⑤ 会員のご要望があれば、LINE 等 SNS を利用しお子様の保育状況を適宜、連絡することも可能です。
▇▇▇ベビーシッターサービス利用規約
株式会社人財ソリューション(以下、「当社」という)が運営する▇▇▇ベビーシッターサービスに関し、以下のとおり▇▇▇ベビーシッターサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定めます。当社と会員との間の▇▇▇ベビーシッターサービスの利用契約は、本規約(第2条に定めるご案内等を含みます)を契約内容として成立するものとします。
第1章 総則第1条(定義)
本利用規約における用語の定義は、別段の定めのない限り、以下のとおりとします。
1.「会員」とは、当社所定の会員登録手続きを行った上、当社と「請負契約書」を取り交わすことにより、当社が▇▇▇ベビーシッターサービスの利用を承諾した者をいいます。
2.「お子さま」とは、第9条規定の利用申し込みの際に、保育者がお世話をする対象として会員が申告した子女のことをいいます。
3.「個人情報」とは、会員及びお子さまに関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、職業、メールアドレス、その他の記述等 により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含みます)をいいます。
4.「利用料金等」とは、年会費、利用料金・交通費のうち、会員が実際のサービス利用に応じて当社に支払うべき料金をいいます。
5.「保育者」とは、▇▇▇ベビーシッターサービスと契約した保育の能力を有する者を指します。
6.「会員宅」とは、当社の定めるサービスエリア内であって、会員が▇▇▇ベビーシッターサービスの提供を希望する場所をいいます。
第2条(本規約の適用範囲)
1.本規約は、会員が▇▇▇ベビーシッターサービスを利用する際の一切に適用します。
2.会員は、本規約に同意することを条件に▇▇▇ベビーシッターサービスを利用するものとします。
3.当社が、▇▇▇ベビーシッターサービスの円滑な運営・提供のため、「ご利用料金」「ご入会・ご利用の流れ」等及び第3条に定める通知方法により会員に通知したその他の決まり等(以下総称して「ご案内等」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。尚、本規約の定めとご案内等の定めが異なる場合は、異なる範囲において当該ご案内等の定めが優先して適用されるものとします。
第3条(本規約の変更等)
1.当社は、本規約の内容につき、▇▇▇ベビーシッターサービスの運営上必要な場合又はその他の合理的な理由に基づき変更が必要になった場合、合理的な猶予期間を設けて会員に告知することにより、本規約を随時変更することができるものとします。告知時に当社が設けた猶予期間を経過するまでの間に会員から退会のお申し出がなく、▇▇▇ベビーシッターサービスの利用を継続される場合には、会員は当該変更後の内容に同意したものとみなされます。
2.変更後の本規約は、会員に対し、メール等で随時告知するものとします。
3.当社が前 2 項の手順を踏むことにより、会員は、本規約の変更に対し、異議を申し立て、権利を主張し、その他一切の請求をすることができないものとします。
4.当社は、本規約の変更以外にも、▇▇▇ベビーシッターサービスの運営上必要な場合又はその他の合理的な理由に基づき変更が必要になった場合、ホームページ上の表示、メールの送信、書面の交付等の方法により、会員に対し随時必要な事項を通知するものとします。
第2章 会員登録
第4条(会員登録手続き)
1.▇▇▇ベビーシッターサービスの会員として登録を希望される方は、▇▇▇ベビーシッターサービスホームページより「保護者情報」及び「お子さま情報」等を申し込むものとします。1名の会員に複数名のお子さまがいる場合、お子さま1名毎に登録が必要です。
2.当社のスタッフが、登録を希望する方が指定する自宅等を訪問し、要望等を伺い、会員登録手続きを行います。
ただし、次のような場合、▇▇▇ベビーシッターサービの会員登録をお断りする場合があります。
① 会員宅がサービスエリア外のため、保育者の訪問が困難な場合
② 当社所定の申込み書類を正確に記入し、提出いただけない場合
③ 暴力団関係者その他反社会的勢力である、又は反社会的勢力と目的の如何を問わず、取引関係又は人的関係等があると判断される場合
