Contract
入 札 説 明 書
【件 名】
令和5年度
品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
本件調達案件は紙による従来の応札及び入開札手続きと併せて「電子調達システム」を利用した応札及び入開札手続きに利用するものとする。
東 京 労 働 局
東京労働局の入札公告 令和5年2月1日付け公示第57号に基づく入札については、会計法、予算決算及び会計令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
入札及び契約に関する事項
1 契約担当者
支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 xx xx
2 契約内容
(1) 件名
令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
(2) 内容等
仕様書等による。
(3) 公告期間
令和5年2月1日(水) から 令和5年2月15日(水) まで
(4) 入札方法
入札者は、調達案件のほか、業務の履行に関する一切の諸経費を含め入札金額を見積もることとし、入札金額は総価を記載すること。
なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の
10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てる)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
(5) 入札保証金及び契約保証金
① 入札保証金
「会計法第29条の4第1項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第77条第2号」により免除とする。
② 契約保証金
「会計法第29条の9第1項ただし書き」及び「予算決算及び会計令第100条の
3第3号」により免除とする。
3 競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 過去1年間において、東京労働局と締結した契約に違反した者、又は落札者となりながら正当な理由なくして契約を拒んだ者等、東京労働局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当な者であると認められる者でないこと。
(4) 次の事項に該当しない者。
① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者。
② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者。
③ 厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において、以下の全てに格付けされている者であること。
① 資格の種類:役務の提供等
② 営業品目:建物管理等各種保守管理
③ 等級:「A」、「B」又は「C」
(6) 次の各号に掲げる制度の未適用及びこれらに係る保険料を滞納していないこと(入札
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参加申込期限の直近2年間(④については2保険年度)において滞納していないこと。)。
① 厚生年金保険又は国民年金
② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
③ 船員保険
④ 労働保険
注)各保険料のうち④については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納していない(分納が認められるものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
(7) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める以下の資格を有する者であること。
① 過去に本件入札案件と同規模程度の機械警備保安業務を継続して1年以上履行した実績があること。若しくはこれに該当しないが当局により適正に履行可能であると認められる者であること。
(8) この入札の入札書提出期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 入札参加申し込み
入札への参加を希望する者は、令和5年2月17日(金) 17時までに、下記により必要書類を提出すること。
なお、理由の如何にかかわらず、提出期限に必要な書類のうち一つでも遅延した場合は無効とする。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
以下の書類を電子調達システムにより提出すること。
① 競争入札参加申込書(別紙1)
② 事業所情報登録票(別紙2)
③ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
④ 競争参加資格等に係る申立書(別紙4)
⑤ 暴力団排除の推進に基づく誓約書(別紙5)
⑥ 上記3(7)を満たしていることが確認できる書類
(2) 紙により入札を行う者(紙入札を郵送で行う者も含む)
以下の書類を東京労働局総務部会計課施設係へ提出すること。(郵送・FAX・メール可)
① 競争入札参加申込書(別紙1)
② 事業所情報登録票(別紙2)
③ 電子入札案件の紙入札参加申立書(別紙3)
④ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
⑤ 競争参加資格等に係る申立書(別紙4)
⑥ 暴力団排除の推進に基づく誓約書(別紙5)
⑦ 上記3(7)を満たしていることが確認できる書類
5 入札手続き等
入札書は、原則、電子調達システムによる提出とするが、紙による入札書の提出も事前に申し出ることにより認める場合がある。ただし、紙による入札書の提出を希望する者(紙入札を郵送で行う者も含む)は「電子入札案件の紙入札参加申立書」(別紙3)を、令和
5年2月17日(金) 17時までに提出する必要があるので留意すること。
なお、入札者はその提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
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① 入札書の受付日時
令和5年2月20日(月) 11時00分 まで。
※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。
② 入札書の提出方法
電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。
(2) 紙により入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月20日(月) 10時00分 から 11時00分まで。
※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。
② 入札書の提出場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x
③ 入札書の提出方法
所定の「入札書」(別紙6)にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名(法人の場合はその他名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記載。)及び、「令和5年2月20日 開札[公示第57号]入札書在中」(朱書き)と記載すること。(別添「封書記載例」参照)
※ 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
※ 郵送による入札の際は入札書等を提出期限の前日(令和5年2月17日(金))までに到着するよう送付すること。未着の場合、理由の如何を問わず不参加とみなす。なお、詳細は別添「入札書等の郵送方法について」を参照のこと。
