(https://mobility.toyota.jp/toyotashare/)又は提携事業者のホームページに掲載することができるものとします。この約款と貸 渡規約等との間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、当社又は提携事業者が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、会員は 貸渡規約等に従うものとし、この約款及び貸渡規約等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
サービス貸渡規約
第 1 章 総則
(約款の適用)
第 1 条 トヨタ自動車株式会社(以下「当社」といいます。)は、会員が入会期間中、第 13条に定められているカーステーションに保管されている自動車(以下「カーシェアリング車両」といいます。)をあらかじめ予約していた時間帯に借り受けることができるサービス(以下「カーシェアリングサービス」といいます。)に入会を希望する法人又は個人との間で、この約款に定めるところにより、カーシェアリングサービスに入会するための契約(以下「入会契約」といいます。)を締結するものとします。また、提携事業者(次項に定義します。)は、入会された法人(以下「法人会員」といいます。)又は個人(以下「個人会員」といいます。法人会員及び個人会員を総称して「会員」といいます。)に対してこの約款に従いカーシェアリング車両を貸し渡すものとし、会員はこれを借り受けるものとします。
2. この約款において、「提携事業者」とは、当社とカーシェアリングサービス取扱いに関する契約を締結した会社(当社の承認の下で、当該会社との間でカーシェアリングサービス取扱いに関する契約を締結した会社を含みます。)をいいます。
3. 当社及び提携事業者は、ご利用の手引き、マニュアル、貸渡料金、その他遵守事項等に関する定め(以下総称して「貸渡規約等」といいます。)を当社ホームページ
(xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/)又は提携事業者のホームページに掲載することができるものとします。この約款と貸渡規約等との間に相違があるときは、この約款が優先して適用されるものとします。なお、当社又は提携事業者が貸渡規約等にこの約款に定めのない事項を定めた場合、会員は貸渡規約等に従うものとし、この約款及び貸渡規約等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
4. この約款は、会員、第 3 条第 4 項に定める登録運転者及び第 36 条に定めるパートナーカーシェア会員に適用されるものとします。
第 2 章 カーシェアリングサービスの利用
(入会資格)
第 2 条 入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
(1) 個人会員又は法人登録運転者(第 3 条第 2 項にて定義します。)について、カーシェアリング車両の運転に必要な日本で発行された運転免許を有していないとき。
(2) 入会申込みの申告事項に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。
(3) 入会申込みの際にクレジットカードにより決済するものとして申込みを行った場合において、当該クレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は当社が承認したクレジット会社のものでないとき。
(4) 過去に当社、提携事業者又は他社との間の自動車についてのレンタル契約若しくはカーシェアリングサービスに係る契約において、月額基本料金又は貸渡料金等の未払いその他の契約違反があるとき。
(5) 前号のほか、この約款、貸渡規約等、その他当社との契約に違反したことがあるとき。
(6) 会員が暴力団、暴力団関係団体及びそれらの関係者、又はその他の反社会的組織に属しているとき、又は暴力団、暴力団関係団体等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団員等と交流していた事実が判明したとき。
(7) その他当社が会員として不適格と判断したとき。
(入会契約の締結等)
第 3 条 カーシェアリングサービスへの入会を希望する個人は、当社が別に定めるところにより、当社のアプリケーションサービス「TOYOTA SHARE」(以下「申込システムサイト」といいます。)において氏名、住所、メールアドレス、運転免許証の画像及びクレジットカード情報を入力する方法等により、当社に対して入会契約の申込みを行うものとします。
2. カーシェアリングサービスへの入会を希望する法人は、当社が別に定めるところにより、当社指定のコールセンター(以下「コールセンター」といいます。)を通じて当社に対して所定の事項を届け出た上で、法人会員の役職員のうちカーシェアリング車両を使用する者(以下「法人登録運転者」といいます。)をして、申込システムサイトにおいて法人登録運転者の氏名、住所、メールアドレス、運転免許証の画像、法人会員のクレジットカード情報その他当社が求める情報を入力させる方法等により入会契約の申込みを行うものとします。
3. 入会契約は、カーシェアリングサービスへの入会を希望する法人又は個人による前 2 項の申込みに対して、当社が、当社所定の審査を行い、承認した場合に成立するものとします。
4. カーシェアリング車両を運転することができる者は、個人会員又は法人登録運転者に限定されるものとし、それ以外の方にカーシェアリング車両を運転させることはできないものとします(以下、カーシェアリング車両を運転する個人会員及び法人登録運転者を総称して「登録運転者」といいます。)。
5. 当社は、レンタカーに関する基本通達(国自旅第 286 号 平成 18 年 3 月 30 日) 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び自動車貸xx(カーシェアリング車両搭載のモニター表示をこれに代えます。)に運転者の氏名・住所・運転
免許の種類及び運転免許証の番号を記載する義務若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務を履行するため、申込システムサイト等において、登録運転者に対し運転免許証とその他に身元を証明する書類の提示(電磁的方法による送信を含みます。)を求め、又はそれらの書類の謄写の承諾を求めることができるものとし、登録運転者は、これを承諾し、当社の請求に従い提示するものとします。また、これらに変更があった場合も同様とし、登録運転者は、その都度当社に通知します。
6. 登録運転者は、第 12 条に定める予約手続を行う際に必要となる暗証番号及び借受時間中に当社が登録運転者に連絡等をする場合の登録運転者の携帯電話番号等の連絡先その他カーシェアリングサービスを利用するに当たって必要な情報として当社が求める情報を、申込システムサイト等を通じて登録するものとします。
(Web 決済)
第 4 条 会員は、貸渡料金等について、申込システムサイト等を通じて、カーシェアリングサービスの入会契約申込み時に登録したクレジットカード等で決済(以下「Web 決済」といいます。)することができます。Web 決済によるクレジットカード決済は、クレジットカード会社を通じて、会員と提携事業者間でなされます。
2. 会員は、入会契約の申し込み時に、クレジットカード情報(クレジットカードの名義・ブランド・カード番号・有効期限・セキュリティコード・その他クレジットカード会社が求める情報)を正確に入力するものとします。なお、利用できるクレジットカードのブランドは、以下に定めるものに限ります。
