(3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供(建物管理等各種保守管理、その他)」でB、C又はD等級に格付けされ、 九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
入札公告
次のとおり一般競争に付します。令和2年2月12日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx調達機関番号 017 所在地番号 47
1 調達内容
(1)品目分類番号 75
(2)調達件名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託
(3)調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による
(4)契約期間 令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで
(5)履行場所 国立療養所xxx楽園
(6)入札方法 入札金額については、1㎏あたりの単価とし、納入に要する一切の費用を織り込んだ額とすること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(7)契約方法 予算決算及び会計令(以下、予決令という。)第80条の規定に基づき単価契約とする。
(8)入札説明会 なし
2 競争参加に必要な資格
(1)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供(建物管理等各種保守管理、その他)」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
(イ)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。
(ロ)経営の状況または信頼度が極度に悪化している者。
(5)厚生労働省から指名停止を受けている期間中ではないこと。
(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の 直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険
➃国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(8)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(9)この入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
3 契約条項等を示す場所
xxxxxxxxxx0000xx
国立療養所xxx楽園事務部会計課会計班及び当園ホームページ
4 入札説明書及び仕様書の交付
(1)入札書の提出場所及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxx0000xx国立療養所xxx楽園 補給係長 xx x
0000-00-0000 (内線8021)
(2)入札説明書等の交付場所
本公告の公示の日から3の場所にて交付する。
また、当園ホームページから、入札に必要な書類をダウンロードしても可とする。 URL:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxx_xxxxx/xxxxx
/hansen/airakuen/site/cyotatsu.html
(3)入札書の受領期限
電子調達システムの場合 令和2年3月23日 10時00分紙入札の場合 令和2年3月23日 10時00分
(4)開札の日時及び場所
令和2年3月23日 10時00分
国立療養所xxx楽園管理棟会議室
5 電子調達システムの利用
本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。
6 その他
(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金 免除
(3)入札者に要求される事項
この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。また、上記書類と併せて、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争に参加する資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札、入札説明書、仕様書等で示した入札に関する条件に違反した入札及び電子調達システムを利用する者においてはIC力一ドを不正に使用した入札は無効とする。また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、または虚偽の誓約をし、若しくは契約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(5)契約書作成の要否 要
(6)落札者の決定方法
本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)手続きにおける交渉の有無 無
以上
【本件担当、連絡先】
住所:xxxxxxxxxx0000xx
担当: 事務部 会計課 補給係長 xx x TEL: 0000-00-0000
FAX: 0000-00-0000
入札説明書
国立療養所xxx楽園の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)及びこれに基づく政令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 契約担当官等
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx
2 調達内容
(1)契約件名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託
(2)調達件名の特質等 仕様書による
(3)履行期間 令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで
(4)履行場所 国立療養所xxx楽園
(5)入札説明会 なし
注)質疑等があれば、令和2年3月16日17:00までに支出負担行為担当官宛て別紙8により提出すること。当該質疑に対する回答は、令和2年 3月13日終日までに入札参加希望確認ができた者に対し行う。
(6)入札方法
イ 入札金額については、履行に要する一切の費用を織り込んだ額とすること。
落札決定にあたっては、感染性廃棄物、非感染性廃棄物各々単価を入札する性質上、令和2年度排出予定量を乗じた総価を以て判断する。また、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
ロ 入札者は、入札説明書等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは、入札書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。
(7)予算決算及び会計令(以下、予決令という。)第80条の規定に基づき単価契約とする。
(8)入札保証金及び契約保証金は免除する。
3 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供(建物管理等各種保守管理、その他)」でB、C又はD等級に格付けされ、九州・沖縄地域の競争参加資格を有する者であること。
(4)次の事項に該当する者は、競争に参加できない。
(イ)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。
(ロ)経営の状況または信頼度が極度に悪化している者。
(5)厚生労働省から指名停止を受けている期間中ではないこと。
(6)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。
