Contract
大分県産業科学技術センターに係る特許等の実施許諾要領
(目 的)
第1条 本要領は、大分県産業科学技術センター(以下「センター」という。)職員の試験研究成果に係る県所有の特許権、実用新案権及び意匠権並びに特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利及び意匠登録を受ける権利(以下「特許等」という。)の実施の許諾
(以下「実施許諾」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(普及、広報)
第2条 センター長は、本県産業の振興に資するため、特許等の情報について継続的に普及、広報し、実施許諾を推進するものとする。
2 センター長は、前項の普及、広報に当たっては、可能な限り、県内に生産拠点又は研究開発拠点を有する企業及び組合(以下「県内企業等」という。)に優先的に実施するよう努めるものとする。
(実施許諾の申請)
第3条 センター長は、実施許諾を希望する者から、次に掲げる実施許諾申請に係る書類(以下「申請書類」という。)を提出させるものとする。
(1)実施許諾申請書(様式第1号)
(2)実施計画書(様式第2号)
(3)法人登記簿謄本(個人にあっては住民票)
(4)事業概要
(5)その他参考となる書類等
(意見書の作成)
第4条 センター長は、第3条の申請書類の提出があったときは、当該申請者の業態、規模、実施計画等により実施許諾の妥当性について検討し、また、申請に係る特許等に共有者又
は既に実施許諾契約を締結した実施者(以下「先行実施者」という。)その他の関係人がある場合には、当該関係人と調整したうえで、実施許諾に係る意見書(様式第3号)、実施許諾契約書及び別表(実施料算定基準)に基づき算定した実施料算定説明書(様式第4号)を添付して、当該申請書類を新産業振興室長に送付するものとする。
2 センター長は、前項の実施許諾に係る意見書の作成に当たっては、特に次の各号に十分留意するものとする。
(1)申請者の技術力、資金規模等から実施計画書の内容に実行性があること。
(2)申請者が自ら実施することを前提としており、単なる技術防衛を目的としたものでないこと。
(3)信義則に従い実施契約を履行する者であること。
(4)許諾を希望する特許等が共有に係るものであるときは、共有者の有する権利を不当に妨げるものでないこと。また、実施許諾について、共有者と許諾条件についての基本的合意が文書をもって行われていること。
(5)許諾を希望する特許等に関して、優先的通常実施権を受ける権利を有すると認められる者があるときは、その者の同意があること。特に、受託研究契約や共同研究契約等において優先的通常実施権の設定が定められた特許等に関しては、文書をもって同意が得られていること。
(6)許諾を希望する特許等に、先行実施者があるときは、先行実施者に極端な不利益が生じるものでないこと。特に、先行実施者が県内中小企業である場合には、その育成の妨げにならないこと。
(実施許諾の決定)
第5条 新産業振興室長は、センター長から前条の規定による申請書類又は実施協議書類の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認められたときには、実施(許諾)契約書
(案)を添付して商工労働部長の決裁を受けなければならない。
(実施許諾契約書の作成)
第6条 この要領による実施許諾に係る実施(許諾)契約の内容については、別紙の「実施許諾契約の手引き」に基づくものとする。
(実施許諾契約の締結)
第7条 新産業振興室長は、実施(許諾)の決定がなされたときは、速やかに当該申請者
(以下「実施者」という。)と県の実施(許諾)契約書を作成し、センター長に対し、実施(許諾)契約書の写しを送付するものとする。
(実施許諾台帳)
第8条 新産業振興室長は、実施許諾の決定がなされたときは、特許等の実施状況を明らかにするために、実施許諾台帳(様式第5号)を作成するものとする。
2 新産業振興室長は、実施許諾台帳を作成したとき又はその記載事項に異動が生じたときは、当該台帳の写しをセンター長に送付するものとする。
(技術支援の実施)
第9条 センター長は、契約期間中、実施者の事業化を促進するため、必要に応じ、技術指導等の技術支援を実施するものとする。
(実施状況の報告等)
第10条 新産業振興室長は、毎年度、実施者から実施状況報告書(様式第6号)を提出させるものとする。
(技術調査の実施)
第11条 新産業振興室長は、実施者の実施状況の把握や特許等の不法実施者の状況把握等に努めることとし、必要があるときは、センター長に技術上の調査を依頼することができる。
(実施料の徴収)
第12条 新産業振興室長は、実施許諾契約書に基づき経常実施料及び一時金(以下「実施 料」という。)を徴収するものとする。但し、次の各号に該当する場合は、一時金は徴収しないものとする。
(1)契約を更新するとき。
(2)共有特許等で出願費用を共同研究者が負担しているとき。
(3)その他特別の事情が有るとき。
附 則
