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令和5(2023)年度栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用PR業務委託
公募型プロポーザル実施要領
令和5(2023)年2月9日栃木県総合政策部地域振興課
令和5(2023)年度栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用PR業務を委託するに当たり、次のとおり公募型プロポーザルを実施します。
なお、本業務委託のプロポーザルは、令和5(2023)年度県当初予算が原案どおり成立することを前提として年度開始前準備行為として実施するものであり、予算が原案どおり成立しない場合は、このプロポーザルの中止・変更等を行うことがあります。
また、本業務は国の交付金を活用し実施する事業であり、交付決定がなされなかった場合又は減額されたときは、このプロポーザルの中止・変更等を行うことがあります。
1 委託業務の概要
(1) 委託業務名
令和5(2023)年度栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用PR業務
(2) 委託業務の内容
別添「令和5(2023)栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用P R業務仕様書」(以下「仕様書」という。) のとおり
(3) 委託業務の履行期間
契約締結の日から令和6(2024)年3月 31 日(日)まで
(4) 委託契約金額の上限
29,998,320 円(消費税及び地方消費税を含む。)
(5) 担当課(事務局)
総合政策部地域振興課地域振興・移住促進担当
x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-00 xxxxxx0x電 話:028-623-2233
2 令和5(2023)年度栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用PR業務委託公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)への参加資格
参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
(1) 競争入札参加資格等(平成8年栃木県告示第 105 号)に基づき、入札参加資格を有するものと決定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4(一般競争入札参加資格者の資格)に規定する者に該当しないこと。
(3) 参加表明書及び企画提案書の受付期間において、栃木県競争入札参加資格者指名停止等措置要
領(平成 22 年3月 12 日付け会計第 129 号)に基づく指名停止期間中でない者であること。
(4) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立て、または破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(5) 栃木県暴力団排除条例(平成 22 年栃木県条例第 30 号)第2条第1号又は同条第4号の規定に該当する者でないこと。
(6) 類似業務に係る受注実績があり、確実に履行できる者であること。
(7) 実施要領3に記載する審査会開催日までに納期が到来する国税及び都道府県税を滞納していない者であること。
3 プロポーザル実施の手続
(1) 実施スケジュール
実施要領等の公表 | :令和5(2023)年2月9日(木) | |
質問受付期限 | :令和5(2023)年2月 22 日(水) | 15 時必着 |
質問に対する回答 | :令和5(2023)年2月 27 日(月) | 予定 |
参加表明書の提出期限 | :令和5(2023)年3月1日(水) | 15 時必着 |
参加資格の確認通知 | :令和5(2023)年3月3日(金) | 予定 |
企画提案書の提出期限 | :令和5(2023)年3月 10 日(金) | 15 時必着 |
一次審査結果の通知 | :令和5(2023)年3月 14 日(火) | 予定 |
審査会(プレゼンテーション) ※オンラインの予定 | :令和5(2023)年3月 22 日(水) | 予定 |
審査結果の通知・公表 | :令和5 ( 2 0 2 3 ) 年3 月下旬 | 予定 |
(2) 実施内容等に関する質疑及び回答
プロポーザルに参加するに当たり質問事項がある場合は、簡易なものを除き、質問書(別記様式
1)により受け付けます。
ア 受付期間:令和5(2023)年2月 22 日(水)15 時必着
イ 提出方法:電子メールにより、1(5)に提出すること。ウ 回答期日:令和5(2023)年2月 27 日(月)予定
エ 回答方法:質問及び回答を取りまとめの上、栃木県ホームページに掲載します。
(3) 参加表明書の提出
プロポーザルへの参加を希望する者は、ウを提出してください。ア 提出期限:令和5(2023)年3月1日(水)15 時必着
イ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)により、1(5)に提出すること。また、提出した旨を電子メールにより、1(5)に連絡すること。
ウ 提 出 物:参加表明書(別記様式2)
参加資格確認書(別記様式3)
※ 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、企画提案書の提出期限までに辞退届(様式任意)を提出してください。
(4) 参加資格の確認
参加表明書の提出者に対して、参加資格の確認を行い、その結果を通知します。ただし、企画提案書の受付期間において参加資格の要件に該当しなくなったときは、参加資格を失うものとします。
ア 通 知 日:令和5(2023)年3月3日(金)予定イ 通知方法:電子メール
(5) 企画提案書の作成
企画提案書は、仕様書を熟覧の上、次により作成してください。
ア 企画提案書は、原則としてA4判用紙を使用することとし、A3判用紙を使用する場合には、A4判サイズに折り込んでください。なお、枚数に制限はありません。
イ 企画提案書の様式は任意としますが、必ず次の事項を含めて作成してください。なお、記載順序は任意とします。
A) 企画提案内容
(a) 本事業のターゲットと仮説
(b) 広告の運用方針
(c) 広告物の作成方針
(d) 目標設定
(e) その他提案内容
B) 実施計画及び全体のスケジュール
C) 業務実施人員体制
D) 類似業務の実績
E) 見積額(総額、内訳、諸経費、消費税を明記してください。)と合計額ウ 企画提案書は、1者1提案のみとします。
エ 企画提案書の提出部数は、xx1部、副本7部とします。なお、審査のxxを期すため、副本には参加者名(参加者名を容易に類推させる表示を含む)を記入しないでください。
