Contract
様
整理番号
式7
(目的)
第1条 本共同企業体は、次に掲げる事業を共同連帯して営むことを目的とする。
xx市発注のSKIPシティC1街区施設建設工事に伴う基本設計及び実施設計等業務
(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「業務」という。)の委託
前号に付帯する事業
(名称)
第2条 本共同企業体は、SKIPシティC1街区施設建設設計業務等共同企業体(以下「共同企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 共同企業体は、事務所を に置く。
(成立の時期)
第4条 共同企業体は、 年 月 日に成立し、当該業務を完了し引渡し後3カ月を経過する日まで解散することができないものとする。
2 当該業務を受託することができなかったときは、共同企業体は、前項の規定にかかわらず、業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の所在地、商号又は名称)
第5条 共同企業体の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(代表構成員の名称)
第6条 共同企業体は、 を代表構成員とする。
(代表構成員の権限)
第7条 共同企業体の代表構成員は、業務の履行に関し、共同企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに業務委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び共同企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次に掲げるとおりとする。ただし、業務について、発注者との間で契約内容の変更増減があっても構成員の出資の割合は変わらないものとする。
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 共同企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金の管理方法、下請企業の決定その他共同企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、業務の委託契約の履行及び下請契約その他の業務の実施に伴い共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 共同企業体の取引金融機関は、 とし、共同企業体の名称を冠した代表構成員名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(決算)
第12条 共同企業体は、業務完了の都度当該業務について決算するものとする。
(利益金の配当の割合)
第13条 決算の結果利益金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。
(欠損金の負担の割合)
第14条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、構成員全員の同意及び発注者の承諾がなければ共同企業体が業務を完了し引渡す日まで共同企業体を脱退することができない。
2 構成員のうち業務途中において脱退した者がある場合には、残存構成員が共同連帯して業務を履行するものとする。
3 構成員のうち脱退した者がある場合には、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していた出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。
5 決算の結果利益金を生じた場合であっても、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第17条 共同企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他除名し得る正当な事由を生じさせた場合には、他の構成員全員の同意及び発注者の承諾により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の規定に基づき構成員を除名する場合には、除名する構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定に基づき構成員が除名された場合には、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第18条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合は、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。
(代表構成員の変更)
第19条 共同企業体の代表構成員が脱退し若しくは除名された場合又は代表構成員としての責務を果たせなくなった場合は、他の構成員全員の同意及び発注者の承諾により、残存構成員のうちいずれかを代表構成員とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第20条 共同企業体が解散した後においても、業務成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであったときは、各構成員が共同連帯してその責任を負うものとする。
(協定書に定めのない事項)
第21条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において協議の上定めるものとする。
外 者は、上記のとおりSKIPシティC1街区施設建設設計業務等共同企業体協定を締結したので、その証としてこの協定書 通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
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