02195-2003020-B01100(CD79390)
ご契約のxxx
約款
ご加入者のみなさまへ
この“ご契約のxxx 約款”はご契約についての大切なことがら、普通保険約款および各種特約が記載されていますので、ぜひご一読のうえ、ご保存・ご利用くださいますようお願いします。
なお、わかりにくい点などございましたら、団体(ご契約者)もしくは巻末でご案内の相談コーナーへお申し出ください。
00000-0000000-X00000(CD79390)
MY-CH-19-特疾-000133② ○部 02195 2020.01 (2020.03改訂)
はじめに
この“ご契約のxxx 約款”は、ご契約について大切なことがら、普通保険約款および各種特約が記載されていますので、ぜひ、ご一読のうえ、ご保存・ご利用くださいますようお願いします。
なお、わかりにくい点などございましたら巻末でご案内の相談コーナーへお確かめください。
この冊子は、主として次の2つの部分から構成されています。
■ご契約のxxx
“ご契約のxxx”は、ご契約についての重要事項、諸手続など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすく説明しています。約款とあわせてぜひご一読され、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
■約款・特約
冊 子 目 次
ご契約内容やご契約後の各種お取扱方法を記載した主契約の約款および各種の特約を掲載しております。
保険金
被保険者が所定の支払事由に該当されたときに、当社がお支払いするお金のことです。
告知義務と告知義務違反
ご契約者と被保険者は、ご契約の際現在の健康状態、過去の病歴(病名・治療期間など)、身体の障害状態などの当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。これらの重要なことがらについて故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約を解除したり、詐欺としてご契約を取消しとすることがあります。
契約年齢
被保険者のご契約時の年齢のことです。契約年齢は、満年で計算し、1年未満の端数については6か月以下は切り捨てますが、6か月を超えるものは切り上げます。
(例)満25歳7か月の被保険者の契約年齢は26歳となります。
責任開始期(日)
当社がご契約上の保障を開始する時期(日)のことです。
契約の日
ページ
ご契約のxxx 1無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型) 普通保険約款 9
特約
リビング・ニーズ特約 19
代理請求特約[Y] 23
定期保険集団取扱特約 26
集団月掛特約 27
保険料口座振替特約 27
返戻金額例示表 29
ご契約のxxx
諸手続書類一覧表 29
主な保険用語のご説明
本冊子に使用されている保険用語の主なものについて解説してありますので、ご参照ください。
保険期間などの計算の基準となる日のことです。通常は責任開始の日が契約の日となりますが、保険料の払込方法により異なる場合があります。
契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約の日に対応する日のことです。とくに月単位、半年単位、年単位の契約応当日といったときは、それぞれ毎月、毎半年、毎年の契約の日に対応する日をさします。
払込期月
毎回の保険料をお払い込みいただく期間(月)のことです。(新)年払、(新)半年払、月払に従い、それぞれ年単位、半年単位、月単位の契約応当日の属する月の1日から末日までをいいます。
保険年度
保険期間の始期(契約の日)からその日を含めて満1か年を第1保険年度といい、以下xx第2保険年度、第3保険年度というように、保険年度を定めます。
責任準備金
将来の保険金などのお支払いに備えて保険料の中から積み立てられた積立金のことです。
返戻金
ご契約が解約された場合などに、ご契約者にお払い戻しするお金のことです。
普通保険約款
特長としくみについて
ご契約から保険契約満了までのとりきめを記載したものです。
主契約と特約
生命保険の契約は主契約と特約に分けられます。主契約の内容は普通保険約款に定められています。主契約の保障内容をさらに充実させる取扱いや、保険料の払込方法について普通保険約款と異なる取扱いをするときは、その内容を主契約に付加する特約により定めます。
契約者
当社と保険契約を結び、契約上の一切の権利(契約内容変更などの請求権)と義務
(保険料支払義務など)を持つ人のことです。
被保険者
その人の生死などが生命保険の対象とされている人のことです。
1
ご契約者は団体であり
ご加入者のみなさまは被保険者となります。
●ご契約の形態
ご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者となります。したがって、契約内容の変更などについて当社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取り扱いできない事項があります。
保険金受取人
保険料の払込み
死亡保険金
のお支払い
保険料の払込み
保険契約の締結
明治xx生命
(保険者)
団 体
(ご契約者)
高度障害保険金特定疾病保険金のお支払い
ご遺族など
(死亡保険金受取人)
ご加入者
(被保険者)
保険金を受け取る人のことです。
指定代理請求者
保険金受取人が保険金を請求できない特別な事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得て保険金受取人の代理人としてあらかじめ指定した人のことです。
保険料
ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)の特長としくみはつぎのとおりです。
1.被保険者が責任開始の時以後保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物と診断確定(注2)されたとき。ただし、「乳 房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、保険期間中に責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたとき | 被 保 険 者ただし、契約者および死亡保険金受取人を法人とする契約の場合は死亡保険金受取人 | |
特定疾病保険金 (死亡保険金額と同額) | 2.被保険者が責任開始の時以後に発生した疾病(注1)を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ①急性心筋梗塞を発病(注1)し、その疾病に より初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(注3)が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術(注4)を受けたとき ②脳卒中を発病(注1)し、その疾病により初 めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術(注4)を受けたとき |
2
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)は、死亡または高度障害のとき、所定の死亡保険金または高度障害保険金をお支払いするほか、「悪性新生物(がん)」と診断確定されたり、「急性心筋梗塞」、「脳卒中」を発病して所定の状態になられたときまたは所定の手術を受けられたときに、特定疾病保険金(死亡保険金額と同額)をお支払いする保険です。
この保険は無配当保険ですので配当金はありませんが、そのぶん保険料が割安となっています。
※『特定疾病保険金のお支払事由』および『特定疾病保険金のお支払対象となる疾病』については、「3.無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)にはつぎのような給付があります。」をご覧ください。
死亡・高度障害保険金または
特定疾病保険金
更新
契約 保険期間 満了
ご注意
●特定疾病保険金について
⚫ 特定疾病保険金が支払われた場合は、特定疾病保険金の支払事由が生じたときから保険契約は消滅します。(その後の死亡・高度障害に対する保障はなくなります。)
⚫ 死亡・高度障害保険金が支払われた場合は、死亡・高度障害保険金の支払事由が生じたときから保険契約は消滅します。(その後の特定疾病に対する保障はなくなります。)
※保険期間が満了しても、所定の条件を満たす場合には、診査や告知なしで、ご契約は自動的に更新されます。
高額割引制度について
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)において、当社の定める条件を満たす場合、高額割引制度が適用され、保険料が割安になります。
高額割引の判定は毎年、年単位の契約応当日毎に行い、以後の保険料から新たな割引が適用されます。
なお、契約内容の変更等により上記の条件を満たさなくなった場合は高額割引制度が適用されなくなります。
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)にはつぎのような給付があります。
3
(注1)疾病の「発生」および急性心筋梗塞・脳卒中の「発病」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断時において異常の指摘を受けた時も含まれます。
(注2)診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
(注3)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
(注4)急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
●「特定疾病保険金」のお支払いの対象となる悪性新生物
お支払いの対象となる悪性新生物は、「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10
(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、「国際疾病分類-腫瘍学 第3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるものをいいます。
分 類 項 目 | 分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
性状不詳または不明の新生物 | D37-D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | D50-D89 |
表1 対象となる悪性新生物の分類コード
お支払いする保険x | x 険 金 の お 支 払 事 由 | 保険金受取人 |
死 亡 保 険 金 (死亡保険金額) | 被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 (死亡保険金額と同額) | 被保険者が保険期間中に、責任開始の時以後に発生した傷害または疾病(注1)により所定の高度障害状態になられたとき | 被 保 険 者ただし、契約者および死亡保険金受取人を法人とする契約の場合は死亡保険金受取人 |
脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病
脳 卒 中
表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
疾病名 | 分 | 類 | 項 | 目 | 分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 | |||
くも膜下出血 | I60 | ||||
脳 卒 中 | 脳内出血 | I61 | |||
脳梗塞 | I63 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の分類コード
*新生物の性状を表す第5桁コードは、「国際疾病分類-腫瘍学」に基づいて、病理組織学的所見(生検)等により分類します。
*新生物の性状を表す第5桁コードには表2以外に「/0」の「良性」、「/1」の「良性または悪性の別不詳(境界悪性、低悪性度、悪性度不明)」、「/2」の「上皮内癌
(上皮内、非浸潤性、非侵襲性)」があり、これらはお支払いの対象とはなりません。
*いずれの新生物にあたるかは、診断確定されたときの「国際疾病分類-腫瘍学」をもとに判断します。
*上皮内癌には、子宮頸癌0期、食道上皮内癌、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤癌、大腸粘膜内癌等があります。
*「皮膚の悪性新生物(皮膚がん)」のうち、「C43 皮膚の悪性黒色腫」はお支払いの対象となりますが、「C44 皮膚のその他の悪性新生物」はお支払いの対象とはなりません。
*国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤癌)、「Tis」
(上皮内癌または非浸潤癌)はお支払いの対象とはなりません。
*「性状不詳または不明の新生物(D37-D48)」のうち表2にあたるものには、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患
(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D47.3)等があり、お支払いの対象となります。
*「血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害(D50-D89)」のうち表2にあたるものには、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)等があり、お支払いの対象となります。
ご注意
悪性新生物による特定疾病保険金のお支払いについて
●「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、責任開始の日からその日を含めて 90日経過後に診断確定されたときにお支払いの対象となりますので、責任開始の日から90日の間に診断確定された「乳房の悪性新生物(乳がん)」は、お支払いの対象となりません。
なお、責任開始の日から90日の間に「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合でも、その後、保険期間中に、新たな「悪性新生物(がん)」(転移および再発による「悪性新生物(がん)」を除きます。)と診断確定された場合(責任開始の日から90日の間に新たな「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合を除きます。)や、ご契約を更新された場合で、更新日から90日の間に
「乳房の悪性新生物(乳がん)」と診断確定された場合は、お支払いの対象となります。
●この保険契約の責任開始の時前にお支払対象の「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合には、責任開始の時以後に新たに「悪性新生物(がん)」と診断確定されても、特定疾病保険金のお支払いの対象とはなりません。なお、責任開始の時以後に診断確定されたお支払対象の「悪性新生物(がん)」の発生部位が、責任開始の時前に診断確定されたお支払対象の「悪性新生物(がん)」と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
●「特定疾病保険金」のお支払いの対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
お支払いの対象となる急性心筋梗塞、脳卒中は、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表2の分類コードに規定される内容によるものをいいます。
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目のすべてを満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞酵素の一時的上昇 |
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中
※「急性心筋梗塞」のうち、狭心症等についてはお支払いの対象となりません。
※「脳卒中」のうち、一過性脳虚血等についてはお支払いの対象となりません。
被保険者が責任開始の時以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に所定の身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取り扱いします。
保険料払込免除
保険金・保険料払込免除のご請求方法
保険金のお支払事由および保険料払込免除事由が生じた場合は、巻末に記載の相談コーナーにご連絡のうえ、必要書類をご提出ください。
高度障害保険金の代理請求について
●高度障害保険金の受取人が被保険者の場合で、被保険者本人が高度障害保険金を請求できない特別な事情(注)があるときは、次の方がその事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者の代理人として高度障害保険金を請求することができます。
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行う意思表示が困難な場合を指します。
(1)この保険契約において指定代理請求者が指定されているときは、その指定代理請求者。ただし、ご請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。
※指定代理請求者については、「7.リビング・ニーズ特約と指定代理請求制度について」の「指定代理請求制度について」をご覧ください。
(2)上記(1)に該当する方がいない場合には、ご請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている死亡保険金受取人
※該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、共同して請求してください。
*お支払いした高度障害保険金は、代理人にではなく、被保険者本人に帰属します。
*高度障害保険金を代理人にお支払いした場合には、その後重複して高度障害保険金をご請求いただいてもお支払いできません。
*ご契約内容について代理人からお問い合わせがあった場合、当社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、代理人の権限の範囲内で、回答することがあります。
*代理人に高度障害保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社は高度障害保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
保険金のお支払期限について
4
●保険金のご請求があった場合、当社は、請求書類が当社に到達した日(請求日)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金をお支払いします。
*請求書類が当社に到達した日(請求日)とは、完備された請求書類が当社に到達した日をいいます。
*営業日とは、以下の日を除く日をいいます。
・土曜日、日曜日
・「国民の祝日に関する法律」に規定する休日
・12月31日から翌年1月3日まで
例
1 2
営 営
請 業 業
求 日 日
日 目 目
3 4 5
高度障害保険金をお支払いできない場合
営 営 営
業 業 業
日 日 日
つぎのいずれかにより被保険者が高度障害状態になられた場合、高度障害保険金のお支払いはできません。
(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき (2)ご契約者の故意または重大な過失によるとき (3)被保険者の故意または重大な過失によるとき (4)戦争その他の変乱によるとき
ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。
目 目 目
4/1(水) | 4/2(木) | 4/3(金) | 4/4(土) | 4/5(日) | 4/6(月) | 4/7(火) | 4/8(水) |
▲ ▲
類請 期お
到求 支
達書 限払
ただし、保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場合は、お支払期限を以下のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認などが必要な場合 | お支払期限 |
①保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ②保険金の免責事由に該当する可能性がある場合 ③告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④主約款または主契約に付加されている特約に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 請求日の翌営業日からその日を含めて45日以内にお支払いします |
上記①~④の確認を行うために次の特別な照会や調査が必要な場合 ・弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 ・刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 ・日本国外における調査 | 請求日の翌営業日からその日を含めて180 日以内にお支払いします |
(ご注意ください)
保険金をお支払いするための上記の確認などに際し、ご契約者・被保険者・保険金の受取人が正当な理由なくその確認などを妨げ、または確認などに応じなかったときは、当社はこれにより確認などが遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
つぎの場合には、
保険金のお支払いはできません。
5
(ご注意ください)
死亡保険金をお支払いできない場合
ご加入(増額)の際は、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等「加入申込書兼告知書」に記載された告知内容をご確認(以下、このご確認を「告知」といいます。)のうえ申し込みいただきますが、責任開始の時前に発生した病気・ケガを原因とする場合には、告知いただいている内容に関わらず、高度障害保険金や特定疾病保険金のお支払いはできません。
なお、
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となったか、または詐欺により取消しとなったとき
●重大事由によりご契約が解除となったとき
※重大事由とは、
⚫ 保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき
⚫ 保険金のご請求に関して詐欺行為があったとき
⚫ 反社会的勢力(*1)に該当すると認められるとき、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められるとき
(*1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(*2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、ご契約者もしくは保険金の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
⚫ 付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由により解除となったとき
⚫ その他上記と同等の事由があったときをいいます。
●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき
●保険契約について詐欺の行為があり、ご契約が取消しとなったとき
●保険契約について保険金の不法取得目的の行為があり、ご契約が無効となったときなどの場合も、保険金(死亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険金)のお支払いはできません。
加入する被保険者の条件
6
①告知に関する重要事項について
ご契約に際し、現在および過去の健康状態などについて、ありのままをお知らせいただくことを告知といい、被保険者には告知をしていただく義務があります。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方などが無条件に加入されますと、保険料負担のxx性が保たれません。加入手続きにあたっては、以下の事項について特にご留意のうえ有資格者にご説明くださいますようお願いします。
所属員の方のご加入のお申込みに際して、現在の就業状態や健康状態、過去の傷病歴等、加入申込書兼告知書に記載された告知内容について、ご本人に必ずご確認いた だく必要があり、同時にご加入される配偶者さまがいる場合には、配偶者さまに内容をご確認いただくことになります。
記載された告知内容に該当しない場合は、お申し込みいただくことはできません。
※所属員の加入・増額、ご契約の復活の際にも告知をしていただきます。
□ご本人に正しく告知を行っていただくようご案内をお願いします。
つぎのいずれかにより被保険者が死亡された場合、死亡保険金のお支払いはできません。
(1)責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき
ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いすることもありますので、当社にお問い合わせください。
(2)ご契約者の故意によるとき
(3)死亡保険金受取人の故意によるとき
ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合は、その残額を他の受取人にお支払いします。
(4)戦争その他の変乱によるとき
ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。
生命保険会社の職員(MYライフプランアドバイザー・コールセンター職員等)等は告知を受領する権利がなく、口頭でお話しされても告知していただいたことになりません。ご提出いただく書類に記載された告知内容をご確認のうえお申し込みいただく必要があります。
また、ご契約者(事務お取扱者等)にも告知を受領する権利はありません。所属員の方がお申し込みされる際には、告知内容を確認のうえ「加入申込書兼告知書」をご提出いただくようご説明ください。
□ロ頭でお伝えいただいただけでは告知になりません。
<別表>
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病
以下については、告知いただく必要はありません。
◆医師による治療として処方されたものではなく健康増進のための市販のビタミン剤の服用
告知内容は、各種告知書(「加入申込書兼告知書」等)に記載してあります。(具体的な告知内容は以下をご参照ください。)
これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日から2年以内であれば「告知義務違反」としてご契約が解除され、保険金が支払われないことがあります。
上記の場合以外にも、ご加入(増額)時の状況等により、保険金が支払われないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
□保険金をお支払いできない場合があります。
◆歯科医師による虫歯の治療 ◆手術によりxxした急性虫垂炎 ◆xx後のかぜ
◆色覚異常 ◆現在治療をうけていない花粉症・水虫
◆妊娠中および分娩後で定期健診のみ受診
当社の職員または当社で委託した確認担当者が、保険金等のご請求の際、ご請求内容等について確認させていただく場合があります。
□ご請求時に内容を確認させていただく場合があります。
②ご加入可能な被保険者については、団体の構成員であり、か
つ、ご契約ごとに定められた基準(加入年齢範囲等)を満たすことが必要となります。
告知内容
<所属員ご本人について確認、告知いただく内容>
<所属員の配偶者さまについて確認、告知いただく内容>
7
リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いについて
