Startia Cloud Voice契約約款
Startia Cloud Voice契約約款
(約款の適用)
第1条 スターティア株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社の提供する電気通信サービス
「Startia Cloud Voice」(以下「本サービス」といいます。)に関し、以下のとおり約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
(約款の変更)
第2条 当社は、改訂日の1か月前までに当社のホームページ上で告知することにより、本約款を変更することができるものとします。ただし、本約款の変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は契約者の一般の利益に適合するような内容である場合、当社は直ちに本約款を変更することができるものとします。
2. 契約者が本約款の変更に同意できないときは改定日までに当社に申し出ることにより本契約
(定義は第3条第10号に定めるとおりとします)を将来に向かって、解除することができるものとします。
3. 前項の契約者による申出がない場合、契約者は本約款の変更に同意したものとみなします。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
(1) 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2) 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3) 本 x | xサービスの用に供することを目的として符号の伝送交換を行 うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備 並びにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
(4) 本サービス | 本網を使用して行う電気通信サービス なお、本サービスは、ブラステル株式会社(以下「ブラステル」といいます。)の提供するサービスを当社が、当社のサービスとしてOEM提供するものです。本サービスは、IP電話回線とインター ネット接続サービスから構成されます。 |
(5) サービス利用回線 | 本網と相互接続された契約者回線等であって、本サービスの提 供を受けるもの |
(6) 内線グループ | サービス利用回線により構成される回線群 |
(7) 内線通信 | 内線グループ内でインターネットプロトコルにより音声その他の |
音響を送り、又は受ける通信 | |
(8) 第1種電話番号 | 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する固定端末系伝 送路設備を識別するための電気通信番号 |
(9) 第2種電話番号 | 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する端末系伝送 路設備を識別するための電気通信番号 |
(10) 本契約 | 契約者が当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
(11) 契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
(12) 端末設備 | サービス利用回線に接続される内線通信を行うための電気通信 設備 |
(13) 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
(14) 自営電気通信設備 | 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通 信設備であって端末以外のもの |
(ファクシミリ通信の取扱い)
第4条 本サービスを利用して行なうファクシミリ通信は、これを通話とみなして取り扱います。
(基本機能の提供)
第5条 当社は、本サービスについて、別に定めるところにより基本機能を提供します。また、契約者が付加機能を申し込んだときは、当社は付加機能を提供します。
(本サービスの提供区間)
第6条 当社が提供する本サービスの提供区間は、別記1に定めるとおりです。
(本サービスの細目)
第7条 本サービスには、別に定める料金表(料金)に規定する細目があります。
(契約の単位)
第8条 当社及び契約者は、1つの内線グループにつき、1つの本契約を締結するものとします。
2. 契約者が、本サービスを専ら内線通信以外に利用する場合、1つの申込を1つの内線グループとみなし1つの本契約を当社と締結するものとします。
3. 契約者は、本サービスを利用するために、専用の電話機及びルーター等の機器の売買契約又はリース契約を締結するものとします。
(インターネット接続サービスの規約の遵守)
第9条 契約者が、本契約の申込みを行うためには、ブラステルのインターネット接続サービスの規約を遵守するものとします。
(URL:xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxx/xxx/xxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx.xxx)
(本契約申込みの方法)
第10条 契約者は,当社所定の契約申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当社に提出する方法により、本契約を申し込むものとします。
(本契約の成立)
第11条 当社が、申込みを承諾したときに本契約は成立するものとします。
2. 当社は、本契約の申込みを承諾しないことがあります。
(電話番号の設定及び付与)
第12条 当社は、その内線グループについて、契約者が指定する番号体系により内線番号(内線通信を行うために利用する番号をいいます。以下同じとします。)を設定するものとします。但し、第8条(契約の単位)第2項に該当する場合は除きます。
2. 当社は、別に定めるところによりサービス利用回線および内線グループに、第1種電話番号又は、第2種電話番号を付与します。
(変更等の通知)
第13条 契約者は、次の場合には、その変更の内容を事前に又は変更後速やかに、当社に通知するものとします。
(1) 本サービスの細目に係る変更
(2) 契約者の住所の変更
(3) 通信料金等請求書の送付先の変更
(秘密保持)
第14条 当社は、本サービスの提供により知り得た契約者の情報を秘密情報として取り扱い、契約者の事前承諾ある場合又は公的機関の照会等法令にもとづく要請がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、秘密情報とはしないものとします。
(1) 開示を受けた際、既に当社が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 契約者から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
3. 第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社は、本サービスの提供に必要な範囲に限り、契
