ProSafe-RS ソフトウェア 使用許諾条件書
ProSafe-RS ソフトウェア 使用許諾条件書
IM 32P01A40-01JA
重要 – 以下の条件を注意してお読み下さい。
以下の条件(以下「本条件」といいます)は、お客様が横河電機株式会社およびその指定する子会社(以下併せて「横河」といいます)のProSafe-RSリリース4のソフトウェアをインストールまたは使用される際に適用されます。本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本条件の各条項に同意したものとみなされます。同意されない場合は、本ソフトウェアのインストールおよび使用は行わず、直ちに本ソフトウェアの販売元にご連絡ください。本ソフトウェアを未使用のまま返品いただくことにより、お支払い済みの金額について払戻しを受けられる場合があります。
本ソフトウェアを購入されたお客様が最終ユーザーでない場合は、お客様から最終ユーザーに本条件を提示し、最終ユーザーの同意を得た上で、本ソフトウェアの使用を開始させるものとし、以下、本条件では「お客様」は最終ユーザーを示します。
横河が本条件と異なる条件について書面にて合意した場合には、当該合意が本条件に優先します。
第 1 条(適用範囲)
1. 本条件は、ProSafe-RS リリース 4 のソフトウェア製品に適用します(以下「横河ソフトウェア製品」といいます)。横河ソフトウェア製品は、次の通り分類され、その知的財産権は横河または横河への許諾者に帰属します。
a. 標準ソフトウェア製品:横河の一般仕様書に横河のソフトウェア製品として記載されているものをいいます。
b. カスタムソフトウェア製品:標準ソフトウェア製品と共にまたはこれに追加して使用するために、合意した仕様に基づき、横河が個別に製作するソフトウェア製品をいいます。
2. 前項の横河ソフトウェア製品には、コンピュータプログラム、キーコード(ライセンスファイル)、関連するマニュアル等の書類、データベース、フォント、入力データおよびソフトウェアに組み込まれたイメージ、写真、アニメーション、ビデオ、音声、音楽、テキスト、アプレット(テキストやアイコンに組み込まれたソフトウェア)などを含みます。
3. 横河が別に定める場合を除き、横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版についても本条件が適用されます。
第 2 条(使用権の許諾)
1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、予め横河が指定したハードウェア、指定がない場合は 1 台のハードウェア上における、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。なお、使用条件は、本条件によるほか、横河の一般仕様書に定めるところによります。
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
a. 横河ソフトウェア製品を複製すること
b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、貸与、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
c. ネットワークを介して指定ハードウェア以外のハードウェア上で横河ソフトウェア製品を使用すること
d. ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変換もしくは複製すること、修正もしくは他の
IM 32P01A40-01JA
初版
言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構(コピープロテクト)を除去したり、除去を試みること
f. 横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
g. 横河が別途書面で合意した場合を除き、横河ソフトウェア製品に基づき、派生的ソフトウェアその他のコンピュータプログラムを作成したり作成させること
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与している第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の著作権、商標権その他の権利はすべて横河または横河に対し再使用許諾権を付与している第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を一切行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコード(ライセンスファイル)は、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の第三者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 横河ソフトウェア製品の使用終了時または使用許諾の解除時には、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、ハードウェアその他の記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去するものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとします。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム(以下「第三者プログラム」という)を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者(以下「供給者」といいます)が本条件と異なる使用許諾条件を定めている場合には、別途提示される当該条件が本条件に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。
7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア(以下「OSS」といいます)が含まれます。 OSS については、別途提示される条件が本条件に優先して適用されます。
第 3 条(特定用途に関する制限)
1. 横河ソフトウェア製品は、横河、お客様間にて別途書面で合意した場合を除き、航空機の運行もしくは船舶の航行、または地上でのサポート機器もしくは原子力施設の立案、建設、保守、運用または使用を目的として特別に設計、製造または使用許諾されるものではありません。
2. お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には、横河および供給者は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わないものとし、お客様は、お客様の責任においてこれを解決するものとします。