リビング•ニーズ特約と 指定代理請求制度について
現 | 在 | の | 就 | 業 | 状 | 態 | 申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。 (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。 |
過去3カ月以内の健康状態 | 申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 | ||||||
過去5年以内の健康状態 | 申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。 |
●リビング・ニーズ特約による保険金は、主契約の被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、被保険者にお支払いします。
『余命6か月以内』とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6か月以内であることを意味します。
余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。
① 被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合
② 被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡した場合
●リビング・ニーズ特約による保険金のご請求額(指定保険金額)は、この特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。
●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。
現 | 在 | の | 健 | 康 | 状 | 態 | 申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。 (注)①「治療」には、指示・指導を含みます。 ②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。 |
過去3カ月以内の健康状態 | 申込日(告知日)より起算して過去3カ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。 (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。 | ||||||
過去5年以内の健康状態 | 申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。 |
●主契約の保険期間(ただし、更新される場合は、更新後の保険期間を含みます。)満了前1年間はリビング・ニーズ特約による保険金のご請求はできません。
※保険期間が1年のご契約の場合は満了前1年間であってもご請求できます。
●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。
リビング・ニーズ特約による保険金のご請求について
●リビング・ニーズ特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。また、このリビング・ニーズ特約による保険金のご請求については、「指定代理請求制度」によるお取扱いが可能です。詳しくは「指定代理請求制度について」をご覧ください。
指定代理請求制度について
特定疾病保険金、リビング・ニーズ特約による保険金の受取人が被保険者の場合で、被保険者が受取人となる保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情
(注)があるときは、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代
わって保険金を請求することができます。
(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。
●代理請求できる保険金
被保険者が受取人となるリビング・ニーズ特約の特約保険金、特定疾病保険金、高度障害保険金
●指定代理請求者について
指定代理請求者は、保険金のご請求時において、次のいずれかの方となります。
①請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
②請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
※契約者および死亡保険金受取人を法人とするご契約の場合は、指定代理請求者を指定することはできません。
※リビング・ニーズ特約を同時に付加する場合の指定代理請求者は、指定の有無を含めて同一となります。
●代理請求特約[Y]を付加した場合の指定代理請求者について
指定代理請求者は、保険金等の請求時において、以下①~⑤のうちのいずれかの方となります。
①被保険者の戸籍上の配偶者
②被保険者の直系血族
③被保険者の兄弟姉妹
④被保険者の3親等内の親族
⑤次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。ア.上記①~④以外の方(注1)で、被保険者と同居している方
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(注2)
(注1)婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方などです。
(注2)法人および法人の代表者は除きます。
指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。
お支払いする保険金額について
●リビング・ニーズ特約によってお支払いする保険金額は、ご請求いただいた指定保険金額から、6か月間の指定保険金額に対する利息と、6か月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額とします。(ただし、ご請求日から6か月以内にこの保険の更新日がある場合は、更新後の期間相当分について、請求時の保険料率に基づいて計算した、更新時の年齢の保険料の現価を差し引きます。)
●リビング・ニーズ特約による保険金のご請求額(指定保険金額)は、被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。
リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について
●つぎのいずれかにより、被保険者がお支払事由に該当した場合、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払いはできません。
(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為による場合
(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意による場合 (3)戦争その他の変乱による場合
●リビング・ニーズ特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合、リビング・ニーズ特約による保険金はお支払いできません。また、すでにリビング・ニーズ特約による保険金を支払っていたときは、保険金の返還を請求します。
お願いとお知らせ
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
【代理請求できる方の範囲例】
祖父・祖母 祖父・祖母
おじ・おば
父・母
父・母
おじ・おば
兄弟姉妹 配偶者
被保険者 兄弟姉妹
おい・めい
配偶者
子
おい・めい
配偶者
孫
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
※保険金のご請求時に指定代理請求者が未xx・xx被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。
※保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者として取扱いを受けることはできません。
※死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。
●ご請求・お支払いについて
⚫ お支払いした保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。
⚫ 保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して保険金をご請求いただいてもお支払いできません。
⚫ ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、当社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で、回答することがあります。
⚫ 指定代理請求者に保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、当社はその保険金のお支払状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。
当社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する当社の承諾が必要になります。
当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例
⚫ 保険契約の復活など
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ
●現在ご契約の保険契約を解約、減額するときには、一般的につぎの点について、ご契約者にとって不利益となります。
⚫ 多くの場合、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
⚫ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことになる場合があります。
●新たにお申込みの保険契約について被保険者の健康状態などによりお断りする場合があります。
他の保険契約からのお申込みの際の特別取扱について
当社のホームページもご参照ください。(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/)
●ディスクロージャー資料は当社ホームページでもご覧いただけます。
既にこの保険種類(無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型))と同種類の保険契約にご契約の方については、この保険種類へのお申込みの際、お申し出により、医師による診査および書面による告知を省略してお取り扱いしています。このお取扱いによりご加入された場合は、保険金のお支払い、保険料の払込免除および告知義務違反による保険契約の解除ができない場合の規定の適用に際しては、このお取扱い前後それぞれのご契約の保険期間は継続されたものとします。
なお、このお取扱い前のご契約は、このお取扱いにより、解約されたものとします。この場合、返戻金があるときにはご請求によりお支払いしますが、返戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。
お申込みの撤回または保険契約の解除(以下、「お申込みの撤回等」
といいます。)について(クーリング・オフ制度)
●法人をご契約者とする保険契約は、お申込みの撤回等ができません。
●クーリング・オフ制度とは、ご契約の申込日または保険料に相当する金額をお払込みの日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内(土・日・祝日、年末年始の休日を含みます。消印有効)であれば、書面によりお申込みの撤回等をすることができる制度です。
この場合には、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
●生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討くださいますようお願いいたします。
クーリング・オフができないケースは…
◆当社の指定した医師の診査が終了したとき
◆債務履行の担保のための保険契約であるとき
◆法人をご契約者とする保険契約であるとき
相互会社の運営について
保険会社の会社形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は「相互会社」の形態をとっています。
「相互会社」では、ご契約者お一人おひとりが会社の構成員である「社員」となります。「社員」が「総代会」や「お客さま懇談会」等を通じ会社運営に参加する保険会社独自の会社形態です。
1.この保険のご契約者は当社の社員とはなりません。
●当社と保険契約を締結したご契約者は、定款第8条第1項の定めにより、剰余金の分配のない保険契約を除きすべて「社員」となりますが、この保険(=「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)」)は、約款の規定により剰余金の分配のない、無配当保険でありますので、この保険のご契約者は当社の「社員」とはなりません。
●この保険のご契約者は、保険金・給付金の支払請求権など約款に定める保険契約に関する権利のみを有し、総代の選出に関する権利、総代会の招集を請求する権利等の社員の権利を有しません。
なお、ご契約者の主な義務として、保険約款に基づく保険料の払込義務があります。
(参考) 当社の定款「第8条第1項」
〔社員の範囲〕
第8条 1.当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
2.お客さま懇談会
●ご契約者に当社の事業活動を報告し、ご理解を深めていただくとともに、ご契約者のご意見・ご要望等を直接うかがい、ご契約者の声を経営に反映させることを目的として、お客さま懇談会を全国の支社で毎年開催しています。
●お客さま懇談会へのご出席のお申込方法等は、開催日前の一定期間、支社・営業所等の店頭にポスターを掲示してお知らせするとともに、当社ホームページでもご案内しています。詳しくは、お近くの支社・営業所等にお問い合わせください。
3.情報開示
●業界に先駆けて昭和54年から、ディスクロージャー資料を作成しています。保険業法第111条に定める「業務および財産の状況に関する説明書類」として、本社・支社・営業所等に備え置いており、閲覧いただけるようにしています。
基金について
基金とは、株式会社の資本金に相当する性格をもつ資金で、相互会社における財産的基礎となるものであり、会社清算時には債務の弁済が基金の払戻しに優先されることなどが保険業法に規定されています。
基金については、平成8年以来これまで追加募集(増額)を行って、自己資本の充実による経営基盤の更なる強化と支払能力(ソルベンシー)の一層の向上を図ってきました。
なお、当社の基金の総額(基金償却積立金を含む)は、9,800億円(2019年7月現在)となっています。
保険金額等が削減される場合について
保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。生命保険契約者保護機構の概要は当冊子にも掲載しておりますのでご確認願います。また、生命保険契約者保護機構の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
申込書・告知書を十分お確かめのうえお申し込みください
ご契約の申込書・告知書は、保険契約者ご自身で十分お確かめのうえ、所定の方法によりお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約の申込み、保全(維持管理)、支払請求等の各種手続きに際して、当社が取得した契約代表者、事務担当者、契約者代理人等の個人情報を、当社は、必要に応じ、以下の利用目的の範囲内で利用させていただきます。
1.各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
2.子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
3.当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
4.その他保険に関連・付随する業務
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報につきましては、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保、その他必要と認められる目的に利用目的が限定されております。
なお、当社における個人情報の取扱いについては、ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx.xx.xx/)に掲載していますので、ご覧ください。
ご契約者の変更の際は、すみやかにご連絡ください
団体名、代表者、住所等のご変更の際は、当社担当者にすみやかにご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
● 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
● 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
● 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特
別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。)。
● なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※ 2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90%-{(過去5年間における各年の予定利率
-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払 負担金の拠出に係る資金援助
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
補償対象保険金
の支払(注2)
資金援助
資金貸出
保険金請求xxの買取り(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
国
保険契約者等
民間金融機関等
会員保険会社
承継 保険会社
破綻保険会社
国
救済保険会社
保険契約者等
民間金融機関等
会員保険会社
保 護 機 構
破綻保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
保 護 機 構
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金
の支払(注2)
資金貸出
保険金請求xxの買取り(注2)
財政措置(注1)
保険金等の支払
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
● 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時」ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
税法上のお取扱い
生命保険料控除について
(2017年1月現在)生命保険をご契約されますと、お払い込みいただいた保険料については生命保険料
控除の対象となり、所得控除を受けることができます。
保険金の税法上のお取扱い
(2017年1月現在)
●死亡保険金を受け取られたときの税金について
x 約 関 係 | 契 約 例 | 税の種類 | ||
x 約 者 | 被保険者 | 受 取 人 | ||
契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
契約者と受取人が同一人で、被保険者が異なる場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 復興特別所得税住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
x | 子 | 妻 |
●高度障害保険金、特定疾病保険金およびリビング・ニーズ特約による保険金については、被保険者、その配偶者もしくはその直系血族、または生計を一にするその他の親族が受け取られる場合、全額非課税となります。
はじめに
i この保険の特徴
ⅱ 特約を付加された場合(付加された特約は保険証券に記載されています。)は、特約も合わ
せてご参照ください。
保 険 種 類 | 定期保険 |
x x | 死亡・高度障害・所定の悪性新生物(がん)、所定の急性心筋梗塞、所定の脳卒中に対する保障 |
保 険 金 の 種 類 | 死亡保険金、高度障害保険金、特定疾病保険x |
x 険 期 x | xx |
配 当 タ イ プ | 無配当 |
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款
目次
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条 会社の責任開始期
第2条 保険証券の発行
2.保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条 死亡保険金の支払
第4条 高度障害保険金の支払 第5条 特定疾病保険金の支払 第6条 保険金の支払方法の選択第7条 保険料の払込免除
3.保険金等の請求手続、支払の場所および時期について
第8条 保険金等の請求手続
第9条 保険金支払の場所および時期
4.保険料について
第10条 保険料の払込み
第11条 保険料払込方法<経路>
第12条 保険料の前納
第13条 払込期月中または猶予期間中の保険事故
第14条 保険契約の失効
第15条 保険契約の復活
5.保険契約の取消し・無効・解除について
第16条 詐欺による取消し、不法取得目的による無効
第17条 告知義務
第18条 告知義務違反による解除
第19条 解除の通知
第20条 保険契約を解除できない場合
第21条 重大事由による解除
第43条 電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則
第44条 保険契約の内容変更等の効力
付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中付表2 対象となる不慮の事故
付表3 対象となる高度障害状態 付表4 対象となる身体障害の状態
付表5 急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金の支払対象となる手術備 考
無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款
(2020年3月2日改定)
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条(会社の責任開始期)
① 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
保険料の受取りと承諾の時期 | 保障が開始する時(責任開始の時) |
保険契約の申込みを承諾した後に第1回保険料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
第1回保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込みを承諾した場合 | 第1回保険料相当額を受け取った時または被保険者に関する告知を受けた時のいずれか遅い時 |
② 前項の会社の責任開始の日を契約の日とし、保険期間の終期はその日を含めて計算します。
第2条(保険証券の発行)
① 会社は、保険契約の申込みを承諾したときには、保険証券を発行します。
② 保険証券には保険契約を締結した日を記載せず、前条第②項に定める契約の日を記載します。
③ 次の場合には、会社は保険証券を発行しません。
1.保険契約の復活(第15条)
2.保険契約の更新(第34条)
2.保険金の支払および保険料の払込免除について
第3条(死亡保険金の支払)
① 死亡保険金の支払は、次のとおりとします。
6.解約について
7.内容の変更について
第22条 解 約
支 払 事 由 (死亡保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても 死亡保険金を支払わない場合 | |
死亡保険 金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき➊ | 死亡保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が次のいずれかにより死亡したとき 1.責任開始➋の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 2.保険契約者の故意 3.死亡保険金受取人の故意 4.戦争その他の変乱➌ |
第23条 返戻金その他の払いもどし金
第24条 保険金額の減額 第25条 保険金額の増額 第26条 保険期間等の変更
8.保険契約者・保険金の受取人・指定代理請求者の変更などについて
第27条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第28条 遺言による死亡保険金受取人の変更
第29条 死亡保険金受取人の死亡
第30条 代理請求者の指定または変更
第31条 保険契約の承継
第32条 保険契約者または死亡保険金受取人の代表者
第33条 保険契約者の住所変更
9.保険契約の更新について
第34条 保険契約の更新
② 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合でも、その受取人が死亡保険金の一部の
10.個人保険契約の申込みの際の特別取扱について
第35条 他の保険契約の申込みの際の特別取扱
第36条 他の保険契約からの申込みの際の特別取扱
11.その他
第37条 保険料の割引
第38条 保険金の受取人による保険契約の存続
第39条 年齢の計算
第40条 年齢および性別の誤りがあった場合の取扱い
第41条 x x
第42条 契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則
受取人であるときは、会社は、以下のとおり取り扱います。
1.その受取人には死亡保険金を支払いません。
2.死亡保険金額の全額から前号の支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の受取人に支払います。
3.第1号の支払われない死亡保険金の部分については、その受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その責任準備金を保険契約者に支払います。
③ 被保険者が死亡しても死亡保険金を支払わない場合には、会社は、責任準備金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。ただし、保険契約者の故意により被保険者が死亡した場合には払いもどしません。
④ 会社は、高度障害保険金または特定疾病保険金が支払われた場合には、その後に死亡保険金の
支 払 事 由(特定疾病保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | |
特定疾病保険 金 | ア 被保険者が責任開始➊の時以後保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて付表1に規定される悪性新生物(以下「悪性新生物」といいます。)と診断確定➋されたとき。ただし、付表1中の「表1 対象となる悪性新生物の分類コード」に規定される乳房の悪性新生物(以下「乳房の悪性新生物」といいます。)については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後、保険期間中に、責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたとき | 死亡保険金額と同額 | 被 保 険 者 ➏ |