(3) 入札の内訳書
入札書に内訳書を添付する必要はないが、内訳書の提出を求められた際には、直ちに内訳書の提出が出来るよう準備しておくこと。
(4) 代理人(復代理人含む。以下同じ。)による入札
① 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号及び氏名を記入のうえ、当該代理人の所在地、名称及び氏名を記入しておくとともに、入札書提出時に「委任状」(別紙7-1及び7-2)を作成し、提出しなければならない。
③ 入札者又はその代理人は、本件に係る入札について、他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(5) 入札の無効
次の各号の一つに該当する入札書は無効とする。
① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出した入札書
② 入札書の提出期限内に入札書が到着しなかった者の提出した入札書
③ 入札条件に違反した者の提出した入札書
④ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書
⑤ 有効な委任状を提出しない代理人の提出した入札書
⑥ 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印のない入札書
⑦ 誤字、脱字等により意思表示が不明確な入札書
⑧ 明らかに連合によると認められる入札書
⑨ 同一の入札について2通以上提出された入札書
⑩ 前項の③に違反した者の提出した入札書
⑪ 総価でない価格(単価等)を記載した入札書
⑫ 上記4(3)の「競争参加資格等に係る申立書」(別紙4)及び「暴力団排除の推進に基づく誓約書」(別紙5)を提出しない者、又は虚偽の申し立て及び誓約をし、若しくは申立書及び誓約書に反することとなった者の提出した入札書
(6) 入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行す
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ることができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
6 開札
(1) 開札の日時
令和5年2月20日(月) 11時00分 から
(2) 開札の場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x東京労働局総務部会計課
7 再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
(1) 電子調達システムにより入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月20(月) 14時00分 から 15時00分まで。
※ 電子調達システムに入札書が到着しない場合は無効となるので留意すること。
② 入札書の提出方法
電子調達システムの定める手続きに従い入札書を提出すること。
(2) 紙により入札を行う者
① 入札書の受付日時
令和5年2月20日(月) 14時00分 から 15時00分まで。
※ 上記時間以外の提出は無効とするので時間を厳守すること。
② 入札書の提出場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x
③ 入札書の提出方法
所定の「入札書」(別紙6)にて作成した後、封筒に入れその封皮に氏名(法人の場合はその他名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 東京労働局総務部長 殿と記載。)及び、「令和5年2月20日 開札[公示第57号]再度入札書在中」(朱書き)と記載すること。(別添「封書記載例」参照)
※ 電報、FAX、電話その他の方法による入札は認めない。
※ 郵送による場合は別添「入札書等の郵送方法について」を参照すること。
(3) 代理人等の取扱い
代理人、入札の無効及び入札の延期等の取扱いについては、上記5(4)、(5)及び(6)と同様とする。
(4) 開札
① 開札の日時
令和5年2月20日(月) 15時00分 から
② 開札の場所
xxxxxxxxxx0-0-0 xxx0xxxx00x東京労働局総務部会計課
8 その他
(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨とする。
(2) 落札者の決定方法
① 本入札説明書「3 競争参加資格」及び別添「仕様書」において明らかにした要求要件を全て満たし、本入札説明書「5 入札手続き等」に従い有効な入札を行った者による入札価格のうち、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ最低価格をもって入札した者を落札者とする。
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② 落札者となるべき者が二人以上ある場合、当該入札者によるくじにより落札者を決定する。なお、電子調達システムの電子くじは使用しない。
ア くじの対象となる入札者に対しては、開札後別途通知する。イ くじは上記6(2)にて行なう。
ウ くじの実施日時は、開札同日の令和5年2月20日(月)の16時00分とするので、くじ実施の10分前までに会場に集合し、当該入札者としての身分を証明できるもの等を提示すること。(当該入札者であることが立会者により確認できない場合、くじへの参加はできないので注意すること。)
エ 入札者又はその代理人が直接くじを引くことができない(又は希望しない)場合は、入札執行事務に関係のない当局職員がくじを引くものとする。(入札執行事務に関係のない職員の選定は、本件入札に係る立会者の指名による。)
(3) 開札結果
開札結果については電子調達システムにより公表するが、併せて、書面により開札結果を通知することとする。
(4) 契約
① この入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 前記②の場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の
1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(5) 支払条件
別添「契約書(案)」のとおり、業務の履行完了の通知を受け、検査完了後に適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(6) その他
① 落札者は、落札後、当局の指定する項目ごとの契約金額内訳書を作成し、速やかに提出すること。
② 担当者から提出された関係書類については、事業者としての決定であるものとして取り扱うこと。
③ 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
9 対象施設の事前確認
入札前に対象施設の事前確認を希望する場合は、事前に本件担当者に連絡し、事前確認を希望する者の人数及び氏名を伝えたうえで、事前確認の実施について許可を得ること。
なお、事前確認を行える時間帯は、原則平日9時から17時までとするが、対象施設の業務時間中であるため、希望に沿えない場合があること。
10 質疑等
本件入札に関して疑義がある場合は、令和5年2月15日(水) 17時までに「FAX送信票(仕様内容に関する質問票)」(別紙8)によりFAXにて本件担当者まで問い合わせること。
なお、定められた日時を過ぎた質疑等については一切応じないため注意すること。
また、回答については、令和5年2月16日(木) 17時までに、本件入札参加予定の全者に対して通知する。
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【各種様式等】
・ 別紙1 競争入札参加申込書
・ 別紙2 事業所情報登録票
・ 別紙3 電子入札案件の紙入札参加申立書
・ 別紙4 競争参加資格等に係る申立書