VISA、Master、JCB、ダイナースクラブ、アメリカンエキスプレス
3. 会員は、クレジットカードの不正利用及びクレジットカード情報の不正入力をしてはならないものとし、会員が不正利用等を行ったことが判明した場合には、当社又は提携事業者は、カーシェアリング車両の予約又は個別契約(第 12 条にて定義します。)を取り消すとともに、会員に対して当社又は提携事業者に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
4. 貸渡料金等の Web 決済によるクレジットカードの決済日は、第 12 条に定める予約手続が完了した日とし、カーシェアリング車両のご利用前であっても、予約申込み時に入力した借受条件に基づき算出される貸渡料金等を、予約金として決済するものとします。この場合、個別契約が成立したときには、予約金は貸渡料金等に充当され、予約が取り消された場合には、予約時のクレジットカード決済を取り消すものとします。
5. Web 決済によるクレジットカード決済の締め日は、利用するクレジットカードの発行会社が定める締め日とします。クレジットカード決済の締め日をまたいで Web決済を取り消す場合には、利用料金のご請求とご返金の月がずれることを、会員はあらかじめ了承するものとします。
6. 会員とクレジットカード会社又は当該クレジットの支払口座のある銀行との間において、貸渡料金等の支払を巡って紛争が発生した場合は、会員は自己の費用と責任によりこれを解決するものとし、当社に一切迷惑をかけないものとします。
(月額基本料の支払い)
第 5 条 会員は、第 3 条第 3 項に基づき入会契約が成立したときは、当社に対して、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金表(以下「料金表」といいます。)に基づき、入会契約締結日の属する月の月額基本料を、入会契約の申込み時に登録したクレジットカード会社のクレジットカードその他の方法により、入会契約締結日の属する月の翌月末日をもって支払うものとします。
2. 会員は、入会契約締結日の属する月の翌月以降の月額基本料については、月額基本料の支払いの対象となる月の翌月末日をもって、前項と同様の方法により当社に対して支払うものとします。
3. 入会契約が中途解約、解除、その他の理由により契約期間中に終了したときは、当社の責めに帰すべき事由により終了した場合を除き、前各項により当社が受領した金銭については返金されないことにつき、会員は異議なく承諾するものとします。また、当社及び提携事業者は、入会契約の終了により、既に貸し渡したカーシェアリング車両の貸渡料金等の請求権又は損害賠償請求権を放棄しません。
(保証事項)
第 6 条 会員及び登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社及び提携事業者に対し保証するものとします。
(1) 登録運転者が、カーシェアリング車両の運転に必要な資格の運転免許を有していること。
(2) カーシェアリング車両使用時において、登録運転者が酒気を帯びていないこと。
(3) 登録運転者には、麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。
(4) 第 12 条にて定める予約手続において定めた登録運転者とカーシェアリング車両貸渡時運転者は同一であること。
(登録運転者の変更等)
第 7 条 会員は、当社の承認を得た上、登録運転者を変更することができるものとします。
2. 前項のほか、申込システムサイト等に登録された内容に変更が生じ、又はそのおそれが生じたときは、会員は、その旨を直ちに当社に連絡し、当社の承認を得るものとします。
3. 前二項の変更に伴い、カーシェアリングサービスの遂行に支障が生じると当社が判断したとき、当社は、入会契約を解除し、又は会員に対して登録運転者の変更を求めることができるものとします。
(契約の解除)
第 8 条 当社及び提携事業者は、会員又は登録運転者が次の各号のいずれかに違反したと きは、何らの通知、催告をすることなく、カーシェアリングサービスの利用の停止 又は入会契約及び第 12 条に定める個別契約を解除することができるものとします。
(1) 会員がこの約款第 2 条各号に定めるところのいずれかに該当したとき。
(2) 会員又は登録運転者が第 6 条の保証違反をしたとき。
(3) 会員が、第 5 条に定める月額基本料及び第 15 条に定める貸渡料金等その他この約款、入会契約、貸渡規約等、個別契約等のカーシェアリングサービスに係る契約に基づく金銭債務(以下「本債務」といいます。)の支払いを 1 回でも遅滞し、又は当該支払を拒否したとき。
(4) 会員又は登録運転者が第 22 条各項に定めるところに違反したとき。
(5) 会員又は登録運転者がこの約款、貸渡規約等、その他当社又は提携事業者との契約に違反したとき。
(6) 会員が、会員(法人会員については法人登録運転者)の指定したクレジットカードや支払口座の利用を停止されたとき。
(7) 会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(8) 会員が破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算を申立て、又はこれらの申立を受けたとき。
(9) 会員が解散を決議し、又は任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
(10) 会員が自ら振出し、引受を為し、又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(11) 会員又は登録運転者が他の会員に著しく迷惑を掛ける行為(カーシェアリング車両の車内での喫煙、物品等の放置、カーシェアリング車両の汚損、無断延長、車載機器や備品の破損・紛失等を含みますが、これらに限られません。)を行い、又は同乗者をして行わせたと当社又は提携事業者が判断したとき。
(12)前各号のほか、当社又は提携事業者が必要であると判断したとき。
2. 前項に基づく利用停止又は解除がなされた場合、会員は、借り受けているカーシェアリング車両があるときは、当社又は提携事業者の指示に従って返還するものとします。
3. 第 1 項に基づく利用停止又は解除がなされた場合、会員は、当社又は提携事業者に対して負担している本債務の期限の利益を失い、直ちに当社又は提携事業者に対して一括して本債務残額を弁済するものとします。
(不可抗力の事由による契約の中途終了)
第 9 条 天災地変その他の不可抗力による事由により、カーシェアリング車両又はカーシェアリングサービスの全部又は一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングサービスの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等及び月額基本料については支払うことを要しないものとします。
(入会契約の変更及び中途解約・終了)
第 10 条 会員は当社の同意を得て入会契約の変更又は解約ができるものとします。
2. 会員は、入会契約の変更を希望する場合、変更希望月の前月末日(当該日が金融機関の非営業日の場合は、前営業日)までに当社に申し出るものとし、その月の末日までに当社所定の手続が完了した場合、翌月から変更後の入会契約が適用されるものとします。
3. 会員は、入会契約の中途解約・終了を希望する場合、当社が定める方法に従い、当社に申し出るものとし、当社はその月の末日をもって中途解約・終了を受理し、会員契約を終了するものとします。なお、入会契約の中途解約の希望日が当月末日より前であっても、会員は、当該終了月の第 5 条に定める月額基本料等は返金されないことを異議なく承諾し、入会契約の終了日までに生じた貸渡料金等の本債務を提携事業者に支払うものとします。