この要領は、平成12年8月1日から施行する。この要領は、平成16年4月1日から施行する。この要領は、平成21年4月1日から施行する。この要領は、平成26年4月1日から施行する。この要領は、平成29年4月1日から施行する。この要領は、平成30年4月1日から施行する。
別 表(第4条関係)
1.経常実施料
実 施 料 算 定 基 準
経常実施料は、次の計算式による(ただし、小数点以下は切り捨てること)。経常実施料 = 基本額(消費税除く) × 実施料率 × (1+消費税率)
(1)基本額
次のうちから、事業に適したものを選定する。ア.販売価格及び生産数量が明確なもの
販売単価 × 生産数量
イ.販売価格及び販売数量が明確なもの販売単価 × 販売数量
ウ.発明等によって得た価値又は価値の増加あるいは費用の低減(以下「付加価値」という。)及び利用件数が明確なもの
付加価値 × 利用件数
工.付加価値及び生産数量が明確なもの付加価値 × 生産数量
オ.付加価値及び販売数量が明確なもの付加価値 × 販売数量
力.製品を販売することによって得た利益が明確なもの利益金額
(2)実施料率
実施料率は、つぎの計算式による。
実施料率 = 基準率 × 利用率 × 増減率 × 開柘率 × 県の持ち分 但し、上の計算の結果、その率が1%未満のときは、100分の1の桁を四捨五入す
る。その率が1%以上(上記以外)で、%未満の端数があるときは、10分の1の桁を二捨三入、七捨八入し、10分の1の桁を0か5とする。
ア.基準率
区 分 | 販売価格を基礎とするる場合 (1)-ア、イ | 付加価値又は利益金額を基礎とする場合 (1)-ウ、エ、オ、カ |
実施価値が高いもの | 4 % | 30 % |
実施価値が通常なもの | 3 % | 20 % |
実施価値が低いもの | 2 % | 10 % |
イ.利用率
発明等がその製品において占める割合であって、発明等がその製品の全部であるときは、
100%とする。ただし、方法又は方式の応用が一部分であっても、その製品全体が創意的で、装置又は物として 特許価値が認められるときは、100%とする。
改良発明等又は部分発明等の利用率は、次の方法で求める。
(ア)発明の応用部分の価格を基礎とすることが適当であるもの。当該部分の価格に対して100%。
(イ)製品全部の価格を基礎とすることが適当であるもの。発明の応用部分と製品全体の価格との割合。
ウ.増減率
増減率は、100%を基準とする。
次の場合には、50%を超えない範囲内で増減することができる。
(ア)公益上特に必要があると認められるとき。
(イ)実施価値が特に大であるか小であるとき。
(ウ)既に実施され相当高度に実用化されたものを、さらに他に実施許諾するとき。
(工)その他特殊の事情があるとき。
工.開拓率
開拓率は、100%を基準とする。
次の場合には、50%以内で減ずることができる。
(ア)工業化研究に多額の費用を要するとき。
(イ)普及宣伝に多額の費用を要するとき。
オ.県の持ち分
共有に係る特許等を共有者が実施する場合には、県の持ち分を乗ずる。
(3)基準率の減額について
中小企業者及び組合等(以下「中小企業者等」という。)又は県内企業の実施においては、販売価格を基礎とする場合は0.5ポイントを、付加価値又は利益金額を基礎とする場合は3ポ イントをそれぞれ差し引いた率とすることができる。
さらに実施者が県内の中小企業者等である場合には、販売価格を基礎とする場合は0.5 ポイント(合計1ポイント)を、付加価値又は利益金額を基礎とする場合は3ポイント(合計6ポイン ト)をそれぞれ差し引いた率とすることができる。
2.一時金
実施許諾に対する経常実施料とともに対価の一部として、特許等の出願及び維持に要した費用の回収を目的とするものである(ただし、小数点以下は切り捨てること)。
一時金 = 基本額(消費税除く) × 利用率 × (1+消費税率)
(1)基本額
特許権等の出願及び維持に要する費用を基準とする。共有特許等に係る出願の場合は、県の負担額を基準とする。
出願及び維持に要する費用には、出願手数料と審査請求手数料及び特許料を含む。
(2)利用率
1の(2)のイと同じ。
実施許諾契約の手引き
標準実施許諾契約書
大分県知事○○○○(以下「甲」という。)と○○○○代表○○○○(以下「乙」という。)とは、特許発明の実施に関し、次のとおり契約を締結する。
(実施許諾)
第1条 甲は、乙に対し、甲名義の次の発明(以下「本発明」という。)の実施を許諾する。特許(出願)番号 OOX年一特許(願)第00000号
発明の名称 00000000000000
(実施許諾の範囲)
第2条 この契約における実施許諾の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1)期間 0年0月0日から 0年0月0日まで
ただし、本発明を拒絶する旨の査定又は審決が確定したとき、又は本発明に基づく特許権の無効が確定したときは、その日までとする。
(2)地域 日本国内全域
(3)内容 本発明の全部
(第三者に対する実施許諾)
