Contract
デジタルテレビ約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
株式会社KCN京都(以下「当社」といいます。)は、放送法(昭和 25 年法律第 132 号、以下「法」といいます。)およびその他の法令に従うとともに、当社の定めるデジタルテレビ約款(以下「本約款」といいます。)により、デジタルテレビサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することができるものとします。
2.当社は前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の効力発生日の1ヵ月前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.変更後の本約款の効力発生日以降に加入者が本サービスの利用を継続したときは、加入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
STB(セットトップ ボックス) | 当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器(以下、「ST B」といいます。) |
世帯 | 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 |
申込者 | 本サービスの加入申し込みをする個人または法人 |
加入者 | 当社と本サービスの加入契約を締結した個人または法人 |
本施設 | 本サービスを提供するために必要となる施設 |
当社施設 | 本施設のうち、当社センターから、保安器の出力端子または放送ONUの 出力端子まで、該当施設がない場合は通信ONUの入力端子までの施設 |
加入者施設 | 本施設のうち、当社施設を除く施設 |
引込線 | タップオフから保安器までの間を接続する同軸ケーブル、およびクロージャーから放送ONUまたは通信ONUまでの間を接続する光ファイバーケーブル |
マイページID | 請求料金確認や契約内容変更等がWEB上で行えるマイページサービスを 利用する際に加入者ごとに提供される識別コード |
引込端子 | タップオフおよびクロージャーの端子であって、引込線を接続するためのもの |
番組供給会社 | ケーブルテレビ事業者や衛星放送事業者などにテレビ番組を供給する会社 |
集合住宅一括導入契約 | 集合住宅の全戸に同一の当社サービスを提供する契約 |
NHK放送受信規約 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 64 条第 1 項の規定に対してNHKが 定めた規約 |
B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
C-CASカード | 当社が提供するCS専門チャンネル用ICカード |
CASカード | B-CASカードおよびC-CASカードの総称 |
料金等 | 別に定める料金表に記載する、加入契約金、コース種別およびオプションサービスの月額利用料、工事費用、手数料などの料金 |
利用料金 | 別に定める料金表に記載する、コース種別およびオプションサービスの月額利用料 |
オプションチャンネル | BSデジタル放送およびCSデジタル放送の番組のうち、コース種別の申込みに加えて別途料金が必要な番組 |
当社グループ | 近鉄ケーブルネットワーク株式会社、こまどりケーブル株式会社、株式会 社テレビ岸和田 |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、自営端末設備 以外のもの |
第4条(コースの種別)
本サービスにより提供するコースの種別および料金は別に定める料金表のとおりとします。
2.当社は本サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社が定める方法により告知します。
第5条(オプションサービスの種別)
本サービスにおけるオプションサービスについては別に定める料金表に記載のとおりとします。
2.当社は、オプションサービスの内容を変更することがあります。この場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。
第6条(提供区域)
当社は、別に定める提供区域において本サービスを提供します。
第2章 加入契約
第7条(加入契約の単位)
加入契約の締結は、加入者引込線1回線ごとに行います。ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯が2世帯以上となる場合には、加入契約を締結する単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)毎とします。なお集合共同引込の場合には、別途集合住宅一括導入契約の締結をした後、各世帯を単位として加入契約を締結します。
第8条(加入契約の申込み)
申込者は、本約款を承認の上、当社所定の加入申込書に次の事項を記載して当社に提出します。
(1)申込者の住所および氏名、または、所在地、商号および代表者
(2)利用を希望するコース種別およびオプションサービス種別
(3)その他必要事項
2.申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
3.申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
第9条(申込みの承諾)
当社は、契約の成立後当社の定める方法によりその契約内容を通知します。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込者が本約款に違反するおそれがある場合
(2)申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当社(及び当社グループを含む。以下本項において同じ)の提供するサービスにおいて、滞納等により強制解約となっていた場合
(3)申込者または申込者と生計を同一にする者が、当社の提供するサービスにおいて、料金等の滞納中または利用停止中である場合
(4)申込者または申込者と生計を同一にする者が、過去に当社の提供するサービスにおいて、当社の定める禁止事項に抵触したことがある場合
(5)申込内容に虚偽の記載があった場合
(6)設備の設置、保守およびサービス提供が技術上著しく困難である場合
