Contract
でんさいネットサービス利用規定
浜松磐田信用金庫(以下「当金庫」といいます)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます)の窓口金融機関として、利用者(以下「お客様」といいます)に提供するでんさいネットサービス〔以下「本サービス」といいます〕について、次のとおり取扱いを行います。
なお、本規定における用語の定義は、電子記録債権法、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則(以下「業務規程等」と総称します)において、使用する用語の例によります。
第1条(利用の申込み)
1.本サービスの利用を申し込む場合は、本規定並びに業務規程等の内容を承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出してください。
2.利用の申込みには、債務者として利用(債権者、電子記録保証人としての利用を含む)が可能である申込みのほか、次の利用を限定した特約で申込むことができます。
一 債権者利用限定特約
利用申込者またはお客様は、債権者としてのみ利用し、自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない場合には、債権者利用限定特約で申込むことができます。
二 保証利用限定特約
利用申込者またはお客様は、電子記録保証人としてのみ利用し、自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない場合には、保証利用限定特約で申込むことができます。
第2条(利用資格)
本サービスは、業務規程等に定める利用契約の締結要件を全て満たし、当金庫の審査を経た個人、法人に限り利用できます。また、債務者として利用(債権者、電子記録保証人としての利用を含む)する場合には、決済口座が当座預金であることが必要条件となります。
なお、特約の有無により必要な審査が異なるため審査の結果によっては、申込みに応じられない場合があります。
第3条(サービス内容)
1.当金庫が提供するサービスは以下のとおりです。一 電子記録の請求に関するサービス
二 電子記録の開示に関するサービス三 でんさいの決済に関するサービス四 前三号に付随するサービス
2.本サービスは、本規定および業務規程等に従って利用してください。
第4条(電子記録の請求方法)
電子記録の請求は次のいずれかの方法で、行ってください。ただし、当金庫が定めた場合には、第2項の方法により電子記録の請求をしてください。
1.当金庫所定のパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)を用いる方法
2.当金庫所定の書面を取引店に提出する方法
第5条(予約請求)
1.お客様は、電子記録の請求において、電子記録を行う日を予め指定することができます。
2.前条第2項の方法により、電子記録を行う日を指定した請求について取り消す場合、電子記録を行う日の2営業日前までに、取り消す旨を届け出てください。
第6条(一括請求機能)
1.お客様は、発生記録請求・譲渡記録請求・分割譲渡記録請求について、それぞれ複数の記録請求を一括して行うことができます。
2.前項の取扱いは端末を用いる方法でのみ利用できます。
第7条(債権者請求方式の発生記録請求)
1.お客様は、当金庫が認めた場合には、債権者として発生記録の請求をすることができます。
2.前項の規定による請求は、当該発生記録請求の債務者の窓口金融機関が債務者に対してこの取扱いを認めていない場合には、行うことができません。
第8条(指定許可機能)
1.当金庫が認めた場合には、お客様自らを電子記録義務者または電子記録権利者とする電子記録の請求をできる権限を付与する相手方を予め指定しておくことができます。
2.前項の規定によって指定することができる記録請求は、発生記録請求、譲渡記録請求、単独保証記録請求に限ります。
第9条(請求の制限)
1.お客様自身が請求することができる電子記録の範囲を制限する場合は、当金庫所定の書面を取引店に提出してください。
2.前項の制限を解除する場合には、当金庫所定の書面を取引店に提出してください。ただし、当該制限の解除は、当金庫が認めた場合に限るものとします。
第10条(電子記録の通知)
1.当金庫では電子記録の通知については、次のとおり取扱います。
一 電子記録された内容は、お客様に端末を用いる方法で通知します。
二 前号の方法により通知できないものについては、別途、当金庫所定の方法により通知します。
2.保証利用限定特約により利用する場合には、前項第二号による方法のみといたします。
第11条(電子記録の諾否)
債権者請求方式の諾否依頼通知、単独保証記録の諾否依頼通知、変更記録の諾否依頼通知、支払等記録の諾否依頼通知に対して、第4条第2項の当金庫所定の書面を取引店に提出する方法により承諾または否認を行う場合は、書面をでんさいネット業務規程に定める期限の2営業日前までに提出してください。
第12条(開示の請求)
1.債権記録に記録されている事項および記録請求の際に提供された情報の開示を請求する場合は次のいずれかの方法で請求してください。ただし、当金庫が定めた場合には、第2号の方法により開示の請求をしてください。
一 端末を用いる方法
二 当金庫所定の書面を取引店に提出する方法
2.開示の請求結果の通知については、第10条と同様に取扱います。
第13条(端末を用いる方法の本人確認等)
お客様が端末を用いる方法により本サービスを利用する場合は、当金庫は本人確認等の取扱について次のとおり行います。
1.利用責任者
一 端末を用いる方法により、本サービスの利用に関してお客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
二 マスターユーザはマスターユーザが定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関するマスターユーザの権限を代行する利用者(以下「一般ユーザ」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録することができます。