第 4 条(保証と保守)
横河ソフトウェア製品の提供媒体に破損その他の瑕疵があった場合は、納入後 90 日間は、当該媒体を無償で交換いたします。媒体の瑕疵を除き、横河ソフトウェア製品は現状有姿で提供されるものであり、横河は保証責任、瑕疵担保責任および債務不履行責任を負いません。なお、障害/脆弱性回避策の提示、パッチソフトウェアの提供、製品情報の提供、技術問い合わせなどのサービスは、別途横河の販売子会社または代理店と保守契約を締結していただくことにより、提供いたします。ただし、第三者プログラムの保守条件については、供給者の定めるところによります。
第 5 条(特許権、著作xxの侵害に関する損害賠償責任)
1. お客様は、横河ソフトウェア製品につき、第三者から特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の侵害に基づき使用の差し止め、損害賠償請求等が行われた場合は、書面にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。
2. 前項の通知がなされ、当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から横河に防御、交渉に必要なすべての権限を与えていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、横河は自己の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終的に認められた責任を負うものとします。
3. 横河は第 1 項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、横河の選択により、横河の費用で下記のいずれかの処置を取ることができるものとします。
a. 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利を取得する。
b. 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。
c. 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。
d. 前各号の処置がとれない場合、かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額を限度として損害を賠償する。
4. 前各項にかかわらず、第 1 項の請求にかかる侵害が、横河以外の者による横河ソフトウェア製品の改変に起因する場合、横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフトウェア製品との組み合わせによる場合、お客様または発注者の指示に起因する場合、横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は、横河は前各項の責任を負わないものとします。
5. 本条の定めが知的財産権侵害に関する横河および供給者の責任のすべてとします。xxxxxxxx、
第三者プログラムまたは OSS に起因する請求等については別途提示される条件が優先します。第 6 条(責任の制限)
本条件に従い使用されている横河ソフトウェア製品によって、横河の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、横河は、本条件の規定に従って対応するものとしますが、横河および供給者は、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害(営業上の利益の喪失、原料または生産物の損失、業務の中断、営業情報の喪失等による損害その他)については一切責任を負わないものとし、かつ横河の責任(前条における責任を含む)は、かかる横河ソフトウェア製品の残存簿価のうち横河が既にお支払いを受けた金額を限度とします。なお、横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウェアとの結合を行い、またはその他、一般仕様書、基本仕様書、機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は、横河は一部または全ての責任を免れることができるものとします。
第 7 条(権利義務の譲渡)
お客様は、本条件に基づく権利義務を横河の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならないものとします。横河の承諾を得て横河ソフトウェア製品および本条件の地位の譲渡を行う場合は、お客様は横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に譲渡し、保有する複製物を完全に消去するものとします。
第 8 条(輸出規制)
お客様は、日本国、アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し、横河ソフトウェア製品を輸出する場合には、自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な手続きを行うものとします。
第 9 条(監査、使用の差止め)
1. 横河は、お客様による本条件の遵守状況を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2. 横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった悪環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウェア製品を使用するに著しく不適切であると横河が判断した場合には、横河はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。
第 10 条(解除)
お客様(最終ユーザーを含みます)が本条件に違反した場合には、横河は何ら催告を要することなく通知をもって横河ソフトウェア製品の使用許諾を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに横河ソフトウェア製品の使用を中止し、第 2 条第 5 項に従い横河ソフトウェア製品およびその複製物を返却または消去するものとし、支払い済みの使用料は返金されないものとします。横河ソフトウェア製品の使用終了後または使用許諾の解除後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項、第 5 条、第 6 条ならびに第 11 条は効力を有するものとします。
第 11 条(管轄裁判所)
横河ソフトウェア製品の使用または本条件に関して生じた紛争については、両者誠意を持って協議解決するものとしますが、協議が調わない場合は東京地方裁判所(本庁)を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。