充実補償の「ワイドPlus「」ワイド」、基本的な補償の「ベーシック」、「エコノミー」の4つのご契約プランから
事業活動にかかわるリスクをカバー!
2024年10月1日以降始期契約用
財物損害・休業損害・賠償責任リスクに選べる補償でぴったりの安心
ト
ー
タ
ル
サ
ポ
事
業
者
の
皆
さ
ま
を
自動車
事故
の補償
貨物の賠償 の補償
従業員のケガなどの補償
財物損害・休業損害
損害賠償の補償
工事中の財物損害の補償
ー
ト
!
事業活動にかかわるリスクを「選んで」「まとめて」カバーする幅広い補償の火災保険!
● ニーズに応じた4つのご契約プラン
● 事業に応じて選べるオプション特約
● 事業に役立つ3つの付帯サービス
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
ビジネスキーパーとは(全体像)
選べる
「ビジネスキーパー」は、
事業活動をとりまくさまざまなリスクによる損害をまとめて補償する火災保険です。
基本補償
特長1
選べる
財物損害のみ
または
休業損害のみ
または
財物損害・休業損害どちらも
充実補償の「ワイドPlus「」ワイド」、基本的な補償の「ベーシック」、「エコノミー」の4つのご契約プランから
火災リスク
例 お店での
火災事故により、建物が損壊した。
水災リスク
例 集中豪雨により、建物が浸水した。
風災リスク
例 台風により
屋根と備え付け看板が破損した。
破汚損リスク
例 コードを引っかけて機器が破損した。
幅広い オプション
さまざまなニーズにあわせて選べる
オプション特約
▶P.9
▶P.11
賠償リスクに
備えたい!
基本補償を拡大して
十分に 備えたい!
コスト削減のために
補償を
削減したい!
1
借家人賠償リスク
例 お店の設備が
火元となって借用施設を損壊してしまった。
地震発生時の緊急費用
例 お店の所在地で
震度6強の地震が発生し、当座の資金が必要となった。
臨時費用保険金対象外特約
例 保険料コストを削減するために臨時費用保険金を
対象外とした。
主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
お客さまのニーズにあわせた補償設計
特長2 事業形態に応じた幅広いリスクを
特長3 3つの
付帯サービスを
が可能です! 幅広い
選んで・まとめて
補償の対象とします!
特典 ご利用いただけます!
補償ニーズにあわせて選択できます。
4つの ご契約プラン
財物
損害の補償
休業
損害の補償
火災をはじめ、台風や豪雨などによる風災・水災、その他偶然な事故により財物に生じる損害を補償します! ▶P.3
事業に使用する建物等が損害を受け、休業した場合に生じる損失等を補償します! ▶P.7
ワイドPlusワイド
ベーシックエコノミー
特典
3つの付帯サービス
被災設備修復サービス
気象情報アラートサービス
▶P.13
人事・労務相談デスク
火災、水災等で被災した設備を、被災前の機能・状態に修復し、早期の事業復旧を支援するサービスです。
風災、水災等の自然災害への事前対策に有効な気象情報を配信するサービスです。
事業に関するトラブル等について、弁護士や税理士、社会保険労務士への相談ができるサービスです。
2
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
財物損害の補償/物件種別・保険の対象・
じゅう
建物や屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等、家財などの財物が損害を
物件種別のご説明
物件種別により、補償の範囲が異なります。
店舗、併用住宅(住居と店舗や事 務所などが併設された建物)(注1)、事務所、小規模の作業場など
一定規模以上の工場(工業上の作業に使用する動力の合計が50kW以上の設備を有するもの、工業上の作業に使用する電力の合計が100kW以上の設備を有するもの、作業人員が常時50人以上のもの等)など
保険の対象のご説明 次の財物を保険の対象とすることができます。
保険の対象
ご説明
建物(注2)
専用事務所・店舗建物、工場建物、併用住宅建物(専用住宅建物、区分所有された併存住宅建物の共用部分は除きます。)(注1)
建物内家財
建物内に収容される生活用動産(被保険者または被保険者の親族が所有するものに限ります。)(注1)
じゅう
じゅう
建物内設備・什器等
建物内に収容される設備・什器等
じゅう
建物外設備・什器等
建物内商品・製品等
じゅう
じゅう
敷地内に所在する、建物内に収容されない設備・什器等(屋外設備・装置を除き、屋外設備・装置に収容される設備・什器等を含みます。)
建物内に収容される商品・製品等
屋外設備・装置
建物外商品・製品等
敷地内に所在する、建物内に収容されない商品・製品等(屋外設備・装置に収容される商品・製品等を含みます。)
建物を除く、地面等に定着している門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、xxx発電設備等
じゅう
※1個または1組あたりの価額が30万円を超える建物内家財または建物内設備・什器等である貴金属等は保険の対象に含まれますが、これらに生じた30万円を超える損害については、1個または1組につき損害の額を30万円とみなします。これらについて30万円を超える補償が必要な場合および稿本等を保険の対象とする場合は「建物xxx物件」として別に保険金額を設定してください。建物xxx物件補償特約(貴金属等用)または(稿本等用)がセットされます。
(注1)併用住宅建物および建物内家財は、継続契約(注3)でのお引受けに限ります。
(注2)建物を保険の対象とする場合は、被保険者が所有する以下のものは、ご契約時に含まないことを申し出ないかぎり保険の対象に含まれます。
●門、塀、垣 ●建物の基礎 ●畳、建具、造作等 ●建物に定着している電気、ガス、暖房、冷房設備その他付属設備 ●物置、車庫その他の付属建物(延床面積が66㎡未満のもの)
(注3)当社で既にご契約されているお客さまの次契約のことをいいます。
以下①~⑪は保険の対象に含まれないのでご注意ください。
①建築および増築中の建物(注1)
じゅう
⑦通貨(注2)、小切手、電子マネー、株券、手形
⑨建物内商品・製品等であって、
②組立・据付中の屋外設備・装置または設備・什器等(注1)
③道路、軌道その他の土木構造物
④桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置
⑤海に所在する建物、屋外設備・装置および動産
⑥自動車、船舶、航空機、人工衛星、ロケット、電車、機関車、客車および貨車等ならびにこれらに定着または装備されている付属品
その他の有価証券、預貯金証書(注2)、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
⑧市販されていないプログラム、データその他これらに類する物
1個または1組の価額が30万円を超える貴金属等および建物外にある貴金属等
⑩屋外所在の移動式看板
⑪建物外家財
⑪稿本等(注3)
上記以外にも保険の対象に含まれないものがあります。詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
(注1)被保険者が工事の発注者であるものを除きます。
じゅう
(注2「)ワイドPlus」「、ワイド」もしくは「ベーシック」プランをご契約いただき「、建物内家財」または「建物内設備・什器等」を保険の対象とした場合において、生活用通貨・預貯金証書、業務用通貨・預貯金証書が保険証券に記載された建物内で盗難されたときは補償の対象となります。詳細は『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください。
(注3)建物xxx物件補償特約(稿本等用)をセットし「、建物xxx物件」として別に保険金額を設定することで保険の対象とすることができます。
じゅう
敷地内屋外物件の取扱い
じゅう
建物外に所在する物件には「、建物外設備・什器等」「、建物外商品・製品等」「、屋外設備・装置」の3種類があり、保険金額の設定方法など、契約方法が異なります。個々にご契約いただく場合「、屋外設備・装置」は1基ごと「、建物外設備・什器等」「、建物外商品・製品等」はそれぞれ1敷地内所在のすべてを引受けの単位として保険金額を設定する必要があります。また、敷地内屋外物件包括補償特約をセットしていただくことで、主契約の保険の対象が所在する敷地内にあるそれらをまとめて保険の対象とすることができます。
じゅう
屋外所在の移動式看板の取扱いについて
じゅう じゅう
保険の対象である建物または設備・什器等が所在する敷地内またはその敷地内から5メートル以内にある「屋外所在の移動式看板」については「、看板
修復費用保険金」での補償となるため、その看板から5メートル以内にある敷地内の「建物」または「建物内設備・什器等」もしくは「建物外設備・什器等」を保険の対象としてご契約いただく必要があります。
3
主なオプション特約
保険金額
補償・特約の詳細は
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください!