三 お客様は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより変更登録するものとします。なお、当金庫はお客様の変更登録処理が完了するまでの間は、マスターユーザの変更またはマスターユーザの登録内容に変更がないものとして処理いたします。万一これによってお客様に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
四 マスターユーザは、一般ユーザの追加登録・削除または一般ユーザの登録内容に変更があった場合は当金庫所定の手続きにより速やかに登録してください。なお、当金庫はマスターユーザによる変更登録処理が完了するまでの間は、一般ユーザの追加登録・削除または
一般ユーザの登録内容に変更がないものとして処理いたします。万一これによって損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するもの、または当金庫所定の機能を有するものに当金庫所定の方法により、本人確認のために当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インストールしたものに限ります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
3.本人確認の手段
一 当金庫は次のいずれかの方法によりお客様の確認を行います。
①電子証明書および本条5項6項のパスワードによりお客様の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます。)
②ログインIDおよび本条5項6項のパスワードにより、お客様の確認を行う方式(以下
「ID・パスワード方式」といいます。)
二 電子証明書方式またはID・パスワード方式の選択は、お客様自身が決定し、当金庫所定の申込書により届け出てください。
4.電子証明書の発行
電子証明書は、当金庫所定の方法により、マスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。
5.マスターxxxのパスワード等の登録
一 マスターユーザログインID、初回ログインパスワードはお客様自身が決定し、当金庫所定の申込書により届け出てください。
二 マスターユーザは、本サービスの利用開始前に、端末によりログインパスワードおよび承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録してください。
三 電子証明書方式を申込の場合は、前二号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
6.一般ユーザのパスワード等の登録
一 マスターユーザは、端末により一般ユーザのログインID、ログインパスワード、承認パスワード等を当金庫所定の方法により登録してください。
二 電子証明書方式を申込の場合は、前号に加えて、本サービスの利用開始前に、当金庫所定の方法により電子証明書を端末にインストールしてください。
7.本人確認手続き
一 本サービスにおけるマスターユーザの本人確認方法および依頼内容の確認方法は、次に定めるとおりとします。
a.電子証明書方式においては、マスターユーザが端末にて提示または入力した電子証明書、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により本人確認とします。
b.ID・パスワード方式においては、マスターユーザが端末にて入力したログインID、ログインパスワードおよび承認パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により本人確認とします。
二 ログインID、ログインパスワード、承認パスワードの登録、および電子証明書方式の場合は端末への電子証明書のインストールが完了した一般ユーザの取引時における本人確認および依頼内容の確認は、次に定めるとおりとします。
a.電子証明書方式においては、一般ユーザ自身が端末にて提示または入力した電子証明書、ログインパスワード、承認パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により本人確認とします。
b.ID・パスワード方式においては、一般ユーザ自身が端末にて入力したログインID、ログインパスワードおよび承認パスワードと当金庫に登録されている各内容の一致により本人確認とします。
三 当金庫は、前二号に基づき本人確認および依頼内容の確認を行うことにより、次の事項を確認できたものとして取扱います。
a. お客様の有効な意思による申込であること。
b. 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
四 当金庫が本項に定める本人確認および依頼内容の確認をして取引を実施した場合ログイン ID、ログインパスワード、承認パスワードまたは電子証明書につき不正使用、誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じ
た損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
8.電子証明書の有効期間および更新
一 電子証明書の有効期間は、当金庫所定の期間とします。有効期間以後も利用する場合は、マスターユーザおよび一般ユーザは有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。
二 前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、以後本サービスを利用することができません。
三 本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても、当該終了日をもって失効します。
9.電子証明書の取扱い
一 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
