No.1 ビジネスサポートカルテサービス利用約款
第1条(目的)
No.1 ビジネスサポートカルテサービス利用約款
1.本 No.1 ビジネスサポートカルテサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社ネットリソースマネジメント(以下、「ネットリソースマネジメント」といいます。)、株式会社 No.1(以下、「当社」といいます。)のシステムを利用し、当社が提供するサービス「No.1 ビジネスサポート」の「IT 支援」を構成する「No.1 ビジネスサポートカルテサービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して規定するものです。なお、本約款は「No.1 ビジネスサポート利用約款」の個別規程として位置づけられます。
2.本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、本約款の内容が重要なものであることを理解したうえで内容を確認し、本サービスにお申し込みをした時点で本約款の内容に同意したものとみなします。
第2条(用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は次のとおりです。
(1) 「基本契約」とは、当社が提供しているサービスで、本サービスが構成要素として含まれている
「No.1 ビジネスサポート」の契約のことをいいます。
(2) 「共通約款」とは、当社サービスを利用する全ての利用者・お客様に適用されるもので「No.1 サービス共通利用約款」をいいます。
(3) 「基本約款」とは、基本契約にて適用される「No.1 ビジネスサポート利用約款」をいいます。
(4) 「本プログラム」とは、本PCにおいて本サービスを利用するために必要なプログラムをいいます。また、本サービスにおける利用者と当社の契約内容により、本プログラムは利用者ごとに違う場合があります。
(5) 「本サーバ」とは、当社が本サービスを提供するために使用しているサーバコンピュータをいいます。
(6) 「本事業所」とは、本サービスの対象となる機器が設置されている事業所をいいます。「本事業所」は、基本契約申込時に申込書において特定されます。
(7) 「本PC」とは、「本事業所」内に設置されたコンピュータであって、本サービスの対象となるものをいいます。本PCが備えるべき諸条件(使用OS及びバージョンについては、ネットリソースマネジメント社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)の中の所定のウェブページに掲載いたします。
(8) 「本サービスの対象機器」とは、本事業所内に設置もしくは、利用者が利用する機器であって、本サービスの対象となる以下のものをいいます。なお、「本サービスの対象機器」が備えるべき諸条件は、ネットリソースマネジメント社のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)の中の所定のウェブページに掲載いたします。
① パーソナルコンピュータであって、当社が定める諸条件を満たし本事業所内に設置されたもの。
② サーバであって、当社が定める諸条件を満たし本事業所内に設置されたもの。
③ 多機能ファイルサーバであって、当社が定める諸条件を満たし本事業所内に設置されたもの。
(9) 「本サービスの対象ソフトウェア」とは、本サービスの対象機器にて利用されるソフトウェアであって、本サービスの対象となる以下のものをいいます。なお、「本サービスの対象ソフトウェア」が備えるべき諸条件は、ネットリソースマネジメント社のウェブサイトの中の所定のウェブページに掲載いたします。
① MDMであって、当社が定める諸条件を満たし本サービスの対象機器にて利用されるソフトウェア。
② ログ取得・管理ソフトウェアであって、当社が定める諸条件を満たし本サービスの対象機器にて利用されるソフトウェア。
第3条(本約款の公開と適用範囲)
1.本サービスに関する、現在有効な本約款の内容は、当社ウェブサイト中の所定のウェブページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx-0.xx.xx/xxxxxxx/000-xxxxxxxx_xxxxx または xxxxx://xxxxxxxx.xx/)(以下、「本ウェブサイト」といいます)にて公開いたします。
