ADRIFT 利⽤規約
ADRIFT 利⽤規約
ADRIFT(以下、「本レンタルスペース」といいます)は、株式会社 GREENING(以下、「当社」といいます)が運営するレンタルスペースです。以下の各項⽬は本レンタルスペースのご利⽤に関するレンタルスペース利⽤規約(以下、「本規約」といいます) となります。本スペースご利
⽤者様のすべてに遵守いただく事項となりますので、本レンタルスペースの利⽤に先⽴ち、内容をよくお確かめください。
第1条(利⽤⽬的)
当社は、利⽤者が開催するエンターテイメントイベント、利⽤者が開催する展⽰会等のイベント、利⽤者が開催する会議、会合⼜は研修等の⽤に供することを⽬的として本レンタルスペースを利⽤させるものとします。
2 当社は本レンタルスペースの利⽤について申し込みをした者(以下、「申込者」といいます)について、次の各号に掲げる事由(ただし、これらに限られない。)に該当するおそれはないか、前項に定める利⽤⽬的に適う者であるか否か、本規約に反するおそれはないか、その他当社が必要と思料する事項を総合的に判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申し込みをお断りし、⼜は出店契約を取り消させて頂きます。その際の判断基準や根拠、理由は⼀切開
⽰しないものとします。なお、この場合、当社は申込者ないし利⽤者(スポンサーやイベント企画者等を含む。)がそれまでに⽀出した費⽤その他⼀切の責任を負いません。
② ⼀時使⽤申込書(⼀時使⽤契約書)の記載事項に不備や虚偽などがあったことが判明した場合
③ 本レンタルスペース使⽤の意図、内容等が、本条第1項に定める本レンタルスペースの⽬的に適合しないと判断される場合
④ 申込者が本レンタルスペースをポップアップショップの運営⼜は商品、作品等の展⽰に⽤いられる場合であって、申込者による展⽰、展⽰物、販売若しくは販売商品等がすでに現に第三者との間で争われ、これにより本レンタルスペースの運営に悪影響を及ぼすおそれがあるものと判断される場合
⑤ 申込者について、来場者、他の利⽤者、及びその他の第三者から、過去に当社に苦情等が寄せられたことがある場合
⑥ 第24条に該当するおそれがある場合⼜は公序良俗に反し⾵xxの問題が⽣じ、若しくはそのおそれがあると当社が認めた場合
⑦ 近隣に迷惑(騒⾳や来場者による塵芥の放置を含み、これらに限らないものとします)や危険が及ぶおそれがあると当社がみとめた場合
⑧ 申込者⼜は利⽤者が既にxx⽤規程に違反していると判断される場合
⑨ 本レンタルスペースの使⽤によって、新型コロナウイルスその他感染症が拡散し、施設運営に⽀障をきたすおそれがあると判断される場合
⑩ その他、申込者⼜は利⽤者による本レンタルスペースの利⽤が不相当と判断される場合
3 当社は、申込者による本レンタルスペースの利⽤が前項各号に該当するか否かを判断するために、申込者に対してその具体的な使⽤内容(レンタルスペースにおける展⽰、イベント等の具体的な内容、使⽤する機材、展⽰物のレイアウト等、来場予想⼈員数、来場者の来場⼿段等を含みこれらに限りません)の説明(書⾯での回答を含む)を求めることがあります。
4 本⼀時使⽤申込書を当社に提出したことをもって、申込者は本規約に同意したものと⾒做します。これに不同意の場合は本申し込みをされぬよう⼗分にご留意願います。
第2条(利⽤に関する事前了承事項)
本規約における利⽤とは、本レンタルスペースについて当社の利⽤許諾を受けることをいい、本レンタルスペースの排他的な占有権、賃借権を利⽤者に認めるものではありません。
2 利⽤者は、本レンタルスペースの利⽤が⻑期に渡る場合であっても借地借家法の適⽤は受けず賃借権は発⽣しないことを予め了承するものとします。