(ログイン ID の登録の削除)
第 11 条 解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、申込システムサイトの会員及びそのシステム利用者のログイン ID の登録を削除するものとします。
第 3 章 貸渡手続等
(予約・使用手続)
第 12 条 会員は、カーシェアリング車両を使用するにあたって、あらかじめカーシェアリング車両の希望車種、借受希望日時、借受希望場所、返還希望日時及び返還希望場所、その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」といいます。)を明示の上、申込システムサイト等を通じて、提携事業者との個別の貸渡契約(以下「個別契約」といいます。)の予約を申し込むものとし、当社は、提携事業者をして、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲で、この予約に応じさせるものとします。なお、会員及び登録運転者は、天災地変、事故、盗難、他の会員による返還遅延、携帯電話等の通信障害、カーシェアリングサービスの運営システムの不具合、既にカーシェアリング車両が他の会員に予約される等、会員の借受条件の希望に従ってカーシェアリング車両を使用することができない場合があることを承諾します。
2. 会員は、前項に定めるカーシェアリング車両を使用できない場合において、当社及び提携事業者に対して損失等(電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、
積荷補償、営業損失補償等を含みますが、これらに限られません。)の賠償を請求することができないものとします。
3. 個別契約の予約申込み後、借受条件に変更が生じたときは、会員は、その旨を速やかに申込システムサイト又はコールセンターを通じて当社に連絡し、当社の承諾を得るものとします。
4. 当社及び提携事業者は、カーシェアリング車両が登録運転者に貸し渡される前にカーシェアリング車両の瑕疵により使用不能となった場合には、個別契約の予約を解約することができるものとします。この場合、会員は、提携事業者に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
5. 会員は、提携事業者の拠点の発着可能な時間以外を借受希望日時として予約を申し込んだ場合、予約申込みが承諾されないことをあらかじめ了承します。なお、提携事業者の拠点の発着可能な時間は、申込システムサイト等において確認することができます。
(貸渡手続等)
第 13 条 カーシェアリング車両の保管場所(以下「カーステーション」といいます。)において、前条に基づき予約したカーシェアリング車両に、会員自らが当社所定の方法でカーシェアリング車両の解錠を行う(以下この手続を「貸渡手続」といいます。)ことによりその予約が完結し、個別契約が成立するものとし、提携事業者は、成立した個別契約に基づき会員に対し、第 18 条により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
2. 前条により予約されたカーシェアリング車両の借受希望時間(以下「借受希望時間」といいます。)の経過後、提携事業者が貸渡規約等において定める時間を経過しても前項の貸渡手続が行われなかったときは、当該借受希望時間におけるカーシェアリング車両の予約は自動的に取り消されるものとし、会員はこれを承認するものとします。
3. 提携事業者は、天災地変、事故、盗難、携帯電話等の通信障害、カーシェアリングサービスの運営システムの不具合、他の会員によるカーシェアリング車両の返却遅延、その他提携事業者の責めに帰することができない事由により、事前に予約されたカーシェアリング車両を貸し渡すことができない場合には、予約成立後であっても、無条件で当該予約を解約することができるものとします。
4. 当社又は提携事業者は、通信トラブルを含むシステムの不具合その他運営上の都合等により、予約を取り消し、又は個別契約を解約することができるものとします。この場合、当社又は提携事業者は登録運転者に速やかに連絡するものとします。
5. 会員は、前 3 項に定める場合、当社及び提携事業者に対して何らの請求をすることはできないものとします。
(個別契約の終了)
第 14 条 会員は、xxxxxxxx車両の借受時間(以下「借受時間」といいます。)中で あっても、提携事業者の承諾を得て個別契約を終了することができるものとします。
2. カーシェアリング車両の借受時間内において、天災地変その他の不可抗力による事 由(会員及び登録運転者並びに提携事業者のいずれの責めにも帰することができ ない事由により生じた不具合等の場合も含む。)により、カーシェアリング車両が 使用不能となった場合には、個別契約は終了するものとし、会員は、借り受けてい るカーシェアリング車両に関して当社又は提携事業者の指示に従うものとします。この場合、会員は、提携事業者に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金 等を支払うことを要しないものとします。
3. 会員の責めに帰すべき事由による事故又は不具合等によりカーシェアリング車両が使用不能となった場合、個別契約は終了するものとし、会員は、借り受けているカーシェアリング車両に関して当社又は提携事業者の指示に従うものとします。この場合、会員は、提携事業者に対して、利用開始からカーシェアリング車両を当社又は提携事業者の指示した場所へ返却した時間までを実際の利用時間として計算した貸渡料金を支払うものとします。
4. 借受時間内において、カーシェアリング車両の瑕疵による不具合等が発生し、カーシェアリング車両が使用不能となった場合には、会員及び登録運転者は提携事業者が近隣で用意する代替車両の提供を受けることができるものとします。
5. 会員及び登録運転者が前項の代替車両の提供を拒絶した場合又は提携事業者が代替車両を提供できない場合には、個別契約は終了するものとします。この場合、会員は、提携事業者に対して、個別契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
6. 前四項の場合、会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両の借受時間内においてカーシェアリング車両を使用できなかったことによる不便さ及び損失等(電話代、レンタカー代、宿泊代、交通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等を含みますが、これらに限りません。)について、提携事業者に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 4 章 貸渡料金
(貸渡料金等)
第 15 条 会員は、個別契約が成立したときは、料金表に定める個別契約に係る貸渡料金並びにその消費税額及び地方消費税額(以下「貸渡料金等」といいます。)を提携事業者に対して支払うものとします。
2. 貸渡料金については、別途貸渡規約等で定めるものとします。なお、会員が予約取り消しをせず、カーシェアリング車両を使用しなかった場合は、予約した貸渡期間分の料金を請求します。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第 16 条 第 12 条による予約をした後に前条の貸渡料金が改定されたときは、当該予約に関する個別契約については予約時の料金表が適用されるものとします。
第 5 章 責 任
(定期点検整備)