イ 被保険者が責任開始➊の時以後に発生した疾病➌を原因として、保険期間中に次のいずれかの状態に該当したとき ⅰ)付表1に規定される急性心筋梗塞(以下「急性心筋梗塞」といいます。)を発病➌し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態➍が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした付表5に定める手術➎を受けたとき ⅱ)付表1に規定される脳卒中(以下「脳卒中」といいます。)を発病➌し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした付表5に定める手術 ➎を受けたとき |
請求を受けても、これを支払いません。
第3条備考
➊ 被保険者の生死が明らかでない場合でも、会社が死亡したものと認めたときを含みます。
➋ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
➌ 被保険者が戦争その他の変乱により死亡した場合、これらの事由により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
第4条(高度障害保険金の支払)
支 払 事 由 (高度障害保険金を支払う場合) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても 高度障害保険金を支払わない場合 | |
高度障害保険金 | 被保険者が、保険期間中に、責任開始➊の時以後に発生した傷害または疾病➋により、付表3に定めるいずれかの高度障害状態になったとき➌ | 死亡保険金額と同額 | 被保険者 ➍ | 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態になったとき 1.被保険者の自殺行為または犯罪行為 2.保険契約者の故意または重大な過失 3.被保険者の故意または重大な過失 4.戦争その他の変乱➎ |
① 高度障害保険金の支払は、次のとおりとします。
② 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする保険契約については、高度障害保険金の受取人は、前項および備考➍の規定にかかわらず死亡保険金受取人とし、死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
③ 会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が支払われるときまたは特定疾病保険金が支払われたときには、高度障害保険金を支払いません。
④ 被保険者が、第①項に定める高度障害状態のうち、その回復の見込のないことのみが明らかでない状態にあるために、高度障害保険金が支払われないまま保険期間が満了し保険契約が消滅した場合でも、引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込のないことが明らかになったときには、保険期間満了の時に高度障害状態に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
⑤ 高度障害保険金が支払われた場合は、高度障害保険金の支払事由が生じた時から保険契約は消滅します。
⑥ 被保険者が、責任開始➊の時前に発生した原因によって責任開始の時以後に高度障害状態になった場合でも、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始の時以後に発生したものとみなします。
② 前項に定めるほか、特定疾病保険金の支払については次のとおり取り扱います。
1.第①項の悪性新生物による特定疾病保険金の支払について責任開始➊の日からその日を含めて90日以内に、責任開始の時前を含めてはじめて悪性新生物と診断確定➋され、かつ、その悪性新生物が乳房の悪性新生物であった場合、その後➐、保険期間中に、新たな悪性新生物➑と診断確定されたときは、その新たな悪性新生物は、責任開始の時前を含めてはじめて診断確定されたものとして取り扱います。
2.第①項イⅰ)またはⅱ)に定める60日以上継続した状態に該当した場合、その60日の間に保険期間の満了により保険契約が消滅したときでも、保険期間中にその状態に該当したものとみなします。
③ 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする保険契約については、特定疾病保険金の受取人は、第①項および備考➏の規定にかかわらず死亡保険金受取人とし、死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
④ 会社は、特定疾病保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が支払われるときまたは高度障害保険金が支払われたときには、特定疾病保険金を支払いません。
⑤ 特定疾病保険金が支払われた場合は、特定疾病保険金の支払事由が生じた時から保険契約は消滅します。
第5条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
➋ 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
➌ 「発生した疾病」「急性心筋梗塞・脳卒中の発病」の発生および発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
(1) 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
(2) 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
(3) 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
➍ 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
➎ 診断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
➏ 特定疾病保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➐ 乳房の悪性新生物については責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後とします。
➑ 転移または再発したものは除きます。
⑥ 被保険者が責任開始➊の時前に発生した疾病➌を原因として、責任開始の時以後に第①項の特定疾病保険金の支払事由イに規定する所定の状態に該当した場合でも、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際の告知等により、会社が、その疾病の発生の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その疾病は責任開始の時以後に発生したものとみなします。
第4条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
➋ 「発生した疾病」の発生は、次の各号のいずれか早い時とします。
(1) 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
(2) 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
(3) 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
➌ 責任開始の時前にすでに生じていた障害状態に、責任開始の時以後に発生した傷害または疾病(責任開始の時前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になったときを含みます。
➍ 高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➎ 被保険者が戦争その他の変乱により高度障害状態になった場合、これらの事由により高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その影響の程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
第5条(特定疾病保険金の支払)
① 特定疾病保険金の支払は、次のとおりとします。
第6条(保険金の支払方法の選択)
保険契約者➊は、会社の定める取扱いの範囲内で、一時支払にかえて、保険金➋について、年金支払または据置支払を選択することができます。
第6条備考
➊ 保険金の支払事由発生後は保険金の受取人とします。
➋ 保険金とともに支払われる金銭を含みます。
請 求 者 | 必 要 書 類 | |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 | 1.死亡保険金請求書 2.死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 4.死亡保険金受取人の戸籍抄本 5.死亡保険金受取人の印鑑証明書 6.保険証券および最終の保険料領収証 |
高度障害保険金 | 被保険者➊ | 1.高度障害保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、高度障害保険金の受取人と同一人の場合は不要) 4.高度障害保険金の受取人の戸籍抄本 5.高度障害保険金の受取人の印鑑証明書 6.保険証券および最終の保険料領収証 |
特定疾病保険金 | 1.特定疾病保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、特定疾病保険金の受取人と同一人の場合は不要) 4.特定疾病保険金の受取人の戸籍抄本 5.特定疾病保険金の受取人の印鑑証明書 6.保険証券および最終の保険料領収証 | |
保険料の払込免除 | 保険契約者 | 1.保険料払込免除請求書 2.事故証明書など不慮の事故であることを証する書類 3.会社所定の様式による医師の診断書 4.保険証券および最終の保険料領収証 |
第7条(保険料の払込免除)
払込免除事由 (保険料の払込みを免除する場合) | 払込みを免除する保険料 | 払込免除事由に該当しても保険料の払込みを 免除しない場合 | |
保険料の払込免除 | 被保険者が、保険料払込期間中に、責任開始➊の時以後に発生した付表2に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に付表4に定めるいずれかの身体障害の状態になったとき➋ | 払込免除事由が生じた日の後に払込期月の到来する保険料。ただし、その日が払込期月の初日からその月の契約応当日の前日までのときは、その払込期月の保険料を含みます。 「払込期月」 「契約応当日」については、第10条第①項に定めるところによります。 | 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態になったとき 1.保険契約者の故意または重大な過失 2.被保険者の故意または重大な過失 3.被保険者の犯罪行為 4.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 5.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 6.被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故 7.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 8.地震、噴火または津波➌ 9.戦争その他の変乱➌ |
① 保険料の払込免除は次のとおりとします。
② 被保険者が、責任開始❼の時前に発生した原因によって責任開始の時以後に身体障害の状態になった場合でも、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際の告知等により、会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因は責任開始の時以後に発生したものとみなします。
③ 保険料の払込免除については、第9条(保険金支払の場所および時期)の規定を準用します。
④ 保険料の払込みが免除された場合には、保険料は、以後払込期月の契約応当日ごとに払込みがあったものとして取り扱います。
⑤ 保険料の払込みが免除された保険契約については次の規定は適用しません。
1.第25条(保険金額の増額)
2.第26条(保険期間等の変更)
第7条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
➋ 責任開始の時前にすでに生じていた障害状態に、責任開始の時以後に発生した不慮の事故による傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態になったときを含みます。
➌ 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった場合、これらの事由により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込みを免除します。
3.保険金等の請求手続、支払の場所および時期について
第8条(保険金等の請求手続)
① 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者または保険金の受取人もしくは被保険者は会社に通知してください。
② 保険金の支払および保険料の払込免除の請求に必要な書類は次のとおりとします。
③ 官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうちの1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
④ 高度障害保険金の受取人が被保険者の場合、被保険者に高度障害保険金の請求について特別な事情があるときは、次の者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、被保険者の代理人として高度障害保険金を請求することができます。
1.この保険契約において第⑧項に規定する指定代理請求者が指定されているときは、その者。ただし、請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族に限ります。
2.前号に該当する者がいない場合には、請求時において、被保険者と同居しまたは生計を一にしている死亡保険金受取人
⑤ 前項の場合、前項第2号に該当する死亡保険金受取人が2人以上のときは、当該受取人は共同して請求してください。
⑥ 前項の被保険者の代理人が、高度障害保険金の請求をする場合には、第②項に定める必要書類の他に、次の書類を提出してください。
1.代理人の戸籍抄本
2.代理人の住民票と印鑑証明書
3.被保険者または代理人の健康保険被保険者証の写し
⑦ 前3項の規定により会社が高度障害保険金を高度障害保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して高度障害保険金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑧ 特定疾病保険金の受取人が被保険者の場合、被保険者に特定疾病保険金の請求について特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した次の者(以下「指定代理請求者」といいます。)が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、被保険者の代理人として特定疾病保険金を請求することができます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
⑨ 前項の指定代理請求者が、特定疾病保険金の請求をする場合には、第②項に定める必要書類の
他に、次の書類を提出してください。
1.指定代理請求者の戸籍抄本
2.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書
3.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し
⑩ 前2項の規定により会社が特定疾病保険金を指定代理請求者に支払った場合には、その後重複して特定疾病保険金の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑪ 会社は、第②項、第③項、第⑥項および第⑨項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
第8条備考
➊ 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする保険契約の場合は、死亡保険金受取人とします。
第9条(保険金支払の場所および時期)
① 保険金は、前条第②項に定める請求書類が会社に到達した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に会社の本社で支払います。この請求書類が会社に到達した日を、会社が請求を受けた日とします(以下「請求日」といいます。)。
② 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認➊を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めて45日を経過する日とします。
号 | 確認が必要な場合 | 確認する事項 |
1 | 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 第3条(死亡保険金の支払)、第4条(高度障害保険金の支払)または第5条(特定疾病保険金の支払)に定める支払事由発生の有無 |
2 | 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
3 | 告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因 |
前2号に定める事項、第21条(重大事由による | ||
4 | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 解除)第①項第3号アからオまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金の受取人の保険契約締結の目的もしくは 保険金請求の意図に関する保険契約の締結時か |
ら保険金請求時までにおける事実 |
③ 前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、請求日の翌営業日からその日を含めてそれぞれ次の各号に定める日数➋を経過する日とします。
号 | 確認する事項 | 特別な照会や調査の内容 | 日数 |
1 | 前項第2号から第4号に定める事項 | 弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 180日 |
2 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
保険契約者、被保険者または保険金の受取人を | |||
被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が | |||
3 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 開始されたことが報道等から明らかである場 合における、前項第1号、第2号または第4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の | 180日 |
刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査 | |||
機関または裁判所に対する照会 | |||
4 | 前項各号に定める事項 | 日本国外における調査 | 180日 |
④ 前2項に掲げる事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき➌は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
⑤ 第②項または第③項の確認を行う場合には、会社は、保険金を請求した者に、その旨を通知します。
第9条備考
➊ 会社の指定した医師による診断および会社指定の検査を含みます。
➋ 第1号から第4号のうち複数に該当する場合であっても、180日とします。
➌ 会社の指定した医師による必要な診断および会社指定の検査に応じなかったときを含みます。
4.保険料について
第10条(保険料の払込み)
① 保険料払込の保険料期間、払込期月、および猶予期間は次表のとおりとします。
保険料払込方法 <回数> | 保険料期間 | 払込期月 | 猶予期間 |
月払 | 月単位の契約応当日➊か ら次の月単位の契約応当日の前日まで | 月単位の契約応当日 の属する月の1日から末日までの期間 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
半年単位の契約応当日か | 半年単位の契約応当 | ||
新半年払 | ら次の半年単位の契約応 | 日の属する月の1日 | 払込期月の翌月初 |
当日の前日まで | から末日までの期間 | 日から翌々月の月 | |
年単位の契約応当日から | 年単位の契約応当日 | 単位の契約応当日 | |
新年払 | 次の年単位の契約応当日 | の属する月の1日か | まで➋ |
の前日まで | ら末日までの期間 |
② 第2回以後の保険料は、前項の保険料期間に対応する保険料として、保険料払込期間中、保険料払込方法<経路>にしたがい、前項の払込期月内に払い込んでください。
③ 保険料がその払込期月の契約応当日➊の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込みを要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者➌に払いもどします。
④ 払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みを要しなくなったときには、保険料払込方法<回数>に応じて、次のとおり取り扱います。
保険料払込方法 <回数> | すでに払い込まれた保険料の取扱い |
新年払 | 保険契約が消滅した日または保険料の払込みを要しなくなった日後、最初に到来する月単位の契約応当日➊から保険料期間の末日までの月数に対応する、会社の定める方法により計算した保険料を保険契約者➌に払い戻します。なお、保険料の払込みが免除された後に保険契 約が消滅したときは、この取扱いはありません。 |
新半年払 | |
月払 | 払い込まれた保険料は払い戻しません。 |
⑤ 保険契約者は、会社の定める取扱いの範囲内で、保険料払込方法<回数>を変更することができます。
第10条備考
➊ その月に契約応当日がないときは、その月の末日とします。
➋ 払込期月の契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合は、それぞれ4月、8月、
1月の各末日までとします。
➌ 保険金を支払うときは、その保険金の受取人とします。
第11条(保険料払込方法<経路>)
① 保険契約者は、次のいずれかの保険料払込方法<経路>を選択することができます。
1.会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
2.所属団体または集団を通じて払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱契約または集団取扱契約が締結されている場合に限ります。)
3.金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
4.会社の本社または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
② 保険契約者は、保険料払込方法<経路>を変更することができます。
③ 保険料払込方法<経路>を第①項第1号または第2号のいずれかとする保険契約の場合、その保険料払込方法<経路>によって保険料を払い込むことができなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法<経路>を他の方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法<経路>の変更を行うまでの間は、その保険料については会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第12条(保険料の前納)
① 保険契約者は、会社の定める取扱いの範囲内で、将来の保険料の全部または一部を前納することができます。この場合、前納する保険料については、会社の定める方法により割り引きます。ただし、月払の保険契約については、当月分を含めて3か月分以上払い込むときに限り割り引きます。
② 前納された保険料は、これが当年度分を含めて2か年分以上であるときに限り会社の定めた率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日➊ごとに保険料の払込み
に充当します。
③ 会社は、次の場合に前納保険料の残額があれば、これを保険契約者➋に払いもどします。
1.保険料の前納期間が終了したとき
2.保険契約が消滅したとき
第12条備考
➊ その月に契約応当日がないときは、その月の末日とします。
➋ 保険金を支払うときは、その保険金の受取人とします。
3.保険料の払込みを要しなくなったとき
きは、被保険者または保険金の受取人に対する通知を保険契約者に対する通知とみなします。また、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に通知できない特別な事情があるときは、指定代理請求者に対する通知を保険契約者に対する通知とみなします。
第13条(払込期月中または猶予期間中の保険事故)
① 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間満了の日までに保険金の支払事由が発生した場合には、会社は、その未払込保険料を保険金から差し引きます。
② 保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後、猶予期間満了の日までに保険料の払込免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間の満了する日までに払い込まれないときは、会社は、保険料の払込免除をしません。
第13条備考
➊ その月に契約応当日がないときは、その月の末日とします。
第14条(保険契約の失効)
① 猶予期間満了の日までに保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。
② 保険契約が効力を失った場合には、保険契約者は、返戻金があるときはこれを請求することができます。
第15条(保険契約の復活)
① 保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定めた復活申込書を提出して保険契約の復活を申し込むことができます。この場合、被保険者に関する告知を要し、次の規定を適用します。ただし、前条第②項の規定によって返戻金を請求した後は、保険契約を復活させることはできません。
1.第17条(告知義務)
2.第18条(告知義務違反による解除)
3.第19条(解除の通知)
4.第20条(保険契約を解除できない場合)
② 会社が保険契約の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞保険料を払い込んでください。
③ 会社は、保険契約の復活を承諾したときは、次のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
1.延滞保険料を受け取った時
2.被保険者に関する告知を受けた時
5.保険契約の取消し・無効・解除について
第16条(詐欺による取消し、不法取得目的による無効)
① 保険契約者、被保険者または保険金の受取人の詐欺により、保険契約の締結、復活または保険金額の増額が行われたときには、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を払いもどしません。