④ その他の理由で当社が▇▇▇ベビーシッターサービスのサービス提供を行うことが困難と判断した場合
3.会員登録の年会費は、1,000円(税別)となります。一旦お支払いいただいた年会費は、当社の事情による場合(但し、本規約第7条に該当する場合を除きます)を除き、原則としてお返しいたしません。
会員登録後初お試し利用としては年会費を請求いたしませんが、二回目利用時の請求に合わせて支払うものとします。また、お試し利用価格として第11条に定める利用料金等について20%を割引きいたします。なお、第6条及び第7条に定めた退会・登録の抹消後、再度登録する会員についてはお試し利用の価格は適用いたしません。
4.初年度の年会費は、請負契約締結日から1年間を対象とします。次年度以降の年会費は、前年度が終了した後の1年間を対象とし、▇▇▇ベビーシッターサービスからの請求に合わせて支払うものとします。
第5条(会員情報の変更届出)
1.会員は、住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡先、その他お子さまデータ記載事項等による当社への届出内容に変更があった場合には、速やかにホームページからの変更をするものとします。なお、会員は当社の承諾なく会員、お子さま及び保育者を変更することはできないものとします。
2.前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、当社は責任を負わないものとします。
第6条(登録の自動更新・終了)
1.会員登録の有効期間は 1 年間とします。有効期間終了前に当社から「更新時期のご案内」を送付 しますので、会員継続更新または退会の意思表示をしていただきます。有効期限の終了時までに本条第4項に定める意思表示のない場合には、更に 1 年間の自動更新とします。
2.会員は、更新後対象期間の年会費をお支払いいただきます。
3.会員は、更新時に「お子さまデータ」等の変更が必要な場合は、ホームページからの変更をするものとします。
4.会員は、更新を希望せず会員としての登録を期間の満了と共に終了させる場合には、第 1 項に定める当社からの更新拒否の意思表示がない場合にご送付する、「更新時期のご案内」に同封してお届けする当社所定の「退会届(年会費請求停止届)」を当社に提出することで更新拒否の意思表示をしなくてはなりません。
第7条(登録の抹消・損害賠償)
次の場合、当社は会員の登録を抹消することができます。なお、このとき年会費・利用料金等の未納金がある場合には、会員は直ちにこれを完納するものとします。また、次に定める場合において、当社に損害が発生した場合は、会員は当社に対しその損害賠償をしなくてはなりません。
1.会員が、利用料金等を所定の支払日から1ヶ月以上を経過しても支払わない場合
2.会員が、当社を通さず▇▇▇ベビーシッターサービスに類似するサービス契約を当社と契約している保育者と直接結んだ場合
3.会員が、入会時又は入会後に提出した書類に虚偽の記載があった場合
4.会員が、連絡を取り合っていただけない場合
5.会員の過度なご要望内容で保育の対応が困難な場合
6.会員が、環境面等、お子さまに対する安全上のご相談に応じていただけない場合
7.会員による予約成立後のキャンセルが繰り返し行われ、当社が▇▇▇ベビーシッターサービスの運営に支障をきたすと判断する場合
8.会員が、本規約の条項に違反し、当社又は保育者が、その是正を申し入れたにもかかわらず、これに応じない場合
9.会員が当社又は保育者に対して危害もしくは損害を与えた場合、当社又は保育者の名誉、信用を傷つける行為等があった場合、信頼を損ねる行為のある場合、又は当社が不適切と判断する行為があった場合
10.会員が法令、公序良俗に違反し、犯罪に結びつく行為をした場合
11.会員が暴力団関係者その他反社会的勢力であること、もしくはあったことが判明した場合、又は反社会的勢力と目的の如何を問わず、取引関係又は人的関係等があること、もしくはあったことが判明した場合
第3章 利用の流れ
第8条(▇▇▇ベビーシッターサービスの利用)
▇▇▇ベビーシッターサービスの利用条件は原則として以下のとおりとします。
1.▇▇▇ベビーシッターサービス利用可能時間
月~金曜日(国民の休日を除く) 6:00~24:00上記以外のご利用の際は、ご相談ください。
2.保育対象
0歳(生後57日以降)~12歳(小学6年生の3月31日まで)のお子さま
