市公園条例(昭和 49 年枚方市条例第 22 号。以下「条例」という。)、その他関係法令等及び王仁公園運動施設等整備運営事業(P-PFI 型施設整備)公募設置等指針の定めるところに従い、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を 定めるものとする。
別紙4
王仁公園
運動施設等整備運営事業基本協定書(案)
※本基本協定書(案)は現時点において想定される枚方市及び認定計画提出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定公募設置等計画の内容及び認定計画提出者との協議により、各条項の記載内容等を修正
する予定です。
王仁公園 運動施設等整備運営事業 基本協定書(案)
枚方市(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、王仁公園における運動施設等整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に係る必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号。以下「法」という。)、枚方市都
市公園条例(昭和 49 年枚方市条例第 22 号。以下「条例」という。)、その他関係法令等及び王仁公園運動施設等整備運営事業(P-PFI 型施設整備)公募設置等指針の定めるところに従い、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を 定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公募設置等指針等とは、甲が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(添付資料含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。
(2)認定公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲に提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(3)公募対象公園施設とは、認定公募設置等計画に従い、法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理されるものをいう。
(4)特定公園施設とは、認定公募設置等計画に従い、法第5条の2第2項第5号に規定する特定公園施設として建設、譲渡及び管理されるものをいう。
(5)設置許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、公募対象公園施設である運動施設及びその付帯施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(事業内容と事業区域)
第3条 乙は、認定公募設置等計画に基づき、本協定締結後、各関係機関等並びに王仁公園の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)との協議及び甲との協議を経て公募対象施設及び特定公園施設の設置及び管理内容を確定し、本事業を行うものとする。
2 本事業の区域は、枚方市王仁公園地内に位置する王仁公園の別図に示す区域(以下「事業区域」という。)とする。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、本協定締結の日から令和●年
●月●日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、協定期間の終了日は甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置許可を更新しない場合
(2)設置許可を取り消す場合
(3)本事業を途中で中止する場合
(設置許可期間)
第5条 本事業における認定公募設置等計画の有効期間は、最長 20 年とする。乙は、10 年を超えない範囲において、第 10 条第1項で定める設置許可を申請し、乙の運営に問題が
なく、乙が設置許可終了後の更新を希望する場合は、さらに 10 年を超えない範囲におい
て設置許可を更新できるものとし、設置許可期間は合わせて 20 年以内とする。ただし、公園施設の設置に係る 準備期間及び本事業終了に伴う原状回復期間は、設置許可期間に含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、設置許可の終了日は甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置許可を取り消す場合
(2)本事業を途中で中止する場合
(費用負担及び役割分担)
項目 | 公募対象公園施設 | 特定公園施設 | |
設置・建設時 (計画・設計から施工までを含む) | 実施主体 | 乙 | 乙 |
費用負担 | 乙 | 乙 | |
甲乙の関係 | 設置許可 | 施設の譲渡契約 | |
管理運営時 | 実施主体 | 乙 | 乙 |
費用負担 | 乙 ※認定公募設置等計画に定められた許可使用料を負担 | 乙 ※許可使用料はなし | |
財産管理 | 乙 | 甲 | |
甲乙の関係 | 設置許可 | 管理協定 | |
施設の所有者 | 乙 | 甲 |
第6条 本事業の実施に係る費用負担及び役割分担は、次のとおりとする。なお、本事業の実施に係る費用については、これに係る全ての費用を含むものとする。
認定期間終了時の撤去・原状回復 | 乙 |
(関係機関協議及び関係法令等に基づく許可の取得)
第7条 本事業の実施に当たり、乙は、関係法令等に基づき、関係機関等との協議を行い、本事業の実施に必要な手続並びに許可の取得を行うものとする。
第2章 公募対象公園施設の設置及び特定公園施設の整備
(設計協議)
第8条 乙は、公募対象公園施設の設置及び特定公園施設の整備に当たり、設計図書等の必要な書類を甲に提出し、その承諾を受けなければならない。
2 甲は、公募対象公園施設及び特定公園施設の設計内容について、随時乙に報告を求めることができる。
(工事着手等)
第9条 乙は、前条に定める設計図書の承諾後、速やかに公募対象公園施設及び特定公園施設の整備等に係る手続きを行い、工事着手日の1か月前までに、施工計画書(公募対象公園施設の建設工事期間、既存施設の撤去を含む工事全体の工程表、各工程における施工方法についての計画及び施工体制を含む。)を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の施工計画書に基づき工事等に着手し、令和6年4月までに公募対象公園施設を開業し、特定公園施設を甲に引き渡さなければならない。
3 乙は、やむを得ない事情により、前2項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
(法に基づく許可の取得)
第 10 条 乙は、公募対象公園施設の工事着手までに、書面により甲に対し、法に基づく設置許可及び工事に必要な面積の占用許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、設置許可期間は、10 年を超えることができない。第5条第1項に定める設置許可の更新を行う場合は、期間満了の1か月前までに再度甲に申請し、その許可を受けなければならない。
2 甲は、認定公募設置等計画に合致していると判断した場合、前項の設置許可を更新するものとする。
(公園使用料)
第 11 条 乙は、条例の規定に基づき、甲が指定する期日までに公園の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払うものとする。
2 使用料の単価は、次のとおりとする。
(1)設置許可に伴う使用料:年額●円
乙からの提示額により、1m2 あたりの使用料は●円、設置許可面積は●m2 とする。なお、本協定締結後、事業内容の変更により設置許可面積に変更が生じた場合は、甲は、使用料を見直すものとする。
(2)占用許可に伴う使用料:条例に定める金額
(3)行為許可に伴う使用料:条例に定める金額
3 第2項に関わらず、条例の改正等により、甲は、使用料の単価を改定することができる。この場合、甲は、前項の使用料を改定後の単価に基づき見直すことができるものとする。