② 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結、復活または保険金額を増額した場合は、保険契約は無効とし、会社は、すでに払い込まれた保険料を払いもどしません。
第17条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が書面で告知を求めた事項について、その書面により会社に告知することを要します。ただし、会社指定の医師が質問した事項については、その医師に口頭で告知することを要します。
第18条(告知義務違反による解除)
① 保険契約者または被保険者が、告知の際、故意または重大な過失により、前条の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かって保険契約➊を解除することができます。
② 会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、保険契約➊を解除することができます。
③ 前項の場合には、会社は、保険金を支払わずまたは保険料の払込みを免除しません。また、すでに保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。ただし、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が解除の原因となった事実によらなかったことを、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が証明したときは、この限りではありません。
④ 保険契約➊を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
第18条備考
➊ 保険金額を増額する際には、その際の保険金額の増額分をいいます。
第19条(解除の通知)
会社は、保険契約➊を解除する場合は、保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が明らかでないか、その他保険契約者に通知できない正当な事由があると
第20条(保険契約を解除できない場合)
第19条備考
➊ 保険金額を増額する際には、その際の保険金額の増額分をいいます。
① 会社は、次のいずれかの場合には、第18条(告知義務違反による解除)の規定による保険契約
➊の解除をすることができません。
1.会社が、保険契約の締結、復活または保険金額の増額の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第17条の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第17条の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4.会社が、解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて1か月間、保険契約を解除しなかったとき
5.保険契約が責任開始➋の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて2年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合➌を除きます。
② 前項第2号および第3号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第17条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
第20条備考
➊ 保険金額を増額する際には、その際の保険金額の増額分をいいます。
➋ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
➌ 責任開始の時前に原因が生じていたことにより、保険金の支払または保険料の払込免除が行われていない場合を含みます。
第21条(重大事由による解除)
① 会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
保険金等 | 事故招致した者 |
死亡保険金➋ | 保険契約者 死亡保険金受取人 |
この保険契約の高度障害保険金および特定疾病保険金 | 保険契約者被保険者 保険金の受取人 |
この保険契約の保険料払込免除 | 保険契約者被保険者 |
2.この保険契約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行った者 |
死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
高度障害保険金および特定疾病保険金 | 保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者 |
3.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員➍、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ 保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
4.次のアまたはイなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
ア 他の保険契約が重大事由によって解除されること
イ 保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
② 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、会社は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による保険金➎の支払または保険料の払込
みの免除をしません。また、この場合に、すでに保険金を支払いまたは保険料の払込みを免除していたときは、保険金の返還を請求しまたは保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または保険金の受取人に通知します。また、保険契約者、被保険者または保険金の受取人に通知できない特別な事情がある場合には、会社は、指定代理請求者に通知します。
④ この保険契約を解除した場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に払いもどします。
⑤ 前項の規定にかかわらず、会社は、第①項第3号の規定によってこの保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金を支払わないときは、この保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前項の規定を適用し、その部分の返戻金を保険契約者に払いもどします。
第21条備考
➊ 事故招致の未遂を含みます。
➋ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
➍ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
➎ 第①項第3号のみに該当した場合で、第①項第3号アからオまでに該当した者が、保険金の受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
6.解約について
第22条(解 約)
① 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険契約を解約することができます。
② 保険契約が解約された場合は、会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第23条(返戻金その他の払いもどし金)
① 返戻金その他の払いもどし金は、次のとおりとします。
保 | 険 | 契 | 約 | 取 | 扱 | い |
保険料払込期間中 | 保険料を払い込んだ年月数および経過した年月数により計算します。 | |||||
その他 | 経過した年月数により計算します。 |
② 返戻金その他の払いもどし金は、請求書類が会社に着いた日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社で支払います。
7.内容の変更について
第24条(保険金額の減額)
① 保険契約者は、いつでも、将来に向かって保険金額を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額に満たない場合は、この取扱いをしません。
② 保険金額を減額した場合は、減額分については保険契約を解約したものとして取り扱います。会社は、返戻金があるときはこれを保険契約者に支払います。
第25条(保険金額の増額)
① 保険契約が次の各号の条件を満たす場合に限り、保険契約者は、被保険者の同意を得て、会社の定める金額の範囲内で、保険金額の増額を申し込むことができます。この場合、被保険者に関する告知を要し、第17条(告知義務)、第18条(告知義務違反による解除)、第19条(解除の通知)および第20条(保険契約を解除できない場合)の規定を適用します。
1.契約の日および直前の増額の日から2年(保険期間が1年の場合は1年)を経過していること
2.増額の日から保険期間満了の日までの期間が1年以上であること
3.保険料払込期間中の保険契約であること
② 会社が保険金額の増額を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに会社所定の金額を払い込んでください。
③ 会社は保険金額の増額を承諾したときは、次のいずれか遅い時から保険契約上の責任を負います。
1.会社所定の金額を受け取った時
2.被保険者に関する告知を受けた時
④ 保険金額の増額をしたときは、将来の保険料を改めます。
⑤ 第34条(保険契約の更新)に定める保険契約の更新時に、会社が保険金額の増額を承諾したときには、第③項の規定にかかわらず、更新の日から、増額分に対する保険契約上の責任を負います。
第26条(保険期間等の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める取扱いの範囲内で、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。この場合、次の規定を準用します。また、会社の定める方法により計算した金額を授受し、将来の保険料を改めます。
1.第17条(告知義務)
2.第18条(告知義務違反による解除)
3.第19条(解除の通知)
4.第20条(保険契約を解除できない場合)
8.保険契約者・保険金の受取人・指定代理請求者の変更などについて
第27条(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の通知が会社に到達する前に、変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第28条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法令上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
第29条(死亡保険金受取人の死亡)
① 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
② 前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
③ 前2項の規定により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
第30条(代理請求者の指定または変更)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て特定疾病保険金の指定代理請求者を指定または変更することができます。
② 指定代理請求者が死亡し、または特定疾病保険金の請求時において第8条第⑧項に定める要件を満たしていないときは、会社は新たな指定代理請求者が指定されるまで、同条第⑧項ないし第
⑩項に定める指定代理請求者からの特定疾病保険金の請求を取り扱いません。
③ この保険契約に付加された特約に指定代理請求者の規定があるときは、それぞれの指定代理請求者について、全く指定しないか、または全て同一人を指定するかもしくは同一人に変更するかのいずれかとします。
第31条(保険契約の承継)
① 保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を他人に承継させることができます。
② 保険契約者が死亡したときは、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人が保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第32条(保険契約者または死亡保険金受取人の代表者)
① 保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上ある場合には、各代表者1人を定めて会社に通知してください。この場合、その代表者は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者の通知を会社が受け取っていない場合またはその所在が明らかでない場合には、会社が保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、それぞれ他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
③ 保険契約者が2人以上ある場合には、その責任は連帯とします。
第33条(保険契約者の住所変更)
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、直ちに会社に通知してください。
② 保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先あてに発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
9.保険契約の更新について
第34条(保険契約の更新)
① 保険契約者が保険期間満了の日の2か月前までに特に反対の意思を通知しない限り、医師による診査および書面による告知を省略し、保険契約は、保険期間満了の日の翌日(以下「更新の日」といいます。)に更新されます。ただし、保険契約が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険契約は更新されません。
1.保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていないとき
2.被保険者の保険年齢が会社の定める取扱いの範囲をこえることとなるとき
② 更新後の保険契約については、次のとおりとします。
更新後の保険契約について | 取 扱 い |
保険期間 | 更新後の保険契約の保険期間は、次のとおりとします。ただし、更新後の保険期間が前項第2号に規定する限度をこえることとなる場合には、その限度まで保険期間を短縮して更新します。また、あらかじめ保険契約者から申出があれば、会社の定める期間の範囲内で、保険期間を変更して更新することができます。 1.更新前の保険契約が年満期の保険契約の場合は、更新前の保険期間と同一 2.更新前の保険契約が歳満期の保険契約の場合は、会社の定める保険期間 |
死亡保険金額 | 更新前の死亡保険金額と同額とします。ただし、あらかじめ保険契約者から申出があれば、会社の定める金額の範囲内で、死亡保険金額を変更して更新することができます。 |
普通保険約款 および保険料率 | 更新時のものを適用します。 |
保険料 | 更新の日における被保険者の保険年齢によって計算します。 |
③ 更新時に会社がこの保険の締結を取り扱っていない場合は、更新の取扱いに準じて会社の定める他の保険を更新時に締結します。
④ 更新された保険契約の第1回保険料は、更新の日の属する月の初日から末日までの期間中に払い込んでください。この場合には、次の規定を準用します。
1.第10条(保険料の払込み)
2.第13条(払込期月中または猶予期間中の保険事故)
3.第14条(保険契約の失効)
⑤ 保険契約が更新された場合には、前項までに定めるほか、次のとおり取り扱います。
1.次の規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、更新後の保険契約の責任開始の時は、更新前の保険契約の責任開始➊の時とします。
ア 第3条(死亡保険金の支払)
イ 第4条(高度障害保険金の支払)ウ 第5条(特定疾病保険金の支払)エ 第7条(保険料の払込免除)
オ 第20条(保険契約を解除できない場合)
2.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第23条 | 保険料を払い込んだ年月数 | 更新後の保険料を払い込んだ年月数 |
経過した年月数 | 更新後の経過した年月数 |
⑥ 保険契約が更新された場合には、保険契約者に通知します。
第34条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
10.個人保険契約の申込みの際の特別取扱について
第35条(他の保険契約の申込みの際の特別取扱)
2年以上継続してこの保険契約の被保険者であった者は、保険期間満了の日から1か月以内であれば医師による診査および書面による告知を省略し、会社の定める取扱いの範囲内でその者を被保険者とする他の個人保険契約を申し込むことができます。この場合の死亡保険金額は、その被保険者についてのこの保険契約の死亡保険金額を限度とします。
第36条(他の保険契約からの申込みの際の特別取扱)
① 会社の定めるこの保険契約と同種類の保険契約(以下、本条において「旧契約」といいます。)の保険契約者は、旧契約の被保険者の同意を得て、医師による診査および書面による告知を省略し、会社の定める取扱いの範囲内で旧契約の被保険者を新たな被保険者とするこの保険契約を申し込むことができます。この場合の死亡保険金額は、その被保険者についての旧契約の死亡保険金額を限度とします。
② 前項により、この保険契約に加入した場合は、次の規定の適用に際しては、旧契約の保険期間とこの保険契約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱い、この保険契約の責任開始の時は旧契約の責任開始➊の時とします。
1.第3条(死亡保険金の支払)
2.第4条(高度障害保険金の支払)
3.第5条(特定疾病保険金の支払)
4.第7条(保険料の払込免除)
第36条備考
➊ 復活が行われた場合は最後の復活の際の責任開始、保険金額の増額の際の増額分についてはその際の責任開始をいいます。
5.第20条(保険契約を解除できない場合)
年単位の契約応当日の到来前に所定の基準を満たさなくなった場合、直後に到来する払込期月の保険料から割引の適用を停止します。
第38条(保険金の受取人による保険契約の存続)
① 差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者
(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から
1か月を経過した日に効力を生じます。
② 前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金の受取人が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
1.保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
2.保険契約者でないこと
③ 第①項の解約の通知が会社に到達した日以後、その解約の効力が生じまたは第②項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社がその保険金を支払うべきときは、その支払うべき金額の限度で、第②項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
第39条(年齢の計算)
① 被保険者の契約の日の年齢(以下「契約年齢」といいます。)は、満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月をこえるものは1年とします。
② 保険契約締結後の被保険者の保険年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第40条(年齢および性別の誤りがあった場合の取扱い)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあり、実際の年齢が会社の定める契約年齢の範囲外であった場合➊は、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、その他の場合には会社の定める方法により実際の年齢に基づいて保険料を変更し、保険料の精算を行い、保険契約を継続させるものとします。なお、取り消した場合には、すでに払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合は、前項に準じて取り扱います。
第40条備考
➊ 誤りを発見した時、すでに範囲内に達していた場合を除きます。
第41条(x x)
保険金および返戻金その他の払いもどし金を請求する権利または保険料の払込免除を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には、時効によって消滅します。
第42条(契約の日が平成22年3月1日以前の場合の特則)
契約の日が平成22年3月1日以前の場合には、保険料払込方法<回数>について、新年払を年払に、新半年払を半年払に読み替えたうえで、以下のとおりとします。
1.第10条第④項を次のとおりに読み替えます。
④ 払い込んだ保険料に対応する保険料期間中に、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込みを要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻しません。
① 返戻金その他の払いもどし金は、次のとおりとします。
2.第23条第①項を次のとおりに読み替えます。
保 | 険 | 契 | 約 | 取 | 扱 | い |
保険料払込期間中 | 保険料を払い込んだ年月数により計算します。 | |||||
その他 | 経過した年月数により計算します。 |
第43条(電磁的方法による保険契約の申込み手続き等に関する特則)
① 保険契約者または被保険者は、当会社の承諾を得て、書面に代えて電磁的方法➊により、保険契約の申込みおよび告知をすることができるものとします。
第43条備考
➊ 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をいいます。
② 前項のほか、当会社は、保険契約者、被保険者、保険金の受取人または指定代理請求者が当会社に提出する書類について、書面に代えて電磁的方法➊により提出することを認めることがあります。
第37条(保険料の割引)
11.その他
第44条(保険契約の内容変更等の効力)
① 次の手続きの承諾の効力は、会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
① この保険契約の保険料は、保険契約者から申し出があったときは、会社の別に定める基準を満たす場合に、所定の割引を行います。
② 前項の割引は、年単位の契約応当日毎に適用の判定を行い、以後の保険料から適用します。
③ 前項にかかわらず、保険料の割引の適用を受けている保険契約が、契約内容の変更等により、
1.第15条(保険契約の復活)
2.第25条(保険金額の増額)
3.第26条(保険期間等の変更)
4.第31条(保険契約の承継)
② 前項各号の手続きの請求は、請求後に保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者
となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。 付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
1.この保険契約の特定疾病保険金の支払の対象となる悪性新生物は、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD−10
(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表1の分類コードに規定される内容によるもので、かつ、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第
3版」中、新生物の性状を表す第5桁コードが表2にあたるものをいいます。
表1 対象となる悪性新生物の分類コード
分 類 項 目 | 分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00-C14 |
消化器の悪性新生物 | C15-C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30-C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40-C41 |
皮膚の悪性黒色腫 | C43 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45-C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性生殖器の悪性新生物 | C51-C58 |
男性生殖器の悪性新生物 | C60-C63 |
腎尿路の悪性新生物 | C64-C68 |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69-C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73-C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76-C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81-C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
性状不詳または不明の新生物➊ | D37−D48 |
血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害➋ | D50−D89 |
備考
➊ たとえば、真正赤血球増加症<多血症>(D45)、骨髄異形成症候群(D46)、慢性骨髄増殖性疾患(D47.1)、本態性(出血性)血小板血症(D47.3)です。
➋ たとえば、ランゲルハンス細胞組織球症(D76.0)です。
表2 対象となる新生物の性状を表す第5桁コード
/3…悪性、原発部位
/6…悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9…悪性、原発部位または転移部位の別不詳
新生物の性状を表す第5桁コード
(注)以下は、対象となる悪性新生物に含みません。
・上皮内癌(乳房・膀胱・腎盂・尿xxの非浸潤癌・非侵襲癌、大腸の粘膜内癌等)および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌
・国際対がん連合(UICC)の「TNM分類」が「T0」のもの
2.この保険契約の特定疾病保険金の支払の対象となる急性心筋梗塞、脳卒中は、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月12日総務庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD−10(2003年版)準拠」(平成18年1月1日現在)に記載された分類項目中、表2の分類コードに規定される内容によるものをいいます。
表1 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目のすべてを満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3)心筋細胞酵素の一時的上昇 |