3.申し込み単位および▇▇▇ベビーシッターサービス概要
① 1回の利用時間は利用可能時間のうち連続する1時間以上、30分単位となります。
② お子さまの安全確保を最優先しますので、保育中における家事はいたしません。
③ 会員宅または保育環境の整っている場所で行います。
④ 会員宅内では1名の保育者につき3名のお子さままでサービスを利用することができます。なお、登録がされていないお子さまについてはサービスを利用することができません。
※会員宅内に在宅の会員がお子さまのご兄弟等1名のお世話をし、保育者がもう1名のお子さまを対応する場合は1名分の利用料金となります。予約時の予定と異なり、保育者が2名のお子さまを対応した場合は、2名分の利用料金となります。ご了承ください。
⑤ 会員のご要望があれば、LINE 等 SNS を利用しお子様の保育状況を適宜、連絡することも可能です。
⑥ 予約した時間の到来をもって保育開始時刻とし、保育者がお子さまを直接会員にお渡しし、保育中の状況の報告及び利用料金を確認後、報告書に会員の署名をした時点を保育終了時刻とします。
第9条(利用申請と予約の成立)
1.会員の利用申請は、以下の手順で行います。
会員:利用申請 ⇒ ▇▇▇ベビーシッターサービス:メールにて見積り⇒ 会員:申し込み(予約成立)
2.会員は、以下のいずれかの方法で利用申請をするものとします。利用申請の受付方法及び受付時間は原則として以下のとおりとし、ご利用月の前月 1 日より受付を行います。
① 電話による受付
営業時間:平日 月~金曜日 午前9時~午後6時まで
※休日:①土曜日、日曜日及び国民の休日 ②年末年始 ③その他、当社が定めた日(ホームページでお知らせ)
② インターネットによる受付(ホームページ予約システム)入力可能時間:24時間
※利用申請が受付されますと、当社から申し込み確認メールが返信いたします。
利用申請確認メールが返信されない限り、当社にて受付されていないことになります。お手数ですが、お電話にてお問い合わせください。
※利用申請確認メールの返信以降、当社スタッフによる確認・保育者のスケジュール調整や連絡等は、当社の営業時間内に行います。
③ 利用申請期限
利用申請は、利用希望日の前々営業日の正午まで
例)月曜日(祝日の場合は翌営業日まで)の利用申請期限は木曜日の正午まで
※上記の利用申請期限までにいただいた利用申請は可能な限り調整しますが、利用希望日時が集中する等、保育者のスケジュール調整が難しいと当社が判断した場合は利用申請をお断りすることがあります。
※上記の利用申請期限を過ぎた場合でもお困りの際はお問い合わせください。
・Web 予約システムより入力頂いた場合には、当社スタッフによる確認・訪問の可否連絡等は翌営業日以降となります。
3.会員は、▇▇▇ベビーシッターサービスより提示された利用料金・年会費・交通費等を記載した見積内容を確認し、正式に申し込みをした時点で予約が成立します。
4.会員は、お子さまに注意すべき感染症や既往症(アレルギー、ぜんそく、ひきつけ等)がある場合は、申し込み時に、必ずその旨を当社に知らせることとします。なお、症状によっては、当社は申し込みを受付できないこともあります。詳細は本規約第19条をご参照ください。
5.会員は、申し込み後に変更・取消し(キャンセル)の必要が生じた場合、電話またはメールで必ず当社に連絡するものとします。
※予約が成立した後の変更(延長を含む)は、訪問する保育者が可能な範囲で応じますが、やむを得ず別の保育者に変更させていただく場合があります。また、変更内容によっては対応が難しい旨ご返答させていただく場合がございます。
※予約成立後、予約日前々営業日午後6時以降の変更(延長を含む)により、訪問する保育者が対応できず、新たな保育者へ変更した場合は、所定の利用料金・キャンセル料が発生します。尚、この場合、変更対応可否については、必ず訪問予定の保育者に可否確認をした上で確定させるた め、保育者が保育中の場合等確認がとれない場合がございます。可否報告最終期限を予約日の前営業日営業終了時とし、この時点で変更対応可否の確認ができない場合には、元々の予約内容で訪問させていただくか、予約をキャンセルさせていただくかをご選択いただきます。 尚、キャンセルの場合には所定のキャンセル料金が発生いたします。
① 予約日前々営業日午後6時までのキャンセルは、キャンセル料が発生しません。
② 予約日前々営業日午後6時以降のキャンセル予約時間料金の半額(前日キャンセル料)
