甲は、自らが必要と判断した場合、乙の個別の同意を得ることなく、本規約を改訂することができ、乙はこれに同意するものとします。なお、当該改訂事項は、甲のWeb サイト上に1 ヶ月前までに掲示し、改訂実施日から適用されるものとします。
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注 文 約 款
株式会社ジムテック(以下「甲」といいます。)と注文者(以下「乙」といいます。)は、甲の指定する会社等(以下、総称して「メーカー」といい、甲と併せて「メーカー等」といいます。)が提供する商材の販売又は提供するサービス(以下(本契約)といいます。)の条件に関して、次のとおり定めるものとします。
第1 条(取扱商材)
本契約において乙が取扱う商材は、複合機、サーバー、ビジネスホン及びネットワークカメラ、用紙その他の関連消耗品、並びに甲の指定するソフトウェア及びハードウェア、並びにパーテーション等の事務所内装設備及びデスク等の什器、並びにその他甲が指定する商品及び提供するサービス全般(以下、「本商品」といいます。)とします。
第2 条(本約款の変更)
甲は、自らが必要と判断した場合、乙の個別の同意を得ることなく、本規約を改訂することができ、乙はこれに同意するものとします。なお、当該改訂事項は、甲のWeb サイト上に1 ヶ月前までに掲示し、改訂実施日から適用されるものとします。
第3 条(契約の成立)
1. 甲乙間で締結する本商品に関する契約は、乙が本商品の種類、数量その他必要な事項を記載した注文書を甲に交付し、甲が当該発注の承諾を行ったことをもって成立するものとします。
2. 甲及び乙は、必要に応じて相手方と協議の上、前項により成立した契約の全部又は一部を変更することができるものとします。
3. 売買契約において、甲が指定したリース契約又はクレジット契約を使用する場合、その審査状況により、甲は、乙の承諾を得ずに契約を不成立とすることができることに、乙は同意するものとします。
第2 章 売買契約
第4 条(本商品の納入、免責)
1. 甲は、注文書で指定された納入場所(以下、併せて「所定の納入場所」といいます。)において、乙又は乙の指定する第三者に対し、本商品を納入するものとします。
2. 乙は、本商品の納入を受けたときは、直ちに本商品の検査を行い、契約内容不適合(瑕疵、商品違い又は数量不足等)を発見した場合、甲に対し、直ちにその結果を通知するものとします。
3. 前項の通知が納入日から7 日以内に甲に到達しなかった場合、本商品は検査に合格したものとみなし、甲は当該本製品について以降一切の責任を負わないものとします。
4. 前二項に定める検査の合格をもって、甲から乙に対する本商品の引渡しは完了するものとします。
5. 甲は、個別契約に定める納入期日までに本商品の納入ができないおそれが生じた場合、乙に対し、遅滞なくその旨を通知するものとします。
6. 甲は、天災地変、工場、倉庫、輸送機関等の事故、又は労働争議その他やむをえない事由により、本商品もしくは数量に変化を生じ又は本商品の納入が遅滞もしくは不能となった場合、これにより乙に損害が生じたとしても、一切の責任と費用を負わないものとします。
7. 乙が、本商品の引き渡しと同時に甲に対して保有機器(複合機、PC、サーバー等)の撤去を委託する場合、乙の責任において当該機器のデータ消去等必要な作業を実施するものとし、甲は、当該データ等に関する一切の責任を負わないものとします。
第5 条(設置、撤去工事)
1. 甲は、乙の依頼に基づき、本商品のうち設置又は撤去工事が必要な場合は、乙との間で工事日程等を調整の上、甲の指定する技術員(以下「技術員」といいます。)により本商品の設置又は撤去工事を施工するものとし、当該施工が完了したときは、乙の求めがある場合に限り、完了報告書を甲指定の方法により乙に送付するものとします。但し、乙が甲の事前承諾を得て、乙又は乙が委託する第三者による設置又は撤去工事を行う場合、乙の責任と費用負担において設置又は撤去工事を行うものとします。
2. 乙は、前項に関する本商品について、甲の承諾を得ず前項の設置場所以外に移動(以下「移設」といいます。)して使用することを禁止するものとします。
3. 第1 項に関する本商品の移設は、原則として技術員の立会いの下で行うものとします。尚、技術員の立会いに必要となる費用は、甲が自己の規定に基づく料金を乙に請求し、乙が甲に対してこれを支払うものとします。ただし、乙がメーカーと第11 条で規定する保守契約を締結している場合は、メーカーが、乙から直接上記の料金を請求、回収できるものとします。
第6 条(契約内容不適合)
