a) 委託業務実施計画書(業績等の履行監視項目、評価基準、実施方法を含む。)
桐生市水道事業窓口業務包括委託契約書
桐生市水道局
1.委託業務名 桐生市水道事業窓口業務包括委託
2.委 託 場 所 桐生市内
3.契 約 期 間 契約締結日から令和12年3月31日まで
(地方自治法第214条に基づく債務負担行為)
4.委 託 料 金 [**************] 円
上記委託業務について、消費税及び地方消費税による増減額並びに別紙3に定めるところにより出来形(出来高)精算を行うことによる増減額を加減算した額の範囲内とする。
(ただし、その内訳金額は、下記で定義する本約款別紙2に記載するところによる。)
5.契約保証金 桐生市契約に関する規則第20条第1項により免除
6.支払方法 添付約款及び別紙3に記載のとおり
上記委託業務について、委託者 桐生市水道事業と受託者 [○○○ ○○○] とは、各々対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年1月〇日(予定)
委託者 住所 桐生市織姫町1番1号
氏名 桐生市(水道事業)
桐生市長 荒木 恵司 印
受託者 住所
氏名 印
契約約款目次
第1章 総 則 1
第2章 業務の範囲 2
第3章 モニタリング 8
第4章 委託料の支払い 9
第5章 契約の終了 10
第6章 危険負担 13
第7章 補 則 16
別紙1(定義等)
別紙2(委託料の内訳)
別紙3(委託料の算定及び支払方法)別紙4(モニタリング実施要領)
別紙5(受託者が付保する保険)
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
桐生市水道事業窓口業務包括委託契約約款
第1章 総 則
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、要求水準書及び要求水準を超える受託者の提案(以下「受託者提 案」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、業務委託契約(本約款及び実施要領書等並び に受託者提案を内容とする窓口及び水道施設維持管理等業務契約をいう。以下、「本契約」と いう。)を履行しなければならない。なお、本約款、実施要領書等、受託者提案の間に矛盾又 は齟齬がある場合は、本約款、実施要領書等、受託者提案の順に優先するものとする。ただし、受託者提案が要求水準書に示された要求水準より厳格な場合又は望ましい水準及び高位のサー ビス水準を定めた場合には、受託者提案が要求水準書に優先するものとする。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、実施要領書等に示されている情報及びデータは、委 託者が知る限り正確である。委託者は、実施要領書等に示されている情報及びデータが不正確 であった場合、当該情報及びデータが不正確であることに起因して受託者に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、受託者が当該情報及びデータが不正確であることを 知っていた場合又は知ることができた場合は、この限りでない。
3 委託者は、事業の実施及び委託者が受託者に対して提示する条件に関する住民等からの苦情等については、自らこれらの対応及び解決を図るものとする。ただし、受託者の窓口及び水道施設維持管理等業務に関する住民等への説明、住民反対運動、訴訟及び要望等への対応は、受託者の責任と負担において行うものとする。
(使用言語等)
第2条 本契約において用いる言語等は、次の各号のとおりとする。
(1) 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
(2) 本契約は日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令により解釈される。
(3) 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(4) 本契約の履行に関して委託者と受託者で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(5) 本契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治29年法律第
89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(6) 本契約の履行に関して委託者と受託者で用いる時刻は、日本標準時とする。
(7) 本契約における用語は、別紙1において定義される意味を有するものとする。
(書面主義)
第3条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行わなければならない。
(契約保証金)
第4条 受託者は、本契約の締結と同時に、契約保証金を納付すること。ただし、桐生市契約に関する規則(昭和39年8月31日 桐生市規則第23号。以下「契約に関する規則」という。)第20条第1項の規定に該当する時は、契約保証金を免除する。また、契約に関する規則第20条第1項第1号の規定を適用する場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託料(契約書に記載の委託料をいう。以下同じ。)の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が、当該保険証券を委託者に寄託したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 前各項の規定は、委託者が受託者に対し、本契約の保証を必要としない旨の意思を表示したときは、適用しないものとする。
6 第1項の規定による契約保証金は、本契約の終了後、受託者が委託者の検査に合格した場合に、契約保証金の支払事由がない限り、還付する。この場合、一切の利息は付さないものとする。
7 受託者が、本契約に基づいて委託者に対して損害金、賠償金又は違約金を支払う義務を負うときは、委託者は、受託者から差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
第2章 業務の範囲
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第5条 受託者は、本業務等が公共性を有することを十分理解し、本契約の履行にあたり、その趣旨を尊重するものとする。
2 委託者は、本契約の履行が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 委託者は、本契約に従い、水道施設に伴う給水及び維持管理並びに検針・料金等にかかる業務を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。本業務の範囲は、次の各号のとおりとし、詳細は要求水準書によるものとする。
(1) 給水装置等管理関連業務
(2) 水道管路管理業務
(3) 水道料金等関連業務
(4) 委託業務実施計画及び日報・月報等による報告
(5) 事務引継
(6) その他
(業務履行期間)
第7条 委託者が受託者へ委託する本業務の実施期間(以下「業務履行期間」という。)は、令和
7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
2 契約を締結した日から令和7年3月31日までの期間を本業務の引継ぎに要する準備期間(以下
「業務引継準備期間」という。)とし、受託者は、要求水準書に従い、引継ぎを受けるものとする。なお、引継ぎに要する費用は、受託者が負担するものとする。
(関係法令の遵守)
第8条 受託者は、本業務の履行にあたり、別紙1のとおり、水道法、下水道法、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、労働者災害補償保険法及びその他の関係法令を遵守しなければならない。
(善管注意義務)
第9条 受託者は、善良な管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
(許認可の取得等)
第10条 受託者は、業務引継準備期間において、本業務その他受託者が本契約の締結及び履行の ために必要とされるすべての許認可を取得し、これを維持し、届出等を行わなければならない。
2 受託者は、本業務の実施にあたり、要求水準書に従い、本業務に必要な有資格者を配置しなければならない。
3 委託者は、本施設等を所有し、本施設等を稼動させ、維持管理等を行うために必要なすべての許認可・届出等を取得し、これを維持するものとする。
(再委託の禁止)
第11条 受託者は、本業務の主たる業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項に規定する主たる業務の委託又は請負は、すべて受託者の責任において行うものとし、委託を受けた者又は請け負った者の責に帰すべき事由は、その原因及び結果の如何にかかわらず、受託者の責に帰すべき事由とみなす。
(総括業務責任者等)
第12条 受託者は、次項のとおり、本業務の履行に関し、その管理を行う総括業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を、書面をもって委託者に通知しなければならない。総括業務責任 者を変更したときも、同様とする。
2 総括業務責任者は、本業務の実施を統括管理する。
(1) 現場の最高責任者として、従事者の指揮、監督を行うこと。
(2) 契約書、要求水準書等、その他関係書類により、業務の目的、内容等を十分理解して業務にあたること。
(3) 日常の業務執行状況を、随時委託者に報告するとともに、必要があれば協議を行うこと。
(4) 従事者(再委託先を含む)を教育し、技術の向上、事故の防止及び労働安全衛生に努めること。
3 総括業務責任者は、実施要領書及び要求水準書に記載の資格を有する者でなければならない。
4 副総括業務責任者、業務責任者は、実施要領書及び要求水準書に記載の資格を有する者で、その選任等については本条を準用するものとする。
(監督員)
第13条 委託者は、受託者による本業務の履行を監督するとともに、受託者との連絡及び交渉にあたらせるため、監督員を置くものとする。
2 委託者は、前項により監督員を置いたときは、監督員の職及び氏名を、書面をもって受託者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する回答
(2) 本契約の履行に関する受託者又は受託者の総括業務責任者との協議
(3) 受託者の総括業務責任者及び従事者を不適当と見なす場合の交替要求又は指示
4 前項の監督員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 本契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
(施設等の現状確認及び使用)
第14条 施設等の現状確認は、次の各号のとおりとする。