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
受けた場合に保険金をお支払いします。
保険金額の設定について
保険金額の設定は、保険の対象ごとに以下2パターンからお選びください。なお、再調達価額(新価)をお選びいただけない保険の対象があります。 詳細は下記「保険金の支払基準について」をご確認ください。
おすすめ!
保険金額の設定単位等については、17ページ(7)保険金額(支払限度額)をご確認ください。
再調達価額(新価)
時価額
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得する ために必要な額をいいます。
損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注1)を差し引いた額をいいます。(注2)
(注1)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注2)保険の対象が商品・製品等または貴金属等の場合の時価額は以下のとおりとなります。
・商品・製品等の場合・・・ 損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力等のものを再作成または再取得するために必要な額をいいます(必要な額が市場流通価額を上回る場合には、市場流通価額とします。)。
・貴金属等の場合・・・・・・ 損害が発生した時の発生した場所におけるその保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
保険金の支払基準について
じゅう じゅう
保険の対象が「建物」、「建物内設備・什器等」、「建物外設備・什器等」、「屋外設備・装置」の場合
次の特約をセットすることで、保険金の支払基準を再調達価額(新価)基準とすることができます。特約をセットしない場合は、時価額基準となります。
特約の名称 | 建物価額協定保険特約 | 建物価額協定保険特約 (他保険上乗せ方式) | 新価実損払特約(建物用)、 じゅう (建物内設備・什器等用) | 新価保険特約(建物用)、 じゅう (建物内設備・什器等用)、 (屋外物件等用) |
保険の対象の条件 | 延床面積1500㎡未満の一般物件建物かつ所定の条件を満たす店舗、併用住宅等 | 左記以外の建物(工場物件または延床面積1500㎡以上の一般物件建物) じゅう もしくは、建物内設備・什器等 | じゅう 建物、建物内設備・什器等、 じゅう 建物外設備・什器等、 屋外設備・装置 | |
内容 | 事故が発生した場合は、保険金額を限度に、再調達価額(新価)を基準とした実際の損害の額を補償します。 | ・保険の対象である建物に既に時価額を基準とした損害の額を補償する他の保険契約等がある場合に、他の保険契約等の建物保険金額と建物評価額との差額を建物保険金額とすることで、建物全体を再調達価額(新価)基準で補償します。 ・保険金額 は 、再調達価額 (新価)から他の保険契約等の保険金額を差し引いて設定してください。 | じゅう 建物、建物内設備・什器等に発生した 損害について、保険金額を限度に再調達価額(新価)を基準とした実際の損害の額を補償します。 「建物内設備・ じゅう 什器等」および 「建物内商品・製品等」は、敷 地内の保険の対象を一括して保険金額を設定するため、正確な保険金額の設定が難しいです。十分な補償 が受けられるよう、新価実損払特約 じゅう (建物内設備・什器 等用)または実損払特約(建物内商品・製品等用)のセットをおすすめします。 | ・再調達価額(新価)を基準に保険金額を設定し、再調達価額 (新価)を基準とした損害の額を補償します。 ・減価割合が50%を超える場合は、この特約をセットすることができません。 ・保険金額が再調達価額(新価)に満たない場合は、お支払いする保険金が損害の額より少なくなる場合があります。 |
損害保険金のお支払いの額が1回の事故につき保険金額の80%を超え、建物の保険契約が終了する場合には「、特別費用保険金」として損害保険金の10%(1敷地内200万円限度)を加算してお支払いします。 |
おすすめ!
保険の対象が「建物内商品・製品等」、「建物外商品・製品等」の場合
商品・製品等の保険金支払基準は、時価額基準となり、支払基準を再調達価額(新価)基準とすることはできません。なお、保険の対象が「建物内商品・製品等」である場合、「実損払特約(建物内商品・製品等用)」をセットすることで、建物内商品・製品等に発生した損害について、保険金額を限度に時価額を基準とした実際の損害の額を補償します。
保険の対象が「建物内家財」の場合
保険金額を限度に事故発生時の再調達価額(新価)を基準とした実際の損害の額を補償する「新価実損払特約(建物内家財用)」が自動セットされます。
※事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、保険金額は設定基準(再調達価額もしくは時価額)いっぱいに設定してください。保険金額が保険価額に対し過小または過大である場合には、損害の一部しか補償されなかったり、保険料の無駄払いとなることがあります。
4
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
財物損害の補償/ご契約プラン・補償内容
じゅう
建物や屋外設備・装置、設備・什器等、商品・製品等、家財などの財物が損害を
基本補償(財物損害)補償内容をご確認いただき、ご契約プランと免責金額をお選びください。
おすすめ!
※「◯」と記載されている事故の種類であっても、保険の対象や事故の内容によって保険金をお支払いしない場合があります。
○:補償の対象 免責金額:支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
×:補償対象外 免責金額設定パターンの中の四角囲みの金額は、標準的な免責金額です。
ご契約プラン | エコノミー | ベーシック | ワイド | ワイドPlus | 免責金額設定パターン | ||
物件種別 事故の種類 | 以下のパターンから選択が可能です。 | ||||||
1 火災、落雷、破裂・爆発 | なし 、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円、 50万円、100万円 | ||||||
2 風災、雹ひょう災、雪災 | なし 、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円、 50万円、100万円 | ||||||
3 水ぬれ | なし 、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円、 50万円、100万円 | ||||||
4 騒擾じょう、労働争議等 | |||||||
5 航空機の墜落、車両の衝突等 | |||||||
6 建物の外部からの物体の衝突等 | |||||||
7 盗難(注1) | 盗難による盗取、損傷、汚損 | (注2) | |||||
生活用通貨・預貯金証書の盗難 (建物内家財が保険の対象の場合) | |||||||
業務用通貨・預貯金証書の盗難 じゅう (建物内設備・什器等が保険の対象の場合) | |||||||
8 水災 | 縮小支払割合 70%、50%、30%から選択(注3) | (注3) | (注3) | なし 、1万円、3万円、 5万円、10万円、20万円、 50万円、100万円 | |||
9 電気的または機械的事故 | (注4()注5) | 3万円 、5万円、 10万円、20万円、 50万円、100万円 | |||||
10 1 から 9 以外の 不測かつ突発的な事故 | (注5) | (注5) |
「水災補償」に加入していますか?
