Contract
名古屋市保護施設(xx荘)指定管理にかかる付帯事業の仕様書
名古屋市xx荘の指定管理にかかる付帯事業(名古屋市ホームレス自立支援事業あつたの運営(以下「自立支援事業」という。)、就労訓練事業及び名古屋市一時保護事業のことをいう。以下「付帯事業」という。)に関する業務の内容及び基準の詳細はこの仕様書による。
以下、名古屋市を甲、指定管理者を乙という。
(目的)
第 1条 本仕様書は、名古屋市xx荘(以下「施設」という。)の付帯事業に関する委託契約(以下「委託契約」という。)の内容及び履行方法等の細則について定めることを目的とする。
(法令等の遵守)
第 2条 付帯事業の実施にあたっては、本仕様書のほか、特に次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)
(2) 生活保護法(昭和25年法律第 144号。)
(3) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成14年法律第 105号)
(4) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第 105号)
(5) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号。)
(6) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年厚生省社第 190号)
(7) 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準の施行について(昭和41年社xx第 335号)
(8) 名古屋市保護施設条例(昭和38年名古屋市条例第72号。)
(9) 名古屋市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年名古屋市条例第86号)
(10)名古屋市保護施設管理規程(昭和41年名古屋市規則第34号。以下「管理規程」という。)
(11)名古屋市情報あんしん条例(平成16年名古屋市条例第41号) (12)名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号) (13)名古屋市情報公開条例(平成12年名古屋市条例第65号)
(14)名古屋市一時保護事業実施要綱及び同実施要領
(15)名古屋市ホームレス自立支援事業実施要綱(以下「自立支援実施要綱」という。)及び同運営要領
(16)名古屋市ホームレス就労訓練事業実施要綱及び同仕様書 (17)地域生活支援巡回相談・家計相談支援事業実施要綱及び同実施要領 (18)労働基準法を始めとする労働関係法規 (19)消防法等施設管理関係法規 (20)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号) (21)障害を理由とする差別の解消の推進に関する名古屋市職員対応要領 (22)指定管理者、PFI事業者及び委託業者に係る環境配慮の取組要領
(付帯事業の範囲)
第 3条 乙の付帯事業の範囲は、次のとおりとし、前条の法令等のほか関係法令に基づき実施するものとする。
(1) 自立支援事業及び就労訓練事業の実施に関すること。ア 宿泊、入浴、食事及び衣類等の提供
イ 生活、健康、職業、住宅その他の相談・指導の実施ウ 利用者の就労にあたっての必要な支援の実施
エ 就労訓練事業の実施
オ 利用者の自立後のアフターフォローに関すること。カ その他自立支援事業の実施に関すること。
(2) 名古屋市一時保護事業(以下「一時保護事業」という。)の実施に関すること。
ア 宿泊、入浴、食事等の提供
イ 生活、就労等今後の支援に関する相談・指導の実施ウ 社会福祉事務所等への移送費の支給・貸与
エ 地域生活支援巡回相談事業の実施に関することオ その他一時保護事業の実施に関すること。
(3) 前 2号に規定する事業を実施する施設の管理運営及び修繕に関すること。ア 保守管理(原形を変ずる修繕及び模様替又は 1件 250万円(消費税
及び地方消費税を含む。)を超える修繕を除く。)イ 会計管理
ウ 安全管理エ 情報管理
オ 苦情処理(第三者委員等の設置を含む。)
(4) その他当該事業の実施にかかる諸業務
2 前項の範囲には、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 事業実施に係る職員の配置、研修及び備品の整備に関すること。
(2) 事業実施に係る経費の執行に関すること。
(3) 社会福祉事務所等との連絡、調整に関すること。
3 付帯事業に関する費用は、甲が負担する旨の記述があるもの以外は、乙が甲から支払われた委託料その他の収入をもって負担するものとする。
(付帯事業の実施)
第 4条 乙は、付帯事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守し、事業目的の達成のため、入所者本人の尊厳を最大限尊重し、誠実かつ効果的に実施しなければならない。
2 甲は、乙に対して、事業の執行について必要な指示をすることができる。