(1) 受託者は、令和7年4月1日前の業務引継準備期間において、本施設又は現地及び業務執行場所等が要求水準書による性状、規格、機能、品質、数量等と一致することを、委託者立会いの上、自らの費用で確認し、その結果を確認記録として委託者に提出するものとする。
(2) 確認記録の書式は、委託者と受託者で協議して定めるものとする。
(3) 受託者は、確認記録の提出後は、委託者に対して確認記録の内容が要求水準を満たしていないこと、また、本施設又は現地及び業務執行場所等の状況が確認記録に一致していないことを主張することはできないものとする。ただし、本施設又は現地及び業務執行場所等の状況と確認記録に不一致が存在すること及び当該不一致を本契約締結前に発見することが著しく困難であったことを、受託者が証明した場合はこの限りでない。
(4) この確認において、本施設又は現地等自体の不具合により要求水準の性能等が未達成(以下「要求水準未達」という。)である場合には、かかる要求水準未達の性能が委託者又は委託者から指示を受けた者により是正されない限り、既に達成している性能等に要求水準を変更して適用するものとする。
2 本契約に従い受託者が調達する義務を負うものを除き、委託者は、受託者による本業務遂行にあたって必要な備品、機材、その他受託者が合理的に要求するものを無償で貸与又は支給す
るものとする。
3 受託者は、業務履行期間中、本施設等及び本件土地を本業務に必要な範囲において無償で使用することができる。ただし、受託者の従事者(再委託先を含む)が、通勤用に自家用車を使用し、本施設等内の駐車場を利用する場合は、委託者が定める駐車料金を支払うものとする。
4 受託者は、本施設又は現地及び業務執行場所等を善良なる管理者の注意義務をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは管理しなければならない。
5 本件土地の瑕疵により、受託者が本業務を行うことに関して増加費用が発生した場合は、委託者が負担する。ただし、受託者の故意又は過失によって本件土地の瑕疵を認識せずに又は認識できたにもかかわらず増加した費用については、受託者が負担をする。
(貸与品等)
第15条 本業務の実施に際し、前条第2項の規定により委託者が無償で受託者に貸与する物品
(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、委託者と受託者で協議して定めるものとする。
2 前項の規定により委託者が受託者に貸与する貸与品等につき、委託者は、受託者に所有権を与えるものではない。
3 受託者は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から14日以内に、委託者に借用書を提出しなければならない。
4 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意義務をもって使用し、又は管理しなければならない。
5 受託者は、本契約の定めるところにより、業務の完了、本契約の終了、契約期間等の変更等があった場合、貸与品等を速やかに委託者に返還しなければならない。
6 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又はき損し、その返還が不可能となったときは、委託者に報告の上、指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還しなければならない。
(委託業務実施計画の策定)
第16条 受託者は、本契約締結後、要求水準書等の定めるところにより、委託業務実施計画を策定し、委託業務実施計画書を委託者に提出し、委託者の承認を求めなければならない。
2 前項に基づく業務実施計画が不適当であると認める場合は、委託者は受託者に対し、その変更又は修正若しくは委託業務実施計画書の再提出を求めることができる。
(計画の実施に伴う費用)
第17条 前条の委託業務実施計画書は、受託者の責任と費用により策定し、実施されるものとする。
(要求水準の変更)
第18条 委託者は、業務履行期間中に、合理的な理由により、要求水準の変更の必要が生じた場合には、要求水準書の変更を行うことができるものとする。受託者は、これを拒まないものと
する。ただし、この場合において、委託者は、変更に関して受託者の意見を聴くよう努めなければならない。
2 前項の理由により要求水準書を変更し増加費用が生じた場合は、当該増加費用相当額を委託料相当分の支払額に算入するものとし、費用の減少が生じた場合には、当該減少費用相当額を委託料相当分の支払額から減額するものとする。なお、この場合の支払額の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
3 受託者は、業務履行期間中に、要求水準の変更の必要が生じた場合には、合理的な理由を疎明して、委託者に対して要求水準書の変更を求めることができるものとする。
4 受託者は、前項の変更要求を行う場合には、委託者に対して協議の開催を申し出るものとし、委託者は、速やかに受託者との協議に応じなければならない。
5 受託者は、前項にかかる協議期間中も、本業務を実施しなければならない。
6 第4項に定める委託者と受託者の協議の結果、要求水準書の変更を行うことにつき協議が成立した場合には、要求水準書の変更を行う。この場合の支払額の変更については、委託者と受託者が協議して定める。
7 要求水準書の変更が法令変更に起因する場合は第6章第2節(法令変更)の規定により、不可抗力に起因する場合は第6章第3節(不可抗力)の規定による。
(設備更新の請求)
第19条 受託者の責に帰すべき事由によらずに、本契約に基づくコンピューターシステム等の設備(以下「本設備」という。)の修繕等のメンテナンスによりその機能が維持できないとき、又はその見込みがないとき、若しくは本契約に基づく本設備の修繕等のメンテナンスにより本設備の機能を維持するために過分の費用を要すると認められるとき、若しくは委託者による本設備の設計又は構築に起因する瑕疵があったときは、受託者は、委託者にその旨を合理的な理由の疎明とともに報告し、本設備の更新を要請することができる。
2 前項の要請があったときは、委託者は、速やかに本設備の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を受託者に通知しなければならない。なお、委託者が本項に従い本設備を更新する費用は委託者が負担する。
3 第1項の要請があったにもかかわらず、委託者が必要な本設備の更新を行わなかったため、 受託者又は第三者に損害が生じた場合には、委託者は、その損害を賠償する責を負う。ただし、受託者に帰責事由がある場合には、委託者は、合理的な範囲において受託者に対して受託者が 負うべき賠償額を委託料の支払額と相殺し、又は第三者に対し支払った賠償額を受託者に求償 することができる。この場合、受託者は異議を述べないものとする。
4 受託者は、前各項にかかる要請等に要する期間及び委託者による更新期間中も、本業務を実施しなければならない。
(施設改良等)
第20条 本業務を効率的及び効果的に実施するため、受託者は、委託者の承認を受けて、自己の責任と費用により、本施設等の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 本業務を効率的及び効果的に実施するため、受託者は、委託者の承認を受けて、自己の責任
と費用により、電磁的記録システム、コンピューターシステム又はデータベースシステム、アセットマネジメントシステム等の導入等、本施設等内に必要な設備機器等を設置することができる。
3 前項の設備機器等を設置する場合、受託者は、機能に支障を来さない必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本施設等に変更を加えることができる。この場合において、受託者は、当該変更の内容について、事前に委託者に通知し、その承認を得なければならない。
(改良施設の撤去)
第21条 受託者は、本契約が終了したときは、自己の責任と費用により、速やかに前条に基づき 変更又は改良した本施設等を原形に復し、又は設置した設備機器等を撤去しなければならない。ただし、委託者が受託者との協議により、受託者に別段の指示又は承認等を行った場合は、こ の限りではない。
(ユーティリティ等の調達)
第22条 受託者は、委託者から受託者に貸与等されるものを除き、自己の責任と費用により、本業務の実施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他物品等を調達しなければならない。
2 要求水準書等の定めるところにより、委託者が指定した業務執行場所における光熱水費、水道料金、下水道使用料及び電話料は、委託者の負担とするが、受託者は節約に努めなければならない。
(臨機の措置)
第23条 受託者は、気象情報等により水害又は土砂災害等のおそれがある場合には、内水又は外水を問わず浸水被害及び土砂崩れ等を防止するため適切かつ迅速な対応を行うものとする。
2 受託者は、災害防止のため必要があると認めるときは、委託業務実施計画書の手順に従い臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受託者は、あらかじめ、委託者に報告し、委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書きの場合において、受託者は、委託者に対し自らとった措置の内容を措置後直ちに報告しなければならない。
4 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めたときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。なお、受託者はこれを拒むことができない。
5 受託者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者との協議により、委託者は応分の負担をするものとする。
(業務報告等)
第24条 受託者は、本業務の実施状況及び要求水準書等に規定されるその他の事項を記載した業務日誌、月報等その他業務記録(以下「業務日誌等」という。)を作成し、本契約終了のとき
まで保管しなければならない。
2 受託者は、委託者の請求があるときには、業務日誌等を委託者の閲覧又は報告に供するものとする。
3 受託者は、本契約の終了に至るまで、毎月、当該月の末日から10日以内に、当該月の本業務の実施状況及び要求水準書等に規定されるその他の事項を記載した業務報告書を作成し、委託者に提出して、当該月の履行確認を受けなければならない。
4 受託者は、本契約の終了に至るまで、毎年度、当該年度の末日から10日以内に、当該年度の 本業務の実施状況及び要求水準書等に規定されるその他の事項を記載した業務報告書を作成し、委託者に提出して、当該年度の履行確認を受けなければならない。
5 受託者は、業務報告書の内容や提出手続き等について、要求水準書に基づき、業務実施計画書に定めるところに従うものとする。
6 受託者は、業務履行期間を通じて、本業務の業務上の留意点を記載した引継書を作成し、本契約が終了するまで、本施設等に保管するものとし、委託者の請求があるときは、委託者の閲覧又は報告に供するものとする。
第3章 モニタリング
(業務のモニタリング(履行監視及び評価))