ビジネスキーパーの水災補償について プラン選択のポイント
台風、暴風雨または豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等によって、 ベーシックプランではお支払いする保険金の額が縮小払(実際の損害の額に
保険の対象に損害が生じた場合に補償対象となります。ビジネスキーパーではワイドPlusプラン、ワイドプラン、ベーシックプランで水災リスクを補償します。
対し、縮小支払割合が適用)となります。万一の際に十分な補償が受けられる
ワイドPlusプラン(縮小払なし)、ワイドプラン(縮小払なし)をおすすめします。
例 豪雨による河川氾濫で浸水、店舗建物と店舗内の商品が被害を受けた場合
おすすめ!
※免責金額や保険金額の設定方法などのご契約内容や事故の内容により、実際のお支払い方法が異なる場合があります。
保険の対象と保険金額 (保険価額) | 建物 | 2,000万円 |
建物内商品・製品等 | 500万円 | |
水災事故による 損害の額 | 建物 | 500万円 |
建物内商品・ 製品等 | 200万円 |
ワイドPlusプラン(縮小払なし)、ワイドプラン(縮小払なし) の場合 | 保険金 700万円 損害の額を補償します。 損害 保険金額を限度に実際の |
ワイドPlusプラン、ワイドプラン、ベーシックプラン(いずれも縮小 支払割合50%)の場合 | 保険金 350万円 された額を補償します。 損害 縮小支払割合50%が適用 |
エコノミープランの場合 | 補償対象外のため 0円 となります。 |
ビジネス キーパーのご加入
プランが…
5
主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
補償・特約の詳細は
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください!
受けた場合に保険金をお支払いします。
さらに
臨時費用
事故に伴って発生する費用も補償します。
地震火災費用
事故の際の臨時費用にあてていただけます。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災による損害の復旧費用にあてていただけます。
失火見舞費用
火災等で近隣に損害を与えてしまった場合の見舞金にあてていただけます。
看板修復費用
じゅう
建物または設備・什器等が所在する敷地内または敷地から5メートル以内にある屋外所在の移動式看板に損害が生じた場合の修復費用にあてていただけます。
修理付帯費用
復旧にあたり必要な仮店舗の貸借費用等にあてていただけます。
損害防止費用
消火薬剤等の再取得費用にあてていただけます。
残存物取片づけ費用
損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用にあてていただけます。
※建物または建物内設備・什器等もしくは建物外設備・什器等を保険の対象としてご契約されている場合に限ります。
じゅう
じゅう
権利保全行使費用
事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用にあてていただけます。
緊急処置費用
事故発生時に、保険の対象である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するための緊急処置の費用にあてていただけます。
(注1)万引き等によって商品・製品等に生じた損害については、保険金および各種費用保険金をお支払いしません。
(注2)商品・製品等を保険の対象としてご契約いただいても商品・製品等の盗難は補償されません。
(注3)お支払いする保険金の額は、ベーシックプランの場合、縮小払(損害の額から免責金額を差し引いた金額にご選択いただいた縮小支払割合(70%、50%、 30%)を乗じた金額)となります。なお、ワイドPlusプラン、ワイドプランの場合、縮小払(縮小支払割合(70%、50%、30%)から選択)をご選択いただく ことも可能です。詳細は『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』の『お支払いする保険金の額』をご確認ください。
じゅう
(注4)建物内家財、商品・製品等、建物xxx物件を保険の対象としてご契約いただいても、電気的または機械的事故によってこれらに生じた損害は補償されません。
(注5)左ページの 9 および 10 に該当する事故によって、設備・什器等である次の医療用機器に生じた損害は補償されません。
かん
1)医療用機器の体内挿入部位(体内挿入部位には、口腔、鼻腔、耳孔、肛門その他これらに類するものへの挿入部位を含みます。)
2)鉗子、メス、聴診器または注射器等の器具類
3)切削装置・工具および消耗品
「ビジネスキーパー」で居住用建物(併用住宅建物)または家財をご契約のお客さま
地震保険への加入をおすすめします。
※地震保険の詳細は地震保険のパンフレットをご参照いただくか、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、
損壊、埋没または流失による建物や家財の損害を補償します。
※「ビジネスキーパー」では、地震等を原因とする損害は補償されません。
地震保険を単独でご契約いただくことはできません。地震保険は「ビジネスキーパー」とあわせてご契約いただきますが、お客さまがご希望されない場合は、地震保険をご契約いただかないことも可能です。ただし、この場合には地震等による損壊等の損害だけでなく、地震等による火災損害についても保険金をお支払いしません(地震火災費用保険金は、お支払いの対象となる場合があります。)。
※「ビジネスキーパー」で居住用建物(併用住宅建物)または家財を保険の対象とする場合で、地震保険をご希 望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」をお確かめのうえ署名(または押印)してください。
※居住用建物(併用住宅建物)および家財は、継続契約でのお引受けに限ります。
地震による火災で 建物が 焼失した
地震による津波で 建物が 流された
地震で建物が損壊した
地震で家財が損壊した
6
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
休業損害の補償/保険の対象・補償の全体像
保険の対象である建物等が損害を受けるなどして、休業または営業が阻害された
保険の対象のご説明
日本国内に所在する建物等およびこれらの所在する敷地内にある被保険者が占有する物件(以下「施設」といいます。)のほか、以下に記載の物も保険の対象に含みます。
隣接物件
敷地内に所在する他人が占有する部分や、隣接するアーケード、敷地内に所在する建物等へ通じる袋小路およびそれに面する建物等をいいます。
敷地外ユーティリティ設備
施設と配管または配線により接続している敷地外の電気、ガス、水道、電話等の供給設備で被保険者以外が所有するものをいいます。
※3ページの「以下①~⑪は保険の対象に含まれないのでご注意ください。」に記載の①から⑧のものは保険の対象に含まれません。
あら
ご契約口数(補償日額)の設定
あら
補償日額を1口1万円として、1日あたりの粗利益額の範囲内でご契約口数を設定してください。ただし、200口が上限となります。
1日あたりの粗利益額の範囲を超えて口数を設定された場合、ご契約いただいた口数分の保険金が支払われない可能性がありますのでご注意ください。
あら
あら
●粗利益について
粗利益とは…
売上高から商品仕入高および原材料費(期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。)を差し引いた金額をいいます。
商品仕入高・原材料費(売上原価)
あら
粗利益
売上高
販売費および一般管理費営業利益
あら
あら
●1日あたりの粗利益額の設定
1日あたりの粗利益額は、次の算式によって算出します。
あら あら
1日あたりの粗利益額 = 年間粗利益額 ÷ 年間営業(操業)日数
2億1,000万円
商品仕入高・原材料費
あら
年間粗利益額
3億円
年間売上高
例 小売店の場合
9,000万円
直近1年間の売上高:3億円
商品仕入高・原材料費:2億1,000万円年 間 営 業 日 数:300日
= ー
300日
年間営業(操業)日数
あら
年間粗利益額
あら
1日あたりの粗利益額
9,000万円
30万円
あら
= ÷
お支払いする休業損害保険金
口数設定は、1日あたりの粗利益額の範囲内で設定します。
9ページ記載のご契約プランの補償の対象となる事故によって、保険の対象とした建物等が損害を受けるなどして、休業または営業が阻害されたことによって生じた損失等に対して保険金をお支払いします。
●休業損害保険金:下記①②の計算により算出した、いずれか低い金額を限度に保険金をお支払いします。
① 1万円 × ご契約口数 × 休業日数(注1)
② 復旧期間内の売上減少高 × 支払限度率(注2)- 復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用
あら
(注1)約定復旧期間を限度とします。
(注2)支払限度率は、最近の会計年度(1年間)の粗利益× 10%÷売上高にて算出します。詳細は『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』4ページをご確認ください。
7
主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
補償・特約の詳細は
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください!