(再委託の禁止)
第 5条 乙は、付帯事業の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。ただし、次に掲げる業務についてはこの限りではない。
(1) 食事提供業務
(2) 警備業務
(3) 清掃業務
(4) 施設の設備等の保守及び点検業務(別表 3「施設設備保守管理点検等業務」に掲げる業務を参照のこと。)
(5) 就労訓練事業の指導監督業務
(6) その他甲が必要と認めた業務
(期間)
第 6条 付帯事業の委託期間は、令和 5年 4月 1日から令和10年 3月31日までとする。
(職員配置)
第 7条 乙は、自立支援事業を行うため、国の基準額(生活困窮者自立相談支援事業:39,000千円(人件費のみ)、生活困窮者一時生活支援事業:82,000千円(人件費、管理費及び事業費))を参考に、別表 1「職員の配置基準
(自立支援事業及び関連事業)」に掲げる職種の職員を、事業実施のため適切に配置すること。
なお、国の基準額は消費税及び地方消費税を含みます。
※ 国の経過措置により、ホームレス自立支援事業については、国の基準
額を1.2倍した金額で算定してください。
2 一時保護事業を行うため、国の基準額(生活困窮者自立相談支援事業: 31,000千円(人件費のみ)、生活困窮者一時生活支援事業:55,500千円(人件費、管理費及び事業費))を参考に、別表 2「職員の配置基準(一時保護事業)」に掲げる職種の職員を、事業実施のため適切に配置すること。
なお、国の基準額は消費税及び地方消費税を含みます。
※ 国の経過措置により、ホームレス一時保護事業については、国の基準額を1.2倍した金額で算定してください。
(入所対象)
第 8条 自立支援事業の利用対象者は、自立支援実施要綱第 5条の規定による者とする。
2 一時保護事業の利用対象者は、一時保護実施要綱第 3条の規定による者とする。
(直接入所の受入)
第 9条 乙は、福祉事務所において、自立支援事業を希望した者については、検診(胸部所見)の結果に問題がある場合を除き、原則として直接入所の受け入れを行うものとする。
(迅速な入所)
第10条 乙は福祉事務所の依頼に対し、速やかに入所が行えるように努めなければならない。
(退所者への支援)
第11条 乙は、自立支援事業利用終了者が、地域での安定した生活を継続することができるよう、利用者の自立後のアフターフォローに関する支援を実施するものとする。
(入所期間)
第12条 自立支援事業の利用期間は、名古屋市ホームレス自立支援事業実施要綱第 6条及び名古屋市ホームレス自立支援事業運営要領第 4条 3項に定めるとおりとする。
2 一時保護事業の利用期間は、一時保護実施要綱第 7条に定めるとおりとする。
(施設の相互利用等)
第13条 乙は、宿所提供施設入所者に自立支援事業又は一時保護事業の入浴設備を利用できるようにするなど、各事業間で施設設備の相互利用を行い、効率的・効果的な運営を図らなければならない。また、浴室、シャワーの利用において、予算の範囲内で、実施回数や時間帯の設定などについてサービス向上に努めなければならない。
(施設の保守管理)
第14条 乙が管理する施設の範囲は付帯事業の実施にかかる建物及びその附属設備並びに工作物とする。
2 乙は、施設の良好な保守管理に努めることにより、利用者の用に供しなければならない。
3 乙は、建物の保守管理にあたっては、施設の構造及び建築材その他の箇所について、剥離、損耗又は滅失等により機能及び安全性等を損なうことがないよう日常的に点検を行うとともに、これらのことが確認された場合は速やかに安全確保及び修繕を行わなければならない。
4 乙は、設備等の保守管理にあたっては、日常点検、法定点検及び定期点検等を行い、その性能を維持しなければならない。
5 施設の保守管理のため必要な業務は、別表 3「施設設備保守管理点検等業務」のとおりとする。これらの業務に付随して必要となる補修についても、原則として乙の負担にて実施するものとする。
(環境維持管理)
第15条 乙は、施設を常に清潔で快適な状態に保つため、清掃、換気及び室温管理等を適切に行わなければならない。
2 乙は、廃棄物の排出量を極力少なくするよう、資源の再利用やリサイクルに努めるものとする。また、管理上発生した廃棄物は分別を徹底し、処分業者に適切に回収させなければならない。
(経費区分及び経費の積算)
第16条 経費区分については、社会福祉法人会計基準の区分によるものとする。また、経費の積算については、別記「経費の積算基準」を参考にして行うも のとする。
(経理の方法)
第17条 付帯事業に関する一切の収入を歳入とし、一切の支出を歳出とする予
算を編成し、これによって経理を行わなければならない。その際の経理については、乙の経理規程に従い適切に行わなければならない。
(委託料)
第18条 甲は、乙の付帯事業の執行に対して委託料を支払うものとし、乙は、当該事業にかかるxxxの経費に充当するものであって、その目的以外に使用してはならない。
