堺市及び、アルプスアルパイン株式会社、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社、株式会社ゼンリン、東京海上日動火災保険株式会社、福伸電機株式会社(以下、総称して「 6者」という。)は、SENBOKU New Design 及び堺スマートシティ戦略に掲げる、泉北ニュータウン地域のスマートモビリティライフの実現に向けた取組み を緊密に連携・協力して進めるため、次のとおり連携協定書(以下、「本協定」という。)を締結する。
スマートシティに関する新たな移動支援等の構築に向けた連携協定書
堺市及び、アルプスアルパイン株式会社、エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社、株式会社ゼンリン、東京海上日動火災保険株式会社、xx電機株式会社(以下、総称して「6者」という。)は、SENBOKU New Design 及び堺スマートシティ戦略に掲げる、泉北ニュータウン地域のスマートモビリティライフの実現に向けた取組みを緊密に連携・協力して進めるため、次のとおり連携協定書(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)第1条
本協定は、6者が緊密な連携及び協力を行い、コロナ禍収束後の高齢者をはじめとする地域住民にとって便利で安全な移動手段の導入等の施策を通じて、地域課題の解決及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携・協力事項)第2条
1.6者は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携及び協力する。
(1)便利で安全な移動手段の導入に関する事項
(2)外出機会の促進に関する事項
(3)その他、地域課題の解決及び市民サービスのxxxに関する事項
2.6者は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に努めるものとする。
3.6者は、本条第1項各号の事項について、その具体的な推進方法、役割、報告方法等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4.6者は、前項のとおり連携して取り組んだ結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(取組状況の報告)第3条
6者は、当該年度の各当事者の取組状況について、翌年度の4月末までに、第2条第3項により取り決めた報告方法をもってそれぞれ報告する。ただし、本協定の有効期間が当該年度をもって終了する場合であって、かつ本協定を更新しないときは、当該年度の
3月末までに報告を完了する。
(有効期間)第4条
本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和4年3月31日までとする。
ただし、期間満了の日の3ヵ月前までに、6者のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を 1 年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2.本協定の有効期間内にもかかわらず、6者のいずれかが本協定からの離脱を希望する場合は、解約予定日の3ヵ月前までに書面をもって他のすべての相手方に通知することにより本協定を離脱できるものとする。
(協定の変更・終了)第5条
本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、6者が協議の上、合意を以って、本協定の内容を変更、または本協定を終了することができるものとする。
(守秘義務)第6条
1. 各当事者は、本協定に関連して知り得た他の当事者の業務上又は技術上の情報(以下、
「秘密情報」という。)について厳に秘密に保持するとともに、第三者に開示若しくは漏洩 せず、又は本協定の目的以外に使用してはならない。また、各当事者は、他の当事者から 開示された資料につき、本協定が終了した場合又は当該開示当事者の要求があった場合は、直ちにこれを返還しなければならない。但し、各当事者は、本条の規定に従うことを条件 として、各当事者の文書保存に関する規則、監査対応、又は訴訟若しくは行政手続き対応 に必要な限度で当該資料を保管することができるものとする。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、開示を受けた当事者がその事実を書面により立証できる限りにおいて、秘密情報から除外する。(以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示を受ける当事者を「受領者」という。)
(1)開示を受けた時点において、既に公知又は公用であったもの
(2)開示を受けた時点において、既に自ら保有していたもの
(3)開示を受けた後に、自己の責によらずに公知又は公用となったもの
(4)正当な権限を有する第三者より秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
(5)相手方からの秘密情報によらず、独自に開発したもの
3.本協定に基づき開示者が開示する秘密情報に係る著作権、意匠、特許xxの知的財産権、xxxx等の一切の権利は当該開示者に帰属するものであり、受領者に対して何らの権利を移転し、又は本協定の目的以外の使用を許諾するものではない。
4.各当事者は、本条に違反した場合、損害を最小限に留めるよう善後措置に最善を尽くすとともに、相手方に対して損害賠償責任を負うものとする。
5.本条の規定は、本協定が終了又は解約された後も3年間有効に存続する。
6.本条の規定にもかかわらず、本協定に関する個別の検討を実施する目的で、6 者のうちのいずれかの当事者の間で秘密保持契約又はそれに準じる契約(以下、「秘密保持契約」という。)を締結している場合又は締結する場合、当該個別検討との関係については、秘密保持契約が優先するものとする。
(協議事項)第7条
本協定に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、6者間においてxxxxに協議の上、解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書6通を作成し、6者それぞれ記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
令和 3 年 11月8日
xxxxxxxxxx 0 x 0 x堺 市
堺市長 x x x x
xxxxxxxxxxx 0-0アルプスアルパイン株式会社代表取締役
社長執行役員 x x x x
xxx品川区東品川 4-12-1
品川シーサイドサウスタワー10 階東エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
代表取締役社長 x x x x
xxxxxxxxxxxx 0 xx 000 xxxxxxxxx00X
株式会社ゼンリン
代表取締役社長 x x x x
xxxxxxxxxx 0-0-0
東京海上日動火災保険株式会社
取締役社長 x x x x
xxxxxxxxxxx 000-0
xx電機株式会社
代表取締役社長 x x x x