・ 別紙5 暴力団排除の推進に基づく誓約書
・ 別紙6 入札書
・ 別紙7-1 委任状
・ 別紙7-2 委任状(復代理)
・ 別紙8 FAX送信票(仕様内容に関する質問票)
・ 別添① 封書記載例
・ 別添② 入札書等の郵送方法について
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別紙1
競争入札参加申込書
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
会社名
下記の入札案件に係る一般競争入札に参加したいため、入札公告及び入札説明書に記載の必要書類を添えて入札参加を申し込みいたします。
記
1 入札案件( 公告番号でも可)
2 担当者名
3 連絡先
( 1 ) 電話番号
( 2 ) F A X 番号
別紙2
事業所情報登録票
入札件名「令和5 年度 品川労働基準監督署外1 2 施設 機械警備保安業 務委託」
担当者 東京労働局総務部会計課 xx
① | 登録番号 | |
② | 企業名称 | |
③ | 企業郵便番号 | |
④ | 企業住所 | |
⑤ | 代表者氏名 | |
⑥ | 代表者役職 | |
⑦ | 代表者電話番号 | |
⑧ | 代表者F A X 番号 | |
⑨ | 担当部署名称 | |
⑩ | 担当者氏名 | |
⑪ | 担当者連絡先郵便番号 | |
⑫ | 担当者連絡先住所 | |
⑬ | 担当者連絡先( 電話) | |
⑭ | 担当者連絡先( F A X ) | |
⑮ | 担当者連絡先( メール) |
入札への参加方法(該当する方に○をしてください)
・ 電子入札 ・ 紙 入 札
別紙3
電子入札案件の紙入札参加申立書
貴部局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加いたします。
記
1 入札案件名
令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
2 電子調達システムでの参加ができない理由
令和 年 月 日支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所 :
商号又は名称 :代 表 者 氏 名 :
別紙4
競争参加資格等に係る申立書
1 当社( 私) は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。また、 開札日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
2 当社( 私) は、直近2 年間に支払うべき社会保険料( 厚生年金保険、健康保険( 全国健康保険協会管掌のもの )、船員 保険及び国民年金の保険料をいう 。)及び直近2 保険年度に支払うべき労働保険料( 労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。) について、 一切滞納がないことを申し立てます。
3 当社( 私) は、 その他の入札参加資格を全て有しております。
4 当社( 私) は、契約者となった後、事業の実施に当たり各種法令を遵守するとともに、契約に基づく報告事項( 法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。 再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は 、履 行途中にあるか否かを問わず当 社( 私)に対する一切の契約が解除され、 損害賠償金等を請求され、 併せて競争参加 資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、 申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・ 提出を求められたときは、 速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
所在地名 称代表者
別紙5
暴力団排除の推進に基づく誓約書
当方は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより当方が不利益を被ることとなっても、意義は一切申し立てません。
また、貴局から当方の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)の個人情報について照会があった場合には速やかに回答し、貴局がその個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団という。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三社の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
令和 年 月 日支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
所 在 地商号又は名称代表者氏名
別紙6
入札書
件 名 令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
百万 | 千 | 円 |
金 額
上記金額をもって、納入、請負 うため、入 札公告及び入札説明書を承認のうえ、入札いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
代 理 人
( 注意)
業務管理費には賃金・最低賃金上昇予定分、一般管理費等その他諸費用を全て見込むこと。
別紙7 - 1
委任状
私は、 を代理人と定め、次の権限を委任いたします。
「 令和5 年度 品川労働基準監督署外1 2 施設 機械警備保安業務委託」 に係る入札及び見積に関する一切の権限。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
会社名
代表者氏名
別紙7 - 2
委任状
私は、 を復代理人と定め、次の権限を委任いたします。
「 令和5 年度 品川労働基準監督署外1 2 施設 機械警備保安業務委託」 に係る入札及び見積に関する一切の権限。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
住 所
会社名
代理人氏名
別紙8
FAX送信票
(仕様内容に関する質問票)
東京労働局総務部
会計課施設係 中島 あて
会 社 名:
担当者名:
(件 名) 令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
上記件名に関する仕様内容について、何かご不明な点等がございましたら、下記の記入欄にその旨を記載し、令和5年2月15日(水) 17時00分までにFAXにより送付してください。
※FAX番号 03-3512-1552
(質問内容を記載してください。)
※この用紙のままFAXしてください。
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
令和
年
月
日 開札 公示第
号 入札書在中
令和 年
月
日
所在地
会社名
別添①
封書記載例
※ 再度入札の場合は、「入札書」を「再度入札書」と記載すること
別添②
入札書等の郵送方法について
「令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託」の入札については、郵送による提出を可能といたします。
郵送により入札に参加する場合は下記に従って手続きを行ってください。
記
1 郵送書類
(1)入札書
※日付は開札日を記入すること。
(2)委任状(代理人として入札する場合に限る)
2 提出する封筒
次の方法により二重封筒としてください。
(1)中封筒(定型)
中封筒には入札書を入れ、入札説明書5(2)③で示した必要事項を封筒に記入のうえ封緘してください。なお、再度入札となることも考慮し、1回目及び2回目の入札書を入れて封緘しご提出ください。(必要事項の他、何回目の入札書であるかを必ず明記してください。)
(2)表封筒(定型外)