ことによって生じた損失等に対して保険金をお支払いします。
お支払いする費用保険金
休業損害保険金に加えて、以下の費用保険金もお支払いします。
●営業継続費用保険金:営業を継続するために必要な仮店舗等の費用等に対して保険金をお支払いします。
お支払いする費用保険金の額等、詳細は10ページ、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』4ページをご確認ください。
●営業再開時臨時費用保険金:営業再開時に売上高回復のために臨時に発生する広告費用等に対して保険金をお支払いします。
お支払いする費用保険金の額等、詳細は10ページ、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』4ページをご確認ください。
約定復旧期間 | 補償限度期間 | |
食中毒 | 特定感染症 | |
30日間 | 14日間 | 7日間 |
100日間 | 14日間 | |
180日間 | 25日間 | |
365日間 | 50日間 |
約定復旧期間の設定
約定復旧期間とは、ご契約時に取り決める保険金のお支払いの対象となる期間をいいます。約定復旧期間は、補償の対象となる事故にあった場合の復旧に要する期間を想定して30日、 100日、180日、365日の中から設定してください。
9ページの 1 の事故によって休業損害保険金をお支払いする場合は、右表の補償限度期間が休業日数および復旧期間の限度期間となります。
「休業損害補償」に加入しましょう!
火災等の事故が発生し、休業した場合、「修理費が発生」するだけでなく休業により「売上高が減少」します。さらに休業中でも従業員への給与支払や銀行への借入金返済等(固定費)が必要となります。財物損害のみを補償するご契約では、補償が不足する可能性もあり、万が一のために休業損害の補償の加入をおすすめします。
●もし事故が発生したら…
事故が発生する前
事故 復旧期間中
休業損害補償に加入していたら…
発生
あら
粗利益
営業利益
売上高
販売費および一般管理費
●土地代・家賃
●従業員の給与
●光熱費 など
売上原価
事故発生により休業、売上なし
仕入れストップ
売上高減少により営業利益が喪失
販売費および一般管理費
休業中においても 必要となる固定費分の支出が継続
休業による 損失等を補償!
●売上を減らさないために…
さらに、事故によって臨時に支出する費用も補償します!
▶P.10
●売上高回復のために…
営業継続費用保険金 ▶P.10
営業再開時臨時費用保険金
営業を継続するために臨時に支出した費用にあてていただけます。
・仮設店舗・仮設工場の借用費用
・代替設備の賃貸費用 など
売上高回復のために支出した費用にあてていただけます。
・営業再開を公告するための広告費用
営業再開
営業再開
・営業再開時特別セールのための装飾費用 など
8
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
休業損害の補償/ご契約プラン・補償内容
保険の対象である建物等が損害を受けるなどして、休業または営業が阻害された
○:補償の対象
×:補償対象外
おすすめ!
基本補償(休業損害)補償内容をご確認いただき、ご契約プランをお決めください。
財物の補償とあわせてご契約いただく場合には、財物の補償で選択いただいたご契約プランと同じプランとなります。
ご契約プラン | エコノミー | ベーシック | ワイド | ワイドPlus | |
事故の種類 物件種別(注1) | |||||
1 火災、落雷、破裂・爆発 | |||||
ひょう 2 風災、雹災、雪災 | |||||
3 水ぬれ | |||||
じょう 4 騒擾、労働争議等 | |||||
5 航空機の墜落、車両の衝突等 | |||||
6 建物の外部からの物体の衝突等 | |||||
7 盗難(盗難による盗取、損傷、汚損)(注2) | |||||
8 水災 | |||||
9 電気的または機械的事故 | |||||
10 1 から 9 以外の 不測かつ突発的な事故 | |||||
1 食中毒・特定感染症(注3) |
(注1)3ページ「物件種別のご説明」をご確認ください。
(注2)万引き等によって商品・製品等に生じた損害については、保険金および各種費用保険金をお支払いしません。
(注3)特定感染症とは、普通保険約款・特約に記載の感染症であり、次のいずれかに該当する感染症となります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
1.エボラ出血熱 2.クリミア・コンゴ出血熱 3.痘そう 4.南米出血熱 5.ペスト 6.マールブルグ病 7.ラッサ熱 8.急性灰白髄炎 9.結核
10.ジフテリア 11.重症急性呼吸器症候群(SARS) 12.中東呼吸器症候群(MERS) 13.鳥インフルエンザ(A(H5N1)またはA(H7N9))
14.コレラ 15.細菌性赤痢 16.腸管出血性大腸菌感染症 17.腸チフス 18.パラチフス
地震災害時緊急費用等補償特約(震度
特約の概要
この特約は、被災時の当座に必要な資金を迅速にお支払いすることを目的として、休業損害補償の保険の対象が所在する市区町村において、震度6弱以上の地震が観測された場合に、地震災害時緊急費用等保険金をお支払いします。(注)
保険金額は休業損害補償条項で設定する口数に応じて自動的に設定されます。
(注)保険期間は1年のみとなります。また、一部ご契約できない業種がありなお、保険期間中に営業の場所を変更した場合、この特約は保険契約
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主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
補償・特約の詳細は
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください!