③ 予約日前営業日午後6時以降のキャンセル予約時間料金の全額(当日キャンセル料)
6.会員が、本規約第7条(登録の抹消・損害賠償)各号に該当する場合、予約成立の前後を問わず、▇▇▇ベビーシッターサービスのご利用をお断りさせて頂きます。
第10条(保育者の訪問)
1.当社は、会員の要望する条件に合致した保育者が訪問できるよう努力します。
2.前項にかかわらず、保育者の人員・地域・時間帯・その他の理由により、要望に沿えない場合があることを、会員は了承するものとします。
3.当社は、訪問する保育者が決まり次第、会員に保育者の氏名及び所定の事項をメール又は電話にて連絡します。その後、訪問する保育者に支障が生じ、保育者の変更を要する場合には、ただちに当社から会員に連絡します。当社の責に帰すべき事由によらず、新たな保育者への変更が難しい場 合、当社は予約の取消しができるものとします。その場合のキャンセル料は発生いたしません。
4.訪問前日に保育者から会員に電話連絡をします。
会員から保育者への連絡は、原則以下の場合に限ります。
① 訪問前日の保育者から会員への電話連絡時不在による折り返し連絡
② 訪問当日の緊急時連絡(訪問時間内に限ります)
5.会員は、保育者の訪問時に、その当日の▇▇▇ベビーシッターサービスの受付内容、利用条件、お子さまの健康状態等の詳細について保育者と打合せをするものとします。
6.会員は、保育前に家の鍵,かかりつけ医の電話番号,保険証,診察券を保育者に渡すこととします。
7.保育者は、開始前に会員に保育計画を説明します。
8.保育終了時は、保育員がお子さまを直接会員にお渡しします。その際に、保育中の状況を報告します。会員は、報告書及び利用料金を確認後に署名をします。
第11条(利用料金等)
1.▇▇▇ベビーシッターサービスの利用料金は、早朝・深夜を問わず、一時間当たり2,300円
(税込)となります。一人の保育者が対応できるお子様さまの人数は最大3名までで、お子様さまが一名追加する毎に一時間当たり500円(税込)が加算されます。
2.会員の急な事情による当日の延長につきましては、15分当たり、650円(税込)となります。この場合もお預かりするお子様さまが一名追加する毎に15分当たり100円(税込)が加算されます。
3.当社は、利用料金の内容について、当社が必要と判断した場合、第3条第1項の定めに基づき告知し、変更することができるものとします。
4.1予約につき複数の保育者が訪問する場合、会員は訪問する保育者の人数分の交通費を支払うものとします。なお、保育終了時が深夜(22時以降)となる場合の特別料金(深夜バス等の交通費)は別途会員負担となります。また、保育者は、以下の場合にはタクシーを合理的な経路(訪問先から最寄り駅まで、保育者宅から最寄り駅まで、訪問先から保育者宅まで等)において使用することができるものとし、会員はタクシー代を別途負担するものとします。
① お子さま又は保育者の安全性を確保するために必要だと当社が合理的に判断した場合
② 電車、バス等の公共交通機関の停止、著しい遅延等のために代替手段とする場合
③ 上記のほか、合理的な理由がありやむを得ない場合
5.保育者の遅刻等会員の責めに帰すべき理由によらず保育が開始されないときは、当社は利用料金に
ついて協議に応じることとします。
第12条(利用料金等の支払い)
会員の利用料金等の支払いについて、以下のとおりとします。
1.年会費
年会費は、初回登録後二回目の利用時に、当社からの請求に対して支払うものとします。
2.利用料金等
会員の利用料金等については、毎月月末締めにて、当社から会員に対して1ヶ月毎にご請求します。会員は、当該利用料金等の全額(消費税等込)を請求書到着後一週間以内にクレジットカードまたはコンビニ決済にて支払うこととします。但し、クレジットカードまたはコンビニ決済の環境が利用出来ない場合に限り、当社が指定する金融機関口座に当社の指定期日まで振込みにより支払うこととします。この場合の振込手数料は当社の負担となります。
3.交通費
会員は、利用料金と合わせて交通費(600円)を支払うものとします。
4.キャンセル料
会員が予約をキャンセルし、キャンセル料が発生した場合には、第2項の定めに準じて支払うものとします。なお、当社がキャンセルの連絡を受付けた時点でご予約時間の2時間前を過ぎていた場合、会員は保育者交通費も負担することとします。
第13条(利用料金等の不払い)