二 電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続きを行ってください。
三 端末の譲渡・廃棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。
四 端末の譲渡・廃棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。
五 マスターユーザおよび一般ユーザ本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により取引店に届け出てください。
a. 電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。
b. 電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。
c. 電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じます。当金庫は、この届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については責任を負いません。
10.ID・各種パスワードの管理
一 ID・各種パスワードは、厳重に管理し、第三者へ開示しないでください。各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避け、定期的に変更手続きを行ってください。
二 ID・各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他のおそれがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
三 本サービスの利用にあたり、各種パスワードの誤入力が当金庫所定の回数連続して行なわれた場合、その時点で当金庫は本サービスを停止します。本サービスの再開を求める際は、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
11.取引依頼の確定
一 当金庫が本サービスにかかる依頼を受け付けた場合、お客さまの端末に依頼内容確認の通知を行います。その通知内容について、当金庫の指定する方法で確認の正否を当金庫に回答してください。この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。
二 前号の取引において、実施結果および取引依頼の確認内容に不明な点がある場合、またはその通知が受信できなかった場合は、当金庫まで速やかに照会してください。この照会がなかったことによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条(利用日・利用時間)
1.第3条に定めるサービスは、当金庫所定の利用日および利用時間に利用できます。
2.当金庫所定の利用日および利用時間については、事前に通知することなく変更する場合があります。
第15条(決済口座)
1.本サービスにおいて決済に利用する口座を決済口座として、所定の申込書により当金庫に届け出てください。
2.当金庫は、届出の内容に従い、本サービスの決済口座を登録します。ただし、決済口座とし
て指定可能な預金の種類は普通預金口座または当座預金口座とし、債務者として利用する場合には、当金庫が特に認めない限り、当座預金口座に限定いたします。
3.届出可能な決済口座数は、当金庫所定の口座数以内とします。
4.届出可能な決済口座は、お客様名義の口座のみとします。
5.決済口座の追加・変更および削除については、当金庫所定の書面により取引店に届け出てください。
第16条(手数料)
1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料をいただきます。手数料には消費税等相当額を含みます。
2.本サービスの利用にかかる手数料については、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
3.本サービスの利用にかかる手数料については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
4.本サービス利用の手数料以外に、取引内容により当金庫所定の手数料および消費税をいだだく場合があります。
5.利用契約を解除された後やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。
6.資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。
第17条(口座間送金決済)
1.債務者として利用する場合には、発生させたでんさいの支払期日の前営業日までに当該でんさいの決済資金を決済口座に準備してください。
2.お客様が債務者であるでんさいの支払期日が到来した場合、当該でんさいの決済資金については、当座勘定規定の定めにかかわらず当座小切手、キャッシュカード等の提出を受けることなしに、当金庫の所定の時間に利用口座から引き落としのうえ、でんさいネットから指定のあった債権者の口座に払い込みをいたします。なお、支払期日が金融機関窓口休業日にあたる場合の払い込みは、翌営業日に行います。
3.前項による決済口座からの決済資金の引き落としができない場合は、債権者の口座への払い込みを行うことができません。ただし、当金庫が認めた場合で当金庫所定の時間までに当該決済資金の入金があれば、払い込みを行います。
4.同日に複数のでんさいの支払がある場合、またはその他小切手、手形等の支払がある場合において、その総額が決済口座の支払限度額を超える時は、それらの決済口座からの引き落とし順序は、当金庫の任意とします。
5.でんさいの分割譲渡により支払期日が同日のでんさいが複数ある場合には、分割後の債権金額単位で引き落としを行います。
第18条(口座間送金決済の中止)
電子記録債権の債権者または債務者は、当金庫所定の書面を取引店へ提出することにより口座間送金決済の中止の申出をすることができます。
第19条(異議申立)