脳 卒 中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる。)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表2 対象となる急性心筋梗塞、脳卒中の分類コード
付表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、表1によって定義づけられる急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が悪化したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、平成6年10月12日総務 庁告示第75号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD
-10(2003年版)準拠」に記載された分類のうち表2に定めるものをいいます(ただし、表2の「除外するもの」欄にあるものを除きます。)。
表1 急激、偶発、外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
表2 対象となる不慮の事故の分類項目(基本分類コード)
疾病名 | 分 類 項 目 | 分類コード |
急性心筋梗塞 | 急性心筋梗塞 | I21 |
くも膜下出血 | I60 | |
脳 卒 中 | 脳内出血 | I61 |
脳梗塞 | I63 |
分類項目(基本分類コード) | 除外するもの | |
1.交通事故(V01~V99) | ||
2.不慮の損傷のその他の外因(W00~X59) | ・飢餓・渇 | |
・転倒・転落(W00~W19) | ||
・生物によらない機械的な力への曝露(注 1)(W20~W49) | ・騒音への曝露(W42) ・振動への曝露(W43) | |
・生物による機械的な力への曝露(W50~ W64) | ||
・不慮の溺死および溺水(W65~W74) | ||
・その他の不慮の窒息(W75~W84) | ・疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の次の誤嚥〈吸引〉 胃内容物の誤嚥〈吸引〉(W78) 気道閉塞を生じた食物の誤嚥〈吸引〉(W79) 気道閉塞を生じたその他の物体の誤嚥〈吸引〉 (W80) | |
・電流、放射線ならびに極端な気温および気圧への曝露(W85~W99) | ・高圧、低圧および気圧の変化への曝露(W94)(xx病など) | |
・煙、火および火炎への曝露(X00~X09) | ||
・熱および高温物質との接触(X10~X19) | ||
・有毒動植物との接触(X20~X29) | ||
・自然の力への曝露(X30~X39) | ・自然の過度の高温への曝露(X30)中の気象条件によるもの(熱中症、日射病、熱射病など) | |
・有害物質による不慮の中毒および有害物質への曝露(X40~X49)(注2)(注3) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・無理ながんばり、旅行および欠乏状態(X50 ~X57) | ・無理ながんばりおよび激しい運動または反復性の運動(X50)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動 ・旅行および移動(X51)(乗り物酔いなど) ・無重力環境への長期滞在(X52) | |
・その他および詳細不明の要因への不慮の曝露(X58~X59) | ||
3.加害にもとづく傷害および死亡(X85~ Y09) | ||
4.法的介入および戦争行為(Y35~Y36) | ・合法的処刑(Y35.5) |
5.内科的および外科的ケアの合併症(Y40 ~Y84) | ・疾病の診断、治療を目的としたもの | |
・治療上の使用により有害作用を引き起こした薬物、薬剤および生物学的製剤(Y40 ~Y59)によるもの(注3) | ||
・外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故(Y60~Y69) | ||
・治療および診断に用いて副反応を起こした医療用器具(Y70~Y82)によるもの | ||
・患者の異常反応または後発合併症を生じた外科的およびその他の医学的処置で、処置時には事故の記載がないもの(Y83 ~Y84) |
4.耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本産業規格に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、b、cデシベルとしたとき、(a+2b+c)/4の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解しえないもの)で回復の見込のない場合をいいます。
5.上・下肢の障害
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全に、上・下肢の運動機能を失ったものをいい、下表に定める上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込のない場合をいいます。
上肢においては肩関節以下、下肢においてはまた関節以下の部分において、筋の収縮がみられないもの、または、筋の収縮は軽度にみられるものの運動はできないもの
(表)上・下肢の完全運動麻ひ
(注1)「曝露」とは、その環境にさらされることをいいます。
(注2)洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食事性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。
(注3)外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。
付表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
なお、高度障害状態については、備考に定めるところにより認定します。
1.両眼の視力を全く永久に失ったとき
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき
付表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
なお、身体障害の状態については、備考に定めるところにより認定します。
1.1眼の視力を全く永久に失ったとき
2.両耳の聴力を全く永久に失ったとき
3.1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったとき
4.1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったとき
5.10手指の用を全く永久に失ったとき
6.1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったとき
7.10足指を失ったとき
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すとき
付表5 急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金の支払対象となる手術
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは関節の完全強直で、回復の見込のない場合または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈、および左右回旋の3種の運動のうち2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節〔第1指(母指)においてはxx間関節〕の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
補 足
以上の障害に定める「回復の見込のない」の判定に際しては、障害状態の様態により、障害状態に該当している期間が180日以上であるなどの経過観察日数を設けて判断することがあります。
開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつきょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3) 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
支払事由 (特約保険金を支払う場合) | 支 払 額 | 受取人 | 支払事由に該当しても特約保険金を 支払わない場合 | |
特約保険金 | 被保険者の余命が 6か月以内と判断されるとき➊ | この特約の保険金の請求日➋における主契約の死亡保険金額のうち、会社の定める取扱いの範囲内で、被保険者が指定した金額(以下「指定保険金額」といいます。)から、次に定める金額を差し引いた金額とします。 1.この特約の保険金の請求日から6か月間の指定保険金額に対する利息 2.この特約の保険金の請求日の翌日から6か月の間に払い込まれるべき指定保険金額に対する保険料相当額 | 被保険者 ➌ | 次のいずれかの事由によって、被保険者が支払事由に該当したとき 1.被保険者の自殺行為または犯罪行為 2.保険契約者の故意 3.被保険者または指定代理請求者の故意 4.戦争その他の変乱 |
リビング・ニーズ特約
1.保障の開始(責任開始期)について
目次
第1条 特約の締結および責任開始期
2.保険金の支払について 第2条第3条第4条
この特約の保険金の支払
この特約の保険金の請求手続
この特約の保険金支払の場所および時期
3.特約保険料の払込み、特約の失効および復活について
第5条第6条第7条
特約保険料の払込み特約の失効
特約の復活
4.重大事由による解除について 第8条 特約の重大事由による解除
5.特約の解約、消滅および復帰について
第9条第10条第11条
特約の解約特約の消滅特約の復帰
6.返戻金その他の払いもどし金 第12条 返戻金その他の払いもどし金
について
② 保険契約者および死亡保険金受取人を法人とする主契約にこの特約が付加されている場合に
7.社員配当金について 第13条第14条
第15条
8.その他 第16条
第17条
主契約の社員配当金の取扱
主契約が5年ごと利差配当xx・終身保険等の場合の社員配当金の取扱
社員配当金特殊支払特則による払済養老保険の取扱指定代理請求者の指定および変更
主約款の規定の準用
は、前項までの規定にかかわらず、この特約の保険金の受取人は、主契約の死亡保険金受取人とし、主契約の死亡保険金受取人が指定保険金額を指定するものとします。この場合、この特約の保険金の受取人を主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
③ この特約の保険金の支払については、前2項に定めるほか、次に定めるところによります。
1.この特約の保険金の請求日は、主契約の保険期間満了の日の1年以上前にあることを要しま
9.特 則 第18条 主契約に死亡給付のある特約が付加されている場合の特則
第19条 主契約に付加されている災害割増特約等の取扱に関する特則
第20条 主契約に付加されているファミリー定期特約の取扱に関する特則
第21条 主契約に付加されている入院特約等の取扱に関する特則
第22条 主契約に特別条件特約が付加されている場合の特則
第23条 主契約が新・定期保険の場合の特則
第24条 主契約がオーダー設計の保険の場合の特則
第25条 主契約が新・終身保険または5年ごと利差配当xx・終身保険の場合の特則
第26条 主契約が新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合の特則
第27条 主契約に介護保障終身特約が付加されている場合の特則
第28条 主契約に特定損傷特約が付加されている場合の特則
第29条 主契約にこども医療特約が付加されている場合の特則
第30条 主契約に特定疾病保障年金特約が付加されている場合の特則
リビング・ニーズ特約
(2016年1月1日改定)
1.保障の開始(責任開始期)について
第1条(特約の締結および責任開始期)
① この特約は、被保険者の同意を得て、保険契約者の申出によって主契約➊の締結の際または締結後に、主契約に付加して締結します。
② 会社は、この特約の付加の申込みを承諾したときは、次の時からこの特約上の責任を負います。
号 | 特約付加の時期 | 保障が開始する時(責任開始の時) |
1 | 主契約の締結と同時 | 主契約の責任開始期 |
2 | 主契約の締結後 | 会社がこの特約の付加を承諾した時 |
第1条備考
➊ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
③ 第②項第1号の場合には、会社は保険証券にこの特約が付加されていることを表示し、第②項第2号の場合には、会社は新たに保険証券を発行しません。
す。ただし、主約款➍の規定により主契約が更新できる場合には、主契約が更新されるものとしてその保険期間満了の日を定めます。
2.主契約について、次表のとおり取り扱います。
特約保険金の支払内容 | 取 扱 い | |
ア | 主契約の死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、この特約の保険金が支払われた 場合 | 主契約は、この特約の保険金の請求日に消滅します。 |
イ | 主契約の死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、この特約の保険金が支払われた場合 | 主契約は、指定保険金額分だけこの特約の保険金の請求日に主約款➍の規定にもとづいて減額されたものとします。ただし、この場合、返戻金を支払いません。 |
3.告知義務違反による解除に関する主約款の規定によって会社が主契約を解除する場合は、この特約の保険金の支払事由が発生した後においても、会社はこの特約の保険金を支払いません。また、すでにこの特約の保険金を支払っていたときは、この特約の保険金の返還を請求します。ただし、この特約の保険金の支払事由が解除の原因となった事実によらないことを、保険契約者または被保険者が証明したときは、この限りではありません。
4.会社は、この特約の保険金を支払う前に、主契約の保険金について、主契約の保険金として請求を受け、これが支払われるときは、この特約の保険金を支払いません。
第2条備考
❼ この判断は、医師の診断に基づき、特約保険金の請求時における被保険者の状態についてなされるものとします。次の場合などは「被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき」に該当しません。
(1) 被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、特約保険金の請求時においては余命が6か月以内ではなくなったと判断される場合
(2) 被保険者の余命が6か月以内と医師により診断された後、特約保険金の請求の前に被保険者が死亡した場合
➋ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
➌ この特約の保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
➍ 主契約の普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
5.主約款の規定により保険金を支払う場合に差し引くべき金額があるときは、この特約の保険金として支払うべき金額から、その元利合計額を差し引きます。
2.保険金の支払について
第2条(この特約の保険金の支払)
① この特約の保険金の支払は、次のとおりとします。
第3条(この特約の保険金の請求手続)
① この特約の保険金の支払を請求する場合には、次に定める書類を提出してください。
1.会社所定の請求書
2.会社所定の様式による医師の診断書
3.被保険者の戸籍抄本と印鑑証明書
4.保険証券および最終の保険料領収証
② この特約の保険金の受取人が被保険者の場合、被保険者にこの特約の保険金の請求について特
別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した次の者(以下「指定代理請求者」といいます。)が、特別な事情の存在を証明する書類を提出して、被保険者の代理人として、この特約の保険金を請求することができます。
1.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
2.請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
③ 前項に定める指定代理請求者が、この特約の保険金の請求をする場合には、第①項に定める必要書類の他に、次の書類を提出してください。
1.指定代理請求者の戸籍抄本
2.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書
3.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し
④ 前2項の規定により、会社が指定代理請求者を被保険者の代理人と認めて、この特約の保険金を支払った場合には、その後重複してこの特約の保険金の支払の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑤ 会社は、第①項および第③項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
第4条(この特約の保険金支払の場所および時期)
この特約の保険金の支払の場所と時期については、保険金の支払の場所と時期に関する主約款の規定を準用します。
3.特約保険料の払込み、特約の失効および復活について
第5条(特約保険料の払込み)
この特約は保険料の払込みを要しません。
第6条(特約の失効)
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
第7条(特約の復活)
① 主契約の復活の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の申込みがあったものとします。
② 会社は前項の規定によって申し込まれた特約の復活を承諾した場合には、復活に関する主約款の規定を準用して、この特約の復活の取扱いをします。なお、この場合、会社は新たに保険証券を発行しません。
4.重大事由による解除について
第8条(特約の重大事由による解除)
この特約の重大事由による解除については、重大事由による解除に関する主約款の規定を準用します。
に支払います。ただし、その請求日が主契約の年単位の契約応当日以後にある場合を除きます。
2.この特約の保険金の請求日➊が主契約の年単位の契約応当日以後でその直後の事業年度末までの間にある場合には、会社は、減額分に対して、社員配当準備金のうちから、別に社員配当金を割り当て、その社員配当金を、この特約の保険金とともにこの特約の保険金の受取人に支払います。
③ この特約の保険金が支払われることにより、消滅することとなる特約の社員配当金および減額されることとなる特約➋の社員配当金の割当および支払については、前2項の規定を準用します。
第13条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
➋ 第18条に定める特約に限ります。
第14条(主契約が5年ごと利差配当xx・終身保険等の場合の社員配当金の取扱)
主契約が5年ごと利差配当付xxx新・養老保険、5年ごと利差配当xx・定期保険、5年ごと利差配当付祝金つき定期保険、または5年ごと利差配当xx・終身保険の場合には、前条の規定にかかわらず、次のとおり取り扱います。
1.第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合には、社員配当金の割当および社員配当金の支払に関する主約款の規定を準用します。
2.第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約の保険金額が減額される場合には、その減額分に対して、主契約の保険金を支払う場合の取扱いに準じて、社員配当金の割当および社員配当金の支払に関する主約款の規定を準用します。
3.この特約の保険金が支払われることにより消滅することとなる特約の社員配当金および減額されることとなる特約➊の社員配当金の割当および支払については、前2号の規定を準用します。
第14条備考
➊ 第18条に定める特約に限ります。
第15条(社員配当金特殊支払特則による払済養老保険の取扱)
① 主契約に社員配当金特殊支払特則による払済養老保険が付加されている場合に、第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合には、その払済養老保険の保険金をこの特約の保険金とともにこの特約の保険金の受取人に支払うこととし、払済養老保険の保険金の受取人をこの特約の保険金の受取人以外の者に変更することはできません。
② 前項の払済養老保険の保険金額は、この特約の保険金の請求日➊における払済養老保険の死亡保険金額と同額とします。
第15条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
③ 前2項に定める払済養老保険の保険金の支払に際しては、第2条第①項支払額の第1号の利息は差し引きません。
5.特約の解約、消滅および復帰について
第9条(特約の解約)
保険契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第10条(特約の消滅)
次のいずれかの場合には、この特約は同時に消滅します。
1.この特約の保険金を支払ったとき
2.主契約が消滅したとき
3.主契約が延長保険に変更されたとき
第11条(特約の復帰)
① 延長保険に変更された主契約について、原保険契約への復帰の申込みの際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復帰の申込みがあったものとします。
② 会社は前項の規定によって申し込まれた特約の復帰を承諾した場合には、復帰に関する主約款の規定を準用してこの特約の復帰の取扱いをします。
③ この特約の復帰を承諾した場合には、新たに保険証券を発行しません。
6.返戻金その他の払いもどし金について
第12条(返戻金その他の払いもどし金)
この特約には返戻金その他の払いもどし金はありません。
7.社員配当金について
第13条(主契約の社員配当金の取扱)
① 第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合には、社員配当金の割当および社員配当金の支払に関する主約款の規定を準用します。
② 第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約の保険金額が減額される場合、その減額分に対する主契約の社員配当金については、次のとおり取り扱います。
1.主約款の規定によりこの特約の保険金の請求日➊の直前の事業年度末に割り当てた社員配当金のうち減額分に対する社員配当金を、この特約の保険金とともにこの特約の保険金の受取人
8.その他
第16条(指定代理請求者の指定および変更)
① 保険契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求者を指定または変更することができます。
② 指定代理請求者が死亡し、または、この特約の保険金の請求日➊において第3条第②項に定める要件を満たしていないときは、会社は、新たな指定代理請求者が指定されるまで、指定代理請求者からのこの特約の保険金の支払の請求を取り扱いません。
③ 主契約または主契約に付加された他の特約に指定代理請求者の規定があるときは、この特約を含めた全ての指定代理請求者について、全く指定しないか、または全て同一人を指定するかもしくは同一人に変更するかのいずれかとします。
第16条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
第17条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めのない場合は、主約款の規定を準用します。
9.特 則
第18条(主契約に死亡給付のある特約が付加されている場合の特則)
① この特約が付加されている主契約に次に定める特約(以下「死亡給付のある特約」といいます。)が付加されている場合には、それぞれの死亡給付のある特約についてもこの特約の規定を適用します。
1.定期保険特約および定期保険特約(中途付加用)
2.養老保険買増特約
3.終身保険買増特約
4.祝金つき定期保険特約および祝金つき定期保険特約(1999)
5.逓増定期保険特約
6.逓減定期保険特約
7.特定疾病保障定期特約
8.特定疾病保障終身特約
9.総合障害保障定期特約
10.介護保障定期特約および新・介護保障定期特約
11.介護保障逓減定期特約および新・介護保障逓減定期特約
12.介護保障終身特約➊および新・介護保障終身特約
② 死亡給付のある特約にこの特約の規定を適用する場合には、次に定めるところによります。
1.第2条に定める主契約の死亡保険金額は、この特約の保険金の請求日➋における主契約の死亡保険金額と死亡給付のある特約の死亡保険金額➌との合計額とします。
2.この特約の保険金の支払に際して、その指定保険金額が、主契約の死亡保険金額と死亡給付のある特約の死亡保険金額➌との合計額の一部である場合には、その指定保険金額は、会社の定める取扱いの範囲内で、主契約および死亡給付のある特約の死亡保険金額➌から、それぞれ指定されたものとします。
3.死亡給付のある特約についてこの特約の保険金の支払の請求をする場合には、その請求日➋はそれぞれの死亡給付のある特約の保険期間満了の日の1年以上前にあることを要します。ただし、死亡給付のある特約の規定により死亡給付のある特約が更新できる場合には、その特約が更新されるものとしてその特約の保険期間満了の日を定めます。
4.前号の規定によって死亡給付のある特約についてこの特約の保険金の支払の請求をすることができない場合でも、主契約についてこの特約の保険金の支払の請求ができる場合には、主契約の死亡保険金額の一部を指定保険金額とする場合に限り、この特約の取扱いをします。
5.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第2条第③項第2号ないし第5号 | 主契約 | 主契約および主契約に付加されている死亡給付のある特約 |
主約款 | 主約款および主契約に付加されている死亡給付のある特約 | |
第18条備考 ➊ 「介護保障終身特約」とは、2型または主契約の被保険者を被保険者とする3型のことをいいます。 ➋ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。 ➌ 逓減定期保険特約、介護保障逓減定期特約および新・介護保障逓減定期特約については、この特約の保険金の請求日の6か月後の応当日における死亡保険金額。また、介護保障終身特約2型については、この特約の保険金の請求日の6か月後の応当日における死亡給付金額のことをいいます。 |
第19条(主契約に付加されている災害割増特約等の取扱に関する特則)
① この特約が付加されている主契約に次に定める特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、本条に定めるところによります。
1.災害割増特約(1976)、災害割増特約(1981)、災害割増特約(1983)および災害割増特約(1990)
2.傷害特約(1976)、傷害特約(1981)、傷害特約(1983)および傷害特約(1990)
3.家族傷害特約(1976)、家族傷害特約(1981)、家族傷害特約(1983)、家族傷害特約(1987)および家族傷害特約(1990)
② 第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、前項に定める特約が主契約と同時に消滅することとなる場合でも、その特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。
第20条(主契約に付加されているファミリー定期特約の取扱に関する特則)
この特約が付加されている主契約にファミリー定期特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次に定めるところによります。
1.第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、ファミリー定期特約が主契約と同時に消滅することとなる場合に、ファミリー定期特約の責任準備金があるときは、これをこの特約の保険金の受取人に支払います。
