下記の申込フォームに沿って、お申込みください。申込フォーム https://logoform.jp/f/qbpu0
企画提案方式ネーミングライツパートナー募集要項
各務原市(以下「市」という。)では、公共施設等への命名権(以下「ネーミングライツ」という。)の導入により、財源の確保及び施設利用者や市民へのサービス向上、地域経済の活性化を図るため、ネーミングライツパートナー
(施設命名権者)を次のとおり募集します。
1 概要
ネーミングライツは、公共施設やイベントの愛称として企業の社名や商品ブランド名を付ける権利を付与し、その対価を得て施設の管理運営等に役立てるものです。
なお、ネーミングライツはあくまでも愛称を付けるものであり、条例に定められている施設の正式名称を変更するものではありません。
2 導入対象施設
スポーツ施設、文化施設、その他の市有施設(施設の一部や複合施設を含む)を対象とします。
ただし、施設名称の設定に経緯があるものや、施設の性格上、企業名や商品ブランド名等の愛称を付するのが適当でないと判断されるもの、すでに公募等により愛称が決定し、広く市民に親しまれているもの、その他ネーミングライツを導入することにより、市民生活や施設運営に支障をきたすおそれがあるものは対象外とします。
主な対象施設は、「企画提案方式ネーミングライツパートナー主な対象施設」をご覧ください。なお、この一覧に掲載する施設以外についても提案することができます。
3 募集方法
(1)募集期間
随時提案を受け付けます。
(2)ネーミングライツの対価
希望するネーミングライツ料(対価)を年額(消費税及び地方消費税を除く。)でご提案ください。
なお、金銭のみではなく、施設で利用可能な物品の提供や役務(サービス)の提供等の提案も対象とすることができます。
(3)愛称
公共施設としてふさわしい愛称とし、親しみやすxx呼びやすさ等、市民
の理解が得られるものとします。施設によっては、必要に応じて、特定の地 名やキーワードを含める等、市が希望する条件を設定することがあります。なお、愛称の使用にあたっては、愛称の周知に努めるほか当分の間は条例
上の名称を併記する等、利用者が混乱しないように配慮します。また、契約期間中は、原則として、愛称を変更しないこととします。
ただし、下記の例示のように、公共施設の愛称として不適切なものは使用を認めません。
① 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
② 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
③ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
④ 政治性のあるもの
⑤ 宗教性のあるもの
⑥ 社会問題についての主義主張に関するもの
⑦ 個人の宣伝に関するもの
⑧ 美観風致を害するおそれがあるもの
⑨ 公衆に不快の念又は危害を与えるもの及びそのおそれがあるもの
⑩ その他施設の愛称として不適当であると市長が認めるもの
(4)ネーミングライツパートナーの要件
応募資格を有するのは法人とし、ネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力及び責任をもって安定的に事業を実施できる者とします。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外とします。
① 主たる目的が政治的又は宗教的であるもの
② 各務原市広告掲載に関する基準(令和元年10月1日決裁)第2条第1項に規定されるもの
③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当するもの
④ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されているもの
⑤ 各務原市から入札参加資格停止措置を受けているもの又は各務原市から不利益処分を受けているもの
⑥ その他ネーミングライツを取得することが適切でないと市長が認めるもの
また、愛称の使用開始日における当該施設の指定管理者の事業目的と競合する企業等(ただし、愛称の使用開始日における当該施設の指定管理者及びその関連企業を除く。)は失格とする場合があります。
(5)契約期間
原則、3年以上とします。
4 手続きの流れ
(1)事前相談の申し入れ
提案を希望される応募事業者は、事前相談申込書に沿って、提案内容(希望施設や愛称案等)について市とヒアリングを行います。市は、導入の可否を判断し、その結果を応募事業者へ通知します。
なお、事前相談のあった施設が、公募にて募集を行うことで複数の応募が見込まれる(大規模で知名度の高い施設等)と市が判断した場合は、改めて募集要項を作成し、広く募集することがあります。
【提出内容】
⚫ 企画提案方式ネーミングライツパートナー事前相談申込書
(別紙様式第1号)
【提出先】
下記の申込フォームに沿って、お申込みください。申込フォーム xxxxx://xxxxxxxx.xx/x/xxxx0
【問い合わせ先】
各務原市企画総務部企画政策課
x000-0000 xxxxxxxx0xx00xx電話 058-383-4959
(2)ネーミングライツパートナーへの応募
(1)の事前相談の結果に基づき、提案書類一式を市へ提出します。
なお、先着順のため、既に提案書類を提出済みの施設については、第二順位で受け付けます。
【提出内容】
⚫ 企画提案方式ネーミングライツパートナー申込書(別紙様式第2号)
⚫ 会社概要(別紙様式第3号)
⚫ 直近3か年の財務状況を明らかにする書類及び業務の内容を明らかにする書類
⚫ 登記事項証明書(商業登記簿謄本、現在事項全部証明書)
⚫ 法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、市税及び地方消費税に滞納がないことを証する書類