1.前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者は、当金庫所定の書面を取引店に提出することにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。
2.前項の異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3.支払不能事由が不正作出である場合には、当金庫所定の書面を取引店に提出することにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
第20条(債権者利用限定特約等の解除)
債権者利用限定特約または保証利用限定特約の解除を希望する場合は、当金庫所定の書面を取
引店に提出し、当金庫の審査を経たうえで、当該特約を解除することができます。
第21条(利用者登録事項の変更)
利用者登録事項に変更が生じた場合は、変更の内容について、遅滞なく、当金庫所定の書面を取引店に提出してください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第22条(個人のお客様が死亡した場合の取扱い)
1.個人のお客様が死亡し相続人等が利用者の地位を承継した場合は、相続人等の代表者が、当金庫所定の書面を取引店に提出してください。
2.相続人等の代表者は、前項の書面に、次に掲げる書類を添付してください。一 でんさいネットが指定する書類
二 当金庫が指定する書類
3.相続人等は、第1項の書面を提出した後、当金庫所定の手続きが完了した後でなければ、本サービスを利用することはできません。
第23条(法人のお客様の合併及び会社分割の取扱い)
1.法人のお客様で合併または会社分割により利用者登録事項に変更が生じた場合において、利用契約の地位を承継した場合は、遅滞なく、当金庫の取引店に対し、当金庫所定の書面により、その旨届け出てください。
2.前項の届出後、当金庫所定の審査の結果、承継した利用契約の地位に基づく本サービスの全部または一部を利用できない場合があります。
第24条(利用者による解約)
1.本サービスを解約する場合は、当金庫所定の書面を取引店に提出してください。
2.前項の解約については、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認された時点で効力を生じます。
第25条(当金庫による解除等)
1.当金庫は、お客様が次に掲げる事由に該当した場合には、お客様に事前に通知したうえで、本規定に基づく契約を解除することができます。
一 でんさいネット業務規程に定める解除事由に該当した場合二 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合
三 本規定に違反した場合
四 その他当金庫が前各号に準ずると認めた場合
2.当金庫が、前項の規定により解除の通知を発信した場合には、到達のいかんにかかわらず、通知にかかる解除日にその効力を生ずるものとします。
3.本規定による契約が解約または解除された後も、第16条、第29条、第31条、第34条および第36条の規定はなお効力を有します。
第26条(破産手続開始決定等の届出等)
お客様に破産手続開始決定等業務規程等で定める事由が生じた場合には、その旨を遅滞なく当金庫の取引店に届け出てください。
第27条(電子記録の訂正等の届出)
お客様は、自己の請求に係る電子記録について異なる内容の記録がされているなど業務規程等に定める事由があることを知った場合は、直ちに当金庫の取引店等にその旨届け出てください。
第28条(利用者情報の取扱い)
1.当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。
2.当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。
なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第一号から第三号までの利用とします。また、本項第四号から第九号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。
一 でんさいネットから委託を受けた業務を遂行するため
二 でんさい取引円滑化のため
三 当金庫の与信取引上の判断のため
四 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認等や、本サービスを利用する資格等の確認のため
五 本サービスの申込の受付および継続的な取引における管理のため六 お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
七 市場調査、データ分析およびアンケートの実施などによる金融サービスの研究や開発のため
八 当金庫の金融商品・サービスに関する提案のため九 その他当金庫との取引を円滑に行うため
3.当金庫は、でんさいネットの参加金融機関業務を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、でんさいネット及び第三者に対して利用者情報を提供し、お客様は当該提供について同意するものとします。
4.でんさいネットは、電子債権記録業を遂行するため、でんさい取引円滑化のためおよび参加金融機関の与信取引のために、第三者に対して利用者情報を提供し、お客様は当該提供について同意するものとします。
5.でんさいネットまたは当金庫は、業務規程等に基づき、他の利用者または債権記録に記録されている事項もしくは記録請求に際して提供された情報の開示を請求した者に対して、次に掲げる事項を開示し、お客様は、当該開示について同意するものとします。
一 発生記録における債務者の決済口座に係る情報 二 譲渡記録における譲受人の決済口座に係る情報 三 支払等記録における支払等を受けた者に係る情報四 利用者等の属性、利用者番号および代表者名
五 譲渡記録における譲渡人に係る情報(決済口座を含む)
六 強制xxx記録における強制xxxを受けた電子記録名義人に係る情報七 支払不能事由に係る情報
