Contract
電子交付サービス利用規定(投資信託)
第1条(規定の趣旨)
この規定は、株式会社京葉銀行(以下、「当行」といいます。)が投資信託取引報告書等のお客さまへの書面の交付にかえて、当該書面に記載すべき事項を情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供(以下、「電子交付」といいます。) するサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関して、その取扱等を定めることを目的とします。
第2条(法令等の遵守)
1.本サービスの利用にあたっては、お客さまおよび当行は日本国内の法令その他の諸規則ならびにこの規定を遵守するものとします。なお、法令等の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、当行は、この規定を変更することがあり、本サービスの取扱いは変更後の規定に従うものとします。
2.この規定に定めのない事項については、「京葉銀行アルファダイレクトバンキングご利用規定」、
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」等の各規定により取扱います。なお、「投資信託受益権振替決済口座管理規定」における対象書面の通知は電子交付による方法を含むものと読み替えます。
第3条(書面の種類)
1.当行が、本サービスにより交付する書面の種類は次のとおりとします。
(1)口座開設のご案内
(2)取引報告書
(3)取引残高報告書
(4)ご投資状況のお知らせ
(5)収益分配金のご案内
(6)収益分配金再投資のご案内
(7)償還金のご案内
(8)定期・定額購入契約のご案内
(9)特定口座譲渡損益額のお知らせ
(10)お取引店・口座変更のお知らせ
(11)「指定預金口座」ご確認のお願い
(12)運用報告書
2.当行が電子交付する書面の種類を追加または変更する場合があります。第4条(電子交付の方法)
1.当行が行う電子交付は、「京葉銀行アルファダイレクトバンキング インターネット投資信託」の
「お客さまのみが閲覧いただける画面」において、書面の記載事項を記録し、お客さまの閲覧に供する方法(金融商品取引業等に関する内閣府令第56条第1項第1号ハの方法および所得税法施行規則第92条の2第1項ロの方法)により行います。
2.本サービスの提供にあたっては、当行は次のとおり取扱うものとします。
(1)当行はお客さまに対し、電子交付する書面の記載事項(以下、「電子書面」といいます。)が「お客さまのみが閲覧いただける画面」に記録された旨を、当行所定の方法にてお知らせいたします。
(2)電子書面は、PDF形式のファイルとします。
(3)当行は、電子書面を紙媒体に出力できるように「お客さまのみが閲覧いただける画面」でお客さまの閲覧に供するものとします。
(4)当行は以下の場合を除き、お客さまが当行電子書面を閲覧可能となる日(電子交付日)より5年間、「お客さまのみが閲覧いただける画面」で電子書面をお客さまの閲覧に供するものとします。 A. 当行が電子書面について、紙媒体による交付をおこなった場合。
B. 第8条の解約条件のいずれかに該当する場合、および電子書面の正確性を確保する場合等当行がやむを得ないと判断する場合。
第5条(本サービスの利用申込)
1.お客さまは、当行専用ページの所定の画面から当行所定の方法により本サービスの利用を申込むものとします(お申込時に「電子交付配信のお知らせ」受信用に、お客さま自身の管理に属する受信可能な電子メールアドレスの登録が必要です)。
2.本サービスの申込は、第3条第1項の書面について包括して行うものとし、一部の書面のみに限定して利用することはできません。
第6条(本サービスの提供条件)
当行は、以下の条件のもとに、お客さまに対し本サービスを提供します。
(1)お客さまが当行において既に「投資信託総合取引約款」および「投資信託受益権振替決済口座管理規定」に基づく投資信託振替決済口座を設定していること。
(2)お客さまが「京葉銀行アルファダイレクトバンキング インターネット投資信託」を契約していること。
(3)お客さまが前条第1項の規定に基づき登録したメールアドレスが、お客さま自身の管理に属し、第5条第1項の「電子交付配信のお知らせメール」を受信できること。
(4)お客さまが使用する電子計算機(パソコン等)においてPDF閲覧ソフトが利用可能であること。
(5)本サービスを利用するために必要なご利用推奨環境等をお客さまの電子計算機(パソコン等)にご用意いただくこと。
(6)お客さまが本利用規定を承諾されること。
第7条(お客さまの承諾事項)
本サービスの提供にあたっては、お客さまは次に掲げる事項について承諾するものとします。
(1)本サービスは、対象書面の作成基準日が本サービス利用期間中であること。
(2)紙媒体により交付された対象書面(本サービス利用開始前に作成基準日が到来し紙媒体で交付することが確定している書面を含む)について、電子書面での再交付は行われないこと。
(3)本サービスによる対象書面(作成基準日が到来し電子交付することが確定している書面を含む)について、本サービス提供期間中および終了後も紙媒体での再交付は行われないこと。
(4)法令の変更、監督官庁の指示、その他当行が必要と認めた場合には、本サービスの利用期間中であっても電子書面による電子交付ではなく、紙媒体により交付する場合があること。
(5)当行はお客さまにあらかじめ通知のうえ、当行または当行が契約しているデータセンター等が、定期または不定期に行うメンテナンスのために本サービスを中断する場合があること。ただし、緊急点検等の必要性またはその他の合理的理由がある場合はあらかじめ通知することなく、本サービスの全部または一部のサービスを中断する場合があること。
第8条(本サービスの解約)
1.お客さまは、本サービスをいつでも解約することができます。
2.当行は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスを解約することができるものとします。
(1)「京葉銀行アルファダイレクトバンキング インターネット投資信託」を解約した場合。
(2)次に掲げるいずれかの事由またはその他のやむをえない事由により、当行が本サービスの提供を終了した場合。
A.お客さまが、第2条に定める法令等に違反した場合
B.お客さまが、第6条に定めるいずれかの要件を欠くに至った場合 C.お客さまがこの規定に違反した場合
D.お客さまについて相続の開始があった場合
E.当行が合理的な理由を持って利用中止が適当であると判断した場合
(3)当行が本サービスの取扱いを終了した場合
第9条(規定の改定)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第10条(免責事項)
次に掲げる事項について生じた損害については、当行はその責任を負いません。
(1)お客さまが、本サービスの利用申込に際して、虚偽の申告を行ったことまたは第6条の条件を満たさずに当行に申込みを行ったこと。
(2)第7条および第8条に基づく本サービスの全部または一部の中断、もしくは終了。
第11条(合意管轄)
お客さまと当行との間の本サービスに関する訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
平成25年 9月制定
令和 2年 4月 1日改定