Contract
第1章 総則
第1条(総則)
1. 株式会社⿅xxレブナイズ(以下「当社」といいます。)は、レブナイズモバイルWiFiサービス利⽤規約(以下「本規約」といいます。)を定
め、モバイルクラウドWiFiサービスレブナイズモバイルWiFi」(以下「本サービス」といいます。)をお客様(以下「契約者」といいます。)に対し提供します。
2. 契約者は、本規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとし、本サービスを利⽤した場合、本規約に同意したものとみなします。
第2条(定義)
本規約において、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。
(1)「電気通信事業者」とは、電気通信を⾏うための機械、器具、その他の電気的設備をいいます。
(2)「契約者回線」とは、加⼊契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線をいいます。
(3)「協定事業者」とは、本サービスを提供するために当社が契約している事業者をいいます。
(4)「利⽤希望者」とは、本サービスの利⽤を希望する者をいいます。
(5)「ユニバーサルサービス料」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める基礎的電気通信役務の提供のための負担⾦に充てるため に、基礎的電気通信役務に係る交付⾦および負担⾦算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料
⾦をいいます。
(6)「契約者識別番号」とは、電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字または数字の組み合わせをいいます。
第3条(本サービスの内容)
本サービスとは、当社および協定事業者が所有する電気通信設備と契約者が所有する移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。
第4条(本サービスの変更)
1. 当社は、本サービスの内容を変更することができるものとします。
2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、速やかにその変更内容について、WEBサイト、電⼦メール等の⽅法で告知するものとします。
3. 当社は、本サービスの変更により、契約者が損害を被った場合においても、⼀切責任を負わないものとします。
第5条(当社からの通知)
1. 当社から契約者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電⼦メールの送付や当社WEBサイト上の掲⽰、その他当社が適当と合理的に認める⽅法により⾏われるものとします。
2. 前項の通知は、次の各号の場合にそれぞれ効⼒を⽣じるものとします。
(1)電⼦メールの送付による場合
当社が契約者指定の電⼦メールアドレス宛てに電⼦メールを発信し、
契約者指定の電⼦メールアドレスの属するメールサーバーに到達した時点
(2)WEBサイト上への掲⽰による場合
WEBサイトにアップロードし、⼀般的に閲覧可能となった時点
3. 契約者は、適時電⼦メールの受信および、当社WEBサイトの閲覧を⾏うことにより、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。
第2章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、契約者に対し本サービスを提供するにあたり、契約者識別番号1番号ごとに1つの加⼊契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。
第7条(契約の申込⽅法)
1. 利⽤希望者は、当社に対し、本規約および本サービスについて当社が定める規範を遵守することに同意し、かつ契約者情報を当社の定める⽅法で当社に提供することにより、本サービスの利⽤を申請することができます。
2. 当社は、利⽤希望者が未xxの場合、利⽤希望者に対し、前項の申込にあたり法定代理⼈の同意を求めることができるものとします。
3. 前項の場合、法定代理⼈は、本規約に定める本契約の契約者の義務について、契約者と連帯して保証しなければならないものとします。
第8条(契約の申込みに対する承諾)
1. 当社は、利⽤希望者から契約の申込みがあった場合、受け付けた順番にしたがって承諾するかの判断を⾏うものとします。
2. 当社は、前項に基づき利⽤を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利⽤を拒絶することがあります。なお、当社は、契約者に対し、利⽤を拒絶した場合の理由を、説明する義務を負わないものとします。
(1)本規約に違反するおそれがあると当社が合理的に判断した場合
(2)当社に提供された情報の全部または⼀部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(3)過去に本サービスおよび当社の関連会社が提供するサービスの利⽤料⾦の⽀払いを怠った場合または現に怠りもしくは怠るおそれがある場合
(4)過去に当社および当社の関連会社が提供するサービスの利⽤を取り消された者である場合
