Contract
カードローン契約規定
申込者は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「会社」という)の保証に基づき、朝日信用金庫(以下
「当金庫」という)との当座貸越取引(カードローン取引)をするについて、次の通り契約します。第1条(取引口座の開設等)
1.カードローン取引(以下「本取引」という)は、当金庫本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.当金庫は、本取引に使用するための「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。
3.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。第2条(取引期間)
1.申込者がこの契約に基づきローンカードを使用して当座貸越をうけられる期間(以下単に「カード取引期間」という)は、契約成立日からその3年後の応答日の属する月の10日(休日の場合はその翌営業日)とします。但し、期限までに当金庫から申込者に期限を延長しない旨の申出がない場合には、カード取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.前項による取引期間の延長は、当金庫が特に認める場合を除き、借主の満65歳の誕生日を超えて行わないものとします。
3.期限までに当金庫から申込者に期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、当座貸越残高を完済後、ローンカードを当金庫に返却します。
(2)申込者は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
(3)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(4)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(5)当金庫の定める年齢に到達したことにより取引期間が終了した場合の以後の返済については、その時点の当座貸越残高に応じて定めた毎月返済額を貸越残高が完済されるまでの間支払うものとします。
第3条(取引方法)
1.この契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。
2.申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。
第4条(貸越極度額)
1.この契約による貸越極度額は、当金庫及び会社の審査の上決定されるものとし、当金庫が記入する貸越極度額に従います。
2.当金庫がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、当金庫からの請求があったときは極度を超える金額を直ちに返済するものとします。
3.当金庫は前第1項にかかわらず、この契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、当金庫は、新しい極度額及び変更日を借主に通知し又は同意を得るものとします。
第5条(利率、利息、損害金)
1.貸越金の利率は当金庫が定める新短期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という)に連動した変動金利とし、申込者は基準金利の変更に伴ってその変更幅と同一の幅で引上げまたは引下げされることに同意します。また、金融情勢の変化その他相当の事由に当金庫が定める上記基準金利が廃止された場合には、一般に適当と認められる金利を基準金利とすることに同意します。
2.この貸出に係る貸越金利率の上限は、標記損害金と同率とします。但し、貸越金利率の上限が適用された場合においても、前項で定める利率の変更を行う際の基準金利と適用金利の変動幅については、上限金利の定めがなかったものとして適用します。
3.基準金利の見直しは毎年4月1日(休日の場合は翌営業日)の年1回とし、変更後の貸越利率の適用は、基準日翌月の約定返済日の翌日とします。
4.貸越金の利息は、毎月当金庫所定の日に所定の利率によって計算のうえ、貸越元金に組入れるものとします。利息の計算は、平年・うるう年に関係なく(毎日の貸越最終残高の合計額×利率)÷365 の算式により行うものとします。
5.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当金庫は、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この変更内容の通知方法は当金庫の店頭に掲示するなど、当金庫所定の方法によるものとします。
6.当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年 365 日の日割計算)とします。
第6条(約定返済)
1.申込者は、毎月表記約定返済日に当該約定返済日の前月10日の当座貸越借入金残高に応じた次に定める約定返済額を支払うものとします。
返済日前月10日の貸越残高 | 毎月返済額 |
1万円未満 | 利息と貸越残高の合計額 |
1万円以上50万円以下 | 10,000円 |
50万円超100万円以下 | 20,000円 |
100万円超200万円以下 | 30,000円 |
200万円超300万円以下 | 40,000円 |
300万円超400万円以下 | 60,000円 |
400万円超500万円以下 | 80,000円 |
2.前項にかかわらず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日における当座貸越残高の全額を返済します。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.第6条による返済は自動引落しによるものとします。毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入しますから、当金庫は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで引落xx上、返済にあててください。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。第8条(随時返済)
1.第6条による約定返済のほか、申込者は随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2.前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、申込者が直接カードローン口座に入金する方法で行います。第9条(諸費用の引落し)
本取引に関し申込者が負担すべきカード発行手数料等の費用は、当金庫所定の日に指定口座から自動引落しすることに同意します。
第 10 条(即時支払)
1.申込者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当金庫から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。尚この場合、当金庫からの通知なしに直ちにこの契約を解約されても異議はありません。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の返済日に至るも返済しなかったとき。
(2)支払の停止又は破産、民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)申込者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において申込者の所在が不明になったとき。
(6)会社の保証の取消があったとき。
(7)相続の開始があったとき。
(8)当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、信用金庫の貸出対象となり得る信用金庫法第 10 条に定める
「会員たる資格」を喪失したとき。
2.次の各号の場合には、当金庫から請求ありしだい貸出元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)申込者が当金庫に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が当金庫との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)この契約による「カードローン取引」に関し申込者が当金庫に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第 11 条(解約、中止)
1.前条各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として会社から当金庫に対して申入れがあったときは、いつでも当金庫は貸越を中止し又はこの契約の解約をすることができるものとします。
2.申込者はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、申込者は当金庫所定の書面により当金庫に通知します。
3.前2項によりこの契約は解約された場合、申込者は、直ちにローンカードを返却し貸越元利金を弁済します。第 12 条(差引計算)
