①個人情報等を含む提供データ等および派生データは、DeLaval International AB(「法人登録番号 556012-3928, P.O. Box39, Gustaf de Lavals väg 15, SE-147 21 Tumba, Sweden.」以下
第1条(定義)
本契約において、次に掲げる用語は当該各号に定めるところによる。
① 「提供データ等」とは、本契約に基づき、お客様が当社に対して提供するお客様が利用権限を有する情報、データおよび/または画像をいい、その詳細は別紙1に定める。
② 「本目的」とは、次に掲げる目的をいう。
(ア) お客様と当社の売買契約に関する製品の見積書作成のため
(イ) お客様と当社の売買契約に関する義務の履行または管理の行使のため
(ウ) 製品のメンテナンスのため
(エ) 当社の製品・サービスの販売・提供のため
(オ) 当社の新製品・サービスのご案内を含む広告宣伝・販売促進策の実施のため
(カ) お客様が運営する酪農畜産関連事業の生産性向上のための分析・提案等のため
(キ) 酪農畜産業またはこれに関連する事業における統計的分析および市場動向分析の実施のため
③ 「加工等」とは、「提供データ等」を加工、分析、編集、統合等することをいい、「派生データ」とは、「提供データ等」を「加工等」することによって新たに生じたデータまたはデータ群をいう。
④ 「個人情報等」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報、個人データおよび匿名加工情報を総称したものをいう。
第2条(提供データ等の提供方法)
1.お客様は、当社に対して提供データ等を、別紙1に定める提供方法で提供する。
2.お客様は、個人情報等を含んだ提供データ等を当社に提供する場合には、事前にその旨および提供される個人情報等の項目を当社に明示する。ただし、提供データ等の項目があらかじめ当社により指定されていた場合にはこの限りではない。
3.お客様が個人情報等を含んだ提供データ等を当社に提供する場合には、その生成、取得および提供等について、個人情報保護法に定められた手続を履践していることを保証する。
4.当社は、本条第2項にしたがって提供データ等が提供された場合には、個人情報保護法を遵守し、個人情報等の管理に必要な措置を講ずるものとする。
5.お客様は、提供データ等の全部または一部を改ざんして、提供データ等を当社に提供してはならない。なお、「改ざん」とは、事実と異なる改変を加えることをいう。
第3条(提供データ等の利用許諾)
1.お客様は、当社に対して、個人情報等を含む提供データ等を本目的の範囲内で利用することを許諾する。この利用には、本目的のために、提供データ等を加工等することが含まれる。
2.当社は、本契約で明示的に規定されるものを除き、提供データ等について開示、内容の訂正、追加または削除を行うことのできる権限を有しない。
3.当社は、お客様の書面による事前の承諾のない限り、本目的以外の目的で個人情報等を含む提供データ等および派生データを利用してはならず、それらのデータを次の各号に掲げる場合を除き、第三者に開示、提供、漏えいしてはならない。
①個人情報等を含む提供データ等および派生データは、DeLaval International AB(「法人登録番号 556012-3928, P.O. Box39, Xxxxxx xx Xxxxxx väg 15, SE-147 21 Tumba, Sweden.」以下
「DLI」という。)、DeLaval Holdings AB、Latec I/S、DairyDataWarehouse B.V.等の DeLaval Holdings AB の直接的または間接的管理下にある各事業体(「デラバルグループ」という。)で共同利用し、共同利用の対象となるデータ等は、スウェーデン、ドイツ、デンマークおよびオランダにおいて所有するコンピューターサーバー上で保持する。
②本目的の達成に必要な範囲内において、業務委託会社に対して、個人情報等を含む提供データ等および派生データの取り扱いの全部または一部を委託する場合
③法令の定めに基づき提供が認められる場合
4.提供データ等に関してお客様が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むが、これらに限らない)は、お客様に帰属する。ただし、提供データ等のうち、第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではない。
5.お客様は、本条第1項に基づく許諾をした後であっても、何らの理由なくして、いつでも、当社に対して提供データ等の削除、消去または利用停止を求めることができ、当社は法令の定めに従って、遅滞なく対応する。ただし、この規定は、お客様が当社に対して提供データ等を有償で許諾した場合には適用しない。
6.お客様は、本契約で別段の定めがある場合を除き、当社に対して、派生データおよび派生データ内の提供データ等の削除または利用停止を求めることはできない。これは本契約が解除された場合でも同様とする。
第4条 (提供データ等に関する保証および非保証)
1.お客様は、提供データ等が、適法かつ適切な方法によって取得されたものであることを表明し、保証する。
2.提供データ等の中に第三者が有していたデータ(以下「第三者提供データ」という。)がある場合には、お客様は、当該第三者から第三者提供データを本契約に基づき利用許諾をする権限を付与されていることを、当社に対して表明し保証する。
3.お客様は、提供データ等の正確性、完全性、安全性(提供データ等がウィルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、提供データ等が第三者の知的財産権および/またはその他の権利を侵害しないこと、提供データ等が本契約期間中継続して当社に提供されることをいずれも保証しない。また、お客様は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、提供データ等について一切の保証をしない。
4.前項の規定にもかかわらず、以下のいずれかの事由を原因として、当社が損害を被った場合には、当社は、お客様に対して損害賠償を請求することができる。
① お客様が、提供データ等の全部または一部を改ざんして、当社に提供した場合