第25条 委託者は、本契約、要求水準書等及び委託業務実施計画書に適合した適正かつ確実な本業務の実施を確保するため、別紙4(モニタリング実施要領)に基づき、受託者による本業務の実施状況及び業績(成果物及び出来形等)(以下「業績等」という。)について定期的に報告を求め、それぞれの業務の業績等が本契約、要求水準書等及び委託業務実施計画書に従い、当該業務にかかる要求水準を達成しないおそれのないこと又は達成していることの定期的な履行確認及び評価を行うものとする。
2 モニタリング又はセルフモニタリングに必要な費用は、委託者又は受託者がそれぞれ負担する。ただし、委託者によるモニタリング実施に必要な委託者への提出書類の作成等の費用及び定期的な会議体等の設置・運営費用並びに追加モニタリングに必要な費用は、受託者が負担するものとする。また、必要に応じた第三者によるモニタリングに必要な費用は、委託者が負担する。
3 委託者及び受託者は、本契約の締結後速やかに、別紙4(モニタリング実施要領)に基づき、双方協議の上、モニタリング手法及び手順等を確定するものとする。
(要求水準未達又は業務上の債務不履行に関する手続き)
第26条 委託者は、前条に定める業務のモニタリング(履行監視及び評価)の結果により、要求水準未達若しくは業務上の債務不履行と判断した場合又は要求水準書等及び委託業務実施計画書に基づく要求水準を達成しない若しくは業務上の債務不履行のおそれがあると判断した場合には、別紙4(モニタリング実施要領)に基づき、受託者に対して当該業務の改善要求措置をとるものとする。
2 前項による改善要求措置においては、受託者は、別紙4(モニタリング実施要領)に定めるところにより、受託者の費用による追加モニタリングの実施により、委託者による改善及び復旧措置の確認並びに評価を求めるものとする。
3 委託者は、前項の改善及び復旧措置の確認並びに評価の結果から、要求水準未達若しくは業務上の債務不履行と判断した場合又は要求水準未達若しくは業務上の債務不履行のおそれがあると判断した場合には、再度、受託者に対して当該業務の改善要求措置をとるものとする。委託者による改善及び復旧措置の確認並びに評価は前項を準用する。
4 委託者は、受託者による前項の改善及び復旧措置によっても、要求水準未達又は業務上の債務不履行が一部の期間又は将来にわたって解消されないと判断した場合には、第28条に基づく委託料の減額、第29条に基づく委託料の支払停止、又は第33条に基づく本契約の解除をすることができる。
第4章 委託料の支払い
(委託料の支払額の算定)
第27条 委託者から受託者への委託料の支払額は、別紙2(委託料の内訳)及び別紙3(委託料の算定及び支払方法)に定めるところに従い計算するものとする。
2 委託者は、受託者に対し、本業務の対価を、第28条の規定に従い支払うものとする。
(委託料の支払、減額及び返還)
第28条 委託者は、第25条に規定する業務のモニタリング(履行監視及び評価)を実施した上で、別紙3(委託料の算定及び支払方法)に定めるところにより、委託料の支払いを行うものとする。
2 本業務にかかる要求水準未達又は業務上の債務不履行が存在することが判明した場合、委託 者は、別紙4(モニタリング実施要領)の定めるところに従って、受託者に支払う本業務にか かる委託料の額を減額することができるものとし、受託者はこれに異議を述べないものとする。
3 委託料の支払い後に業務報告書に虚偽の記載又は法令違反等があることが判明し、これを受託者に対して通知した場合には、受託者は、委託者に対して、当該虚偽記載又は法令違反等がなければ委託者が減額し得た本業務費分に相当する額(以下「本業務費相当額」という。)につき、支払を受けた日から返還日までの日数に応じ、第51条において履行遅滞の場合の損害金に対して定められた割合で計算した額の損害金を当該減額し得た本業務費相当額に付して、速やかに返還しなければならない。
(委託料の支払停止)
第29条 別紙4(モニタリング実施要領)に基づき、本業務にかかる要求水準未達又は業務上の債務不履行と判断される事象に対する委託者からの改善勧告に対して改善及び復旧が行われていると認められない場合、委託者は受託者に書面で通知したうえで、その改善及び復旧が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができる。
2 受託者により第 1 項に定める改善及び復旧が行われたと認められるときは、委託者は、第 1
項に基づき支払を停止していた委託料を、速やかに受託者に支払うものとする。ただし、この場合、支払を停止していた期間にかかる利息は一切付さないものとし、受託者はこれに異議を述べないものとする。
(委託料の改定)
第30条 本業務履行期間中の賃金水準又は物価水準の変動による委託料の改定は、原則として行わない。
第5章 契約の終了
(委託者による任意解除)
第31条 委託者は、本業務の必要がなくなった場合又はその他委託者が必要と認める場合には、
3か月前までに受託者に通知することにより、本契約を解除することができる。
(委託者の債務不履行による契約の解除)
第32条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委託者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
(1)委託者が本契約に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第28条に定める支払期限を経過してから2か月を過ぎても委託料を支払わないとき。
(2)委託者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受託者が委託者に対し疎明して通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3)委託者の責に帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(受託者の債務不履行等による契約の解除)
第33条 委託者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受託者に対して書面により通知した上で本契約を解除することができる。
(1)受託者の責に帰すべき事由により、第7条に定める業務履行期間の初日から30日経過しても本業務の履行を開始できないとき、又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受託者の責に帰すべき事由により、連続して10日以上又は1年間において30日以上、受託者が本業務の一部又は全部を行わないとき。
(3)受託者の責に帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(4)前3号に規定するもののほか、受託者が本契約又は法令に違反し、その違反により本契約の目的又は要求水準を達成することができないと認められるとき。
(5)受託者が破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、権限を有する取締役会でその申立等を決議したとき、又は第三者によってその申立がなされたとき。 (6)受託者が、自らの事業を放棄し、30日以上にわたりその状態が継続したとき。
(7)受託者が、本契約に基づく重大な義務に違反したとき。
2 委託者は、第26条に基づき、受託者が実施する本業務の水準が要求水準を満たさない場合等、別紙4(モニタリング実施要領)に規定されるところに従って本契約を解除することができる ものとする。
3 前2項に規定されるもののほか、受託者が本契約上の義務を履行せず、かつ、委託者が相当の期間を定めて催告してもなお受託者が履行しないときは、委託者は、本契約を解除することができるものとする。
4 委託者は、受託者が第53条に違反し、委託代金債権を譲渡した場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする。
(解除における損害賠償等)
第34条 第31条又は第32条の規定により本契約が解除された場合には、委託者は、受託者に発生した損害及び合理的な増加費用額を、損害金として受託者に支払うものとする。
2 第33条の各項の規定により本契約が解除された場合においては、受託者は、本業務費の残額相当分の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期限までに支払わなければならない。ただし、第33条に基づく解除に起因して委託者が被った損害額が本項に定める違約金の額を上回るときは、受託者は、その差額を委託者の請求に基づき支払わなければならない。なお、受託者はこれに異議を述べないものとする。
3 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(契約終了時の事務)
第35条 受託者は、本契約が終了した場合又は解除された場合において、第20条及び第21条の定めるほか、本契約に係る土地又は本施設等内に、受託者が所有又は管理する材料、業務機械器具その他の物件(受託者から業務を請け負い、又は受託した者等の所有又は管理する物件を含む。)があるときは、自己の責任及び費用負担で当該物件等を直ちに撤去して原形復旧し、委託者の確認を受けなければならない。ただし、本契約が第31条又は第32条に基づいて解除される場合は、当該撤去に要する合理的な費用を委託者が負担する。
2 委託者は、前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件等を撤去しないときは、受託者に代わって当該物件等を撤去することができるものとする。この場合において、受託者は、委託者による撤去について異議を申し立てることができず、委託者による撤去に要した費用を負担しなければならない。
3 受託者は、本契約が終了する場合又は解除された場合において、委託者又は委託者の指示する者に、本契約の終了にかかる本施設等の機能確認を受けた後、本業務に必要な引継ぎを要求水準書等に従って行わなければならない。
4 受託者は、前項に従い本業務を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器等の修繕又は更新の必要性を検討し、本施設等自体の機能とあわせて要求水準書等及び委託業務実施計画書に基づく要求水準を達成した状態で引き継ぐものとする。
5 委託者は、本契約が終了した又は解除された場合において、第3項に基づく受託者による本業務の引継ぎに先立ち、本契約が解除された日から10日以内に本施設等の機能の現況を検査しなければならない。この場合において、本施設等に受託者の責に帰すべき事由による損傷等が認められたときは、委託者は、受託者に対しその修補等の追完を求めることができるものとする。
6 受託者は、前項により委託者から本施設等の損傷等の修補等の追完を求められた場合、必要な修補等の追完を実施した後速やかに、委託者に対し、修補等の追完が完了した旨を通知しなければならない。委託者は、前項の通知を受領後10日以内に修補等の追完の完了の検査を行わなければならない。