表封筒には、①入札書を封入した中封筒(1 枚もしくは複数枚)、②委任状(代理人として入札する場合に限る)を入れてください。
なお、差出人住所、会社名等は記載漏れしないようにしてください。
【郵送先】
〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎14階
東京労働局総務部会計課施設係 担当中島(必ず担当名までご記入ください。)
3 注意事項
郵送による入札書の提出にあたっては、入札書提出期限の前日までに入札書が到着するよう、余裕をもって郵送し、当局担当あてに電話で関係書類が到着したかどうかの確認を必ず行ってください。
※未着の場合は、理由の如何を問わず不参加とみなします。
収 入 印 紙
貼 付
契 約 書
1 | 業 務 名 | 令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託 |
2 | 履 行 場 所 | 支出負担行為担当官 東京労働局総務部長指定の場所 |
3 | 履 行 期 間 | 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 ※本契約は本書締結日に関わらず令和5年4月1日から適用する。 |
4 | 契 約 金 額 | ¥- ( うち消費税額及び地方消費税額 ¥- ) |
消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に
110分の10を乗じて得た額である。
5 契約保証金 免 除
上記の業務について、発注者及び受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所 東京都千代田区九段南一丁目2番1号氏名 支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 ㊞
住所 東京都墨田区江東橋二丁目19番12号
氏名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構東京支部 契約担当役支部長 ㊞
受注者 住所氏名
㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、官署支出官 東京労働局長及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 東京支部長(以下「支出官等」という。)は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款の履行に関して発注者及び受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第47条の規定に基づき、発注者と受注者協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
11 発注者が、第11条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
12 前項の書類は、監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(費用負担)
第2条 この契約書に別に定めるものを除き、受注者がこの契約を履行する上で要する一切の費用は、受注者の負担とする。
(業務計画書及び内訳明細書の提出)
第3条 受注者は、仕様書に基づき、業務の実施に先立って業務計画書及び契約金額内訳明細書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(業務実施のために設置する機械、機器、その他の器具の所有)
第4条 受注者が業務実施のために設置する機械、機器、その他の器具(以下警備用装置類という)は、受注者の所有に属する。警備用装置類の種類、個数、設置場所は添付図面によるものとする。但し、電話回線は除く。
(警備対象物件の変更)
第5条 発注者は警備対象物件の増改築、模様替え、用途変更をしようとするときは、その日から起算し
て15日前までに受注者に通知するものとする。
2 警備対象物件の増減、新築又は移転等により既設の警備用装置類の移動、変更又は撤去等の必要を生じた場合は、事前に受注者に通知するものとし、当該工事費は発注者が負担する。また、発注者受注者協議により新たに警備用装置類の付加が必要と認められた場合も同様とし、これに伴い、業務委託料を改定することを得るものとする。
(警備用装置類の点検)
第6条 受注者は警備用装置類を常に円滑に運用できるよう適宜点検を行うものとし、点検の都度その結果を発注者に報告するものとする。
(警備用装置類の取扱い)
第7条 発注者は警備用装置類の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警備用装置類について、故障、又は異常を発見したときは直ちに受注者に通知するものとする。
(発注者の責に帰すべき事由による警備用装置類の補修又は交換に係る費用)
第8条 警備用装置類の補修又は交換に要する費用は、その原因が発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者が負担するものとする。
(発注者の責に帰すべからざる事由による警備用装置類の補修又は交換に係る費用)
第9条 警備用装置類の補修又は交換に要する費用は、その原因が発注者の責に帰すべからざる事由によるときは、受注者が負担するものとする。
(警備用装置類の撤去)
第10条 本契約が終了したときは、受注者は遅滞なく警備用装置類を撤去する。警備用装置類撤去に際し、受注者は警備用装置類の取り付けの必要上警備対象物件に施された孔穴、その他変更部分については、一切原状回復の義務を負わないものとする。
2 本契約が終了した場合の警備用装置類の撤去料は受注者の負担とする。
(再委託)
第11条 受注者は、業務の全部を第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 受注者は、再委託する場合には、様式1により発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 受注者は、業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。
4 受注者は、業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第12条 受注者は、再委託先を変更する場合、当該再委託が第11条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 受注者は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、発注者が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第13条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式1(別紙)の履行体制図を様式1に添えて発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、様式1(別紙)の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を発注者に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。二 事業参加者の住所の変更のみの場合。
三 契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(遅滞料)
第14条 発注者は、受注者が履行期限内に業務を完了しないときは、履行期限の翌日から起算した遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額にたいし年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
(納期の無償延期)