第 17 条 提携事業者は、カーシェアリング車両について、道路運送車両法第 48 条その他の法令に基づく定期点検整備を実施するものとします。
(日常点検整備)
第 18 条 会員及び登録運転者は、個別契約に基づきカーシェアリング車両を借り受ける都度、道路運送車両法第 47 条の 2 その他の法令に基づく日常点検整備を実施するものとします。
2. 会員及び登録運転者は、前項の日常点検整備において、カーシェアリング車両に整備不良を発見した場合は、直ちに提携事業者に連絡するものとします。
(電気自動車)
第 19 条 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器の利用に関して、別途提携事業者が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
(1) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損・紛失・汚損した場合は、修復に要する費用を会員が負担すること。
(2) 電気自動車又は充電器の不適切な取扱い又は不注意により生じた事故について、提携事業者は一切の責任を負わないものとすること。
(3) 会員及び登録運転者は、電気自動車の返還手続については、第 32 条に定める 返還手続を実施し、かつ、充電器の充電ケーブルを電気自動車の充電装置に接 続する事をもって、完了するものとすること。なお、充電器の充電ケーブルを 電気自動車に接続しないで電気自動車を返還した場合、会員は、対処に要した 費用及び以後の貸渡し等に支障等が発生した場合の損害賠償を負担すること。
(4) 利用開始時に電気自動車の充電が十分でない場合、会員の負担にて充電すること。なお、その場合の充電に要する時間も課金対象に含まれることを会員は承諾すること。
(5) 電気自動車の特性として運転の仕方、走行状況、エアコンディショナーやオーディオの使用状況等により、走行可能距離は大きく変わることを了承し、早め
の充電を心がけること。なお、提携事業者が別途指定する充電器を使用する場合を除き、提携事業者のカーステーションに設置された充電器以外で充電する場合の費用は、会員の負担とし、当該充電に関する手続は会員と当該充電器の運営者との間で行うものであること。
(6) 利用中に充電切れ等で移動できなくなり、レッカー移動や充電作業等が必要となった場合、その費用は会員の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものであること。
(管理責任)
第 20 条 会員及び登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用し、及び保管するものとします。
2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など)は、会員又は登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着するものとし、当社及び提携事業者は一切責任を負わないものとします。
3. 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に設置されている給油カード(以下
「給油カード」といいます。)がある場合、これを善良なる管理者の注意をもって使用及び保管するものとします。また、会員及び登録運転者は、給油カードの利用に関して、貸渡規約等及び以下の各号の事項を遵守して利用することに同意します。
(1) 給油カードは、利用中のカーシェアリング車両の給油のためにのみ使用し、それ以外の目的に使用しないこと。
(2) 給油カードを使用した場合は、別途提携事業者が定める方法に従い、その領収書をカーシェアリング車両内に保管すること。
(3) 給油カードを第三者に使用させ、又は譲渡若しくは貸与等しないこと。
(4) 給油カードが紛失し、又は盗難その他の被害を受けた場合は、直ちにコールセンターに連絡すること。
4. 会員及び登録運転者は、前項の定めに違反した場合には、これにより提携事業者に生じた損害(給油カードの不正利用に基づき提携事業者が負担した給油代を含みますが、これに限られません。)を賠償するものとします。
5. 前四項の管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸渡手続が完了したときより始まり、当該車両の返還手続を完了したときに終了するものとします。
(禁止行為)
第 21 条 会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして、次の行為をさせないものとします。
(1) 提携事業者の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、カーシェアリング車両を自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) カーシェアリング車両が建設作業車である場合、当該作業車の作業用装置について、定められた用法に従わずに使用すること。
(3) カーシェアリング車両を登録運転者以外の者に使用させ、若しくは転貸し、又は他に担保の用に供する等当社又は提携事業者の権利の侵害、又はカーシェアリングサービスの障害となり、又は侵害、障害となるおそれのある一切の行為をすること。
(4) カーシェアリング車両の自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はカーシェアリング車両を改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(5) 提携事業者の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両を各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 法令又は公序良俗に違反してカーシェアリング車両を使用すること。
(7) 提携事業者の承諾を受けることなく、カーシェアリング車両について損害保険に加入すること。
(8) カーシェアリング車両にペットを同乗させること。
(9) カーシェアリング車両に灯油を積み込むこと。
(10) カーシェアリング車両での喫煙行為。
(11) カーシェアリング車両を日本国外に持ち出すこと。
(12) カーステーションにカーシェアリング車両以外の車両、自転車、自動二輪車、原動機付き自転車又はその他の物(以下、「車両・自転車等」といいます。)を置くこと。ただし、提携事業者がカーステーション内にカーシェアリング以外の車両・自転車等を駐車・駐輪することを許可した場合、その許可された範囲の駐車・駐輪については、この限りではありません。
なお、提携事業者による駐車・駐輪の許可の有無にかかわらず、カーステーシ ョン内に置かれた車両・自転車等の盗難、損傷その他第三者との紛争について、当社及び提携事業者は一切の責任を負わないものとします。
(13) 提携事業者との取引に関し、提携事業者の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いること。
(14) 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて提携事業者の信用をき損し、又は業務を妨害すること。
(15) その他第 12 条第 1 項の借受条件に違反する行為をすること。
(駐車違反の場合の処置等)
第 22 条 登録運転者が借受時間中にカーシェアリング車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、登録運転者は、自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとし、会員は、登録運転者をして、これらの義務を履行させるものとします。