2 自立支援事業に係る委託料(以下「自立支援事業委託料」という。)、就労訓練事業に係る委託料(以下「就労訓練事業委託料」という。)及び一時保護事業に係る委託料(以下「一時保護事業委託料」という。)の間においては、相互流用することはできない。また、指定管理料との間においても同様とする。
3 自立支援事業委託料及び一時保護事業委託料については生活困窮者自立支援法事業にかかる人件費、生活困窮者一時生活支援事業にかかる人件費、管理費及び事業費の間において、就労訓練事業委託料については管理費及び事業費の間において、原則として、相互流用することができない。
(委託料の支払方法)
第19条 委託料の支払いは、月毎に行うものとする。ただし、就労訓練事業委託料については別途定めることとする。また、甲は、乙の適法な請求書受理後30日以内に、口座振替により支払うものとする。ただし、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市会計規則第 5号)第64条に規定する定期支払申込書に基づく定期支払による場合は請求書の提出は要しない。
2 委託料は、すべて概算払いとする。
(委託料の精算)
第20x xは、毎年度終了後 5日以内に収支の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
2 年度途中で、指定管理者としての指定が取り消された場合は、その取り消された日から 5日以内に付帯事業にかかる収支の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
3 乙は、概算払いを受けた額に精算残金があるときは、第 1項及び前項による承認後速やかにこれを甲に返納しなければならない。
(委託料に含まれない経費)
第21条 次に掲げる経費については、原則として、甲は委託料として乙に支払
わずに、必要に応じ予算化したうえで直接執行するものとする。
(1) 施設の大規模修繕費
ア 原形を変ずる修繕及び模様替
イ 1件 250万円(消費税及び地方消費税を含む。)を超える修繕
(2) 自立支援事業にかかるプレハブ施設の借上げ
(3) 一時保護事業にかかるプレハブ事務所の借上げ
(4) その他甲乙協議で定める事項
(備品の貸与)
第22条 甲は、乙に業務の遂行に必要な備品(名古屋市会計規則第 132条第 1項第 1号に定める単価 2万円以上の物品(図書にあっては単価 5,000円以上のもの)をいう。)を貸与する場合には、これを無償とする。
2 乙は、甲から前項の備品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に預かり証を提出しなければならない。
3 第 1項の備品の管理については、別途、指定管理にかかる協定書(以下
「協定」という。)において定める「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に規定する管理の例により行うものとする。
(備品の帰属)
第23条 乙が委託料の範囲内で購入した物品及び甲が現物で提供した物品は、甲の所有に属するものとする。また、乙が前条の貸与備品を更新する場合についても、原則として同様に取り扱うものとする。それ以外の場合は、その帰属について必要に応じ甲と協議するものとする。
2 前項の備品の管理については、協定において定める「貸付備品の管理に関する事務取扱要領」に規定する管理の例により行うものとする。
(財産の維持管理)
第24条 乙は、建物及び備品等、付帯事業の実施にあたり使用する甲の所有に属する財産を、善良な管理者の注意をもって維持管理する義務を負い、その設置目的以外の目的に使用してはならない。
2 乙は、施設及び設備が使用に耐えない場合又は損傷した場合、直ちに甲に報告し、甲の指示を受けなければならない。
3 前項の場合で、乙の原因により発生し、重大かつ明白な過失があると認められる場合は、甲の指示により、その損害の全部又は一部について賠償しなければならない。
(安全管理)
第25条 乙は、事故の要因となる施設内の環境や利用者の生活行動を的確に把握し、それらの危険を速やかに除去するものとする。また、事故や災害が発生した場合には、適切な救急処置や安全措置ができるよう必要な体制を確立し、利用者の安全確保を図らなければならない。
2 乙は、感染症・食中毒の防止及びまん延防止のための措置を適切に講じなければならない。
(情報の保護)
第26x xは、情報の保護について、名古屋市情報あんしん条例及び名古屋市個人情報保護条例を遵守するよう職員にxxxxを図るものとする。
(個人情報等の取扱い)
第27条 乙は、付帯事業を行うにあたって取得する情報(以下「取得情報」という。)の取扱いについては、協定において定める「情報取扱注意項目」に準じこれを遵守するとともに、取得情報の取扱いに関する規程を設けなければならない。当該規程を設ける際又は当該規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。
2 乙は、付帯事業を行うにあたり個人情報を取り扱う場合においては、協定において定める「情報取扱注意項目」に準じこれを遵守するとともに、個人情報保護のための規程を設けなければならない。当該規程を設ける際又は当該規程を改正する際には、甲と協議しなければならない。