第3条 甲は、本発明の実施を乙以外の者(以下「第三者」という。)にも許諾することができる。
2 甲は、前項の許諾をする場合は事前に乙に通知するものとする。
(技術支援)
第4条 甲は、本発明を有効かつ適正に実施できるよう甲の行政事務に支障のない範囲内で、乙に対して技術支援を行う。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、相手方より開示された発明に関する技術知識や企業上の秘密をみだりに第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
(1)甲又は乙が開示を受けた情報が、既に自己が有していた情報又は公知の情報であるとき。
(2)甲又は乙が開示を受けた情報が、甲又は乙の故意又は過失によらず、公知の情報になったとき。
(3)甲又は乙が開示を受けた情報について、第三者への開示を、相手方から文書をもって同意を得たとき。
(実施料)
第6条 乙は甲に、本発明の実施許諾の対価として次の各号に定める経常実施料及び一時金
(以下「実施料」という。)を支払うものとする。
(1)乙が、本発明に係る製品を第三者に販売した場合には、経常実施料として、その製品の対価の %×(1+消費税率)により計算した金額。この場合において、販売した場合とは、第三者に製品の納入引き渡しの完了したときをいう。また、製品の対価には、輸送費、保険料、消費税その他の間接費用と認められる一切の費用を含まないものとする。
(2)乙が、本発明に係る製品を、自己の用に供するとき又は前号の形態によらないで本発明の実施を行うときは、甲乙協議により定めた金額。
(3)(1)号又は(2)号により定めた経常実施料は、経済事情その他に著しい変化を生じた場合は、甲乙協議の上これを変更し、協議が整わない場合は、これを解除することができる。
(4)甲と乙が実施契約を締結したときは、乙は甲に速やかに一時金を支払うものとする。一時金の額は 円とする。
(実施報告等)
第7条 乙は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度として、当該年度の実施状況を、甲が別に定める様式により、年度終了後0月0日までに、甲に報告するものとする。
2 前項の書面には、販売価格、販売数量、販売先その他の実施状況の確認及び経常実施料の算定に必要な事項を記載するものとする。
3 第1項の報告は、実施のない場合についても行うものとする。
4 甲は、乙に対し、必要に応じて発明の実施状況に関する報告及びその根拠資料を求め、又は職員を派遣して発明の実施に係る生産・使用現場、帳簿書類等を調査することができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(実施料の納入及び違約金)
第8条 乙は、実施料を、甲の発行する納入通知書により、甲の定める期日までに大分県指定金融機関に納付するものとする。
2 第6条第1号又は第2号に定める実施料の納入期限については、年度終了後2か月を経過する日とする。
3 乙が、甲の定める納入期限までに実施料を納入しないときは、遅滞日数1日につき、納入すべき金額の年14.6パーセントの割合で計算した額を甲に延滞違約金として支払うものとする。ただし、延滞金総額が100円未満のときは、この限りではない。
(実施料の不還付)
第9条 甲は、既に納付された実施料については、いかなる場合も、返還の義務を負わないものとする。
(侵害排除)
第10条 甲は、本発明に係る権利が、第三者から侵害を受け、又は侵害を受けるおそれが
あると認めたときは、当該侵害の排除に努めるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(実施の不能)
第11条 本発明に基づく特許出願の拒絶査定が確定したとき、又は第三者の権利の存在に
より本発明の実施が不能となったときにおいても、甲は一切の責めを負わないものとする。
(第三者に対する権利侵害)
第12条 乙が本発明の実施により第三者の権利を侵害するにいたった場合において、甲はなんらその責任を負わないものとする。
(利用発明等)
第13条 甲は、甲独自に本発明の利用又は改良に係る発明、考案その他の工業所有権又は工業所有権を受ける権利(以下「利用発明等」という。)の開発を行ったときは、特段の支障がない限り、その概要を乙に通知するものとする。
2 乙は、乙独自に本発明の利用発明等の開発を行ったときは、速やかにその概要を甲に通知しなければならない。
3 甲及び乙は、前2項によらず、共同して利用発明等を開発したときは、当該利用発明等の権利は甲乙の共有とし、その持ち分は協議により定めるものとする。
4 乙は、第1項及び第3項に係る利用発明等の実施をしようとする場合、甲と新たな契約を締結し、実施しなければならない。
(発明表示)
第14条 乙は、本発明の実施に係る製品及び公告に当たり、本発明の権利を明らかにした特許番号等の表示を行うよう努めるものとする。
(処分の禁止)