ことによって生じた損失等に対して保険金をお支払いします。
さらに
事故に伴って発生する費用も補償します。
営業継続費用
事故後の売上高の減少を防ぐために、一時的に支出した追加費用にあてていただけます。 1回の事故につき、500万円または、「営業継続費用の支出によって減少させることができた休業日数に補償日額を乗じて得た額」のいずれか高い額が限度となります。
例 ・損害を受けた店舗を修復する間に使用する仮店舗の設置費用
・人手不足により雇ったアルバイト代 など
営業再開時臨時費用
営業再開
営業再開
復旧完了後に、営業再開を公告するための広告費用等にあてていただけます。 1回の事故につき、1敷地内ごとに休業損害保険金×10%または100万円のいずれか低い額が限度となります。
例 ・営業再開に際し要した保健所、消防署、市区町村等の許認可手続費用
・営業再開を公告するための広告費用、挨拶状作成および送付費用
※いずれも、復旧期間終了後30日以内に発生した費用に限ります。
損失防止費用
消火薬剤等の再取得費用にあてていただけます。
権利保全行使費用
事故発生時に、当社が代位取得する債権の保全・行使に必要な手続きのための費用にあてていただけます。
緊急処置費用
特定感染症(注3)の場合 | 1回の事故につき休業日数7日・支払保険金 30万円限度に保険金をお支払いします。 |
指定感染症等(注4)の場合 | 緊急対応費用保険金として20万円をお支払いします(注5)。ただし、同一保険年度につき1回に限ります。 |
事故発生時に、保険の対象である建物、機械・設備等のサビまたは腐食等による損害の発生または拡大を防止するための緊急処置の費用にあてていただけます。
緊急対応費用
食中毒・感染症を補償の対象とするプランにおいて、未知の指定感染症(注4)により生じた損失等に対して補償日数や補償日額にかかわらず、20万円をお支払いします。(注5)
※同一保険年度につき1回のお支払いとなります。
感染症への補償
ベーシック・ワイド・ワイドPlus限定
施設または施設が所在する建物等が、感染症の原因となる病原体に汚染され、またはその疑いがあり、保健所その他の行政機関による施設の消毒その他の措置(注6)がなされ、損失等が生じた場合に、保険金をお支払いします。上記の事由を伴わない休業および行政機関からの要請等による営業自粛によって生じた損失等は対象外となります。
※保険契約開始日の翌日から起算して14日以内に生じた事故については、休業損害保険金等のお支払い対象外となります。
(注4)普通保険約款・特約に記載された感染症をいい、次のいずれかに該当するものに限ります。
①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第8項に規定する指定感染症。
②同法第6条第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症。ただし、(注3)に記載の感染症を除きます。
(注5)新規契約の始期日または休業損害補償条項が中途で適用された日の翌日から起算して14日以内に生じた事故による損失等に対しては、保険金をお支払いしません。
(注6)消毒その他の措置とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第5章(消毒その他の措置)に規定するものをいいます。
連動型)をセットしましょう!
保険金額の設定
ワイドプラン
お支払いする保険金の額
ワイドPlusプラン 限定
お支払い事例
休業損害補償条項口数 | 保険金額 |
10口以下 | 100万円 |
11口から20口まで | 300万円 |
21口から30口まで | 500万円 |
31口以上 | 1,000万円 |
震度6弱以上の地震が観測された場合に、観測された地震の震度に応じて、支払割合を乗じた金額を地震災害時緊急費用等保険金としてお支払いします。
例 休損15口加入の美容室。保険の対象の店舗が所在する市区町村で震度6強の地震が観測された場合
震度 | 補償額 |
7 | 保険金額の100% |
6強 | 保険金額の30% |
6弱 | 保険金額の10% |
お支払いする保険金の額=300万×30%=90万
ます。ご契約時には、初回保険料口座振替特約のセットを必須とし、保険金は保険契約者が指定した保険料払込口座にお支払いします。の効力を失います。詳細は、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください。
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ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
主なオプション特約
「財物損害の補償」にセットしてご契約いただけます。ただし、「借家人賠償責任・修理費用補償
賠償責任に関する特約
※お客さまの業種によっては、セットできない場合があります。
賠償責任等補償特約
その他リスクに関する
借家人賠償責任・借家人賠償責任・
【特約の概要】
【特約の概要】
事業活動に起因して発生した事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の 財物に損害を与え、法律上の賠償責任を 負った場合に被る損害を補償します。
こんな場合にお役に立ちます!
●お店の看板の留具が腐食していたために看板が落下し、通行人にケガをさせてしまった。
●工場のタンクが爆発し、隣接建物に損害を与えた。
借用施設に関して建物オーナーに対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害や、損害が生じた際に賃貸借契約に基づきこれを自己の費用で修理した場合の修理費用を補償します。
事業者用類焼
賠償責任等補償特約にセットしてご契約いただけます
生産物賠償責任補償特約
【特約の概要】
じゅう
火災または破裂・爆発により近隣の建物、建物内設備・什器等、建物内家財に損害が生じた場合に補償し
【特約の概要】
製造・販売した製品や製造等に伴う業務 の結果に起因して発生した事故により、他人の生命または身体を害したり、他人 の財物に損害を与え、法律上の賠償責任 を負った場合に被る損害を補償します。
こんな場合にお役に立ちます!
● 家電用品店の修理ミスに伴い、ドライヤーが異常な温度まで過熱。結果、お客さまがやけどを負った。
●飲食店で提供した料理が原因で食中毒が発生。お客さまが下痢・発疹・腹痛の症状で入院した。
ます。
【特約の概要】
データ損害補
【特約の概要】
受託物賠償責任補償特約
こんな場合にお役に立ちます!
保険証券記載の建物内において、所有、使用または管理するIT機器および記録媒体に記録されているデータ等が偶然な事故により損害を受けた場合に、データ等の修復、
対象施設内で管理・使用する受託物、保管 する来訪者の財物を誤って壊したり、紛失したこと等により、法律上の賠償 責任を負担することによって被る損害 を補償します。
弁護士費用特約
【特約の概要】
第三者からの加害事故の結果、被保険者がケガをしたり、建物や動産が損害を受けた場合に、損害賠償請求を弁護士等に委任したときの費用や弁護士等への法律相談費用等を補償します。
●火災により保管施設が焼失し、施設内で保管中の受託物が燃えてしまった。
こんな場合にお役に立ちます!
●近隣店舗とのトラブルにより、看板が壊されたり、ガラスが割ら れるなどの被害が発生。対応方針について法律相談を行った。
再作成費用を補償します。
費用保険金・ その他に関する特約
明』4ページをご確認ください。
レット別冊>主な補償・特約のご説
費用保険金については『<パンフ
1
主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
補償・特約の詳細は
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください!
特約(火災等限定含む)」は「休業損害の補償」単独契約にもセットしてご契約いただけます。
特約
修理費用補償特約
修理費用補償(火災等限定)特約
敷地内屋外物件包括補償特約
こんな場合にお役に立ちます!
【特約の概要】
じゅう
こんな場合にお役に立ちます!
●テナントが営む飲食店で、厨房ガスコンロの熱が蓄積されたため、壁の内側から出火。借用
テナントの
お客さまに
おすすめです!
建物の壁が破損 した。
敷地内に所在する「建物外設備・什器等」、
「建物外商品・製品等」「、屋外設備・装置」を包括して保険の対象とします。
●飲食店の敷地内にあるコインパーキングが火災で全焼。同じ敷地内の精算機にも延焼した。
損害補償特約
こんな場合にお役に立ちます!
家賃補償特約
建物オーナーの
【特約の概要】
こんな場合にお役に立ちます!
お客さまに
おすすめです!
●自社建物から出火した火災が、隣接建物にも延焼。隣接建物オーナーが火災保険未付保だった。
火災等により賃貸用建物が損害を受けた 場合、その結果生じる家賃喪失を補償します。
●火災により賃貸建物が焼失し、家賃収入がなくなった。
償特約
ワイドプラン ワイドPlusプラン 限定
業務用現金盗難拡張補償特約
ワイドプラン ワイドPlusプラン 限定
こんな場合にお役に立ちます!
● コンピュータへの 不正アクセスにより、記 録 媒 体に記 録 されているデータ が消失した。
【特約の概要】
保険証券記載の建物内で保管されている間および日本国内において、通常の経路で輸送されている間の通貨・預貯金証書・手形・小切手などの盗難を補償します。
こんな場合にお役に立ちます!
