Contract
山形銀行 当座勘定規定(個人当座用)
第1条(当座勘定への受入れ)
(1) 当座勘定には、現金のほか、小切手、手形、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」という。)も受入れます。
(2) 小切手要件、手形要件の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3) 証券類のうち裏書等の必要のあるものは、その手続を済ませてください。
(4) 証券類の取立てのため特に費用を要する場合には、店頭掲示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。第2条(証券類の受入れ)
(1) 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
(2) 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。第3条(本人振込み)
(1) 当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込みがあった場合には、当行で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。
(2) この当座勘定が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるときは振込金を受入れしない場合があります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 当座勘定への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取り消します。第4条(第三者振込)
第三者が当行の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込をした場合には、第3条と同様に取扱います。第5条(受入証券類の不渡り)
(1) 第2条により受入れた証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は当店で返却します。
(2) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。第6条(小切手、手形の金額の取扱)
小切手、手形を受入れまたは手形を支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。第7条(小切手、手形の支払)
(1) 小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。なお、届出の代理人が自己の名義で振出した小切手、約束手形または引受けた為替手形についても、この当座勘定から支払います。
(2) 前項の支払にあたっては、小切手または手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
(3) 小切手または手形の支払の委託を取消す場合には、振出しまたは引受け名義のいかんにかかわらず、本人または代理人のいずれからでも届出ることができるものとします。なお、届出は書面によってください。
(4) 当座勘定の払戻しの場合には、本人または代理人が自己の名義で振出した小切手を使用して下さい。第8条(小切手、手形用紙)
(1) 当行を支払人とする小切手を振出す場合には、当行が交付した用紙を使用してください。なお、当店を支払場所とする約束手形を振出す場合も同様とします。
(2) 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
(3) 前二項以外の小切手または手形については、当行はその支払をしません。
(4) 当座勘定から支払をした小切手または手形のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当行宛てに連絡してください。
(5) 小切手用紙、手形用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
(6) 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から 3 か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
(7) 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当行所定の手続きによって当該小切手または手形の写しを交付します。ただし、当行が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。
第9条(支払の範囲)
(1) 呈示された小切手、手形等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当行はその支払義務を負いません。
(2) 小切手、手形の金額の一部支払はしません。第 10 条(支払の選択)
同日に数通の小切手、手形等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。第 11 条(過振り)
(1) 第9条第1項にかかわらず、当行の裁量により支払資金をこえて小切手、手形等の支払をした場合には、当行からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
(2) 前項の不足金に対する損害金の割合は年 14%(年 365 日の日割計算)とし、当行所定の方法によって計算します。
(3) 第1項により当行が支払をした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
(4) 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払がない場合には、当行は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
(5) 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れた証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。第 12 条(手数料等の引落し)
(1) 当行が受取るべき貸付金利息、手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
(2) 当座勘定から各種料金等の自動支払をする場合には、当行所定の手続きをしてください。第 13 条(支払保証に代わる取扱い)
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。第 14 条(署名鑑の届出)
(1) 小切手、手形および諸届書類は、必ず自署によることとし、その署名鑑は当行所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
(2) 代理人により取引をする場合には、本人から代理人の氏名とその自署した署名鑑を前項と同様に届出てください。第 15 条(届出事項の変更、xx後見人等の届出等)
(1) 小切手、手形、小切手用紙、約束手形用紙を失った場合、または氏名、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(4) 当座勘定の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等を行います。当座勘定の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等を行うことがあります。本項により当行が預金者について確認した事項に変更があったときには、直ちに当行所定の方法により届け出てください。
(5) xx後見人等の届出については、以下の各号の規定にしたがうものとします。
① 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。また、預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始された場合にも同様に届け出てください。
② 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
③ すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二号と同様に当店に届出てください。
➃ 前三号の届出事項の取消または変更等が生じた場合にも同様に当店に届出てください。
⑤ 前四号の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行に過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。第 16 条(署名鑑照合等)
(1) 小切手、手形または諸届書類に記載された署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その小切手、手形、諸届書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2) 小切手、手形として使用された用紙(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第8条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき、模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
(3) この規定および別に定める小切手用法、手形用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。第 17 条(振出日、受取人記載もれの小切手、手形)
(1) 小切手、手形を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、小切手要件、手形要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載がないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第 18 条(線引小切手の取扱い)
(1) 線引小切手が呈示された場合、その裏面に振出名義人の署名があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
(2) 前項の取扱いをしたため、小切手法第 38 条第5項の規定による損害が生じても、当行はその責任を負いません。また、第三者にその損害を賠償した場合には、本人に求償できるものとします。
(3) 代理人が自己の名義で振出したものについても前項と同様当行はその責任を負わず、また、本人に求償できるものとします。第 19 条(自己取引手形等の取扱い)
(1) 手形の裏書に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払をすることができます。
(2) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第 20 条(利息)
当座預金には利息をつけません。第 21 条(残高の報告)
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当行所定の方法により報告します。第 22 条(譲渡、質入れの禁止)
この預金債権は、譲渡または質入れすることはできません。第 23 条(反社会的勢力との取引謝絶)
この当座勘定は、第 25 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 25 条第23 各号の一にでも該当する場合には、当行はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
第 24条(取引の制限)
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答をいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(3) 1 年以上利用のない預金口座は、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(4) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ、適法な在留資格・在留期間を保有している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者から届け出のあった在留期間を超過した場合、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
(5) 前四項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は当該取引の制限を解除します。
第 25 条(解約)
(1) この取引は、本人の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は本人の署名した書面によるものとします。
(2) 前項のほか、次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到着のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金口座の預金者が第 22 条に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
➃ 第 24 条に定める取引の制限等に係る事象が1年以上にわたって解消されない場合
⑤ この預金が公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3) 前二項のほか、次の各号の一にでも該当し、当行が取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
(4) 当行は、長期間にわたりこの当座勘定の受払がない場合、または支払資金預入れの再三にわたる遅延、支払の停止その他相互の信頼関係が失われた場合には、いつでもこの取引を解約することができます。
(5) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(6) 本人が手形交換所の取引停止処分を受けたために、当行が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信したときに解約されたものとします。第 26 条(取引終了後の処理)
(1) この取引が終了した場合には、その終了前に振出された小切手、約束手形または引受けられた為替手形であっても、当行はその支払義務を負いません。
(2) 前項の場合には、未使用の小切手用紙、手形用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。第 27 条(手形交換所規則による取扱い)
(1) この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
(2) 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第7条第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
(3) 前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。第 28 条(準拠法令、合意管轄)
(1) この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2) この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。第 29 条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2022 年 11 月 4 日現在)