(7)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の 直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) ③船員保険
➃国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
注)各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない
(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(8)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(9)この入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
注)これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ5(2)に照会すること。
4 入札参加申込手続き
(1)申込方法 この入札に参加しようとする者は、次の書類(証明書等)を受領期限までに提出すこと。
イ 入札参加申込書
(イ) 確認書(電子調達システムにより入札を行う者)
(ロ) 紙入札方式参加願(別紙7)(紙入札方式により入札を行う者)ロ 令01・02・03年度競争参加資格(全省庁統一資格)決定通知書の写ハ 入札額の算出根拠(見積書形式)
注) 電子調達システムにより入札を行う者は、当該ファイルをLZH又はZIP形式にて圧縮したもの(パスワードの有無は問わない)を送信、紙入札方式により入札を行う者は、封書にて提出すること。
あくまで算出根拠の確認のためのものなので、入札額と大差がなければ一致しなくても構わない。
(2)電子調達システムによる証明書等の送信方法
電子調達システムによる入札参加の申込みを行う場合の使用アプリケーション及びバージョンの指定及び、保存するファイルの形式は次のいづれかとする。
番号 | 使用するアプリケーション | 存するファイル形式 |
1 | xxx | Ver.10形式以下のもの |
2 | Microsoft Word | Word2000形式以上のもの |
3 | Microsoft Excel | Excel2000形式以上のもの |
4 | その他のアプリケーション | PDFファイル 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)上記に加え特別に認めたファイル形式 |
(3)ファイル圧縮方法の指定
ファイルを圧縮して送信する場合は、LZH又はZIP形式とし、自己解凍方式は不可とする。
(4)ファイル容量が大きく電子調達システムにより証明書等を送信できない場合、送信しようとするファイルの容量が電子調達システムの制限を超える(1MBを超える ファイル容量)場合は電子調達システムによる入札参加申し込みに必要な「確認書」及び「競争参加資格決定通知書(写)」のみを、1つのファイルとして(例えばPDF形式のファイル)まとめたものを、電子調達システムから送信し、それ以外の証明書等については、直接5の(2)の担当者に手渡すこと。
直接手渡すことが出来ない場合は、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出をすることが出来る。この場合、事前に5の(2)にその旨を連絡すること。
注)電子調達システム又は紙入札方式参加願による入札参加申込手続きをとらなかった場合は、入札に参加出来ないので注意すること。
5 入札書及び関係書類の提出場所等
(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先
電子調達システム xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
(2)入札書の提出場所、契約事項を示す場所及び入札、契約の内容等に関する照会先
x000-0000 xxxxxxxxxx0000xx国立療養所xxx楽園 補給係長 xx x
0000-00-0000 (内線8021)
(3)仕様書の内容等に関する照会先上記(2)に同じ
(4)証明書等の受領期限
電子調達システムの場合 令和2年3月19日 12時00分紙入札の場合 令和2年3月19日 12時00分
(5)入札書の受領期限
イ 電子調達システムの受領期限 令和2年3月23日 10時00分ロ 紙入札方式による入札書の受領期限 令和2年3月23日 10時00分
(6)入札書の提出方法
イ 電子調達システムによる場合
(イ) 入札書の様式は、電子調達システムによるものとする。
(ロ) 当該入札に使用するIC力一ドを限定するとともにその登録を行うためIC力一ド確認書を提出すること。
なお、代表者から入札・見積権限及び契約権限について委任を受けた者(本社から支店、支社等に委任した場合が該当する。)は、年間委任状を書面にて提出すること。
当該入札にて限定したIC力一ド以外のIC力一ドを使用した場合は、その入札は、無効となるので注意すること。
(ハ) 入札書の記載事項
a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。 c 入札書は、電子調達システムの入力画面上において作成するものとする。
(電子認証書を取得している者であること。) d その他必要な事項を記載するものとする。
ロ 紙による入札の場合
(イ) 入札書の記載事項
a 契約件名は、定められた件名を記載するものとする。
b 入札者は、特に指示ある場合を除き、総価で入札しなければならない。 c 入札書に記載する日付は、入札書を提出する日又は郵送の日とする。
d 入札書には、入札者等の住所及び氏名を記載し、押印(法人にあっては、所在地、法人名及び代表者の氏名を記載し、代表者印を押印)しなければならない。但し、外国人にあっては署名をもって押印に代えることができる。 なお、代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人
の署名を含む。)をしておくとともに、開札時までに委任状を提出しなければならない。
e その他必要な事項を記載するものとする。
(ロ) 入札書の提出
a 入札書は、入札書の受領期限までに原則、直接提出するものとし、やむを得ない場合は、支出負担行為担当官宛郵送等することができる。
b 入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒に法人名等(代理人を含む。)及び契約件名、開札年月日、「入札書在中」を朱書するものとする。また、郵送等する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書する
ものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。 c この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、支出負担行為担当官が
別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書、保険料納付にかかる申立書、及び自己申告書の3部を提出しなければならない。
(7)入札の無効
イ 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。
(イ)委任状が提出されていない代理人のした入札
(ロ)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札
(ハ)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札(電子調達システムによる掲合は、電子認証書を取得していない者のした入札)
(ニ)金額を訂正した入札
(ホ)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(ヘ)xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を乱し、若しくは不正の利益を得るため連合した者の入札
