Contract
この規約は、公益財団法人名古屋みなと振興財団(以下、本財団)が、名古屋港水族館法人サポーター会員(以下法人サポーター会員という)を募り、法人サポーター会員向けの事業を行うために必要な事項を定めるものである。
1 資格
法人サポーター会員の資格を有する者は、本財団の活動の趣旨に賛同する法人または団体で、本財団の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
2 法人サポーター会費
法人サポーター会員は、会費として1口 100,000 円、年間1口以上(整数倍)を納入するものとする。
3 登録
法人サポーター会員の登録については、次のとおり定める。
(1) 法人サポーター会員の登録を受けようとする法人・団体は、名古屋港水族館法人サポーター会員申込書(様式第1号)(以下、法人サポーター申込書という)を本財団に提出しなければならない。
(2) 本財団は法人サポーター会員申込書が提出された後、速やかに登録の諾否を検討する。登録を承認するのに支障があると判断した場合は登録を承認しない。
(3) 登録が承認された法人・団体は、2に定める会費を納入する。
(4) 本財団が会費の納付確認が出来た時点で、法人サポーター会員としての資格を有するものとし、本財団は法人サポーター会員に対して 1 口あたり1枚の名古屋港水族館法人サポーター会員証(以下会員証という)を発行する。
(5) 登録時に届出た申し込み内容に変更が生じた場合、法人サポーター会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または本財団所定の方法により変更事項を届け出る。
4 登録を許可しない法人
次の各号のいずれかに該当すると認められる企業団体等は、登録を認めないこととする。
(1) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業
(2) 風俗営業類似の業種
(3) 射幸心をあおるもの
(4) 公序良俗に反するおそれのあるもの
(5) 前号に該当しないものにおいても、社会問題をおこしている事業者
(6) 暴力団の利益になると認められるもの
(7) その他各種法令に違反しているもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、本財団が法人サポーター会員の対象となることが適当でないと判断した業種または事業者
5 期間
期間は法人サポーター会員に登録した日より1年間とする。期間満了の1ヶ月前までに脱退の申出がなく、本財団が引き続き法人サポーター会員として認める場合には、翌年度も法人サポーター会員としての資格を継続し、本財団は会員証を再発行する。
6 特典
法人サポーター会員は会員である期間内に限り、以下の特典を有するものとする。
(1) 名古屋港水族館内に法人、団体名が明記されたプレートを掲示する
(2) 10口以上の法人サポーター会員は別に定める時間外利用料を免除する
7 視察
法人サポーター会員は、本財団の運営に係る調査・助言を行うことにより事業の高質化を図る目的で運営状況をモニタリングするために、施設の視察をすることが出来る。視察者は法人サポーター会員の法人・団体に所属するもののうち、会員証の提示により1枚につき2名までとする。
8 退会・除名
法人サポーター会員が退会しようとするときは、あらかじめ本財団に書面にて通知し退会するものとする。 また、会員に継続できない事由が発生した場合、本財団は会員を除名することが出来る。
9 免責事項
事業の中断、運営の停止または廃止等によって法人サポーター会員に損害が生じても本財団はその責任を負わないものとする。
10 個人情報の取り扱い
本財団は、法人サポーター会員に関して知り得た個人情報を、以下の各号の場合には第三者へ開示、提供できるものとする。
(1) 当該会員の同意がある場合
(2) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
(3) 個人情報の保護に関する法律及びその他の法令に基づく場合
11 会費の使途
会費は、法人サポーター会員制度の運営費用及び財団の運営施設の利便性を向上させる目的に支出するほか、公益目的事業に充当して海洋文化の普及に努め、海事思想の啓蒙を通じて名古屋港の発展に寄与することをより一層向上させるための費用とする。
12 その他
法人サポーター会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、本財団理事長が定める。
附則 この規約は、平成25年11月1日より施行する。