2.当社は、本約款に従い本サービスを提供するものとし、本約款は、利用者による本サービスの利用および本サービスを利用して行う一切の取引に関して、適用されます。利用者は、本サービスの利用に際して、本約款を誠実に遵守するものとします。
3.本契約には本約款のほか、共通約款及び基本約款が適用され、本約款を補充するものとします。また、当社が本約款のほか本サービスの提供に関して個別規定及び追加規定(以下「個別約款」という。)がある場合、これらも本約款の一部を構成するものとします。なお、これらの約款を総称して「各約款」といいます。
4.各約款の内容が異なる場合、矛盾抵触がある範囲では、①個別約款、②本約款、③基本約款、④共通約款の順位で優先的に適用されるものとます。
第4条(本サービスの範囲、内容)
1.当社は、利用者の監視希望数(基本サービス10台として、11台以上の場合はオプションにて申込が可能)の本サービスの対象機器に、本プログラムの利用IDをインストールすることができます。インストールの対象とする前述の機器の選択は、利用者の指示もしくは、利用者と当社の協議同意のうえ決定するものとします。
2.本サービスは、本プログラムをインストールした利用者の本サービスの対象機器を監視し、以下の状況の報告や対処方法のアドバイスを利用者に行うものです。
① パソコンセキュリティ、サーバ管理
◆サービス内容
・セキュリティソフトの更新状況管理
・セキュリティパッチの更新状況管理
・ファイヤーウォールの設定解除管理
② パソコン、サーバアラート監視
◆サービス内容
・PC、サーバ異常診断
③ オフィス設備管理
◆サービス内容
・LAN内に接続されたPC、サーバ、IP-PBX、ルータ等のオフィス設備資産を管理
・パソコン(Windows PC)、サーバ(Windows サーバ)にインストールされたソフトウェア資産管理
④ 定期診断レポート
◆サービス内容
・定期的に収集したデータを集計し診断レポートを提供
⑤ MFP消耗品管理
◆サービス内容
・印刷用紙、トナー残量などの消耗品情報を定期的に収集し、レポートを提供
3.別途利用者が、当社にお申し込みになることにより、次の機器情報解析サービスを本サービスに追加することができます。
4.本サービスでは、警告の発生に至る異常原因の排除およびこれに伴う本サービスの対象機器の故障について、当社が解決の責任を負うものではありません。
5.本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第5条(サービス利用環境の構築)
1.利用者は、本サービスの利用に必要なインターネット接続環境とLAN環境を本事務所内に設置し、管理するものとします。
2.利用者は、本サービスの利用に必要な台数の本サービスの対象機器を、利用者の費用にて調達するものとします。
3.利用者は、本サービスの利用に必要な本サービスの対象ソフトウェアを、利用者の費用にて調達するものとします。
4.当社は、利用者に事前に告知することなく、本サービスの仕様の変更ができるものとします。
第6条(ID等の発行等)
1.当社は、前条の設置作業等が終了した後、利用者に対し、本サービスの提供を受けるために必要なI Dを発行します。
2.利用者は、上記IDを第三者に使用させてはなりません。利用者が法人等の事業者である場合、代表者または社内のコンピュータシステムの管理等を担当する従業員のみが上記IDを使用するものとします。なお、上記IDを使用する担当者が変更となった場合、利用者は速やかにその旨を当社に通
知してパスワードの変更を求めるものとします。
3.利用者は、上記ID及びこれに付されたパスワードを厳重に管理し、外部に漏洩・流出させ、または本サービスの目的外に利用されることを防止する措置を厳に講じなければなりません。
4.当社は、当社または利用者の責めに帰すべき事情の有無にかかわらず、本サービスで利用される各I Dが外部に流出し、当社がパスワードの変更によっても不正利用を防止することができないと判断する場合、もしくは当社または利用者の利益を害すると判断する場合には、当社は当該IDを失効させることができます。
5.利用者は、本条第2項及び第3項に関連して第三者から当社に対して請求がなされた場合には、これにより当社が被った一切の損害(信用毀損を含む)及び費用(弁護士費用等の防御費用と損害拡大を防止し当社に対する社会的信頼を維持するための措置に要した費用を含む)を当社に対して負担するものとします。