(ト)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(チ)入札時点において、当本部から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札
(リ)資格審査関係資料等が支出負担行為担当官が行う審査の結果、不適格とされた者のした入札
(ヌ)5の(6)のロの(ロ)のcの当該書類を提出せず、また虚偽の誓約をし、若しくは当該宣誓・申立・申告に反することとなった者のした入札
口 電子調達参加者は、IC力一ドを不正使用等してはならない。不正使用等した場合には当該電子調達参加者の入札への参加を認めない。
(8)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(9)代理人・復代理人による入札
①代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。また、技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了させておくこと。なお、電子調達システムによる入札においては、復代理人の入札は認めない。
②上記(6)ロ<紙による入札の場合>dの代理人・復代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名、名称又は商号、代理人等であることを表示し、当該代理人等の氏名を明記して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札書提出時までに委任状を提出しなければならない。
③入札者又はその代理人等は、本件調達にかかる入札について他の代理人等を兼ねることができない。
(10)開札の日時及び場所
令和2年3月23日 10時00分 xxxxxxxxxx0000xx
国立療養所xxx楽園 管理棟2階会議室
(11)開札
イ 電子調達システムにより入札書を提出した場合には、開札場における立ち合いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機し、同システムにより開札に立ち会うものとする。
ロ 紙による入札の開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。但し、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
ハ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。
ニ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。
ホ 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
ヘ 電子調達システム参加者の障害により電子調達による入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として復数の電子調達による入札参加者が参加できない場合には、入札書
受信締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。
・天災
・広域・地域的停電
・ブロパイダ、通信事業者に起因する通信障害
・その他、時間延長が妥当であると認められた場合
(但し、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)
ト 電子調達ヘルプデスク又は発注者側の障害が発生した場合は、電子調達ヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子調達による入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。
チ 入札締切予定時間になっても入札書が電子調達サーバーに未到達であり、かつ電子調達による入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。
リ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。再度入札の時間については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととする。電子調達による入札者は、再度入札通知書を必ず確認すること。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。
なお、紙入札者が再度の入札に応ずる意思があり入札書を郵送する場合及び開札手続きに時間を要する場合などには、開札日時を別途指定し支出負担行為担当官から連絡を行う。
6 その他
(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
(2)入札者に要求される事項
入札者等は、入札公告、説明等で定められた要件を証明した書類を指定した期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。
(3)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。
イ 本入札説明書に従い書類・資料を提出したうえで、入札書を提出した入札者であって、この説明書に明記された競争参加資格を満たすことの出来ること及びその他の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって有利な入札を行った者を落札者とする。
ロ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
ハ 契約は、見積もった契約希望単価(消費税を含む)による単価契約とする。
(4)契約書の作成
イ 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し取り交わすものとする。なお、電子契約書による契約を希望する者は、開札終了後、速やかに支出負担行為担当官に申し出るとともに、開札日までに電子調達システムの利用者権限を取得すること。
ロ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
ハ 上記ロの場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
二 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ本契約は確定しないものとする。
(5)支払条件 仕様書及び契約書による
(6)競争参加資格の確認のための書類の取り扱い
イ 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
ロ 契約担当官等は、提出された書類を競争参加資格の確認以外に無断で使用することはない。
ハ 一旦受理した書類は、返却しない。
ニ 一旦受理した書類の差し替え及び再提出は認めない。
(7)異議の申立 入札者は、入札後、この入札説明書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(8)その他については、契約書、仕様書、作業基準書等による。
以上。
令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託仕様書
この仕様は、「感染性廃棄物の焼却施設に関する諸法律」・「廃棄物の処理及び清掃に関 する法律」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」等、当園の「感染性廃棄物等管理処理規程」を遵守し、下記仕様に基づき作業を実施するものである。なお、この文書における「甲」とは発注者たる排出事業者をいい、「乙」とは受注者たる業務請 負者をいう。
1.業務請負事項 甲の排出する感染性廃棄物及び非感染性廃棄物を、別途契約を行う収集運搬にかかる請負業者から受け取り、処分を行う
2.甲の施設名 国立療養所xxx楽園
3.甲の所在地 沖縄県名護市字済xx1192番地
4.業務委託期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日