第15条 乙は、この契約に定める権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供する等一切の処分行為をしてはならない。
(契約の解除)
第16条 甲は、第6条第3号によるほか、乙が次の各号の何れかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)本発明の実施について、虚偽の報告その他の不正の行為があったとき。
(3)正当な理由なくして本発明の実施をしないとき。
(4)本発明について、特許法上の異議申立てその他の係争の当事者となったとき。
(5)乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定 する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
2 甲は、前項第1号から第4号の契約の解除の実施に当たって、乙に3か月以上の是正期間
を定めて是正の勧告をなし、当該期間に是正されたときは、契約の解除を実施しないことができる。
3 甲は、この契約が解除された場合において、損害を受けたときは、乙に対して損害賠償の請求をすることができる。
(許諾期間の延長)
第17条 乙は、第2条第1号に定める本発明の実施許諾期間の更新を希望するときは、許
諾期間の終了する日の2か月前までに文書によってその旨を甲に通知しなければならない。
(疑義等の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関して生じた疑義については、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
年 月 日
甲 大分市大手町3丁目1-1
大分県知事 ○ ○ ○ ○
乙 ( | 住 | 所 | ) |
( | 氏 | 名 | ) |
共有その他に係る実施契約の場合(優先的通常実施権の設定)
標準実施契約書
大分県知事○○○○(以下「甲」という。)と○○○○代表○○○○(以下「乙」という。)とは、特許発明の実施に関し、次のとおり契約を締結する。
(実施権)
第1条 乙は、次に掲げる発明(以下「本発明」という。)について、実施権を有するものとする。
特許(出願)番号 OOX年一特許(願)第00000号発明の名称 00000000000000
(実施権の範囲)
第2条 この契約における実施権の範囲は、次の各号のとおりとする。
(1)期間 0年0月0日から 0年0月0日まで
ただし、本発明を拒絶する旨の査定又は審決が確定したとき、又は本発明に基づく特許権の無効が確定したときは、その日までとする。
(2)地域 日本国内全域
(3)内容 本発明の全部
(優先的実施期間)
第3条 甲は、本発明を、乙又は甲と乙とが協議して指定する者(以下「指定者」という。)に対し、本契約締結後5年を超えない範囲内において、優先的に実施させるものとする。
2 甲は、前項の優先的な実施期間中、2年間、乙又は指定者が正当な理由なく本発明を有効に実施しないときは、優先的な実施期間が終了したものとみなす。
3 甲及び乙は、優先的な実施期間が終了した場合において、第三者から本発明に係る実施許諾申請があった場合には、直ちに相手方に通知し、両者協議の上実施の可否及び許諾条件等を決定するものとする。ただし、乙は、正当な理由なく許諾条件の拒否をしないものとする。
4 前項において実施許諾する場合は、両者連名で書面により行うものとする。
(技術支援)
第4条 甲は、本発明を有効かつ適正に実施できるよう甲の行政事務に支障のない範囲内で、乙に対して技術支援を行う。
(秘密保持)
第5条 甲及び乙は、相手方より開示された発明に関する技術知識や企業上の秘密をみだりに第三者に漏洩してはならない。ただし、次の各号に定めるものについてはこの限りではない。
(1)甲又は乙が開示を受けた情報が、既に自己が有していた情報又は公知の情報であるとき。
(2)甲又は乙が開示を受けた情報が、甲又は乙の故意又は過失によらず、公知の情報になったとき。
(3)甲又は乙が開示を受けた情報について、第三者への開示を、相手方から文書をもって同意を得たとき。
(実施料)
第6条 乙は甲に、本発明の実施許諾の対価として次の各号に定める経常実施料及び一時金
(以下「実施料」という。)を支払うものとする。
(1)乙が、本発明に係る製品を第三者に販売した場合には、経常実施料として、その製品の対価の %×(1+消費税率)により計算した金額。この場合において、販売した場合とは、第三者に製品の納入引き渡しの完了したときをいう。また、製品の対価には、輸送費、保険料、消費税その他の間接費用と認められる一切の費用を含まないものとする。
(2)乙が、本発明に係る製品を、自己の用に供するとき又は前号の形態によらないで本発明の実施を行うときは、甲乙協議により定めた金額。
(3)(1)号又は(2)号により定めた経常実施料は、経済事情その他に著しい変化を生じた場合は、甲乙協議の上これを変更し、協議が整わない場合は、これを解除することができる。
(4)甲と乙が実施契約を締結したときは、乙は甲に速やかに一時金を支払うものとする。一時金の額は 円とする。