3 利⽤者は責任者を1名指定して(以下、利⽤者が指定した者を「利⽤者責任者」といいます)当社に届け出るとともに、利⽤者責任者として本レンタルスペースの利⽤期間中は、常に携帯電話等で当社と連絡を取りうる状態を維持するものとします。
4 以下の各号に該当する場合には利⽤者責任者が本レンタルスペースに必ず⽴ち会うととともに、過度の騒⾳を発⽣させないよう適切な現場管理を⾏うこととします。
・当社の承諾を受けた利⽤者が 8 時以前、23 時以降も本レンタルスペースを利⽤するとき
・本レンタルスペースにおいて設営⼜は撤収作業をするために、本レンタルスペースに造作もしくは備品等を搬⼊⼜は搬出するとき
・利⽤者が設置する⾳響機材その他⾳を発⽣させる機材等により、本レンタルスペースの敷地外に騒⾳が及ぶと当社が判断したとき
・本レンタルスペース外に来場者が滞留する可能性があるとき
5 利⽤者は本レンタルスペースの周囲に来場者が滞留せず、また、来場者が本レンタルスペースの中は勿論、その周囲においても塵芥等を放置しないよう最⼤限努⼒するものとします。
6 利⽤者とイベント主催者等が異なる場合における取扱いは、次のとおりとします。
・利⽤者は、契約当事者として本規約に起因し⽣じる⼀切の責任を負うものとします
・利⽤者は、本規則にもとづく使⽤者の義務を、主催者に遵守させるものとします
・当施設の使⽤に係る主催者の⼀切の作為・不作為は、利⽤者の作為・不作為とみなします
7 本規約や事前に当社の承諾を受けた内容から実施内容が著しく異なる場合は違約⾦として
通常会場利⽤料⾦の3倍に相当する額をいただきます。
第3条(販売商品及び展⽰物)
利⽤者が本レンタルスペースをエンターテイメントイベントの運営⼜は商品の展⽰等に⽤いる場合の販売商品及び展⽰物は、第1条に定める⽬的に添い、かつ事前に当社の承諾を得た品⽬とします。
2 次の各号に該当するものは、展⽰及び販売を禁⽌します。
① 輸出⼊・販売禁⽌品、⿇薬、その他の法令で禁⽌された物
② 引⽕性・爆発性または放射性危険物
③ ⼯業所有権その他無体財産権を侵害するか、そのおそれのある物
④ ⽕器を使⽤する物
⑤ 主催者の事前の承諾を得られなかった物
⑥ 所轄⾏政庁より指⽰・勧告のあった物
⑦ その他関連法令に抵触するおそれがある物及び公序良俗に反する物
3 前項に該当する以外の物でも、本レンタルスペースの正常な運営に⽀障をきたすおそれがあると認められる物については、利⽤前はもとより利⽤中にあっても、その販売及び展⽰を規制または禁⽌させていただくことがあります。
4 当社は、利⽤者が、本展⽰申込の前後を問わず本条第2項⼜は第3項により禁⽌された物もしくは規制された物を、販売⼜は展⽰していた場合には、利⽤者に対し、当該販売商品または展
⽰物の展⽰の取りやめ、もしくは当該規制に従うよう通知しますので、通知を受けた利⽤者は、この通知後即時に、当該販売商品⼜は展⽰物の販売⼜は展⽰の取りやめ若しくは規制に従っていただきます。
5 前項において、利⽤者が当社の指⽰に従わない場合は、利⽤者は、当社に対し、違約⾦として通常会場利⽤料⾦の3倍に相当する⾦員を即時に⽀払うとともに、当社は、当該利⽤者の費⽤により、当該利⽤者に代わって当該販売商品、利⽤物及び利⽤者が設置した造作及び備品等の⼀切を撤去するほか、その他しかるべき措置をとることができます。これにつき利⽤者は、当社に対し、⼀切の責任追求を⾏わないものとさせていただきます。
6 利⽤者は前号のことをあらかじめ了解のうえ、xx⽤申し込みをすることとし、当社は将来この点についての異議は⼀切受付けません。
第4条(造作)