(情報の公開)
第28条 乙は、付帯事業に関する情報公開を行うため、情報公開に関する規程を設ける等必要な措置を講じなければならない。必要な措置の内容については、甲と協議しなければならない。
(苦情処理)
第29条 乙は、利用者からの苦情の解決のため、苦情処理に関する実施要領等を定め、これに基づいて、迅速かつ適切な対応に努めなければならない。また、苦情解決への助言等を得るため、第三者委員を置かなければならない。
(事業の執行状況の報告)
第30条 乙は、毎月の事業の執行状況を翌月10日までに甲に報告しなければならない。
2 甲は、事業の執行状況について、随時、必要な報告を乙に求めることができる。
(事業報告書の提出)
第31条 乙は、毎年度 5月31日までに、前年度の事業報告書を甲に提出しなければならない。なお、事業報告書は非公開情報を除き、公表の対象とする。
(事業計画書等の提出)
第32条 乙は、次年度の運営方針及び事業計画書並びに収支予算書を甲が指定する期日までに提出しなければならない。なお、作成にあたっては甲と調整を図るものとする。
(報告義務)
第33条 乙は、次の場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(1) 事業の実施にあたり事故が生じた場合
(2) 施設又は物品が滅失し、又は毀損した場合
(3) 定款等に変更があった場合
(4) 人員の配置、勤務形態等の変更があった場合
(5) 施設長または職員の変更があった場合
(6) 事業計画の重要な部分を変更する場合
(7) その他甲の指示する事項
(諸規程及び帳簿の整備)
第34条 乙は、就業規則、経理規程等必要な諸規程を整備し、これに基づいた適切な運用を行うとともに、省令その他の施行通知に基づき、事業実施に必要な帳簿を整備しなければならない。
(職員の研修)
第35条 乙は、職員の資質向上を図るため、職員に対し必要な研修を行わなければならない。
2 乙は、自ら主催する研修以外に、他の機関が実施する研修に職員を参加させることができる。
3 乙は、甲より甲の主催する研修等に対し、職員の参加を求められた場合は、特別な理由がない限り、これに参加させなければならない。
(満足度調査の実施)
第36条 乙は、当該施設の特性や運営形態等に応じて、利用者満足度調査等の
方法により利用者の意見を聴取するとともに、その結果を甲に報告するものとする。
また、甲が必要と認める場合にその結果等について全部及び一部を公表するものとする。
(地元中小企業等の活用)
第37条 乙は、業務を委託して実施する場合や、必要な物品の購入にあたっては、特別な理由がない限り、地元中小企業、ISO取得事業者、障害福祉サービス事業所、シルバー人材センター及び母子福祉団体等の活用について配慮するものとする。
(近隣地域との良好な関係)
第38条 乙は、付帯事業の実施にあたり、日常的に近隣地域との良好な関係を築くよう努めなければならない。
(保険)
第39条 乙は、付帯事業における自らの危険負担に対応し、必要な保険等に加入するものとする。
(環境配慮の取組み)
第40条 乙は、「名古屋市役所環境行動計画2030」に基づき、公共交通機関の利用、エコドライブの実践、大気・水環境の保全、廃棄物の発生抑制・資源化、生物多様性の保全、緑化の推進、節水、温室効果ガス排出量削減等の環境配慮の取組みに努めること。
(障害者差別解消)
第41条 乙は、付帯事業の実施にあたり、障害のある方に対して、別記「障害者差別解消に関する特記仕様書」に則った対応を行わなければならない。
(次期指定管理者募集への協力)
第42条 甲は、次期指定管理者募集に際して、施設における説明会等を行い、申請団体からの質問事項等について乙に確認する等の事務を行うが、乙は、これに協力しなければならない。
(業務の引継ぎ)
第43条 乙は、指定管理者が交代することとなった場合には、甲が指定する者
に対し、付帯事業の引継を行わなければならない。
(検査等)
第44条 甲は、事業の適正な執行を期するため、必要があるときは、帳簿書類その他の物件を検査し、又は運営管理について実地に調査をすることができるものとし、乙はこれを拒むことができない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第45x xは、指定によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(暴力団関係事業者の排除)
第46条 甲は、愛知県警察本部から「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)に基づく乙の排除要請があった場合には、原則として指定管理者としての指定を取り消すものとする。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第47条 乙は、付帯事業の実施にあたり、暴力団又は暴力団員等からの妨害
