被招請者については、①機構と連携する現地旅行会社が推薦する日本国内で訪日旅行商品を企画している事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、 DMC)の企画提案担当者、または②瀬戸内域内の商品企画意思が強い国内有力、訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC の企画提案担当者とする。募集業務は受託者が実施し、機構と協議の上、招請者を決定する。
仕 様 書
1.事業名
「訪日旅行企画事業者を対象とした瀬戸内域内への招請事業」
2.実施時期
契約締結の日~令和3年3月 12 日(金)
3.業務の目的
現在、国では 2030 年、訪日外国人旅行者数 6000 万人、訪日外国人旅行消費額 15 兆円等の目標を掲げ、インバウンド誘客に戦略的に取り組んでいるところであり、テーマ性・ストーリー性を持った魅力ある観光地域のネットワークを強化し、訪日外国人旅行者の滞在日数にあわせた広域観光周遊ルートの形成により、訪日外国人旅行者の周遊を促進し、もって地域の活性化を図ることとしている。
そこで、(一社)せとうち観光推進機構(以下、機構という。)では、アフターコロナ時に向け、重点市場である北米・英・仏・独・豪市場に対しての訪日旅行商品の企画を行っている国内事業者の招請ツアーを実施することで、瀬戸内域内を組み込んだ旅行商品の企画提案を促し、現地の旅行事業者に瀬戸内域内の美しい景観や豊かな食文化、各観光地の魅力などを効果的に伝え、重点市場から富裕者層の誘客を促進する。
4.業務の内容
日本国内で北米・英・仏・独・豪市場に対して訪日旅行商品の企画を行っている事業者を対象とした招請ツアーの実施及びツアーの企画運営を行うこと。
被招請者については、①機構と連携する現地旅行会社が推薦する日本国内で訪日旅行商品を企画している事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、 DMC)の企画提案担当者、または②瀬戸内域内の商品企画意思が強い国内有力、訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC の企画提案担当者とする。募集業務は受託者が実施し、機構と協議の上、招請者を決定する。
また、ツアーの企画にあたっては、自社が有するリレーションに限定されることなく、幅広いサプライヤー(観光施設や宿泊先等)と連携し、サプライヤー側の視察受入にあ たってのしっかりとした準備(地元と連携し、xx地や施設を説明するスタッフの配置 など)やツアー効果をより高めるための方策を提案し、実施すること。
(1) 実施時期
令和2年 11 月~令和3年2月(予定)
(2) 実施行程(期間)
3泊4日を1コースとして7回(コース)実施
1 回あたり瀬戸内域内(※)のうち3県をめぐる行程とし、結果として、各県3回の来訪となるよう計画すること。
※瀬戸内域内:兵庫県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県
(3) 行程の考え方
瀬戸内域内の魅力を最大限アピールできる行程とし、特に富裕層に向けた旅行商品化を意識した行程とするとともに、宿泊施設の視察を取り入れるなど、海外の旅行会社への提案に効果的なものとすること。
また、せとうちDMOの開発(中)したコンテンツ素材を行程に入れるよう務めること。
(例)
xxxxxxxxxxx:xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx setouchi cominca Stays:xxxxx://xxxxxxx-xxxxx.xxx/
・視察先の予約、宿泊施設等の視察許可の申請及び、入場料体験料等の支払いを必要人数分行うこと。
・上記を踏まえ、招請ツアー実施日の2週間前を目処に機構と協議、合意のうえ、詳細を決定すること。
(4) 募集・招請業務
以下いずれかの条件に合致する者を募集・招請すること。
・機構が連携する各重点市場の旅行会社が推薦する事業者(訪日外国旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者。
・瀬戸内域内(含む)の商品企画意思が強い、国内有力事業者(訪日外国旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者。
(5) 招請人数
21 名以上
1 コースにつき訪日旅行企画事業者4名程度+機構職員 1 名+添乗員 1 名
※視察ツアーによる検証結果の取りまとめを行う担当者として、機構職員をツアーに随行させること。
※旅程管理者として添乗員を1名手配し、被招請者の当該地域でのツアーに同行させること。また、ツアー中に商品企画提案に有用な情報を適宜提供するため、現地ガイド等により案内できるような体制を整えること。
受託者(添乗員を含む)は、ツアー実施前に機構と事前確認のためのミーティングを行うこと。
(6) 宿泊