5.乙に必須の条件 ①都道府県の発行する特別管理産業廃棄物処分業許可証及び特別管理産業廃棄物業許可証を有していること。
②最終処分業者と処理委託契約を締結していること。(当該契約書に最終処分業者の「産業廃棄物許可証」が添付されていること。)
6.別途契約乙の事業所に搬入を行う収集運搬業者による収集運搬日
毎週火曜日及び土曜日(甲の申し出により変更が可であること。)
また、園内でMRSA等の感染が発生した場合は、当園の指示に従い感染性廃棄物等の回収を行うこととする。
7.基本的事項
(1)甲の使用するバイオハザード容器(甲が調達するため費用に織り込まないこと。) 40ℓダンボール容器(37㎝×37㎝×46㎝)
20ℓポリペール容器(34㎝×23.4㎝×36.5㎝)
45ℓ(0.4㎜厚)のビニール袋(赤色):感染性用
45ℓ(0.3㎜厚)のビニール袋(黄色):非感染性用
(2)年間排出予定数量及び収集運搬の予定回数感染性廃棄物 9,430㎏
非感染性廃棄物 1,510㎏
収集運搬回数 104回(令和2年4月~令和3年3月の火曜・土曜)
(3)廃棄物の種類
甲が、乙に処理を委託する特別管理廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項及び第5項並びに同法施行令第1条及び第2条の4に規定する次の品目に該当する感染性廃棄物及び非感染性廃棄物とする。
特別管理廃棄物の種類(具体的な一例)
・血液等が付着したもの
・注射針・注射筒・メス・試験管・
・シャーレ・カテーテル・チューブ・
・フィルター・ガーゼ・包帯・オムツ等 etc.非感染性廃棄物として処理されるもの
(4)当園から排出される感染性廃棄物等に対して充分な処理能力があること。
8.感染性廃棄物等の処分確認
①産業廃棄物管理はマニフェストシステムを採用する。(電子マニフェストでも可)
②受託者は、感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の処理を行った場合は、作業状況を甲が指定する監督者に報告するものとする。
報告は、マニフェスト伝票により行うものとする。
③契約額にはマニフェスト発行にかかる費用も織り込むこととし、別途請求をしないこと。
9.受託者の責務
受託者は、当該業務の遂行に際しては、道路交通法、省エネ法、大気汚染防止等環境に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則他関連法令並びに廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル等、各法規を遵守しなければならない。
10.入札資格確認にかかる付随書類
入札参加するにあたり、下記の書類のコピーを提出のこと。なお、提出した書類は返却しない。
(1)中間処分場の許可証、最終処分場との契約書及び許可証
(2)搬送経路、処分場の場所の地図
(3)社員教育の実施状況
(年何回及び総時間、実際の社員教育をしている資料をそのまま添付する。個人情報のある箇所は空白で提出のこと。)
(4)中間処分場及び最終処理場のパンフレットか資料
(処理方法、形式、規模がわかるもの)
(5)定期検査の時期及び期間、炉の年間稼働時間、炉が故障した場合の対応方策
(6)各排ガス及び排水処理等の測定記録(基準値も記載すること)
(7)1日あたりの処理量及び現在の実搬入量
(8)環境経営・環境活動等の要求事項に適合した認定書
以上。
(別紙1)
入札書(第 回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 円/㎏×9430㎏= 円非感染性廃棄物処分料 円/㎏×1,510㎏= 円
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和 年 月 日
(住所)
(氏名) 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
(別紙1)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者が直接入札する場合>
入札書(第○○○回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 ○○○○○○○○ 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×9,430㎏= ○○○○ 円
非感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×1,510㎏= ○○○○ 円
入札書の提出日
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日
代表者の押印
(住所)○○○○
(氏名)○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○ 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
※ 委任状は必要ありません。
(別紙2)
入札書(第 回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 円/㎏×9,430㎏= 円非感染性廃棄物処分料 円/㎏×1,510㎏= 円
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和 年 月 日
(住所)
(氏名)
代理人 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
(別紙2)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた
支社長・支所xxの分任代表者が入札する場合>入札書(第○○○回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 ○○○○○○○○ 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×9,430㎏= ○○○○ 円
非感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×1,510㎏= ○○○○ 円
入札書の提出日
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日
支出負担行為担当官
(住所)○○○○
印は不要
(氏名)○○○○株式会社
代表取締役社長 ○○○○
代理人 ○○○○株式会社△△支店・支所
支店長・支所長 △△△△ 印
支店長・支所長の押印
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
※ 別紙4の代理人委任状を提出。
(別紙2)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた
社員等の個人が入札する場合>入札書(第○○○回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 ○○○○○○○○ 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×9,430㎏= ○○○○ 円
非感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×1,510㎏= ○○○○ 円
入札書の提出日
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日
印は不要
(住所)○○○○
(氏名)○○○○株式会社
代理人の押印
代表取締役社長 ○○○○代理人 △△ △△ 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
※ 別紙4の代理人委任状を提出。
(別紙3)
入札書(第 回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 円/㎏×9,430㎏= 円非感染性廃棄物処分料 円/㎏×1,510㎏= 円
