Contract
デマンド・レスポンス サービス約款
この約款(以下、「本約款」といいます。)は、株式会社やまがた新電力(以下、「当社」といいます。)が提供する「デマンド・レスポンス サービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
お申込みいただいた皆様(以下、「ユーザー」といいます。)には、本約款に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用)
本約款は、ユーザーと当社との間の本サービスに関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(利用手続き 利用条件)
1 当社から電力需給契約に基づき電力の供給を受けているお客さまが、当社の定める方法によって利用申込みすることによって、本サービスを利用できるものとします。
2 当社は、利用申込み者に以下の事由があると判断した場合、当社からキャンセルすることがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 利用申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合
(2) 本約款に違反したことがある者からの申請の場合
(3) その他、当社が利用申込みを相当でないと判断した場合
第3条(サービス内容)
当社がユーザーに提供するサービスの内容は別紙 節電割引サービス仕様書(以下、
「仕様書」といいます。)のとおりとします。
第4条(利用料金および支払方法)
当社はユーザーに対し、本サービスを無償で提供します。
第5条(禁止事項)
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 当社または第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊、妨害する行為
(4) 当社または第三者のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5) 当社または第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(6) 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供
与する行為
(7) その他、当社が不適切と判断する行為
第6条(本サービスの提供の停止等)
1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1) 本約款第5条(禁止事項)の定めに違反したとき
(2) 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により本サービスの提供が困難となった場合
(3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4) 本サービスの対象となっている施設について当社との電力需給契約が終了し た場合
(5) その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供が困難と判断した場合は第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第7条(利用制限および登録抹消)
1. 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。
(1) 本約款のいずれかの条項に違反した場合
(2) 申請事項に虚偽の事実があると判明した場合
(3) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負いません。
第8条(取得情報の利用)
1. 当社は、以下に定める取得情報その他本サービスに関連して取得したお客さまの個人情報を次に定める目的で利用します。
[取得情報]
(1) お客さま氏名/メールアドレス
(2) 建物情報などお客さまがサービス利用にあたって別途当社に対して提供した情報
[目的]
(1) 本サービス提供のため
(2) サービス品質改善・応対サービス向上のための分析その他各種分析・調査の実施のため
2. 取得した個人情報は、当社が別に定める「お客様個人情報の保護に関する方針」に従って取り扱います。
3. 当社は、利用データを統計的なデータに加工したうえで、新サービスの開発、マーケティング活動を目的とした、統計・分析をするため利用することがありま す。
第9条(免責事項)
1. 当社は、本サービスについて、ユーザー等の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保障するものではなく、当社の責によらない事由によりユーザーまたは第三者に損害が生じたとしても、一切の責任を負いません。
2. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
第 10 条(サービス内容の変更等)
当社は、仕様書の内容変更および本サービスの提供を中止する必要があると判断した場合には、ユーザーにその旨を事前通知いたします。なお、これによってユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第 11 条(利用約款の変更)
当社は、本約款を変更する必要があると判断した場合には、適切な手法で変更することができるものとします。
第 12 条(通知または連絡)
ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。
第 13 条(権利義務の譲渡の禁止)
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本約款に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 15 条(その他)
本約款に定めのないその他の事項については、電力需給契約および仕様書の定めによるものといたします。
制定日:2023 年 2 月 10 日
適用開始日 2023年2月10日
1. 節電割引サービスの通知
( 1 ) 通知タイミング
ユーザーへの節電依頼は下表1 のスケジュールで実施する。表1 スケジュール
節電依頼時間帯 | 通知タイミング |
平日 9:00~ 13:00 | 前日 17:00 まで |
平日 13:00~ 20:00 | 前日 17:00 まで もしくは当日 12:00 まで |
( 2 ) 通知方法
ユーザーへはあらかじめ確認した連絡先( メールアドレス)にメールを発信して通知する。なお、節電依頼の可否を発注者に確認はしないものとする。( 節電依頼に対する使用実績を機械的に算定して割引する。)
2 . 節電割引について
( 1 )節電割引の単価は下表2 のとおりとし、契約プランによらず一律の単価とする。
表2 節電割引単価
10.00 円/kWh
単価(税込)
( 2 )節電割引額は以下の算式により算定される金額とし、当該月から二月後の電気料金にて割引する。
請求金額 = 月間電気料金 - 節電割引額
節電割引額※ = 月間節電量 × 節電割引単価月間節電量 = 当月依頼時の基準電力量の合計