1.この契約による当金庫に対する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらずいつでも当金庫は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、当金庫は事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
第 13 条(相殺)
1.弁済期にある申込者の預金その他の債権とこの契約による申込者の債務とを、申込者が相殺することができます。
2.前項により申込者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出します。
3.第1項により申込者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。
第 14 条(充当の指定)
1.弁済又は第 12 条による差引計算の場合、申込者の当金庫に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、当金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
2.第 13 条により申込者が相殺する場合、申込者の当金庫に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、当金庫が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.前2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、当金庫の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって当金庫が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、当金庫はその順序方法を指定することができます。
第 15 条(危険負担・免責条項等)
1.申込者が当金庫に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、当金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、当金庫から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.当金庫に提出した書類の印影(又は暗証番号)を、届出印鑑(又は暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については申込者の負担とします。
3.申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。第 16 条(届出事項の変更等)
1.申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により当金庫に届出します。
2.申込者は、届出た氏名、住所にあてて当金庫が通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 17 条(xx後見人等の届出)
1.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当金庫に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当金庫に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に当金庫に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、この届出後に当金庫から申込者のカードによる取引を制限されても異議ありません。
第 18 条(報告及び調査)
1.申込者は、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について当金庫から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供します。
2.申込者は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、当金庫から請求がなくても直ちに報告します。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1.申込者は、現在、次の各号の何れかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団。②暴力団員。③暴力団準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等。⑥その他前各号に準ずる者。
2.申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。②法的な責任を超えた不当な要求行為。③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当金庫の信用を毀損し、又は当金庫の業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
3.申込者が、第1項各号の何れかに該当し、もしくは前項各号の何れかの該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、申込者との取引を継続することが不適切であると当金庫が認めたときは、申込者は当金庫から請求がありしだい、当金庫に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第 20 条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(但し、第 5 条第 3 項により利率が変更される場合を除く)、当金庫は、変更内容及び変更日を申込者に通知するものとします。申込者は、変更日以降は変更後の契約内容に従い「カードローン取引」を行います。
第 21 条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 22 条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカード及び通帳は譲渡、質入れ又は貸与することができません。
以 上
(平成25年1月4日現在)
カードローンカード規定
1.カードの発行
(1)カードローンカード(以下「ローンカード」という)は、カードローン契約(以下「ローン契約」という)にもとづいて朝日信用金庫(以下「当金庫」という)が発行するものとします。
(2)カードの発行にあたっては、当金庫の定める発行手数料をいただく場合があります。
2.カードの利用
「ローンカード」は、当金庫の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下貸越を受けることを単に「払戻」という)に利用することができます。
3.自動機による払戻
(1)自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による払戻金額は当金庫が定めた範囲内とします。
4.自動機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等により自動機による取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、当金庫が定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でローンカードにより払戻すことができます。
(2)前項による払戻を受ける場合には、当金庫所定の払戻請求書に氏名、金額及び届出の暗証番号を記入のうえ、ローンカードとともに提出してください。
5.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)ローンカードを紛失したとき又は氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出てください。この届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、又保証人を求めることがあります。
6.暗証番号等
(1)自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ払戻した場合には、ローンカード又は暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2)窓口においてローンカードを確認し、払戻請求書に記入された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ、払戻した場合にも前項と同様とします。
7.解約等
(1)カードローンを解約する場合にはローンカードを当金庫に返却してください。
(2)ローンカードの改ざん、不正使用など当当金庫がローンカードの利用を不当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当金庫からの請求がありしだい直ちにローンカードを当金庫に返却してください。
8.譲渡、質入れの禁止
ローンカードは譲渡、質入れ又は貸与することはできません。
以 上