第21条(主契約に付加されている入院特約等の取扱に関する特則)
① この特約が付加されている主契約に次に定める特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、本条に定めるところによります。
1.災害入院特約(1976)、災害入院特約(1981)および新・災害入院特約
2.疾病入院特約(1976)、疾病入院特約(1981)、新・疾病入院特約および疾病入院特約(2001)
3.成人病入院特約、成人病入院特約(1981)、新・成人病入院特約および成人病入院特約(2001)
4.女性専用医療特約および女性専用医療特約(2001)
5.がん入院特約およびがん入院特約(2001)
6.短期入院特約および新・短期入院特約
7.長期入院保障特約、新・長期入院特約および長期入院特約(2001)
8.家族災害入院特約(1976)、家族災害入院特約(1981)および新・家族災害入院特約
9.家族疾病入院特約、家族疾病入院特約(1981)、新・家族疾病入院特約および家族疾病入院特約(2001)
10.通院特約および通院療養特約(2001)
11.家族通院特約および家族通院療養特約(2001)
② 第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、前項に定める特約が主契約と同時に消滅することとなる場合でも、その特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。
③ 第①項に定める特約のうち第1号ないし第9号の特約に規定する入院中に、前項の規定によってその特約が消滅する場合には、その消滅後の継続した入院およびその退院については、その特約の有効期間中の入院および退院とみなして、その特約の規定を適用します。この場合の入院給
付金日額または家族入院給付金日額は、その特約の消滅の日のそれと同額とします。
④ 第①項に定める特約のうち通院特約、通院療養特約(2001)、家族通院特約または家族通院療養特約(2001)に規定する通院期間中に第②項の規定によってその特約が消滅する場合には、その消滅後の通院期間中の通院については、その特約の有効期間中の通院とみなします。
⑤ 第③項の規定により新・災害入院特約、新・疾病入院特約、疾病入院特約(2001)、新・家族災害入院特約、新・家族疾病入院特約または家族疾病入院特約(2001)の消滅後の継続した入院がその特約の有効期間中の入院とみなされた場合には、その退院後の通院期間中の通院は、通院特約、通院療養特約(2001)、家族通院特約または家族通院療養特約(2001)の有効期間中の通院とみなします。
⑥ 第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、主契約の保険金額が減額➊され、第①項に定める特約の入院給付金日額、家族入院給付金日額、通院給付金日額または家族通院給付金日額が会社の定める限度をこえることとなる場合でも、その特約の減額の規定にかかわらず、その特約の入院給付金日額、家族入院給付金日額、通院給付金日額または家族通院給付金日額は減額されないものとします。
第21条備考
➊ 第18条に定める死亡給付のある特約の減額または消滅を含みます。
第22条(主契約に特別条件特約が付加されている場合の特則)
この特約が付加されている主契約に特別条件特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次に定めるところによります。
1.特別条件特約の規定により保険金削減支払法が適用されている場合、その削減期間中に、主契約の死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うべき原因によりこの特約の保険金が支払われる場合には、この特約の保険金として支払う金額は、指定保険金額にこの特約の保険金の請求日➊における特別条件特約に定める所定の割合を乗じて得た金額(以下、本条において「削減後の指定保険金額」といいます。)から、次に定める金額を差し引いた金額とします。ア この特約の保険金の請求日から6か月間の削減後の指定保険金額に対する利息
イ 第2条第①項「支払額」の第2号に定める保険料相当額
2.前号の規定により、削減後の指定保険金額を基準としてこの特約の保険金を支払った場合でも、特別条件特約に定める所定の割合を乗じる前の指定保険金額によってこの特約の保険金を支払ったものとして、第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号の規定を適用します。
3.特別条件特約の規定により特別保険料徴収法が適用されている場合、第2条第①項「支払額」の第2号に定める保険料には、会社の定める特別保険料を含むものとします。
第22条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
第23条(主契約が新・定期保険の場合の特則)
主契約が新・定期保険の場合には、次のとおり取り扱います。
1.定期保険増額(1年定期方式)の方法による配当契約がある場合には、主契約の死亡保険金額の一部を指定保険金額とする場合に限り、この特約の取扱いをします。
2.定期保険増額(累積定期方式)の方法による配当契約がある場合に、第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合には、その配当契約の保険金をこの特約の保険金とともにこの特約の保険金の受取人に支払うこととし、配当契約の保険金の受取人をこの特約の保険金の受取人以外の者に変更することはできません。
3.前号の配当契約の保険金額は、この特約の保険金の請求日➊における配当契約の死亡保険金額と同額とします。
4.前2号の配当契約の保険金の支払に際しては、第2条(この特約の保険金の支払)第①項「支払額」の第1号の規定を準用して、会社の定める方法により、配当契約の保険金額に対する利息を差し引くものとします。
5.主契約が定期保険集団取扱特約の付加された新・定期保険の場合には、次のとおり取り扱います。
ア 次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第13条 | 主約款 | 主約款および定期保険集団取扱特約 |
イ 第13条(主契約の社員配当金の取扱)第②項の規定は適用しません。
第23条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
第24条(主契約がオーダー設計の保険の場合の特則)
主契約がオーダー設計の保険の場合には、次のとおり取り扱います。
1.主契約が特別保障期間の定めがある保険契約の場合で、その特別保障期間中にこの特約の保険金の支払の請求をする場合には、第2条(この特約の保険金の支払)第③項第1号の規定にかかわらず、その請求日➊は特別保障期間満了の日の1年以上前にあることを要します。
2.前号の規定にかかわらず、主契約について主約款の「特別保障期間満了時の特別取扱」に関する規定によって定期保険特約を中途付加することができる場合には、この特約の保険金の請求日が特別保障期間満了前1年以内にある場合でも、この特約の保険金の支払の請求をすることができます。この場合には、特別保障期間満了の日の翌日に主約款の「特別保障期間満了時の特別取扱」に関する規定により定期保険特約が中途付加されるものとみなして、この特約の取扱いをします。
3.次の配当契約がある場合に、第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合には、その配当契約の保険
金をこの特約の保険金とともにこの特約の保険金の受取人に支払います。ア 養老保険増額の方法による配当契約
イ 定期保険増額の方法による配当契約
4.前号の配当契約の保険金の支払については、第23条(主契約が新・定期保険の場合の特則)第3号および第4号の規定を準用します。
第24条備考
➊ 第3条に定める請求書類が会社に到着した日をいいます。
第25条(主契約が新・終身保険または5年ごと利差配当xx・終身保険の場合の特則)
① 主契約が新・終身保険の場合には、次のとおり取り扱います。
1.第10条(特約の消滅)に定めるほか、主契約に年金支払取扱特約または介護保障取扱特約が付加されたことにより、主契約の全部が年金支払の取扱いまたは介護保障の取扱いに移行したときには、この特約は同時に消滅します。
2.定期保険買増の方法による配当契約がある場合には、主契約の死亡保険金額の一部を指定保険金額とする場合に限り、この特約の取扱いをします。
3.生存保険買増の方法による配当契約がある場合には、次表のとおり取り扱います。
主契約の消滅/減額 | 配当契約の取扱い |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約が消滅する場合 | 配当契約も同時に消滅します。 |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより主契約の保険金額が減額される場合 | 配当契約も同時に同じ割合で減額されるものとします。ただし、会社は、その減額分に対する返戻金を支払いません。 |
② 主契約が5年ごと利差配当xx・終身保険の場合には、第10条に定めるほか、主契約に年金支払取扱特約または介護保障取扱特約が付加されたことにより、主契約の全部が年金支払の取扱いまたは介護保障の取扱いに移行したときには、この特約は同時に消滅します。
第26条(主契約が新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合の特則)
主契約が新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合には、次のとおり取り扱います。
1.主契約の死亡給付金については、この特約の規定を適用しません。
2.この特約を付加する場合には、会社の定める取扱いの範囲内で、次に定める死亡給付のある特約を主契約に付加して締結することを要します。
ア 定期保険特約または定期保険特約(中途付加用)
イ 祝金つき定期保険特約または祝金つき定期保険特約(1999)ウ 逓増定期保険特約
エ 逓減定期保険特約
オ 特定疾病保障定期特約カ 特定疾病保障終身特約キ 総合障害保障定期特約
ク 介護保障定期特約または新・介護保障定期特約
ケ 介護保障逓減定期特約または新・介護保障逓減定期特約
3.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第10条第3号 | 延長保険 | 払済年金保険 |
4.第10条に定めるほか、次のいずれかの場合には、この特約は同時に消滅します。
ア 第2号に定める死亡給付のある特約が消滅しまたは解約されもしくは解除されたときイ 主契約の年金開始日が到来したとき
5.第2号に定める死亡給付のある特約について、第18条(主契約に死亡給付のある特約が付加されている場合の特則)の規定を準用してこの特約の規定を適用します。なお、第18条の準用にあたっては、次のとおりとします。
ア 次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第18条第②項第1号および第2号 | 主契約の死亡保険金額と死亡給付のある特約の死亡保険金額との合計額 | 死亡給付のある特約の死亡保険金額の合計額 |
主契約および死亡給付のある特約の死亡保険金額から、それぞれ指定されたものとします。 | 死亡給付のある特約の死亡保険金額から指定されたものとします。 | |
第18条第②項第5号 | 主契約および主契約に付加されている死亡給付のある特約 | 主契約に付加されている死亡給付のある特約 |
主約款および主契約に付加されている死亡給付のある特約 | ||
第2条第②項 | 死亡保険金受取人 | 死亡給付金受取人 |
イ 第18条第②項第4号の規定は適用しません。
第27条(主契約に介護保障終身特約が付加されている場合の特則)
① この特約が付加されている主契約に介護保障終身特約の1型が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次表のとおり取り扱います。
介護保障終身特約1型の消滅/減額 | 取 扱 い |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第 2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、介護保障終身特約1型が主契約と同時に消滅することとなる場合 | 介護保障終身特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。 |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第 2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、主契約の保険金額が減額➊され、介護保障終身特約1型の保険金額が会社の定める限度をこえることとなる場合 | 介護保障終身特約の減額の規定にかかわらず、その特約の保険金額は減額されないものとします。 |
② この特約が付加されている主契約に介護保障終身特約の2型または主契約の被保険者を被保険者とする3型が付加されている場合には、第18条第②項第5号の規定を適用します。
③ この特約が付加されている主契約に、主契約とは異なる被保険者を被保険者とする介護保障終身特約の3型が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次表のとおり取り扱います。
介護保障終身特約3型の消滅/減額 | 取 扱 い |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第 2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、主契約とは異なる被保険者を被保険者とする介護保障終身特約 3型が主契約と同時に消滅することとなる場合 | 介護保障終身特約の責任準備金があるときは、これをこの特約の保険金の受取人に支払います。 |
第2条(この特約の保険金の支払)第③項第 2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、主契約の保険金額が減額➊され、介護保険金額が会社の定める限度をこえることとなる場合 | 介護保障終身特約の減額の規定にかかわらず、介護保険金額は減額されないものとします。 |
第27条備考 ➊ 第18条に定める死亡給付のある特約の減額または消滅を含みます。 |
第28条(主契約に特定損傷特約が付加されている場合の特則)
この特約が付加されている主契約に特定損傷特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次表のとおり取り扱います。
号 | 特定損傷特約の消滅/減額 | 取 扱 い |
第2条(この特約の保険金の支払)第 | ||
1 | ③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、特 定損傷特約が主契約と同時に消滅する | 特定損傷特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。 |
こととなる場合 | ||
第2条(この特約の保険金の支払)第 | ||
2 | ③項第2号イの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、主契約の保険金額が減額➊され、特定損 傷特約の特定損傷給付金額が会社の定 | 特定損傷特約の減額の規定にかかわらず、特定損傷給付金額は減額されないものとします。 |
める限度をこえることとなる場合 | ||
特定損傷特約の消滅後の継続した入院およ | ||
3 | 特定損傷特約に規定する入院中に、第 1号の規定によってその特約が消滅する場合 | びその退院については、その特約の有効期間中の入院および退院とみなして、その特約の規定を適用します。この場合の特定損傷給付 金額は、その特約の消滅の日のそれと同額と |
します。 |
代理請求特約[Y]
(2020年3月2日改定)
この特約の内容 | 主たる保険契約の被保険者が受取人となる保険金等の支払事由が生じた場合で、その保険金等の受取人が保険金等を請求できない特別な事情がある場合に、保険金等の受取人に代わって所定の代理請求者が請求を行なうための取扱いについて定めたものです。 |
第1条(用語の定義)
この代理請求特約[Y]において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
第28条備考
➊ 第18条に定める死亡給付のある特約の減額または消滅を含みます。
用 語 | 定 義 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。 |
主約款 | 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。 |
被保険者 | この特約が付加される主契約の被保険者のことをいいます。 |
死亡保険金受取人 | この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。 |
死亡保険金 | 「死亡保険金」には死亡給付金を含みます。 |
代理請求者 | 第5条第①項に定める者 |
第29条(主契約にこども医療特約が付加されている場合の特則)
この特約が付加されている主契約にこども医療特約が付加されている場合に、この特約の保険金が支払われるときは、次表のとおり取り扱います。
号 | こども医療特約の消滅/減額 | 取 扱 い |
第2条(この特約の保険金の支払)第 | ||
1 | ③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、こ ども医療特約が主契約と同時に消滅す | こども医療特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。 |
ることとなる場合 | ||
第2条(この特約の保険金の支払)第 | ||
③項第2号イの規定によってこの特約 | ||
2 | の保険金が支払われることにより、主 契約の保険金額が減額され、こども医 | こども医療特約の減額の規定にかかわらず、 基準保険金額は減額されないものとします。 |
療特約の基準保険金額が会社の定める | ||
限度をこえることとなる場合 | ||
こども医療特約の消滅後の継続した入院お | ||
3 | こども医療特約に規定する入院中に、第1号の規定によってその特約が消滅する場合 | よびその退院については、その特約の有効期間中の入院および退院とみなして、その特約の規定を適用します。この場合の基準保険金 額は、その特約の消滅の日のそれと同額とし |
ます。 |
第30条(主契約に特定疾病保障年金特約が付加されている場合の特則)
この特約が付加されている主契約に特定疾病保障年金特約が付加されている場合には第2条
(この特約の保険金の支払)第③項第2号アの規定によってこの特約の保険金が支払われることにより、特定疾病保障年金特約が主契約と同時に消滅することとなる場合でも、その特約の消滅の規定にかかわらず、会社は、その特約の返戻金を支払いません。
第2条(特約の付加)
この特約は、主契約の締結の際または主契約の締結後に、保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。ただし、死亡保険金受取人を官公署、会社、工場、組合等の団体➊とする保険契約➋には、この特約を付加することができません。
第2条備考
➊ 団体の代表者を含みます。
➋ 死亡保険金の一部の受取人が団体である保険契約を含みます。
第3条(特約の対象となる保険金等)
第4条の代理請求の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主約款および主契約に付加されている特約に定める給付および保険料の払込免除のうち、次に定めるものとします。
1.普通保険約款または特約において、被保険者が受取人として定められている給付(保険金、給付金および年金等を指します。以下同じ。)。なお、次の給付は含まれません。
ア 支払方法として据置支払を選択し、据え置かれた給付
イ 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受取人となる給付ウ 保険契約者によって被保険者が受取人として指定されている給付
エ 特約の被保険者が主契約の被保険者と異なる給付
2.被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
3.本条で対象とする給付を支払う場合および保険料の払込免除をする場合に、その給付の受取人および保険契約者が受け取るべきもの
第4条(代理請求者による保険金等の請求)
① この特約の付加日➊以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、保険金等の受取人➋に保険金等の請求について次の各号に定める特別な事情があると会社が認めるときは、代理請求者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じる場合
② 代理請求者が、保険金等の請求をする場合には、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類の他に、次の書類を提出してください。
1.代理請求者の戸籍抄本
2.代理請求者の住民票と印鑑証明書
3.第5条第②項第2号および第3号に該当しないことを証明する書類
4.被保険者または代理請求者の健康保険被保険者証の写し
5.代理請求者が第5条第①項第5号に該当する者として請求する場合には、その事実および保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があることを証明する書類
③ 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、会社は保険金等の受取人➋の代理人である代理請求者に対し、保険金等を支払うことができます。
④ 前3項の請求に基づき、会社が代理請求者を保険金等の受取人の代理人と認めて、保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑤ 会社は、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類および第②項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
⑥ 会社は、事実の確認に際し、代理請求者が、会社からの事実の照会について正当な理由なしに回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払➌をしません。被保険者について会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
第4条備考
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は主契約の保障を開始する日、中途付加の場合は中途付加の日となります。
➋ 第3条第2号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
⑦ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
を加えます。
3.第5条第①項を次のとおりに読み替えます。
第5条(代理請求者)
① 代理請求者は、保険金等の請求時において被保険者を扶養する父または母とします。
第5条(代理請求者)
① 代理請求者は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかを満たす主契約の死亡保険金受取人とします。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの者。ただし、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア 第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ 被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者
② 第①項の規定にかかわらず、主契約の死亡保険金受取人が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.未xx者
2.xx被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条の保険金等の支払事由➋を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人に保険金等の請求について特別な事情を故意に招いた者
3.保険契約者が第3条第2号に定める保険料の払込免除を請求できない特別な事情を故意に招いた者
④ 保険契約者により指定されていた死亡保険金受取人が死亡した場合、その死亡保険金受取人の法定相続人(以下「法定相続人」といいます。)が、新たな代理請求者となることはありません。ただし、保険契約者が被保険者の同意を得て法定相続人を新たに死亡保険金受取人に指定した場合には、その法定相続人は本条にしたがって代理請求者となります。
第12条(主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合の特則)
主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合には、主契約の年金開始日(以下「年金開始日」といいます。)以後については、次のとおり取り扱います。
1.次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第1条 | 用語「死亡保険金受取人」の定義 「この特約が付加される主契約の死亡保険金受取人および死亡給付金受取人のことをいいます。」 | この特約が付加される主契約の年金受取人のことをいいます。 |
用語「死亡保険金」の定義 「「死亡保険金」には死亡給付金を含みます。」 | 年金 | |
第2条第7条 | 保険契約者 | 年金受取人 |
第8条 | 死亡保険金受取人➊ | 年金受取人(年金の一部の受取人を含みます。) |
2.第4条および第5条を次のとおりに読み替えます。
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
➋ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
第4条(指定代理請求者による保険金等の請求)
① この特約を年金開始日前から付加している場合、年金受取人は、第1回の年金を請求する際に、被保険者の同意および会社の承諾を得て、第5条第①項各号に定める者の中から指定代理請求者を指定してください。この指定がない場合は、年金開始日の前日における主契約の死亡給付金受取人が指定代理請求者として指定されたものとみなします。
② この特約を年金開始日以後に付加する場合は、年金受取人は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、あらかじめ指定代理請求者を指定してください。
③ 年金開始日以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、保険金等の受取人➊に保険金等の請求について次の各号に定める特別な事情があると会社が認めるときは、指定代理請求者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じる場合
④ 指定代理請求者が、保険金等の請求をする場合には、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類の他に、次の書類を提出してください。
1.指定代理請求者の戸籍抄本
2.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書
3.第5条第②項第2号および第3号に該当しないことを証明する書類
4.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し
5.指定代理請求者が第5条第①項第5号に該当する者として請求する場合には、その事実および保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があることを証明する書類