● 携行して輸送中の現金が盗難にあった。
費用保険金
(火災等限定)特約
【特約の概要】
「臨時費用保険金「」残存物取片づけ費用保険金」
「修理付帯費用保険金」の支払対象となる事故を火災、落雷、破裂・爆発に限定する特約です。
臨時費用保険金補償内容変更
(30%・500万円限度)特約
【特約の概要】
臨時費用保険金の支払割合等(損害保険金の10%、1回の事故につき1敷地内で100万円 限度)を損害保険金の30%、1回の事故につき1敷地内で500万円限度に変更する特約です。
※継続契約でのお引受けに限ります。
臨時費用保険金対象外特約
【特約の概要】
臨時費用保険金をお支払いしない特約です。
地震火災費用
保険金対象外特約
【特約の概要】
地震火災費用保険金をお支払い
電気的・機械的事故を補償する保険の対象の範囲限定
じゅう
(建物内設備・什器等対象外)特約
じゅう
【特約の概要】
ワイドPlusプラン
限定
建物内明記物件補償特約
(貴金属等用)(稿本等用)
【特約の概要】
建物内に収容される貴金属等または稿本等に損害
しない特約です。
電気的または機械的事故について、建物内設備・什器等を補償対象外とする特約です。
が発生した場合に、建物内明記物件の保険金額を限度に損害保険金をお支払いする特約です。
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ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
付帯サービス
すべての契約に付帯されるサービスです。 ※サービスは予告なく変更・中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
風災、水災等の自然災害への事前対策に有効な気象情報を配信するサービスです。
専用のサービスサイト上で、あらかじめ設定した地点の降水量、風速、降雪量が基準値を超える予想となる場合や、落雷が観測された場合に、アラートメールが配信されます。
これにより、気象情報サイトやニュースをご確認することなく、事業に影響を与える可能性のある気象状況の変化を把握することができ、アラートメール受信時に事前対策を実施していただくことで、損害防止・軽減につながります。ご登録・ご利用料は無料です。
1
保険証券同封のご説明チラシに沿って
ユーザー登録、メール配信設定を実施
2
アラートメールの受信
!
3
事前の対策を実施
気象状況の変化
(大雨、強風など)
4
自然災害による損害防止・ 損害軽減に
寄与
※このサービスは当社が株式会社ウェザーニューズと提携してご提供するサービスです。気象情報の予測・観測は株式会社ウェザーニューズが行います。
事業トラブルを相談したい…
人事・労務相談デスク [受付時間]平日 10:00~17:00
貴社の人事・労務に関するお悩みに、専門スタッフがスピーディーにお答えします。(電話相談無料)
法律相談
(予約制)
税務相談
(予約制)
人事労務相談
(予約制)
弁護士が、取引先や顧客とのトラブルなど、法律に 関する相談にお答えします。
税理士が、会社経営や事業継承のトラブルなど、税務に関する相談にお答えします。
社会保険労務士が、雇用や労働条件など、人事労務に関する相談にお答えします。
※このサービスは個別具体的な事例への判断を行うものではなく、一般的な助言の範囲内で行うものです。サービスの詳細については、普通保険約款・特約をご確認ください。
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自然災害に備えたい…
気象情報アラートサービス
主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
早期復旧に向け「修復」という選択肢をご提供します。
火災、水災等の事故により汚染した建物、機械・設備等に対して当社の指定する災害復旧専門会社(リカバリープロ株式会社)が、「機械設備の汚染状況確認「」最適な復旧方法の提案「」腐食抑制応急処置」
「被災設備の修復」等のサービスを提供します。これにより、従来は新品に交換するしかないと思われて
いたものを事故発生前の機能・状態に修復するという復旧方法の選択肢が増え、事業の早期復旧に貢献します。災害復旧期間を短縮することができた場合、お客さまの保有する機械・設備等の早期の修復に加え、事業中断による利益損失を抑えることが可能となります。
リカバリープロ株式会社とは
リカバリープロ株式会社は、災害復旧支援を行う世界的な災害復旧専門会社グループの日本法人です。
サービス活用メリットの一例
火災で特注の機械がすすまみれに…部品交換に半年かかるのか…
リカバリープロ株式会社が現場確認を行い、
被災した機械類を特殊な技術を用いて分解・洗浄等で復旧。
すぐに生産再開しないと 納期に間に合わないのに…
こんな時は、被災設備修復サービスの活用がおすすめです!
災害が起きても
速やかに生産再開!
After
Before
[リカバリープロ株式会社のサービスと緊急処置費用補償特約について]
契約に自動セットされる「緊急処置費用補償特約」により腐食、サビ抑制の費用等が保険金のお支払い対象となりますが、ご契約内容と事故の種類によってはお支払いができない場合があります。サービスをご利用の際は、事前に代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※この特約を自動セットすることによる保険料の割増はありません。
※この特約は、事故発生時にリカバリープロ株式会社のサービスを必ず提供することをお約束するものではありません。また、リカバリープロ株式会社が要員を手配できない等の場合は、サービスを直ちにご利用いただけないことがあります。
※リカバリープロ株式会社のサービスを利用される場合は、お客さまとリカバリープロ株式会社の間で請負契約を締結していただきます。
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被災してしまったら…
被災設備修復サービス
ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
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補償・特約に関するご注意事項
保険金をお支払いしない主な場合
基本となる補償において、保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。
当社ホームページ(https://www.ms-ins.com)に掲載している『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』もあわせてご確認ください。なお、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
今すぐ『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』を確認される場合はコチラ!