旅館の場合は1部屋1名の夕朝食付き、ホテルの場合は1部屋1名の朝食付きを原則とする。
(7) 移動手段
移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。瀬戸内域内までの移動に要する国内線等については、手配が必要であり、経費に含めること。
※東京出発を想定
※添乗員及び機構職員は瀬戸内域内の空港、新幹線下車駅から合流
(8) アクティビティ
誘客のターゲットとする富裕層を想定し、全 7 回の視察ツアーのうち 3 回程度は富裕層向けのアクティビティを提案すること。
(9) 資料パック(旅のxxx)の作成
視察地の情報等を集約した資料を必要部数作成・印刷して準備すること。また、ツアー行程及びそれをもとにしたサンプル行程等を検討し、資料パックに含めること。
(10) アンケート調査の実施
招請者に対し、訪問した観光地の評価等を内容とするアンケート調査を実施し、本事業の効果を調査・分析するとともに後記の実施報告書の中でとりまとめること。
アンケート調査の実施内容は、機構と事前に調整すること。
(11)ホスピタリティ
ツアーを通じて、被招請者の企画提案意欲の向上に寄与できるよう、被招請者へのホスピタリティを大切にするとともに、より効果的に瀬戸内地域を印象づけることができる企画を提案し、実施すること。実施内容については、機構と協議のうえ、決定すること。
(12)その他
・視察ツアーの実施に当たっては新型コロナウイルス感染症対策を十分とり、実施 すること。
・被招請者に対して、心のこもった接遇や対応など、おもてなしを心がけること。
・以下の備えを行うこと。
① 招請及び事前・事後の連絡調整に要する費用
② 専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に要する費用
③ 有料道路等利用料・駐車料金
④ 車中での飲料水
⑤ 視察施設等の入場料や参考資料(購入)
⑥ 国内旅行傷害保険
⑦ その他備えが必要なもの
・招請ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応可能な備えを事前に行うこと。
5.報告書の提出
(1)提出物 事業実施報告書(A4判)9部及び電子データ
(2)提出場所 一般社団法人せとうち観光推進機構
(3)提出期限 令和3年3月12日(金)
なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意のこと。
① 事前に監督職員の承認を受けること。
② 事業実施状況等をわかり易く編集すること。
③ 事業実施による効果を調査し、取りまとめること。
6.契約代金の支払い
契約代金の支払いに関しては、機構と協議の上、決定する。
7.第三者委託の禁止
(1)本委託業務は、原則として第三者に委託させてはならない。ただし事前に文書に より機構と協議し承認を得た事項については、第三者に委託して行うことができる。
(2)前項の規定にかかわらず、海外旅行業務や通訳業務、印刷業務等については、その性格上、専門の業者等に委託することを認めるものとする。ただし、委託内容については、文書により機構に事前に報告するものとする。
8.作成物に関する権利の帰属
本件委託においては、著作権の取扱いに十分注意すること。
(1)本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx(昭和 45 年法
律第 48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、全て機構に帰属する。
(2)本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(3)本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ機構に通知するとともに、 第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(4)上記(1)(2)(3)の規定は、「7.第三者委託の禁止」により第三者に委託し
た場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(5)その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
9.その他
(1)本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上疑義が生じた場合は、その都度、機構と別途協議の上、処理すること。
(2)機構は、必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
(3)本契約終了に伴い、契約期間内に受領したパンフレットやグッズ等の資料や配布物に在庫のある場合は、機構の指示に基づき、指定する宛先に送付すること。送付に係る費用は本受託者が負担すること。
(一社)せとうち観光推進機構
担当:xx・xx電話:082‐836‐3217