利⽤者が当社の事前の承諾なく、次の各号の⾏為を⾏ってはならないものとし、利⽤者が次の各号の⾏為を⾏うときは、施⼯開始前までに⼯事の設計書、仕様書を添付して当社に提出し承認を受けたうえで施⼯するものとします。
① 本レンタルスペース室内の造作・設備等の新設、付加、除去、改造等を⾏うとき
② 前号のほか本レンタルスペースの原状を変更しようとするとき
➂ 本レンタルスペースに重量物を搬⼊もしくは搬出しようとするとき
③ 本レンタルスペース及び周囲に看板、掲⽰板、装飾物、広告、標識、注意書等を設置または
貼付しようとするとき
2 前項の承認を必要とする⼯事等について、これに要する費⽤は利⽤者の負担とします。
3 第1項の定めにかかわらず、利⽤者が当社の事前の承認を得ずに⼯事を⾏ったときは、当社はこれら⼯事の中⽌及び撤去を求めることができ、利⽤者はこれに従うものとします。
4 利⽤者は、当社の承認に基づき本レンタルスペースの造作、修繕、内装の模様替え等の⼯事を⾏った場合であっても、利⽤者の責めに帰すべき事由のみによって当該⼯事に起因した事故が発⽣し、当社または第三者に損害を与えたときは、利⽤者と⼯事業者間の契約の如何にかかわらず、利⽤者が責任を負い損害を賠償するものとします。
5 災害復旧等の特別な⼯事については、当社と利⽤者の協議の上、その負担を決定するものとします。
6 利⽤者は当社の承認を得て⼯事を⾏う場合は、建築基準法、消防法その他関連法規を遵守するものとします。本項の定めに違反し遵法性に違反する⾏為を⾏った場合は、当社はこれらの⼯事の中⽌及び撤去・原状復旧を求めることができ、利⽤者はこれに従うものとします。
第5条(利⽤可能期間及び利⽤時間)
本レンタルスペースの利⽤可能期間は当社が定める本施設の休業⽇を除く全ての⽇とします。また、本レンタルスペースの利⽤可能時間は各⽇の 8 時から 23 時までとし、8 時以前及び 23 時以降は原則として本レンタルスペースの利⽤はできないものとします。但し、当社は利⽤者と協議の上、当社の裁量により本レンタルスペースの利⽤時間を延⻑することがあります。なお、本レンタルスペースの利⽤に伴う造作及び備品等の搬⼊出については利⽤時間に含むものとします。また、搬⼊出の動線等については、当社の指⽰に従っていただきます。
2 原則本番・開催時間は必ず 9:00〜22:00 の間に⾏い、それ以外の時間での実施はできないものとします。
第6条(利⽤料⾦)
本レンタルスペースの利⽤料⾦は原則として以下のとおりとします。但し、当社の裁量により、利⽤者の利⽤状況及びその他の事情を勘案して、以下の料⾦とは異なる料⾦を適⽤することがあります。
・フロア利⽤プラン (スタジオ・キッチン・屋外スペースレンタル/機材利⽤無)
⾦ 200,000 円/6 時間 ⾦ 300,000 円/9:00〜21:00
・スタンダードプラン (スタジオ・キッチン・屋外スペースレンタル/機材利⽤有)
⾦ 250,000 円/7 時間 ⾦ 400,000 円/9:00〜22:00(23:00 完全撤収)
・プランC (屋外スペースのみ)
⾦ 50,000 円/1 ⽇
※⽔光熱費は利⽤料⾦に含む。
2 ⽇々の売上⾦額・来場者数を売上報告として担当者に報告することとします。
3 ⽇々の売上報告にて、虚偽の報告をしたことが判明した場合、違約⾦として通常会場利⽤料
⾦の 3 倍に相当する額をいただきます。
4 前項の利⽤料⾦には利⽤者による本レンタルスペースの利⽤に付帯して発⽣する費⽤は含まないものとし、廃棄物処理、レンタル備品の使⽤料、その他付帯して発⽣する費⽤(以下、「付帯費⽤等」といいます)については別途当社より利⽤者に対して請求させて頂きます。
第7条(利⽤申し込み等について)
利⽤申し込み⽅法、利⽤料⾦の⽀払⽅法及び利⽤料⾦の⽀払期限等については下記のとおりとします。
【利⽤申し込み⽅法】
