本規定は、住信 SBI ネット銀行(以下「当社」といいます。)が提供するデビットカードによってデビットサービスをご利用いただく際に適用されるものとします。お客 さまは、デビットサービスの利用にあたっては、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記の条項のほか、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意し たものとして取り扱います。
デビットカード利用規定
第1条(適用範囲)
本規定は、xx SBI ネット銀行(以下「当社」といいます。)が提供するデビットカードによってデビットサービスをご利用いただく際に適用されるものとします。お客さまは、デビットサービスの利用にあたっては、この規定(以下「本規定」といいます。)における下記の条項のほか、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第2条(用語の定義)
本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1)「会員」とは、デビットサービスの利用を申込み、当社によりその申込の承諾を受けたお客さまをいいます。
(2)「国際提携組織」とは、スマホデビットについては、Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.のみをいい、デビット付きキャッシュカードについては、Visa Inc.または Mastercard Asia/Pacific Pte.Ltd.をいいます。
(3)「加盟店等」とは、国際提携組織と提携した金融機関またはクレジット会社(以下「アクワイヤラ」といいます。)の加盟店および当社が指定した(または国際提携組織と提携した金融機関等による)ATM・現金自動入出金機を統括する金融機関等をいいます。
(4)「売買取引等」とは、会員が加盟店等から商品を購入し、または役務の提供を受けること(ATM・現金自動入出金機にて会員の指定した金額の払出しを行う役務の提供を受けることを含みます。)に係る会員と加盟店等間の取引をいいます。
(5)「売買取引等債務」とは、売買取引等に基づき会員が加盟店等に対して負担する債務をいいます。
(6)「デビットカード」とは、デビット付キャッシュカードとスマホデビットの総称をいいます。
(7)「デビット付キャッシュカード」とは、キャッシュカードとしての機能(当社所定のキャッシュカード規定により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)とデビットサービスに係る売買取引等の決済を行う機能を一体化し、双方の機能を 1 枚で提供する物理的なカードであって、本規定に基づき当社が発行するものをいいます。
(8) 「スマホデビット」とは、デビットサービスのために会員のモバイル端末(以下「スマ ホデビット利用端末」といいます。)に記録される会員氏名、デビットカード番号、有 効期限等の電磁的記録であって、本規定に基づき当社が発行するものをいいます。なお、スマホデビットは、スマホデビット利用端末上で当社のスマートフォンアプリを用い ることで表示されます。
(9) 「決済口座」とは、会員がデビットサービスを受ける支店に開設した代表口座円普通預金口座および/または代表口座外貨普通預金口座をいいます。
(10)「デビットサービス」とは、当社が会員からの委託に基づき、決済口座から預金を引き落とすことによって売買等取引債務を弁済するサービスです。
(11) 「本人認証サービス」とは、スマホデビットについては、Mastercard ID Check(マスターカード ID チェック)のみをいい、デビット付キャッシュカードについては、Visa Secure(ビザセキュア)または Mastercard ID Check(マスターカード ID チェック)をいいます。
(12) 「デビット利用情報」とは、デビットサービスのための会員氏名、デビットカード番号、有効期限及び第6条に定めるデビット暗証番号等の情報の総称をいいます。
第3条(利用契約の成立)
1. お客さまは、本規定のほか、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したうえで、当社所定の方法によりデビットサービスの利用を申し込むものとします。
2.デビットサービスに係るお客さまと当社との契約(以下「利用契約」といいます。)は、当社が前項の利用申し込みを承諾したときに成立します。
第4条(スマホデビットおよびデビット付キャッシュカードの発行と管理)
1. 当社は、前条の利用契約成立後、スマホデビットを会員に発行します。会員 1 人(法人口座の場合 1 法人)が支店ごとに発行を受けることができるスマホデビット(1 つのデビットカード番号ごとに 1 つのスマホデビットとして計算します。)の上限は、当社が別途定めるものとします。
2. スマホデビットは、当該スマホデビットの発行を受けた会員本人のみ(法人の会員にあっては、当該会員の代表者または会員がスマホデビットを利用する権限を付与した役職員としてスマホデビットの発行を受けた者のみ)が利用できます。また、会員は善良なる管理者の注意をもってスマホデビットおよびデビット利用情報を管理するものとし、スマホデビットを第三者に貸与または譲渡することや、デビット利用情報を開示、漏えいする等して第三者に利用させてはならないものとします。