(不法な行為等で乙の業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求
(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、遅滞なく甲へ報告し、警察へ被害届を提出しなければならない。
(契約の解除)
第48条 甲は、次のいずれかに該当する場合は、委託契約を解除することができる。なお、第6号に規定する場合を除き、委託契約を解除する場合にあっては、指定管理者の指定についても取り消すものとする。
(1) 乙が、委託契約に違反したとき。
(2) 乙が、正当な理由がないのに委託契約を履行しないとき又は期間内に履行の見込みがないとき。
(3) 委託契約の締結又は履行について乙の不正の行為があったとき。
(4) 乙が、受託事業者として必要な資格を欠いたとき。
(5) 乙から委託契約解除の申し出があり、甲がその事由を正当と認めたとき。
(6) 甲が委託を行う必要がなくなったとき。
(7) その他乙が正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
2 甲は、乙の指定管理者の指定を取り消したときは、委託契約を解除するものとする。
3 甲は、名古屋市保護施設(xx荘)管理業務の仕様書第51条第 1項の規定に基づき、管理業務の全部又は一部の停止を命じる場合には、付帯事業に関る業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
4 甲は、前項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって契約を解除する場合、乙に対してあらかじめ書面によりその理由を示すとともに、弁明の機会を付与しなければならない。
5 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定によって甲が委託契約を解除した場合、乙は、当該年度の契約料の 100分の10に相当する額を違約金として納付しなければならない。
6 第 1項(第 5号及び第 6号を除く。)の規定により契約を解除し、又は期間を定めて付帯事業の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
7 第 1項の規定により契約を解除し、又は期間を定めて付帯事業の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、甲の被った損害・損失や費用については、乙はその賠償をしなければならない。
8 第 1項の規定により年度途中で契約を解除した場合、乙は、当該年度の委託料について、月割で積算し、精算するものとし、その取り消された日から 5日以内に支出の内訳を明らかにした精算書を甲に提出し、その承認を得なければならない。
9 乙は、前項の場合に精算残金があるときは、前項の承認後速やかにこれを甲に返納しなければならない。
(指定期間開始前の解除)
第49条 乙が、指定管理者としての指定を受けた後、乙の事情により委託期間 開始までに付帯事業の実施ができなくなった場合についても、前条(第 2項、第 6項及び第 7項を除く。)の規定を準用する。
(付帯事業変更の際の協力等)
第50条 乙は、甲の定める施策の方針に従い、誠実に付帯事業を行わなければならない。
2 ホームレスの状況や甲の施策の見直しにより、甲が自立支援事業及び関連事業並びに一時保護事業に係る定員、事業の実施場所、職員配置その他事業内容の変更を行った場合、乙はこれに誠実に応じなければならない。
(仕様書の改定)
第51条 委託契約の履行期間中にやむを得ない事情によって本仕様書の内容変更の必要が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議のうえ定めるものとする。
(疑義の決定)
第52条 この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義の生じた事項は、甲乙が協議のうえで決定する。
2 前項の協議が整わないときは、乙は、甲の指示に従うものとする。
別表 1
職員の配置基準(自立支援事業及び就労訓練事業)
(ア) 生活困窮者自立相談支援事業及び就労訓練事業に従事する職員 | ||
職 種 | 人 数 | 備 考 |
xx相談支援員 | 1 名 | ・法人の常勤職員とすること ・以下の資格又は実務経験のいずれかを有する者を配置すること 1 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に 5年以上従事している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 3年以上従事している者 2 生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 5年以上従事している者 |
