Contract
令和2年4月1日 改定
保証委託約款
第1条(委託の範囲)
1.委託者(以下「連帯債務者」を含む)は、委託者と取扱銀行(以下「銀行」という)との間で締結するローン取引(以下「ローン取引」という)について、株式会社かんそうしん
(以下「保証会社」という)に対し保証会社と銀行との間の保証契約による保証を委託します。
2.委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、委託者と銀行との間のローン取引に基づいて委託者が銀行に対して負担する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。
3.前1項および2項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて委託者が銀行とローン取引を開始したときに効力を発生するものとし、その内容はこの契約および委託者が銀行との間に締結する約定書(契約書・差入書等を含む)の各条項によるものとします。
第2条(原債務の弁済)
委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した銀行に対する債務(以下「原債務」という)について、相違なく弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。
第3条(保証の解約等)
委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
1.銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2.銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3.保証委託契約を解約すること。
第4条(担保・保証)
1.委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、xxx取引が有価証券担保または無担保である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。
2.前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設定契約を締結します。
3.委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。
4.委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足したときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。
5.委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。
6.委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。
第5条(反社会的勢力の排除)
1.委託者および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.委託者および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
第6条(費用の負担)
次の各項に掲げる費用は委託者が負担します。またこの費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
1.担保権の設定・抹消または変更の登記に関する費用。
2.担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3.委託者および保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
4.委託者および保証人の債務の支払および書類の返却等に係る費用。(交通費・通信費等の実費)
5.第16条に定めるxx証書作成に係る費用。
第7条(手数料・保証料)
1.委託者はこの保証に伴う手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2.委託者はこの保証に伴う保証料をローン取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかまたは併用により、保証会社と銀行間で協議した利率に従い支払います。
3.委託者が銀行からの借入後に、借入内容の変更、抵当権または根抵当権の変更(設定された不動産の権利関係の変更を含む)、保証人の変更、その他保証会社が委託者の保証を引き受けるにあたり条件とした内容について変更等した場合は、保証会社所定の計算・方法により保証料および手数料を支払います。
4.繰上返済をした場合、委託者は手数料を支払います。なお、保証料を一括前払した保証に係る未経過保証料の計算およびその返還方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額およびその支払方法は保証会社所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。
5.保証料を一括前払した保証について、保証会社が代位弁済を行った場合は、委託者は支払済みの保証料が返還されないことを承認します。
第8条(代位弁済)
1.委託者が銀行との間の契約に違反し、または原債務の全部または一部の履行を遅延したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告なくして、また、委託者および連帯保証人と銀行との間で締結した約定書記載の弁済期限にかかわらず保証会社と銀行との間の保証契約の定めに従い弁済されても異議を述べません。
2.保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか委託者が銀行との間に締結した、ローン取引契約の各条項が適用されるものとします。
3.保証会社による代位弁済後の委託者(連帯債務者)に対する履行請求は、他の委託者(連帯債務者)に対してもその効力を生じるものとします。
4.保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第9条(求償権の範囲)
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各項のすべてを含むものとします。
1.保証会社の履行金額。
2.保証会社が保証債務履行および債権保全のため要した費用の総額。
3.前1項および2項の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から完済日までの年 14.6%の割合による遅延損害金。
4.保証会社が委託者および保証人に対し前1項から3項の金額を請求するために要した費用の総額。
第10条(弁済の充当順序)
この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、異議を述べません。
第11条(求償権の事前行使)
1.委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第8条による代位弁済前といえども保証会社に求償権を行使されても異議を述べません。
①支払の停止または破産、民事再生手続もしくは特定調停の申立があったとき。
②銀行取引において、手形交換所または電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
④委託者の財産、または第4条に定める担保の目的物について仮差押、仮処分または差押がなされたとき。
⑤住所変更の届出を怠る等委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社に委託者の所在が不明になったとき。
⑥委託者が保証会社または銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
⑦委託者が保証会社または銀行の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。
⑧保証会社の同意を得ることなく第4条に定める担保の目的物が処分されたとき。
⑨この契約の各条項に違反したとき。
⑩保証人が本項の各号の一つでも該当したとき。
⑪前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.保証会社が前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法461条にもとづく請求(主債務者の免責・担保提供請求)を一切主張しません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第12条(弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者)
委託者は、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者から弁済の申出があった場合は、保証会社が弁済を受けることにあらかじめ同意します。
第13条(債権譲渡)
保証会社は、将来、委託者、保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供することができるものとします。
第14条(届出事項)
1.委託者および保証人は、氏名・住所・印鑑・電話番号・勤務先等届出事項に変更があっ たとき、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見監 xxが選任されたときは、直ちに銀行を経由して保証会社に書面により届出をします。なお、保証会社が銀行に対して第8条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったとき は、直ちに直接保証会社に書面により届出をします。
2.前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到達すべきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者および保証人の負担とします。
第15条(報告・調査および通知)
1.委託者は保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者および保証人の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
また、委託者は委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社または保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
2.委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従います。
第16条(xx証書の作成)
委託者と連帯保証人は保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第17条(免責)
委託者および保証人は保証会社が契約書等の印影を委託者の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、契約書等の印影について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および保証人の負担とし契約書等の記載文言に従って責任を負います。
第18条(準拠法・管轄裁判所の合意)
1.この契約、およびこの契約に基づく委託者および保証人と保証会社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2.委託者および保証人はこの契約に関して紛争が生じたときは保証会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条(個人情報の取扱に関する同意)
委託者および保証人は、別に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」の内容に同意します。
第20条(保証契約の改定)
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは別段の定めがある場合を除き、改定後の契約が適用されるものとします。
第21条(連帯保証人)
1.連帯保証人は、委託者がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について委託者と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従います。
2.連帯保証人は、銀行に対する保証債務を履行した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
3.連帯保証人は、委託者の保証会社に対する債権をもって相殺はしません。
連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
4.連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証し
ている他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
5.連帯保証人が委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第22条(物上保証人)
1.物上保証人は銀行に対して代位弁済した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
2.物上保証人は委託者の保証会社に対する債権を持って相殺はしません。物上保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
第23条(保証委託約款の変更)
1.本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法54
8条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2.前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
以上