第15条 受注者は、天災地変その他受注者の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、発注者に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、発注者は、その事由が正当であると認めたときは前条の規定にかかわらず、遅滞料を免除することができる。
(特許権等の使用)
第16条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第17条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
3 受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
4 受注者は使用人に対する労働関係法令による責任を負う。
(監督職員の指定)
第18条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第19条 受注者は、業務を実施するに当たって、業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(業務関係者に関する措置請求)
第20条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとることを求めることができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第21条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第22条 発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、資機材置場等
(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
(関連作業等を行う場合)
第23条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者及び受注者にて協力して建築物の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第24条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第25条 履行期間の変更については、発注者と受注者で協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から、14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第26条 契約金額の変更については、発注者及び受注者にて協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者で協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者及び受注者にて協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のう
ち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第28条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第29条 受注者は、毎月の業務が終了した都度、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、この通知は発注者の了承を得た場合に限り、毎月の業務報告書をもって完了の通知とすることも可とする。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項により業務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第30条 受注者は、前条の検査に合格したときは、代金の支払を支出官等に請求することができる。
2 支出官等は、前項の適正な請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に代金を受注者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第31条 受注者は、発注者の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第32条 受注者は、この契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。この契約の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(個人情報の保護)
第33条 受注者は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報、以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 受注者は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により発注者の承認を受けなければならない。
4 受注者は、個人情報の管理につき、定期的に検査を行うものとする。また、発注者は、特に必要と認めた場合は、受注者に対し、個人情報の管理状況について、質問し資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
5 受注者は、業務を完了したときは、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
6 受注者は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに発注者に連絡し、その詳細を書面にして報告しなければならない。
(発注者の契約解除権)
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第三号から第八号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。一 第15条の規定により延期が認められた場合を除き、指定期限までに契約を履行しないとき。
二 受注者の都合により、受注者が発注者に対して本契約の解除を請求し、発注者がそれを承認したとき。
三 受注者の責に帰する事由により、正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
四 第11条又は第32条の規定に違反したとき。
五 第36条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。
六 受注者が成年被後見人又は被保佐人若しくは被補助人の宣告を受けたとき、又は受注者について破産の申立てがあったとき。
七 受注者が銀行取引を停止されたとき。
八 前各号のほか、民法第542条各項各号に定める事由が発生したとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額(履行部分があるときは、契約金額から履行部分に対する代理相当額を控除して得た額の10分の1に相当する額)を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
4 発注者による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことが出来るものとする。
第35条 発注者は、業務が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか相当な事由がある場合は、その事由を付し文書をもって受注者に解除の予告をするものとし、文書到着後、発注者と受注者による協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合(契約の一部を解除した場合を除く。)に準用する。
(受注者の契約解除権)