申込者は原則として、申込者が「ADRIFT ⼀時使⽤申込書(⼀時使⽤契約書)」、「ADRIFT 利⽤同意書」を当社に提出の上、予約の申し込みを⾏うものとします。申込者が「ADRIFT ⼀時使⽤申込書(⼀時使⽤契約書)」を当社に提出し、当社が審査の上、当社が承認した時点で予約が成⽴するものとします。申込者は当社に対して「ADRIFT ⼀時使⽤申込書(⼀時使⽤契約書)」を提出するとともに、同時に申込者と当社との間で詳細な利⽤内容について協議を⾏うこととします。当該協議については原則として遅くても利⽤⽇の 2 週間前までにはこれを完了することとします。
【利⽤料⾦の⽀払⽅法及び⽀払期限等】
申込者は原則として、第 6 条第⼀項に定める利⽤料⾦については前号に定める「ADRIFT ⼀時使
⽤申込書(⼀時使⽤契約書)」を当社に提出後、原則使⽤前⽉末までに利⽤料⾦の⾦額を当社に
⽀払うものとします。⽀払いが遅延する場合には、その理由と期限を当社に報告するものとしますが、申込者による⽀払いが遅延した場合には当社は利⽤者による利⽤を確約するものではありません。また。第 6 条第 4 項に定める付帯費⽤等については使⽤⽉の翌⽉末迄にその全額を当社に⽀払うものとします。
申込者による利⽤料⾦及び付帯費⽤等の当社に対する⽀払は、当社が別途指定する銀⾏⼝座に
対してこれを⾏うものとし、銀⾏振込⼿数料は申込者の負担とします。
第8条(利⽤契約の成⽴時期)
利⽤契約の成⽴時期は、申込者が「ADRIFT ⼀時使⽤申込書(⼀時使⽤契約書)」、「ADRIFT 利⽤同意書」を当社に提出し、実施内容を審査の上、当社が承認した時点とし、当社は申込者を利⽤者として対応させて頂きます。
第9条(展⽰品及び販売商品の管理)
利⽤者は、⾃⼰の責任と費⽤において本レンタルスペース内の造作、備品、展⽰品及び販売商品等の搬出⼊と管理を⾏うものとし、原則として当社はレンタルスペース内の造作、備品、展⽰品及び販売商品等の損害等について天災地変その他不可抗⼒による場合を含み何らの責任も負わないものとします。但し、当該損害が当社の責めに帰すべき場合はこの限りではないこととしま
す。
第10条(備品の管理等)
・⾳響・照明機材は当社の指定するオペレーター(会場利⽤料に含む)の指⽰のもと利⽤すること
・利⽤者による備品の破損があった場合は、その料⾦は利⽤者負担となります。
第11条(事故防⽌及び責任)
利⽤者は、造作、備品、展⽰品及び販売商品等の搬出⼊、展⽰、販売、実演、撤去等に際し、最
❹の注意を払い、事故防⽌に努め、万⼀事故が発⽣した場合の責任は、利⽤者において負うものとします。
2 当社は、利⽤者に対し、利⽤者の負担で、作業の中⽌、制限その他事故防⽌のための必要な
措置を取ることを命ずることができます。
3 当社は、⾃らの責めに帰すべき場合を除き、発⽣した事故につき⼀切の責任を負いません。
第12条(利⽤の変更及び中⽌)
当社は、天災地変、新型コロナウイルス感染症及びその他の不可抗⼒、当社の攻めに帰し得ない
原因により利⽤者による利⽤期間を変更、またはxx⽤契約を解除することがあります。
2 ADRIFT が臨時に休業⼜は営業時間を変更する場合には、当社から利⽤者へ事前に連絡し、利⽤者はこれに従うものとします。なお、台⾵等災害時には事前の予告なく利⽤時間等を変更する場合があります。
3 前各項の場合、当社はこれによって⽣じた利⽤者、またはその他の者の損害につき、責任を負いません。
第13条(新型コロナウイルス感染拡⼤予防)
利⽤者は、本レンタルスペースを使⽤するにあたり⾏政の発出する新型コロナウイルス感染拡
⼤予防に関する要請及びガイドラインに則って運営・管理を⾏うものとします。
