EV 充電器チェッカーレンタル規約
EV 充電器チェッカーレンタル規約
お客様(以下「ユーザー」といいます。)は、日東工業株式会社(以下「当社」といいます。)とユーザーとの間における EV 充電器チェッカー(以下「本製品」といいます。)のレンタルについて、以下の通り同意します(以下「本契約」といいます。)。
第1条(レンタルについて)
1. 当社は、本製品をユーザーに賃貸し、ユーザーはこれを借り受けるものとします(以下
「レンタル」といいます。)。
2. ユーザーは本製品がレンタルによって貸し出されることを前提としている製品であるため、納入された本製品が新品ではなく、本製品の使用に影響を与えない程度の他のユーザーの使用による経年劣化が生じている可能性があることを承諾し本製品をレンタルするものとします。
第2条(本製品の納入)
1. 当社は、第5条で定めるレンタル料の振り込みを確認した後、本製品をユーザーが指定する引渡場所に納入するものとします。なお、納入時の送料は当社が負担いたしますが、引渡し場所が離島(離島には沖縄xxを含み、北海道、本州、四国および九州との間に橋梁等が存在する島は含みません)である場合は、当社はユーザーへ別途送料を請求いたします。
第3条(本製品の所有権および使用方法)
1. レンタル期間中の本製品の所有権は当社に帰属するものとし、当社が本製品に表示している当社ロゴまたは当社名の除去および変更等を行わないものとします。
2. 本製品の使用は日本国内に限定されるものとします。
3. ユーザーは、前条による本製品の納入を受けた時より、本製品を使用することができます。ただし、ユーザーは、善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従い使用するものとします。
4. ユーザーは本製品を十分に使用できる状態に保つため、必要と思われる措置を講じるものとし、異常が発見された場合は直ちに当社へ通知するものとします。
第4条(レンタル期間)
1. ユーザーは本製品のレンタル開始時、レンタル期間を 1 か月単位で、最大 12 か月の範囲で指定するものとします。なお、「1 か月」とは月の初日から同月末日までをいいます。ただし、レンタル開始時の最初の 1 か月については、当社が本製品を出荷した日から当
該出荷日の属する月の末日までの期間および翌月 1 か月を合わせた期間を 1 か月とみなすものとします。
2. ユーザーは第 1 項にてユーザーが指定したレンタル期間終了日の 10 営業日前までに当社に延長を希望するレンタル期間を指定して、レンタル期間の延長を当社に申請することができます。当社が申請を承諾した場合、ユーザーは第 5 条に定めるレンタル料を支
払うことでレンタル期間を延長することができます。なお、第 1 項および本項において
定めたレンタル期間の合計が 12 か月を超えなければ、ユーザーは何度でもレンタル期間の延長を申請できるものとします。
第5条(レンタル料)
1. レンタル料は、月額 5,000 円(税別)とし、ユーザーは第 4 条にてユーザーが指定したレンタル期間に当該レンタル料を乗じた金額を、当社が発行する請求書に記載の金融機関口座宛に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料はユーザーの負
担とします。
2. ユーザーが第 4 条第 2 項に基づきレンタル期間の延長を申請し、当社が承諾した場合、ユーザーはレンタル料を、当社が発行する請求書に記載の金融機関口座宛に、当該請求書記載の支払い期限までに振り込む方法により支払うものとします。
第6条(本製品の譲渡)
1. ユーザーのレンタル期間が延長された場合も含めて中断されることなく 12 か月間継続された場合、12 か月に達した月の翌月より本製品は何らの費用および手続きを要することなくユーザーに譲渡され、第3条の規定にかかわらず所有権がユーザーに移転するものとします。
2. 本条第1項に基づき本製品がユーザーに譲渡された場合、当社は本製品に対して一切の保証をしないものとします。
第7条(本製品に関する保証)
1. 当社は本製品が正常に動作することのみを保証し、本製品の使用または使用できなかったことによるユーザーおよび第三者に対する損害について一切責任を負わないものとします。
2. 本製品が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権または著作権その他の知的財産権に抵触することによって生じた損害および紛争について、当社は一切の責任を負いません。
3. 当社はレンタル期間中に本製品が正常に動作している状態において故障した場合、無償で本製品を修理、または交換するものとします。
ただし、以下の場合は有償での修理または交換とします。
(1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷
(2) 充電設備側の施工上の誤り、異常動作による故障および損傷
(3) 落下や衝突などの外力による故障および損傷
(4) 標準使用条件以外の使用環境での故障および損傷