約者に関する情報をブラステルに開示することができます。また、当社は、本サービスの料金の請求に関する情報を金融機関及び料金の収納代行事業者に開示することができます。
4. 当社は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害しないものとし、ブラステルをして、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を侵害させてはならないものとします。
(契約者が行う本契約の解約)
第15条 契約者は、本契約を解約しようとするときは1カ月以上前に解約届を当社に提出するものとします。
(当社が行う本契約の解約)
第16条 当社は、3ヶ月以上前までに契約者に書面により通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 当社は、当社ホームページでの告知その他当社の定める方法により、3ヶ月前までに契約者に通知又は公表することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事前の通知又は公表なく廃止することができるものとします。
(解除、期限の利益喪失)
第18条 契約者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 第19条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 契約者又は当社は、相手方が前項各号以外の本契約の条項に違反し、かつ、当該違反に関
する書面による通告を受領した後2週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.契約者又は当社は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならないものとします。
(反社会的勢力の排除)
第19条 契約者及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含む。)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
(本サービスの提供の一時中断又は中止)
第20条 当社は、次の場合には、本サービスの基本機能又は付加機能の提供を一時中断、又は中止することがあります。 この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 本サービスの提供に必要な電気通信サービス、電力など第三者の提供するサービスが利用できなくなったとき。
(3) 契約者が、第32条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 契約者がこの約款に定める料金その他の債務について、支払い期日を経過し、当社から催告を受けてもなお、これを支払わないとき。
2. 第12条(電話番号の設定及び付与)第2項に規定する第1種電話番号の付与条件を満たさなくなった場合は、付与条件を満たすまでの間、当該第1種電話番号に係わる本サービスの基本機能及び付加機能の利用を一次中断します。
(再委託)
第21条 当社は、本契約の履行の一部又は全部を第三者に再委託することができるものとします。
(通信の品質)
第22条 通信の品質については、その本サービスの利用形態等により変動する場合があります。
(サービス利用回線による制約)
第23条 契約者は、サービス利用回線が全く利用できない状態となる場合(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、そのサービス利用回線に係る通信ができないことがあります。
(料金及び工事に関する費用)
第24条 本サービスの料金、及び工事費は、別に定める料金表(料金)に規定のとおりとします。
(料金の支払い義務)
第25条 契約者は、本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の終了又は本サービスの全部廃止があった日の前日までの期間について、別に定める料金表に規定する料金を支払うものとします。
2 料金の計算方法及び支払い等は、条文上に定めがあるものを除き、料金xxxに定めるとおりとします。
3 第1項の期間において、提供の一時中断又は中止等により本サービスの基本機能又は付加機能を利用することができない状態が生じたときも、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(割増金)
第26条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払うものとします。
(延滞損害金)
第27条 契約者が本サービスの利用料金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、年利14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
(維持責任)
第28条 以下の各号に規定する業務は当社の保守・運用の範囲外のものであり、当社は以下の各号に規定する義務を負うものではありません。
(1) 契約者の設備又は契約者の責に帰すべき事由に起因する故障の修理
(2) サービス利用回線故障の修理
(3) 停電、天変地異その他、当社の合理的な予測と管理の範囲を超える事由に起因する端末設備故障の修理
(契約者の切分責任)
第29条 契約者は、自営電気通信設備及び自営端末設備に故障のないことを確認のうえ、故障のあったときは、当社に故障の申告を行うものとします
2. 当社が技術員を派遣しまたは技術員の派遣を手配したときは、契約者が派遣に要した費用を別途負担するものとします。
(損害賠償)
第30条 当社が本契約に関連して当社の責めに帰すべき事由により、契約者に損害を与えた場合は、契約者の直接かつ現実に被った通常の損害に限りこれを賠償するものとします。当社はいかなる場合も当社の責めに帰さない事由により発生した損害、契約者の被った間接損害、逸失利益又は特別の事情により生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社が本契約に関連して賠償する損害額は、当社の故意又は重過失による場合を除き、本サービスの利用料金の1ヶ月分を上限とします。
3. 当社の責めに帰す事由により、本サービスが連続して48時間以上使用できなくなり、契約者に損害が発生した場合は、当社は、損害賠償として、契約者に対して本サービスを利用できなくなった日数相当分の利用料金相当額を契約者に支払うものとします。本サービスを使用できなかったことに起因して当社が契約者に対して負担する損害賠償又は補償は本項に定めるものが全てとなります。
(承諾の限界)
第31条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
(利用に係る契約者の義務)
第32条 契約者は、故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行ってはなりません。
(自己責任の原則)
第33条 契約者は、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と
費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を受けた場合においても同じとします。
2. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
(情報の管理)
第34条 契約者は、契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報(契約者識別符号、利用者等識別符号、暗証符号その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報が設定してある端末設備、自営端末設備及び自営電気通信設備を含みます。以下「接続情報等」といいます。)を自己の責任において管理するものとします。
2. 契約者は、接続情報等を第三者に使用させ、第三者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与してはならないものとします。
3. 接続情報等の使用上の過誤または第三者による使用により契約者が被る損害については、契約者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。
4. 契約者は、契約者の接続情報等により本サービスが利用されたときには、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重大な過失により接続情報等が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
(免責)
第35条 第三者による本サービスに対するサイバー攻撃又はハッキング等により、契約者が損害を被った場合においても、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争に関しては、契約者が自らその責任と費用負担において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
(特約条項等)
第36条 当社は、この約款に定めるところにかかわらず、契約者に対して本約款の定めによらない提供条件(以下「特約条項等」といいます。)で、本サービスの提供をすることがあります。
(法令に規定する事項)
第37条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に規定のある別記4及び5の事項については、その定めるところによります。
(権利義務譲渡禁止)
第38条 契約者は、本契約に基づき発生する権利義務について、第三者に譲渡、転貸、質入等の処分をすることができないものとします。
(準拠法・合意管轄裁判所)
第39条 本契約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた場合、契約者及び当社はお互いにxxxxの原則に則り、話し合いによって解決するものとします。
2. 本契約は日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとします。
3. 本契約に関する紛争が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(附帯サービス)
第40条 本サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別に定めるところによります。
スターティア株式会社 電気通信事業者届出番号:A-29-16266
2018年9月1日制定
別記
1. 本サービスの提供区間
(1) 当社が提供する本サービスの提供区間は、次のとおりとします。ア サービス利用回線の終端相互間のもの
イ サービス利用回線の終端からサービス接続点間のものウ 本サービスのもの
2. 契約者の名義の変更
(1) 契約者がその本契約の名義を変更する場合には、当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、当社に届けるものとします。
(2) 当社は、届出の書面に記載された時刻に名義の変更があったものとして取り扱います。ただし、当社は、当社の判断により、名義変更を承諾しないことができるものとします。
3. 契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に提出するものとます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定めこれを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1
人を代表者として取り扱います。
4. 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
5. 契約者に係る情報の利用
(1) 契約者は、電気通信サービスの提供に必要な東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社等の協定事業者との相互接続に必要な業務、又は同業務の遂行のため、当社が当該協定事業者に対し契約者に係る個人情報を提供することに同意するものとします。
(2) 契約者は、下記URLの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意するものとします。
URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
6. 本約款の翻訳
当事者の便宜のため、本約款については英訳又はその他の言語への翻訳が作成されることがありますが、そのような翻訳の存在に係わらず、本約款の日本文が優先します。
2018年9月1日制定
料金xxx
(料金の計算方法)
1. 当社は、契約者がその本契約に基づき支払う料金を暦月に従って計算します。
2. 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下この通則において「月額料金」といいます。)をその利用に応じて請求します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に本サービスの解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3) 暦月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合改定後の月額料金は、その改定があった日から適用します。
(端数処理)
3 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金の支払い)
4 契約者は、料金及び工事に関する費用を、当社が定める期日までに、申込書記載の方法にて支払うものとします。
(前受金)
5 当社は、料金又は工事に関する費用について、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付しません。
(消費税相当額の加算)
6 第25条(料金の支払い義務)及びその他この約款の規定により支払いを要するものとされている額は、別に定める料金表(料金)および料金表(工事に関する費用)に規定する額(税抜価額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)とします。)に消費税相当額を加算した額とし、その算出方法については、当社が別途定めるところによります。