八 異議申立の有無に係る情報
九 電子記録、電子記録の請求、当該請求の有無、当該請求に係る通知または当該請求の取消に係る情報
十 その他業務規程等で開示の対象となる情報
第29条(機密保持)
本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密は外部に漏洩しないでください。
第30条(通知等の連絡先)
1.当金庫がお客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をする場合は、当金庫に届け出た住所・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
2.当金庫がお客様に宛てて前項の連絡先のいずれか一つに対して通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・FAX・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着が発生した場合も通常到達すべき時に到達したものとみなし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第31条(免責事項)
1.本サービスにおける届出印は、利用申込書に押捺した実印および決済口座のお届出印とします。本サービスに関する書面による一切の申込み、届出、依頼、通知等は当該届出印を使用するものとします。当該届出印を押捺して作成された書面は、本サービスに関するお客様の意思を表示した書面であるものとみなします。
2.当金庫が諸届書類又は諸請求書類に使用された印影または署名を、届出印(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱った場合、その諸届書類又は諸請求書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
3.当金庫がお客様の電子証明書、ID、各種パスワード等の本人確認のための情報が当金庫に登録されたものと一致することを当金庫所定の方法により確認し、相違ないと認めて取扱いを
行った場合は、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者がお客様本人でなかった場合でも、それによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様はでんさいの電子記録にしたがって責任を負うものとします。
4.当金庫以外の参加金融機関またはでんさいネットの責めに帰すべき事由により、本サービスの取扱い遅延・不能その他の過誤が生じたことに起因する損害については、当金庫は責任を負いません。
5.災害・事変、法令、当金庫の責めに帰すことのできない裁判所等公的機関の措置により生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
6.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、電話回線、専用回線、移動体通信網、インターネット等の通信経路において当金庫が送信した情報に誤謬・遅延・欠落等が生じた場合、または盗聴等がなされたことによりお客様の取引情報が漏洩した場合、それらのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
7.本サービスを通じてなされたお客様と当金庫間の通信の記録等は、当金庫所定の期間に限り当金庫所定の方法・手続きによって保存いたします。当該期間経過後は、当金庫がこれらの記録等を消去したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負いません。
8.本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証はしません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
9.法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられている場合(当局検査を含む)、当金庫はお客様の承諾なくして当該法令・規則・行政庁の命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第32条(でんさいの活用)
でんさいの割引等またはでんさいを活用したその他の与信取引を申し込む場合は、信用金庫取引約定書等を締結するとともに当金庫所定の手続きを行なってください。
第33条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定等の各規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サービスに関しては本規定を優先的に適用します。
第34条(規定等の変更)
1.本規定の内容は業務規程等の変更、社会情勢の変化により変更する場合があります。変更する場合は事前の通知に代えホームページ掲載等で公表いたします。
2.変更日以降は変更後の内容に従い取扱います。
3.当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。
第35条(業務規程等による取扱い)
1. 本サービスについては、前各条のほか、業務規程等その他でんさいネットが定めた規則に従って処理するものとします。
2. 災害等のやむを得ない事由により緊急措置がとられている場合には、第17条第2項の規定にかかわらず、支払期日が経過したでんさいについても決済口座から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
3. 前項の取扱いによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第36条(準拠法・合意管轄)
1.本規定の準拠法は日本法とします。
2.本規定に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上