(5) 火災・地震・風水害・落雷・その他の天災地変、塩害、ガス害、雨水の浸入による故障および損傷
(6) 昆虫・小動物・草木・塵埃の侵入による故障および損傷
(7) 煙害・公害・温泉地などにおける大気中の腐食性物質による故障および損傷
(8) 湿気の多い場所や他の機器の影響(振動など)による故障および損傷
(9) カタログ、取扱説明書等で示されている性能・能力を超過して使用した場合の故障および損傷
(10)使用できる状態に保つために必要と思われる措置が行われていない場合の故障および損傷
(11)性能や構造に影響を及ぼさない経年劣化、パッキン類の劣化または通常使用による自然のさび・カビ・変質・変色・色調の変化・音・振動・キズ・汚れ・その他類似の事由によるもの
(12)本製品に適合しない充電設備に起因して、本製品に故障および損傷を生じた場合 (13)お客様又は第三者の故意、過失に起因する故障および損傷
(14)その他、明らかに当社責任と見なされない場合
第8条(本製品の滅失・毀損)
本製品の引渡しから返還までに、当社の責によらない事由により生じた本製品の滅失、毀損その他一切の危険についてはユーザーの負担とし、当社はユーザーに対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第9条(禁止事項)
1. ユーザーは、レンタル期間中に本製品を第三者に譲渡しまたは担保に供するなど当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。
2. ユーザーは、当社の事前の書面による承諾なく、以下の行為をしてはなりません。
(1) 本製品を第三者に転貸し、またはその占有を第三者に移転すること
(2) 本製品を他の不動産または動産に付合させること
(3) 本製品を改造、加工等してその原状を変更すること
(4) 本契約上の自己の権利または地位を第三者に譲渡し、または担保に供すること
3. ユーザーは、本契約に基づく債務を、当社または当社の承継人に対する債権をもって相殺することはできないものとします。
第 10 条(中途解約)
1. ユーザーは、レンタル契約中に解約の意思表示を行うことで、本契約を解約できるものとします。なお、解約に伴う本製品の返還については第 12 条(物品の返還)に定めるものとします。
2. ユーザーがレンタル期間の途中で本契約を解約した場合でも、支払済みのレンタル料は返還されないものとします。
第 11 条(遅延損害金等)
1. ユーザーがレンタル料その他本契約に基づき当社に対して負担する金銭債務の弁済を遅滞したときは、当社は弁済期の翌日から支払い済みに至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
2. 当社は、本契約上の権利を守りまたは回復するためやむを得ず必要な措置をとったときは、本製品の搬出費用、弁護士費用等の一切の費用をユーザーに請求できるものとします。
第 12 条(解除および期限の利益の喪失)
1. ユーザーが次の各号に掲げる事由の一に該当したときは、ユーザーは本契約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対して一括して弁済するとともに、本製品を返還するものとします。この場合の返還にかかる費用はユーザーが負担するものとします。
(1) レンタル料の支払を怠ったとき
(2) 本契約の条項の一つにでも違反したとき
(3) 当社以外の債権者に対して債務の履行を遅延したとき
(4) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったときまたは銀行取引停止処分を受けたとき
(5) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売または公租公課の滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき
(6) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算開始の申立てがあったときまたは債務整理の通知がされたとき
(7) 営業の廃止若しくは変更または解散の決議をしたとき
(8) 監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたとき
(9) 信用資力の著しい低下があったときまたはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
2. ユーザーが前項各号の一にでも該当したときは、当社は何らの催告を要せず、通知により直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 前項により本契約が解除されたときは、ユーザーは第 13 条の規定に基づき、直ちに本製品を当社に返還するとともに、レンタル期間中に支払うべきレンタル料の残額を損害金として直ちに一括して支払うものとします。
4. 第2項に基づき本契約を解除し、そのことによって損害が生じた場合、当社は、ユーザーに当該損害の賠償を請求することができるものとします。