(7)申込者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)に属する者、または反社会的勢力等に属する者に相当する者であると当社が判断した場合
(8)その他、当社の業務遂行上支障がある場合
第10条(加入契約の成立と利用開始日)
加入契約は、本サービスの利用申し込みに対して、当社がこれを承諾したときに成立します。
2.本サービスが利用可能となった日を、本サービスの利用開始日と定めます。また、第38条(オプションサービスの追加および解約)の規定により特定のオプションサービスが追加されたときは、当該オプションサービスが利用可能となった日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第3章 契約事項の変更
第11条(加入申込書記載事項の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の14日前までに当社に提出します。
2.加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出します。
3.当社は、第1項および第2項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.第1項および第2項に規定する各請求の受付は、必要な提出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更の請求においては当社が別途定める日に準じ、当該契約変更日として取り扱います。ただし第2項の規定による変更の場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として当該契約変更日とします。
5.当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書類の提出に代え、当社が定める方法で当該変更の請求、および通知ができます。
第12条(名義変更)
加入者は、契約名義を変更することはできません。ただし、次のいずれかに該当し、当社が特に変更を認める場合はこの限りではありません。
(1)個人加入者が死亡した場合で、当該加入者の相続人の名義に変更するとき
(2)法人加入者が合併または組織変更により商号を変更するとき
(3)2親等以内の家族の名義に変更するとき(旧加入者の同意書を添付するものとします。)
(4)本サービスの加入権を付した建物において加入者が転出・転入する場合
(5)当社が特に認めた場合
2.前項の場合、新加入者は当社所定の書類に必要事項を記入して、名義変更希望日の14日前までに当社に提出します。
3.個人加入者が改姓・改名した場合および法人加入者が商号を変更した場合においても前項の書類の提出を必要とします。
4.第1項および第2項の場合において、新加入者は旧加入者の権利と義務を引き継ぎ、旧加入者と新加入者との間で紛争が生じても当事者間で解決し、当社には一切迷惑をかけないものとします。
第13条(xxxx等の禁止)
加入者は、第12条(名義変更)による場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
第14条(設置場所の変更)
加入者は、加入者施設、および当社施設のうちの引込線について、設置場所の変更を請求できます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、当社に提出します。
2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の請求を承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
(1)加入者の属する世帯が所有するものではない建物、敷地、住居への変更請求であって、所有者の承諾が得られていない場合
(2)当該変更により、本サービスの提供が困難となるおそれがあると当社が判断した場合
3.変更に伴う工事は、当社により行います。
4.設置場所変更にあたっての費用負担は第28条(施設の移設および費用負担)に定めるとおりとします。
第4章 本サービス提供の停止等
第15条(当社が行う本サービス提供の停止)
当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を停止
することがあります。
(1)第22条(加入者の支払義務)に規定する本サービスの料金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、または怠るおそれがある場合
(2)加入申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(3)第41条(禁止事項)の規定に違反した場合
(4)その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合
2.当社は前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、当該加入者に対し、その理由および停止期間を当社の定める方法により通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第16条(当社が行う本サービス提供の休止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの全部または一部の提供を休止することがあります。
(1)本施設の保守上または工事上やむを得ない場合
(2)本施設に障害が生じた場合
(3)放送衛星、通信衛星の機能停止、番組供給会社の放映休止など、本サービスの提供が困難あるいは不可能になった場合
(4)天災地変、その他の事由により、本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を休止するときは、可能な限り事前に、その理由、実施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第5章 加入契約の解除
第17条(加入者が行う加入契約の解約)
加入者は、毎月末日付にて、加入契約を解約することができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して解約希望日の14日前までに当社に提出します。
2.前項に規定する解約請求の受付は、加入者より解約の申告を受けた時に成立します。ただし、解約日においては必要な提出書類を当社が受理した日の月末を原則として、本サービスの利用終了日および解約日として取り扱います。