本商品の検査完了後6 ヶ月以内に、本商品につき契約内容不適合があることが判明した場合、甲乙協議の上、数量差異の是正、修補又は代品との交換を行うものとします。尚、甲は、本商品の契約内容不適合によって生じた損害につき、本条で定める場合を除き、一切の責任と費用を負わないものとします。
第7 条(返品、発注取消しの禁止)
甲は、本商品に契約内容不適合(前条の場合に限ります。)のある場合又は甲が個別に認める場合を除き、理由の如何を問わず、乙に納入した本商品の返品、乙による発注の取消、撤回又は数量の変更等には応じないものとします。ただし、「用紙その他の関連消耗品」の取り扱いについては、個別に協議するものとします。
第8 条(本商品の所有権)
1. 本商品の所有権は、代金全額の支払いがあった時点で甲から乙に移転するものとし、代金全額の支払いが完了するまでは、その所有権は、甲がこれを留保するものとします。
2. 本商品の代金全額が完済される前に、本商品がリース会社に再販された場合は、そのリース契約書に準拠して、当該本商品の所有権をリース会社又は乙に移転するものとします。
第9 条(危険負担)
本商品の引渡し前に生じた本商品の減失、毀損、減量、変質、その他一切の損害は、乙の責に帰すべきものを除き甲が負担するものとし、本商品の引渡し後に生じたこれらの損害は、乙が負担するものとします。
第10 条(ソフトウェアの使用許諾)
甲及び乙は、本商品がソフトウェアの場合において、権利関係が次の各号のとおりであることを相互に確認するものとします。
① 甲は、乙に対し、当該ソフトウェアについて非独占的で譲渡不能な使用権の許諾であること。
② 当該ソフトウェアの著作権及び知的財産権は、甲又は著作権者等の権利者に留保されており、本契約により乙に移転するものではないこと。
③ 乙が当該ソフトウェアの使用許諾約款について遵守することに同意したこと。
第11 条(保守サービス)
1. 乙は、本商品の保守の提供(以下、「保守サービス」といいます。)について、以下の各項に同意するものとします。
2. 乙は、本商品に関して保守の提供が必要な場合には、当該保守サービスに関する業務(以下、「保守業務」といいます。)を甲もしくはメーカーに委託するものとし、保守サービスの内容は別途定めるものとします。
3. 保守サービスに関する契約(以下、「保守契約」といいます。)は、甲の指定する依頼書に必要事項を記入して甲もしくはメーカーに交付し、甲もしくはメーカーがこれを承諾したときに個別に成立するものとします。
第3 章 賃貸借契約
第12 条(賃貸借商品の納品、保管)
1. 甲は、本商品を乙に賃貸(以下、この章において、賃貸借する本商品を契約機器といいます。)し、正常な状態で稼働できるよう保守及び消耗品の供給を行い、乙はその対価として代金を甲に支払うものとします。
2. 甲は、注文書所定の納入場所及び別途定めた納品日に契約機器を設置するものとします。なお、契約機器の移動を行う際は甲に事前の承諾を得なければならないものとします。
3. 甲は、契約機器に甲の名義を掲示し、甲の所有物であることがわかる様態で設置するものとし、乙は、これを善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならないものとします。
4. 乙が、本契約機器の操作を誤り第三者に損害を与えたときは、乙は、その損害を賠償しなければならないものとします。
第13 条(消耗品)
1. 甲は、複写をするために必要なトナーその他の消耗品(用紙・ステイプル針等の甲があらかじめ指定する消耗品は除く)を乙に提供するものとします。
2. 未使用の消耗品の所有権は甲に属し、乙はこれを善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならないものとします。
3. 乙は、第1 項で指定する消耗品について、売却、譲渡、貸与及び流用等の行為をしてはならないものとします。
第14 条(契約期間・解約)
1. 本契約の契約期間は、原則として1 ヶ月単位とし、別途指定された期日がある場合は、その期日までとします。なお、乙の希望により、契約期間の途中で解約する場合は、解約希望日の1 週間前までに甲へ申し出なければならないものとします。その際、解約される月の月末日までの月額賃借料を甲から請求されることについて、乙はあらかじめ承諾するものとします。
2. 乙は、本契約が終了した場合、遅滞なく契約機器を甲に返却するものとします。なお、返却に際し発生する搬出料金その他返却に際し必要な費用については、乙の負担とし、甲が発行する初回請求書に基づき、乙は甲へ支払うものとします。
3. 甲は、契約期間内において、契約機器の保守が困難または多額の費用を要するとき、その他甲が必要と認めるときは、契約機器の交換を乙に提案することができるものとし、乙が交換の提案を受け入れないときは、契約期間中であっても本契約を終了できるものとします。また、その場合、甲は乙に対し、契約終了を原因とする損害賠償債務を負担しないものとします。