5. ユーザーは、第2項による本契約の解除により損害を被った場合であっても、当社に対して当該損害の賠償を請求することはできないものとします。
第 13 条(物品の返還)
1. 本契約がレンタル期間の満了、中途解約または解除によって終了したときは、ユーザーは本製品のレンタル開始後に生じた損傷(通常の使用により生じた損耗ならびに経年劣化を除きます。)を原状に回復したうえで、当該レンタル期間の満了、中途解約または解除から5営業日以内に自己の負担で本製品を当社へ返還するものとします。
なお、本製品の返還を当社が確認した日を本製品の返還日とします。
2. 本製品の返還が遅延した場合には、ユーザーは遅延日数に応じて、レンタル料相当額の損害金を当社に支払うものとします。
3. 本製品の返還中に、当社またはユーザーのいずれの責にも帰することのできない事由により本製品が滅失した場合、当社はユーザーに第8条1項に定める金額を請求できるものとします。
4. 本製品の返還後に本製品にユーザーに起因する本製品の毀損が発見された場合、当社はユーザーに第8条1項に定める金額を請求できるものとします。
第 14 条(アンケートの実施)
当社は製品開発等またはユーザーの満足度向上策等の検討のためのアンケート調査を実施することがあります。
その場合ユーザーは可能な限り当社の実施するアンケートに協力するものとします。
第 15 条(個人情報等の取扱い)
1. 当社は、本契約を通じて取得したユーザーの個人情報を、次項の規定のほか、当社ホームページに掲載する「プライバシーポリシー」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/)xxxxxxxxxxxxxxxx。
2. 当社は、本契約によって通じて取得したユーザーの個人情報を、次の各号の目的で利用できるものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
(1) 本契約に関連するユーザーへの通知・ご案内
(2) 本製品の保証、修理、メンテナンス等のご案内・ご提供
(3) 商品やサービス、キャンペーン、展示会、内覧会情報のご案内
(4) 製品開発等またはユーザー満足度向上策等の検討のための、アンケート調査等のご案内
(5) 電動車両の充電インフラ推進を目的とした調査、研究および開発活動
(6) 電動車両の充電インフラ推進を目的とした市場把握などの営業活動
第 16 条(反社会的勢力の排除)
1. ユーザーまたは当社が次の各号の一に該当する場合、相手方は該当当事者に対して何らの催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除し、かつ、それによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1) 自社の役職員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体または暴力団関係者、総会
屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)である場合、または反社会的勢力であった場合
(2) 自社の役職員が、反社会的勢力を利用した場。
(3) 自社の役職員が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供給するなど反社会的勢力の維持運営に協力し、または関与した場合
(4) 自社の役職員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(5) 自社の役職員が自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用い、相手方の名誉や信用を毀損し、または相手方の業務を妨害した場合。
2. ユーザーおよび当社は、前項各号を確認することを目的として相手方が行う調査に協力するものとします。
3. ユーザーおよび当社は、本条第1項各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあることが判明した場合、直ちにその旨を相手方に通知するものとします。
第 17 条(通知義務)
ユーザーは、次の各号のいずれかに該当するときは、当社に対し、事前にその旨を書面により通知するものとします。
(1) 法人の名称または商号を変更したとき
(2) 代表者を変更したとき
(3) 本店、主たる事業所の所在地または住所を変更したとき
(4) 事業の内容に重要な変更があったとき
(5) その他経営に重大な影響を及ぼす事項があったとき
第 18 条(合意管轄)
本契約に関連する一切の紛争が生じた場合、名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 19 条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の解釈について疑義が生じたときは、当社およびユーザーが誠意をもって協議の上解決するものとします。