(元請・下請)http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115c/nyusatsu-6.html
契約の方法及び入札の条件
(工事番号 第00-00000-0000号 湖南高校校長公舎解体工事)
(条件付一般競争入札)
1 契約の方法
xx県条件付一般競争入札実施要領に基づく条件付一般競争入札(地方自治法施行令
(以下「施行令」という。)第167条の5の2の規定に基づき、入札に参加する者の事業所の所在地等に関する資格を定めて行う一般競争入札)とし、次のとおりとする。
(1)予定価格事後公表の場合
初回入札によって落札候補者が決定されなかった場合には、初回の入札参加者を対象とする再度入札を行う場合がある。また、再度入札を行った場合で再度入札を執行しても落札候補者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とする場合がある。
(2)予定価格事前公表の場合
入札の回数は1回とし、落札候補者がないときでも再度入札は行わない。また、施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約の協議についても行わない。
(3)予定価格事前公表、事後公表の別を問わず入札者がいない場合は、当該入札は取りやめる。
2 入札の条件等
入札の際呈示すべき条件は次のとおりとする。
(1)入札書の記載金額
入札説明書のとおりとする。
(2)見積内訳総括表及び見積内訳書
入札説明書及びxx県工事等競争入札心得のとおりとする。
(3)入札保証金
入札説明書のとおりとする。
(4)最低制限価格
入札公告のとおりとする。
(5)落札者の決定
xx県工事等競争入札心得のとおりとする。
(6)契約保証金
入札説明書のとおりとする。
なお、契約の保証を付す場合は、別紙「契約の保証について」によること。
(7)前払金
受注者は、請負代金額の5割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)の前払金、また、請負代金額が300万円以上である場合に限り、前払金の支払を受けた後、請負代金額の2割以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。
(8)部分払
ア 受注者は、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の5(中間前金払をする場合は10分の6)を超えた場合において、当該請負代金相当額の10分の9以内の額(1万円未満の端数は切り捨てる。)について、xx県工事請負契約約款(以下「約款」という。) 第37条に定めるところにより部分払の支払を発注者に請求することができる。
イ 約款第37条第1項ただし書きのxx、請負代金の額2,000万円以上の場合、発注者と受注者とが協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。
(9)工期
入札公告のとおりとする。ただし、工事の着手時期は、契約締結の日から7日以内において発注者が指定する日とする。
(10)建設業退職金共済組合への加入
建設業者は、建設業退職金共済組合に加入すること。
(11)建設労働者の休養
日曜、祝日、休日は労務者を休業させるよう配慮すること。
(12)現場代理人及びxx技術者等の通知
受注者は、約款第10条第1項に定める本工事の現場代理人及びxx技術者等を定め、契約締結の日から5日以内に経歴書を添付して発注者に通知すること。
なお、監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(13)現場代理人の常駐義務の緩和入札公告のとおりとする。
なお、詳しくは、「現場代理人の常駐義務の緩和措置のお知らせ」(※xx県総務部入札監理課ホームページに掲載)を確認すること。
(14)建設工事に係る資材の再資源化等入札公告のとおりとする。
なお、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合には、受注者は発注者に対し、契約締結の日までに同法第12条に基づく説明書を交付して説明し、内容の確認を受け、同法第13条に基づく書面を作成して提出すること。
(15)スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第25条第1項でいう請負代金額の変更は、残工事の工期が2箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。スライドの対象となる残工事(受注者の責めにより遅延していると認められる残工事量は含まない。)は、第
1項の請求があった日から起算して14日以内に監督員が確認する。
(16)単品スライド条項に基づく請負代金額の変更
約款第25条第5項でいう請負代金額の変更は、残工期の工期が2箇月以上あり(ただし、防護柵設置工事等工期が2箇月未満の工事についてはこの限りでない。)、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(17)インフレ条項に基づく請負代金額の変更
約款第25条第6項でいう請負代金額の変更は、基準日から残工期が2 箇月以上あり、かつ発注者又は受注者の請求があったときに行うこととする。
また、発注者又は受注者は、当該条項に該当することを示す根拠資料を添えて請求を行わなければならない。
(18)不可抗力による損害の負担
約款第29条第3項に定める損害額の負担を求めるときは善管処理を裏付ける資料を添付すること。また、同条第4項の請負代金額とは、損害額を負担する時点の請負代金額とし、1回の損害額が当初の請負代金額の100分の1に満たないものは損害額に含めないものとする。
(19)下請負に附する場合の遵守事項
工事の一部を下請負に附する場合は、xxxx請・下請関係適正化指導要綱を遵守すること。
(20)配置予定の技術者
入札説明書のとおりとする。
(21)経営事項審査
入札説明書のとおりとする。
なお、請負代金額が500万円(建築工事にあっては1,500万円)以上の場合には、受注者は、落札後、契約前に経営事項審査の「総合評定値通知書」の写しを発注者に提出すること。
(22)工事請負契約書
ア 「xx県財務規則の施行について」による工事請負契約書によるものとし、特約条項として別記1の条項を挿入する。
イ 建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事の場合には、「6特記事項」として別記2の事項を挿入する。
(23)契約確定の時期
地方自治法第234条第5項の規定により発注者及び受注者が記名押印したときに確定する。
入札の際に提示すべき書類は次のとおりとする。
1 xx県工事請負契約約款
2 設計書(金額抜き)、設計図、仕様書
3 xxxx請・下請関係適正化指導要綱
(注)xx県工事請負契約約款、xxxx請・下請関係適正化指導要綱は、xx県総務部入札監理課のホームページに掲載されています。
HPアドレス:
(約款)xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/xxxxxxxx-0.xxxx
(元請・下請)xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/xxxxxxxx-0.xxxx