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和 年 月 日
(住所)
(氏名)
復代理人 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
(別紙3)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた支社長・支所xxの分任代表者から復代理人として代理委任を
受けた社員等の個人が入札する場合>
入札書(第○○○回目)
品 名 令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託入札金額 年間総額 ○○○○○○○○ 円
<内訳>
感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×9,430㎏= ○○○○ 円
非感染性廃棄物処分料 ○○○ 円/㎏×1,510㎏= ○○○○ 円
入札書の提出日
入札説明書及び仕様書並びに契約書等をすべて熟知のうえ、上記のとおり入札します。
令和○○年○○月○○日
本社代表者から委任を受けた分任代表者
(住所)○○○○
印は不要
(氏名)○○○○株式会社△△支店・支所
復代理人の押印
支店長・支所長 △△△△復代理人 △△ △△ 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園事務部長 xx xx x
※ 別紙4の代理人委任状及び別紙5の復代理人委任状を提出。
(別紙4)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所
氏名 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(代理人)住所
氏名
委任事項 1.入札及び契約の締結に関すること
2.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること
3.契約物品の納入及び取り下げに関すること
4.契約代金の請求及び受領に関すること
5.復代理人の選任に関すること
6.その他上記に付随する一切のこと
委任期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
受任者(代理人)使用印
(別紙4)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた 支社長・支所xxの分任代表者が入札・契約締結を行う場合>
委 任 状
入札書の提出日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所 ○○○○
氏名 ○○○○株式会社
令和○○年○○月○○日
代表者の押印
代表取締役社長 ○○○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(代理人) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○株式会社△△支店・支所
印は下記受任者使用印の四角枠内に
支店長・支所長 △△△△
委任事項 1.入札及び契約の締結に関すること
2.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関すること
3.契約物品の納入及び取り下げに関すること
4.契約代金の請求及び受領に関すること
5.復代理人の選任に関すること
6.その他上記に付随する一切のこと
入札書の提出日から契約終了日まで
委任期間 令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日
印
受任者(代理人)使用印
※ 復代理人をたてる場合にも必要。
(別紙5)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所
氏名 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(代理人)住所
氏名
委任事項 1.入札及び見積に関すること
委任期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
受任者(代理人)使用印
(別紙5)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた 支社長・支所xxの分任代表者が入札・見積のみを行う場合>
委 任 状
入札書の提出日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所 ○○○○
氏名 ○○○○株式会社
令和○○年○○月○○日
代表者の押印
代表取締役社長 ○○○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(代理人) 住所 ○○○○
氏名 ○○○○株式会社△△支店・支所
印は下記受任者使用印の四角枠内に
支店長・支所長 △△△△委任事項 1.入札及び見積に関すること
入札書の提出日から開札日まで
委任期間 令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日
印
受任者(代理人)使用印
※ 契約締結を本社が行う場合の委任であるので注意。
(別紙6)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所
氏名 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(復代理人)住所
氏名
委任事項 1.入札及び見積に関すること
委任期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
受任者(代理人)使用印
(別紙6)の記入例<全省庁統一資格者証に記載のある代表者から代理委任を受けた支社長・支所xxの分任代表者から復代理人として代理委任を
受けた社員等の個人が入札・見積する場合>
委 任 状
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
委任者(競争参加者)住所 ○○○○
令和○○年○○月○○日
入札書の提出日
本社代表者から委任を受けた分任代表者の印
氏名 ○○○○株式会社△△支店・支所
支店長・支所長 △△△△ 印
印は下記受任者使用印の四角枠内に
私は、下記の者を代理人と定め、貴園との間における下記事項に関する権限を委任します。記
受任者(復代理人)住所 ○○○○
氏名 ○○○○
委任事項 1.入札及び見積に関すること
入札書の提出日から開札日まで
委任期間 令和○○年○○月○○日 ~ 令和○○年○○月○○日
印
受任者(代理人)使用印
(別紙7)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
住 所
商 号
代表者氏名 印
電子調達案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名
令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(別紙8)
令和 年 月 日
質 問 書
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
住 所
商 号
代表者氏名 印
入札件名「令和2年度 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託」について、下記のとおり質問します。
記
質 問 事 項 | |
質 問 欄 | 回 答 欄 |
x 約 書
□私
□当社
は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約書が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店もしくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1)暴力的な要求行為を行う者
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5)その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日