3.当社が定めた要件を満たす加入者については、解約手続きについて簡略化することがあります。
4.解約に際しては、第29条(施設の撤去および費用負担)に定める工事費用等を負担するものとします。
第18条(当社が行う加入契約の解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(1)第15条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2)第37条(オプションサービスの停止、休止)の規定により特定のオプションサービスの利用を停止された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3)電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にもよらない事由により、当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4)加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、集合住宅一括導入契約が解約された場合
2.当社は、加入者が第15条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項および第41条(禁止事項)に該当する場合、ならびに加入者が本約款に違反する行為があったと認める場合で、その原因となった事由が当社の業務遂行上支障を及ぼすと認められるとき、前項の規定にかかわらず、同条に定める本サービスの提供の停止をすることなくその加入契約を解除できるものとします。
3.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、前2項の規定にかかわらず、第15条(当社が行う本サービス提供の停止)に定める本サービスの提供の停止をすることなく加入契約を解除できるものとします。
(1)加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行為が当社の業務遂行上支障を及ぼすと判断した場合
(2)加入者が反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与をする行為を行った場合
4.当社は、第1項から第3項の規定により加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により加入者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
5.第1項から第3項の規定により加入契約が解除されたときは、加入契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定めます。
第19条(解約および解除後の加入者の債務および義務)
第17条(加入者が行う加入契約の解約)および第18条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が解約または解除された後でも、解約または解除前に生じた加入者の債務および負うべき義務は失効しないものとします。
第6章 IDおよびパスワード
第20条(IDおよびパスワードの管理)
当社は、契約の成立に伴い加入者にマイページIDを付与します。加入者は、マイページIDにかかるパスワードを自ら任意で設定、変更するものとします。
2.加入者は、マイページIDおよびパスワードの管理、使用において全ての責任を持つものとします。
3.加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があった場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は当該IDによるサービスの提供を停止します。ただし、他者の不正使用により加入者が損害を被っても、当社は一切責任を負わないものとします。
4.加入者が第17条(加入者が行う加入契約の解約)の規定により加入契約を解約する場合、もしくは第18
条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、加入契約が当社により解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はマイページIDとパスワードを利用する権利を失います。
第7章 料金等
第21条(料金等)
料金等は、別に定める料金表に記載のとおりとします。加入者は料金表に従って、加入契約金、利用料金、工事費用、事務手数料などを当社に支払うものとします。
2.加入者は、料金表記載の金額を支払います。なお、料金等の金額計算で1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
3.当社は、料金xxを改定することがあります。この場合、当社は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
4.前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、利用料金については改定日が月初日以外の場合は改定日の属する月の翌月分から改定後の利用料金を適用します。
5.コース種別の利用料金には、NHKの放送受信料(衛星放送の受信料を含む)およびオプションチャンネル利用料は含まれておりません。
6.当社とNHKとの委託約定により、NHK放送受信規約による放送受信料を、加入者の意思により当社が利用料金に合算して代理徴収することができます。
7.一部のオプションチャンネルの受信には、別途放送事業者との契約が必要となる場合があります。その場合、視聴方法および料金その他の条件については、当該放送事業者の定めに従うものとします。
8.ホテルなど特定の事業者については、一部の番組に関して別途契約を締結していただくことがあります。
第22条(加入者の支払義務)
加入者は、その契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第11条(加入申込書記載事項の変更)の規定により、加入者の契約内容が変更された時は、加入者は変更後の契約内容に応じ、第21条(料金等)で規定する料金等を当社に支払う義務を負います。
