長沢中学校PTA 会則
xx中学校PTA 会則
第1章 総則
第 1 条(名称と事務局)
本会はxx市立xx中学校 PTA と称し、事務局を学校内におく。第 2 条(目的)
本会は保護者と教職員が協力して本校の全ての生徒一人一人の健全にして幸福な成長をはかること並びに会員相互の教養を高め親睦をはかることを目的とする。
第 3 条(会員)
本会は、本校に在籍する生徒の保護者及び教職員による任意による入会をもって会員とする。
第 4 条(方針)
本会は、次の諸項を方針とする。
(1)教育環境の整備・向上をはかる。
(2)社会・家庭教育及び福祉のために活動する地域並びに他の団体・機関と協力する。
(3)自主独立団体として他の団体などの干渉を受けない。
(4)学校の人事、その他の管理運営等に干渉しない。
(5)政治的、宗教的、個人的、営利的な活動は一切行わない。第 5 条(活動)
本会は前条の目的を達成するため次の活動をする。
(1)生徒の学校生活や家庭生活をより充実させるための活動を行う。
(2)学校と家庭の密接な連携を図り、生徒の社会生活を支援する。
(3)教育環境の整備並びに教育施設の整備充実のための活動を行う。
(4)その他、本会の目的達成のために必要な活動を行う。第 6 条(機関)
本会は前条の目的を達成するために次の機関を置く。
(1)総会、 運営委員会、 役員会、 各種専門委員会
(2)各機関は会員の総意を代表して運営するために、民主的手続きを経て会員中より本部役員、会計監査委員、専門委員を選出する。
第2章 総会
第 7 条(総会)
(1)総会は本会の最高決議機関であり、全会員で構成する。
(2)総会は定期総会及び臨時総会とし、会員の過半数の出席(委任状の提出または電磁的方法による書面総会の場合も含む)をもって成立する。
(3)定期総会は年度初めに速やかに開催する。
(4)総会においては当該年度の会務の報告、決算報告並びに会計監査報告、予算の審議決定、本部役員・専門委員選出の承認および規約の改廃を議決する。
(5)臨時総会は、役員会が必要とした場合または会員の 6 分の 1 以上の要求があった場合に速やかに実施するものとする。
(6)その他の総会の運営については、細則の例による。
第 3 章 運営委員会
第 8 条(運営委員会)
(1)運営委員会は本会の運営についての重要な事項を審議する。
(2)運営委員会は本部役員、学校長、教頭、教務xx及び専門委員会の代表をもって構成し、各種委員会間の連絡調整をはかり、その他必要な活動を推進する。
(3)運営委員会は構成員の過半数の出席をもって成立し、審議事項は出席者の過半数の同意により承認・決定する。
(4)運営委員会は原則として月 1 回会長が招集する。
第 4 章 役員および役員会
第 9 条(役員構成)
(1)本会は次の役員を置く。
会長 1 名、副会長 2 名(内副会長 1 名、外副会長 1 名)、書記 2 名、会計 2 名
および会計監査 2 名
(2)本会の役員数は状況に応じて増減することができる。
(3)会長は本会を代表して会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が職務を執行できない場合は会務の代行を行う。書記は議事を記録し文書の事務にあたる。
会計は本会の経理事務にあたる。会計監査は独立した形で本会の経理を監査し総会において監査報告を行う。
第 10 条(役員の任期)
(1)役員の任期は最大 2 年とし特段の事情がある場合は総会の承認を得て再任できる。
(2)転居等で役員に欠員が出た場合は会員の中から補欠をあてる。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員の選出方法は細則の例による。第 11 条(役員会)
(1)役員会は各委員会で立案された事項の検討並びに本会事業の立案・計画を進める。
(2)役員会は本部役員と校長・教頭・教務xxで構成する。
(3)役員会の議決は出席者の過半数の同意により承認される。
第 5 章 専門委員会
第 12 条(専門委員会)
(1)本会は本会の活動の推進役として、会員中より次の委員会を置く。 通年活動:各学年委員会、広報委員会、成人委員会、校外委員会、期間限定活動:推薦委員会
必要に応じて設置:特別委員会
(2)専門委員の任期は 1 年とする。ただし留任は防げない。
(3)専門委員会には教職員 1 名以上が所属し各委員会の任務に協力する。
(4)委員の選出方法は細則の例による。第 13 条(学年委員会)
学級並びに学年の会員相互の連携・連絡をはかり学校教育についての理解を深める。第 14 条(広報委員会)
本会の活動内容を幅広く周知するために広報活動(広報誌発行など)を行う。第 15 条(成人委員会)
会員相互の教養を高めるとともに親睦を図る行事の計画と実施を行う。第 16 条(校外委員会)
生徒の校外生活について学校および地域と協力し、地区活動の活性化と環境整備に努める。第 17 条(推薦委員会)
この会は次期役員の選出にあたることを任務とし、構成は各委員会の代表 1 名と次年度
会員にならない役員より成る。役員の中に該当者がいない場合は役員経験者をオブザーバーとしてあてることができる。
第 18 条(特別委員会)
本会の目的を達成するため運営委員会の協議により該当の特別委員会を設置することができ、任務の終了により解散する。
第 6 章 会計
第 19 条(経費)
(1)本会の経費は会費をもってこれにあてる。
(2)会費の年額は総会に提示し承認を受けるものとする。
(3)会費は会員世帯当たりとし、口座引き落としにより徴収する。
(4)会費徴収については細則の例とする。
第 20 条(会計監査)
本会の会計監査は 1 年に 2 回会計監査役員により行われ、定期総会にて報告される。
第 21 条(会計年度)
本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第 7 章 個人情報