4 前項により使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、枚方市税条例(平成 14 年 12 月条例第
27 号)に基づき、延滞金を徴収するとともに、甲は、これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(特定公園施設の整備工事)
第 12 条 乙は、設計図書等並びに第9条に規定する施工計画書に従って、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、特定公園施設の整備に当たっては、大阪府土木請負工事必携(最新版)の基準に準拠するものとする。
3 乙は、特定公園施設の整備工事の着手後、甲の承諾を得たうえで特定公園施設に係る設計図書等を変更することができる。
4 乙は、特定公園施設の整備工事着手までに、甲が指定する様式による特定公園施設に係る占用許可申請書及び使用料減免申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
5 占用許可申請書には、第8条に規定する設計図書等及び第9条に規定する施工計画書を添付し、甲は、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し占用許可を与えるとともに、占用許可に係る使用料は、免除とする。
6 第4項の占用許可の期間は、特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
(施工時の甲による説明要求及び立会)
第 13 条 甲は、公募対象公園施設及び特定公園施設の工事の状況、その他、甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、公募対象公園施設及び特定公園施設の工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、公募対象公園施設及び特定公園施設の工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設及び特定公園施設の工事に立会うことができる。
(完了検査)
第 14 条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設及び特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、施工状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙は、これに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
(特定公園施設の引渡し)
第 15 条 乙は、前条に規定する完了検査において合格した場合には、甲に対して特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 甲及び乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
(契約保証)
第 16 条 ※契約保証(事業破綻時の措置)に関する事項については、認定公募設置等計画の計画及び認定計画提出者との協議を踏まえ、記載する予定です。保証金の預託を行う場合は、第 24 条(原状回復の義務)についても記載を修正する予定です。
第3章 公募対象公園施設及び特定公園施設の管理・運営
(維持管理・運営等)
第 17 x xは、王仁公園の魅力向上について指定管理者と連携及び協力するものとする。
2 乙は、その責任と費用負担に基づき、公募対象公園施設の管理運営の他、事業区域の清掃、特定公園施設の維持管理及び修繕を行う。
3 事業区域以外の王仁公園内における清掃、維持管理及び修繕については原則として指定管理者が行う。ただし、乙が甲の所有する施設等を汚損若しくは破損した場合、乙は、その責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設について、設置許可の申請(更新の申請を含む。)を行う場合、次の項目を記載した「施設等の管理運営計画」(様式自由)を事前に作成し、甲へ提出し、承諾を得るものとする。
(1) 運動施設等の運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 運動施設の利用料金及び営業時間等、利用に関する項目
④ 王仁公園の魅力向上や利用者サービス向上が図られる取組
⑤ 地域及び社会貢献内容
⑥ 環境対策(騒音・光害・振動対策など)
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧ 迷惑駐車・駐輪対策
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃、植物管理など美観の保持
③ 設備等保守点検
④ 巡視及び苦情対応(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)従業員配置計画
(5)指定管理者との連携
(6)その他、良好な管理運営に関すること
5 乙が所有する施設等の管理運営に必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
6 乙は、事業区域において、公園利用者がxxかつ平等に公募対象施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
7 乙は、王仁公園で開催される各種イベント等に協力をするとともに、公園の魅力向上に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。
8 乙は、前項のイベント等の実施に当たり、甲から求めがあった場合は、詳細を記載した「実施計画書」を提出し、甲の指示に従うものとする。
9 乙は、事業区域外で各種イベント等を行う際は、事前に指定管理者に行為許可申請を提出するとともに、さらにテントなどを設置占用する場合は、占用許可申請をあわせて提出するものとする。なお、これらに係る使用料は、条例に定める金額とする。
(特定公園施設の管理協定)
第 18 条 第 15 条第1項により乙が甲に無償譲渡した特定公園施設の構造等の瑕疵が乙の
故意又は重大な過失により生じた場合は、施設等の引渡しを受けた日から 10 年以内を限度に甲は乙に対し、乙の責任と費用負担のもと、補修などの適切な処置を請求することができる。
2 甲乙間で別途管理協定を締結し、乙は、本管理協定を遵守しなければならない。
(安全対策及び事故等への対応)
第 19 条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等(営業時間外の発災を含む。)に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、王仁公園におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲及び指定管理者に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲及び指定管理者に報告し、甲の指示に従うものとす
る。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(指定管理者との調整)
第 20 条 乙は、指定管理者との連絡調整を密にするとともに、公募対象公園施設を含めた王仁公園内の運動施設の窓口案内を行う等、利用者サービスの向上を図るための管理運営を行うものとする。
(私権の制限)
第 21 条 乙は、公募対象公園施設の所有権を、第三者に譲渡することはできな い。
2 乙は、公募対象公園施設を第三者に賃貸することはできない。
3 乙は、公募対象公園施設について抵当権その他の権利を設定し、第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(事業の報告・調査等)
第 22 条 乙は、甲に対して毎年事業報告を行うものとする。
2 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について、甲自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