相談支援員 | 4 名以上 | ・ 2名以上は法人の常勤職員とすること ・以下の実務経験を有する者を配置すること 生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 1 年以上従事した経験を有していること。なお、常勤職員のうち 1 名は 3 年以上の従事経験を有している者を配置することが望ましい。 |
就労支援員 | 1 名以上 | ・相談支援員との兼任も可とする。 ・以下の資格又は実務経験のいずれかを有 |
する者の配置が望ましい 1 キャリアコンサルタント、産業カウンセラー又はシニア産業カウンセラーの資格を有する者 2 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 3 就労支援に関する業務に 1 年以上従事していた経験を有する者 | |||||
(イ) 生活困窮者一時生活支援事業に従事する職員 | |||||
職 | 種 | 人 | 数 | 備 | 考 |
施設長(xxxxxxとの兼務可) | 1 名 | ・社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する 者若しくは社会福祉事業に 2 年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者 | |||
事務員等 | 1名以上 | ・社会福祉主事の資格を有する者が望ましい | |||
嘱託医師(内科医) | 1名以上 | ・週 1日以上、 1回 3時間以上の勤務 | |||
看護師 | 1 名以上 | ・法人の常勤職員とすること |
注 1:付帯事業の業務に従事する者は法人の職員(常勤職員が望ましい。)とすること(嘱託医師を除く。)。
注 2:管理業務、自立支援事業及び一時保護事業との間での職員の兼任は不可(施設長を除く。)
注 3:自立相談支援事業及び一時生活支援事業との間での職員の兼任は不可とする。
注 4:xx相談支援員、相談支援員及び就労支援員は、厚生労働省が実施する養成講習を受講し、修了証を受けること。
注 5:運営体制により、必要に応じて時差勤務を行うこと。注 6:宿直勤務を毎日 1 名以上で行うこと。
注 7:常勤職員は、法人のxx職員で 1 週間 38 時間 45 分以上勤務する者とする。
注 8:嘱託医師及び看護師は必要に応じて管理業務及び一時保護事業の業務も行うこと。
参考
職 種 | 人 数 |
施設長 | 1 名 |
xx相談支援員 | 1 名 |
相談支援員・事務員等 | 9 名 |
看護師 | 1 名 |
嘱託医師 | 2 名(非常勤) |
令和 3 年度の自立支援事業及び就労訓練事業における人員配置(予算ベース)
別表2
配置の基準(一時保護事業)
(ア) 生活困窮者自立相談支援事業に従事する職員 | ||
職 種 | 人 数 | 備 考 |
xx相談支援員 | 1名 | ・法人の常勤職員とすること ・以下の資格又は実務経験のいずれかを有する者を配置すること 1 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師として保健、医療、福祉、就労、教育等の分野における業務に 5年以上従事している者であり、かつ、生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 3年以上従事している者 2 生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 5年以上従事している者 |
相談支援員 | 2名以上 | ・ 1名以上は法人の常勤職員とすること ・以下の実務経験を有する者を配置すること 生活困窮者への相談支援業務若しくは社会福祉法に規定する社会福祉事業又は同等の相談支援業務に 1年以上従事した経験を有していること。なお、常勤職員のうち 1名は 3年以上の従事経験を有している者を配置することが望ましい。 |
就労支援員 | 1名以上 | ・相談支援員との兼任も可とする。 ・以下の資格又は実務経験のいずれかを有する者の配置が望ましい 1 キャリアコンサルタント、産業カウ |
ンセラー又はシニア産業カウンセラーの資格を有する者 2 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者 3 就労支援に関する業務に 1年以上従 事していた経験を有する者 | |||||
(イ) 生活困窮者一時生活支援事業に従事する職員 | |||||
職 | 種 | 人 | 数 | 備 | 考 |
施設長( xxxxxxとの兼務可) | 1名 | ・法人の常勤職員とすること ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第 1項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に 2年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者 | |||
事務員等 | 1名以上 | ・社会福祉主事の資格を有する者が望ましい | |||
嘱託医師( 精神科医) | 1名以上 | ・月 2日以上、 1回 3時間以上の勤務 ・嘱託医師(精神科医)に替えて、臨床心理士、精神保健福祉士等の資格を有し、かつ心理関係職としての相談経験を有す る者を配置することとしても良い |