すべての事故共通
ひょう じん
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失等による損害
●風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害
●被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
●保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害
●保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による蒸れ、変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、キャビテーション、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱、ねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
●保険の対象のすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、保険の対象の機能の喪失または低下を伴わない損害
●万引き等によって商品・製品等に生じた損害
●電球、ブラウン管等の管球類のみに生じた損害(他の部分と同時に損害が生じた場合を除きます。)
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注1)
●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(注1)
●核燃料物質等による事故、放射能汚染によって生じた損害(注1)
●直接であると間接であるとを問わず、サイバー攻撃の結果として保険の対象に生じた損害(ただし、火災または破裂・爆発によって保険の対象に生じた損害(注2)を除きます。)
(注1)これに該当する事由によって発生した保険金をお支払いする場合の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも保険金をお支払いする場合の事故がこれに該当する事由によって延焼または拡大して生じた損害についても、保険金をお支払いしません。
(注2)国家関与型サイバー攻撃によって生じた損害および休業損害補償条項における敷地外ユーティリティ設備に生じた損害は除きます。 など
財物損害のみ、その他事故種類固有の保険金をお支払いしない主な場合
●屋外駐車場機械設備の車止装置(ロック板)部分、侵入防止棒(アーム)部分、アーム用ポール部分等に単独に生じた損害
●P.5 2 の事故により、仮設の建物およびこれに収容される動産、ゴルフネット(ポールを含みます。)、建築中の屋外設備・装置に生じた損害
●P.5 2 および 6 から 10 までの事故によって屋外にある商品・製品等(屋外設備・装置等に収容されるものを除きます。)に生じた損害
●P.5 7 、9 または 10 の事故により屋外に設置された自動販売機、精算機、両替機等、現金を投入することで商品またはサービスを提供する機械に生じた損害
●P.5 7 、9 または 10 の事故により屋外にある掘削機械に生じた損害 など
休業損害のみ、その他事故種類固有の保険金をお支払いしない主な場合
●国または公共機関による法令等の規制によって生じた損害。ただし、P.9 11 の事由により生じた損失等を除きます。
●保険の対象の復旧または営業の継続に対する妨害によって生じた損害
●被保険者が行う電気、ガス、熱、水道もしくは工業用水道または電信・電話の供給が中断、停止または阻害されたために生じた損失等。ただし、ユーティリティ事業者からの供給が中断、停止または阻害された場合を除きます。
敷地外ユーティリティ設備について、次に掲げる事由によって生じた損失等に対しては、保険金を支払いません。
●敷地外ユーティリティ設備の能力を超える利用または他の利用者による利用の優先
●賃貸借契約等の契約または各種の免許の失効、解除または中断
●労働争議・脅迫行為・水源の汚染、渇水または水不足 など
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主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
ご注意いただきたいこと
ご契約締結前にご注意いただきたいこと
(1)商品の仕組み
①商品の名称
事業活動総合保険「ビジネスキーパー」(注)
(注「)ビジネスキーパー」は、事業活動総合保険のペットネームです。
②商品の仕組み
・「ビジネスキーパー」は、火災をはじめとするさまざまな事故によって生じた財物損害(物損害補償条項)およびこれらの損害等によって生じた休業損害(休業損害補償条項)に対して保険金をお支払いする商品です。
・保険金をお支払いする事故の範囲が異なる4つのご契約プラン「エコノミープラン「」ベーシックプラン「」ワイドプラン「」ワイドPlusプラン」があります。
・物損害補償条項、休業損害補償条項のいずれかまたは両方をご選択いただき、補償内容は4つのご契約プランからご選択いただきます。
・また、賠償責任等補償特約、借家人賠償責任・修理費用補償特約等の任意セット特約をセットすることができます。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください。
②保険金をお支払いしない主な場合
『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください。
(3)セットできる主な特約およびその概要
ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。主な任意セット特約については、『<パンフレット別冊>主な補償・特約のご説明』をご確認ください。
(4)被保険者のご確認
①被保険者について
保険契約により補償を受ける方をいいます。
②賠償責任等補償特約、生産物賠償責任補償特約、受託物賠償責任補償特約、弁護士費用特約における記名被保険者と被保険者の範囲
・記名被保険者の指定
これらの特約の記名被保険者は、主契約の被保険者または保険契約者で保険の対象である施設を所有、使用または管理している者とし、保険申込書への記入によりこれを指定します。
・被保険者の範囲
これらの特約においては次の a)~ e)のいずれかに該当する者が被保険者となります(記名被保険者以外は、保険申込書への記入は不要です。)。 1)下記2)3)以外の場合
記名被保険者
2)日常生活賠償責任の場合 a)記名被保険者(注1)
b)記名被保険者(注1)の配偶者
c)記名被保険者(注1)またはその配偶者の同居の親族
d)記名被保険者(注1)またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
e)a)~d)までのいずれかに該当する者が責任無能力者だった場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者(注3)ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
3)弁護士費用特約の場合 a)記名被保険者(注4)
b)記名被保険者の業務を行う記名被保険者の法律上の取締役および監査役ならびにこれらに準ずる者(その業務上の権限の範囲内に限ります。) c)記名被保険者(注1)の配偶者
d)記名被保険者(注1)またはその配偶者の同居の親族
e)記名被保険者(注1)またはその配偶者の別居の未婚(注2)の子
(注1)記名被保険者が法人である場合は、その代表者をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(注3)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者は、責任無能力者の親族に限ります。
(注4)以下のいずれかによる損害については、記名被保険者が法人である場合は、その代表者をいいます。
・身体の障害
・住宅または日常生活用動産の損壊または盗取
③借家人賠償責任・修理費用補償特約における記名被保険者と被保険者の範囲
・記名被保険者の指定
この特約の記名被保険者は、主契約の被保険者で、借用戸室(借用店舗)を借用している方とし、保険申込書への記入によりこれを指定します。
・被保険者の範囲
1)この特約の被保険者は記名被保険者となります。なお、借用戸室に転貸借契約がある場合、転貸人または転借人は自動的にこの特約の被保険者に含まれます。
2)上記1)の被保険者が責任無能力者だった場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を借家人賠償責任の被保険者に含みます。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(5)保険の対象
物損害補償条項の保険の対象については「、保険の対象のご説明(」3ページ)をご確認ください。休業損害補償条項の保険の対象については7ページをご確認ください。
(6)保険期間
保険期間は1年~5年までの整数年となります(1年未満の短期契約はできません。)。ただし、職作業(用法・作業規模)やご契約プラン、事故発生状況等によっては、保険期間長期(2年以上5年以下)でのご契約ができない場合があります。お客さまが実際にご契約いただく保険期間については、保険申込書の保険期間欄にてご確認ください。
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ビジネスキーパーとは(全体像)
P.1-2
財物損害の補償
P.3-6
休業損害の補償
P.7-10
ご注意いただきたいこと
ご契約締結前にご注意いただきたいこと
(7)保険金額(支払限度額)
保険金額(支払限度額)は、次のとおり設定してください。お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約でご確認ください。
保険の対象 ご説明
物損害補償条項
1 建物 | 時価額を基準として「、一つの建物」ごとに千円単位で保険金額を設定してください「。建物価額協定保険特約」「、建物価額協定保険特約 (他保険上乗せ方式)」または「新価保険特約(建物用)」をセットする場は、再調達価額を基準として「一つの建物」ごとに千円単位で保険金額を設定してください。「新価実損払特約(建物用)」をセットする場は、再調達価額に相当する額以下で1,000万円以上千円単位で保険金額を設定してください。 ※上記特約は物件種別や建物の面積等によってセットできるもの、できないものがあります。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。 |
2 建物内家財 | 「一つの建物」内に収容される建物内家財を一括して保険金額を設定してください。なお、保険金額は再調達価額に相当する額以下で100万円以上10万円単位で設定してください。 |
3 建じゅう 物内設備・什器等 | じゅう 時価額を基準として「一つの建物」に収容される建物内設備・什器等を一括して千円単位で保険金額を設定してください。新価実損 じゅう 払特約(建物内設備・什器等用)をセットする場は、保険金額は再調達価額に相当する額以下で、100万円以上千円単位で設定して じゅう ください。新価保険特約(建物内設備・什器等用)をセットする場は、再調達価額を基準として設定してください。 |
4 建じゅう 物外設備・什器等 | じゅう 時価額を基準として1敷地内に所在する建物外設備・什器等を一括して千円単位で保険金額を設定してください。 「新価保険特約(屋外物件等用)」をセットする場は、再調達価額を基準として設定してください。 |
