認定タイムスタンプ byGMO サービス利用約款
認定タイムスタンプ byGMO サービス利用約款
v1.0 2024/05/22
認定タイムスタンプ byGMO サービス利用約款(以下「本利用約款」という)は、GMOグローバルサイン株式会社(以下「当社」又は「グローバルサイン」という)が提供する認定タイムスタンプサービス(以下「本サービス」という)をお客様(以下「利用者」という)がご利用になるための利用条件を定めたものです。本サービスの利用をご希望のお客様は、サービスの利用にあたり、本利用約款の内容をご承諾のうえ、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
第 1 条(定義)
時刻認証業務:令和 3 年総務省告示第 146 号に係る認定時刻認証業務。
時刻認証業務の認定に関する規程:総務省が定める、時刻認証業務の認定に関する規程。
時刻認証業務の認定に関する実施要項:総務省が定める、時刻認証業務認定に関する実施要項。認定事業者:サービスに対して総務大臣から時刻認証業務の認定を受けている事業者。
グローバルサイン証明書ポリシー (GlobalSign Certificate Policy, GlobalSign CP): グローバルサインの証明書ポリシー。▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ にて時更新される。
グローバルサイン認証業務運用規程 (GlobalSign Certification Practice Statement, GlobalSign CPS): グローバルサインの認証業務運用規程。▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/ にて時更新される。
利用者:タイムスタンプの発行を受け、利用者の義務に拘束される法人又は自然人。
タイムスタンプ:文書やデータなどのデジタル情報に対し、信頼性の高い時刻を用い、そのデジタル情報がある時刻に存在し、以降、変更や改ざんなどされていないことを証明する技術。
時刻認証局 (Timestamping ♙uthority, TS♙):信頼される第三者機関として、タイムスタンプサービスを提供し、タイムスタンプトークンを発行する機関。
認定タイムスタンプサービス byGMO :総務大臣から時刻認証業務の認定を受け、グローバルサインが認定事業者として提供するタイムスタンプサービス。
認定タイムスタンプ byGMO サービスポリシー及び運用規程 (GlobalSign ♙ccredited Timestamp Policy and TS♙ Practice Statement, GlobalSign ♙ccredited TP/TPS) :TS♙ がタイムスタンプを発行する際に採用する運用規程(以下「TP/TPS」という)。▇▇▇▇▇://▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇。
第 2 条(本サービスの利用)
グローバルサインは、利用者に対し、本利用約款に定める条件の下で本サービスを使用する権利を付与します。利用者は、本利用約款で許可された目的でのみ、またデータ又はソフトウェアの輸出に関する法令を含む、 適用される法令を遵守して本サービスを使用するものとします。
第 3 条(グローバルサインによるサービス提供)
グローバルサインは、利用者が特定の時点における文書のデータ完全性を検証できるサービスを提供します。タイムスタンプは、グローバルサインが公的に信頼するルート階層で認証されたタイムスタンプサーバから発行されます。
第 4 条(グローバルサインの義務)
グローバルサインは利用者に対し、TP/TPS、GlobalSign CP/CPS、及び時刻認証業務の認定に関する規程を含む、その他の関連する運用ポリシー及び手続きに従って本サービスを運用します。
第 5 条(利用者の義務)
本利用約款に別段の規定がない限り、利用者は、購入した数を超えてタイムスタンプを要求することはできません。 利用者は、より上限数の多いライセンスを購入しない限り、1 秒につき 5 回を超えるタイムスタンプを要求してはなりません。
利用者は、グローバルサインが提供する URL を使用して、文書又はデータにタイムスタンプを付与する責任を負うものとします。
利用者は、本サービスの URL やアクセス認証情報を第三者と共有したり、第三者による本サービスの利用を許可したりしてはならないものとします。
第 6 条(機密保持義務)
グローバルサイン及び利用者は、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の秘密情報を秘密に取り扱うものとします。但し、次の各号のいずれかに該当する資料及び情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの。
(2) 既に保有しているもの。
(3) 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの。
(4) 相手方から書面により開示を承諾されたもの。
(5) 秘密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの。第 7 条(反社会的勢力の排除)
グローバルサイン及び利用者は、現在及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)でないことを表明し、保証するものとします。
グローバルサイン及び利用者は、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行 為、その他これらに準ずる行為を行わず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、保証するものとします。
グローバルサイン及び利用者は、相手方が第 1 項及び第 2 項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに利用契約(本利用約款に基づいて当社から利用者に為されるところの、本サービス使用権の付与に関する取決め)を解除できるものとします。
第 8 条(料金、支払方法)
利用者は、グローバルサインが別途定める料金及び支払方法に従って、本サービスの利用料金をグローバルサインに支払うことに同意します。
利用者は、所定の料金をグローバルサインの請求書の発行日の翌月末日までに支払うものとします。本サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる費用及び公租公課等については、利用者が負担するものとします。
期間内に使用されなかったタイムスタンプ回数分についての減額、返金は行いません。