2.料金等のうち、利用料金(オプションサービスを含む)の支払いは、利用開始日の属する月の翌月から契約の解除があった日の属する月までの期間(提供を開始した月と解除または廃止があった月が同一の月である場合は1ヵ月とします。)とします。
3.料金等のうち、工事費用の支払い義務は、第27条(施設の設置および費用負担)、第28条(施設の移設および費用負担)、あるいは第29条(施設の撤去および費用負担)に規定する施設の設置、移設、あるいは撤去が完了した日に発生します。
4. 第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項および第38条(オプションサービスの追加および解約)の場合、利用料金の支払いについては、本条第2項に準じて取り扱います。
5.第2項および第4項の定めにかかわらず、オプションチャンネルの利用料金の支払いは、利用開始日の属する月から契約の解除があった日の属する月までの期間とします。
6.第15条(当社が行う本サービス提供の停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合におけ
る当該停止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとし、利用料金の支払いについては本条第2項に準じて取り扱います。
7.第16条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定により、本サービスの提供が休止された場合における当該休止期間の利用料金は、当該サービスが利用されていたものとします。
8.前各項の定めにかかわらず、加入者の責によらない事由により、チャンネルの全てが停止するなど、本サービスを全く利用出来ない状態が生じ、かつ、当社がこのことを知ったときから起算して、月のうち連続10日以上この状態が継続したときは、対象となる加入者に対し、当該月の利用料金の支払い義務を免ずるものとします。
第23条(料金等の利用明細等)
当社は、加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
2.加入者は、利用明細等をマイページで確認することができます。
3.加入者は、ご利用料金お知らせハガキの発行を希望する場合は別に定める料金表に記載の発行手数料を支払います。
第24条(料金等の請求時期および支払期限等)
当社は、加入契約成立後、支払期限を定めて、加入者に料金等を請求します。
2.前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が指定する期限までに、当社が指定する方法により支払います。
3.加入者は、第1項の料金等について、当社の承諾を得た上で、前項の規定に基づき第三者に支払わせることができます。
第25条(加入契約終了に伴う料金等の精算方法)
第17条(加入者が行う加入契約の解約)および第18条(当社が行う加入契約の解除)の規定により、月 の途中で加入契約が解除されたときは、利用料金は利用終了日の属する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いません。
第26条(遅延損害金および督促手数料)
加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年率14.5%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2.当社は加入者が料金その他の債務(遅延損害金を除きます)について、支払期日を経過しても支払いがない場合、当社または料金回収会社が督促通知(料金その他の債務の支払いを求める行為をいいます)を行う場合には、別に定める料金表に記載の督促手数料を別途請求いたします。
第8章 施設
第27条(施設の設置および費用負担)
当社は当社施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する別に定める料金表に記載の費用を負担します。なお、加入者施設のうちSTBについては当社が保有し加入者に貸与します。
2.加入者は加入者施設(STBを除く)を所有し、加入者施設の設置に要する費用を負担します。ただし、加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従います。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要した費用を支払います。その場合、当社における当該工事の保証期間は工事が完了した日より1年間とします。
4.第1項から第3項の定めに関わらず引込みに要する自営柱、地下埋設設備等の特別の施設は加入者が設置、所有し、その費用を負担するものとします。
5.集合共同引込の建物内においては、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子の出力端子以降の施設のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、集合住宅一括導入契約の定めによります。
6.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事を要する場合には、その費用を負担します。
第28条(施設の移設および費用負担)
当社が、第14条(設置場所の変更)第1項の規定に基づく設置場所の変更の請求を承諾したときは、当社により当社施設およびSTBを移設します。この場合、加入者は引込端子以降の当社施設および加入者施設の移設に要する費用を負担するものとします。
2.移設に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者の責任において、その復旧作業を実施することとします。
第29条(施設の撤去および費用負担)
第17条(加入者が行う加入契約の解約)および第18条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が終了したときは、当社は当社施設およびSTBを撤去するものとし、加入者はかかる撤去に応じるものとします。この場合、加入者は別に定める料金表に記載のケーブルテレビ解約工事費用を負担します。
2.撤去に伴い、加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者の費用と責任において、復旧作業を実施することとします。
第30条(施設の維持管理)