② お客様が有償で提供データ等を当社に提供した場合で、提供データ等の正確性、完全性、安全性、有効性のいずれかに問題があること、その他提供データ等が第三者の知的財産権および
/またはその他の権利を侵害することを故意により告げずまたは重過失により告げないで、提供データ等を当社に提供した場合
第5条 (責任の制限等)
1.お客様は、当社による提供データ等の利用に関連する、または提供データ等の当社の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の当社による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含むがこれに限らない)に関し責任を負わない。
2.当社は、提供データ等の利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求
(以下「紛争等」という)が生じた場合には、直ちにお客様に対して書面により通知するものとし、かつ、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決する。お客様は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとする。
3.当社は、前項に定める紛争等に起因または関連してお客様が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という)を被った場合(ただし、当該紛争等がお客様の帰責事由に基づく場合を除く)、お客様に対して、当該損害等を補填する。
第6条 (利用状況の報告および開示等の請求)
1.お客様は、当社に対し、当社による提供データ等の利用が本契約の条件に適合している否かを検証するために必要な利用状況の報告および提供データ等の開示を求めることができる。
2.お客様が利用状況の報告および提供データの等の開示を求める場合、以下の窓口まで問い合わせることができる。
デラバル株式会社 本社 テクニカルセールスサポート部
x000-0000 xxxxxxxxx0xx0xx 0—0 XXX xx 00X
電話番号 000-000-0000
ファックス番号 011-738-2312
第7条 (提供データ等の管理)
1.当社は、提供データ等および派生データを他の情報またはデータと明確に区別し、我が国において一般にデータ保管のために用いられるシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えるなど、善良な管理者の注意をもって管理・保管する。
2.お客様は、提供データ等および派生データの管理状況について、当社に対していつでも書面による報告を求めることができる。この場合において、提供データ等または派生データの漏えいまたは消失のおそれがあるとお客様が判断した場合、お客様は、当社に対して提供データ等および派生データの管理方法・保管方法の是正を求めることができる。
3.前項の報告または是正の要求がなされた場合、当社は速やかにこれに応じるものとする。
第8条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)
1.当社は、提供データ等の漏えい、喪失、お客様の許諾を得ない第三者提供、目的外利用等、本契約に違反する提供データ等の利用(以下これらを総称して「提供データ等の漏えい等」とい う。)を発見した場合、または提供データ等の漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客様にその旨を通知する。
2.当社は、派生データの漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「派生データの漏えい等」という)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちにお客様にその旨を通知する。
3.当社から派生データを受領したお客様が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しなければならない。
4.本条第1項または第2項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、提供データ等の漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、提供データ等の漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容をお客様に報告する。
5.お客様が管理する領域で派生データ等の漏えい等が生じた場合または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合には、お客様は、自己の費用と責任において、派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を当社に報告しなければならない。
6.漏えいまたは喪失(以下これらを総称して「漏えい等」という)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある提供データ等または派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせた当社またはお客様は、個人情報保護委員会に対してその旨報告し、その指示に従うものとする。
7.お客様および当社は、相手方に提供したデータに、第三者の知的財産権の対象となるデータが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やかに相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議および協力して、当該第三者の許諾を得ることまたは問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相手方が提供を受けたデータの利用権限を行使できるよう努める。