(5)反社会的勢⼒等(暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、または資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営もしくは経営に協⼒もしくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流もしくは関与を⾏っていると当社が判断した場合
(6)その他、当社が利⽤を適当でないと合理的に判断した場合
3. 当社は、前項その他当社の基準に従って、利⽤希望者の利⽤の可否を判断し、当社が利⽤を認める場合には、その旨を利⽤希望者に対し通知します。かかる通知により、本契約が、契約者と当社の間に成⽴するものとします。
第9条(IDおよびパスワードの管理責任)
1. 当社は、契約者に対し、アカウントIDおよびパスワードを付与するものとします。
2. 契約者は、⾃⼰の責任において、本サービスに関するアカウントIDおよびパスワードを適切に管理保管するものとし、これを第三者に利⽤させ、または、貸与、譲渡、名義変更、売買等してはならないものとします。
3. 契約者は、本サービスに関するパスワードの盗難、漏洩、管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等によって⽣じた損害、損失および⽀出(以下
「損害等」といいます。)に関する⼀切の責任を負う者とし、当社は故意または重⼤な過失がない限り責任を負わないものとします。また、契約者の故意または過失により本サービスに関するアカウントIDの不正利⽤等がなされ、当社に損害等が⽣じた場合、契約者は、当社に対し、当該損害等を賠償するものとします。
4. 契約者は、本サービスに関するパスワードが盗⽤されまたは使⽤されていることが判明した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指⽰に従うものとします。
第10条(契約者識別番号)
1. 当社は、契約者の回線ごとに本サービスの契約者識別番号を定めるものとします。
2. 当社は、技術上および業務の遂⾏上やむを得ない場合、契約者識別番号を変更することができるものとします。
3. 当社は、前項の規定により契約者識別番号を変更する場合、契約者に対し、予めその旨を通知するものとします。
第11条(届出情報の不備および変更)
1. 当社は、本サービス提供の前提となる契約者の情報の届出に不備または変更があり、そのことを当社に通知しなかった場合、契約者に対し、適切なサービスを提供することができなくなる場合があり、そのことを契約者は予め承諾するものとします。
2. 当社は、契約者に対し、前項の場合において契約者が不利益を負ったとしても、⼀切その責任を負わないものとします。
第12条(利⽤権の譲渡の禁⽌)
1. 本規約に基づいて発⽣する権利義務は、契約者に⼀⾝専属的に帰属するものとします。契約者は、 当社の書⾯による事前の承諾なく、本規約に基づく契約者の法律上の地位、権利または 義務を、第三者に譲渡、貸与、名義変更、担保権設定、その他の処分をし、または相続 等をさせることはできないものとします。
2. 当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスに係る権利および義務が移転する⼀切の場合を含
む。)、当社は、当該事業の譲渡に伴い、契約者の本規約に基づく契約上の地位、権利および義務ならびにアカウント登録に伴い登録された情報その他の情報を、当該事業の譲受⼈に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき、予め承諾するものとします。
第13条(利⽤の中⽌)
1. 当社は、次の各号に該当する場合、本サービスの提供を中⽌することができるものとします。
(1)本サービスの提供の前提となる設備の保守を定期的にまたは緊急に⾏う場合
(2)地震、噴⽕、洪⽔、津波等の⾃然災害、社会的に対応を要する疫病、⽕災、停電、戦争、争乱、暴動、労働争議その他の事情により本サービスの提供が困難な場合
(3)当社が本サービスの提供のために利⽤している設備やサービス等が障害または保守もしくはメンテナンス等のため利⽤できなくなる場合
(4)前各号のほか、運⽤上および技術上、当社が本サービスの⼀時的な中断を必要と合理的に判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供を中⽌する場合、契約者に対し、事前にその旨、理由および期間を通知するものとします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
3. 当社は、本条に基づく利⽤の中⽌について、契約者に⽣じた損害を賠償する義務および本サービス料⾦の返⾦する義務は負わないものとします。
4. 契約者は、当社が本条に基づき本サービスを中⽌した場合においても、本サービスの利⽤料⾦を⽀払う義務を負うものとします。
第14条(利⽤の停⽌)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当する場合、事前に契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停⽌することができるものとします。