5 建物内商品・製品等 | 予想最高在庫価額(時価額)に相当する額を基準として「一つの建物」に収容される建物内商品・製品等を一括して千円単位で保険金額を設定してください。実損払特約(建物内商品・製品等用)をセットする場は、保険金額は予想最高在庫価額に相当する額以下で、100万円以上千円単位で設定してください。 |
6 建物外商品・製品等 | 予想最高在庫価額(時価額)に相当する額を基準として1敷地内に所在する建物外商品・製品等を一括して千円単位で保険金額を設定してください。 |
7 屋外設備・装置 | 時価額を基準として一基ごとに千円単位で保険金額を設定してください。 「新価保険特約(屋外物件等用)」をセットする場は、再調達価額を基準として設定してください。 |
◯建物内明記物件については、貴金属等の場は「、一つの建物」内に収容される「1個または1組の貴金属等」ごとに30万円超千円単位で保険金額を設定してください。稿本等の場は、再作成費用(再作成過程で投下される費用の 計額)を基準として「、一つの建物」内に収容される「1個の稿本等」ごとに千円単位で保険金額を設定してください。なお複数の保険の対象がある場はこれらを 計した額を建物内明記物件全体の保険金額としてください。
○上記 1 から 7 までの保険金額と建物内明記物件補償特約の保険金額および敷地内屋外物件包括補償特約の支払限度額の 計が、10億円以上となる契約は「ビジネスキーパー」でご契約いただくことはできませんので、代理店・扱者または当社までお問わせください。
○事故が発生した場に十分な補償が受けられるよう、保険金額は保険の対象の保険価額どおりに設定してください。保険金額が保険価額に対し過小または過大である場には、損害の額の一部しか補償されないことや(上記 2 の場および上記 1 、3 または 5 に実損払特約や建物価額協定保険特約をセットした場を除きます。)、保険料の無駄払いとなることがあります。
あら あら
休業損害補償条項
1事業所ごとの1日あたりの粗利益額(注1)を基準に契約口数を設定してください。ご契約口数は「1万円×契約口数」が1日あたりの粗利益額(注1)以下となるよう、200口を上限に設定してください。支払限度額は1口につき「、1万円×復旧期間(注2)日数」となります。
(注1)売上高から商品仕入高および原材料費(期♛棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。)を差し引いた残高をいいます。
(注2)保険金支払の対象となる期間であって、30日、100日、180日、365日の中から設定してください。
(8)複数のご契約があるお客さまへ(特約の補償重複)
次の特約等をセットする場 、補償内容が同様の保険契約(火災保険契約以外の保険契約にセットされた特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場 、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
補償が重複する可能性のある主な特約
今回ご契約いただく特約 | 補償の重複が生じる他の特約の例 |
賠償責任等補償特約 | 自動車保険や傷害保険の日常生活賠償特約 |
弁護士費用特約 | 自動車保険や傷害保険の弁護士費用特約 |
(9)保険料の決定の仕組み 契約概要
保険料は、契約プラン、保険金額、保険期間、建築年月、保険の対象の所在地、建物の物件種別・面積・構造・最下階数、職作業、払込方法等によって決まります。詳細は代理店・扱者または当社までお問わせください。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
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主なオプション特約
P.11-12
付帯サービス
P.13-14
補償・特約に関するご注意事項ご注意いただきたいこと
P.15-18
(10)保険料の払込方法
保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます。ただし、契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます △:ご契約によっては選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 保険期間1年 | 保険期間2年以上5年以下 | ||||
一般分割払 | 大口分割払 (注4)(注5) | 一括払 (注4) | 長期月払 | 長期年払 | 長期一括払 (注4) | |
口座振替 | (注6) | |||||
クレジットカード払(登録方式・一括払型)(注1)、払込票払(注1)、請求書払(注1()注2) | × | × | × | × | ||
スマホ決済、ダイレクト払(注3) | × | (注7) | × | × |
(注1)保険料を一括して払い込む場にかぎり、ご選択いただけます。代理店・扱者や保険料の額によってはご選択いただけない場 があります。
(注2)ご契約者が法人の場 のみご選択いただけます。(注3)ダイレクト払は、代理店・扱者が提供する「保険料お払込みのご案内」に基づき、保険契約者が金融機関またはコンビニエンスストアで払い込む方法です。(注4)現金により払い込むことも可能です。
(注5)大口分割払は、地震保険がセットされていない契約で、一時払保険料が20万円以上の場ご選択いただけます。2回、4回、6回または12回に分割して払い込む方法です。大口分割払をご選択いただける条件を満たす場は、大口分割払に代わり、一般分割払をご選択いただくことはできません。
(注6)一時払に比べて5%の保険料割増が適用されます。(注7)保険料大口分割払特約をセットした直接集金方式のご契約に限ります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から代理店・扱者または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
( 1)満期返れい金・契約者配当金
ビジネスキーパーおよび地震保険については、満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご契約締結後にご注意いただきたいこと
ご契約を解約するとき
ご契約を解約する場は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場 があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場は、ご契約を解除することがあります。
保険証券および地震保険料控除証明書の確認・保管
始期日
未経過期間
解約日 満期日保険期間
お届けする保険証券は、内容をご確認のうえ大切に保管してください。また、ご契約手続きから1か月を経過しても保険証券が届かない場には、当社までお問わせください。保険証券添付の地震保険料控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
のご案内
保険でできるエコ、はじめよう
をおすすめします!
「Web約款」は、パソコンやスマートフォン等を利用して、当社ホームページ(https://web-yakkan.ms-ins.com/clause/item/list)で「普通保険約款・特約」をご覧いただける仕組みです。ご契約時に、書面の「普通保険約款・特約」に代えて、新たに「Web約款」をご選択いただいた場 、当社は地球環境保護への取組等に寄付を行います。
その他ご留意いただきたいこと
共同保険について
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場は、それぞれの引受保険会社は引受割に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
万一の事故の場合のお手続きについて
・事故が起こった場合
事故が起こった場は、代理店・扱者または当社にご連絡ください。賠償事故の場 、示談・口約束はしないでください(保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」は行いません。)。保険金の請求を行う場は、保険金請求書など普通保険約款・特約に定める書類のほか「、重要事項のご説明」の「保険金のご請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただくことがあります。
・ご注意いただきたい点
「保険が使える」と言って住宅修理サービスなどの勧誘を行う業者とのトラブルが増加しています。このような勧誘を受けてもすぐに契約せずに、代理店・扱者または当社へご相談ください。
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用語の説明
貴金属等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます。 |
稿本等 | ひな い 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型(注1)、木型、紙型、模型、勲章、き章、免許状、証書(注2)、帳簿その他これらに類する物をいいます。ただし、印章を除きます。 い (注1)鋳型には、金型を含みます。 (注2)証書には、運転免許証、パスポートを含みます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物、副資材をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品である動産をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の 保険契約等 | 保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険契約により補償を受ける方をいいます。 |
保険価額 | 時価額による保険の対象の評価額をいいます。ただし、再調達価額により評価する旨の定めがある場合は、再調達価額による保険の対象の評価額をいいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。なお、事故の種類によっては、保険金額以外の限度額が適用されることがあります。 |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方であって、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険の対象 | 保険契約により補償される物として保険契約で定めるものをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。 |
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●契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約については、当社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは「ビジネスキーパー(事業活動総合保険)」および「地震保険」の概要をご説明したものです。補償内容は普通保険約款・特約によって
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
定まります。詳細は、普通保険約款・特約等をご覧ください。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、保険申込書に被保険者氏名を明記していただくとともに、このパンフレットに記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
●ご契約にあたっては「、重要事項のご説明」をご確認ください。
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