(工事請負契約書)xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx/00000x/xxxxxxxx-0.xxxx
[別記1]特約条項
第1 受注者は、xx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第3条第1項に規定する請負代金内訳書の提出を要しない。
第2 受注者は、約款第4条第1項に規定する契約の保証を付すことを要しない。ただし、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となった場合は、この限りではない。
(注 この特約条項は、落札額が500万円未満の場合に特約することとし、500万円以 上の場合は特約しない。この場合、特約条項第3以下の各条項を1条繰り上げることとする。)
第3 約款第37条第1項ただし書きのxx、請負代金の額2,000万円以上の場合、発注者と受注者とが協議して定める回数は3回(中間前金払をする場合は2回)とする。
(注 この特約条項は、落札額が2,000万円以上の場合に特約することとし、2,000万 円未満の場合は特約しない。この場合、特約条項第4以下の各条項を1条繰り上げることとする。)
第4 この契約の前金払については、約款第34条第1項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、同条第3項中「1,000万円以上で、かつ、工期が100日以上」とあるのは「300万円以上」と、同条第6項中「10分の4」とあるのは「10分の5」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」と、同条第7項及び同条第8項中「10分の5」とあるのは「10分の6」と、「10分の6」とあるのは「10分の7」と読み替えて、この規定を準用する。
第5 受注者は、受注者の申請に基づき発注者が認める場合、県又は市町村が発注し受注者が受注している他の工事(以下「他の工事」という。)の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。この場合において約款第10条第2項中「工事現場」は、この工事の工事現場と当該他の工事の現場を通じて一の工事現場とみなすものとする。なお、受注者の申請及び発注者の承認は文書により行い、発注者は承認の際に必要な条件を付すことができる。
(注 この特約条項は、現場代理人の常駐義務の緩和に該当する場合に特約すること とし、それ以外の場合は特約しない。この場合、特約条項第6の条項を1条繰り上げることとする。)
第6 約款第36条に次のただし書を加える。
ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の 100 分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
[別記2]
6 特記事項
分別解体の方法、解体工事に関する費用、再資源化等をする施設の名称及び所在地及び再資源化に要する費用について別途書面により、記名押印をして契約当事者相互に交付すること。
(注 この特記事項は、建設リサイクル法第9条第1項に規定する対象建設工事の場 合に、工事請負契約書「5 契約保証金」の次に挿入すること。)
※注意 下線 は、契約書の特約条項又は特記事項には記載しない。
契約の保証について
1 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下(1)から(5)のいずれかの書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 契約保証金に係る保証金領収書の提示
[注]イ 契約保証金領収書は、発注者の発する納入通知書により、納入通知書裏面記載の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は関係の出納機関に契約保証金に相当する現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関又は指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証したものに限る。)を払い込んで、交付を受けること。
ロ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ハ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定によりxx県に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
ニ 受注者は、発注者へ工事目的物の引き渡し後、契約保証金の払渡を求める旨の請求をすること。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券に係る保管有価証券領収書の提示
[注]イ 契約保証金に代わる担保となる有価証券の種類及び担保価格は、次のいずれかに限るものとする。
1 xx県債証券 額面金額
2 国債証券 額面金額の10分の8
ロ 保管有価証券領収書は、xx県出納局総務課又は県南地方振興局出納室に契約保証金の金額に相当する担保価格の有価証券を払い込んで、交付を受けること。 ハ 上記ロの有価証券が記名証券の場合は、その払い込みの際に売却承諾書及び白
紙委任状を添えて払い込むこと。
ニ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ホ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、担保として有価証券は、地方自治法第234条の2第2項の規定によりxx県に帰属する。なお、違 約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。 ヘ 受注者は、発注者へ工事目的物の引き渡し後、有価証券の払渡を求める旨の請
求をすること。
(3) 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書の提出
[注]イ 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組明日、水産業共同連合会、若しくはその他の貯金の受け入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2項第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
ロ 保証書の宛名の欄には「xx県教育庁県中教育事務所長 xx xx」と記載するように申し込むこと。
ハ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
ニ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工
事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。ヘ 保証期間は、工期を含むものとする。
ト 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6ヶ月以上確保されるものとする。
チ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては発注者の指示に従うこと。