8.お客様は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他当社のコントロールの及ばない事象により提供データ等または派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償をも請求しないものとする。ただし、本条項は、データ漏えい等が発生したシステムを管理するデータ受領者が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる提供データ等および/または派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同等のシステムで通常利用されるのと同種同等のセキュリティおよびバックアップ体制を備えていたこと(なお、当社が、自らが管理するシステムの全部または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含む。)を立証した場合に限り、適用されるものとする。
第9条 (秘密保持義務)
1.お客様および当社は、本契約を通じて知り得た、相手方(以下「開示者」という。)が開示にあたり、書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上 で開示した情報(以下「秘密情報」という。ただし、提供データ等および派生データは本条における「秘密情報」には含まれない。)を、厳に秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとする。
①開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
②秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
③開示の時点で公知の情報
④開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
⑤正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3.被開示者は、本契約の履行のために必要な範囲内に限り、本条第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができる。
4.本条に基づく義務は、本契約が終了した後も3年間存続する。
第10条(派生データの取扱)
1.本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、派生データの利用権限は、当社のみが有する。
2.当社は、お客様に対し、本契約期間中、[有償/無償で]当該派生データを本目的の範囲で利用することを許諾する。この場合、お客様は、本契約で明示的に規定されるものを除き、当社の事前の書面による承諾なくして、派生データの内容の訂正、追加、削除し、加工等し、第三者に開示、提供する権限を有しない。
3.お客様が、派生データの利用を望む場合には、別途両当事者で定める申込書式に必要事項を記入の上、当社に申請をするものとする。当社は、その利用が利用権限を逸脱しているなど特段の事情がない限り、お客様に対して、申請された派生データを提供しなければならない。ただし、
お客様に対する派生データの提供に費用を要する場合には、当社は別途定める手数料をお客様に請求することができる。
4.提供データ等または派生データの利用に基づき生じた知的財産権は、本契約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意をした場合を除き、当社に帰属するものとする。
5.前各項の規定にもかかわらず、当事者間で別途書面による合意をすることにより、派生データの利用に基づき生じた知的財産権を、お客様と当社の共有とすることができる。
6.前2項の規定は、提供データ等または派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には、適用がないものとする。
7.当社は、派生データの正確性、完全性、安全性(派生データ等がウィルスに感染していないことを含む。)、有効性(本目的への適合性を満たしていることを含む。)、派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと、派生データが本契約期間中継続してお客様に提供されることをいずれも保証しない。また、当社は、本契約において明示的に保証すると記載したものを除き、明示的であるか黙示的であるかを問わず、派生データ等について一切の保証をしない。
8.前項の規定は、以下のいずれかの場合には適用がないものとする。
①当社が、派生データ等の全部または一部を改ざんして、お客様に提供した場合
②当社が有償で派生データ等をお客様に提供した場合で、派生データの正確性、完全性、安全 性、有効性のいずれかに問題があること、または派生データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害することを故意により告げずまたは重過失により告げないで、派生データ等をお客様に提供した場合
③当社が、派生データ等をお客様に対して提供する権限がないことを知りながらまたはこれを重過失により知らないで、派生データ等をお客様に提供した場合
9.当社が、第12条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約を解除した場合には、お客様 は、当社の求めにより、派生データの利用を停止し、かつ当社より提供を受けた派生データを削除または消去しなければならない。
第11条(有効期間)
本契約の有効期間は、本締結日から1年間とする。ただし、本契約の有効期間満了の3ヶ月前までにお客様または当社から相手方に対して書面による契約終了の申し出がないときは、本契約と同一の条件でさらに1年間継続するものとし、以降も同様とする。
第12条(契約の解除)
1.本契約のいずれか一方の当事者(以下「本件当事者」という。)は、本契約の他方当事者(以下「相手方」という。)に以下のいずれかに該当する事由が発生した場合には、何ら催告なくして、本契約を解除することができる。
①本契約の一に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、その違反が是正されなかった場合
②破産、民事再生、特別清算、会社更生手続の開始が申立てられ、あるいはこれに類する手続が申立てられた場合。ただし、これらの申立が債権者によりなされた場合には、裁判所がその手続開始決定をした場合(特別清算の場合には手続開始命令をした場合)とする。
