第1条 当会社は、日本エンタープライズ株式会社と称し、英文では、 Nihon Enterprise Co., Ltd. と表示する。
Ⅰ−1.「定 款」
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、日本エンタープライズ株式会社と称し、英文では、 Nihon Enterprise Co., Ltd. と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)インターネットを利用した情報提供サービス、通信販売及びポイントサービスに関する業務
(2)パソコン及び移動体端末向けインターネットを利用したビジネスに関する企画、調査、開発、制作及び販売並びにこれらの請負
(3)インターネットを利用した各種情報提供サービス等の輸出入業務
(4)コンピュータ及び周辺機器並びに通信システム等のハードウェア及びソフトウェアの企画、製造、開発、販売、賃貸、保守、運営、研究、教育及び輸出入
(5)電気通信機器の販売代理店業及び電気通信サービスの加入手続に関する代理店業
(6)ミュージックテープ、ビデオテープ、レコード、レーザーディスク及びコンパクトディスク等音楽・映像ソフトの企画、制作、製造、販売、賃貸及び輸出入、卸業務並びに放送・上映
(7)国内外の楽曲の原盤制作、音楽著作物の管理及び利用の開発
(8)広告代理店業
(9)広告の企画及び制作
(10)音声及び映像情報の入力・出力システムの企画、開発、販売
(11)音声・映像の収録スタジオの運営、収録作業の請負
(12)雑誌・書籍・楽譜等印刷物の企画、編集、出版、販売
(13)インターネットを利用した情報検索代行業務
(14)放送事業
(15)作詞、作曲、歌唱、演奏、音声・映像等に関する音楽教室の経営
(16)芸能タレント、音楽家、スポーツ選手、スポーツ等のインストラクター、音声・映像技術者の育成並びにマネージメント
(17)インターネットを利用した各種情報処理管理サービス
(18)キャラクター商品の企画、制作及び販売
(19)日用品雑貨、スポーツ用品、衣料、衣料雑貨品、食器、食品、文房具、家庭用電気製品、装身具、貴金属、鞄、各種資材等の販売、輸出入及び卸売業
(20)電気通信事業法による電気通信事業
(21)飲食店業
(22)労働者派遣事業
(23)人材紹介事業
(24)電子書籍の制作及び販売
(25)コールセンターに関する事業
(26)企業の販売促進活動の企画、請負及び教育
(27)店舗経営及び運営に関する教育並びに関連請負業務
(28)イベント、セールスプロモーションの企画立案、運営並びにこれらの請負
(29)企業の海外進出に対する支援・指導業務
(30)古物の売買
(31)自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、販売等に関する事業
(32)事業再生及び企業経営に関する調査、企画に関する事業
(33)有価証券の保有、運用及び投資
(34)前各号に関連する知的財産権(著作権、商品化権、意匠権、商標xx)及び肖像権の実施、使用、譲渡、利用許諾及び管理
(35)上記各号に関連する業務のコンサルティング
(36)上記各号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxxxx区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、147,800,000 株とする。
(単元株式数)
第6条 当会社の単元株式数は 100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第7条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(自己株式の取得)
第8条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
(株式取扱規則)
第 10 条 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続き等については、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主又は登録株式質権者をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とする。
2 前項のほか、必要があるときは、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 定時株主総会は、毎年8月に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に欠員又は事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち、法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 16 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会毎に当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役会の設置)
第 17 条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、7名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任については、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第 21 条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。
2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し、また必要に応じ、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の方法)
第 24 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 25 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 26 条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第 27 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役の責任免除)
第 28 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる社外取締役(社外取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、720 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役及び監査役会の設置)
第 29 条 当会社は監査役及び監査役会を置く。
(員数)
第 30 条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第 31 条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 32 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 33 条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第 34 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議の方法)
第 35 条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規程)
第 36 条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款に定めるもののほか、監査役会において定める監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 38 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、360 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する最低責任限度額のいずれか高い額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第 39 条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 40 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 41 条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 42 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。第7章 計 算
(事業年度)
第 43 条 当会社の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当等)
第 44 条 当会社は、株主総会の決議によって毎年 5 月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。
(中間配当)
第 45 条 当会社は、取締役会の決議により、毎年 11 月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法 454 条5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当金」という。)をすることができる。
(配当金の除斥期間等)
第 46 条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても、受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。
2 未払いの期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
制定 | xx x年 | 5月30日 |
改訂 | 平成 9年 | 6月 1日 |
平成11年 | 8月15日 | |
平成12年 | 1月 4日 | |
平成12年 | 3月 9日 | |
平成12年 | 5月 1日 | |
平成12年 | 8月21日 | |
平成12年11月28日 | ||
平成13年 | 8月29日 | |
平成14年 | 8月23日 | |
平成15年 | 8月22日 | |
平成16年 | 8月20日 | |
平成17年 | 1月20日 | |
平成17年 | 8月26日 | |
平成18年 | 1月20日 | |
平成18年 | 8月25日 | |
平成20年 | 8月27日 | |
平成21年 | 8月28日 | |
平成24年 | 8月24日 | |
平成25年 | 8月23日 |
平成25年12月 1日平成27年 8月28日平成28年 8月26日平成29年 8月25日令和 4年 8月26日令和 6年 8月29日