リ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定によりxx県に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ヌ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、発注者へ工事目的物の引渡し後、発注者から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
(4) 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券の提出
[注]イ 公共事業履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
ロ 公共事業履行保証証券の宛名の欄には、「xx県教育庁県中教育事務所長xx xx」と記載するように申し込むこと。
ハ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ニ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。ホ 保証期間は工期を含むものとする。
ヘ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
ト 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支 払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定によりxx県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途超過分を徴収する。
(5) 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券の提出
[注]イ 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
ロ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ハ 保険証券の宛名の欄には「xx県教育庁県中教育事務所長 xx xx」と記載するように申し込むこと。
ニ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。
ホ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とすること。ヘ 保険期間は工期を含むものとする。
ト 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、発注者の指示に従うこと。
チ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支 払われた保証金は、地方自治法第234条の2第2項の規定によりxx県に帰属する。
なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
2 1の規定にかかわらず、落札額が500万円未満となる場合は、契約の保証を付さない。ただし、契約締結後、請負代金額の変更により変更後の請負代金額が500万円以上となるときは、約款第4条に規定する契約の保証を付するものとし、この場合は1の規定を準用する。
直 轄 理 事各 部 ( 局 ) 長
議 会 事 務 x x x教 育 長
警 察 本 部 長各委員(会)事務局長
( 写 )
2 0 財 第 9 6 7 号平成20年6月27日
x x 部 長
xx県工事請負契約約款第25条第5項の運用について(通知)
xx県工事請負契約約款について(平成8年3月29日付け8財第175号本職依命通達)により定めたxx県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、当分の間、下記のとおり運用することとしたので、取扱いに遺漏のないよう措置願います。
記
1 主要な工事材料
(1) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」は、鋼材類又は燃料油であって、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の 100 分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額鋼 = M変更鋼 - M当初鋼変動額油 = M変更油 - M当初油
M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
p :設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
p':3の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
D :4の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量
k :落札率
(2) (1)に規定する「請負代金額」は、請負代金の部分払をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の約款第37条第3項に規定する通知の書面において、6の規定により、発注者又は受注者は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。
2 スライド額の算定
(1) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、1の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S = ( M変更鋼 - M当初鋼 )+( M変更油 - M当初油 )- P×1/100 M当初鋼, M当初油 ={ p1×D1 + p2×D2+……+ pm×Dm }×k×105/100
M変更鋼, M変更油 ={ p'1×D1 + p'2×D2+……+ p'm×Dm }×k×105/100 S :スライド額
M変更鋼, M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼, M当初油:価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額 p :設計時点における各対象材料の単価
p':3の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価
D :4の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量 k :落札率
P :1に規定する請負代金額
(2) 受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が(1)のM変更鋼又はM変更油を下回る場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、(1)のM変更鋼に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、(1)のM変更油に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を用いて、(1)の算式によりスライド額を算定する。