(1)本契約に違反したとき。
(2)利⽤料の⽀払に遅延が⽣じたとき。
(3)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏または滞納処分もしくは競売の申⽴を受け、または受けることが明⽩であるとき。
(4)破産、会社更⽣⼿続開始、または⺠事再⽣⼿続開始を⾃ら申⽴、または第三者から申⽴てられたとき。
(5)⽀払停⽌もしくは振出・引受・裏書をした⼿形、⼩切⼿が不渡りとなったとき。
(6)営業を停⽌したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7)解散決議をしたとき。
(8)被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈の宣告を受けたとき。
(9)第35条で定める反社会的勢⼒の構成員もしくは関係者であると判明したとき。
(10)役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂⾏に著しい⽀障をきたしたとき。
(11)株主構成または経営主体の全部または⼀部に重⼤と認められる変更があり、正常な営業活動の遂⾏に著しい⽀障があると認められるとき。
(12)財務状態が著しく悪化したとき。
(13)当社の契約者に対する連絡が不通となったとき。
(14)当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過⼤な負荷や重⼤な⽀障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されないものとします。)を与えたとき。
(15)当社との間の信頼関係を著しく毀損したとき。
(16)当社の名誉、信⽤を毀損する⾏為がなされたとき。
(17)料⾦収納代⾏会社、⾦融機関等により、契約者が指定した⽀払い⼝座を使⽤することができなくなったとき。
(18)その他当社が不適切と合理的に判断する⾏為をなしたとき。
2. 当社は、原則として、前項による本サービスの利⽤停⽌を、契約者が前項各号に該当する限り継続するものとします。
3. 当社は、契約者が停⽌条件に該当しなくなった場合、停⽌の解除措置を⾏うものとしますが、当該措置には時間を要する場合があり、契約者はそのことを予め承諾するものとします。
4. 当社は、第1項の規定により本サービスの提供の停⽌のために必要な措置をとる場合、契約者に対し、あらかじめその理由および利⽤停⽌をする予定⽇を通知するものとします。ただし、当社は、設備の保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡⼤が予想される場合など緊急を要する場合は、事後通知を⾏うことで⾜りるものとします。
5. 契約者は、本条に基づく本サービスの提供の停⽌があった場合においても、本サービスの利⽤料を⽀払わなければならないものとします。
第3章 契約の解約
第15条(契約者が⾏う契約の解除)
1. 契約者は、本契約の解除を希望する場合、当社に対し、解除する旨および解除するサービスの種類など当社が定める事項を、当社が定める⽅法により、通知しなければならないものとします。
2. 契約者が前項に基づき解約した場合の解約⽇は、当社が前項の通知を受領した⽇が属する⽉の末⽇とします。ただし、当社が前項の通知を受領した
⽇が歴⽉26⽇以降である場合は、翌⽉末⽇を解約⽇とします。
第16条(当社が⾏う契約の解除)
1. 当社は、契約者が第14条(利⽤停⽌)第1項各号の事由に該当し、本サービスの利⽤を停⽌された場合で、10⽇経過後もその事由が解消しないときは、その契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、前項にかかわらず、契約者が第14条(利⽤停⽌)第1項各号の事由に該当した場合で、その事由が当社の業務執⾏に特に著しい⽀障を及ぼすと合理的に認められるときは、本サービスの利⽤を停⽌することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 当社は、前各項の規定により、本契約を解除する場合、緊急性の観点からやむを得ない場合を除き、あらかじめ契約者にその旨を通知するものとします。
4. 当社は、契約者の死亡の届出があり、当社がその事実を確認した場合であって、以後本サービスが利⽤されないと認められたときは、死亡時に遡り本契約を解除するものとします。
第17条(端末の返却)
1. 契約者は、本契約の終了原因の如何にかかわらず、本契約が終了した場合、当社に対し、当社が貸与した機器等(以下「本件機器」といいます。)を返却する義務を負うものとします。
2. 契約者は、当社に対し本件機器を返却する場合、別途定める期⽇までに当社が指定した場所に本件機器が損壊しない⽅法で梱包したうえで発送しなければならないものとします。なお、配送⼿数料は、契約者が負担するものとします。
3. 当社は、契約者が前項の規定に従い本件機器を発送した場合において、契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、各種マニュアルを含みますがこれに限られません。)を同梱したとき、当該私物を任意に処分することができるものとします。
第4章 本サービスの提供