住所(又は所在地)社名及び代表者名
※ 個人の場合は生年月日を記載すること。
※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
(別紙様式)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
(住 所)
(名 称)
(代表者) 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 殿
別紙
自己申告書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、業務に関し、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表者 氏名 印
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 殿
業務請負契約書(案)
1 業務名 感染性・非感染性廃棄物処分業務委託
2 排出事業者 国立療養所xxx楽園
3 契約期間 令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。
4 契約金額 感染性廃棄物処分料(税抜) 円/㎏(ほか消費税額及び地方消費税額 円)非感染性廃棄物処分料(税抜) 1 円/㎏(ほか消費税額及び地方消費税額 円)
上記消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の77及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。
5 契約保証金 免 除
支出負担行為担当官 国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。) は、上記の業務請負について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、本契約に基づき、別紙業務仕様書に従い、本契約を履行しなければならない。
2 乙は、本契約の履行にあたって常に善良な管理者の注意をもって維持、保持並びに運営をなす責を負い、かつ、関係する法令のすべての規定を遵守しなければならない。
(業務委託内容の要約)第2条
(乙の事業範囲)
1.乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出する。
〔特別管理産業廃棄物〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:令和 年 月 日
事業の範囲:中間処理(焼却) 廃油 感染性産業廃棄物産業廃棄物の種類:感染性産業廃棄物
許可の条件:別添許可証のとおり許可番号:第 号
〔産業廃棄物〕
許可都道府県・政令市:
許可の有効期限:令和 年 月 日事業の範囲:中間処理(焼却処理)
産業廃棄物の種類:汚泥、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、 動物の死体、ガラスくず・陶磁器くず
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。)
許可の条件:別添許可証のとおり許可番号:第 号
(処分の場所及び方法)
2.乙は、甲から委託された感染性廃棄物及び非感染性廃棄物を次のとおり処分する。事業場の名称:
所在地: 処分の方法:中間処理(焼却処理)
(搬入業者)
3.感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の前項に指定する事業場への搬入は、次の収集運搬業者が行う。
〔特別管理産業廃棄物〕
氏名:
住所: 許可都道府県:
許可の有効期限:令和 年 月 日事業の範囲:感染性産業廃棄物
許可の条件:特になし
許可番号:第 号
〔産業廃棄物〕
氏名:
住所: 許可都道府県:
許可の有効期限:令和 年 月 日
事業の範囲:紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、 動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、汚泥、廃油、廃酸、
廃アルカリ、廃プラスチック類、燃え殻、 廃棄物を処分するために処理したもの
(これらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。積替え保管を含まない。)
許可の条件:特になし
許可番号:第 号
(最終処分)
4.乙は、甲から委託され、前項の収集運搬業者により搬入された産業廃棄物を、次の最終処分場にて処分を委託する。許可都道府県:
所在地:
事業所の名称: 処分の方法:管理型埋立
事業の範囲:別添許可証のとおり許可番号:第 号
許可の有効期限:令和 年 月 日
(保管)
5.乙は、甲から委託された感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の保管を行う場合は、法令に基づき、かつ書頭の契約期間内に確実に処分できる範囲で行う。
(マニフェスト)
6.甲は、感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し交付する。乙は、感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の搬入の都度、回付されたマニフェストを確認する。
(現場責任者の配置)
第3条 乙は、この契約の履行にあたり、必要に応じて現場責任者及び現場責任者補助者を選任して次の任にあたらせるものとする。
① 乙の従業員の指揮監督
② 本契約の履行に関し、甲との業務連絡調整
③ 契約に基づく履行状況の確認
2 甲が乙に対し、この契約の履行に関する発注者としての指示等を行う場合には、乙が選任した現場責任者又は補助者に対して行うものとし、清掃業務に従事する乙の従業員に対して直接これを行ってはならないものとする。
(清掃業務員の勤務要件)
第4条 乙は、委託業務を実施する職員(以下「業務員」という。)の服務、福利厚生及び保健衛生の維持等に関し一切の責めを負う
とともに、甲が不適当と認めた業務員については、使用してはならないものとする。
2 乙は、業務員が業務に従事するときは、名札を着用させ、乙の業務員であることを明確にするとともに、常に清潔な服装を保持させなければならない。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)
第5条 乙及び乙の従業員は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報または処理を行うに当たり知り得た個人情報については、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(業務従事者の個人情報の保護に関する措置)
第6条 乙は、この契約業務に従事する者について、個人情報の保護に関する非開示契約の締結、教育訓練等の必要な人的安全管理措置を講じ、かつ、契約の処理に当たり適切な監督を行わなければならない。
(個人情報の複製等の制限)
第7条 乙及び乙の従業員は、甲と合意した目的・方法等によらないで、甲から提供された個人情報を利用もしくは加工し、複製もしくは送信し、または当該個人情報が記録された媒体を送付もしくは持ち出してはならない。
(個人情報の漏洩等の事案の発生時における対応)
第8条 乙及び乙の従業員は、甲から提供された個人情報が漏洩し、または漏洩したおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(委託終了時における個人情報の消去)
第9条 乙及び乙の従業員は、この契約が終了したときは、直ちに甲から提供された個人情報を消去しなければならない。
(秘密保持規定の効力)
第10条 第5条(個人情報に関する秘密保持の義務)の規定は、契約期間の経過または契約の解除により契約が終了した後についても効力を有する。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置)