7 受託者は、本契約が解除された場合、第24条第3項及び第4項の規定にかかわらず、本条第5項の業務をすべて終了した上で、業務終了から10日以内に、委託料の最終支払い対象期間の業務報告書を委託者に提出し、委託者の検査又は業務終了の確認を受けるものとする。
8 受託者による本業務の実施期間(対価の支払のない期間に限る。)が3か月に満たない場合には、委託者は、受託者の実施期間に応じて日割りした金額を受託者に支払うものとする。ただし、水道管路管理業務における修繕費は、既に実施した修繕業務に要した費用を支払うものとし、出来形(出来高)精算の対象となる業務に要した費用の一部と併せて出来形(出来高)精算を行うものとする。
9 本契約の終了又は解除の手続きに関する諸費用及び受託者の清算に必要な費用等は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて受託者が負担する。
(保全(保存行為を含む)義務)
第36条 受託者は、本契約解除の通知の日から第35条第3項による本業務の引継ぎ完了のときまで、本施設又は現地及び業務履行場所等について、自らの負担で維持保全(保存行為を含む)に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第37条 受託者は、委託者に対し、第35条第3項による本業務の引継ぎ完了と同時に、委託者が合理的に要求した本業務に関して受託者が作成した一切の書類(データを含む)を引渡さなければならない。
2 委託者は、前項に従い引渡しを受けた書類(データを含む)について、本施設等の維持管理のために無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、受託者は、委託者による図書等の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう、必要な措置をとるものとする。
(契約不適合責任)
第38条 第35条第3項による本業務の目的物又は成果物等の引継ぎの後に、本施設又は現地及び業務履行場所等の内容及び機能に契約で予定された性能及び品質等に適合しない契約不適合が存在することを委託者が発見したときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めて当該契約不適合の修補等の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下
この条文において「請求等」という。)をすることができる。ただし、当該契約不適合が受託者による本業務に起因して発生したものでないことを受託者が証明したときは、この限りでない。
2 前項の請求等は、本業務の目的物又は成果等の引継ぎ後1年以内にしなければならない。ただし、その契約不適合が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合は、請求を行うことができる期間は10年とする。
3 前項の請求等は、委託者が、当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合を問う意思を告げることで足りるものとする。
4 委託者が第1項に規定する契約不適合にかかる請求等が可能な期間(以下この条文において
「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年を経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 前各項の規定は、要求水準書等の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状等により生じたものであるときでも、受託者がそれらが不適当であることを知りながら、又は知ることができたにもかかわらずこれを委託者に通知しなかった場合に準用する。
第6章 危険負担
第1節 一般的事項
(所有権)
第39条 受託者は、本施設等の所有権は、委託者に属することを確認する。
(損害賠償)
第40条 受託者は、本業務の実施に際して、本施設等に損傷等を与えたときは、直ちに委託者へ報告し、その損害(ただし、第42条第1項に規定のある受託者が加入した保険によりてん補されるものを除く。)を賠償しなければならない。
2 受託者は、受託者の責に帰することができない事由による損傷等については、前項の規定による賠償の責を負わない。ただし、第三者による本施設等の損傷等の場合において、受託者が保険金を受領したときは、受託者は、当該受領した保険金を委託者に引き渡すものとする。
3 受託者は、委託業務実施計画書に基づく本業務の実施に起因して委託者に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に及ぼした損害等)
第41条 受託者は、本業務の実施に起因して第三者に損害(ただし、第42条第1項に規定のある受託者が加入した保険によりてん補されるものを除く。)を及ぼした場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責に帰すべき事由により生じたもの及び受託者が善良なる管理者の注意義務を尽くしたにもかかわらずやむを得ない事由により生じたものについては、委託者が負担するものとする。
(保険加入義務)
第42条 受託者は、契約期間中、別紙5(受託者が付保する保険)に定める保険、その他必要な保険を付保するものとする。
2 受託者が、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示し、委託者にその写しを交付しなければならない。
第2節 法令変更
(法令変更への対応)
第43条 委託者及び受託者は、法令変更により、本契約に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は義務の履行に増加費用が発生するときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく義務を履行することが法令に違反する限度において、本契約等に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。ただし、委託者及び受託者は、法令変更により相手方に発生する増加費用及び損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 受託者が法令変更により業務の一部を実施できなかった場合には、委託者は、受託者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、委託料を減額することができるものとする。
(協議)
第44条 委託者及び受託者は、相手方から前条第1項の通知を受領した場合には、当該法令変更に対応するため、速やかに本契約等の変更、増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。
2 前項の協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から2か月以内に合意が成立しない場合は、委託者が法令変更に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとする。なお、受託者はこれに異議を述べないものとする。
3 前項の場合において、受託者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、本業務に直接影響する法令変更の場合は委託者が、本業務に直接影響しない法令変更の場合は受託者が負担するものとする。ただし、受託者の利益にかかる税制度(法人税等)の新設又は改正等の場合は受託者の負担とし、その他の税制度の新設又は改正等の場合は委託者の負担とする。
(法令変更による契約の終了)
第45条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合(法令変更により本契約等の履行のために過分の費用を要すると判断した場合を含む。)には、委託者は、受託者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、受託者に生じた合理的な範囲の増加
費用及び損害の負担は、前条の定めによるものとする。
3 第35条の規定は、第1項の規定による本契約の解除について準用する。
第3節 不可抗力
(不可抗力への対応)
第46条 受託者は、不可抗力により本施設又は現地及び業務履行場所等に損害が生じたとき、本契約に基づく義務の履行ができなくなったとき、又は増加費用が発生するときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の場合には、速やかに当該不可抗力による損害状況の確認のための調査を行い、その結果を受託者に通知するものとする。
3 本契約に基づく義務の履行ができなくなったときは、受託者は、前項の通知を発した日以降、当該不可抗力により義務の履行ができなくなった限度において本契約等に基づく履行期日にお ける履行義務を免れるものとする。ただし、受託者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべ く早急に対応措置をとり、当該不可抗力により発生する増加費用及び損害を最小限にするよう 努力しなければならない。
4 受託者が当該不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合には、委託者は、受託者が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用について、委託料から減額することができるものとする。なお、受託者はこれに異議を述べないものとする。
(協議)
第47条 委託者及び受託者は、前条第1項の場合には、当該不可抗力に対応するため、速やかに本契約等の変更、増加費用及び損害の負担を含む対応方法について協議するものとする。
2 前項の協議にもかかわらず、当該不可抗力が発生した日から2か月以内に合意が成立しない場合は、委託者が当該不可抗力に対する対応方法を受託者に対して通知し、受託者は、これに従い本業務を継続するものとする。なお、受託者はこれに異議を述べないものとする。
3 当該不可抗力により、受託者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担について、要 求水準書等で定められた要求水準を満たしていないことにより生じた増加費用及び損害につい ては受託者が負担するものとし、要求水準を満たしているにもかかわらず受託者に生じた増加 費用及び損害については、委託者が負担するものとする。ただし、受託者が善良な管理者の注 意義務を怠ったことによって受託者に生じた増加費用及び損害については、受託者が負担する。
4 前項において、当該不可抗力に起因して損害が生じたことにより受託者が保険、保証、補償 金等を受領した場合は、当該保険、保証、補償金等の額を委託者が負担すべき額から控除する。
5 当該不可抗力により、委託者に生じた損害(本施設又は現地及び業務履行場所等の損壊を含む)は委託者が負担する。
(不可抗力による契約の終了)