第18条(本サービスの開始⽇と契約期間)
1. 本サービスは、当社が本契約に基づき、契約者に対し、端末を出荷した⽇に開始するものとします。
2. 当社および契約者は、予め合意することにより、本契約の契約期間を定めることができるものとします。
第19条(本サービスの廃⽌)
1. 当社は、当社が必要と合理的に認めた場合、本サービスを廃⽌することができるものとします。
2. 当社は、前項の場合、契約者に対し、1ヵ⽉以上前に、書⾯またはこれに代替する合理的な⽅法により周知するものとします。
3. 当社は、本サービスの廃⽌により契約者が損害を被った場合においても、当社に故意または重⼤な過失がない限り、契約者に対し、その損害を賠償する責任を負わないものとします。
第20条(提供区域)
1. 当社は、本サービスを、通信キャリアであるNTTdocomoが提供する⽇本国内の通信提供区域に準じて、提供するものとします。ただし、当該区域においても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、⼭xx、xxx電波の伝わりにくい場所においては、通信を⾏うことができない場合があります。
2. 当社は、技術上の事由その他やむを得ない事由により、契約者に事前の通知をすることなく無線基地局設備(無線機器との間で電波を送りまたは受けるための電気通信設備をいます。)の移設または減設等を⾏うことがあります。この場合、契約者は、前項で定める区域においても通信を⾏うことができなくなることがあります。
3. 当社は、前⼆項で規定する提供可能区域外における本サービスの提供の不能について⽣じた損害については⼀切責任を負わないものとします。
第21条(通信速度)
1. 本サービスの通信速度は、当社が別途定める内容によるものとします。
2. 契約者は、本サービスの通信速度および通信安定性が、通信状況または通信環境その他要因により影響を受ける可能性があり、当社が通信速度および通信の安定性を保証しないことを予め確認します。
第22条(通信利⽤の制限)
1. 当社は、次の各号に定める場合、電気通信設備の安定的な運⽤および本サービスの円滑な提供を図るため、契約者に事前に通知することなく、通信速度および利⽤の制限を⾏うことができるものとします。
(1)通信が著しくふくそうする場合
(2)本サービスの帯域に⼀定時間以上継続して保留し、当社または協定事業者の電気通信設備を占有した場合
(3)契約者間の利⽤のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するために必要な場合
(4)事由の如何を問わず、協定事業者から通信の制限を⾏う旨の連絡があった場合
(5)xxな電波の利⽤およびネットワークの品質保持の観点から必要と当社が合理的に認めた場合
(6)違法ダウンロード、コンピューターウイルス、児童ポルノに関連する通信、その他不正の利⽤が⾏われた場合
(7)1⽇のデータ通信利⽤量が7ギガバイトを超えた場合
(8)天災、事変その他の⾮常事態が発⽣しまたは発⽣するおそれがある場合
(9)前各号のほか、契約者の⾏った通信が本サービスの提供に⽀障を及ぼすおそれがあると当社が合理的に認めた場合
2. 前項の通信制限が⾏われた場合の通信速度は、最⼤128Kbpsとなります。
3. 契約者は、本サービスが通信容量の上限を定めないものではないことを、予め確認し、これを承諾するものとします。
第5章 料⾦
第23条(料⾦について)
契約者は、当社に対し、本サービスの提供を開始した⽇から別紙で定める料⾦表に従い、本サービスの利⽤料を⽀払うものとします。なお、本規約または当社が別途定める本規約に付随する規則に別段の定めがある場合はこの限りではないものとします。
第24条(解約⾦)
1. 契約者は、申込をしたプランに解約⾦の定めがある場合で契約更新期間(契約期間満了⽉の翌⽉を指します。)以外の期間に本契約を解約するとき、当社に対し、別紙で定める解約⾦を⽀払うものとします。
2. 契約者は、本契約が終了した場合、当社に対し、本件機器を返却しなければならないものとし、当社が返却を確認するまで、本サービスの利⽤料を
⽀払う義務を負うものとします。
第25条(ユニバーサルサービス料)
契約者は、当社に対し、別紙で定める料⾦表に従い、ユニバーサルサービス料を⽀払うものとします。
第26条(機器損害⾦および割増⾦)
1. 契約者は、当社が貸与した端末の故障・紛失・盗難(以下「故障等」といいます。)についてその帰責性の有無にかかわらず責任を負うものとし、当該端末に故障等の事由が⽣じた場合、当社に対し、別紙で定める機器損害⾦を⽀払わなければならないものとします。
2. 契約者は、本サービスの料⾦を不法に免れた場合、当社に対し、その免れた⾦額(税抜)の2倍に相当する額(税込)を、当社が指定する期⽇までに、割増⾦として⽀払う義務を負うものとします。
第27条(遅延損害⾦)
契約者は、利⽤料債務およびその他⾦銭債務の履⾏を遅滞した場合、当社に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害⾦を⽀払うものとします。
第28条(利⽤料債権の譲渡)
当社は、予め契約者に通知したうえで、第三者に対し、本サービスの利⽤料債権その他の本サービスに基づく債権を譲渡することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第29条(料⾦の再請求)