当社は当社施設および当社が提供するSTBについて維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、第16条(当社が行う本サービス提供の休止)第1項の規定により、当社のサービス提供が休止することがあることを承認するものとします。
第31条(加入者の維持責任)
加入者は、本施設を、善良な管理者の注意をもって取り扱い、本約款に適合するよう利用します。
2.加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合または加入者施設を亡失または破損した場合は、加入者はその修復に要する費用を負担します。
3.加入者は、本約款の認める範囲において加入者の利用権限のもとで本サービスを利用する者に対し、本約款を遵守させる責任を負います。
第32条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負います。
第33条(便宜の供与)
加入者は、当社により本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第34条(異常が生じた場合の取り扱い)
本サービスに異常が生じた場合、加入者は加入者の所有する受信機に異常がないことを確認の上、当社に通知するものとします。この場合、当社は、速やかに当社施設および加入者施設を調査し、適切な措置を講じます。ただし、受信機に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.第1項の調査の結果、異常や故障が加入者の責による事由であった場合、加入者はその調査または本施設の修復に要する費用を負担します。
第35条(STBの提供)
当社は、加入者が別に定める料金表の、「デジタルスマートコース」以外のコース種別を申し込んだ場合、当社の定めるSTBを貸与し、加入者が指定する受信機に接続します。
2.付属のCASカードの取り扱いについては、第44条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱いについて)の規定によるものとします。
3.第1項により、加入者が当社より貸与を受けるSTBについて故障が生じた場合、当社は無償にて当社が定める必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が当社より貸与を受けるSTBおよび付属するリモコン類を本来の用法に従って使用していなかった場合、不適切な設置あるいは周辺環境の維持を怠った場合は、この限りではありません。
4.当社が認める場合を除きSTBの交換は行いません。ただし加入者がSTBの交換を請求し当社が認めた場合、別に定める料金表の金額を収受したうえでSTBの交換を行う場合があります。
5.第1項により、当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、第17条(加入者が行う加入契約の解約)第2項、第18条(当社が行う加入契約の解除)第4項に定める利用終了日、および第11条(加入申込書記載事項の変更)第4項に規定する契約変更日に、当社にSTBを返還するものとします。なお、加入者が故意または過失によりSTBおよび付属するリモコン類を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、加入者は、別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
6.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
7.加入者は、当社が提供するSTB以外のSTBを使用して本サービスを利用することはできません。
第9章 オプションサービス
第36条(オプションサービス利用の申込み)
加入者は、第5条(オプションサービスの種別)に規定するオプションサービスを申し込むことができます。この場合、加入者は当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希望日の14日前までに当社に申し込むものとします。
2.加入者は、コース種別を申し込むことなくオプションサービス種別のみ申し込むことはできません。また、加入者の利用するコース種別により、特定のオプションサービスを申込みできない場合があります。なお、申し込みの可否については、別に定めます。
3.当社は、第9条(申込みの承諾)の規定に準じ、第2項の申し込みを承諾しない場合があります。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりその旨を通知します。
4.当社が加入者のオプションサービスが利用可能となった日を、当該オプションサービスの利用開始日と定めます。
第37条(オプションサービスの停止、休止)
第15条(当社が行う本サービス提供の停止)、第16条(当社が行う本サービス提供の休止)の規定については、オプションサービスについても準用します。
第38条(オプションサービスの追加および解約)
加入者は、オプションサービスの追加および解約を請求することができます。この場合、加入者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更希望日の14日前までに当社に提出するものとします。
第39条(オプションサービスの廃止)
当社は、都合により特定のオプションサービスを任意の月の末日付けで廃止する場合があります。この場合、オプションサービス廃止日をオプションサービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、当該オプションサービスを廃止する日の3ヵ月前までに当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責によらない事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第10章 雑則
第40条(個人情報)
当社は、加入者の個人情報について当社が定める「個人情報の取り扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
第41条(禁止事項)
加入者が以下に該当する行為を行うことを禁止します。
(1)加入申込書に記載する台数を超えるSTB、または受信機を加入者施設に接続すること。
(2)加入者が、個人的に、または家庭内等に準ずる限られた範囲内において使用する場合を除き、当社の承諾を得ることなく本サービスを第三者に対して提供(上映、複製、その他著作権を侵害する行為を含む)すること。