第48条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における不可抗力により、委託者が本業務の継続が困難と判断した場合(不可抗力により本契約等の履行のために過分の費用を要すると判
断した場合を含む。)には、委託者は、受託者に対して書面により通知した上で、将来に向かって本契約を解除することができるものとする。
2 前項の規定に基づき本契約が解除されたことによって、受託者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害の負担については、前条の定めによるものとする。
3 第35条の規定は、第1項の規定による本契約の解除について準用する。
第7章 補 則
(表明及び保証)
第49条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1)受託者による本件業務の遂行が受託者に適用される一切の法令に違反しないこと。 (2)第33条第1項第5号に規定する事由が生じていないこと。
(3)公租公課を滞納していないこと。
(4)本業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受託者の知ることができる限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5)委託者から、指名停止の処分を受けていないこと。
(6)本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。 (1)債務負担行為の議会の議決その他本契約の締結に必要な手続きを、すべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
4 第1項に基づく受託者の委託者に対する表明及び保証が、虚偽又は委託者に誤解を生ぜしめ るものである場合には、委託者は、直ちに本契約を解除することができる。また、委託者に損 失、経費(一切の弁護士費用を含むがこれに限らない。)その他の損害が生じている場合には、受託者は、これらを賠償するものとする。第2項に基づく委託者の受託者に対する表明及び保 証が虚偽又は受託者に誤解を生ぜしめるものである場合も同様とする。
(秘密の保持と情報の開示)
第50条 委託者及び受託者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 第1項の定めは、契約期間満了後、解除その他の事由により本契約が終了した後も存続する。
3 委託者及び受託者は、本業務の履行に伴い知り得た情報、委託者及び受託者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に相手方の同意を必要とする。
(履行遅滞の場合の損害金)
第51条 受託者の責に帰すべき事由により、受託者が委託者に支払うべき金銭を支払期日までに受託者が支払わない場合、当該未払額には、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年あたりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)による遅延利息を付するものとする。
2 委託者の責に帰すべき事由により、第27条の規定による委託料の支払が遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8 条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年あたりの率は、閏年の日を含む期間について も、365日の割合とする。)による遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(契約の変更)
第52条 本契約は、委託者と受託者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容を変更できるものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第53条 受託者は、委託者の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位を移転し、又は権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受託者は、本契約の目的物又は成果物(未完成のものも含む。)を第三者に譲渡、貸与又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
3 委託者は、本契約の目的物又は成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(著作物の使用等)
第54条 受託者は、本契約の目的物又は成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利は、著作権法の定めるところに従い、原則として委託者に属するものとするが、委託者と受託者の協議により、委託者と受託者の共有に帰属することができる。ただし、著作権法第21条から第28条までに規定する権利については、当該著作物の引渡しと同時に委託者に無償で譲渡する。
2 委託者は、本契約の目的物又は成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該目的物又は成果物の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。また、当該目的物又は成果物が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受託者は、本契約の目的物又は成果物が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。
4 受託者が当該目的物又は成果物の作成にあたって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規
定するデータベースの著作物をいう。)について、委託者が、当該プログラム及びデータベースを利用することができることを、受託者は承諾するものとする。
(特許権等の使用)
第55条 受託者は、本業務に関し、特許権、実用新案権、意匠権その他法令によって保護されている第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法等を指定した場合において、設計図書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受託者もその存在を知らなかったとき、又は知らないことにつき過失がないときは、その使用に関して要した費用は委託者の負担とする。
(個人情報の保護)
第56条 受託者は、本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」のとおりとし、個人情報保護のため、次の各号を厳守しなければならない。
(1) 本契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を漏らしてはならない。本契約が終了又は解除の後においても同様とする。
(2) 委託者が承諾した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(3) 委託者が承諾した場合を除き、委託者の提供する個人情報を扱う業務は定められた場所で行い、個人情報を持ち出してはならない。
(4) 委託者の提供する個人情報並びに本契約による業務を処理するため収集及び作成した個人情報を目的の範囲を超えて利用してはならない。
(5) 委託者の提供する個人情報並びに本契約による業務を処理するため収集及び作成した個人情報を第三者に提供してはならない。
(6) 委託者の提供する個人情報並びに本契約による業務を処理するため収集及び作成した個人情報を委託者の承諾なくして複写又は複製してはならない。
(7) 本契約による業務を処理するため委託者から提供又は受託者が収集、複製若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約が終了又は解除された後直ちに委託者に返還しなければならない。ただし、委託者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(8) 委託者の提供した個人情報並びに本契約による業務を処理するため収集及び作成した個人情報を漏えい、き損又は滅失した場合は、委託者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(9) 本契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、その取扱いにより個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(通知)
第57条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の定めがある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む。)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより
通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を送達過程が記録できる様式等で郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は、速やかに委託者に届け出なければならない。
(公租公課)
第58条 本契約に関して生じる公租公課は、すべて受託者の負担とする。委託者は、委託料に含まれる消費税及び地方消費税を支払うほか、本契約に関連するすべての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
(管轄裁判所)
第59条 本契約に関する紛争は、前橋地方裁判所を第一審とする専属的管轄に服することに同意する。
(本契約に定めのない事項及び解釈の疑義)
第60条 本契約書又は要求水準書等に定めのない事項は、桐生市業務委託契約約款(調査・設計
(令和5年4月1日改正))を準用する。なお、当該約款が改正された場合は最新の約款を準用するものとし、名称が変更された場合も定める内容が実質的に同一のものである場合、当該名称変更後の約款を準用するものとする。
2 本契約書又は要求水準書等の解釈について疑義が生じた場合、その都度、委託者及び受託者が信義誠実に協議の上、これを定めるものとする。
別紙1(定義等)
桐生市水道事業窓口業務包括委託定義集
(1)「本業務」とは、要求水準書等に定める「桐生市水道事業窓口業務包括委託」にかかる委託業務の総称をいう。
(2)「主たる業務」とは、本契約にかかる本業務のうち、第11条に基づく再委託が禁止された業務で、受託者自ら(共同企業体の構成員を含む。)が履行しなければならない業務であ る。
(3)「委託業務実施計画書」とは、要求水準書に定める本業務の委託業務実施計画書及び年間委託業務実施計画書並びに月間委託業務実施計画書をいう。
(4)「月間委託業務実施計画書」とは、要求水準書に定める翌月の本業務に関する計画書をいう。