2. 前項の場合において警察等から提携事業者に対して駐車違反について連絡があった場合、提携事業者は登録運転者に連絡し、速やかにカーシェアリング車両を提携事業者所定の場所に移動させ、カーシェアリング車両の借受時間満了時又は提携事業者の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示すると同時に、警察署等に出頭し、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の提携事業者所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、登録運転者は、これに従うものとします。また、提携事業者は、会員若しくは登録運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、当社が定める駐車違反違約金
( xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/?xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx )を提携事業者に対し支払うことに同意します。
3. 前項の場合において、カーシェアリング車両の返還が借受時間を超えた場合は、会員は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
4. 提携事業者は、提携事業者が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受時間、登録運転者に貸し渡したカーシェアリング車両の登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、登録運転者は、これに同意するものとします。
5. 会員又は登録運転者が法定期間内に、駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、提携事業者が当該駐車違反に係る放置違反金及び諸費用(会員又は登録運転者の 探索やカーシェアリング車両の引き取りに要した費用を含みますが、これに限ら ないものとします。)を負担したときは、会員又は登録運転者は、提携事業者に対 して提携事業者が負担した一切の費用を賠償するものとし、理由のいかんを問わ ず登録運転者がこれを支払わない場合は、会員が当該費用を提携事業者に対して 支払うものとします。なお、会員又は登録運転者が、第 2 項に基づき駐車違反違約 金を提携事業者に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金又は諸費 用の賠償義務を免れるものとします。
6. 会員又は登録運転者が、第 2 項に基づき駐車違反違約金を提携事業者に支払った後、会員又は登録運転者が罰金又は反則金を納付し、提携事業者にその納付書、領収書等を提示した場合、若しくは提携事業者が放置違反金の還付を現実に受けたときは、提携事業者はすみやかに受け取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を会員又は登録運転者に返還します。
7. 提携事業者は、会員又は登録運転者が第 2 項に違反したとき、若しくは第 5 項の費用を支払わないときは、提携事業者は、カーシェアリングサービスの入会契約を解除することができるとともに、提携事業者は一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとることができるものとします。
8. 前項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第 2 項及び第 5 項の規定による提携事業者の請求額が全額提携事業者に支払われたときは、提携事業者は、全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9. 前項の規定により、カーシェアリングサービスの入会契約が解除された場合でも、会員は、月額基本料の支払義務を免れないことを異議なく承諾するものとします。
(賠償責任)
第 23 条 会員は、カーシェアリング車両に損傷を与えた場合には、提携事業者に対して料金表に基づき、営業補償として、ノンオペレーションチャージを支払うものとします。ただし、会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由によらない損傷についてはこの限りではありません。
2. 前項に定めるもののほか、会員又は登録運転者がカーシェアリング車両を使用するに際して故意又は過失により第三者又は提携事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
(GPS 機能及び車載型事故記録装置の装着)
第 24 条 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合、提携事業者所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、並びに当社及び提携事業者が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認するものとします。
(1) 個別契約の終了時にカーシェアリング車両が所定のカーステーションに返還されたことを確認する場合
(2) 第 35 条第 1 項に該当する場合その他提携事業者のカーシェアリングサービスの管理のためカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等を GPS 機能を利用することにより提携事業者が認識する必要があると提携事業者が判断した場合
(3) 登録運転者によりよい商品、サービスを提供する等、さらなる登録運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合
(4) 法令や政府機関等により開示が要求された場合
2. 会員及び登録運転者は、事故発生時の状況を確認することを目的として、車載型事故記録装置が装着されている車両について、衝撃が発生し、又は急制動がなされた
場合等の状況を記録すること及び必要があると認められる場合には、提携事業者 が前項の記録を検証するなどの措置をとることを異議なく承認するものとします。
第 6 章 自動車事故・盗難の処置等
(事故処理)
第 25 条 カーシェアリング車両の借受時間中に、当該カーシェアリング車両に係る事故が発生したときは、会員及び登録運転者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等をコールセンターに連絡すること。
(2) 当該事故に関し、提携事業者及び提携事業者が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ提携事業者の承諾を受けること。
(4) カーシェアリング車両の修理は、提携事業者が承諾した場合を除き、提携事業者の指定する工場で行うこと。
2. 会員及び登録運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 提携事業者は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
(盗難処理)
第 26 条 会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両の借受期間中に、カーシェアリング車両の盗難又はその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに盗難又は被害の状況等をコールセンターに連絡すること。