3 甲は、前2項の報告又は調査により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
4 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 23 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に認定公募設置等計画、本協定、設置許可に伴う条件を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が第 36 条第1項(8)のアからオのいずれかに該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(原状回復の義務)
第 24 条 乙は、公募対象公園施設の営業期間終了後、本協定が解除される日までに、事業区域及び乙の責により汚損若しくは破損した部分を、原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。
(1)本事業の終了後に公募対象公園施設の甲への譲渡について、甲が事前に同意した場合はこの限りではない。
(2)乙が本協定解除後も引き続き設置許可の更新を希望し、甲が許可する場合はこの限りでない。
(3)新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が事前に同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、乙はその内容や方法等について、事前に書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、第1項の規定により本事業の終了後に新たな事業者に対し、公募対象公園施設や権利を譲渡した場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて確実に引継ぎを行わなければならない。
第4章 乙の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第 25 条 乙は、本協定期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって、事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針等、認定公募設置等計画、設置許可に伴う許可条件を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、公募対象公園施設の適正な管理運営及び特定公園施設の良好な維持管理を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、本事業に関係する法令等の規定を遵守しなければならない。
6 乙は、本事業において知り得た個人情報等については、協定期間中のみならず、協定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
7 乙は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
第5章 事業実施に当たっての負担区分等
(リスク分担)
第 26 条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別紙のとおりとする。ただし、別紙に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
(瑕疵担保)
第 27 条 乙は、工事着手後、想定できなかった地中埋設物等を発見し、工事費用の増大等が発生しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
2 本協定締結後、認定公募設置等計画の変更を伴う隠れた瑕疵が発見された場合は、甲乙協議を行うものとする。
(保険)
第 28 条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と公募対象公園施設及び特定公園施設に係る施設賠償保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第 29 条 甲が第 40 条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被る恐れのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第 30 条 乙は、事業の実施に伴い、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第 31 条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責に帰すことの出来ない事由によって乙が被った損害については、賠償する責を負わない。
第6章 事業内容の変更、中止等
(事業評価)
第 32 条 甲は、第 22 条に規定する乙からの報告を踏まえ、次の各号に掲げる事項について、 事業評価を行う。
(1)認定公募設置等計画や本協定の内容に則して、公募対象公園施設の管理運営及び特定公園施設の維持管理が行われたか。
(2)王仁公園の魅力向上や利用者の利便性向上に寄与したか。
(3)騒音、悪臭の防止等、周辺の生活環境について十分配慮されていたか。
(4)指定管理者との連携が適切に行われたか。
(5)その他、市が必要とする事項が適切に行われたか。
(認定公募設置等計画の変更、中止)
第 33 条 乙は、本事業の実施にあたり、法第5条の6第2項に規定する基準を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、乙が本協定、設置許可の条件又はその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、認定公募設置等計画の内容の変更又は一時中止を乙に指示することができる。
3 甲及び乙は、1項及び2項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
4 乙は、認定公募設置等計画の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容に基づき本事業を行うことができる。なお、当該変更により乙に追加費用が発生した場合、当該費用は乙の負担とする。
(工事の一時中止)
第 34 条 甲は、必要があると認められる場合、その理由を乙に通知したうえで、公募対象公園施設及び特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、公募対象公園施設の開業の指定期日を変更することができる。また、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、特定公園施設の引渡期日を変更することができる。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第 35 x xは、本事業の実施に当たり、暴力団の構成員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)等から妨害等の不当介入又は不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から不当介入等を受けた場合、当該下請負人等に対し、速やかに甲に報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第7章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第 36 条 甲は、第4条の協定期間にかかわらず、甲が乙にした設置許可を取り消し又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、認定公募設置等計画、本協定、設置許可等の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)乙の都合により、施工計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と甲が判断した場合
(3)第 32 条による事業評価において、事業継続が不可能と甲が判断した場合