第11条 乙及び乙の従業員が第4条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における損害賠償)
第12条 乙が第4条から前条までの規定に違反した場合には、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
(債権譲渡の禁止)
第13条 乙は、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保
険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項但し書に基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。
(1)甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
(2)丙は、譲渡対象債権を前項但し書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、
専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項但し書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、xが同令第40条第3項に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(再委託)
第14条 乙は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。
2 乙は、再委託(委託業務の一部を第三者に委託することをいい、請負を含む。以下同じ。)する場合には、様式第1により甲に
再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第15条 乙は、再委託先を変更する場合は、様式第1の再委託に係る承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合は これに応じなければならない。
(報告書の提出)
第16条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。但し、業務終了報告書は、処分業務についてはマニフェストD票、又は電子マニフェストの処分終了報告で代えることができる。
(委託業務完了の検査の時期)
第17条 甲は、前条の報告書を受理したときは、受理した日から10日以内の日又は委託業務実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、完了した委託業務が契約の内容に適合するものであるかどうかを検査し、委託業務の完了を確認しなければならない。
(支払うべき額の確定)
第18条 甲は、第16条の規定により提出された報告書の内容の審査及び必要に応じて現地調査を行い、委託業務の実施に要した経費の証憑、帳簿等の調査により支払うべき額を確定し、これを乙に通知しなければならない。支払うべき金額を修正すべき事由
が判明した場合も同様とする。
(支払)
第19条 甲は、前条の規定により支払うべき額を確定した後、乙の提出する請求書に基づいて支払を行う。この場合において、甲は、乙から適法な請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内にこれをしなければならない。
(遅延利息)
第20条 甲は、前条の約定期間内に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(差額の返還又は支払)
第21条 乙は、第18条により確定した支払うべき金額(以下「確定額」という。)を超える金額の支払を受けた場合は、甲の指示に
より、その超える額を返還しなければならない。
2 甲は、確定額に満たない金額を乙に支払っている場合は、その不足額を乙に支払うものとする。
(契約の解除等)
第22条 乙がこの契約条項に違反したとき、又は完全に契約を履行する見込みがないと認められるときは、甲は何時でもこの契約を解除することができる。この場合、違約金として甲は、契約金額の100分の10に相当する金額を乙に納付させるものとする。
(危険負担)
第23条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)
第24x xは、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の 2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)x又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)後述第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速
やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金
(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(属性要件に基づく契約解除)
第27条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第28条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第29条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならな
い。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第30条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第31条 甲は、第27条、第28条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が、第27条、第28条及び第30条第2項の規定により本契約を解除した場合は、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第32条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事業を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第33条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第34条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第35条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第36条 第35条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金
額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(帳簿等の整備)
第37条 乙は、委託金について、その収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、全ての証拠書類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号の帳簿等を日々作成しなければならない。
(1)委託業務に従事した者の出勤状況を証明するに足る帳簿等
(2)前号の者ごとにおいて実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳xx
3 乙は、前各項の帳簿等を委託業務の完了の日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。
4 当該証拠書類について、定期的な報告義務は課さないが、甲の求めに応じ閲覧が可能な状態にしておくこと。
(財産の管理)