1.会員の利用料金等の滞納期間が1ヶ月を超えたときは、滞納している利用料金等及びそれに対する支払期日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2.会員の利用料金等の滞納期間が1ヶ月を超えたときは、第7条に基づき▇▇▇ベビーシッターサービスの会員の登録を抹消することができるものとします。
第4章 個人情報
第14条(会員の個人情報の取扱い)
1.当社は、会員及びお子さまの個人情報を以下の目的に使用することができるものとし、会員はこれに同意します。
① 会員に対する保育サービスの提供(調整のご連絡、入金管理、会員管理等を含む)。
② 当社の社内で使用する研修・統計・マーケティング資料、サービス改善・向上を目的とした内部資料。
2.当社は、会員の個人情報に関しては、情報管理責任者を配置し、善良なる管理者の注意義務に従って適切かつ安全に管理を行います。
3.当社は、会員の個人情報を、第1項①の利用目的の範囲内で、必要に応じて保育者に提供しますが、当該個人情報の安全を図り、保育者に対して当社と同様の適切かつ安全な管理を義務づけます。
4.当社は、会員の個人情報を、以下の場合を除いて会員の承諾なしに第三者に提供しません。
① 本人の同意がある場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合又はお子さまの健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
③ 児童福祉法、その他の法令に基づく場合
④ 裁判所、検察庁、警察その他の公的機関から、法律上の根拠に基づき個人情報の開示を求められた場合
5.会員の個人情報についての開示、訂正、削除等のご請求やお問合せは、▇▇▇ベビーシッターサービスにご連絡ください。
なお、個人情報の開示、訂正、削除等のお手続きは当社指定の書式を郵送又は持参でご提出いただき、所定の費用を申し受けます。お電話又は口頭でのご請求は受付けいたしておりません。
6.その他、本条に定めなき場合は、当社のウェブサイトに掲載している「個人情報保護基本方針」に従い、取扱いをいたします。
第15条(保育者の個人情報の取扱い)
1.会員は、保育者の個人情報に関して、善良なる管理者の注意義務に従って適切かつ安全に管理を行うこととします。
2.会員は、保育者の個人情報について、以下の場合を除いて保育者の承諾なしに第三者に提供しないものとします。
① 本人及び当社の同意がある場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合又はお子さまの健全な育成推進のために特に必要がある場合であって、本人及び当社の同意を得ることが困難である場合
③ 児童福祉法、その他の法令に基づく場合
④ 裁判所、検察庁、警察その他の公的機関から、法律上の根拠に基づき個人情報の開示を求められた場合
第5章 その他
第16条(お子さまの既往症について)
お子さまに注意すべき感染症や既往症(アレルギー、ぜんそく、ひきつけ等)がある場合、会員は、会員登録時に記入し、また第10条第5項に定める保育者との当日の打合せ時に必ずその旨を保育者に知らせることとします。なお、症状又は処置方法の如何によっては、申し込みを受付けできないこともあります。
第17条(病気のお子さまについて)
1.当社及び保育者は、保育の提供に際しては医療行為をいたしません。
2.病気のお子さまに対して保育の提供を行うことはできません。
ただし、回復されたお子さまについては、次項に従い保育の提供を行う場合があります。
3.病気が回復されたお子さまのご利用は、以下の内容に沿うこととします。伝染又は感染するおそれのある病気の場合は、医師から感染力がない旨の診断がなされない限り利用できません。
① 病気が回復期(熱が 37.4 度以下に落ち着き、医師から感染力がない旨診断がついた状態)や、外傷性疾患(怪我、火傷、腫れ物等)の症状が固定していて、医師の判断により快方に向かっている場合は利用できます。
② 投薬が必要な場合は、会員からの投薬依頼書にて保育者が行うこととします。
③ 37.5度以上の熱がある場合はお預かりができません。その場合や症状が悪化された場合は速やかに会員に連絡をした上で引継ぎをします。
④ 感染症の対応は、別紙 学校感染症まとめに準拠することとし、基準を満たさない場合は保育をお断りします。
第18条(緊急時の対応等)
1.当社及び保育者は、保育の提供中、お子さまの身体に急変が生じた場合又はその他必要があると判断