(4)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8)乙が次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(乙が法人である場合は非常勤を含む役員及びその事業活動を支配している者を、法人格を有しない団体である場合はその代表者及びその事業活動を支配している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員である場合又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められる場合
イ 役員等が、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められる場合
ウ 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる場合
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められる場合
オ 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たりアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められる場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、 損害賠償その他金銭の支払等を求めることはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第 37 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の原則6か月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲乙協議の上、甲が同意した場合に限り、本協定を解除する
ことができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、乙の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、甲と乙が協議し既納の使用料の還付について合意した場合には、甲は使用料の全部又は一部を乙に還付する。
(協定の解除等の公表)
第 38 条 甲は、第 33 条第2項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場
合、又は、第 36 条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を乙に事前に通知の上、公表を行う。
第8章 補則
(届出義務)
第 39 条 乙は、次に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表者及び構成員を変更した場合
(2)乙の代表者及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)乙が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)乙が、本事業の実施に伴い、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(6)乙が、本事業の実施に影響を及ぼす、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由による損害を被った場合
(7)公募対象公園施設が、滅失又は毀損した場合
(8)事業区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
(管轄裁判所)
第 40 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟、訴訟、調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(グループによる事業実施)
第 41 条 乙が複数の会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の会社、一般社団法人及び一般財
団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号)上の一般社団法人又は一般財団法人(公
益社団法人、公益財団法人を含む。)、特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)上の特定非営利活動法人(NPO法人)その他法人格を有する団体(以下、「法人等」という。)が構成するグループ(以下、「グループ」という。)により本事業を実施する場合、乙はグループを構成する法人等(以下、「構成団体」という。)の中から「代表構成団体」を定めるものとする。また、全ての構成団体との間で協定書を締結し、それを遵守しなければならない。
2 グループにより本事業を実施する場合、甲は、本事業に係る協議、調整その他、全てについて代表構成団体を相手方とし、甲から代表構成団体へ通知した事項は、全ての構成団体に通知したものとみなす。
3 代表構成団体は、甲に対して、本協定等に定める通知、請求及び本協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理等を行うものとする。
4 前項の場合において、代表構成団体につき生じた事項又は代表構成団体の行為は、全ての構成団体に対して、その効力を生じるものとする。
5 構成団体は、認定公募設置等計画、本協定、設置許可に伴う許可条件に定める事項を遵守しなければならない。
6 構成団体は、本事業の実施について連帯してその責を負うものとする。
7 代表構成団体及び構成団体が脱退若しくは追加する場合、代表構成団体は事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
8 構成団体は、公募対象公園施設の所有権を他の構成団体に譲渡し、公募対象公園施設について抵当権、貸借権その他の権利を設定し、他の構成団体に譲渡若しくは移転、転貸等を行い、又は他の構成団体に対する債務の担保に供する場合、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
(その他)
第 42 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 枚方市大垣内町2丁目1番 20 号枚方市
市長 伏 見 隆
乙 所在地
(代表者) ●●●
別紙
甲乙のリスク分担
リスクの種類 | 内容 | 負担者 | |
甲 | 乙 | ||
法令・条例等の変更 | 乙が行う整備・管理運営業務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | |
金利・物価 | 金利・物価の変動 | ○ | |
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | |
利用者及び周辺住民等への対応 | 乙が実施する事業に起因するもの | ○ | |
安全性の確保 | 乙が行う整備・管理運営業務における安全性の確保及び周辺環境の保全(応急措置を含む。) | ○ | |
市又は第三者への損害 | 乙が行う整備・管理運営業務により、市又は第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
事業の中止・延期 | 乙の責任による遅延・中止 | ○ | |
乙の事業放棄・破綻 | ○ | ||
甲の責任による遅延・中止 | ○ | ||
申請コスト | 申請コストの負担 | ○ | |
整備コスト | 整備コストの負担、引継ぎコストの負担 | ○ | |
市場環境の変化 | 利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振 | ○ | |
維持補修等 | 公募対象施設及び特定公園施設の点検 | ○ | |
公募対象公園施設の補修・修繕 | ○ | ||
運営日時の変更 | 施設の運営日時の変更に伴う経費の増減 | ○ | |
不可抗力 | 大規模な自然災害等の不可抗力による業務の変更、中止、延期、臨時休業等に伴う費用の増加その他損害 | ○ |