第 22 条(個人情報規則)
本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用および管理については
「xx中学校 PTA 個人情報取扱規則」に定めて適正に運用するものとする。
第 8 章 付則
第 23 条(会則の変更)
会則の変更は総会において出席者の過半数の賛成によって改正することができる。第 24 条(細則等の制定)
本会の運営のために必要な細則等は運営委員会の審議・決議により定める。第 25 条(施行期日)
本会則は昭和 55 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、昭和 58 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 8 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 11 年 5 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 14 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 23 年 5 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 27 年 5 月 8 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 29 年 5 月 30 日から施行する。
本会則は一部改正し、平成 30 年 5 月 23 日から施行する。
本会則は一部改正し、令和 2 年 7 月 29 日から施行する。
本会則は一部改正し、令和 4 年 5 月 21 日から施行する。
本会則は一部改正し、令和 5 年 5 月 19 日から施行する。
xx中学校PTA 会則・細則
第1章 総則
第 1 条 本会の運営は会則に定めるものの他、この細則によるものとする。
第2章 総会の手続きおよび運営
第 2 条 総会は運営委員会の決定に基づき会長が招集する。
第 3 条 総会の議決は出席会員の過半数の同意を得て成立とする。
第 4 条 総会の議事日程は総会の 1 週間前までに全会員に知らせなければならない。
第 5 条 総会においては、会員中より議長(1 名)、副議長(1 名)及び書記(2 名)を任命する。第 6 条 議長、副議長は総会を運営し、書記は決議事項を記録する。
第 7 条 書面総会(事前に資料送付を行い Google フォーム等を活用した電磁的方法で決議をする)での開催を可能とする。
第3章 役員および委員の選出
第 8 条 役員(会長、副会長、書記、会計、会計監査)は、次年度会員予定の中から立候補者を募り定員数に達した時点で総会の承認を得る。定員数に満たない場合は推薦委員会が候補者を 選出し、同意のもと決定する。
第 9 条 候補者が少ない場合は当該年度の活動を縮小または休止する場合がある。 第 10 条 前条の判断、決定は旧役員と当該年度の立候補者にて協議をして決定する。
第 11 条 各専門委員会の委員は会員中からの立候補によるものとする。なお年度途中の立候補も可能とする。
第 12 条 各専門委員会の定員数の定めは設けない。ただし人数が少なく活動に支障のあると判断した際は協議の上当該年度の活動を縮小または休止する場合もある。
第 13 条 委員会の代表者(3 名程度)は委員中からの立候補もしくは互選にて決定する。
第 14 条 専門委員会での人員不足で活動が困難な活動は、プロジェクト制とし案件ごとにボランティア参加希望者を募る。
第4章 PTA 会費徴収
第 15 条 本会の PTA 会費は 1 世帯につき年額 3,600 円とする。
第 16 条 会費の徴収方法は、年 1 回 5 月に全額徴収とし学校徴収金口座からの引き落としとする。 PTA は学校と委託契約を取り交わした上で学校徴収金から PTA 名義の口座への送金を依頼する。
第 17 条 細則第 3 章第 9 条により PTA 活動が休止となった年度は会費の徴収は行わない。
第 18 条 途中転入入会者の会費の取り扱いは、転入日の翌月からの月額換算で徴収対象とする。また途中転出者については退会届の必要なく退会となり月額換算で返金をする。
第 19 条 役員・委員は会費が本会の目的達成に沿うよう予算の有効活用に努めなければならない。第 20 条 予算中の予備費支出については、前条の意義理解の上で役員が決定し、決算報告にて使用
明細を開示する。
第 21 条 会員は誰でも本会に対し会計資料の閲覧を請求することができる。
第5章 慶弔・お見舞い
第 22 条 本会は次の各号に該当する者に対し、次のとおり慶弔・見舞いの意を表す。
その他、会員及び生徒が災害など不慮の事故にあった場合等は役員会の協議決定によりお見舞金を出すことができる。
1.会員・生徒及び教職員の配偶者死亡の場合 10,000 円
2.教職員の転退職については記念品を呈する。記念品は役員会で協議決定する。
第6章 旅費
第 23 条 PTA 活動推進のために出張する会員に対し支給する旅費について次のとおりに定める。
1. 交通費はxx中学校から目的地までの最短距離の電車・バス料金を支払う。
2. 出張先の行事が昼食時間にかかった場合は食事代を支給する。
3. 宿泊出張の必要が生じた場合は、役員会で協議し宿泊費、交通費および食事代の支給額を決定する。
4. その他xxなき事項については、役員会の承認を必要とする。
第7章 サークル活動
第 24 条 本会は運営委員会決議により、本会の趣旨・目的に沿う活動を行う団体を公認サークルとして承認することができる。
第 25 条 公認サークルは本校の PTA 会員を含む構成員で構成される非営利団体であること。尚、入会は本会会員時に限られる。