2 当社は、⾃らの責めに帰すべき場合を除き、本スペースで発⽣した感染等につき⼀切の責任を負いません。
第14条(撮影および放映・放送等)
利⽤者は、本レンタルスペース内および屋外スペースにて録画、録⾳または撮影をするときは、利⽤開始⽇の原則 1 ヶ⽉前までに、本件撮影等の⽬的、使⽤する機材について、当社に申し⼊れ、当社の承諾を得る必要があります。
利⽤者は、撮影等によって作製した映像もしくは画像の放映、上映、放送、配信、出版、製品化などを希望するときは、事前にその詳細を当社に申し⼊れ、承諾を得てください。映像等を⼆次使⽤する場合も同様とします。
利⽤者は、映像等の放映等を⾏う場合、当該放映等において、本レンタルスペースの景観および広告物の映像に変更、切除その他の改変を加えることはできず、これらの告知の内容および⽅法は、利⽤者と当社が協議して定めることとします。
利⽤者は、当社の承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の放映等の権限を譲渡し、または放映等を許諾することができる。この場合、当該第三者に本条の定めを厳守させなければなりません。
第15条(利⽤者による利⽤の取消)
利⽤者からの利⽤申し込みの全部または⼀部の取消⼜は解約は、当社がこれを了承しない限り
認められないものとします。
2 前項において当社が利⽤者からの利⽤申し込みの全部または⼀部の取消⼜は解約を了承する場合、利⽤者は解約を申し⼊れた時点の以下のとおりのキャンセル料を⽀払わなければなりません。既に当社に⼊⾦いただいた後の利⽤の取り消し時はご⼊⾦頂いた利⽤料⾦からキャンセル料分を頂戴し、残⾦を返⾦いたします。
【キャンセル規定】
利⽤契約成⽴時から利⽤開始⽇より 61 ⽇前まで利⽤料⾦の 25% 及び現実に発⽣した付帯費⽤等利⽤開始⽇より 60 ⽇前から 31 ⽇前まで
利⽤料⾦の 50% 及び現実に発⽣した付帯費⽤等利⽤開始⽇の 30 ⽇前以内
利⽤料⾦の 100% 及び現実に発⽣した付帯費⽤等
※本項における現実に発⽣した付帯費⽤等は当社が⼿配した付帯サービスのキャンセル料等の
実額を含みこれに限らないものとします。
第16条(諸経費の負担)
造作、設備、展⽰物及び販売商品等の輸送、搬出⼊、展⽰、実演、撤去その他利⽤者の⾏為に属する費⽤並びに造作、設備、展⽰物及び販売商品等及び利⽤者に対する損害賠償等の保険料は、全て利⽤者の負担となります。
第17条(利⽤者による医師および看護師の派遣)
・利⽤者は、⾃らの費⽤と責任で、必要に応じて、医師または看護師を本レンタルスペース内に派遣し、その旨を当社に報告することとします。なお、スタンディングでの興⾏を⾏う場合は観客の為に、医師および看護師を積極的に派遣することが望ましいです。
・当社は、事由の如何に拘わらず、⾃ら医師または看護師のいずれも派遣することを要しません。
第18条(運営者の承諾を要する事項)
利⽤者は、下記の事項を⾏う場合には事前にその詳細を当社に申し⼊れ、当社の承諾を得てくだ
さい。
・チラシその他の宣伝物の配布。
・撮影、録画または録⾳。
・誘導・案内係の配置。
・警備・安全管理体制。
・新型コロナウイルス感染拡⼤予防対策
第19条(本規約の変更)
当社は、やむを得ない事情があるときは、本規約を変更することがあり、申込者及び利⽤者は予めこれに同意し、変更後の新たな規約を遵守するものとします。
第20条(禁⽌事項)
利⽤者の次の⾏為を禁⽌します。
① 本契約上の利⽤者としての地位⼜は権利の全部⼜は⼀部につき、その権利の譲渡、売買をなし、⼜は転貸し、あるいは担保に供すること
② 指定された場所以外の本レンタルスペースの内外部または周辺に看板、掲⽰板、広告標識等を設置または掲出すること。但し、当社が事前に承諾した場合はこの限りでない