第38条 乙は、委託業務の実施により取得した財産については、委託業務完了後又は廃止後においても善良な管理者の注意をもって
管理し、甲の指示があったときはその指示に従って処分しなければならない。
2 乙は、取得財産について様式第2による取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合のほかは、委託業務完了後、取得財産明細表を実績報告書に添付して提出し、必要な場合は、処分に関して甲の指示を受けるものとする。
(現地調査等)
第39条 甲は、委託業務の実施状況の調査及び支払うべき額の確定のために必要と認めるときは、乙に対し報告をさせ、又は所属の職員に乙の事務所、事業場等において委託業務に関する帳簿類、その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(故意又は重過失による過払いがある場合の措置)
第40条 甲は、乙の故意又は重過失により委託金の過払いが発生していると認めるときは、乙に対してその事実関係の説明や資料の
提出を求める等、事実関係の調査を行うことができる。
2 前項に基づく調査の結果、甲が乙の故意又は重過失に起因する過払いがあると判断したときは、乙は、甲の要求に従い、甲が指定する期日までに甲に対して委託業務についての修正実績報告書を提出しなければならない。
3 甲は、必要と認める場合には、第1項の調査の結果及び前項の修正実績報告書をふまえて甲が過払いと認める金額につき、乙に対して直ちに返還するよう求めることができる。この場合、甲は、当該過払い額につき、乙がこれを受領した日の翌日から過払い額の納付の日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算した利息を付すことができる。
(公表の禁止)
第41条 乙は、甲の許可を得ないで委託業務の内容を公表してはならない。
(著作権の国への帰属)
第42条 乙は、委託契約の目的として作成される納入物に係る著作権を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、乙が甲に納入物を提出したときに行われたものとする。
(契約の公表)
第43条 乙は、本契約の名称、委託金額並びに乙の氏名及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(契約書の解釈)
第44条 本契約の目的の一部、完了期限その他一切の事項については、甲、乙協議の上、何時でも変更することができるものとする。
2 前項の規定によるほか、本契約の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲、乙協議
の上決定する。
3 前各項の規定による協議が整わない場合は、乙は甲の意見に従わなければならない。
上記の契約を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保持する。令和 2年 月 日
甲 xxxxxxxxxx0000xx支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx 印
乙
印
感染性・非感染性廃棄物処分業務委託仕様書
この仕様は、「感染性廃棄物の焼却施設に関する諸法律」・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「廃棄物処理法に基づく感染 性廃棄物処理マニュアル」等、当園の「感染性廃棄物等管理処理規程」を遵守し、下記仕様に基づき作業を実施するものである。なお、この文書における「甲」とは発注者たる排出事業者をいい、「乙」とは受注者たる業務請負者をいう。
1.業務請負事項 甲の排出する感染性廃棄物及び非感染性廃棄物を、別途契約を行う収集運搬にかかる請負業者から受け取り、処分を行う
2.甲の施設名 国立療養所xxx楽園
3.甲の所在地 沖縄県名護市字済xx1192番地
4.業務委託期間 令和2年4月1日~令和3年3月31日
5.収 集 日 毎週火曜日及び土曜日(甲の申し出により変更が可であること。)
また、園内でMRSA等の感染が発生した場合は、甲の指示に従い感染性廃棄物等の回収を行うこと。
6.基本的事項
(1)甲の使用するバイオハザード容器(甲が調達するため費用に織り込まないこと。) 40ℓダンボール容器(37㎝×37㎝×46㎝)
20ℓポリペール容器(34㎝×23.4㎝×36.5㎝)
45ℓ(0.4㎜厚)のビニール袋(赤色):感染性用
45ℓ(0.3㎜厚)のビニール袋(黄色):非感染性用
(2)年間排出予定数量及び収集運搬の予定回数(平成30年1~12月実績に基づく見込)感染性廃棄物 9,430㎏
非感染性廃棄物 1,510㎏
収集運搬回数 104回(平成31年4月~平成32年3月の火曜・土曜)
(3)廃棄物の種類
甲が、乙に処理を委託する特別管理廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条第3項及び第5項並びに同法施行令第1条及び第2条の4に規定する次の品目に該当する感染性廃棄物及び非感染性廃棄物とする。
・特別管理廃棄物の種類(具体的な一例)
>血液等が付着したもの
>注射針・注射筒・メス・試験管・
>シャーレ・カテーテル・チューブ・
>フィルター・ガーゼ・包帯・オムツ等 etc.
・非感染性廃棄物として処理されるもの
(4)甲の事業所から排出される感染性廃棄物等に対して充分な処理能力があること。
7.感染性廃棄物等の処分確認
①産業廃棄物管理はマニフェストシステムを採用する。(電子マニフェストでも可)
②乙は、感染性廃棄物及び非感染性廃棄物の処理を行った場合は、作業状況を甲が指定する監督者に報告するものとする。報告は、マニフェスト伝票により行うものとする。
③契約額にはマニフェスト発行にかかる費用も織り込むこととし、別途請求をしないこと。
8.乙の責務
乙は、当該業務の遂行に際しては、道路交通法、省エネ法、大気汚染防止等環境に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、同法施行規則他関連法令並びに廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル等、各法規を遵守しなければならない。
以上。
(様式第1)
※例示:準拠していれば可
支出負担行為担当官
国立療養所xxx楽園 事務部長 xx xx x
住 所名 称
令和○○年○○月○○日
代表者氏名 印
再委託に係る承認申請書
契約書第14条第2項(再委託先の変更の場合は第15条)の規定に基づき、下記のとおり申請します。
記
(受託業務の一部を再委託する場合)
1.委託する相手方の事業者名及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.業務を終了すべき時期
4.委託する必要性
5.契約金額
(再委託の相手方を変更する場合)
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の事業者名及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.契約金額
(様式第2)
※例示:準拠していれば可
取得財産管理台帳
取得財産明細表(令和○○年度)
区 分 | 財 産 | 規 格 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 取得年月日 | 処理年月日 | 処理区分 (売払・廃棄等) | 保管場所 | 備 考 |
円 | 円 |
(注)
1.この様式は、管理台帳、明細表両表とし、いずれかを表示すること。ただし、対象となる取得財産は、取得価格の単価が消費税及び地方消費税込みで20万円以上の財産とする。
2.区分は、(ア)事務用備品、(イ)事業用備品、(ウ)書籍、資料、図面類、(エ)無体財産権(産業財産xx)、(オ)その他の物件
(不動産及びその従物)とする。
3.数量は、同一規格等であれば、一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は、分割して記載すること。
4.取得年月日は、検収年月日を記載すること。