第 26 条 公認サークルは希望する団体の名称、代表者名、所属人数、活動内容を役員会に提出する。第 27 条 公認サークルはいつでも廃止することができるが、役員会への届け出を必要とする。
第 28 条 公認サークルへの助成金は年度毎に 20,000 円を上限として支給する。
第 8 章 周年記念行事
第 29 条 本会は、学校・地域と連携し周年記念行事を行う。
第 30 条 周年記念行事の実施に向けて、事業の経費にあてるための周年記念行事積立金会計を置く。
第 31 条 周年行事積立金は PTA 会費の予算に繰り入れ、特別会計として計上する。
第 9 章 雑則
本細則は役員会・運営委員会の議を経て、改正することができる。
第 10 章 付則
この細則は令和 5 年 5 月 19 日より実施する。
xx市立xx中学校PTA個人情報取扱規則
(目的)
第1条 この規則は、xx市立xx中学校PTA(以下「本会」と称す)の保有する個人情報について、その適正管理に必要な事項を定めることにより、本会の適正かつ円滑な運営を図り、個人の権利と利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法および本規約に基づき、本会で取扱う個人情報の取得、利用、管理を適正におこなう。
(個人情報の定義)
第3条 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別できるものをいう。
(管理者)
第4条 本会における個人情報の管理者は会長とする。
(取扱者)
第5条 本会における個人情報の取扱者は役員及び運営委員とする。
(秘密保持義務)
第6条 個人情報の管理者および取扱者は、職務上知り得た情報を、みだりに他人に知らせ、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第7条 円滑なPTA活動をおこなうために以下の情報を取得する。個人情報を取得する際は、あらかじめ利用目的を定め公開し本人に明示する。
(1)会員の氏名・連絡先(住所・電話番号・メールアドレス)
(2)会員の子どもの氏名・クラス
(3)必要に応じ、会員や会員の子どもなどの写真
(利用)
第8条 取得した個人情報は以下の目的のために使用する。
(1)PTA活動に必要な連絡網および名簿の作成
(2)PTA会費集金、管理、その他の文書の送付
(利用目的による制限)
第9条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、第8条により特定された使用目的の範囲を超えて個人情報を取扱わないものとする。
(管理)
第10条 個人情報は、管理者または取扱者が適正に管理する。また、不要となった個人情報は、管理者立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第11条 個人情報は、それを取扱う電子機器・電子媒体に、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態を維持し保管する。また持ち出す場合は電子メールでの送付を含め、パスワードをかけるなど適切におこなう。
2.個人情報を紙媒体で保存する場合、施錠できる場所等に保管する。
3.個人情報を含む電子データをクラウドサービスに保管する場合、当該個人データを利用しない、適切にアクセス制限を行っているクラウドサービス事業者を利用する。
4.個人情報を含む電子データを前項のクラウドサービスに保管する場合、管理者は第三者へ漏洩しないよう閲覧、編集権限を取扱者に対して適切に付与する。
5.クラウドサービスに保管された個人情報を含む電子データは、本会が所有するパソコンを除き、みだりにダウンロードしない。
6.クラウドサービスのアカウントIDとパスワードは、第5条に定めた取扱者が適切に管理する。
7.クラウドサービスのパスワードは年1回以上変更するものとする。
(第三者提供の制限)
第12条 個人情報は次の場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者への提供をおこなわないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童・生徒の健全育成の推進に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(共同利用)
第13条 本会は、xx市立xx中学校と使用目的の範囲内に限り取得した個人情報を以下の通り共同利用することがある。
(1)利用する項目:第7条で定める通り
(2)利用するものの範囲:xx市立xx中学校と本会
(3)利用目的:第8条で定める通り
(4)責任者:第4条で定める通り
(第三者提供に係る記録の作成等)
第14条 個人情報を第三者(第12条第1号から第4号および、県、市役所、区役所を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第15条 第三者(第12条第1号から第4号および、県、市役所、区役所を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)対象者の同意を得ている旨(事業者ではない個人から提供を受ける場合は記録不要)
(情報開示等)
第16条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第17条 個人情報を漏えい(紛失含む)した恐れがあることを把握した場合は、直ちに管理者へ報告する。
(研修)
第18条 本会は、個人情報の取扱者に対して、定期的に個人情報の取扱いに関する留意事項について研修を実施する。
(苦情の処理)
第19条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努める。
(改正)
第20条 本会の「xx市立xx中学校PTA個人情報取扱規則」は、総会において改正する。
附則
本規則は、令和4年5月21日より施行する。