(実施報告等)
第7条 乙は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度として、当該年度の実施状況を、甲が別に定める様式により、年度終了後0月0日までに、甲に報告するものとする。
2 前項の書面には、販売価格、販売数量、販売先その他の実施状況の確認及び経常実施料の算定に必要な事項を記載するものとする。
3 第1項の報告は、実施のない場合についても行うものとする。
4 甲は、乙に対し、必要に応じて発明の実施状況に関する報告及びその根拠資料を求め、又は職員を派遺して発明の実施に係る生産・使用現場、帳簿書類等を調査することができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(実施料の納入及び違約金)
第8条 乙は、実施料を前条の実施報告後、年に1度、甲の発行する納入通知書により、甲の定める期日までに大分県指定金融機関に納付するものとする。
2 乙が、甲の定める納入期限までに実施料を納入しないときは、遅滞日数1日につき、納入すべき金額の年14.6パーセントの割合で計算した額を甲に延滞違約金として支払うものとする。ただし、延滞金総額がI00円未満のときは、この限りではない。
(実施料の不還付)
第9条 甲は、既に納付された実施料については、いかなる場合も、返還の義務を負わないものとする。
(侵害排除)
第10条 甲は、本発明に係る権利が、第三者から侵害を受け、又は侵害を受けるおそれが
あると認めたときは、当該侵害の排除に努めるものとし、乙はこれに協力するものとする。
(実施の不能)
第11条 本発明に基づく特許出願の拒絶査定が確定したとき、又は第三者の権利の存在によりての本発明の実施が不能となったときにおいても、甲は一切の責めを負わないものとする。
(第三者に対する権利侵害)
第12条 乙が本発明の実施により第三者の権利を侵害するにいたった場合において、甲はなんらその責任を負わないものとする。
(利用発明等)
第13条 甲は、甲独自に本発明の利用又は改良に係る発明、考案その他の工業所有権又は工業所有権を受ける権利(以下「利用発明等」という。)の開発を行ったときは、特段の支障がない限り、その概要を乙に通知するものとする。
2 乙は、乙独自に本発明の利用発明等の開発を行ったときは、速やかにその概要を甲に通知するものとする。
3 甲及び乙は、前2項によらず、共同して利用発明等を開発したときは、当該利用発明等の権利は甲乙の共有とし、その持ち分は協議により定めるものとする。
4 乙は、第1項及び第3項に係る利用発明等の実施をしようとする場合、甲と新たな契約を締結し、実施しなければならない。
(発明表示)
第14条 乙は、本発明の実施に係る製品及び公告に当たり、本発明の権利を明らかにした特許番号等の表示を行うよう努めるものとする。
(処分の禁止)
第15条 乙は、この契約に定める権利を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供する等一切の処分行為をしてはならない。
(契約の解除)
第16条 甲は、第6条第3号によるほか、乙が次の各号の何れかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)本発明の実施について、虚偽の報告その他の不正の行為があったとき。
(3)正当な理由なくして本発明の実施をしないとき。
(4)本発明について、特許法上の異議申し立てその他の係争の当事者となったとき。
(5)乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定 する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と認められたとき。
2 甲は、前項第1号から第4号の契約の解除の実施に当たって、乙に3か月以上の是正期間
を定めて是正の勧告をなし、当該期間に是正されたときは、契約の解除を実施しないことができる。
3 甲は、この契約が解除された場合において、損害を受けたときは、乙に対して損害賠憤の請求をすることができる。
(許諾期間の延長)
第17条 乙は、第2条第1号に定める本発明の実施期間の更新を希望するときは、許諾期間の終了する日の2か月前までに文書によってその旨を甲に通知しなければならない。
(疑義等の解決)
第18条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関して生じた疑義については、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。
この契約の締結を証するため、この契約書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その
1通を保有する。
年 月 日
甲 大分市大手町3丁目1-1
大分県知事 ○ ○ ○ ○
乙( | 住 | 所 | ) |
( | 氏 | 名 | ) |