第7条(解析)
1.当社は、本サービスの対象機器の使用状況を分析するため、本事務所内に設置された本サービスの対象機器を介して、本サービスの対象機器および本サービスの対象ソフトウェアにアクセスし、所定の情報を取得します(取得する情報は、ネットリソースマネジメントのウェブサイト中の所定のウェブページに掲載いたします。)。ただし、その場合であっても、以下の情報は取得いたしません。
(1)本プログラム以外のプログラムによって作成された文書ファイル内に格納された個人情報を除くデータ
(2)ウェブブラウザによって記録されたクッキー、ID及びパスワード
(3)電子メールの内容及び送信先に関する情報
(4)SNSなどの投稿内容に関する情報
2.本条第1項において取得する情報のうち、利用者が随時閲覧できるものについては、当社指定のウェブサイト中の所定のウェブページ(https:/ xxxxxxxx.xx)にアクセスし、所定のフォームの所定の欄に利用者のIDとパスワードを入力することにより表示されるウェブページからアクセスすることができます。
第8条(データ等についての権利)
1.本サービスにおいて作成されたデータ、通知、掲示等に係る著作権は、ネットリソースマネジメントに帰属するものとします。
2.ネットリソースマネジメントは、本サービスにおいて作成されたデータ、通知、掲示等を利用者の個人情報が除いた上で、加工、変更、解析し、またそのデータ若しくは解析結果を第三者に提供する場合があります。
3.利用者は、当社の承諾なく当該プログラムを複製しないものとします。また、利用者は当社の許諾なく、当該プログラム(全部または一部)およびその複製物を、第三者に販売、譲渡、転売、貸与、ならびに、利用者が利用する本サービスの利用ID番号の開示を行わないものとします。
第9条(保証・責任の制限)
1.当社は、本サービスにおいて作成されたデータ等の正確性・完全性・有用性について、何らこれを保証しません。
2.当社は、本サービスの利用もしくは本プログラムの瑕疵により生じた利用者の損害について、直接損害であると間接損害であるとを問わず、一切の責任を負いません。
3.当社は、本サービスの対象機器および本サービスの対象ソフトウェアの瑕疵または故障により本サービスが十全に行えなかったことに起因する損害について、一切の責任を負いません。
第 10 条(本サービスの提供停止・提供廃止)
1.当社は、次の各号に該当する場合、基本契約が継続中であっても、本サービスの提供を停止する場合があります。
(1) 本サーバのシステム障害、停電等、技術上の理由でサービス提供が不可能ないし困難となった場合
(2) 天災や交通機関の麻痺等の不可抗力により、本サービスを提供するのに必要な人員を当社が確保することが一時的に困難となった場合
(3) 本サーバのメンテナンス等により本サービスの提供を一時的に停止する場合
(4) 本サーバに不正に侵入を試みるなど、利用者が違法ないし不正な行為を行いまたは行おうとしていると当社が判断した場合
(5) 本サーバに第三者が不正侵入しまたは不正操作を行った場合
(6) 本サーバに第三者が不正侵入等した可能性が発覚し、その調査のために上記システムの運用自体を停止する必要がある場合
(7) 利用者が利用料の支払いを滞納している場合
(8) 利用者または利用者を名乗る者から、ID及びパスワードを第三者に知られたまたはそのおそれがある旨の通知を受けた場合
(9) その他、当社が利用者に対する本サービスの提供が不適切だと判断した場合
2.前項の規定に基づき本サービスの提供を停止する場合、当社は所定の方法で利用者に通知します。ただし、突然のシステム障害等事前通知が不可能な場合、または特定の利用者に対するサービス提供を停止する場合には、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの提供維持に努めますが、利用者に対し 10 日前までに告知することにより、本サービスの提供そのもの、本サービス上の各機能、あるいは特定の種別及び品目のシステムの一部ないし全部の利用提供を終了することがあります。
第 11 条(権利義務の移転)
1.利用者は、本サービスに関する権利義務を、第三者に譲渡し、または引き受けさせることはできません。
2.利用者が死亡した場合、その相続人の 1 人が単独で本事務所における事業を継承する場合に限り、