した場合は、予め会員が指定した緊急連絡先へ連絡するとともに、速やかに軽度の応急手当を行うことや、会員指定の主治医又は近隣の医療機関に連絡を取るなどの必要な措置を講じることができるものとします。
2.当社及び保育者は、会員の了承なしにお子さまに自ら医療行為を施すこと(軽度の応急手当を行う場合を除く)、医療機関を受診すること、並びに医療機関に対して医療行為を許諾することはできないものとします。但し、会員が指定した緊急連絡先に連絡を行ったにも関わらず1時間経過後も会員と連絡が取れない場合又は生命の保護のために急を要される場合、当社又は保育者は会員の代理人として医療機関を受診させ、なおかつ医療機関がお子さまに対して医療行為を施すことを許諾できるものとし、会員はこれを予め承諾するものとします。また、医療機関の受診にかかった費用(診察料、薬代、交通費、その他)は、当社及び保育者から会員へ請求し、会員は速やかに精算すること。
第19条(必要品・消耗品・光熱費等の負担)
1.会員は、お子さまのお世話のために必要な哺乳瓶・粉ミルク・食事・飲み物・おむつ・玩具等の備品及び消耗品の用意、保育提供に際して必要な保育環境の整備、また保育提供中に必要とするガス・水道・電気等の光熱費を負担することとします。
第20条(会員の責任)
次の場合は、会員の責任となります。また、会員は当社に発生した損害を賠償しなくてはなりません
1.会員が、故意又は過失によって、お子さまの健康状態やお子さまのお世話をするにあたり知っておくべきことについて、当社又は保育者に対し伝達しなかった、もしくは正確に伝達しなかったことが原因となって、会員もしくはお子さま、又は当社もしくは保育者に損害が発生した場合
2.会員が当社を通さず、直接保育者と契約した場合
3.損害の原因が会員の指示による場合
4.その他、損害の原因が専ら会員やそのお子さま、又は保育環境にある場合
第21条(遵守事項)
1.当社は、保育の提供に際しては、以下の事項をお引き受けいたしません。会員が以下の事項に違反し、保育者がこれらにやむを得ず関与したことが原因で損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
① 保育者は、当社を通していない保育の提供はいたしません。
② 保育者は、自転車又は自動車(タクシーを除く)によるお子さまの送迎はいたしません。
③ 保育者は、1名で複数のお子さまの戸外保育はいたしません。
④ 保育者は、安全を最優先させるため、お子さまのお世話以外の家事全般をお引き受けいたしません。
⑤ 保育者は、お子さまのみを残して業務を終了いたしません。必ず会員もしくは会員が指定する大人に引き継いで終了します。
2.保育中におけるお子さまの事故、物品の紛失・破損を未然に防ぐために、会員は以下の事項に了承の上、対策をとるものとします。なお、保育者の故意又は過失によらず、会員が以下の事項に違反したことが原因で損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
① 会員は、貴重品(現金、貴金属、有価証券等)を自らの責任において予め安全な場所で保管及び管理をするものとします。
② 会員は、事故・誤飲等の原因となるような物品、及び破損しやすい物品等は、予めお子さまの手の届かないところへ保管するものとします。
③ その他、一般的に事前に予測できる範囲の事故や物品の破損・紛失に関しては、会員は予防策をとる
ものとします。
第22条(損害賠償)
当社は、保育提供に伴って、当社又は保育者の過失又は軽度の過失により、会員又はお子さまの生命、身体又は財産に損害を与えた場合、当社が加入する損害賠償責任保険の範囲内において会員に対してその損害を賠償するものとします。また、当社又は保育者の故意又は重大な過失により、会員又はお子さまの生命、身体又は財産に損害を与えた場合、民法416条に規定される賠償する責任を負います。
第23条(機密保持・守秘義務)
当社及び会員は、事前に相手方の書面による同意を得ずに、▇▇▇ベビーシッターサービスの利用により知り得た互いの情報(第4章に規定する個人情報も含む)を第三者に一切開示、漏洩しないものとし、本規約に別途定めがある場合を除き、保育の利用又は保育提供の目的以外には一切使用しないものとします
第24条(譲渡禁止等)
会員は、保育の提供を受ける権利及び会員資格を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第25条(保育提供の停止)