(3)加入者が、引込端子および加入者引込線に線条その他の導体を連結して、当社サービスを無断で受信すること
(4)当社が提供するSTB以外の端末設備もしくは端末設備の機能を代替する機器等を加入者施設に接続すること。
(5)当社が提供するSTBおよびCASカード等の設備および機能を分解もしくは改造、改ざんすること。
第42条(損害賠償の免責および特約事項)
当社が、第15条(当社が行う本サービス提供の停止)、第16条(当社が行う本サービス提供の休止)、第 45条(本サービスの廃止)の規定により、本サービスの提供を停止、休止、廃止したことによって、加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
2.第12条(名義変更)の規定により、名義変更を行ったことによって加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
3.加入者が、本サービスの利用により他者に損害を与えた場合、当該加入者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
4.マイページIDおよびパスワードの管理不十分や使用の過誤により加入者が損害を被った場合、当社は一切責任を負いません。
5.加入者が、第20条(IDおよびパスワードの管理)第2項、第41条(禁止事項)に違反する行為、その他の過失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合には、当社は、当該加入者に対して相応の損害賠償請求を行うことができます。
6.加入者が、本約款もしくは利用規約等に違反し、または、本サービスの利用に伴う故意もしくは過失により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、加入者は、自己の責任と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。
7.第17条(加入者が行う加入契約の解約)および第18条(当社が行う加入契約の解除)の規定により加入契約が終了した場合に、加入者が別途支払ったNHKの受信料(衛星契約を含む)、株式会社WOWO
Wの視聴料が払い戻されず、加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負いません。
8.当社は、視聴状態の確認を行うために、第40条(個人情報)の規定を遵守した上で、加入者の使用する STBと電気信号による通信を行うことができるものとします。また、当社は、記憶装置内蔵STBまたは外部記憶装置を接続することが可能なSTBの不具合の確認を行うために、必要な範囲で当該機器の録画内容、時間等を確認する事ができるものとします。
9.当社は、当社が提供する記憶装置内蔵STBおよび加入者が接続した外部記憶装置の不具合、毀損および紛失等の原因により、録画・編集したデータが滅失または正常に再生ができなかった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。また、当該機器の故障の措置や返還に伴い、記録されたデータが消去された場合も一切の責任を負わないものとします。
10.加入者は、当社が提供する記憶装置内蔵STBまたは外部記憶装置を接続することが可能なSTBを当社が交換する必要がある場合および当社に返還する必要がある場合には、あらかじめ録画編集したデータについて他の媒体に移動または複製するものとし、当該記憶装置内蔵STBまたは加入者が接続した外部記憶装置に記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。
11.当社は、本サービスに係る設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、加入者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
12.当社は、この約款等の変更により、自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
13. 別途本約款で明確に定める場合を除き、何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、附随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。
第43条(放送内容の変更)
当社はやむを得ない事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって生じた加入者の損害については、賠償の責任は負わないものとします。
第44条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱い) B-CASカードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズが別途定める約款によるものとします。
2.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、速やかにC-CASカードを当社に返還するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返還を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更なら
びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりCASカードを破損もしくは紛失し、または返還しない場合には、加入者は別に定める機器損害金を当社に支払うものとします。
第45条(本サービスの廃止)
当社は、業務上の都合により本サービスの一部および全部を廃止することができます。この場合、本サービスを廃止する日をもって加入契約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定めます。
2.当社は、前項の場合には、加入者に対し本サービスを廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法によりその旨を告知します。