オ 提出の際に、栃木県知事宛ての見積書のxx1部(代表者印を押印)を提出してください。
(6) 企画提案書等の提出
企画提案書等は次のとおり提出してください。
ア 提出期限:令和5(2023)年3月 10 日(金) 15 時必着
イ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)により、1(5)に提出すること。また、提出した旨を電子メールにより、1(5)に連絡すること。
ウ 提 出 物:企画提案書(xx1部、副本7部)見積書(xx1部)
(7) 企画提案書等提出書類の取扱い
ア 提出期限後は、提出書類の変更、差替は原則として認めません(審査に影響を与えない軽微なものを除く)。
イ 提出書類は、理由のいかんを問わず返却しません。
ウ 提出書類は、審査に必要な範囲において複製することがあります。
エ 企画提案書は、栃木県情報公開条例(平成 11 年栃木県条例 32 号)に基づく公文書開示請求の対象となります。
4 委託候補者の選定
(1) 審査方法
∙ 企画提案書の提出者が3者以上となった場合、企画提案書による書類審査を実施し、審査会に参加する3者を選定します。
∙ 企画提案書の審査及び委託契約候補者の選定は、別に定める「栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用PR業務委託公募型プロポーザル審査要領(以下「審査要領」という。) 」に基づき実施します。ただし、審査結果のいかんによっては、いずれの参加者も契約候補者に選定しないことがあります。
∙ 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、企画提案書の審査会(プレゼンテーション)を実施せず、書類審査により委託契約候補者を選定する場合があります。その場合は参加表明書の提出者に対して別途通知します。
(2) 1次審査結果の通知
企画提案書の提出者に対して、書類審査の結果を通知します。ア 通知日:令和5(2023)年3月 14 日(火)予定
イ 通知方法:電子メール
(3) 審査会(プレゼンテーション)
ア 開 催 日:令和5(2023)年3月 22 日(水)予定
イ 所要時間:1参加者あたり 40 分を予定(説明 20 分、質疑 20 分)ウ 注意事項
① 審査会の会場、集合時刻及び準備物等は、1次審査結果の通知と併せて連絡します。なお、各参加者のプレゼンテーションの順番は、事務局において厳正な抽選を行い決定します。
② 審査会は非公開とします。
(4) 審査基準
別表のとおりとします。
(5) 審査結果の通知
審査結果は、審査後速やかに参加者宛て通知するとともに、プロポーザル参加者数、契約候補者
の名称等を栃木県ホームページに掲載します。なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。
(6) 失格事由
次のいずれかに該当した場合は、当該参加者は失格となることがあります。ア 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合
イ 必要な記載又は書類が欠けていた場合ウ 提出書類に虚偽の内容を記載した場合
エ 見積書記載金額が1(4)の額を超える場合 オ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合
カ 審査要領で定める委員等に対して、直接、間接を問わず故意に接触を行った場合キ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合
5 契約の締結
(1) 選定された契約候補者と契約締結の協議を行います。
(2) 契約締結の協議においては、企画提案内容をそのまま実施することを約束するものではなく、企画提案書の内容の追加、変更又は削除を求めることがあります。
(3) 契約締結の協議が整わなかった場合、審査結果の上位の者から順に協議を行います。
(4) 契約書の作成に必要な経費は、全て受託者の負担とします。
6 その他
(1) 企画提案書の作成及び提出等プロポーザルの参加に要する経費は、すべて参加者の負担とします。
(2) プロポーザル及び契約の手続き並びに委託業務の実施において、使用する言語は日本語、使用する通貨は円とします。
(3) 企画提案書の著作権は参加者に帰属し、委託契約候補者が提出した企画提案書の著作権は、委託契約締結時点で栃木県に帰属するものとします。
(4) 企画提案書に特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている内容を含む場合、当該権利の使用に係る調整は参加者が行うとともに、その使用に係る経費を委託料に計上してください。また、著名人の起用を含む場合は、企画提案書に特段の記載がない限り、参加者の責任において当該著名人の起用が可能であるものとみなします。
(5) 委託業務における制作物の著作権は、栃木県に帰属するものとします。委託契約期間終了後、栃木県が制作物を使用するに当たり制限がある場合には、企画提案書にその旨明記してください。
(6) 企画提案書の提出をもって、参加者が実施要領の記載内容に同意したものとみなします。
【別表】
令和5(2023)年度栃木県移住・定住促進、関係人口創出・拡大デジタルマーケティング活用 PR業務公募型プロポーザル 審査基準
区分 | 評価項目 | 配点 | ||
1 | 業務内容の理解度 | (1) | 本県が直面する人口減少問題の状況と、本事業の業務目的及び業務内容を十分に理解しているか。 | 10 |
2 | 企画提案の優位性 | (2) | 【ターゲット・仮説の設定】 現状分析を踏まえ、適切なターゲット設定がなされているか。 | 15 |
(3) | 【広告物の作成方針】 本県への移住や本県とのつながりづくりに係る潜在的ニーズを効果的に想起させるための提案がなされているか。 | 10 | ||
(4) | 【広告の運用方針】 広告効果の最大化を図るための運用方法について具体的かつ的確な提案がなされているか。 | 15 | ||
(5) | 【目標設定】 本事業目的を達成するための効果的かつ実現可能な目標設定がなされているか。 | 15 | ||
(6) | 【その他提案】 仕様書にて求められる業務以上の提案があるか。 | 5 | ||
3 | 企画提案の実施可能性 | (7) | 【実施体制】 実施体制、実施スケジュールが業務を安定的に遂行できるものであるか。 | 10 |
(8) | 【業務実績】 類似業務の実績に鑑み、業務遂行能力が認められるか。 | 10 | ||
(9) | 【専門性】 業務実績に係る専門的な知識を有しているか。 | 5 | ||
(10) | 【経費】 業務内容に見合った適切な経費であるか。 | 5 | ||
合 計 | 100 |