(5)「年間委託業務実施計画書」とは、要求水準書に定める翌事業年度の本業務に関する計画書をいう。
(6)「委託者」とは、桐生市水道事業をいう。
(7)「受託者提案」とは、桐生市水道事業窓口業務包括委託にかかる募集手続において、受託者が提出した企画提案書の内容をいう。
(8)「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年3月31日をいう。
(9)「成果物」とは、業務委託契約に関して要求水準書等及び委託者の要求に基づき作成され、受託者から委託者に提出された一切の書類、図面、写真、映像等の成果又は出来形の総称をいう。
(10)「業務のモニタリング(履行監視及び評価)」とは、受託者による本業務の実施状況及び業績(成果物及び出来形等)について、当該業務にかかる要求水準を達成しないおそれのないこと又は達成していることの定期的な履行確認(履行監視を含む)及び評価(以下
「モニタリング」ともいう。)を行うことである。
(11)「モニタリング」とは、要求水準書等及び委託業務実施計画書に定められた水準が満たされているか否かの履行監視(定期的な履行確認を含む)及び評価をいう。
(12)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴 動、テロ、その他の通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象(ただし、要求水準書又
は受託者提案に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)であって、委託者及び受託者双方の責に帰すことのできない事由をいう。
(13)「法令変更」とは、業務委託契約の締結後に法令が変更又は新設されることをいう。 (14)「実施要領書」とは、桐生市水道事業窓口業務包括委託に関する実施要領書をいう。 (15)「要求水準書」とは、桐生市水道事業窓口業務包括委託に関する要求水準書をいう。 (16)「実施要領書等」とは、実施要領書及び要求水準書、提案評価基準書、業務委託契約書
(案)、様式集並びに委託者が事業者募集手続き中に公表したこれにかかる質問回答をいう。
(17)「要求水準書等」とは、要求水準書及び受託者提案をいう。
関係法令等一覧表
・ 民法
・ 商法
・ 会社法
・ 水道法
・ 下水道法
・ 労働基準法
・ 労働安全衛生法
・ 職業安定法
・ 労働者災害補償保険法
・ 環境基本法
・ 大気汚染防止法
・ 水質汚濁防止法
・ 悪臭防止法
・ 騒音規制法
・ 振動規制法
・ 消防法
・ 道路法
・ 道路交通法
・ 電気事業法
・ 電気設備技術基準
・ 内線規程
・ 電力会社供給規程
・ 電気用品安全法
・ 電気通信事業法
・ エネルギーの使用の合理化に関する法律
・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
・ その他関係法令、条例、通達及びガイドライン
以 上
別紙2(委託料の内訳)
委託料の構成
委託料の構成及び内訳(項目)は、下表のとおりとする。
表-1:委託料の構成
項 目 | |
委託料 | ①給水装置等管理関連業務 |
②水道管路管理業務 | |
③水道料金等関連業務 | |
④①から③に付随する業務(委託業務実施計画及び日報・月報等による報告、事務引継、その他) | |
⑤消費税等 |
※ 対象となる業務に含まれる内容(項目)と委託料の算定及び支払方法の関係については、別紙3(委託料の算定及び支払方法)を参照すること。
別紙3(委託料の算定及び支払方法)
委託料の算定及び支払方法
委託者は受託者が各業務を実施することに対する対価として委託料を支払うものとし、以下にその算定方法と支払方法等を示す。
1. 委託料の構成
委託料の構成及び内訳(項目)は、下表(再掲)のとおりとする。
表-1:委託料の構成
項 目 | |
委託料 | ①給水装置等管理関連業務 |
②水道管路管理業務 | |
③水道料金等関連業務 | |
④①から③に付随する業務(委託業務実施計画及び日報・月報等による報告、事務引継、その他)の支払金額は、①から③に含めるものとする。 | |
⑤消費税等 |
2. 委託料の支払方法等
(1) 支払期日
委託者は、受託者に対して、次項のとおり、各業務内容に応じて、原則として、第1月から第11月までは受託者の実際の支出額にかかわらず、あらかじめ定めた金額を定額払いし、第12月に年間出来形(出来高)に見合う一括精算額を支払うものとする。なお、委託者は受託者に対して適法かつ妥当な支払請求書受領後30日以内に支払うものとする。
(2) 支払方法及び手順
委託者は、下表の支払方法の分類に従って、以下のとおり委託料を支払う。
① 定額支払いの費用は、原則として、受託者の実支出額にかかわらず、委託者はサービス対価を定額で支払う。
②業務に含まれる修繕費は、受託者が委託業務実施計画書で提案した年度別の費用について、契約時に合意した金額を年度ごとに支払うことを基本とする。年度内の支払は、平準化し
月ごとに定額で第11月まで支払い、第12月には出来形(出来高)に見合う精算額(計画変更承認後を含む)を支払うものとする。
表-2:委託料の支払方法
項目 | 項 目 | 支払方法 |
委託料 | ①給水装置等管理関連業務※ | 定額 (月額払い) |
②水道管路管理業務※ | 定額及び出来高精算 (月額払い) | |
③水道料金等関連業務※ | 定額 (月額払い) |
※①から③に付随する業務(委託業務実施計画及び日報・月報等による報告、事務引継、その他)の支払金額は、①から③の支払額に含まれるものとする。また、各業務支払額 には消費税等が含まれるものとする。
※受託者が、適格請求書発行事業者である場合には、適格請求書を発行すること。
3. 検査及び引渡し
受託者は、業務が完了したとき、又は目的物及び成果物(出来形を含む)(以下「成果物 等」という。)を委託者に引き渡すときは、業務の完了に伴う委託料の支払の請求に先立ち、以下の手続きにより検査を受け合格しなければならない。
①受託者は、業務を完了したとき、又は成果物等を委託者に引き渡すときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
②委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いの下、本契約及び要求水準書等の関係図書に定めるところにより、業務の完了を確認するため及び成果物等の引渡しを受けるため、必要な検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
③委託者は、受託者が前項の検査に合格した後に、受託者が成果物等の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物等の引渡しを受けなければならない。
④受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補等の追完をして委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補等の追完の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
4. 支払額の減額措置
委託者は、契約期間にわたり本事業の実施に関する各業務等の履行監視及び評価(モニタリング)を行い、要求水準書で定められた要求水準が達成されていない場合又は業務上の債務不履行の場合は、委託料の支払額の減額等を行う。減額等の措置の具体的な方法は、別紙 4(モニタリング実施要領)に別途定めるものとする。
別紙 4(モニタリング実施要領)
モニタリング実施要領
1. 基本的考え方
(1) モニタリングの基本的考え方
委託者は、本包括委託業務(以下「本業務」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置として、受託者による本業務の実施に関する要求水準の達成状況、各業務の業績
(成果物及び出来形等)及び実施状況(以下「業績等」という。)について履行監視及び評価(以下「モニタリング」という。)を行い、要求水準書等に定める要求水準(以下「要求水準」という。)を達成していること、又は達成しないおそれのないことを定期的に履行確認及び評価するものとする。
(2) 改善要求措置等の基本的考え方
安定的かつ継続的な業務遂行を達成するためには、委託者によるモニタリングとともに、性能発注型の特徴を活かして受託者によるセルフモニタリングを実施するものとする。
このセルフモニタリングにより、業務上の債務不履行(以下「業務不履行」という。)があった場合には、受託者自らの責任で速やかに業務不履行を改善し完了すること、及び委託業務実施計画を見直すことを期待するものである。
このため委託者は、モニタリングの結果、受託者の責に帰する事由により業績等が要求水準を達成していない(以下「要求水準未達」という。)場合、又は要求水準未達のおそれがある場合には、これを業務不履行の前兆とみなして受託者に対して改善勧告、改善及び復旧計画書の提出を要求する(以下「改善要求措置等」という。)とともに、受託者は、委託者による改善及び復旧計画書(以下「改善・復旧計画書」という。)の承認を受けて、速やかに改善措置を実施しなければならない。
(3) 業績等のモニタリング(履行監視及び評価)と改善要求措置等の構成
委託者が実施する業績等のモニタリングと改善要求措置等は、以下のように構成される。
・本業務に関する各業務の業績等のモニタリングと改善要求措置等
評価結果の報告等
桐生市(委託者)
委託者の必要
に応じて
第三者機関等
委託者モニタ
リング
第三者モニタリング
受託者
セルフモニタリング実施
図-1 モニタリングに伴う改善要求措置等のフロー図
2. 本業務に関するモニタリング
(1) 業績等の履行監視方法
委託者は、本業務に関する各業務について、各業績等が要求水準を達成しているかどうかを確認する。
委託者は、受託者による委託業務実施計画及び業務実施体制等に関して、受託者が安定的かつ継続的に要求水準を達成可能な状況にあるかどうかを確認する。確認方法は、書類によるものを基本とするが、必要に応じて、実地調査又は受託者及び専門家等の第三者にヒアリング調査をすることによって補完する(図-1を参照)。
① 履行監視項目及び評価基準
本業務の業績等が、要求水準を達成しているかどうかにより評価する。
② 確認方法
委託者は、書類による確認と実地における確認を行い、その結果を受託者に通知する。なお、委託者は、必要に応じて定期的な会議体等(以下「会議体等」という。)を設置
するよう受託者に請求することができる。受託者は、この請求に応じて会議体等を設置し運営しなければならない。
ア 受託者によるモニタリング(セルフモニタリング)
受託者は、要求水準に基づく本業務の計画的かつ合理的な実施にあたり、予防保全の考え方を前提として自らモニタリング(セルフモニタリング)を行うものとする。モニタリングの項目及び手法等の具体的な内容については、受託者の提案により委託業務実施計画書を作成し、委託者に提出してその承認を得るものとする。
イ 書類確認