未決済の請求金額が期日までにグローバルサインにより受領されない場合、グローバルサインの権利又は救済手段を制限することなく、(a)これらの料金には、1 ヶ月あたり未払い残高の 1.5%、又は法律で認められている最大利率のいずれか低い方の利率で遅延利息が発生し、(b) グローバルサインは、全額が支払われるまで、通知することなく、利用者の本サービスへのアクセスを一時停止又は制限することができるものとします。
第 9 条(限定保証)
グローバルサインは、取引過程、使用過程、履行過程、又は取引若しくは取引慣行から生じる、商品性、特定目的への適合性、権原、又は知的財産権の非侵害に関する保証、及び品質、適時性、正確 性、信頼性、又はコンテンツに関する保証を含むがこれらに限定されることなく、明示又は黙示を問わず、利用者又はその他の者に対するいかなる表明、保証、又は保証も行わず、ここに明確に否認するものとします。グローバルサインは、本サービス、タイムスタンプ、ソフトウェア、又は本利用約
款により提供又は予定されるその他の取引又はサービスの使用、使用不能、引渡し、ライセンス、性能又は不履行について、明示又は黙示を問わず、いかなる保証も行わないものとします。
第 10 条(責任の制限)
本利用約款又は本サービス、若しくはタイムスタンプの使用又は使用不能に、起因又は関連する、いかなる請求に対しても、グローバルサインが利用者に対して負う責任の総額は、いかなる場合においても、利用者が請求する原因となった事象の直前 1 年間に利用者が本サービスに対して支払った料金の額を超えないものとします。
第 11 条(損害賠償の制限)
詐欺又は故意の違法行為を除き、いかなる場合においても、グローバルサインは、本サービス、タイムスタンプ、又は本利用約款により提供された又は企図されたその他の取引、若しくはサービスの使用、引渡し、ライセンス、履行又は不履行に、起因又は関連して発生した、間接的、付的、又は派生的損害、又は利益の損失、データの損失、若しくはその他の間接的、派生的、又は懲罰的損害について、たとえグローバルサインがかかる損害の可能性について知らされていたとしても、責任を負わないものとします。
第 12 条(期間、終了)
本利用約款に基づく本サービスの利用契約は、発効日をもって開始し、1 年間継続するものとしま
す。本サービスの利用契約は、どちらか一方の当事者が、その時点で適用される期間が終了する 60 日
前までに更新しない意向を他方の当事者に書面で通知しない限り、さらに連続する 1 年間の期間(それぞれ「更新期間」)について同じ条件で自動的に更新されるものとします。
本サービスの利用期間は、(a) 利用者が本利用約款に重大な違反をし、その違反が グローバルサインからの通知後 30 日間継続した場合、(b) 利用者が破産を申請した場合、事業を停止した場合、又は清算を受けた場合、(c) 30 日以上の期間、不可抗力の事象の結果、利用者が本利用約款に基づく義務の重要な部分を履行できない場合、又は (d) グローバルサインが本サービスを中止又は廃止する場合、グローバルサインが 30 日以上前の書面通知をもって終了することができます。
本サービス利用契約が理由の如何を問わず満了又は終了した場合、本利用約款に基づく当事者のすべての権利及び義務は、満了又は終了後も存続する第 1 条、第 6 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11
条、本条本項、第 13 条及び第 14 条の条項を除き、直ちに消滅するものとします。
第 13 条(個人データ)
利用者は、(i) 個人データ又はその他の情報を提供するために必要な権利を有していること、及び (ii)かかる情報を提供することが、適用されるデータプライバシー法令、契約、又はプライバシーポリシーに違反しないことを保証するものとします。
第 14 条(その他)
1.(準拠法及び管轄裁判所)
本約款は日本法を準拠法とします。本サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とします。
2.(譲渡)
本サービス利用契約に別段の定めがある場合を除き、本サービス利用契約は、両当事者の後継者、遺言執行者、相続人、代表者、管理者、及び譲受人を拘束し、効力を有するものとします。本サービス利用契約は、利用者によって譲渡又は移転することはできず、このような場合、グローバルサイン は、本サービス利用契約を直ちに終了させることができるものとします。
3.(分離可能性)
裁判所が本利用約款のいずれかの条項を執行不能と判断した場合、及びその範囲において、かかる執行不能な条項は削除されるものとし、本利用約款の残りの部分はその影響を受けないものとします。両当事者は、本利用約款の執行不能な条項を、執行可能であり、元の条項の意図に可能な限り近い条項で置き換えるよう、誠意をもって努めるものとします。
4.(不可抗力)
いずれの当事者も、政府の行為、敵対行為、停電、火災、ストライキ、暴動、テロリズム、通信障害
(インターネ ットの途絶を含む)、又は合理的な支配を超えるその他の事象(以下「不可抗力事象」という)により、本利用約款に基づく義務の全部又は一部(金銭の支払い義務を除く)の不履行又は履行遅延が発生した場合、その責任を負わないものとします。グローバルサインが製品又はサービスを提供する能力を妨げるような、製品又はサービスの輸出入に 関する国の現在又は将来の制限又はその他の規制は、不可抗力事象を構成するものとします。
5.(完全なる合意)
本利用約款に参照される全ての文書を含め、本利用約款は両当事者の完全なる合意を構成し、本サービス利用契約締結以前にこれに関して両当事者によってなされた全ての合意事項、承諾、交渉事項に優先します。本利用約款、及び TP/TPS に定める条件は、他のいかなる文書に含まれる条件よりも優
先され、利用者が発行する発注書又はその他の文書に含まれる一般的条件を明示的に排除します。第 15 条(本利用約款の変更)
当社は以下の場合に、当社の裁量により、本利用約款を変更することができます。
(1) 本利用約款の変更が、利用者の一般の利益に適合する場合。
(2 )本利用約款の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合。
当社は前項による本利用約款の変更にあたり、変更後の本利用約款の効力発生日の前に相当な期間をもって、本利用約款を変更する旨及び変更後の本利用約款の内容とその効力発生日を当社の Web サイトに掲示し、又は利用者に電子メールで通知します。
当社が利用者に変更後の本利用約款の内容を通知し、 変更後の本利用約款の効力発生日以降に利用者が本サービスを利用した場合、利用者は本利用約款の変更に同意したものとみなします。本利用約款の変更に同意しない場合、利用者は本サービスの利用を終了するものとします。
(以下空白)
