Contract
指定介護老人福祉施設契約書
社会福祉法人 長寿村
指定介護老人福祉施設 横濱かなざわ翔裕園
指定介護老人福祉施設 契約書
(以下、「入居者」といいます)と社会福祉法人長寿村 横濱かなざわ翔裕園(以下、「事業者」といいます)は、事業者が入居者に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。
第 1 条(契約の目的)
事業者は、入居者に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、入居者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間)
1 この契約の契約期間は令和 年 月 日から入居者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の60日前までに、入居者から事業者に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、入居者が要介護認定の更新で要介護者(要介護3~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。
3 入居者が要介護認定の更新で要介護1、2と認定された場合、保険者との協議の上で特例入所要件に該当し、在宅生活が困難と認められた際は、引き続き契約を更新されるものとします。
第 3 条(施設サービス計画)
事業者は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
① 入居者について解決すべき課題を把握し、入居者の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
② 必要に応じて施設サービス計画を変更します。
③ 施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を入居者に説明します。
第4条(介護老人福祉施設サービスの内容)
1 事業者は、施設サービス計画に沿って、入居者に対し、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、入居者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 入居者が利用できるサービスの種類は【契約書別紙】のとおりです。事業者は、【契約書別紙】に定めた内容について、入居者および、その家族に説明します。
3 事業者は、サービス提供にあたり、入居者または他の入居者等の生命または身体を保
護するため緊急やむを得ない場合を除き、車椅子やベッドに胴や四肢を縛る、上肢を縛る、ミトン型の手袋をつける、腰ベルトやY字型抑制帯をつける、介護衣(つなぎ)を着せる、車椅子テーブルをつける、ベッド柵を4本つける、居室の外から鍵を掛ける、向精神薬を過度に使用する等の方法による身体的拘束を行いません。
第5条(要介護認定の申請に係る援助)
1 事業者は、入居者が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう利用者を援助します。
2 事業者は、入居者が希望する場合は、要介護認定の申請を入居者に代わって行います。
第6条(サービスの提供の記録)
1 事業者は、介護老人福祉施設のサービスの提供に関するケース処遇記録を作成し、契約終了後2年間保管します。
2 入居者は、事業者の営業時間内にその事業所にて、当該利用者に関する 1 項のケース処遇記録を閲覧できます。
3 入居者は、当該入居者に関する 2 項のケース処遇記録複写物の交付を受けることができます。
第7条(料金)
1 入居者は、サービスの対価として【契約書別紙】に定める利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月15日までに入居者に通知します。
3 入居者は、当月の料金の合計額を翌月末日までに(口座引落xx方法で)支払います。
4 事業者は、入居者から料金の支払いを受けたときは、入居者に領収書を発行します。
5 事業者は、介護保険制度の改正により、介護給付費体系の変更があった場合、当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
第8条(契約の終了)
1 入居者は、事業者に対して(30日間の予告期間をおいて)文書で通知することによりこの契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、事業者は、入居者に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
① 入居者のサービス利用料金の支払が正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず10日間以内に支払われない場合。
② 入居者が病院または診療所に入院し、明らかに3ヶ月以内に退院できる見込みが ない場合または入院後3ヶ月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
③ 入居者が当施設、当施設の職員又は他の入居者等に対して安全配慮義務の 観点から、窃盗、暴行、暴言、誹謗中傷、わいせつ行為(ハラスメント全般) その他ご利用の継続が困難となる程度の背信行為、反社会的行為を行った場合。
④ やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合。
3 入居者が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援、要介護1、2と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
但し、要介護認定の更新で要介護1、2 と認定された場合、保険者との協議の上で特例入所要件に該当し、在宅生活が困難と認められた際は、引き続き契約を更新されるものとします。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
① 入居者が他の介護保険施設に入居した場合。
② 入居者が死亡した場合若しくは被保険者資格を喪失した場合。
第9条(退居時の援助)
事業者は、契約が終了し入居者が退居する際には、入居者およびその家族の希望、入居者が退居後におかれることとなる環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な援助を行います。
第10条(秘密保持)
1 事業者および事業者の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た入居者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 事業者は、入居者から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援事業者等に対し、入居者の個人情報を提供しません。
第11条(賠償責任)
事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により入居者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、入居者に対してその損害を賠償します。
第12条(連絡義務)
事業者は、入居者の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。
第13条(相談・苦情対応)
1 事業者は、入居者からの相談・苦情等に対する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する入居者の要望、苦情等に対し迅速に対応します。
2 事業者は、横浜市xx区高齢・障害支援課からの調査や提案、調整等があった時は、これを尊重し、誠実かつ適切に対応します。
第14条(本契約に定めのない事項)
1 入居者および事業者は、xxxxをもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、双方が誠意を持って協議のうえ定めます。
第15条(裁判管轄)
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、入居者および事業者は、入居者の住所地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所とすることを予め合意します。
以上の契約を証するため、本書2通を作成し、入居者、事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
契約締結日 令和 年 月 日
契約者氏名
事業者
<事業者名> 社会福祉法人 長寿x xxxxxx翔裕園
(事業者番号 1470802776)
<住所> xxxxxxxxxxxxx0x0x
<代表者名> 理事x x x x x 印
入居者
<住所>
<氏名> 印
保証人
<住所>
<氏名> 印