ユーザー(以下甲という)は株式会社 MonotaRO(以下乙という)のレンタルサービスのご利用に際し、下記利用条項についてご了承いただくものとします。
レンタル約款
ユーザー(以下甲という)は株式会社 MonotaRO(以下乙という)のレンタルサービスのご利用に際し、下記利用条項についてご了承いただくものとします。
第 1 条.レンタル条件
(1)乙は甲に対し、別途取り決めたレンタル物件(以下物件という)を賃貸(以下レンタルという)し、甲はこれを借り受ける。
(2)レンタルの申込は事業者に限るものとする(一般消費者のお客様からの申込はお受けできません。)
(3)血液汚染、放射線汚染の恐れがある使用用途の場合、レンタル利用は不可とする。
(4)レンタル後、第3号の使用用途が判明した場合、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額を支払うものとする。
第 2 条.レンタル期間
(1)レンタル期間は別途取決めの通りとし、乙が甲に物件を引き渡した当日から起算する。 (2)乙からのレンタル期間延長確認時に、甲からレンタル期間の延長申し出があった場合は、乙は申し出を承諾することができる。ただし、他のユーザーからレンタル申入れがある場 合や、レンタル期間が長期間にわたる場合等、特段の事情がある場合はこの限りでない。
第 3 条.レンタル料金
(1)甲は乙に対して別途取決めのレンタル料金を別途取決めの支払方法によって支払う。 (2)甲が、レンタル物件の出荷手続き完了後にキャンセルをした場合、物件の引き渡し前であっても甲は乙に対して所定のキャンセル料金を支払うものとする。
(3)物件のレンタル期間を延長する場合は、乙の承諾を得た上で別途取決めの延長料金を甲が乙へ別途取決めの方法によって支払う。
第 4 条.レンタル物件の引渡し
(1)乙は甲に対し、甲が指定する日本国内の設置場所において引渡し、それに要した運送費等の費用は甲の負担として最初のレンタル料の支払い時に一括して支払うものとする。 (2)引渡し方法は、別途取決めの通りとし、引渡し時間の指定は不可とする。
(3)物件の荷造梱包材は、甲が責任を持ってレンタル期間終了まで保管し、返却に際して当該梱包材を使用して乙に返却する。
第 5 条.担保責任
(1)乙は甲に対して、物件の引渡し時において有している性能のみを担保し、甲の使用目
的への適合性その他一切の事由については担保しない。
(2)甲は物件の引渡しを受けた後、直ちに受入検査を行わなければならない。2 日以内に受入検査が行われなかったとき、または物件の欠陥が発見されたにもかかわらず、2 日以内に書面により物件の欠陥を通知しなかったときは、物件は引渡し時に通常有すべき性能を備えた正常な状態で引き渡されたものとする。
(3)物件引き渡し後に甲の責に帰すことのできない事由によって物件が正常に作動しなく なった場合、甲が乙に直ちに通知することを条件として、乙は物件を修理又は交換するものとする。この場合において、乙は甲に
対して損害賠償の責を負わないものとする。
(4)前号の物件の修理又は交換に過大の費用又は時間を要する場合、乙はレンタル契約を解除することができる。
第 6 条.物件の保管、使用、維持
(1)甲は物件の保管、使用に当たり、善良なる管理者の注意をもってこれを取り扱うものとし、この保管、使用に要する費用(消耗品等の購入を含む)は甲の負担とする。
(2)甲は、乙の書面による事前承諾なく、物件の改造、加工、移動等をしないことはもちろん、第三者に対する賃借権の譲渡、物件の転貸又は担保権の設定をしてはならない。
(3)物件の設置、保管若しくは使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償する。
(4)甲は、物件を譲渡し又は担保権を設定するなど、乙の権利を侵害する一切の行為をしてはならない。
(5)甲は、物件について第三者より強制執行その他法律的・事実的侵害を受けることがないように保全するとともに、仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを乙に通知するものとする。
第 7 条. ソフトウェアの複製等の禁止
物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1)有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。 (3)ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4)その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
第 8 条. 物件の滅失、毀損
(1)物件の返還までに生じた物件の滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)、毀損又は物
件の返還不能についての危険は、天変地異その他の原因の如何を問わず全て甲が負担する。但し、通常の使用による損耗は、この限りではない。
(2)物件の返還までに物件が滅失(修理不能又は所有権の侵害を含む)した場合、又は物件が返還不能になった場合には、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額を支払うものとする。
(3)物件の返還までに物件が毀損した場合、又は本物件に入れる試料や本物件の使用において汚損した場合には、甲は乙に対して代替物件の購入費用相当額、又は修理するための費用を支払うものとする。
(4)第1号から第3号の場合、甲は物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中のレンタル料金の支払義務を免れないものとする。
第 9 条.契約の解除
甲が次の各号の一に該当した場合には、乙は催告をせず通知のみにより本契約を解除することができる。この場合、甲は乙に対し、未払いレンタル料金その他の金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害があるときはこれを賠償する。
(1)レンタル料の支払いを一回でも遅滞したとき。
(2)支払いを停止、又は手形・小切手を不渡りにしたとき。
(3)保全処分、強制執行、滞納処分を受け、又は破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申し立てがあったとき。
(4)事業を休廃止、解散したとき、又はその信用を喪失したとき。 (5)甲乙間の信頼関係を破壊する行為が行われたとき。
(6)本約款の各条項の一に違反したとき。
(7) 財産状態が悪化、又はそのおそれがあると認められる客観的事情が発生したとき
(8)自身または関連会社・関係者が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的
勢力であると認められるとき
(9)日本を含む各国の法令(不正競争防止法、米国連邦海外腐敗行為防止法、英国贈収賄法等)に違背する汚職行為を行っ
たと認められるとき
(10) 故意又は重大な過失により、物件に修理不能の損害を与え、又は滅失したとき
(11) 理由の如何を問わず甲がユーザーとしての登録を喪失したとき
(12) その他、甲がユーザーとして不適切と当社が判断したとき
2.前項に基づく解除によって、甲に損害が発生しても当社は何らの賠償責任を負わないものとします。
第 10 条.物件の返還
(1)本契約がレンタル期間満了により終了したとき、又は前条の規定によって契約が解除されたときは、甲は物件を乙の指定する場所へ直ちに返還する。
(2)物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、甲はそのデータを消去して乙に返還するものとし、返還後の物件にデータが残存していた場合、残存していたデータの消失又は漏洩等に起因して甲その他第三者に生じた損害に関して、乙は一切責任を負わないものとする。
(3)甲が乙に物件の返還をなすべき場合にその返還を遅延したときは、期限の翌日から返還完了日までにつき、甲は乙にその日数分のレンタル料金に年 14.6%の割合による遅延損害金を加えた金額を支払うものとする。
第 11 条.費用及び消費税等の負担
(1)本契約に基づく甲の債務履行に関する一切の費用は、甲が負担する。
(2)物件の引き渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、甲の負担とする。
(3)甲は、レンタル期間の時点における消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に加算して支払うものとする。
第 12 条.支払遅延損害x
xが本契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその完済に至るまで、年 14.6%の割合(年 365 日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第 13 条.裁判管轄
本契約についての全ての紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条.個人情報について
甲はレンタル利用を行う場合、乙のプライバシーポリシーが適用されることについて、同意するものとする。
第 15 条.優先適用
本レンタル約款は、物件に同梱される約款に優先して適用されるものとする。
以上