(3) 盗難又は被害に関し、提携事業者及び提携事業者が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(保険及び補償)
第 27 条 会員が第 23 条第 2 項の損害賠償責任を負うときは、提携事業者がカーシェアリング車両について締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は提携事業者の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1) 対人補償 1 名限度額 無制限(自賠責保険を含む)
(2) 対物補償 1 事故限度額 無制限(免責額 0 万円)
(3) 車両補償 1 事故限度額 車両時価額まで(免責額 0 万円)
(4) 人身傷害補償 1 名につき 3000 万円まで
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。
3. 警察及びコールセンターに届出のない事故、貸渡手続完了後に第 8 条第 1 項第 1 号ないし第 5 号のいずれかに該当して発生した事故又は第 21 条第 1 号ないし第 6 号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他この約款に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び提携事業者の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを会員は異議なく承諾します。
4. 損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第 1 項に定める保険・補償は適用されないものとし、これらの損害については、会員がすべて負担するものとします。
(不具合・汚損・臭気による処置等)
第 28 条 会員及び登録運転者は、借受時間中にカーシェアリング車両の異常又は不具合を発見したときは、直ちに運転を中止し、コールセンターに連絡するとともに、コールセンターの指示に従うものとします。
2. カーシェアリング車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等による。)や異常又は不具合が、会員又は登録運転者の故意又は過失による場合、提携事業者がそのカーシェアリング車両を利用できないことによる損害については、料金表に定める営業補償(ノンオペレーションチャージ)によるものとし、会員は直ちにこれを支払うものとします。また、会員は、カーシェアリング車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
3. 会員及び登録運転者は、前 2 項のほか、カーシェアリング車両の不具合、燃料切れ又は走行用電池の電池切れや通信障害等によりカーシェアリング車両を使用できなかったことにより損害が生じても、提携事業者に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
(ドライブレコーダー)
第 29 条 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されることに同意するものとします。
2. 会員及び登録運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
(臭気センサー)
第 30 条 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に臭気センサーが搭載されている場合があり、カーシェアリング車両内の臭気・香気成分及び粒子状物質(PM)の量等が記録されることに同意するものとします。
(生体センサー)
第 31 条 会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に生体センサーが搭載されている場合があり、カーシェアリング車両の運転者の脈拍・心拍が記録されることに同意するものとします。
第 7 章 返 還
(カーシェアリング車両の返還手続)
第 32 条 カーシェアリング車両の返還手続は、第 12 条第 1 項の予約時に返還場所として明示したカーステーションにおいて、当社指定の方法でカーシェアリング車両の施錠を行う方法により完了するものとします。ただし、提携事業者の承諾を得て、返還場所を変更することができるものとし、返還場所を変更したときは、変更後の返還場所に返還するものとします。
2. 会員は、提携事業者の拠点の発着可能な時間以外を返還希望日時として予約を申し込んだ場合、予約申込みが承諾されないことをあらかじめ了承します。なお、提携事業者の拠点の発着可能な時間は、申込システムサイト等において確認することができるものとします。
3. 会員は、カーシェアリング車両の返還にあたり、走行用電池の消費、通常の使用による磨耗を除き、借り受けた状態で返還するものとし、カーシェアリング車両の損傷、備品の紛失等が会員又は登録運転者の責めに帰すべき事由によるときは、カーシェアリング車両を借り受けた状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
4. 会員は、カーシェアリング車両の返還に当たって、カーシェアリング車両内に登録運転者又は同乗者等の遺留品がないことを確認して返還するものとし、提携事業者は、返還後の遺留品について何ら責任を負わないものとします。
(カーシェアリング車両の返還時期)
第 33 条 会員は、カーシェアリング車両を予約時に明示した返還日時までに返還するものとします。なお、予約時に明示した返還日時よりも前にカーシェアリング車両を返還した場合には、実際の利用時間(借受開始日時から実際の返還日時までの時間)に応じて貸渡料金等を算出するサービスとして当社又は提携事業者が指定するものを除き、貸渡料金等の払い戻し等は行わないことを会員は異議なく承諾するものとします。
2. 会員は、不可抗力によるカーシェアリング車両の使用不能の場合又は借受時間内に延長の申し出をし、かつ提携事業者がこれを承諾した場合を除き、借受時間を延長したときは、当初の貸渡料金等の他に、料金表に定める超過料金を提携事業者に対して支払うものとします。
3. 前項の超過料金は、第 4 条に定める Web 決済によって自動的に引き落とされるものとします。
(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)
第 34 条 会員は、提携事業者の承諾を受けることなく、第 12 条第 1 項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還したときは、提携事業者が別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
第 35 条 提携事業者は、借受時間満了のときから提携事業者が別に定める時間を経過しても会員がカーシェアリング車両を返還せず、かつ提携事業者の返還請求に応じないとき、又は登録運転者の所在が不明等不返還となったものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとることができるものとします。
2. 前項に該当することとなった場合、会員は、提携事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収及び登録運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
(パートナーカーシェア会員特則)