3.当社は、都合により特定のコース種別を任意の月の末日付で廃止する場合があります。この場合、加入者は第11条(加入申込書記載事項の変更)第1項の規定に基づき、別のコース種別への変更を請求することができます。請求を行わなかった加入者に関しては、当該コース種別を廃止する日をもって、別途当社が定める場合を除き、他の代替コース種別へ変更、または加入契約を解除するものとします。
4.当社は、前項の場合には、当該コース種別を利用する加入者に対し、当該コース種別を廃止する日の3ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により当該コース種別を廃止する旨を告知します。
5.第2項および第4項について、当社の責によらない事由により当該オプションサービスを廃止する場合はこの限りではありません。
第46条(準拠法・合意管轄)
本約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については、京都地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第47条(分離可能性)
本約款いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第48条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合は、当社および加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
(1)当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
(2)一括加入、業務用等については別に定めます。
(3)この約款実施前の旧約款の規定に基づく債務については、なお従前のとおりとします。
(4)この約款実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基づいて行ったものとみなします。
(5)本約款は、2022年7月1日より施行します。
【デジタルテレビサービス料金表】
*すべての金額は消費税込みの価格です。請求金額は税抜価格の合計から税率乗算して小数点以下端数を切り捨てて計算します。
(表 1)加入契約金
項 目 | 金 額 | 備 考 |
加入契約金 | 16,500円 |
(表 2)コース種別
・インターネット約款に定めるサービスを合わせて契約した場合の料金については別途定めます。
種 別 | 月額利用料 | 備 考 | 条 件 | |
プライムコース(旧デジタル HDプライムコース) | ※1 | 5,170 円 | STB利用料を含みます | |
スタンダードコース | ※1 | 4,400 円 | STB利用料を含 みます | |
デジタルHDコース | ※1 | 4,400 円 | STB利用料を含みます | このサービス種別への新規、変更、追加申込はできません。 |
デジタルプラスコース | ※1 | 4,290 円 | STB利用料を含みます | このサービス種別への新規、変更、追加申込はできません。 |
デジタルモアコース | ※1 | 4,070 円 | STB利用料を含みます | このサービス種別への新規、変更、追加申込はできません。 |
デジタルエココース | ※2 | 3,300 円 | STB利用料を含 みます | |
デジタルスマートコース | 3,300 円 | |||
同時再放送サービス(基本サービス) | 別途定める | 精華町・xxx市の一部地域及びxx町・南山城村全域の建物に対するサービスとして 提供します。 |
※1、※2 該当コース種別への加入が表 3 の回答オプションサービスの条件となる場合があります。
(表 3)オプションサービス種別
種 別 | 月額利用料 | 備 考 | 条 件 | |
VODサービス | ※3 | 別に定める 金額 | 別に定める | |
KCN京都スマートTV Boxサービス | ※3 | 1,650 円 | 標準STBからの変更に必要な追加 料金 | 別に定める このサービスへの新規、変更、追加申込はできません |
KCN京都ケーブルプラス STB | ※3 | 550 円 | 標準STBからの変更に必要な追加 料金 | 別に定める |
楽見録DX | ※3 | 1,320 円 | 標準STBからの変更に必要な追加 料金 | 表 2 の※1 のコースへの加入が必要です |
ブルーレイ楽見録DX | ※3 | 2,420 円 | 標準STBからの | 表 2 の※1 のコースへの加入 |
変更に必要な追加 料金 | が必要です | ||||
増設STB 利用料(2 台目以降) | STB(標準) | 2,200 円 | 契約しているコース種別のサービス内容に準じます | 表 2 の※1 のコースへの加入が必要です | |
Hチューナー | ※4 | 330 円 | デジタルエココースのサービス内容に準じます | 表2 の※1※2 のコースへの加入が必要です | |
オプションチャンネル利用料 | 別に定める金額 | チャンネル、番組ごとに定めます機器 1 台ごとに料金 が必要です | ※5 | ||
付属機器利用料 | 別に定める金額 | 利用する機器ごとに定めます | |||
付属機能利用料 | 別に定める 金額 | 利用する機能ごと に定めます | |||
ちょっと見セット | 330 円 | xx町・南山城村全域に対するサービスとして提供します。 |
※3 別途定める規約、確認事項の定めによります。
※4 KCN京都ケーブルプラスSTB、KCN京都スマートTVBox、楽見録DX、ブルーレイ楽見録DXは利用できません。
※5 WOWOWの受信には別途契約が必要です。
(表 4)工事費用
項 | 目 | 金 | 額 | 備 | 考 |
ケーブルテレビ標準工事費 | 29,700円 | ||||
その他の工事費 | 実 | 費 | |||
点検補修費 | 実 | 費 | |||
ケーブルテレビ解約工事費用 | 6,600円 | ||||
機器の交換費用 | 8,800円 | 機器1台につき | |||
特別機器負担金 | 別に定める金額 | 利用する機器ごとに定めます |
(表 5)各種手数料
項 目 | 金 額 | 備 考 |
コース変更手数料 | 2,200円 | |
督促手数料 | 110円 | 1回の督促につき |
お知らせハガキ発行手数料 | 88円 | 1通につき |
※2022 年 6 月 30 日までにご加入された方は、ご加入のコース、もしくは適用された各キャンペーンに応じて、別に定める解約費用、解除費用等が必要になる場合があります。