Contract
市有財産賃貸借契約書(案)
貸主東村山市(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の 4 第 2 項第 4 号に基づく行政財産の賃貸借契約を締結する。
(xxxxの原則)
第 1 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(貸付物件)
第 2 条 貸付物件は次のとおりとする。
施設名 | 所 在 地 | 貸付場所 | 貸付面積 |
市民センター | 東村山市本町一丁目 1 番地 1 | 2 階ロビー | 1.82 ㎡ |
(用途の指定等)
第 3 条 乙は、貸付物件を「自動販売機の設置」の用途(以下「指定用途」という。)に自らが使用しなければならない。
2 乙は、貸付物件を指定用途に供するにあたっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。
(貸付期間)
第 4 条 貸付期間は、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までとし、本契約は更新しないものとする。
(貸付料)
第 5 条 貸付料は 円(うち、消費税及び地方税の額 円)とする。
(貸付料の支払い)
第 6 条 乙は、甲の発行する納入通知書により、毎年 4 月末日までにその年度の属する貸付料( 円)を甲に支払わなければならない。
(延滞金)
第 7 条 乙は、前条に定める納入期限までに、貸付料を納入しなかったときは、延滞金を甲に支払わらなければならない。
2 前項に規定による延滞金は、延滞日数に応じ未納部分相当額に対し、年 14.6 パーセントの割合で算出した額とする。
(費用負担)
第 8 条 自動販売機の設置(電気、配線等)、維持管理及び撤去に要する費用は乙の負担とする。
2 光熱水費(電気使用料金等)は乙の負担とし、当該使用料は、乙が自ら設置した子メータ―(計量法に基づく検査に合格した物)により計測した使用量等に基づき計算した額とする。
(瑕疵担保)
第 9 条 乙は、この契約締結後に貸付物件に隠れた瑕疵のあることを発見しても、甲に対して貸付料の減免及び損害賠償等の請求をする事が出来ない。
(貸付物件の引渡し)
第 10 条 甲は、第 4 条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(転貸の禁止)
第 11 x xは、貸付物件を第三者に転貸し、又はこの契約により生ずる権利を譲渡し、もしくはその権利を担保することはできない。
(委託の禁止)
第 12 条 乙は、本契約に基づく自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託してはならない。
(維持管理委託)
第 13 条 乙は、貸付物件を善良な管理者の注意をもって維持管理に努めなければならない。
(第三者への損害賠償義務)
第 14 条 乙は、貸付物件を指定用途に使用したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責に帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責を負うものとする。
2 甲が、乙に代わって前項の賠償に責を果たした場合には、甲は乙に対して求償することができるものとする。
(商品等の盗難又は損傷)
第 15 条 甲は、設置された自動販売機並びに当該自動販売機で販売する商品及び当該自動販売機内の金銭の盗難又は損傷について、甲の責に帰することが明らかでない場合を除いてその責を負わない。
(滅失又は損傷の通知)
第 16 条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失又は損傷した場合は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
(実施調査)
第 17 条 甲は、6 月毎に貸付物件の使用状況及び売上状況等について、乙に対し報告しなければならない。
2 xは、乙が提出した報告書に疑義あるときは、自ら調査し、乙に対し詳細な報告を求め又は是正のために必要な措置を講じることができるものとする。
3 乙は、正当な理由なく報告の提出を怠り、実施調査を拒み、妨げてはならない。
(契約の解除)
第 18 条 甲は次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)乙が、この契約に定める義務を履行していないとき。
(2)甲が、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき。
(3)乙が、本契約に係る「東村山市自動販売機等設置場所貸付(市役所本庁舎 2 階厚生
室)公募要領」に定める応募資格を要件(以下「資格要件」という)について偽って応募したことが明らかになったとき又は、資格要件を満たさなくなったとき。
(貸付物件の返還)
第 19 条 貸付期間が満了した場合又は、第 18 条の規定により本契約が解除された場合、甲の指定する期日までに、物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。
(原状回復義務)
第 20 条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。
(1)乙の責に帰する事由により貸付物件を滅失又は損傷した場合で、甲が原状回復を要求するとき。
(2)前条の規定により貸付物件を甲に返還するとき(貸付物件を原状に回復することが適当でないと甲が認めたときを除く)。
(違約金)
第 21 x xは、乙の責に帰する事由によりこの契約を解除したときは、第 5 条の貸付料
の額の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として、乙から徴収することが出来る。
2 前項に規定する違約金は、次条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。
(損害賠償)
第 22 x xは、その責に帰する事由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損による貸付物件の損害に相当する損害賠償金、を甲に支払わなければならない。ただし、第 20 条の規定により貸付物件を原状に回復したときは、この限りではない。
2 前項に規定する場合のほか、乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
3 甲が、第 18 条第 2 号の規定により本契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は甲に対しその補償を請求できるものとする。
(有益費等の請求権の放棄)
第 23 条 乙は、第 19 条の規定により貸付物件を返還する場合、貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費等の必要費その他費用があっても、これを甲に請求することができな い。
(契約の費用)
第 24 条 この契約に関する費用は、乙の負担とする。
(災害発生時の応援義務)
第 25 条 乙は、災害発生時に甲が飲料の提供を必要と判断したときは、甲が設置する災害対策本部の指示に基づき、施設内に乙が設置した自動販売機の内の残存商品を無料提供するものとする。
(疑義の決定)
第 26 条 本契約に関し疑義あるときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(裁判の管轄)
第 27 条 本契約に関する訴訟は、東京地方裁判所立川支部に提訴するものとする。この契約を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ 1 通を保管する。
令和 年 月 日
甲 東村山市本町一丁目 2 番地3東村山市
東村山市長 xx x
乙