第15 条(契約金額等)
1. 乙が、甲に支払う契約機器の月額賃借料、保守料、機器の搬入搬出料金等は、注文書に定めるものとします。
第16 条(契約機器の保守)
1. 甲は、契約機器が正常な状態で稼働するよう保守を行うものとします。
2. 甲による障害対応は、平日9 時00 分から17 時30 分の間とし、夜間及び休日等に障害が起こった場合には翌営業日に対応するものとします。また、甲の休業日(夏期・冬季休業、臨時休業日等)における保守については、原則 行わないものとします。
3. 本条における保守に要する費用は、次の各号に掲げる場合を除き、甲の負担とします。ただし、次の2 号乃至4 号に要する費用は、乙の負担とします。
① 天災地変その他これに類する災害による障害の場合
② 乙の故意又は取扱上の過失による障害の場合
③ 甲の承諾なく、乙が契約機器を移動したことによって生じた故障の場合
④ 甲又は甲の指定した以外の者により装置の改造が行われたことによって生じた故障の場合
4. 乙は、契約機器の使用及び保守に必要な電力料、通信料等を負担するものとします。
第17 条(転貸の禁止)
乙は、甲の書面による事前の同意を得ずに本契約機器を第三者に転貸してはならないものとします。
第4 章 その他
第18 条(本商品の取扱い)
1. 甲より買い受けた又は借り受けた本商品の中で、甲が指定した本商品について、盗難、紛失、毀損が生じた場合、乙は、直ちに甲に対し書面にて通知するものとします。
2. 乙は、直接又は間接であることを問わず、原則として本商品を日本国外に輸出してはならないものとします。
第19 条(本商品の代金の支払い)
1. 甲は、自らが乙に出荷した本商品の代金及びこれに賦課される消費税等相当額(以下、併せて「本商品代金等」といいます。)を甲の指定する請求書(以下「本請求書」といいます。)で乙に対して請求するものとします。
2. 乙は、商品分類に則って、次の各号に掲げる期日を締め切り日として、本請求書を作成します。
① 商品本体(複合機、サーバー等):設置日の属する月の末日
② 保守サービス(カウンターメンテナンス):設置時に取り決めた日付(10、15、20、末日等)
③ 月額賃借料(1 ヶ月未満):契約機器返却日
④ 月額賃借料(1 ヶ月以上):設置時に取り決めた日付
⑤ 上記以外に別途定めた場合は、その日付
3. 乙は、本請求書に記載された金額を本請求書受領日の翌月末日(支払期日が金融機関休業日にあたる場合、直前の営業日を支払期日とします。)までに、甲の指定する金融機関口座に振込む方法により支払うものとします。尚、振込手数料は乙の負担とします。
第20 条(通知方法)
1. 本契約に基づく甲乙間の通知は、注文書に記載した住所、甲乙間で定めた電子メールアドレス又はファクシミリ番号に宛てて、
相手方に対して郵送、電子メール又はファクシミリを送信する方法にて行うものとします。
2. 前項における通知は、郵送による場合は、発送の翌々日(但し、その間に法定休日がある場合は法定休日を加算した日)に到達したものとみなし、電子メール又はファクシミリによる場合は、送信時に到達したものとみなします。
3. 本契約に基づく事項に関し、甲乙間の通知で同内容のものが2 回以上行われている場合、原則としてその通知の日時の新しいものが優先的に適用されるものとします。
第21 条(報告義務)
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合、甲に対し、遅滞なくその旨を書面にて通知しなければならないものとします。
① 商号、住所又は電話番号等の連絡先を変更するとき。
② 事業譲渡、合併等の組織変更を行うとき。
③ 前各号の他、本契約の履行に影響を及ぼす変更等があるとき、又はそのおそれがあるとき。
2. 乙が前項各号の変更通知を怠ったときは、本契約に関して、乙の従前の住所、商号、代表者に発せられた書面は、全て甲が発送したときに乙に到達したものとみなすものとします。
第22 条(遅延損害金)
1. 甲及び乙は、相手方に対して、本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延した場合、支払期日の翌日から完済に至るまで1 年を 365 日とする日割計算により年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第23 条(相殺)