(3) (2)の「受注者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
ア 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を受注者が実際に購入した際の代金額
イ 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が4に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに受注者が実際に購入した際の価格を乗じて得た金額
ウ 燃料油に該当する各対象材料について、5 (3)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を4の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、3(1)イ(イ)の平均価格を乗じて得た金額。
(4) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。
3 価格変動後における単価の算定方法
(1) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価( p')は、次に定めるとおりとする。
ア 鋼材類
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
イ 燃料油
(ア) 各対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
(イ) 各対象材料のうち、5(3)の規定により、受注者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても4の対象数量とすることとしたものにあっては、(ア)の規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(2) (1)ア及びイ(ア)に規定する各対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月及び数量は、約款第13条第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。
4 対象数量の算出方法
(1) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
ア 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量
イ 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量
ウ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
(2) 請負代金の部分払をした工事にあっては、6に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(1)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。
5 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認
(1) 受注者が単品スライド条項の適用を請求したときは、受注者に対し、受注者が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(2) 受注者が(1)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について (1)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
(3) (2)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した数量以外の数量についても4の対象数量とすることができる。
6 部分払時の取扱
約款第37条第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。
7 部分引渡し
約款第38条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。
8 請負代金額の変更手続
(1) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(2) (1)に規定する請求があったときは、約款第25条第8項の規定に基づき、受注者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45 日前の日」と定め、これを(1)の請求があった日から7日以内に受注者に通知するものとする。
(3) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。
9 全体スライドを行う場合の特則
約款第25条第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)
を適用して請負代金額を変更した契約については、1 (1)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価(約款第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、2(1)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(約款第25条第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から約款第2
5条第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、0とする。)」とする。
附 則
1 この通知は、平成20年6月27日から施行し、適用する。
2 工期の末日がこの通知の施行日以降で平成20年9月30日以前である工事に係る8 (1)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成2
0年7月30日まで」とする。
【平成20年9月19日改正後】
単品スライド条項に係る県の運用について(ポイント)
1.対象となる「主要な工事材料」と対象工事
【主要な工事材料】
・ 「鋼材類」、「燃料油」に分類される各材料(H形鋼、鉄筋、軽油など)
・ 上記2品目以外で、原油価格の高騰等の特別な要因により、価格の著しい上昇が認められる主要工事材料(下記3及び5については鋼材類の取扱いに準じる。)
【スライド適用の対象工事】
実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事
2.スライド条項の適用手続
(1)申請時期、契約変更の時期
原則工期末の2月前までに請求 → 工期末に変更契約
(2)証明書類の提出(必須)
受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要がある。
3.スライド額の計算で用いる単価
〔鋼材類〕 現場に搬入された月の実勢価格
(注)複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均
〔燃料油〕 購入された月の実勢価格
(注1)複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
