Contract
しんきん電子マネーチャージサービス利用規程<楽天Edy編>
しんきん電子マネーチャージサービス利用規程<楽天Edy編>(以下「本規程」という)は、しんきん電子マネーチャージサービス<楽天Edy>(以下「本サービス」という)の利用について規定するものです。
本サービスの利用者(以下「お客様」という)は、本規程の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規程に同意したうえで、本サービスを利用することとします。
1条(サービス内容)
本サービスは、楽天Edy株式会社(以下「楽天Edy社」という)のサービスである EdyおよびEdyチャージをお客様が利用することを目的に、Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結およびEdyチャージに係る預金口座振替の引落しを行うサービスです。
2条(利用対象者)
本サービスを利用することができるお客様は、当金庫本支店に預金口座を開設している個人で、本規程に同意した方とします。
3条(利用対象口座)
本サービスを利用することができる預金口座(以下「利用口座」という)は、お客様自身の名義で、かつキャッシュカード発行済みの当金庫普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含む)とします。
4条(利用条件)
1. 取扱日時
本サービスの取扱日および取扱時間は、当金庫が別途定めるものとします。
2. 利用限度額
本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。
3. 利用回数
本サービスに係る預金口座振替の引落としにおける、一日あたりの利用回数を、当金庫が別途定める場合があります。
4. 利用条件の追加、変更
当金庫は、お客様に事前に通知し承諾を得ることなく本サービスの利用条件を追加、変更できるものとします。
5条(本人確認)
お客様が本サービスを利用してEdyチャージに係る預金口座振替契約の申し込みを行う場合は、対象口座のキャッシュカード暗証番号その他当金庫所定の情報を、当金庫所定の方法により、正確に当金庫へ通知するものとします。
お客様が当金庫へ通知した内容が、当金庫に登録されている内容と一致した場合は、当金庫はお客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼内容による申込みであるものとします。
6条(契約の締結)
1. お客様が5条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きをお客様が正確に行い、当金庫にて手続きが正確に行われたことが確認できた時点で、お客様と当金庫との間にEdyチャージに係る預金口座振替契約が締結されたものとします。
2. なお、Edyチャージに係る預金口座振替契約が締結された後に、申込み内容の取消、変更はできません。
3. Edyチャージに係る預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規程(利息を付さない旨の約定のある普通預金の規程を含みます。)にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より楽天 Edy社からの請求書に記載の金額を引落すことができるものとします。
4. 楽天Edy社の指定する振替日において請求書記載金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく、請求書に記載の金額を引落さずに楽天Edy社に返却します。
5. Edyチャージに係る預金口座振替契約を解約するときは、お客様から当金庫へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間(1
3カ月間)にわたり楽天Edy社からの請求がない等相当の事由があるときは、当金庫はお客様に通知することなくEdyチャージに係る預金口座振替契約が終了したものとして取扱うことができるものとします。
6. このEdyチャージに係る預金口座振替について仮に紛議が生じても、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
7条(楽天Edy社への通知)
当金庫は、Edyチャージに係る預金口座振替契約の締結およびEdyチャージに係る預金口座振替の引落しを行う際に、楽天Edy社に対して、お客様の氏名、口座番号等の情報(認証結果等を含みます。)(以下「お客様情報」という)を通知します。
お客様は、当金庫がお客様情報を楽天Edy社に通知することについて、あらかじめ同意するものとします。
8条(預金口座振替の開始時期)
楽天Edy社による預金口座振替の開始時期は、楽天Edy社における手続終了後とします。
9条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっては、当金庫は別途定める手数料(消費税等を含みます。)をお客様から徴求できるものとします。
また、当金庫は、お客様に事前に通知し承諾を得ることなく手数料を変更できるものとし、店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。利用手数料が変更された後にお客様がチャージを行われた場合は、変更後の利用手数料をご負担いただくものとします。
10条(免責事項)
1. 5条に定める本人確認手続きが正常に完了した場合は、当金庫はお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号等について当金庫の責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
2. 次の各号の事由により生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
(ア) お客様の端末機、通信機器その他当金庫の管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、または当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫の管理に係る通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合
(イ) 当金庫が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当金庫が送受信した情報に誤り、遅延欠落等が生じた場合
(ウ) お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合
3. 公衆回線、インターネット回線等の通信経路において、当金庫が一般に相当とされる暗号処理を行ったにもかかわらず盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座におけるキャッシュカード暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
4. 本サービスに関連してお客様が被った損害について当金庫が責任を負う場合であっても、当金庫は、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
11条(届出事項の変更)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。
当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。
12条(通知、照会の連絡先)
1. 当金庫がお客様に対し、本サービスに係る通知、照会、確認等を行う場合には、お客様が当金庫に届出た住所、電話番号、Eメールアドレス等を連絡先とします。
2. 当金庫が前項の連絡先にあてて通知、照会、確認等を行った場合は、前条の変更届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなし、これによって生じた損害については、当金庫は一切の責任を負いません。
3. また、当金庫の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
13条(規程等の準用)
本規程に定めのない事項については、対象口座にかかる各種預金規程、キャッシュカード規程等の各規程により取扱います。
14条(規程の変更)
当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本規程を変更できるものとし、店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することにより、お客様に変更内容を告知いたします。
なお、本規程を変更した場合は、変更以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
15条(サービスの変更、中止)
当金庫は、お客様の事前の承諾を得ることなく本サービスを変更、中止できるものとし、事前に相当な期間をもって店頭表示、ホームページ掲載、その他相当の方法で公表することによりお客様に告知いたします。
16条(準拠法、管轄)
本規程の準拠法は日本法とします。
本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第17条(反社会的勢力との取引拒絶)
契約者において、次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫は、いつでも契約者に事前に通知することなく本規程に基づく契約を解約できるものとします。
1. 契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
G. その他前各号に準ずる者
H. A から G のいずれかに該当する者(以下これらを「暴力団員等」といいます)が経営を支配していると認められる関係を有すること
I. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
J. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
K. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
L. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
3. この解約により契約者に損害が生じた場合にも、当金庫はその責任を負いません。また、当金庫に損害が生じた場合は、契約者がその責任を負うものとします。
以上