3. 当社は、会員が希望する場合には、前条の利用契約成立後、当社所定の手続きにより、デビット付キャッシュカードを発行し、これを会員に貸与します。この場合、当社所定の手数料をいただくことがあります。会員 1 人(法人口座の場合 1 法人)が支店ごとに借り受けられるデビット付キャッシュカード枚数の上限は、当社が別途定めるものとします。
4. 会員は、デビット付キャッシュカード受領後、直ちに当該デビット付キャッシュカードの署名欄に自署をするものとします。なお、法人の会員にあっては、会員の代表者または会員が当該カードを利用する権限を付与した者が署名するものとします。
5. デビット付キャッシュカードは、当該デビット付キャッシュカードの貸与を受けた会員本人のみ(法人の会員にあっては、当該カードの署名者のみ)が利用できます。また、会員は善良なる管理者の注意をもってデビット付キャッシュカードおよびデビット利用情報を管理するものとし、デビット付キャッシュカードを第三者に貸与、譲渡または質入れする等デビットカードの占有を移転させることや、デビット利用情報を開示、漏えいする等して第三者に利用させてはならないものとします。会員は、デビットカードまたはデビット利用情報が、盗難、詐取、横領、紛失または偽造・変造等(以下「盗難等」といいます。)により第三者に利用されるおそれが生じた場合、または第三者に利用されたことを認知した場合、第18条の規定に従い、すみやかに当社所定の方法により当社に通知するものとします。なお、当社への通知が遅延したことにより生じた損害につき、当社は一切責任を負いません。
6. 当社は、当社が会員に貸与または発行したデビットカードが利用された場合、または正しいデビット利用情報が入力され利用された場合、当該利用をデビット付キャッシュカードの貸与を受けた会員もしくはスマホデビットの発行を受けた会員本人または本人から正当な権限を授与された者によるものとみなし、この取り扱いにより会員が不利益を被ったとしても一切責任を負いません。
7. 当社は、会員のデビットカードまたはデビット利用情報が第三者によって不正に利用されている、またはそのおそれがあると判断した場合、事前に通知することなく会員のデビット付キャッシュカードおよびスマホデビットを無効とし、デビットサービスの提供を中止することができるものとします(なお、当社は、これらの措置を講じる義務は負いません)。この場合、会員は、当社が行う所定の本人確認および不正使用に関する調査を行うことをあらかじめ承諾し、これに協力するものとします。当社は、デビット付キャッシュカードおよびスマホデビットを無効とした後、会員の当該不正利用等への関与が認められない場合には、新たにデビット付キャッシュカードおよびスマホデビットを発行します。
8. 当社は、デビット付キャッシュカードが会員の不在等の理由により不送達となり、当社所定の回数返却された場合には、当該デビット付キャッシュカードを破棄するものとします。この場合、会員が利用を希望する場合には、改めて第3条第 1 項所定の申込手続を行うものとします。
9. 前項の規定は、当社が会員に対しデビット付キャッシュカードの再発行を行う場合にも準用されるものとします。
第4条の2(デビットカードの会費と手数料等)
1. デビットカードには、国際提携組織により一般カード、プラチナカード等の種類があり、会員は、デビットカードの種類によっては、当社所定の会費を支払うものとします。また、事由の如何を問わず会員が支払った会費は返還されず、会員はこれを異議なく承諾
するものとします。なお、会員は、デビットカードの種類や発行体系により別途特約がある場合は、その特約に従うものとします。
2. 会員は、デビットカードの種類に従い当社所定の発行手数料を支払うものとします。また、事由の如何を問わず会員が支払った発行手数料は返還されず、会員はこれを異議なく承諾するものとします。なお、会員がデビットカードの種類の変更ならびにスマホデビットに係るデビットカード番号およびデビット付キャッシュカード券面の変更を当社に申し出る場合も同様とします。
第5条(デビットカードの有効期限)
1. デビットカードの有効期限は、当社が定めるものとし、デビット付キャッシュカードまたは当社のスマートフォンアプリ上に表示された月の末日までとします。
2. 当社は、デビットカードの有効期限経過後であっても、加盟店等から第9条第 2 項に定める売上確定通知を受けた場合、なお当該デビットサービスの決済について本規定を適用するものとします。
3. 当社は、当社が定める一定期間、デビットカードの利用がない場合のほか、当社の判断に基づき、有効期限到来前であってもデビットカードを無効とし、デビットサービスの提供を中止することができるものとします。
4. デビット付キャッシュカードの有効期限が到来する場合、当社が引き続き会員として承認する方には、新しいデビット付キャッシュカードを送付します。この場合、会員は、有効期限が経過したデビット付キャッシュカードは破棄し(磁気ストライプと IC チップ部分を切断するものとします。)、新しいデビット付キャッシュカードを利用するものとします。
5. スマホデビットの有効期限が到来する場合、当社が引き続き会員として承認する方については、当該スマホデビットの有効期限を変更するものとします。
第6条(暗証番号)