甲は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、本契約にかかわらず、xが甲に対して負担する一切の金銭債務と、甲が乙に対して保有する金銭債権とを、毎月末日締め相当額にて相殺することができるものとします。
第24 条(守秘義務)
1. 乙は、本契約の履行上知り得た情報について、これを厳重に管理するとともに、秘密を厳守し、本契約の履行以外の目的に、これを自ら使用し、又は第三者に開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。
2. 乙は、前項の義務を遵守するため、秘密情報を取扱う自己の役員及び従業員(派遣社員及びアルバイト等並びに退職者を含み、以下「乙従業員等」といいます。)に対し、x条と同等の秘密保持義務を課すものとし、乙従業員等がこれに違反したときは、乙がその責任を負うものとします。
第25 条(損害賠償)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約の各条項のいずれかに違反することにより、相手方又は第三者に損害を与えた場合、xxx損害の全額の賠償を請求することができるものとします。
2. 甲又は乙は、本契約の終了後においても、前項に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
3. 甲の乙に対する損害賠償額の上限は、本契約における本商品の代金の総合計額までとします。ただし、賃貸借契約においては、契約期間が1 年未満のものは、本商品の月額賃借料の1 ヶ月分とし、契約期間が1 年以上のものは、本商品の月額賃借料の3 ヶ月分とします。
第26 条(反社会勢力の排除)
1. 甲及び乙は、自ら、自らの子会社、関連会社若しくは関係者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年 を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の何れにも該当しないことを表明し、かつxxにわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び乙は、自ら、自らの子会社、関連会社若しくは関係者等が、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
① 暴力団的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 甲及び乙(その子会社、関連会社若しくは関係者を含む)が、第1 項各号に該当した場合、若しくは第2 項各号の何れかに該当する行為をし、又は第1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方に対して、直ちに本契約を解除することができ、かつ、これにより生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
第27 条(再委託)
1. 甲は、本契約の履行の一部又は全部を第三者に再委託することができるものとします。
2. 前項の場合、甲は、再委託先に対して、本契約の甲の義務と同等の義務を課すものとします。
3. 再委託先が前項の義務に違反して、乙が損害を被ったときは、甲は、第25 条(損害賠償)の範囲内でその損害を乙に賠償するものとします。
第28 条(xxxxの禁止)
乙は、甲の書面による事前承諾を得ないで、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第29 条(期限の利益の喪失)
乙が以下の各号のいずれかに該当した場合には、当然に期限の利益を喪失し、甲に対し、本契約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
① 甲への支払が2 回以上遅延した又は遅延することが明白なとき。
② 第三者から差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てを受け、又は受けることが明白であるとき。
③ 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始を自ら申し立て、又は第三者から申し立てられたとき。
④ 支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、又は手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
⑤ 営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。
⑥ 解散決議をしたとき。