契約者は、利⽤料その他の⾦銭債務を履⾏しない場合で当社が当該料⾦の再請求を⾏ったときは、当該再請求にかかる費⽤を負担するものとします
第30条(業務委託)
1. 当社は、本サービスにかかる請求業務、サポート業務その他本サービスを運営する上で必要な業務を第三者に委託することができるものとします。
2. 当社は、業務委託先に対し、その業務に必要な範囲で、契約者の情報を提供することができるものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。
第31条(解除と期限の利益の喪失)
1. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、本契約の全部または⼀部を解約できるものとします。なお、当社は解約に代えて利⽤停⽌処分をおこなうことができるものとします。
(1)本契約に違反したとき。
(2)利⽤料の⽀払に遅延が⽣じたとき。
(3)第三者から差押え、仮差押え、仮処分、強制執⾏または滞納処分もしくは競売の申⽴を受け、または受けることが明⽩であるとき。
(4)破産、会社更⽣⼿続開始、または⺠事再⽣⼿続開始を⾃ら申⽴、または第三者から申⽴てられたとき。
(5)⽀払停⽌もしくは振出・引受・裏書をした⼿形、⼩切⼿が不渡りとなったとき。
(6)営業を停⽌したとき、または営業許可取消等の処分を受けたとき。
(7)解散決議をしたとき。
(8)役員、社員もしくは株主との紛争により正常な営業活動の遂⾏に著しい⽀障をきたしたとき。
(9)株主構成または経営主体の全部または⼀部に重⼤と認められる変更があり、正常な営業活動の遂⾏に著しい⽀障があると認められるとき。
(10)財務状態が著しく悪化したとき。
(11)当社との間の信頼関係を著しく毀損したとき。
(12)当社の名誉、信⽤を毀損する⾏為がなされたとき。
(13)所在が不明のとき
(14)当社が連絡した場合において、1週間以上回答がないとき
(15)その他本契約の継続を困難とする重⼤な事由が発⽣したとき。
2. 契約者は、当社が前項に基づき本契約を解除した場合、当然に全債務の期限の利益を喪失し、ただちに債務全額を当社に⽀払わなければならないものとします。
第6章 損害賠償等
第32条(損害賠償)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合で、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、契約者に対し、その損害を賠償します。ただし、契約者が本サービスを全く利⽤することができない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して24時間以上その状態が連続した場合に限ります。
2. 当社は、前項の場合、本サービスが全く利⽤できない状態にあることを当社が認知した事項以後その状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに⽇数を計算し、その⽇数に対応するその本サービスに係る料⾦表に規定する料⾦を、発⽣した損害とみなしその額に限って賠償します。
3. 当社は、契約者が本サービスを提供すべき場合において、当社の故意または重過失によりその提供をしなかったときは、前⼆項の規定は適⽤しないものとします。
第33条(免責)
1. 当社は、前条に該当する通常かつ直接の損害についてのみ賠償責任を負うものとし、間接損害、特別損害または逸失利益については、⼀切の責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても、当社に故意または重過失がない限り、責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスによる通信に関し、速度、品質、互換性その他瑕疵がないことについて保証しないものとします。
4. 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、その有⽤性、正確性および完全性について⼀切保証しないものとします。
5. 当社は、契約者が本サービスの利⽤により取得した情報等について、その有⽤性、正確性および完全性について保証しないものとします。
第7章 雑則
第34条(禁⽌事項)
契約者は、本サービスの利⽤を利⽤する場合、次の各号に定める事項を⾏ってはならないものとします。
(1)他者の知的財産権その他権利を侵害する⾏為
(2)他者を誹謗中傷し、またはその名誉および信⽤を毀損する⾏為
(3)他者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する⾏為
(4)詐欺、業務妨害等の犯罪⾏為またはこれを誘発もしくは扇動する⾏為
(5)わいせつ、児童ポルノ・児童虐待にあたる画像もしくは⽂書等を送信し、または掲載する⾏為
(6)薬物犯罪、規制薬物等の濫⽤に結びつく、もしくは結びつくおそれの⾼い⾏為、または未承認薬品等の広告を⾏う⾏為
(7)貸⾦業を営む登録を受けないで、⾦銭の貸付の広告を⾏う⾏為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する⾏為