第36条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。このうち、第二号から第四号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
一 発注者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
二 第24条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。三 発注者が第32条の規定に違反したとき。
四 前各号のほか、民法第542条各項各号に定める事由が発生したとき。
2 第34条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第37条 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、支給材料があるときは、第29条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約の全部又は一部が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
(危険負担)
第38条 天災その他不可抗力又は発注者及び受注者双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行がで
きなくなった場合は、受注者は当該契約を履行する義務を免れ、発注者は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)
第39条 受注者は、本契約の履行又は不履行に関連し又は付随して発注者に損害を与えたときは、発注者に対し、その損害を賠償するものとする。
2 受注者は、この契約の履行に着手後、第34条第1項による契約解除により損害を生じたときは、発注者の意思表示があった日から10日以内に、発注者にその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、前項の請求を受けたときは、発注者が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(遅延利息の徴収)
第40条 受注者の責に帰すべき事由により、受注者がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3.0パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。
2 発注者の責に帰すべき事由により、発注者がこの約款に基づく第30条第2項の規定による契約代金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、受注者は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定めるところにより、未領収金額につき延滞日数に応じ、財務省による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示で定める率で計算した額を遅延利息として支出官等に請求することができる。
(賠償等の徴収)
第41条 受注者がこの約款に基づく損害賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に前条の利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額及び受注者の契約保証金とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
(談合等の不正行為に係る解除)
第42条 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
三 競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
四 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
五 第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
3 受注者は第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに発注者に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第43条 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約)金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の
100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 受注者又は受注者の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
五 前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負(契約)金額の100分の10に相当する額のほか、請負(契約)金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 公正取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第6項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第44条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第45条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合には、変更後の請負(契約)金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第46条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告を行うものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第47条 受注者が第43条及び第45条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第48条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第49条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第50条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第51条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第52条 発注者は、第34条第1項、第42条、第44条、第48条、第49条、第51条第2項及び第54条の規定により本契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 受注者は、発注者が第34条第1項、第42条、第44条、第48条、第49条、第51条第2項及び第54条の規定により本契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第53条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)
第54条 発注者は、第29条第2項に規定する検査に合格した後において、その履行内容が契約の内容に適合していないことを知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)、その旨を受注者に通知した場合は、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び本契約の解除をすることができる。