- 当月依頼時の使用電力量の合計
※ 節電割引額は最大 100,000 円とする。
( 3 )上記( 2 )の月間節電量において、依頼単位で使用電力量が基準電力量を上回った場合は月間節電量の計算対象外とする。
3 . 基準電力量( ベースライン) について
基準電力量は経済産業省「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン」参考1 に示す「 標準ベースライン High 4 of 5 ( 当日調整あり)」の手法により設定するものとする。
以上
参考1 ベースラインの種類
ベースラインの種類と、その設定方法を以下に示す。
1.1 High 4 of 5(当日調整あり)
DR実施日が平日の場合と土曜日・日曜日・祝日の場合とで、それぞれ次に掲げるとおり設定するものとする。
DR実施日が平日の場合
次に掲げる需要データの30分単位のコマ毎の平均値を算出する。 DR実施日の直近5日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い4日間(High 4 of 5)の需要データ。
なお、直近5日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、D R実施日から最も遠い1日を除き、残りの4日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近5日間から除外するものとする。その際、当該母数が5日間となるよう、DR実施日から過去30日以内(平日及び土曜日・日曜日・祝日)で更に日を遡るものとする7。(図 12 を参照)
⚫ 土曜日・日曜日・祝日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近5日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
7 母数となる需要量に関するデータが4日分しかない場合には、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとする。また、4日分に満たない場合には、4日間となるよう、 DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該4日間の平均値を①で算出された値とするものとする。
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DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の6コマについて、「DR実施日当日の需要量-上記①の算出方法により算出された値」の平均値を算出する。
上記①で算出された値におけるDR実施時間帯の30分単位の各コマに、上記②で算出された値を加算したものを、標準ベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
DR実施日が土曜日・日曜日・祝日の場合
次に掲げる需要データの30分単位のコマ毎の平均値を算出する。
DR実施日の直近3日間(DR実施日当日を含まない。)のうち、DR実施時間帯の平均需要量の多い2日間(High 2 of 3)の需要データ。
なお、直近3日間において、DR実施時間帯の平均需要量の最小日が複数ある場合は、D R実施日から最も遠い1日を除き、残りの2日間を採用する。
ただし、次に掲げる日については、上記の母数となる直近3日間から除外するものとする。その際、当該母数が3日間となるよう、DR実施日から過去30日以内(平日及び土曜日・日曜日・祝日)で更に日を遡るものとする8。
8 母数となる需要量に関するデータが2日分しかない場合には、当該2日間の平均値を①で算出された値とするものとする。また、2日分に満たない場合には、2日間となるよう、 DR実施日から過去30日以内のDR実施日のうち、DR実施時間帯の平均需要量が最も大きい日を算出対象に加え、当該2日間の平均値を①で算出された値とするものとする。
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⚫ 平日
⚫ 過去のDR実施日
⚫ DR実施時間帯における需要量の平均値が、直近3日間のDR実施時間帯における需要量の総平均値の25%未満の場合は当該日
DR実施時間の5時間前から2時間前までの30分単位の6コマについて、「DR実施日当日の需要量-上記①の算出方法により算出された値」の平均値を算出する。
上記①で算出された値におけるDR実施時間帯の30分単位の各コマに、上記②で算出された値を加算したものを、標準ベースラインとする。ただし、算出されたベースラインがマイナスになる場合は、マイナスとなる時間帯のベースラインをゼロに補正することとする。
代替ベースライン
2.1 High 4 of 5(当日調整なし)
DR実施日が平日の場合には前述の1(1) ①で算出された値を、土曜日・日曜日・祝日の場合には前述の1(2) ①で算出された値を、それぞれベースラインとする。
2.2 同等日採用法
DR実施日から過去30日以内(平日及び土曜日・日曜日・祝日)において、DRを実施しなかった日を、比較対象日とする9。
比較対象日において、DR実施時間帯と、その直前1時間と直後1時間とを除いた30分単位のコマを比較対象コマとする。
全ての比較対象日について、各比較対象コマにおけるDR実施日当日の実需要値と比較対象日の実需要値の二乗誤差を算出し、比較対象日毎に二乗誤差の総和(誤差二乗和)を算出する。
比較対象日のうち、上記③で算出した誤差二乗和が最も小さい3日間を選択し、その3日間の30分単位のコマ毎の需要量の平均値を算出し、これをベースラインとする。
2.3 事前計測
需要家単位で、DR実施日当日のDR実施時間帯の4時間前から1時間前までの30分単位の計6コマの実際の需要量の平均値をベースラインとする。ただし、低圧需要家等、需要変動が大きい需要家の場合は、当該ベースラインの使用は推奨しない。
9 比較対象日が3日分未満となる場合には、比較対象日が3日分となるよう、過去30日以内の直近のDR実施日のデータを比較対象日に加える。
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2.4 発電機等計測
個別計測を含め、柔軟な計量に関する各種制度の検討状況を踏まえて、適用可否を判断することとする。10
10 平成31年4月1日改定版では、以下のように設定することとしていた。
① 当該ベースラインは、日常的に使用しておらず、かつ単体での発電(放電)電力量の計測が可能な発電機又は蓄電池等の制御により、電力系統から購入する電力量を削減することで生み出される需要抑制量を取引するネガワット取引について、買い手とアグリゲーターが合意した場合に限り、発電機又は蓄電池単位での設定を認めることとする。なお、当該ベースラインについては、ベースラインテストの実施は不要とする。
② 当該ベースラインは常にゼロとし、ネガワット取引で取引される需要抑制量は、発電機又は蓄電池等に設置された専用の計測メーターによる計測値とする。
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