④ 重量物、危険物、または不潔、悪臭等により他⼈の迷惑となる物品を搬⼊すること
⑤ 来場者、他の利⽤者及び近隣の住⺠に迷惑となる⾏為(騒⾳・喫煙・臭い・パフォーマンス等)をすること
⑥ 壁、床、器具その他本レンタルスペースおよび備品の⼀切に対し、落書き、損傷および破壊
等これらを汚損する⾏為をすること
また、建物、付帯設備への釘打ちおよびガムテープ貼りをしてはならない
⑦ 本レンタルスペースに宿泊すること
⑧ ⾮常⼝誘導灯を消灯すること
⑨ 本レンタルスペースの敷地外での⾞両の留め置きおよび全⾯道路の専有
⑩ 壁⾯に⽳をあける施⼯や、アンカーボルトの使⽤
⑪ その他本出展規定において禁⽌された事項
⑫ 政治、宗教活動等に関係すること
⑬ 当社指定の場所以外の場所で飲⾷、喫煙すること
⑭ ゴミを投棄するなど、本レンタルスペースおよび近辺を不衛⽣な状態にすること
⑮ また、出演者および来場者による⾏動(xxx・xxxx・ジャンプ等)、震動の発⽣するであろう⾏為をすること
⑯ 暴⼒⾏為、無謀⾏為など⾃⼰および他⼈に危険を⽣じさせる⾏為をすること
⑰ 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な⾳量を発するなど⼼⾝の健康に⽀障を来す演出、または博打もしくは富くじの販売など社会通念を逸脱する企画を⾏うこと
⑱ ⾃転⾞、バイク、⾃動⾞などを路上駐⾞すること
⑲ 本レンタルスペース利⽤者、関係者等がホール使⽤後に飲酒運転を⾏うことまた、ホール使⽤後に運転を⾏う者に、飲酒を勧めること
⑳ 当社の保有する画像・名称・連絡先等を無断で使⽤すること
㉑その他、所有者および当社が本レンタルスペースの諸設備の維持または保全のために禁⽌した事項
第21条(契約の解除)
当社は、利⽤者が次のいずれかに該当する場合は、利⽤者に対し何等の催告なく、本件利⽤契約を解除することができるものとし、この場合、当社が損害をこうむったときは、利⽤者に対してその損害の賠償を請求することができます。
① 利⽤料⾦の全部⼜は⼀部を⽀払わない場合
② 第3条第2項に定める禁⽌物を展⽰⼜は販売し、⼜は利⽤につき主催者の定める規定及び
指⽰に従わない場合
③ 本レンタルスペースを、当社に届け出た⽬的以外に使⽤した場合
④ 本レンタルスペースを使⽤しない場合
⑤ 解散もしくは仮差押、仮処分、強制執⾏、競売、特別清算、破産、⺠事再⽣、会社更⽣、会社整理の各申⽴があった場合
⑥ ⼿形・⼩切⼿につき不渡り処分を受けた場合
⑦ 公租公課につき滞納処分を受けたとき
⑧ 著しく当社の信⽤を失墜する事実があったとき
⑨ その他本規約及び当社の指⽰に違反した場合
第22条(関係諸官庁への届出)
利⽤者は本レンタルスペースの利⽤にあたり、法令に定められた事項を利⽤者の責任と負担において所管の諸官庁に届出を⾏い、諸官庁の指⽰に従うものとします。この場合、利⽤者は常に届出内容について事前に当社の承諾を受け、且つ諸官庁から受けた指⽰内容は直ちに当社に通知するものとします。万が⼀、届出不備のための本レンタルスペース利⽤不可能となった場合、当社は⼀切の責任を負いません。
2 使⽤の内容により、消防署への届出が必要となる場合があります。必要書類を利⽤者にて作成し、所管の消防署へ届出を⾏ってください。また、現場責任者は受理した控えを本レンタルスペース使⽤期間中に必ず携帯してください。
所管消防署:世⽥⾕消防署本署 本部庁舎予防課
3 飲⾷を伴う催事を開催する場合は、保健所へ事前に相談し、指導に従い必要な⼿続きを⾏ってください。
所管保健所:世⽥⾕保健所 ⽣活保健課
4 その他必要に応じて関係諸官庁に相談の上、必要な⼿続きを⾏ってください。
第23条(原状回復と清掃管理)