書類は、すべて受託者が作成して委託者に提出する。委託者が確認する書類は以下の とおりとし、記載内容及び提出期限等の詳細は、要求水準書の定めによる。なお、必要 に応じて委託者は、受託者に対して、「別紙4-1 1.(2)改善要求措置等の基本的考え方」に基づく改善・復旧計画書等にかかる追加の書類の提出及び報告を求めることができる。
(a) 委託業務実施計画書(業績等の履行監視項目、評価基準、実施方法を含む。)
(b) 業務日報(業務履行状況、履行監視項目の測定・記録)
(c) 月間業務報告書(業務日報等による業績等の履行監視結果の整理を含む。)
(d) 年間業務報告書(業務日報及び月間業務報告書等による業績等の履行監視結果の整理を含む。)
ウ 実地確認
委託者が必要と認めるときは、委託者は本件施設、現地及び業務履行場所等への立入検査等(受託者の立会いを含む)により、受託者から提出された業務日報及び業務報告書の記載内容並びに本契約の履行状況について確認及び評価を行う。また、委託者は、必要に応じて随時、本件施設又は現地及び業務履行場所等への立入検査を行うことができる。
エ 聞き取り等による確認
委託者は、書類確認を行った結果、必要と認める場合には、受託者及び専門家等の第三者によるヒアリング調査を実施し、履行状況の確認及び評価を行う。なお、委託者は必要に応じて、会議体等においてヒアリング調査等を行うことができる。
オ 委託者の受託者への確認通知
委託者が受託者から業務報告書を受領した場合には、委託者は当該受領日から起算して10日以内に、受託者に対して業務報告書の内容確認の結果を通知する。なお、委託者は、業務報告書の内容について必要に応じて受託者と協議を行い、修正等を求めることができる。委託者が期限までに受領した業務報告書の内容確認の結果を受託者に対して通知しない場合には、委託者がその内容につき確認を行ったものとみなす。ただし、会議体等の開催通知等はこの限りでない。
(2) 改善要求措置等の方法(図-2を参照)
① 改善勧告と改善・復旧計画書の提出要求ア 改善勧告
・ 書類確認、実地確認、聞き取り等の結果、受託者が安定的かつ継続的に要求水準を達成することが困難な状態(要求水準未達)が認められる場合、業務不履行が確認された場合、記載内容の虚偽又は法令違反等が認められる場合には、委託者は受託者に対して、直ちに委託業務実施計画及び業務体制等の改善並びに要求水準及び債務の履行等の復旧を行うよう改善勧告をするものとする。
イ 改善・復旧計画書の提出要求及び確認
・ 受託者は、委託者からの改善勧告に基づき、改善勧告日から起算して7日以内を目途 に、迅速に本業務に関する委託業務実施計画及び業務体制等を改善し、要求水準未 達の状態、業務不履行の状態、記載内容の虚偽又は法令違反等の状態を正常な状態 に復旧することを内容とする改善・復旧計画書を作成し、委託者に対して提出の上、その承認を得るものとする。ただし、要求水準未達、業務不履行の改善及び復旧に 緊急を要し、応急措置等の実施が合理的であると判断される場合には、受託者は、 自らの責任と費用において応急措置等の適切な処置をとるものとし、これを委託者 に報告する。
・ 受託者が上記期限内に改善・復旧計画書を委託者に対して提出しない場合、又は直ちに改善及び復旧にかかる応急措置等を実施しない場合には、委託者は、受託者に対して、再度上記アで規定された改善勧告をするものとする。(以下「再改善勧告
①」という。)
・ 委託者は、受託者の提出した改善・復旧計画書について、本業務に関する要求水準未達の状態、業務不履行の状態、記載内容の虚偽又は法令違反等の状態を正常な状態に改善及び復旧できる内容であることを確認し承認するものとする。なお、委託者は、正常な状態に改善及び復旧できる内容と認められない場合、又は内容が合理性若しくは妥当性を欠くと判断した場合には、受託者に対して、改善・復旧計画書の変更及び再提出を求めるものとする。
ウ 改善・復旧措置の実施及び改善・復旧状況等の確認
・ 受託者は、改善・復旧計画書に基づき、直ちに改善及び復旧措置を実施し、委託者に対して報告し、委託者は改善及び復旧状況並びにその効果(正常状態)を確認する。
・ 改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合には、委託者は再度上記アで規定された改善勧告を行うものとする。(以下「再改善勧告
②」という。)
② 本業務の受託者(構成員を含む)の変更
委託者は、以下に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、受託者との協議によって、本業務のうち要求水準未達又は業務不履行となった業務の受託者又は構成員(共同企業体 又は再委託先)の変更を求めることができる。
ア 再改善勧告①及び②の手続きを行った際に、受託者から直ちに改善・復旧計画書が提出されない場合又は改善・復旧計画書の変更及び再提出に応じない場合。
イ 提出又は再提出された改善・復旧計画書の内容によって改善及び復旧することが明らかに不可能であると認められる場合。
ウ 同一の受託者又は構成員(共同企業体又は再委託先)が同様の要求水準未達又は業務不履行を繰り返し、将来の要求水準を確実に達成する業務の履行が不可能であると認められる場合。
③ 委託料の支払停止
委託者は、以下に掲げる事由のいずれかに該当し、改善及び復旧が行われていると認められない場合には、業務委託契約書第29条に基づき、改善及び復旧措置がなされるまで
(委託者により上記「①ウに基づく改善・復旧状況等」が確認されるまで)の間、本契約にかかる委託料の支払を停止することができる。
ア 受託者が、改善勧告に基づき委託者が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を委託者に対して提出しない場合、又は再改善勧告①に基づき委託者が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に、受託者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 委託者が、受託者の改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合、又は再改善勧告②に基づき委託者に提出された受託者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、改善及び復旧を確認できない場合。
④ 契約の解除
委託者は、以下のア又はイに掲げる事由に該当し、かつ以下のウに至ったと認められる場合には、業務委託契約書第33条に基づき、受託者に催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
ア 受託者が、改善勧告に基づき委託者が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に改善・復旧計画書を委託者に対して提出しない場合、又は再改善勧告①に基づき委託者が定めた改善・復旧計画書の提出期限内に、受託者が改善・復旧計画書を提出しない場合。
イ 委託者が、受託者の改善・復旧計画書において定めた期限までに改善及び復旧を確認できない場合、又は再改善勧告②に基づき委託者に提出された受託者の改善・復旧計画書において定めた期限までに、改善及び復旧を確認できない場合。
ウ 前号の「③委託料の支払停止」の措置にかかわらず、要求水準未達又は業務不履行等の状態の改善及び復旧が不可能であることが明らかな場合。
(3) 支払の減額措置等(図-2を参照)
要求水準未達又は業務不履行の場合、業務契約書第28条に基づき、委託者は以下に示す算定式のとおり、受託者に支払う本業務にかかる委託料の月間支払額を減額する。
減額={月間委託料C}×{I÷J}
(算定額は10,000円未満切捨てとする。)
C:要求水準未達の業務又は業務不履行の業務にかかる月間委託料(円) I:対象各業務における要求水準未達又は業務不履行の日数の合計(日)
ただし、要求水準未達又は業務不履行の影響が市民等の第三者に及ばないと判断で きる場合で、改善及び復旧措置等により7日以内にリカバリーできる場合には、委託 者は要求水準未達又は業務不履行の日数の合計から当該日数を控除することができる。
J:1か月の日数(1月の場合は31日、2月の場合は28日(うるう年は29日)等)
例)4月に要求水準未達の業務又は業務不履行の業務が2つ(A及びB)ある場合で、月間委託料は、業務Aが2,000,000円、業務Bが1,000,000円、要求水準未達又は業務不履行の日数は、業務Aが10日間、業務Bが7日間であったとき
業務A 減額={2,000,000円}×{10日÷30日}≒666,666円業務B 減額={1,000,000円}×{7日÷30日}≒233,333円
減額の合計
業務A 666,666円+業務B 233,333円=890,000円(10,000円未満切り捨て)
(4) 履行監視項目等
受託者は、要求水準書及び業務委託契約書(モニタリング実施要領を含む)等を踏まえるとともに、あらかじめ以下に示す各履行監視項目に対する評価基準(案)を参考に、委託業務実施計画書の作成時に、「業績等の履行監視項目及び評価基準並びにモニタリング実施方法等」を盛り込んだ「モニタリング実施計画書」として提案するものとする。
表-1 リスクレベルと評価基準(案)
リスクレベル | 判定 | 評価基準(案) |
A | 要求水準未達 | ①受託者の責に帰すべき事由により、本件施設、現地、業務履行場所等が確保すべき基本的な機能又は性能が要求水準に規定された能力又は品質等を満たさない状態。 (故障又は支障(インシデント又はトラブル)等の理由及びその箇所を問わず、個別施設又は現地等の総体としての機能又は性能を指す。) ・ (例)水道管路の送水・配水機能、コンピューター設備等及び電磁的記録機器等並びにシステム等の処理・運用・保管機能 等 ②受託者の責に帰すべき事由により、本件業務上確保すべき基本的な仕様(種類、品質及び数量)又は性能が要求水準を満たさない状態。 (事故又は支障(インシデント又はトラブル)等の理由及びその内容を問わ ず、個別業務又は現地等の総体としての仕様及び性能を指す。) ・ (例)料金徴収件数、窓口取扱い件数、督促等の処理件数又は会計処理件数等のサービス件数 等 |
B | 業務上の債務不履行 (業務不履行) | ①個別施設又は現地等の各設備等の機器等について、要求水準に規定された水準又は機能を満たしていない状況。 ・(例) 設備等の機器等が通電できず機能しない、水道管路の緊急対応が不履行で事故又は苦情が発生している、通信機器が機能せず連絡が取れない 等 ②個別業務又は現地及び業務履行場所等について、ステークホルダー等からの苦情又は問合せ等が増加する状況又はその原因が解消されない状況。 ・(例) 苦情又は問合せ内容として、窓口における待ち時間、 誤検針、 誤送付(送信)、従業員の不適切・非常識な応対、日報・月報等の未提出 等 |
C | 上記のおそれ | モニタリングにおいて、上記の状態又は状況に至るおそれが確認された場合。 |
ア 要求水準未達又は業務不履行を確認し、改善勧告を行った場合、前記に従って「委託料の支払停止」、「契約の解除」又は「委託料の減額」のペナルティ(以下「ペナルティ」という。)が賦課される。