以下の場合、保育を停止します。
1.会員が本規約に違反した場合
2.会員の不信行為により保育の継続が困難と判断した場合
3.会員が当社所属の保育員と直接契約を結んだ場合
4.会員が利用料金の支払いを1箇月分以上滞納した場合
第26条(合意管轄裁判所)
本規約に関し訴訟の必要が生じた場合は、当社を管轄する地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とする。
第27条(その他)
本規約に定めのない事項、又はその解釈について疑義が生じた場合には、当社及び会員は互いに誠意をもって協議の上、解決することとします。
附則 本規約は、2020年10月19日より施行します。
以上
別紙
学校感染症まとめ
分類 | 病 名 | 出席停止の基準 | |
第 1 種 (※) | 治癒するまで | ||
第 2種 | インフルエンザ | 発症後 5 日、かつ、解熱後 2 日(幼児 3 日)が経過するま で | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、5 日間の適正な抗菌剤に よる治療が終了するまで | ||
麻しん(はしか) | 解熱した後 3 日を経過するまで | ||
流行性耳下腺炎(おたふく かぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後 5 日間を経 過し、かつ、全身状態が良好となるまで | ||
風しん | 発疹が消失するまで | ||
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | ||
咽頭結膜熱 | 主要症状が消失した後 2 日を経過するまで | ||
結核 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
第 3種 | コレラ | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | |
細菌性赤痢 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
腸管出血性大腸菌感染症 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
腸チフス | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
パラチフス | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
流行性角結膜炎 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
急性出血性結膜炎 | 症状により医師が感染の恐れがないと認めるまで | ||
その他の感染症 | 溶連菌感染症 | 適正な抗菌剤治療開始後 24 時間を経て全身状態が良ければ 登校可能 | |
ウイルス性肝炎 A 型・E 型 | 肝機能正常化後登校可能 | ||
B 型・C 型 | 出席停止不要 | ||
手足口病 | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒 期は全身状態が改善すれば登校可能 | ||
伝染性紅斑(リンゴ病) | 発疹(リンゴ病)のみで全身状態が良ければ登校可能 | ||
ヘルパンギーナ | 発熱や喉頭・口腔の水疱・潰瘍を伴う急性期は出席停止、治癒 期は全身状態が改善すれば登校可能 | ||
マイコプラズマ感染症 | 急性期は出席停止、全身状態が良ければ登校可能 | ||
感染性胃腸炎(流行性嘔吐 下痢症) | 下痢・嘔吐症状が軽快し、全身状態が改善されれば登校可能 | ||
アタマジラミ | 出席可能(タオル、櫛、ブラシの共用は避ける) | ||
伝染性軟属腫(水いぼ) | 出席可能(多発発疹者はプールでのビート板の共用は避ける) | ||
伝染性膿痂疹(とびひ) | 出席可能(プール、入浴は避ける) | ||
※第 1 種学校感染症:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、 ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥 インフルエンザ(H5N1)など | |||