(法令遵守)
第55条 受注者は労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該契約の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
(紛争の解決)
第56条 この契約条項又はこの契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、発注者及び受注者にて協議の上解決するものとする。
(存続条項)
第57条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第32条、第34条第1項、第39条、第40条、第43条、第45条、第47条、第50条、第52条、第54条、第56条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(補則)
第58条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者にて協議して定める。
様式1
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
再委託に係る承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.委託する相手方の商号又は名称及び住所
2.委託する相手方の業務の範囲
3.委託を行う合理的理由
4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式1(別紙)
履行体制図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(受注者が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
事業者C
事業者B
事業者A
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | 東京都○○区・・・ | 円 | |
B |
受注者
様式2
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2.変更後の事業者の業務の範囲
3.変更する理由
4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5.契約金額
6.その他必要と認められる事項
様式3
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
東京労働局総務部長 殿
名称
代表者氏名
履行体制図変更届出書
契約書第13条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2.変更の内容
3.変更後の体制図
仕 様 書
東京労働局
1 件名
令和5年度 品川労働基準監督署外12施設 機械警備保安業務委託
2 目的
対象物件の建物並びに建物内にある動産等の安全確保措置として、夜間・休日等の職員不在時における盗難、火災等による情報の漏えい、滅失及び毀損の予防並びに早期発見による被害拡大防止をするとともに、侵入者等による違法・不当な行為を排除するための機械警備システムを構築することを目的とする。
3 警備体制に係る特記事項
本件業務について、現在設置してある機械警備システムとは別の機械警備システムを設置し使用する場合は、下記7の内容のものを令和5年4月1日午前0時までに設置できる体制を有していること。また、機械警備システムが期限内に設置できない場合は人的警備で対応できる体制を有していること。なお、新設する機械警備システム設置費用、既設機械警備システム撤去開始から新設機械警備システム設置終了までの期間における機械警備に代わる警備(人的警備等)の費用については受注者の負担とする。
4 警備対象物件
別紙「官署一覧表」及び「施設内訳」のとおり。
5 機械警備保安業務(以下「警備業務」という。)についての履行期間令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
6 警備業務にかかる仕様
(1) 警備方法
機械警備システム(異常感知装置、自動通報装置及び警備員による対応を組み合わせた警備活動)
(2) 警備業務の内容
警備業務の内容は、次の一から八までに掲げる警備等(以下「業務」という。)とする。
一 不審者、不法行為者の早期発見と措置
二 警備対象物件の異常発見、通報及び緊急措置
三 火災の早期発見
四 盗難の早期発見と阻止
五 警報機器類の正常作動確認、監視及び異常発報時の措置
六 機械警備システム用に警備対象物件に設置された異常感知装置及び自動通報装置(以下「警備用装置類」という。)の点検操作
七 その他不測事態の防止と阻止八 その他発注者の要望事項
(3) 警備実施要領
一 警備対象物件に設置してある警備用装置類を利用して、受注者の管制センター
(以下「センター」という。)において警備対象物件への不法侵入、火災及びガス漏れ等の異常事態の発生の遠隔監視を行う。
二 発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる警備用装置類は発生事態について的確かつ迅速にセンターに通報する。
三 センターでは、警報受信機を常時監視し、警備対象物件に異常が発生したことを感知したときは、その異常の状況を的確かつ迅速に判断し、警備対象物件の安全を維持するための最良の措置を実施する。受注者の巡回警備員の出動が必要と判断した場合は、これを速やかに急行させるとともに、必要事項を指示するものとする。
四 センターでは、異常事態の確認の結果必要と認めたときは、監督職員もしくは警備対象物件の担当者(以下「担当者」という。)へ電話にて緊急連絡するとともに、必要に応じて所轄消防署、警察署並びにガス会社へ通報すること。
五 受注者の警備員は、センターと連携を密にし、センターの指示に基づき警備対象物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成する。
六 警備対象物件に到着した受注者の警備員は、異常事態確認後、その拡大防止措置を講じ、受注者のセンターにその状況を報告すること。
七 警備対象物件ごとの最終退庁者は、警備対象物件の防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を行った後、警備対象物件の施錠確認を行い、機械警備システム稼動の状態(以下「警戒」という。)を確認して退庁する。これにより警備対象物件の機械警備を開始する。
八 警備対象物件ごとの最初に庁舎に入る者は、警備対象物件に入る時、警備システムを解除(以下「解除」という。)して庁舎に入る。これにより警備対象物件の機械警備を中断する。
(4) 警戒中の警備対象物件へ臨時に入る場合
警戒中に、臨時に警備対象物件へ入る者は、センターに連絡の上解除操作をし、再警戒までの間受注者に責任は発生しないものとする。
(5) 責任者
受注者は、業務の着手に先立って、警備対象物件ごとに、従事者及び従事者の中から他の従事者の指揮監督及び労務管理並びに担当者との業務連絡及び調整の任務に当たるに適した責任者を1名選出し、監督職員及び担当者に書面にて届け出るものとする。
また、責任者及び従事者に変更が生じた場合には、遅滞無くその旨を書面にて届け出るものとする。
(6) 警備業務報告
受注者は、1ヶ月の警備業務の結果を「警備実施時間報告書」(受注者にて作成)として作成し翌月10日までに監督職員及び担当者に報告する。
また、警備対象物件にて日々の警戒及び解除時間がパソコンで閲覧できるようにシステムを導入すること。
(7) 門扉及び庁舎の鍵の保管
警備上必要な鍵(キー)等は、相互に預託するものとし、授受は「鍵受渡証」(受注者にて作成)に基づき、その所在を確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管するものとする。