⑤ 第③項に基づき保険金等の請求があった場合には、会社は保険金等の受取人➊の代理人である指定代理請求者に対し、保険金等を支払うことができます。
⑥ 前3項の請求に基づき、会社が指定代理請求者を被保険者の代理人と認めて、保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑦ 会社は、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類および第④項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
⑧ 会社は、事実の確認に際し、指定代理請求者が、会社からの事実の照会について正当な理由なしに回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払➋をしません。被保険者について会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑨ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
第5条(指定代理請求者)
① 指定代理請求者は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかの者であることを要します。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
第4条備考
➊ 第3条第2号に定める保険料の払込免除の場合は、年金受取人となります。
➋ 保険料の払込免除を含みます。
第6条(代理請求者となる死亡保険金受取人の代表者)
① 第3条から第5条までに定める保険金等の請求の場合、第5条第①項に該当する主契約の死亡保険金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定め、その代表者が、第4条の保険金等の代理請求をしてください。
② 第①項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険金等の代理請求について会社が代理請求者の1人に対してした行為は、保険金等の受取人に対して効力を及ぼします。
第7条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
第8条(特約の消滅)
次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1.被保険者が死亡したとき
2.主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3.死亡保険金受取人➊が団体➋に変更されたとき
第8条備考
➊ 死亡保険金の一部の受取人を含みます。
➋ 団体の代表者を含みます。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第10条(主契約が定期付終身保険または特種終身保険の場合の特則)
主契約が定期付終身保険または特種終身保険の場合には、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第2条第3条第4条第5条第8条 | 被保険者 | 第1被保険者 |
第11条(主契約が新・学資保険または新種こども保険の場合の特則)
主契約が新・学資保険または新種こども保険の場合には、次のとおり取り扱います。
1.主約款に定める「育英年金」のうち、受取人が被保険者となるものを第3条第1号に定める給付から除きます。
2.第3条に第4号として「4.主約款に定める育英年金(ただし、受取人が契約者である場合に限ります。)および保険料の払込免除(ただし、請求者が保険契約者である場合に限ります。)」
5.次のいずれかの者。ただし、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者(団体➋を除く)
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求者が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.未xx者
2.xx被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第③項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人に保険金等の請求について特別な事情を故意に招いた者
④ 主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、正当な事由によって年金受取人に通知できない場合には、会社は、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先に通知します。また、これらの通知先に通知できない特別な事情があるときは、指定代理請求者に対する通知を年金受取人に対する通知とします。
⑤ 年金受取人➍は、被保険者の同意を得て、指定代理請求者を指定または変更することができます。この場合には、年金受取人は、会社の定める書類を提出することを要します。
⑥ 指定代理請求者が死亡し、または、この特約の保険金等の請求時において第①項に定める要件を満たしていないときは、会社は、新たな指定代理請求者が指定されるまで、第4条および本条に定める指定代理請求者からの保険金等の支払の請求を取り扱いません。
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
➋ 団体の代表者を含みます。
➌ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
➍ 年金受取人には、その承継者を含みます。
第13条(無配当特定疾病保障定期保険等に付加した場合の特則)
主契約が無配当特定疾病保障定期保険、無配当定期保険(Ⅱ型)、無配当特定疾病保障定期保険
第4条(指定代理請求者による保険金等の請求)
① この特約の付加日➊以後、第3条に定める保険金等の請求にあたって、保険金等の受取人➋に保険金等の請求について次の各号に定める特別な事情があると会社が認めるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した第5条第①項に定める指定代理請求者が、必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出して、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
1.保険金等の請求を行なう意思表示が困難である場合
2.傷病名や余命についての告知を受けていない場合
3.その他前2号に準じる場合
② 指定代理請求者が、保険金等の請求をする場合には、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類の他に、次の書類を提出してください。
1.指定代理請求者の戸籍抄本
2.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書
3.第5条第②項第2号および第3号に該当しないことを証明する書類
4.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し
5.指定代理請求者が第5条第①項第5号に該当する者として請求する場合には、その事実および保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があることを証明する書類
③ 第①項に基づき保険金等の請求があった場合には、会社は保険金等の受取人➋の代理人である指定代理請求者に対し、保険金等を支払うことができます。
④ 前3項の請求に基づき、会社が指定代理請求者を被保険者の代理人と認めて、保険金等を支払った場合には、その後重複して保険金等の請求を受けても会社はこれを支払いません。
⑤ 会社は、主約款または主契約に付加された特約に定める必要書類および第②項の書類のほか、特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。
⑥ 会社は、事実の確認に際し、指定代理請求者が、会社からの事実の照会について正当な理由なしに回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金等の支払➌をしません。被保険者について会社指定の医師の診断を求めたときも、同様とします。
⑦ 保険金等の請求については、本条に定めるほか、主約款および主契約に付加されている特約の定めにしたがいます。
第5条(指定代理請求者)
① 指定代理請求者は、保険金等の請求時において、次の第1号から第5号のうちのいずれかの者であることを要します。
第4条備考
➊ 主契約の締結の際にこの特約を付加する場合は主契約の保障を開始する日、中途付加の場合は中途付加の日となります。
➋ 第3条第2号に定める保険料の払込免除の場合は、保険契約者となります。
➌ 保険料の払込免除を含みます。
(Ⅱ型)および無配当医療保険の場合には、第4条および第5条を次のとおりに読み替えます。
1.被保険者の戸籍上の配偶者
2.被保険者の直系血族
3.被保険者の兄弟姉妹
4.被保険者の3親等内の親族
5.次のいずれかの者。ただし、その事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求する適切な関係があると当会社が認めた者に限ります。
ア.第1号から第4号までの者以外の者➊で、被保険者と同居している者
イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている者(団体➋を除く)
② 第①項の規定にかかわらず、指定代理請求者が、保険金等の請求時において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.未xx者
2.xx被後見人
3.破産者で復権を得ない者
③ 第4条第①項および本条第①項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。
1.第3条の保険金等の支払事由➌を故意に生じさせた者
2.保険金等の受取人に保険金等の請求について特別な事情を故意に招いた者
④ 主約款または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先に通知します。また、これらの通知先に通知できない特別な事情があるときは、指定代理請求者に対する通知を保険契約者に対する通知とします。
⑤ 保険契約者➍は、被保険者の同意を得て、指定代理請求者を指定または変更することができます。この場合には、保険契約者は、会社の定める書類を提出することを要します。
⑥ 指定代理請求者が死亡し、または、この特約の保険金等の請求時において第①項に定める要件を満たしていないときは、会社は、新たな指定代理請求者が指定されるまで、第4条および本条に定める指定代理請求者からの保険金等の支払の請求を取り扱いません。
第5条備考
➊ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者などです。
➋ 団体の代表者を含みます。
➌ 第3条第2号の保険料の払込免除の免除事由を含みます。
➍ 保険契約者には、その承継者を含みます。
第14条(主契約に年金支払取扱特約が付加されている場合の特則)
① この特約を付加した主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の全部について年金支払の取扱いをしたとき、または主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の全部を年金支払に移行した保険契約にこの特約を付加したときには、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第12条 | 主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険 (1994)の場合には | この特約を付加した主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の全部について年金支払の取扱いをしたとき、または主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の全部を年金支払に移行した保険契約にこの特約を付加した場合には |
第12 条第2号で読み替えた ・第4条 ・第5条 | 年金受取人 | 保険契約者 |
死亡給付金受取人 | 死亡保険金受取人 |
② この特約が、主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の一部について年金支払の取扱いをした後に主契約のうち年金支払の取扱いをしない部分が消滅した保険契約に付加されている場合には、次に定めるところにより、主契約のうち年金支払の取扱いをしない部分が消滅した日(以下、本条において「消滅日」といいます。)以後、次の規定を読み替えます。
規 定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第12条 | 主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険 (1994)の場合には | この特約が、主契約に年金支払取扱特約が付加され、主契約の一部について年金支払の取扱いをした後に主契約のうち年金支払の取扱いをしない部分が消滅した保険契約に付加されている場合には |
第12 条第2号で読み替えた ・第4条 ・第5条 | 年金開始日 | 消滅日 |
年金受取人 | 保険契約者 | |
死亡給付金受取人 | 死亡保険金受取人 |
第15条(医療保障保険(個人型)に付加した場合の特則)
この特約を医療保障保険(個人型)に付加した場合には、第3条に第4号として「4.主契約の被保険者と治療給付金受取人が同一人である場合の治療給付金および主契約の被保険者と入院
第1条(特約の適用)
定期保険集団取扱特約
(2019年12月2日改定)
給付金受取人が同一人である場合の入院給付金」を加えます。
第16条(主約款等の代理請求に関する規定の不適用)
この特約を付加した場合、主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、保険 金等の受取人にその保険金等の請求について特別な事情があるときの保険金等の請求については、この特約に定めるところにより取り扱い、主約款および主契約に付加されている特約の規定によ る保険金等の代理請求は取り扱いません。
第17条(特約の内容変更等の効力)
① 第12条(主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合の特則)に規定する手続きの承諾の効力は、会社がその承諾の通知を発した時から生じるものとします。
② 第12条(主契約が逓増式終身年金保険、新・年金保険または新・年金保険(1994)の場合の特則)に規定する手続きの請求は、請求後に年金受取人または保険契約者が死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、または行為能力の制限を受けた場合においても、効力を有するものとします。
この特約で集団とは、官公署、会社、工場、組合、組合または企業の連合体、その他目的を同じくした団体で保険料を一括して払い込むことが可能な団体をいい、保険契約者は、保険契約が次の各号の条件を満たす場合に限りこの特約を主契約➊に付加締結して保険契約を集団扱とすることができます。
1.保険契約者は会社と定期保険集団取扱契約を締結した集団(以下、単に「集団」といいます。)または集団の代表者もしくは集団に属する者➋であること
2.被保険者は集団に属する者➌またはその同居の親族➍もしくは使用人であること
第1条備考
➊ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
➋ 集団に属する者が組合または企業の場合はその構成員または所属員を含みます。
➌ 集団に属する者が組合または企業の場合はその構成員または所属員とします。
➍ 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者と会社が認めた場合なども親族とみなします。
3.保険料の払込方法は集団を通じて同一であること
第2条(契約の日の特例)
① 会社が申込みを承諾した保険契約の契約の日は、主約款➊の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額を受け取った日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
② 会社の責任開始の日から契約の日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、過不足分をその保険金または給付金と清算します。
第2条備考
➊ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
第3条(保険料率)
この特約を付加した保険契約については、集団扱の保険料率を適用します。
第4条(保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料は、集団の代表者を経由して払い込んでください。
② 前項の保険料は、集団の代表者から会社の本社または会社の指定した場所に払い込まれた時をもってその払込みがあったものとし、会社は、保険料総額に対する一括領収証をもって個々の保険契約に対する領収証に代えます。
第5条(特約の失効)
この特約は、次の場合は、将来に向かってその効力を失います。
1.集団の代表者と会社との間に締結された定期保険集団取扱契約が消滅したとき
2.保険契約が第1条各号の条件のいずれかを満たさなくなったとき
3.保険料の払込方法がこの特約による以外の方法に変更されたとき
4.払込期月の翌月末日までに保険料が払い込まれなかったとき
5.保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき
第6条(特約失効後の取扱い)
前条第1号および第2号の規定により、この特約が効力を失った場合は、保険契約者は、保険料払込方法<経路>を他の方法に変更してください。
第7条(主約款の準用)
この特約において別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
第8条(保険金額の増額に関する特則)
保険契約が次の各号の条件を満たす場合に限り、主約款に定める保険金額の増額規定において
「2年」とあるのを「1年」と読み替えます。
1.保険期間が1年であること
2.被保険者の保険年齢が会社の定める取扱いの範囲をこえないこと
第9条(主契約が新・定期保険または特定疾病保障定期保険の場合の特則)
主契約が新・定期保険または特定疾病保障定期保険の場合は、次のとおり取り扱います。
1.社員配当金の割当に関する主約款の規定は適用せず、毎事業年度末に、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金のうちから、主務官庁の認可を得た方法により、その事業年度末に有効な保険契約に対して社員配当金を割り当てます。
2.前号によって割り当てた社員配当金は、割り当てた次の事業年度内の契約応当日の前日までの保険料が払い込まれているとき、その契約応当日から会社所定の利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、保険契約が消滅したときまたは保険契約者からの請求があったときに保険契約者➊に支払います。ただし、支払方法について、集団または集団の代表者と特に取り決めがあるときは、その方法によります。
3.前号の積立前に保険契約が消滅したときは、積立前の社員配当金は、保険期間満了の場合➋には保険契約者に支払い、その他の場合には社員配当準備金に繰り入れます。
第9条備考
➊ 保険金支払の場合には保険金受取人とします。
➋ 保険期間満了の日までの保険料が払い込まれていることを要します。
第10条(保険契約者が集団または集団の代表者の場合の特則)
保険契約者を集団または集団の代表者とする主契約にこの特約を付加する場合には、次の各号に定める規定について、集団または集団の代表者と特に取り決めを行ない、その取り決めを適用することがあります。
1.第1条(特約の適用)第①項第2号、第2条(契約の日の特例)および第4条(保険料の払込み)の規定
2.主約款における保険証券の発行に関する規定
に定める規定について、集団または集団の代表者と特に取り決めを行ない、その取り決めを適用することがあります。
1.第2条(契約の日の特例)および第4条(保険料の払込み)の規定
2.主約款における保険証券の発行に関する規定
保険料口座振替特約
(2011年4月2日改定)
第1条(特約の適用)
集団月掛特約
(2011年4月2日改定)
第1条(用語の定義)
この特約条項において使用される用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座のことをいいます。 |
提携金融機関 | 会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等のことをいいます。(会社が保険料の収納業務を委託している機関の指定する金融機関等を含みます。) |
振替日 | 払込期月中の会社の定めた日(この定めた日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日)のことをいいます。 |
第1回保険料振替日 | 第1回保険料について口座振替を行なう場合の会社の定めた日(会社の定めた日が提携金融機関の休業日に該当する月の場合は翌営業日)のことをいいます。 |
この特約は、官公署、会社、工場等の集団もしくはその従業員または組合、連合会、同業団体等の集団もしくはその加盟者➊が保険契約者となり、その保険契約者数➋が10名以上あって、会社とその集団との間に集団取扱契約を締結している場合に、その集団の承認を受けて取り扱う保険契約に対して居住地の如何にかかわらず、主契約➌に付加して適用します。
第1条備考
➊ 毎月保険料の一括集金が可能であるものに限ります。
➋ 集団が保険契約者の場合は被保険者数とします。
➌ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
第2条(契約の日の特例)
① 会社が申込みを承諾した保険契約の契約の日は、主約款➊の規定にかかわらず第1回保険料または第1回保険料相当額を受け取った日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
② 会社の責任開始の日から契約の日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、過不足分をその保険金または給付金と清算します。
第2条備考
➊ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
第3条(保険料率)
① この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、集団月掛保険料率とします。
② 前項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の前納を行なう場合は、普通保険料率を基準として、会社所定の割引を行ないます。
第4条(保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料は、毎月集団の代表者がとりまとめ、保険契約者にかわって一括して会社に払い込みます。
② 前項の保険料は集団の代表者から会社の本社または会社の指定した場所に交付された時、その払込みがあったものとします。
③ 集団の代表者から本条の保険料が払い込まれたとき、会社は、保険料総額に対する領収証を集団に交付し、個々の保険契約者には別に領収証を発行しません。
第5条(特約の失効)
この特約は、次の場合、将来に向かってその効力を失います。
1.保険契約者または被保険者がその集団から脱退したとき
2.保険料の払込方法がこの特約による以外の方法に変更されたとき
3.集団の代表者と会社との間に締結された集団取扱契約が消滅したとき
4.払込期月の翌月末日までに保険料が払い込まれなかったとき
5.保険契約が保険料の払込みを要しなくなったとき
第6条(特約失効後の取扱い)
① 前条第1号および第3号の規定により、この特約が効力を失った場合は、保険契約者は、保険料払込方法<経路>を他の方法に変更してください。
② 前条第4号の規定によりこの特約が効力を失った保険契約について主約款の保険料の振替貸付の規定が適用される場合は、普通保険料率を基準とします。
第7条(主約款の適用)
この特約において別段の定めのない事項については、主約款の規定を適用します。
第8条(登録xxx停止の場合の特則)
集団が登録前納またはボーナス併用月払(以下「登録xxx」といいます。)の取扱いを停止した場合には、登録xxxを行なっている保険契約の保険契約者は、登録xxxを停止するか、他の保険料払込方法<経路>を選択してください。
第9条(社員配当金を保険料と相殺する方法で支払う場合の特則)
主約款の規定により保険料と相殺する方法で支払うべき社員配当金は、割り当てた次の事業年度内の年単位の契約応当日から会社の資産利回りに応じて定めた率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、割り当てた次の事業年度が経過したとき、集団に属する保険契約者の分を一括して、集団の代表者を経由して支払います。
第10条(主契約が医療保障保険(個人型)の場合の特則)
主契約が医療保障保険(個人型)の場合は、第3条(保険料率)第①項の集団月掛保険料率はありません。
第11条(保険契約者が集団または集団の代表者の場合の特則)
保険契約者を集団または集団の代表者とする主契約にこの特約を付加する場合には、次の各号
第2条(特約の適用)
① この特約は、保険契約締結の際または保険料払込期間の中途において、保険契約者からこの特約の適用の申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に、主契約➊に付加して適用します。
② 保険契約者がこの特約の適用を申し出るときは、次の条件を満たすことを要します。
1.指定口座が、提携金融機関に設置してあること
2.保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社の預金口座➋へ保険料の口座振替を依頼すること
第2条備考
➊ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
➋ 会社が保険料の収納業務を委託している機関の取扱金融機関等の場合には、当該委託機関の口座とします。
第3条(契約の日の特例)
① 月払の保険契約の締結の際にこの特約を付加する場合、保険契約の契約の日は、主約款➊の規定にかかわらず、第1回保険料または第1回保険料相当額を受け取った日の属する月の翌月1日とし、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は、その日を基準として計算します。
② 会社の責任開始の日から契約の日の前日までの間に、会社が主約款および特約の規定に基づいて保険金もしくは給付金を支払いまたは保険料の払込を免除すべき事由が発生したときは、前項の規定にかかわらず、契約年齢、保険期間および保険料払込期間は会社の責任開始の日を基準として再計算し、保険料に超過分があれば払い戻し、不足分があれば領収します。ただし、支払うべき保険金または給付金があるときは、過不足分をその保険金または給付金と清算します。
第3条備考
➊ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
第4条(保険料率)
① この特約を適用する月払保険契約の保険料率は、口座振替保険料率とします。
② 前項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の前納を行なう場合は、普通保険料率を基準として、会社所定の割引を行ないます。
③ 第①項にかかわらず、主約款の規定によって、保険料の振替貸付または復活を行なう場合は、普通保険料率を基準とします。
第5条(保険料の払込み)
① 第2回以後の保険料は、主約款の規定にかかわらず、振替日に指定口座から会社の預金口座に振替えることによって払い込まれます。