(9)他⼈のウェブサイト等、本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんし、または消去する⾏為
(10)⾃⼰の ID 情報を他⼈と共有しまたは他者が共有しうる状態に置く⾏為
(11)他⼈になりすまして本サービスを使⽤する⾏為 (他の契約者の ID 情報を不正に使⽤する⾏為、偽装するためにメールヘッダ部分 に細⼯を施す
⾏為を含みます。)
(12)コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信し、または他⼈が受信可能な状態のまま放置する⾏為
(13)他⼈の管理する掲⽰板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます)において、その管理者の意向に反する内容また は態様で、宣伝その他の書き込みをする⾏為
(14)受信者の同意を得ることなく、広告宣伝または勧誘のメール等を送信する⾏為
(15)受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのあるメール等(嫌がらせメール)を送信する⾏為
(16)違法な賭博・ギャンブルを⾏わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する⾏為
(17)違法⾏為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公⽂書偽造、殺⼈、脅迫等)を請負し、仲介しまたは 誘引 (他⼈に依頼することを含む)する⾏為
(18)⼈の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情 報を不特定多数の者に対して送信する⾏為
(19)⼈を⾃殺に誘引または勧誘する⾏為、または他⼈に危害の及ぶおそれの⾼い⾃殺の⼿段等を紹介するなどの⾏為
(20)犯罪や違法⾏為に結びつく、またはそのおそれの⾼い情報や、他⼈を不当に中傷・侮辱したり、プライパシーを侵害したりする情報を、 不特定のものをして掲載等させることを助⻑する⾏為
(21)その他、公衆良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した⾏為
(22)他⼈の施設、設備もしくは機器に権限なくアクセスする⾏為
(23)他⼈が管理するサーバ―等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使⽤し、またはそれらの運営を妨げる⾏為
(24)その⾏為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その⾏為を助⻑する態様でリンクをxx⾏為
(25)その他、法令もしくは公序良俗に違反し、または他⼈の権利を著しく侵害する⾏為
(26)前各号に該当するおそれがあると⼄が判断する⾏為
2. 前項に規定する⾏為には、当該⾏為を⾏っているサイトへリンクを張る等、当該⾏為を誘引・助⻑する⾏為を含みます。
3. 当社は、契約者が第1項で規定する禁⽌⾏為に該当する⾏為を⾏っていると当社が合理的に判断した場合、本サービスの利⽤停⽌措置を⾏うほか、契約者の違反⾏為に対しての苦情対応に要した稼働等の費⽤、および当社が契約者の違反⾏為により被る損害費⽤等を契約者に対し請求することがあります。
第35条(反社会的勢⼒の排除)
1. 契約者は、当社に対し、本契約締結以前および本契約期間中において⾃⼰および⾃⼰が実質的に経営を⽀配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約するものとします。
(1)反社会的勢⼒(「暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律」に定義する暴⼒団およびその関係団体またはその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴⼒、威⼒、脅迫的⾔辞や詐欺的⼿法を⽤いて不当な要求を⾏い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員または個⼈。以下「反社会的勢⼒」といいます。)ではないこと。
(2)主要な出資者、役職員または実質的に経営に関与する者が反社会的勢⼒でないこと。
(3)反社会的勢⼒を利⽤しないこと。
(4)反社会的勢⼒に財産的利益または便宜を供与しないこと。
(5)反社会的勢⼒と親密な交際や密接な関係がないこと。
2. 契約者は、前項について⾃⼰の違反を発⾒した場合、直ちに当社にその事実を報告するものとします。
3. 当社は、契約者が前各項に違反した場合、催告その他の⼿続も要することなく、直ちに本契約を解約することができるものとします。
第36条(不可抗⼒)
1. 当社は、次のいずれかの事由が⽣じた場合、契約者に対する事前の通知をなしに、⼀時的に本サービスを中断・遅延することができるものとします。
(1)本サービスの提供の前提となる設備の保守を定期的にまたは緊急に⾏う場合
(2)地震、噴⽕、洪⽔、津波等の⾃然災害、社会的に対応を要する疫病、⽕災、停電、戦争、争乱、暴動、労働争議その他の事情により本サービスの提供が困難な場合
(3)当社が本サービスの提供のために利⽤している設備やサービス等が障害または保守もしくはメンテナンス等のため利⽤できなくなる場合