本契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、利⽤者は当社に対し次の各号に従って本レンタルスペースを明け渡さなければなりません。
① 本レンタルスペースを原状に回復すること。但し、利⽤者が回復⼯事を⾏わないときは、当社⼜は当社が指定等する者においてこれを回復し、その費⽤は利⽤者が負担するものとします
② 本レンタルスペースの明け渡し後、利⽤者が本レンタルスペース内に残置した物件があるときは、当社は任意にこれを処分することができるものとし、当該物件が第三者の所有権が留保され、⼜はリース物件等である場合には当社は⼀切の責任を持たず、申込者⼜は利⽤者が当該物件の所有者等の対応をするものとします
③ 利⽤者は、本レンタルスペースの明け渡しに際し、その事由、名⽬の如何にかかわらず、本レンタルスペース、諸造作及び設備について⽀出した必要費、有益費の償還請求、⼜は移転料、⽴退料、権利⾦等⼀切の請求をしないことはもちろん、本レンタルスペース内に⾃⼰の費⽤をもって施⼯した諸造作、設備等の買取りを当社に請求することはできません
④ 利⽤者が、本契約終了後本レンタルスペースを明け渡さないときは、契約終了の翌⽇から明け渡し完了に⾄るまで通常会場利⽤料⾦(ただし、⽇割計算による)の3倍相当の違約⾦及び諸費⽤を当社に⽀払い、かつ明渡し遅滞により当社が損害をこうむったときは違約⾦とは別にその損害をも賠償していただきます
2 使⽤中、使⽤終了後の清掃は利⽤者にて⾏うものとします。尚、特別に清掃の必要が⽣じた場合には別途清掃費を申し受けます。
第24条(遅延損害⾦)
利⽤者において、本契約上の⾦銭債務の履⾏を遅滞した場合には、遅滞の⽇の翌⽇から⽀払済まで年 14.6%の割合による遅延損害⾦をお⽀払いいただきます。
第25条(⽴ち⼊り点検)
当社⼜はその使⽤⼈は、建物の保全、衛⽣、防犯、防⽕、救護その他建物の管理上必要あるときは、あらかじめ利⽤者に通知した上で本レンタルスペースに⽴ち⼊り、これを点検する等、適宜の措置をとることができるものとします。ただし、緊急を要する等⾮常の場合、当社があらかじめこの旨を利⽤者に通知することができないときは事後の報告をもって⾜りるものとします。
2 前項の場合、利⽤者は当社の措置に協⼒しなければなりません。
第26条(本レンタルスペース内の利⽤者常駐)
利⽤者は、利⽤期間中、本レンタルスペース内に利⽤時間中常駐し、利⽤者や来場者との応対、
出展物及び販売商品等の管理、苦情対応等にあたるものとします。
第27条(廃棄物の処理)
廃棄物、使⽤済みの資材や本レンタルスペース内及び周辺の塵及びクズ等は、申込者⼜は利⽤者の責任によりお持ち帰りください。または、施設ルールにのっとった処理をお願いいたします。
2 放置廃棄物の処理費⽤については、利⽤終了後、当社が利⽤者に実費請求させていただくことになります。その場合、利⽤者は当社からの請求書受領後直ちにお⽀払いいただきます。
第28条(⽕災・盗難・その他の事故等)
当社及び本レンタルスペースに関して当社と雇⽤、請負、業務委託・提携・協⼒関係にある個⼈、法⼈、その他団体(以下、本条において「当社ら」といいます)は、本レンタルスペースに関わる⽕災、盗難、ウイルスや細菌による疫病の発⽣、その他⼀切の事故・事象の発⽣により、利⽤者⼜は利⽤者と雇⽤、請負、業務委託・提携・協⼒関係にある個⼈、法⼈、その他団体ならびにレンタルスペース来場者を含む被った損害(各⾃の所有物の破損壊・消失・紛失等を含むあらゆる損害)について⼀切の責任を負いません。
2 当社らは、本レンタルスペースに関する招待状、ホームページ、会場案内図、Web掲載情報、プロモーション⽤資料等⼀切の製作物に偶発的に⽣じた誤字、脱字等について⼀切の責任を負いません。