第 36 条 パートナーカーシェア会員は、当社との間でカーシェアリングサービスの提携に関する契約を締結したカーシェア事業者(以下「パートナー企業」といいます。)の提供するカーシェアリングサービスの利用契約を締結した個人であって、パートナー企業の提供するスマートフォンやタブレット端末用の専用アプリケーション等を通じて、本サービスの利用を申し込んだ者をいうものとし、会員等と同一の立場で本サービスを利用することができるものとします。本規約中、「会員」に関する規定は、「パートナーカーシェア会員」に読み替えて適用されるものとします(第 2
条、第 3 条、第 4 条、第 5 条、第 10 条、第 11 条、第 15 条、第 16 条及び第 37 条を除く。)。
2. パートナーカーシェア会員は、第 3 条の定めにかかわらず、パートナー企業との間 でカーシェアリングサービスの利用契約を締結し、かつ、本約款に同意した時点で、本約款の個別契約が成立したものとして、本サービスの利用を開始することがで きるものとします。
3. パートナーカーシェア会員とパートナー企業とのカーシェア利用契約が終了し、又は有効に存続しなくなった場合、本約款の個別契約も当然に終了するものとします。
4. 第 7 条の登録運転者について、パートナーカーシェア会員は個人会員に限定することとし、同居の親族等であっても登録運転者として登録はできないものとします。
5. パートナーカーシェア会員は、本約款及び貸渡規約等により発生するすべての当社債権について、当社がパートナー企業へ譲渡することを異議なく承諾するものとします。また、パートナーカーシェア会員は、当該譲渡債権に基づきパートナー企業が行う請求について、異議なくパートナー企業へ支払うものとします。
6. パートナーカーシェア会員は、パートナー企業が保有するパートナーカーシェア会員の個人情報及び信用情報を当社が取得し、第 44 条と同様の方法で取り扱うことに同意します。当社が保有する個人情報をパートナー企業に提供することについても同意します。
7. 当社は、第6項に定める債権譲渡又は当該債権に基づく請求及びパートナーカーシ ェア会員がパートナー企業に行ったお問合せ等の対応のため、利用実績やパート ナーカーシェア会員からのお問い合わせ等の内容をパートナー企業と共有します。
8. 本約款とパートナー企業が別途定めるパートナーカーシェア利用に関する規約との間に相違があるときは、本約款が優先して適用されるものとします。
第 8 章 雑 則
(秘密保持)
第 37 条 会員は、カーシェアリングサービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
(消費税)
第 38 条 会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を別途債権者である当社又は提携事業者に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第 39 条 会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、債権者である当社又は提携事業者に対し年率 14.6%の割合(1 年を 365 日とする日割計算による。)による遅延損害金を支払うものとします。
(免責)
第 40 条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カーシェアリングサービスの全部又は一部を利用することができないことを理解・承知し、それにより会員又は第三者が被った損害・損失等に対して、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、当社に対していかなる請求も行わないものとします。
(1) 会員が入力した情報の内容に誤りがある場合
(2) アプリがアプリ対応端末に正しくインストールされていない場合、又は、故障、損壊、不具合等があり正常に作動しない場合、若しくはアプリ対応端末上、アプリの利用に障害となるような機能設定をしている場合
(3) アプリやアプリ対応端末の取扱説明書等に記載されている事項を順守しなかった場合
(4) アプリ対応端末の電池切れ等、端末に電力が正常に供給されていない場合
(5) アプリ対応端末の電源が入っていない場合
(6) アプリ対応端末が携帯電話回線等に接続されていない場合
(7) アプリ対応端末が推奨されている機種や OS バージョンではない場合
(8) アプリ対応端末のBluetooth 設定が ON になっていない場合
(9) アプリ対応端末がミュート状態、又は音量設定が 50%未満である場合
(約款の変更等)
第 41 条 当社及び提携事業者は、カーシェアリングサービスの実施に関し貸渡規約等を定めることができるものとし、会員は、この細則を遵守するものとします。
2. 当社及び提携事業者は、会員の事前の承諾を得ることなく、この約款及び細則の内容を変更することができるものとします。
3. 当社は、本約款又は貸渡規約等を変更する場合には、あらかじめ当社ホームページに掲載する方法により、会員に当該変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員がカーシェアリングサービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、会員は、本約款の変更に同意したものとみなします。
(カーシェアリングサービス利用契約上の地位の譲渡等)
第 42 条 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、カーシェアリングサービス利用契約上の地位又は本約款に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社又は提携事業者はカーシェアリングサービスにかかる事業を他社に譲渡した場合(事業が移転するあらゆる場合を含みます)には、当該事業譲渡に伴いカーシェアリングサービス利用契約上の地位、本約款に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、かかる譲渡につき予め同意するものとします。
(邦文約款の優先適用)
第 43 条 邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先して適用します。
(管轄裁判所)
第 44 条 この約款又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、紛争の相手方である当社又は提携事業者の本店、支店若しくは営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
(個人情報の取扱い)
第 45 条 当社( xxxxx://xxxxxx.xxxxxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx/ )及び提携事業者は、それぞれ自社で定めるプライバシーポリシー、個人情報保護法その他関連法令に従い、登録運転者の個人情報を適切に取り扱います。
(個人情報の利用目的)
第 46 条 当社は、入会契約及び個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の個人情報、並びにカーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の個人情報(利用中の車両及び車両内の状態等を含みます。)を、法令の規定に従って次の各号に定める利用目的で利用します。
(1) カーシェアリングサービスの提供その他これに関連する業務を遂行するため。
(2) 登録運転者の本人確認、入会資格・会員資格・登録運転者資格の有無の確認のため。