(注2)月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均
4.スライド額の計算で用いる対象数量
・ 設計図書に記載された数量
・ 一式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
・ 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
5.スライド額(S)の計算
【鋼材類】{ 搬入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量×落札率
+)【燃料油】{ 購入月の実勢価格-設計時点での実勢価格 }× 対象数量×落札率
-)スライド前の請負代金額の1%相当額 スライド額(S)
(注)対象数量は原則として上記4によるが、受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が実勢価格で算定した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算する。
6.その他
① 部分引渡しをした工事の部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できない。
② 工期末が平成20年12月31日以前である工事についての適用申請は、工期前かつ10月31日までとする。
知事直轄各課(室)長 各部(局)各課( 室) 長企 業 局 各 課 長病 院 局 各 課 長
議 会 事 務 局 各 課 長 様教 育 庁 各 課 ( 室 ) 長
警 察 本 部 各 課 長各委員(会)事務局各課長各 出 先 機 関 の 長
(写)
23財第2367号平成24年3月7日
総 務 部 長
東日本大震災に伴う賃金等の変動に対する福島県工事請負契約約款第25条第6項の運用について(通知)
東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対処するため、福島県工事請負契約約款について(平成8年3月29日付け8財第175号本職依命通達)により定めた福島県工事請負契約約款(以下「約款」という。)第25条第6項の規定(以下「インフレ条項」という。)の運用について、下記のとおりとすることとしたので、取扱いに遺漏のないよう措置願います。
なお、8の請求日及び基準日の特例に定めるとおり、本通知発出以後の初めてのスライド協議に当たっては、平成24年2月23日改正の労務単価を適用することとします。
記
1 適用対象工事
(1) 福島県内で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請負代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。
S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請負比率、Z:県積算額)」
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5 残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる
材料は出来形数量として取り扱う。
イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とできる。
ウ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8 請求日及び基準日の特例
本通知を発出する直前の賃金水準の変更(平成24年2月23日の労務単価の改正)に基づき約款第25条第6項の規定に基づくスライド協議を実施する工事については、その請求に必要な準備期間を考慮して、基準日は、賃金水準の変更がなされた日(契約の締結が賃金水準の変更がなされた日以降のものにあっては、契約締結の日)とする。なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であり、かつ、本通知の発出の日(本通知の発出の日以降に契約を締結する工事は契約締結の日)から
1ヶ月以内とする。
9 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本通知によるスライドを請求することができる。
(2) 本通知に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、約款第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
福島県元請・下請関係適正化指導要綱 提出書類等一覧
〔条件付一般競争入札_価格競争〕
No | 書類名 | 提出等を要する場合 | 提出時期等 | 添付書類等 |
1 | 元請・下請関係者一覧表 (様式第2号) 要綱第9第2号 | 県から 500 万円以上の工事を請け負った場合( NO.3 に該当する場合を除く。) | 県との契約締結後、速やかに現場の 見やすい場所に掲示する。 | |
2 | 下請通知書(様式第4 号) 要綱第 10 第1項 | 県から 500 万円以上の工事を請け負った場合(下記NO.3 に該当する 場合を除く。) ※請負代金 500 万円未満の工事で あっても県から特に指示を受けた 場合は提出要。 | 県との契約締結後 21 日以内に県から直接工事を請け負った元請が監督員 経由で所長等へ提出する。 ※提出後に変更が生じた場合は、変 更があった日から 7 日以内に 、変 更後の内容で再提出 | ○全ての下請契約( 2 次下請以降も含む。 以下同じ。)に係る契約書及び下請契約時チェックリスト( 様式第 1号)の写し |
3 | 施工体系図 (参考様式第3号) 要綱第9第2号 | 下請契約金額の総額が 3,000 万円 (建築一式工事の場合は 4,500 万円)以上となる場合 | 県との契約締結後、速やかに現場の 見やすい場所に掲示する。 | |
4 | 施工体制台帳(写し) (参考様式第1号の1 、第 1号の2) ※原本は現場に備え置く。 要綱第 11 第2項 | 下請契約金額の総額が 3,000 万円 (建築一式工事の場合は 4,500 万円)以上となる場合 | 施工計画書の提出時に県から直接工 事を請け負った元請が監督員経由で 所長等へ提出する。 ※提出後に変更が生じた場合は、変 更があった日から 7 日以内に 、変 更後 の内容で再提出 | ○全ての下請契約に係る契約 書及び下請契約時チェックリスト( 様式第1 号) の写し ○工事担当技術者台帳(参考 様式第2 号) の写し |
5 | 下請負報告書 (様式第5号) 要綱第 12 | 県から 500 万円以上の工事を請け負った場合 | 工事完成検査完了後2 か月以内に県 から直接工事を請け負った元請が監 督員経由で所長等へ提出する。 | ○全ての下請契約に係る下請 工事完了後チェックリスト (様式第3号) |
その他、特に指示を受けた場合 | 指示を受けた日から 14 日以内に県か ら直接工事を請け負った元請が監督 員経由で所長等へ提出する。 |
※1~5については、 県から直接工事を請け負った元請が全ての下請契約(2次下請以降も含む)について取りまとめて作成する。
※各チェックリスト( 様式第1 号、 第3 号) は、 各下請契約におけるそれぞれの元請が作成する
(条件付一般競争入札_価格競争_工事)