(4)前各号のほか、運⽤上および技術上、当社が本サービスの⼀時的な中断を必要と合理的に判断した場合
2. 当社は、前項各号のいずれかまたはそれに類する事由により本サービスの提供に遅延または中断等が⽣じた場合で当社に故意または重⼤な過失が認められないときは、⼀切責任を負わないものとします。
第37条(契約者についての個⼈情報の利⽤)
1. 当社は、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年5⽉30⽇法律第57号)に定められている場合を除き、個⼈情報等を契約者以外の第三者に開⽰しないものとし、また、本サービスの業務の遂⾏上必要な範囲を超えて利⽤しないものとします。
2. 当社は、前項にかかわらず、刑事訴訟法、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開⽰に関する法律(平成13年11⽉30⽇法律第137号)第4条その他の法令の規定に基づき開⽰の請求があった場合には当該法令の範囲で個⼈情報等を提供する場合があります。
第38条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその⼀部が、法令等により無効または執⾏不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および⼀部が無効または執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。
第39条(利⽤規約の変更)
1. 当社は、当社のWEBサイトその他当社が定める⽅法により、本規約を公表します。
2. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更することができます。
① 本規約の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係わる事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効⼒発⽣⽇の1ヵ⽉前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効⼒発⽣⽇を当社WEBサイトに掲⽰、または契約者に電⼦メールの送信、SMSの送信をする⽅法により通知します。
4. 変更後の本規約の効⼒発⽣⽇以降に契約者が本サービスを利⽤したときは、契約者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
第40条(準拠法および専属的合意管轄)
1. 本規約は、⽇本国法に準拠し、解釈されるものとします。
2. xx⽤者と当社との間における紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
制定 2021年7⽉1⽇改定 2021年10⽉1⽇改定 2022年 4⽉1⽇
別紙
【料⾦表】
※すべて税込記載となります。
プラン名 | 通信容量 | ⽉額料⾦ | 初期費⽤ | 事務⼿数料 | 違約⾦ | 機器損害⾦ | 契約期間・⾃動更新 |
スタンダード | 〜5GB | 1,400円 | 3,300円 | - | - | 19,800円 | - |
〜20GB | 2,400円 | ||||||
〜50GB | 3,400円 | ||||||
〜100GB | 3,900円 | ||||||
プレミアム | 〜5GB | 1,400円 | |||||
〜20GB | 2,400円 | ||||||
〜50GB | 3,400円 | ||||||
〜100GB | 3,900円 | ||||||
〜150GB | 4,400円 | ||||||
〜200GB | 4,900円 |
※料⾦の請求は、株式会社Wizより⾏われます。
※契約締結⽉を1ヵ⽉⽬として計算します。
※本サービスを解約される場合は、レブナイズモバイルWiFiのカスタマーセンターまで通知をお願いいたします。
※契約者は、解約希望⽉に解約の申請を頂き、指定の期⽇までに本件機器の返還を⾏った場合、当⽉解約とします。なお、機器損害⾦を⽀払うことで、機器の返還に代えることができるものとします。
※解約⽉に解約の申⼊れがない場合、⾃動更新になります。
※当社が指定する場所への端末返却が必須となります。
※解約時に貸与している端末の返却が確認できない場合は、別途機器損害⾦をご請求させていただきます。2年以上ご利⽤のお客様は不要ですが、2年未満のご解約の場合、契約経過期間により、ご請求させていただきます。
※解約希望⽉ の末⽇までに本機器の返還が無い場合は、次⽉分から機器返却までのレンタル利⽤料が発⽣いたします。
※⽉の通信容量を超えた場合、通信制限がかかります。
※⽉間で利⽤する通信容量によって、⽉額料⾦が変動いたします。
※1⽇4GBの通信制限があります。
【ユニバーサル利⽤料⾦】
ユニバーサルサービス料の最新情報はレブナイズモバイルWiFi公式ホームページをご覧ください。
【電話リレーサービス料】
別途、電話リレーサービス料がかかります。(⽇割り計算は⾏いません。)
2022年2⽉〜3⽉ | 2022年4⽉〜9⽉ | 2022年10⽉〜2023年3⽉ |
税込0円/⽉ | 税込1.1円/⽉ | 税込0円/⽉ |
※2023年4⽉以降はxx設定