2.本件当事者は、自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊 知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当しないこと、および反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを相手方に表明保証する。本件当事者は、相手方が反社会的勢力に該当し、または以下の各号の一にでも該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.本件当事者は、相手方が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計または威力を用いて本件当事者の信用を棄損し、または当本件事者の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.お客様は、当社が提供データ等または派生データの漏えいまたは喪失をした場合には、何ら催告なくして、本契約を解約することができる。
5.本件当事者は、本契約に別途定める場合のほか、相手方との間で書面による合意をすることにより、本契約を解約することができる。
6.第3条第5項ただし書の規定にもかかわらず、本条第1項から第4項のいずれかに基づき本契約が解除された場合には、当社は、お客様の求めに従い、自らのシステムから、提供データ等の全部または一部を削除しなければならない。ただし、この規定は、派生データ内の提供データ等に対しては適用がないものとする。第3条第6項は、本項の場合にも準用する。
7.本条第1項から第3項各号のいずれかを理由として本契約を解除した本件当事者は、本条第 1項から第3項各号に該当する相手方に対して、本契約違反または解除に基づいて被った損害の賠償を請求することができる。本条第4項を理由として本契約を解除したお客様の損害賠償請求権の行使は、第8条第8項に規定したとおりとする。
第13条(不可抗力免責)
1.本契約の契約期間中において、天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、法令の制定改廃その他お客様および当社の責に帰すことができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、データ提供者および当社は責任を負わない。
2.前項の規定にもかかわらず、第8条第8項ただし書に基づき当社に対する免責が認められない場合には、その限りで、前項の適用は排除されるものとする。
第14条(契約の地位の譲渡)
お客様または当社は、相手方の事前の書面による承諾を得なければ、本契約上の地位または本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができない。ただし、以下の場合にはこの限りではな い。
①お客様または当社が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合
②お客様または当社が、本契約上のまたは本契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合
第15条(通知)
1.お客様および当社は1名以上の担当者を指定し、その担当者の氏名、電話番号および/または電子メールアドレスを相手方に対して通知をするものとする。個人データ管理責任者を設置することとした場合には、当社は、お客様に対し個人データ管理責任者を通知するものとする。お客様および当社は、自らの担当者を変更する場合には、事前にその旨および新しい担当者の氏名、電話番号および/または電子メールアドレスを相手方に通知するものとする。
2.本契約に基づきお客様または当社が、相手方に対して通知が必要な場合には、相手方から別途書面で指定を受けた場合を除き、お客様または当社の担当者から相手方の担当者の電子メールアドレス宛に電子メールを送付することにより通知すれば足りるものとする。ただし、本契約の解除通知は、書面により行うものとする。
3.本契約に基づきお客様または当社が相手方に対して同意または許諾を求める必要があるときにも、別途両当事者で合意がある場合を除き、当社またはお客様の担当者から相手方の担当者に対して、電子メールまたは書面で同意または許諾を求めるものとする。
第16条(存続条項)
本契約に特段の規定がない限り、本契約終了後も、第3条第4項および第6項(提供データ等の利用許諾)、第4条第2項(提供データ等の非保証)、第5条(責任の制限等)、第8条(データ漏えい等の場合の対応及び責任)、第10条(派生データ等の取扱)、第12条第6項および第7項
(解除)、第13条(不可抗力免責)、本条、第17条(完全条項)、第18条(準拠法)、第2
0条(紛争解決)の各規定は有効に存続する。
第17条(完全条項)
本契約は、提供データ等および派生データの当社またはお客様に対する提供、利用およびそれに伴う責任範囲に関するお客様および当社間の完全なる合意を意味し、本契約成立以前になされたこれに関する協議および合意のすべてにとって代わられるものとする。
第18条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法とし、日本法に基づいて解釈されるものとする。
第20条(紛争解決)
1.本契約に関し、お客様および当社の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、お客様および当社は、相手方のxx担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。
2.前項の規定にもかかわらず、協議により紛争を解決することができない場合には、お客様と当社は、札幌地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
本頁以下余白
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各当事者記名押印の上、各1通を保有する。
年 月 日
お客様・データ提供者 | |
住所 | |
名称 | |
役職・氏名 |
データ受領者 | |
住所 | |
名称 | |
役職・氏名 |