⚫ 法人役員名簿(別紙様式第4号)
⚫ 誓約書(別紙様式第5号)
⚫ 各務原市との関わり、地域貢献や文化・スポーツ等に対する支援の実績及び今後の計画等(別紙様式第6号)
【提出部数】
xx1部、副本10部
【提出・問い合わせ先】 希望施設を所管する部署
※ 事前相談の結果と共に通知します。
※ 郵送、電子メールの場合、電話にて確認の連絡をお願いします。
5 選定方法
ネーミングライツパートナーの優先交渉権者をxxかつ適正に選定するため、各務原市附属機関設置条例(令和3年12月22日条例第33号)に基づき、各務原市ネーミングライツパートナー選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置します。
選定にあたっては、別に定める審査方法により、応募資格、経営状況、ネーミングライツの対価、契約期間、愛称等について、ネーミングライツパートナーとしてふさわしいか選定委員会で審査します。
審査の結果、提案内容が市の希望に合致しない場合や審査基準を満たさない場合は、ネーミングライツパートナーとして選定しないこととします。
選定委員会の結果は、文書にて応募事業者へ通知します。その後、選定された優先交渉権者と契約内容について協議します。ただし、優先交渉権者と市のどちらか一方が合意の可能性がないと判断した場合は、協議を打ち切ることがあります。
【審査基準】
① 応募企業等の経営の安定性
② 各務原市との関わり、地域貢献や支援の実績及び今後の計画
③ 愛称の親しみやすさ、呼びやすさ
④ ネーミングライツの対価
⑤ 契約期間
6 契約の締結
選定された優先交渉権者との協議で合意に至った場合、ネーミングライツに関する契約を締結します。
なお、愛称変更による市民の混乱を避けるため、ネーミングライツパートナーは、当該施設の次回期間の契約において、優先的に交渉できることとします。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
7 費用負担等
ネーミングライツの導入に伴う施設名の表示変更に係る費用負担については、次のとおりです。
なお、ネーミングライツの対価とは別にネーミングライツパートナーが負担するものとします。
区分 | 費用負担 |
パンフレット及び封筒等の印刷物、ウェブサイトの表示変更 | 市又は指定管理者 ※新規作成分および印刷物の表示変更がネーミングライツパートナーの要望による場合は、ネーミングライツパートナーの負担とする。 |
上記以外の広告物(看板等)の表示変更 | ネーミングライツパートナー ※看板等の色彩やデザインについては、事前に各務原市都市建設部建築指導課と協議及び指導を受けること。 ※契約終了後の原状回復についても同様とする。 |
8 ネーミングライツパートナーの契約解除
ネーミングライツパートナーと契約を締結した後に、応募資格要件を欠くこととなったとき又は社会的信用を損なう行為により施設のイメージが損なわれるおそれがある等ネーミングライツパートナーとすることが適当でないと認められるとき、市は契約を解除できることとします。
9 指定管理者制度導入施設にかかる留意点
指定管理者制度導入施設においては、あらかじめ当該指定管理者と協議を行い、必要に応じて指定管理者との協定書等を変更し、疑義が生じないようにすることとします。
10 リスク負担
ネーミングライツパートナーが設置した看板等により第三者に損害が生じ た場合の負担や、施設に付けた愛称が第三者の商標権を侵害した場合の負担は、ネーミングライツパートナーが負うこととします。
その他、定めのないリスクが生じた場合は、市とネーミングライツパートナ
ーが協議し、リスク負担を決定するものとします。
11 留意事項
① 応募に要する経費等はすべて応募事業者の負担とします。
② 提出された書類は、返却しません。
③ 提出された書類は、情報公開請求により開示することがあります。
④ 必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
⑤ 軽微な修正を除き、提出書類の内容を変更することはできません。
ただし、事前相談又は審査での意見等に対し、協議によって修正するものは妨げません。
⑥ 一者が複数施設等を組み合わせた提案も可能とし、審査過程において、社会的な信頼性やxx性を大きく損なうおそれがないと判断した場合は、同時に契約します。
別紙
審 査 方 法
1 応募資格審査
提出書類を受理した全てのものを対象として、募集要項の「応募資格」を満たしているか確認するため、施設所管課において事前審査を行い、その結果を選定委員会に報告します。
選定委員会は、報告された事前審査の結果に基づき審査し、応募条件に該当しないと判断されたものは、失格となります。
2 内容審査
応募資格審査において失格となった場合を除き、選定委員会の委員が次の
「審査基準」に基づいて採点を行い、その結果から優先交渉権者を決定します。なお、採点の結果、各委員の合計点数が配点合計の6割に満たない場合又は審査基準の各項目に0点がある場合は、失格とします。
【審査基準】
審査項目(審査の観点) | 配点 | ||
① | 応募企業等の経営の安定性 | 10 | |
経営基盤が安定しており、財務状況は健全であるか | |||
② | 応募企業等の市との関わり、地域貢献や支援の実績及び今 後の計画 | 20 | |
市との関わりの内容、地域貢献や支援の状況(実施回数、実施対象人数、実施による効果等)、今後の計画等 | |||
③ | 愛称の親しみやすさ・呼びやすさ | 10 | |
愛称の親しみやすさ・呼びやすさがあるか | |||
④ | ネーミングライツの対価 | 40 | |
市の希望金額との比較 ※物品や役務の提供等の場合は金額に換算した相当額と比較 | |||
⑤ | 契約期間 | 20 | |
市の希望契約期間との比較 | |||
合 計 | 100 |