利用者の地位を承継することができます。この場合、利用者の死亡後 1 ヶ月以内に他の法定相続人の承諾書を当社にご提出ください。
3.利用者が法人である場合、合併または分割する場合において、本事務所における事業の実態に大きな変動が生じない場合、合併または分割後の法人が利用者の地位を継続できる場合があります。この場合、合併または分割後の法人における事業活動の実態等についての資料を提出して承継申請を行ってください。個人事業主である利用者が法人化する場合も同様とします。
第 12 条(秘密保持)
1.当社は、基本契約を締結し、または、基本契約に基づく義務を履行するにあたって得た利用者の秘密を第三者にみだりに漏洩せず、また、基本契約に基づく権利を行使し義務を履行するのに必要な限度を超えて利用することはありません。
2.前項の規定にかかわらず、当社は、法律上の義務がある場合、裁判所または検察、警察、税務署等から法令に基づき求められた場合、利用者の秘密情報を開示することができます。
第 13 条(個人情報)
当社は、基本契約を締結し、または、基本契約に基づく義務を履行するにあたって得た利用者または利用者の役員、従業員、顧客等の個人情報を第三者にみだりに漏洩せず、また、基本契約に基づく権利を行使し義務を履行するのに必要な限度を超えて利用することはありません。
第 14 条(当社からの解約)
1.当社は、利用者が以下の事由のいずれかに該当する場合は、なんらの通知催告等を要さず、ただちに本サービスの提供を停止し、または基本契約を解約することができます。
(1) 本プログラムについての利用許諾契約が終了した場合
(2) 破産、民事再生、会社更生、清算または特別清算の申立てを受けまたは自ら申し立てた場合
(3) その財産につき差押えまたは仮差押えを受け、または滞納処分を受けた場合
(4) その発行する手形について不渡り処分を受け、または銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 本サーバに不正に侵入しまたは侵入を試みたことが発覚した場合
(6) 利用者と連絡がつかなくなった場合(利用者が法人である場合、その代表者と連絡がつかなくなった場合)
2.当社は、利用者が本約款の一つに違反した場合、1週間以上の催告期間をもって違反状態の解消を催告します。利用者が上記催告期間内に違反状態を解消しなかった場合、当社は本サービスの停止または基本契約を解約することができます。この場合、当社が解約通知を利用者に向けて発送したときに、基本契約は終了するものとします。
3.当社は、当社が本サービス自体を終了する場合は、1 ヶ月以上の予告期間を設けた上で、基本契約を解約することができます。この場合、予告期間が経過したときに、基本契約は終了するものとします。
第 16 条(損害賠償)
1.利用者は、利用約款の規定に違反したことにより当社が損害を被ったときは、この損害について当社に賠償する義務を負います。
2.利用者は、本サービスの利用において第三者に対し損害を与え、当該第三者と当社との間で法的な紛争に至ったときは、利用者の費用負担においてその紛争を解決するものとします。
第 17 条(本約款の変更)
1.当社は、民法 548 条の 4 の規定より本約款の内容を変更できるものとします。その場合、当社は、効力発生日を定め、かつ変更する旨及び変更後の本利用約款の内容並びにその効力発生日を第3条に定めるウェブサイトへの掲載その他適切な方法により利用者に周知するものとし、利用者は、本サービスの利用に当たって、自らの責任で本約款の最新の内容を確認するものとします。
2.前項の改定内容は、前項の効力発生日から、改定された内容に従って変更されるものとし、料金その他の本サービス提供条件は、変更後の約款によるものとします。
3.当社が変更後の本約款を閲覧可能とした後に利用者が本サービスを利用した場合は、利用者は変更後の本約款に同意したものとみなします。
第 18 条(分離可能性)
本約款のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は有効に存続するものとします。
第 19 条(協議事項、合意管轄)
本約款に定めのない事項または本約款の定めについて疑義が生じた場合は、基本約款及び共通約款に従い、解決するものとします。
以上
2020 年 9 月1日に制定、同日に実施
2023 年 9 月 22 日に改定、同月 25 日に実施
2024 年 1 月 19 日に改定、同月 22 日に実施