注 1:付帯事業の業務に従事する者は法人の職員(常勤職員が望ましい。)とすること(嘱託医師(精神科医)及び嘱託医師に替えて配置する職員を除く)。
注 2:管理業務、自立支援事業及び一時保護事業との間での職員の兼任は不可(施設長を除く。)
注 3:自立相談支援事業及び一時生活支援事業との間での職員の兼任は不可とする。
注 4:xx相談支援員、相談支援員及び就労支援員は、厚生労働省が実施する養成講習を受講し、修了証を受けること。
注 5:運営体制により、必要に応じて時差勤務を行うこと。注 6:宿直勤務を毎日1名以上で行うこと。
注 7:常勤職員は、法人のxx職員で 1週間38時間45分以上勤務する者とす
る。
注 8:嘱託医師(嘱託医師に替えて配置する職員)は必要に応じて管理業務及び一時保護事業の業務も行うこと。
参考
令和 3 年度の一時保護事業における人員配置(予算ベース)
職 種 | 人 数 |
施設長 | 1 名 |
xx相談支援員 | 1 名 |
相談支援員・事務員等 | 5 名 |
臨床心理士 | 1 名(非常勤) |
別表 3
施設設備保守管理点検等業務
項 目 | 必要管理項目 | 頻 度 |
自動給水装置保守点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 年 2回以上 | |
受水槽清掃 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
定期点検 | 年 1回以上 | |
簡易専用水道検査 | 定期点検 | 年 1回 |
冷房設備保守点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 年 2回以上 | |
施設警備 | 平常時・緊急時警備 | 毎日 |
害虫害獣駆除 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期実施 | 年 1回以上 | |
消防設備点検 | 日常保守管理 | 毎日 |
定期点検 | 年 2回以上 | |
特殊建築物定期点検 | 建築設備定期点検 | 毎日 |
敷地及び構造定期点検 | 3 年に 1 回( 対象年度: 令和 4、7年度) | |
その他施設維持管理に必要な業務 | 日常保守管理 | 必要に応じ随時 |
(別記)
経費の積算基準
1 委託料の積算期間について
令和 5年 4月 1日から令和10年 3月31日までの期間に係る事業運営に必要な経費を積算すること。
2 委託料の内訳について
自立支援事業については、生活困窮者自立支援事業にかかる人件費、生活 困窮者一時生活支援事業にかかる人件費、管理費及び事業費で区分、就労訓 練事業については、管理費及び事業費で区分、一時生活支援事業については、生活困窮者自立支援事業にかかる人件費、生活困窮者一時生活支援事業にか かる人件費、管理費及び事業費で区分して積算すること。
3 人件費について
法人の給与規程に基づき必要な経費を積算すること。
4 管理費について
ア 施設の老朽化等を十分勘案のうえ、設備保守、修繕等の施設の維持管理に必要な経費を積算すること。
イ 食事提供業務を委託する場合の経費は管理費で計上すること。
5 経費の積算様式について
収支予算書(募集要項第 5号様式)によることとし、人件費の積算内訳については別記様式を作成すること。
障害者差別解消に関する特記仕様書
(対応要領に沿った対応)
第 1 条 この契約による事務事業の実施(以下「本件業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本件業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「法」という。)及び愛知県障害者差別解消推進条例(平成 27 年愛知県条例第 56 号)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に
関する名古屋市職員対応要領(平成 28 年 1 月策定。以下「対応要領」という。)に準じて、不当な差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供その他障害者に対する適切な対応を行うものとする。
2 前項に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領にて示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
3 受託者は、本件業務を第三者に委託する場合は、障害者に対する適切な対応に関し、この契約において受託者が課せられている事項と同一の事項を当該第三者に遵守させなければならない。
(対応指針に沿った対応)
第 2 条 前条に定めるもののほか、受託者は、本件業務を履行するに当たり、本件業務に係る対応指針(法第 11 条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。