② 会社の預金口座に振替えられた保険料は、振替日をもって会社に払い込まれたものとします。
③ 同一の指定口座から2以上の保険契約の保険料を振替える場合には、保険契約者は、その順序を指定できません。
④ 保険契約者は、振替日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておいてください。
⑤ 口座振替により払い込まれた保険料については、会社はその領収証を発行しません。
第6条(保険料の口座振替が不能な場合の取扱い)
① 振替日に保険料の口座振替が不能となった場合には、その未払込保険料については、保険料払込方法<回数>に応じて次のとおり取り扱います。
保険料払込方法 <回数> | 取 扱 い |
月払 | 次の払込期月の振替日に、その払込期月の保険料と合わせて口座振替を行ないます。ただし、指定口座の預入額が2か月分の保険料相当額に満たない場合には、1か月分の保険料の口座振替を行ない払込期月の過ぎた保険料について払込みがあったものとします➊。 |
年払、新年払、半年払または新半年払 | 振替日の翌月の応当日➋に口座振替を行ないます。 |
② 前項に定める口座振替が不能となった場合には、保険契約者は、その未払込保険料をその猶予期間の満了する日までに、会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。
第13条(保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合の特則)
保険料の収納業務を外部の機関に委託する場合は、第6条第①項の取扱いとは異なる取扱いをすることがあります。
第6条備考
➊ 会社の定める方法により、登録前納を行なっているときは、振替日の翌月の応当日に、再度登録前納の保険料相当額のみの口座振替を行ないます。
➋ 応当日が提携金融機関の休業日に該当する場合には、翌営業日とします。
第7条(諸変更)
① 保険契約者は、指定口座を同一提携金融機関の他の口座に変更することができます。また、指定口座を設置している提携金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、定められた手続きをとってください。
② 保険契約者が口座振替の取扱いを停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出てください。この場合、保険契約者は、主約款の規定により、保険料払込方法<経路>を他の方法に変更してください。
③ 提携金融機関が保険料の口座振替の取扱いを停止した場合には、会社は、その旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、指定口座を他の提携金融機関に変更するか、または主約款の規定により、保険料払込方法<経路>を他の方法に変更してください。
④ 会社は、会社または提携金融機関のやむをえない事情により、振替日を変更することがあります。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。
第8条(口座振替を行なわない場合)
次のいずれかの場合には、会社は、保険料の口座振替を行ないません。
1.保険料の前納が行なわれているとき
2.保険料の振替貸付が行なわれているとき
3.保険料の払込みを要しなくなったとき
第9条(特約の失効)
この特約は、次の場合、将来に向かってその効力を失います。
1.第2条第②項に定める条件が満たされなくなったとき
2.保険料払込方法<経路>がこの特約による以外の方法に変更されたとき
3.猶予期間の満了する日までに保険料が払い込まれず、かつ、保険料の振替貸付が行なわれなかったとき
第10条(主約款の適用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を適用します。
第11条(第1回保険料から口座振替を行なう場合の特則)
① 保険契約の締結の際にこの特約を付加し、かつ、第1回保険料(第1回保険料相当額の場合を含みます。以下同じ。)から口座振替を行なう場合には、主約款の規定にかかわらず、会社は、第
1回保険料振替日から保険契約上の責任を負います。
② 前項の場合、保険料払込方法〈回数〉が月払の保険契約のときは、主約款および第3条(契約の日の特例)の規定にかかわらず、その契約の日は、前項に定める責任開始の時の属する月の翌月1日➊とし、保険期間、保険料払込期間その他この特約を付加した保険契約における期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
③ 会社の責任開始の日から第②項の契約の日の前日までの間に、保険金もしくは給付金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合には、第②項の規定にかかわらず、責任開始の日を契約の日とし、期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行ないます。
④ 第1回保険料は、主約款の規定にかかわらず、第1回保険料振替日に指定口座から第1回保険料の相当額を会社の口座に振り替えることによって、会社に払い込んで下さい。
⑤ 前項の規定により払い込まれた保険料は、その第1回保険料振替日に払込みがあったものとします。
⑥ 同一の指定口座から2件以上の保険契約の保険料を振り替える場合、保険契約者は、その振替順序を指定できないものとします。
⑦ 保険契約者は、第1回保険料振替日の前日までに第1回保険料の相当額を指定口座に預け入れておいてください。
⑧ 第1回保険料については、会社は、領収証は発行しません。
⑨ 第1回保険料振替日において指定口座の残高が第1回保険料の相当額に満たないために口座振替が不能となった場合には、保険契約者は第1回保険料を会社の指定した時期までに会社の本社または会社の指定した場所に払い込んでください。この場合には、第①項の規定は適用しません。
第11条備考
➊ 第④項の休業日の扱いの規定が適用された結果、責任開始の日が暦の月の第1日となった場合には、その責任開始の日とします。
第12条(主契約が医療保障保険(個人型)の場合の特則)
主契約が医療保障保険(個人型)の場合は、第4条第①項の口座振替保険料率はありません。
返 戻 金 額 例 示 表
(2020年1月1日改定)
諸手続書類一覧表
◇無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)返戻金額例示表◇
(死亡保険金額100万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 800 | 2,800 | 5,000 | 6,300 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 8,500 | 12,400 | 16,800 | 18,800 | 13,100 | 3,900 | 5,400 | 5,000 | 4,300 | 2,800 | |
3 | 16,200 | 22,000 | 28,400 | 30,600 | 20,300 | 9,300 | 11,400 | 10,500 | 9,400 | 6,100 | |
4 | 23,900 | 31,600 | 40,000 | 41,600 | 25,500 | 14,700 | 17,200 | 15,800 | 14,000 | 8,300 | |
5 | 31,600 | 41,100 | 51,300 | 51,800 | 28,300 | 20,100 | 23,000 | 20,800 | 18,200 | 9,400 | |
70 | 7 | 47,200 | 60,000 | 72,900 | 69,300 | 26,500 | 30,800 | 34,000 | 30,200 | 25,600 | 8,500 |
10 | 71,100 | 87,800 | 101,800 | 87,000 | 0 | 46,600 | 49,200 | 43,100 | 34,600 | 0 | |
15 | 107,300 | 128,500 | 133,100 | 78,200 | 67,700 | 66,000 | 54,800 | 30,900 | |||
歳 | 20 | 142,000 | 161,400 | 140,800 | 0 | 85,100 | 77,200 | 57,500 | 0 | ||
25 | 174,000 | 178,800 | 106,900 | 96,500 | 81,200 | 42,900 | |||||
30 | 198,200 | 172,400 | 0 | 102,200 | 75,600 | 0 | |||||
35 | 207,000 | 123,700 | 100,400 | 52,300 | |||||||
40 | 191,900 | 0 | 88,900 | 0 | |||||||
45 | 134,100 | 59,300 | |||||||||
50 | 0 | 0 |
(死亡保険金額100万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||
険了 | |||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | |
間の齢 | |||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 3,000 | 5,400 | 8,400 | 10,900 | 10,500 | 0 | 700 | 900 | 1,200 | 1,500 | |
2 | 12,800 | 17,800 | 23,700 | 28,100 | 26,400 | 6,200 | 8,200 | 8,600 | 9,000 | 9,200 | |
3 | 22,700 | 30,100 | 38,900 | 44,700 | 40,600 | 12,800 | 15,700 | 15,900 | 16,400 | 15,800 | |
4 | 32,600 | 42,500 | 54,000 | 60,600 | 53,000 | 19,400 | 23,000 | 23,000 | 23,400 | 21,400 | |
5 | 42,500 | 54,800 | 68,900 | 75,700 | 63,500 | 26,100 | 30,200 | 29,900 | 30,100 | 26,000 | |
75 | 7 10 | 62,600 93,300 | 79,300 115,800 | 97,900 138,300 | 103,700 138,300 | 78,100 80,800 | 39,300 58,800 | 44,300 64,100 | 43,100 61,800 | 42,600 59,500 | 32,400 35,700 |
15 | 141,500 | 171,600 | 191,000 | 163,700 | 0 | 86,500 | 89,100 | 84,200 | 70,600 | 0 | |
歳 | 20 25 | 188,800 234,300 | 221,300 258,000 | 224,100 223,700 | 133,700 0 | 110,900 129,900 | 109,200 123,000 | 98,600 97,600 | 57,400 0 | ||
30 | 273,600 | 275,600 | 166,500 | 143,900 | 128,500 | 71,700 | |||||
35 | 300,300 | 259,800 | 0 | 151,400 | 118,400 | 0 | |||||
40 | 308,100 | 186,200 | 150,400 | 82,600 | |||||||
45 | 282,500 | 0 | 133,500 | 0 | |||||||
50 | 198,600 | 90,600 | |||||||||
55 | 0 | 0 |
(死亡保険金額100万円について)
保満年 | 払込年数 | 被保険者の性と契約年齢 | 被保険者の性と契約年齢 | ||||||||||
険了 | |||||||||||||
期x | x20歳 | 男30歳 | 男40歳 | 男50歳 | 男60歳 | 男70歳 | 女20歳 | 女30歳 | 女40歳 | 女50歳 | 女60歳 | 女70歳 | |
間の齢 | |||||||||||||
年 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 5,200 | 8,200 | 12,000 | 15,700 | 17,500 | 13,700 | 1,200 | 2,600 | 3,300 | 4,200 | 5,800 | 4,900 | |
2 | 17,200 | 23,300 | 30,900 | 37,800 | 40,700 | 31,500 | 9,300 | 11,900 | 13,200 | 15,100 | 17,800 | 15,000 | |
3 | 29,300 | 38,500 | 49,700 | 59,400 | 62,500 | 46,300 | 17,400 | 21,300 | 22,900 | 25,700 | 28,900 | 23,000 | |
4 | 41,500 | 53,600 | 68,400 | 80,400 | 82,800 | 57,600 | 25,600 | 30,500 | 32,400 | 35,900 | 39,000 | 28,700 | |
5 | 53,700 | 68,800 | 87,100 | 100,800 | 101,500 | 64,700 | 33,700 | 39,600 | 41,800 | 45,900 | 48,200 | 31,900 | |
7 | 78,400 | 99,100 | 123,700 | 139,600 | 134,000 | 63,100 | 50,100 | 57,500 | 59,900 | 65,000 | 64,400 | 29,800 | |
80 | 10 | 116,200 | 144,500 | 176,100 | 192,000 | 168,200 | 0 | 74,500 | 83,400 | 86,400 | 92,400 | 83,600 | 0 |
15 | 176,600 | 216,000 | 250,700 | 253,200 | 162,900 | 110,600 | 119,000 | 122,600 | 123,100 | 80,000 | |||
20 | 236,900 | 282,800 | 310,100 | 273,500 | 0 | 143,900 | 150,600 | 152,300 | 133,300 | 0 | |||
歳 | 25 | 296,200 | 339,500 | 344,300 | 222,200 | 172,600 | 177,000 | 169,300 | 106,500 | ||||
30 | 351,000 | 381,600 | 338,300 | 0 | 197,200 | 196,800 | 165,500 | 0 | |||||
35 | 396,200 | 399,500 | 258,700 | 216,600 | 203,700 | 123,700 | |||||||
40 | 427,400 | 377,500 | 0 | 229,200 | 189,400 | 0 | |||||||
45 | 434,900 | 280,800 | 228,700 | 136,500 | |||||||||
50 | 402,600 | 0 | 206,800 | 0 | |||||||||
55 | 294,900 | 145,800 | |||||||||||
60 | 0 | 0 |
※保険期間が1年の場合、返戻金はありません。
会社は、本表に掲げる書類のほか特に必要と認めた書類の提出を請求し、または書類のうち不必要と認めた書類の提出を請求しないことがあります。くわしくは、巻末に記載の相談コーナーまでご相談ください。
なお、主約款とは、「無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款」をさします。
(注)書類のご準備に関する費用等はご負担ください。
項 目 | 必 要 書 類 | 関 係 条 項 | |||
1 | 死亡保険金 ※ | 1.死亡保険金請求書 2.死亡診断書または死体検案書 3.被保険者の住民票 4.死亡保険金受取人の戸籍抄本 5.死亡保険金受取人の印鑑証明書 | 主約款 | 第3条第8条 | |
2 | 高度障害保険金 ※ | 高度障害保険金の受取人からの請求の場合 | 1.高度障害保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、高度障害保険金の受取人と同一人の場合は不要) 4.高度障害保険金の受取人の戸籍抄本 5.高度障害保険金の受取人の印鑑証明書 | 主約款 | 第4条第8条 |
代理人からの請求の場合 | 1.高度障害保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.代理人の戸籍抄本 6.代理人の住民票と印鑑証明書 7.被保険者または代理人の健康保険被保険者証の写し | 主約款 | 第4条第8条 | ||
3 | 特定疾病保険金 | 被保険者からの請求の場合 | 1.特定疾病保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の住民票(ただし、特定疾病保険金の受取人と同一人の場合は不要) 4.特定疾病保険金の受取人の戸籍抄本 5.特定疾病保険金の受取人の印鑑証明書 | 主約款 | 第5条第8条 |
指定代理請求者からの請求の場合 | 1.特定疾病保険金請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.指定代理請求者の戸籍抄本 6.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書 7.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し | 主約款 | 第5条第8条 |
項 目 | 必 要 書 類 | 関 係 条 項 | |||
4 | 保険料の 払込免除請求 | 1.保険料払込免除請求書 2.事故証明書など不慮の事故であることを証する書類 3.会社所定の様式による医師の診断書 | 主約款 | 第7条第8条 | |
5 | 返戻金の請求 | 1.返戻金請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第23条 | |
6 | 保険金受取人の変更の請求 | 1.名義変更請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第27条 | |
7 | 指定代理請求者の指定・変更 | 1.名義変更請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | 主約款 | 第30条 | |
リビング ・ニーズ特約 | リビング ・ニーズ特約の保険金 | 被保険者からの請求の場合 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 | リビング・ニーズ特約 | |
第2条第3条 | |||||
指定代理請求者からの請求の場合 | 1.会社所定の請求書 2.会社所定の様式による医師の診断書 3.被保険者の戸籍抄本 4.被保険者の印鑑証明書 5.指定代理請求者の戸籍抄本 6.指定代理請求者の住民票と印鑑証明書 7.被保険者または指定代理請求者の健康保険被保険者証の写し | ||||
リビング・ニーズ特約 | |||||
第2条第3条 | |||||
指定代理請求者の指定・変更 | 1.名義変更請求書 2.保険契約者の印鑑証明書 | ||||
リビング・ニーズ特約 | |||||
第16条 |
※官公署、会社、工場、組合等の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、第1号または第
2号のいずれかおよび第3号の書類も必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうちの1人からの提出で足りるものとします。
1.被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
3.保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
MEMO
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MEMO
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相談コーナーご案内
お問い合わせやご相談にご利用ください
団体保険サービス第二グループ x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0X ☎ 03-3590-4171法人請求相談グループ x000-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxx0X ☎ 03-3590-4457
総合法人第一部 | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5700 |
総合法人第二部 | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5736 |
総合法人第xx | 〒107-0052 | xxx港区赤坂2-14-27 | 国際新赤坂ビル東館 | ☎ 03-3560-5771 |
千葉開発法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxx0X ☎ 043-222-8378総合法人第四部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5794埼玉開発法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxx0X ☎ 048-824-3823
総合法人第五部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5822神奈川開発法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxx0X ☎ 045-253-4412
公法人第一部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5840公法人第二部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5888公法人第xx x000-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X ☎ 03-5289-7145公法人第四部 x000-0000 xxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X ☎ 03-5289-7585公法人第五部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxx0X ☎ 045-253-3431法人営業第二部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxXXxxx0X ☎ 054-284-7220
広域組織法人部 〒107-0052 xxx港区赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館 ☎ 03-3560-5906名古屋総合法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx0X ☎ 052-962-6055大阪総合法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx1-6-15 明治xx生命備後町ビル9F ☎ 06-6208-5406北海道公法人営業推進部 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx0X ☎ 011-242-7280東北公法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxx1-4-1 明治xx生命仙台ビル6F ☎ 022-000-0000xxx法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 xxxxxxxxxxxxxxx0X ☎ 019-654-1093
中部公法人部 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxx0X ☎ 052-951-9100北陸公法人営業推進部 x000-0000 xxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx0X ☎ 076-231-3240大阪公法人部 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町1-6-15 明治xx生命備後町ビル8F ☎ 06-6208-5424関西公法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0X ☎ 078-252-2270法人営業第二部 x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx000 xxxxxxxxxx0X ☎ 075-212-4129
中国公法人部 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxxxx0X ☎ 082-247-6987四国公法人営業推進部 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0X ☎ 087-821-6811九州・沖縄公法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0-00-0 xxxxx0X ☎ 092-452-8080南九州公法人営業推進部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxxx0X ☎ 096-325-7754金融法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx00X ☎ 03-3518-0460地域金融法人部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxxxxx00X ☎ 03-3518-0466北海道・東北金融法人営業部 〒980-8448 xx県仙台市青葉区中央2-10-30 xxxxビル8F ☎ 022-216-1755
中部金融法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxxxxx0X ☎ 052-950-5261近畿・中四国金融法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxxxx1-6-15 明治xx生命備後町ビル8F ☎ 06-4706-8155九州・沖縄金融法人営業部 x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxx00X ☎ 092-718-0965
・この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
・(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXはお取扱いしておりません)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
生命保険相談所
〒100-0005 xxx区丸の内3-4-1 新国際ビル3階(生命保険協会内) TEL 03-3286-2648
ホームページアドレス(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。