また、貸与された鍵を紛失又は毀損した場合は、直ちに双方で協議の上、その損害賠償の責を負うものとし、鍵が不要になった場合は直ちに責任者へ返納する。
(8) 緊急時の連絡及び報告
事故発生の場合及び近隣の火災が発見された場合等、緊急連絡の必要を認めた事項については、監督職員にて示した連絡先に緊急通報するとともに、その詳細を文書により報告する。なお、連絡先に変更があった場合は、監督職員または担当者は速やかにその旨を受注者に連絡する。
(9) 警備用装置類の説明
受注者は、警備開始にあたっては、担当者及び関係者に対して事前に警備用装置類に関する取り扱いについて十分な説明を行うこと。
7 設置工事に係る仕様
一 機械警備システム用に警備対象物件に設置された警備用装置類は、発生した異常事態を受注者のセンターに自動的に通報する機能を有するものとする。
二 発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速やかに講じることを目的として、主たる警備用装置類は発生事態について的確かつ迅速にセンターに通報する。
その手段として、警備用装置類は主として、発生した異常事態を人体温度及び窓・扉開放等により感知する機能を有するものとする。
三 使用する回線は、万一その回線が切断された場合でも、センターにおいて認知で
きる機能を有するものとする。
四 発注者による警備用装置類の操作運用においては、複製が困難である技術を施した専用キーを利用するものとする。また、キーの紛失、盗難に備え、キー1枚1枚を登録抹消可能なものとする。
また、キーの配布数量については、監督職員及び担当者と協議の上決定する。 五 警備用装置類は、建物への不法侵入に対し感知できるよう、体系的に配備するこ
ととする。その際、以下の点について留意すること。
イ 外部との出入り口には開放の際に発報するセンサー(マグネット式センサー)を取り付けること。
ロ 異常発生時には周囲に知らせ、かつ、受注者の警備員に異常発生先の特定を容易にするためにフラッシュライトを取り付けること。
ハ その他の場所については、マグネット式センサー及び人体温度を感知するセンサーを各施設の状況に応じ効果的、かつ、効率的に取り付けることとし、無警戒地域の無いようにすること。
六 警備用装置類の設置後は、①機器設置図及び②設置機器明細(機器名称及び数量明記)の内容に基づく警備計画書を作成し、契約締結日までに監督職員へ提出することとする。なお、警備計画書の作成にあたっては、別途監督職員から配布する図面を利用することとするが、詳細部分については、什器等の設置や用途変更などにより現状と差異がある場合を承知すること。また、事前の現地ヒアリング等はできないため、一定基準以上の警備計画書となっているか、提出された警備計画書を監督職員が事前に確認できるものとし、これにより警備計画書を変更等指示する場合があることに留意すること。
さらに、契約締結後の実際の機械配置において支障がある場合には、お互いに変更を求めることができるものとし、それにかかる経費については、協議の上決定するものとする。
七 既存の火災感知器を利用した警備システムを構築することとする。(但し、火災感知器が設置されていない施設については、火災感知器を設置し警備システムに組み込むこと。)
八 ガスセンサー等を設置し、機械警備機器と連動させ、ガス漏れ等の異常事態を感知できるよう設定すること。
九 自動通報装置は、短時間の停電時において間断なく警備が継続できるようバックアップ機能を有するものとし、また、バッテリーの容量については、適宜チェックできる機能を有するものとする。
また、計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため、警報装置が接続されている電話回線が使用中の状態や外部からの通話を受信している状態にあっても、これらの通話を強制的に遮断し、警報信号を優先してセンターに送出することができる機
能を有するものとする。
十 設置工事については閉庁日を基本とするが、開庁日に工事を行う場合には通常業務に影響が出ないよう、監督職員及び担当者と十分協議し行うものとする。
また、来庁者、職員及び関係者の安全を確実に確保した上で行うことに留意し、万が一事故等が発生した場合には、監督職員及び担当者に連絡の上、その指示に従うものとする。
十一 設置工事期間中、警備業務の空白期間を設けることのないように対応することとし、対応の方法については、警備計画書に明記すること。また、営繕工事等が行われている警備対象物件がある場合には、警備用装置類の設置工事にあたり工事関係者とも連絡を密にし、日程調整を行い、業務に支障が生じないように配慮すること。
8 一般事項
(1)本業務に携わる者は、業務を遂行する上で知り得た個人情報を含む各種情報について、これを本業務以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。また、本業務が終了した場合も同様とする。
(2)本業務にかかる一切の費用は、受注者が負担することとする。
(3)本仕様書は、「取扱注意」として厳重に保管し、交付を受けた者が一切の責任をもってこれを管理する。なお、複写、複製等による副本の作成を禁じる。
(4)本業務にかかる再委託の取り扱いについて、以下のとおり定めるものとする。
①契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
②委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
③委託業者の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を発注者に申請し、承認を受けること。
④再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。
(5)本仕様に定めのない業務実施に係る事項については、必要の都度、当局及び受注者にて協議のうえ、文書にて取り決めるものとする。
9 その他
(1)本業務に係る契約締結に当たっては、別紙「官署一覧表」に定める合同庁舎について、当局のほか、他官署が入居しているため、各手続き等の窓口は当局(及び管理官庁)にて行うが、支払い等に当たり各官署個別に請求書及び作業報告書等が必要になることにあらかじめ留意すること。
なお、入居官署及び契約書作成部数等は次のとおりである。
①入居官署
墨田合同庁舎:東京労働局(墨田公共職業安定所)、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(東京支部、中央障害者雇用情報センター)
②契約書作成部数
2部(うち1部に収入印紙の貼付を要す)
※上記収入印紙については、受注者にて用意すること。
官署一覧表
施設名称 | 入居官署 |
品川労働基準監督署ほか11施設 | 東京労働局 |
施設名称 | 入居官署 |
墨田合同庁舎 | 東京労働局 |
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
施設内訳(警備対象施設 13施設)
施設名 | 所在地 | |
1 | 品川労働基準監督署 | 東京都品川区上大崎3-13-26 |
2 | 王子労働基準監督署 | 東京都北区赤羽2-8-5 |
3 | 江戸川労働基準監督署 | 東京都江戸川区船堀2-4-11 |
4 | 青梅労働基準監督署 | 東京都青梅市東青梅2-6-2 |
5 | 向島労働基準監督署 | 東京都墨田区東向島4-33-13 |
6 | 上野公共職業安定所 | 東京都台東区東上野4-1-2 |
7 | 上野公共職業安定所 玉姫労働出張所 | 東京都台東区清川2-23-2 |
8 | 大森公共職業安定所 | 東京都大田区大森北4-16-7 |
9 | 渋谷神南合同庁舎 (渋谷労働基準監督署、渋谷公共職業安定所) | 東京都渋谷区神南1-3-5 |
10 | 王子公共職業安定所 | 東京都北区王子6-1-17 |
11 | 木場公共職業安定所 | 東京都江東区木場2-13-19 |
12 | 三鷹公共職業安定所 | 東京都三鷹市下連雀4-15-18 |
13 | 墨田合同庁舎 | 東京都墨田区江東橋2-19-12 |