イ 発生した事象が、以前に改善及び復旧した「要求水準未達又は業務不履行」と同一の内容(以下「要求水準未達等の再発」という。)で、これが過去1年以内にモニタリングで認められる場合、前記アに加えて、更なるペナルティが賦課される場合があり得るので留意すること。
ウ 再改善勧告①又は②の手続きを行った場合、前記ア又はイに加えて、更なるペナルティが賦課される場合があり得るので留意すること。
エ ただし、当該要求水準未達又は業務不履行が委託者の責に帰す場合、又は不可抗力若しくは法令変更による場合において、受託者が善管注意義務を十分に果たした上
でやむを得ず要求水準未達又は業務不履行の状態に至ったことを証明した場合には、改善勧告の対象としない。なお、疎明では足りないので留意すること。
(5) リスクマネジメントとしての注意等(図-2を参照)
モニタリング又はセルフモニタリングにおいて、リスクレベルA若しくはリスクレベルBの状態、又は当該事象に至るおそれが確認されたリスクレベルCの場合には、委託者は受託者に口頭で「注意」するものとし、受託者は委託者の注意レベルに応じて、リスクレベルCを回避又は低減するため、必要な改善措置等を実施するものとする。
また、受託者の改善措置等が合理性及び妥当性を欠いて、リスクレベルCを解消できない場合には、委託者は書面により「厳重注意」をするものとし、受託者はこれに異議を述べないものとする。受託者はこの厳重注意に対して信義誠実に善良な管理者の注意義務をもって、改善措置等を講じなければならない。
3. 要求水準未達又は業務不履行発生後の対処方法
受託者は、要求水準未達又は業務不履行の発生が確認され、直ちに改善及び復旧するよう 委託者から改善勧告を受けた場合には、直ちに誠意をもって、改善・復旧計画書を委託者に 提出し、その承認を得て、要求水準未達又は業務不履行の状態の改善及び復旧措置の実施に あたらなければならない。その際には、前記所定の手続きに従い、計画的かつ合理的に実施 するものとする。ただし、発生した事象の内容及び緊急性により、要求水準未達又は業務不 履行の改善及び復旧に緊急を要し、応急処置等の実施が合理的であると判断される場合には、受託者は、自らの責任と費用において応急処置等の適切な処置をとるものとし、これを委託 者に報告するものとする。
(1) 改善・復旧計画書の記載内容
受託者が改善・復旧計画書に記載すべき内容は、以下のとおりとする。ア 要求水準未達又は業務不履行の内容
イ 要求水準未達又は業務不履行の場所
ウ 要求水準未達又は業務不履行の原因エ 改善及び復旧の実施方法
オ 改善及び復旧の期限
カ 改善及び復旧の総括責任者(総括業務責任者は兼務することができる)キ その他委託者が必要と認めた事項
(2) 改善・復旧計画書の再提出
委託者は、改善・復旧計画書の記載内容に不備がある場合、又は記載内容が妥当でないと判断した場合には、再提出を求めるものとする。委託者は再提出を求める場合には、再提出が必要と判断した理由を受託者に提示する。再提出の際受託者は、委託者が提示した理由に対する対処方策及び期限等を付記し、改めて改善・復旧計画書を作成・提出の上、委託者の承認を得なければならない。
(3) 再改善勧告の場合の改善・復旧計画書の記載内容
委託者の再改善勧告①又は②に基づき、受託者が改善・復旧計画書に記載すべき内容は、上記(1)に要求水準未達又は業務不履行の改善及び復旧に至らなかった原因並びにその解消方法等を加えた内容としなければならない。
(4) リスクマネジメントとしての注意等への対処に準用
委託者が受託者に対して行う口頭の「注意」又は書面による「厳重注意」に対して、受託者は、本項の対処方法を準用した「改善措置等計画書」を作成し、委託者の承認の下、迅速に対処するとともに、改善措置の結果を報告する等の対応をしなければならない。
凡例
=委託者の行為
=受託者の行為
)
)
レベルA
改善・復旧計画策定 (未提出)
(是正)
措置終了
(是正未達
レベルB
改善・復旧計画策定 (未提出)
(未提出) (是正)
措置終了
(是正未達
(是正未達)
(是正未達)
(是正)
措置終了
(是正未達)
是正未達措置Ⅾ
改善勧告(書面)
契約解除
改善及び復旧措置
支払停止解除
支払の減額措置
支払停止
再改善勧告②
改善及び復旧措置
再改善勧告①
是正未達措置Ⅾ
再改善勧告②
改善及び復旧措置
再改善勧告①
改善勧告(書面)
(改善)
(改善未達)
厳重注意(書面)
改善措置等
改善措置等終了
注意(口頭)
レベルC
図-2 モニタリングに伴う改善要求措置等のフロー図
別紙5(受託者が付保する保険) 契約約款第42条関係
【本別紙5は受託者の提案内容に基づき作成することを基本とする。】
[ただし、受託者は、参考として以下に示す保険に加入することを目安として、委託者に提案し、委託者の承諾を得なければならない。]
受託者は、自らの負担で、業務を開始する前日までに下記の条件による賠償責任保険に加入し、業務期間中において毎年度更新しなければならない。
(1) 委託又は請負作業の遂行中に他人の生命、身体を害し、又は財物を損壊したことにより被保険者が負担する法律上の賠償責任を保証するもの。
(てん補限度額) 対人:1億円以上/1名 1億円以上/1事故対物:1億円以上/1事故
(免責金額) 10万円/1事故
(2) 被保険者が行った業務上の不注意によって、施設、設備等が被る損害を保証するもの。
(てん補限度額) 対人:1億円以上/1事故
(免責金額) 10万円/1事故
様式第 4 号(第 7 条関係)
個人情報の取扱いに関する特記仕様書
(個人情報の保護に関する条例等の遵守)
第 1 条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、桐生市個人情
報の保護に関する法律施行条例(令和 4 年桐生市条例第 40 号)及び桐生市情報セキュリ
ティ管理規程(平成 14 年桐生市訓令第 8 号)に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第 2 条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第 3 条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合には、あらかじめ書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合には、あらかじめ書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第 4 条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合には、あらかじめ書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合には、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)
第 5 条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項、その他本委託業務の適切な履行について、必要な教育及び研修を作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第 6 条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本委託業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第 7 条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合には、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合には、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 8 条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合には、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)
第 9 条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
(3) 個人情報を電子データで持ち出す場合には、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
(4) 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
(5) 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
(6) 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
(7) 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
(8) 個人情報の紛失、漏えい、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏えい等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
(9) 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
(10) 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第 10 条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第 11 条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)
第 12 条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合には、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合には、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第 13 条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合には、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)
第 14 条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第 15 条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第 16 条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合には、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第 17 条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合には、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。