(3) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(4) カーシェアリング車両の管理又は個別契約の履行等のために必要な場合に、登録運転者の運転状況(健康状態及び車内の利用状態等を含みます。)を確認するため。
(5) 当社において取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電子メールの送信等の方法により、登録運転者にご案内するため。
(6) 当社において取り扱う商品・サービスの企画・開発(自動運転・先進安全技術・交通システム・地図生成技術のための研究開発等を含みます。)、品質向上、改良・改善のため。
(7) 商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、登録運転者にアンケート調査を実施するため。
(8) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成、提供又は販売するため。
(9) 会員が当社において取り扱う他のサービスに登録する場合に、その会員情報として利用し登録を簡易化するため。
(10)以上の他、個人情報取得時に明示した目的のため
2. 提携事業者は、個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の個人情報、並びにカーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の個人情報
(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデー
タ等を含みます。)を、法令の規定に従って次の各号に定める利用目的で利用します。
(1) カーシェアリングサービスの提供その他これに関連する業務を遂行するため。
(2) 登録運転者の本人確認、入会資格・会員資格・登録運転者資格の有無の確認のため。
(3) 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(4) カーシェアリング車両の管理又は個別契約の履行等のために必要な場合に、登録運転者の運転状況(健康状態及び車内の利用状態等を含みます。)を確認するため。
(5) 提携事業者において取り扱う商品・サービス、又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により、登録運転者にご案内するため。
(6) 提携事業者において取り扱う商品・サービスの企画・開発(自動運転・先進安全技術・交通システム・地図生成技術のための研究開発等を含みます。)、品質向上、改良・改善のため。
(7) 商品の企画・開発又はお客様満足度向上策等の検討のため、登録運転者にアンケート調査を実施するため。
(8) 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データ(を作成、提供又は販売するため。
(9)以上の他、個人情報取得時に明示した目的のため
(個人情報の第三者提供)
第 47 条 登録運転者は、当社が下記の各号に定める提供先に対して、それぞれに示した範囲において登録運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。
(1) 提供先:提携事業者
① 提供先利用目的:前条第 2 項各号に定める目的
② 提供する個人情報の項目:
(i) 入会契約及び個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他申込み及び予約にあたり当社に提供した情報、利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のカーシェアリングに関する情報を含みます。)
(ii) カーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みます。)
(2) 提供先:当社と協業・提携を行う目的で当社と情報提供契約を締結した法人又は自治体
① 提供先利用目的:前条第 2 項各号に定める目的の範囲内で、当該協業・提携のために必要な目的
② 提供する個人情報の項目:
(i) 入会契約及び個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他申込み及び予約にあたり当社に提供した情報、利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のカーシェアリングに関する情報を含みます。)
(ii) カーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みますが、臭気センサー及び生体センサーで取得された情報は除きます。)
2. 登録運転者は、提携事業者が下記の各号に定める提供先に対して、それぞれに示した範囲において登録運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。
(1) 提供先:当社
① 提供先利用目的:前条第 2 項各号に定める目的
② 提供する個人情報の項目:
(i) 入会契約及び個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他申込み及び予約にあたり当社に提供した情報、利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のカーシェアリングに関する情報を含みます。)
(ii) カーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みます。)
(2) 提供先:当社と協業・提携を行う目的で当社と情報提供契約を締結した法人又は自治体
① 提供先利用目的:前条第 2 項各号に定める目的の範囲内で、当該協業・提携のために必要な目的
② 提供する個人情報の項目:
(i) 入会契約及び個別契約の申込み又は締結に伴い受領した登録運転者の情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレスその他申込み及び予約にあたり当社に提供した情報、利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のカーシェアリングに関する情報を含みます。)
(ii) カーシェアリングサービスの利用に伴い取得する登録運転者の情報(利用車両に関するデータ、走行状況に関するデータ、車両内の状態に関するデータ等を含みますが、臭気センサー及び生体センサーで取得された情報は除きます。)
(個人情報の委託先の管理)
第 48 条 当社及び提携事業者は、カーシェアリングサービスに係る業務委託先に対して、委託に必要な範囲内で、登録運転者の個人情報を提供することがあります。この場合、当社及び提携事業者は、個人情報の安全管理が図られるよう委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
(個人情報の開示等の請求)
第 49 条 登録運転者は、当社又は提携事業者が保有する登録運転者ご本人の個人情報について、当社又は提携事業者の別途定める方法に従い、開示、訂正、追加、削除又は利用停止等を請求することができます。個人情報の開示等のご請求、個人情報に関するお問い合わせにつきましては、以下の窓口までご連絡ください。
TOYOTA SHARE お問い合わせ窓口
(電話番号)0800‐0000000
(営業時間)365 日 24 時間
附 則 2019 年 10 月 28 日制定・施行
2020 年 10 月 5 日改訂
2020 年 11 月 1 日改訂
2021 年 1 月 21 日改訂
2022 年 1 月 31 日改訂
2022 年 4 月 18 日改訂