⑦ 株主構成又は経営主体等の全部もしくは一部に重大な変更があり、本契約の誠実な履行に支障があると甲が判断したとき。
⑧ 財務状況が著しく悪化し、又はそのおそれがあると甲が判断したとき。
⑨ メーカー等の顧客に虚偽の請求、報告等をおこない、メーカー等の信用又は甲乙間の信頼関係を著しく毀損したとき。
⑩ 乙が、メーカー等の名誉、信用を失墜させ、もしくは重大な損害を与え又はそのおそれがあるとき。
⑪ 関係法令に接触し、又は、監督官庁等から指示、指導、勧告もしくは立ち入りを受けたとき、又は、そのおそれがあるとき。
⑫ 反社会的勢力の構成員若しくは関係者であることが判明したとき。
⑬ 前各号の他、本契約の継続又は円滑な履行が困難になったと甲が判断したとき。
第30 条(解除)
1. 甲又は乙は、本契約の各条項のいずれかに違反したとき、当該違反を是正するよう相手方に通知し、相手方がこれに従わないときは、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2. 甲又は乙が、次のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きを要することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除できるものとします。
① 前条各号のいずれかに該当するとき。
② 第24 条(守秘義務)、第26 条(反社会勢力の排除)のいずれかに違反したとき。
3. 本条の解約に伴い、甲は、乙に対して、何ら損害賠償又は損失補償の義務を負うことはないものとします。
第31 条(個人情報の取扱い)
1. 乙は、本契約を申し込むにあたり、以下URL に掲載されている甲の「個人情報保護方針」に同意するものとします。
xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx/
2. 甲は、本契約により取得した乙に関する情報を、甲のグループ会社との間で共有することができるものとし、甲のグループ会社は、当該情報を次の各号に定める目的に限り使用できるものとします。
① 乙とのお取引(信販・リース会社への審査、商品の発注・設置工事等)を実施するため
② 当グループ事業(OA 機器販売、飲料用自販機販売、レンタルオフィス、他)に関する申込受付、提供、連絡、管理、運営のため
③ 乙からの依頼に関して問い合わせサポートやアフターサービスを提供するため
④ 当グループ取扱商品・サービスの各種情報(広告、宣伝の内容を含む)、各種イベント・キャンペーン・セミナーの情報及びCSR(企業の社会的責任)に関する活動をご案内するため
⑤ 当グループへのお問い合わせやご意見に関する対応及びご請求いただいた資料等を送付するため
⑥ 電話対応の品質向上及びお問い合わせ内容等の正確な把握のため
⑦ 当グループ事業(OA 機器販売、飲料用自販機販売、レンタルオフィス、他)の取引に関する規約やその他諸規程に違反する行為への対応のため
⑧ 本人確認のための検討、調査、対応及びご連絡、諸事務手続きのため
⑨ グループが提供する商品・サービス等の改善や新しい商品、サービスの開発、研究のため
⑩ 当グループ事業(OA 機器販売、飲料用自販機販売、レンタルオフィス、他)内容に関する市場調査・顧客満足度調査及び統計資料(アンケート等)を作成するため
⑪ お客さまに対する義務の履行及び権利の行使のため
第32 条(付随契約等の効力)
本契約が終了したときも、すでに締結された個別の契約は効力を存続するものとします。
第33 条(契約終了後の措置)
本契約終了後も、本条、第7 条(返品、発注取消しの禁止)、第8 条(本商品の所有権)、第18 条(本商品の取扱い)第24 条(守秘義務)、第25 条(損害賠償)、第28 条(権利譲渡の禁止)、第32 条(付随契約等の効力)、第34 条(合意管轄裁判所)、第36 条
(誠実協議)の規定の効力は存続するものとします。
第34 条(合意管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に起因し、または関連して生じた紛争について、甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第35 条(法令等の遵守)
乙は、本契約並びにこれに付随する契約の各条項の他、関係法令及び監督官庁等の指示・指導を遵守するとともに、メーカー等の指示に協力するものとします。
第36 条(誠実協議)
本契約に定めない事項又は本契約に関し生じた疑義については、甲及び乙は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
株式会社ジムテック代表取締役 針貝 英之 2021 年1 月1 日施行