3 利⽤者は、利⽤者⼜は利⽤者と雇⽤、請負、業務委託・提携・協⼒関係にある個⼈、法⼈、
⼜はその他団体が、本レンタルスペースに関わり発⽣した⽕災、盗難、ウイルスや細菌による疫病の発⽣、その他⼀切の事故・事象により、当社らまたはレンタルスペース来場者を含む第三者に負わせた損害(所有物の破損壊・消失・紛失当を含むあらゆる損害)について、直ちに⼀切の損害を賠償するものとします。
第29条(xx義務)
利⽤者は、催事開催に関連する万⼀の事故等による損害を補償するため、利⽤者の責任と負担において保険会社との間にイベント保険などの損害保険や、傷害保険等を締結することが望ましいです。なお、当社が特別に損害保険や傷害保険等への加⼊が必要と判断する場合は、利⽤者はその指⽰に従うこととします。
第30条(反社会的勢⼒の排除)
利⽤者は、⾃ら及び⾃らの役員(取締役、執⾏役員、業務を執⾏する社員その他これらに準ずる者)が、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴カ集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢⼒」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴⼒団員が経営を⽀配していると認められている関係を有すること
② 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ ⾃⼰、⾃社若しくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的を持ってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
④ 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの隠与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
⑥ 使⽤者がチケットを販売する場合、暴⼒団その他反社会的団体ならびにその構成員および関
係者にチケットを販売すること
⑦ 暴⼒団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者をホールに⼊場させること
2 利⽤者は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
① 暴⼒的な要求⾏為
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
③ 取引に関して、脅迫的な⾔動をし、⼜は暴カを⽤いる⾏為
④ ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威カを⽤いて相⼿⽅の信⽤を段損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨
害する⾏為
⑤ その他前各号に準ずる⾏為
3 利⽤者が前2項において確約した事項に違反した場合、当社は何らの催促も要せず、本契約を含む利⽤者と当社との間で締結された⼀切の契約を解除することができるとともに、利⽤者は当該解除につき何ら異議を述べず、名⽬の如何を問わず当社は何らの損害賠償責任を負わないことで合意します。
第31条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は⽇本国法を唯⼀の準拠法とし、本契約から⽣じる権利義務について争いが⽣じたときは、東京裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上