1. 会員は、デビットサービスの利用に先立ち、当社所定の手続きにより、デビットサービス用の暗証番号(以下「デビット暗証番号」といいます。)を当社に登録するものとします。なお、会員は、デビット暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員はデビット暗証番号が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
2. 会員は、デビット暗証番号を失念した場合、またはデビット暗証番号の変更を希望する場合、当社所定の手続きにより、デビット暗証番号を変更するものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、デビット付キャッシュカードの貸与を受けた会員については、デビット暗証番号を失念した場合、またはデビット暗証番号の変更を希望する場合、当
社所定の手続きによりデビット付キャッシュカードの再発行を申し込むものとします。
4. 当社は、第 1 項により登録された当該会員のデビット暗証番号の照会・変更(前 2 項に基づくデビット暗証番号の変更を除きます。)を受け付けません。
5. 前項の定めにかかわらず、キャッシュカード暗証番号(キャッシュカード規定に基づき会員から届け出られる暗証番号をいいます。)を失念した場合の取扱いについては、銀行取引規定第7条が適用されるものとします。
第6条の2(本人認証サービス)
1. 会員は、本人認証サービスに対応した加盟店で電子商取引を行う場合、当社が必要と判断したときは、以下のいずれかの手続きにより本人認証を行う必要があります。
(1)スマート認証 NEO による本人認証
(2)ワンタイムパスワードによる本人認証(以下の①および②の手続きよる本人認証)
①当社より、本人認証サービス用のワンタイムパスワード(以下「認証情報」といいます。)を会員が事前に登録しているメールアドレスに送ります。
②会員は、加盟店の指定する画面の指示に基づき認証情報を入力します。入力した情報が認証情報と一致した場合、売買取引等が実行されます。会員は、認証情報が、本人認証サービスの認証情報として利用されることに同意します。
2. 会員は、登録メールアドレス、認証情報等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。当社に責のある場合を除き、会員は認証情報が使用されて生じた一切の債務、損害等については、自己においてその責を負うものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 本人認証サービスは、退会、会員資格の取消しまたは喪失により、自動的に利用できなくなります。なお、本人認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
4. 当社は、WEB サイトに通知するなど所定の方法で会員に通知することにより、本人認証 サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じたとしても、当社に責のある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
第7条(利用方法)
1. 当社は、加盟店等が売買取引等に係る取引額(以下「取引額」といいます。)ならびにデビット利用情報およびセキュリティコード(あわせて以下「取引情報」といいます。なお、デビット暗証番号およびセキュリティコードについては、加盟店等の要請がある場合に限ります。)の全部または一部を当社に通知したことをもって、会員と加盟店等の間で売買取引等に係る契約が成立したものとみなします。
2. 当社は、売買取引等に関して一切責任を負わず、またその内容について調査等を行う責任も負いません。会員は、売買取引等に関して疑義その他の問題が生じた場合、加盟店
等との間でこれを協議、解決するものとします。
3. 会員は、売買取引等を行った後に、会員と加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
4. 会員は、売買取引等において購入した商品、サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびに会員の個人情報およびデビット利用情報等が、加盟店等、アクワイヤラおよび当社間において、売買取引等の特定と内容確認の目的で開示されることを承諾するものとします。
5. 会員は、当社所定の時間内に、当社所定の金額以上の売買取引等について、取引情報(デビット暗証番号およびセキュリティコードについては、加盟店等から要請された場合に限ります。)を加盟店等に通知することにより、デビットサービスを利用することができます。
6. 会員は、デビットサービスの利用金額、利用状況、購入商品、権利、提供を受ける役務 の種類により、デビットサービスの利用についてその都度当社の承認が必要となること、および当社と加盟店等およびアクワイヤラとの間でデビットサービスの利用状況に関 する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
7. 会員のデビットカード利用状況、または会員の決済状況等から当社が適当でないと判断した場合、当社はデビットサービスの利用をお断りすることができるものとします。また、貴金属・金券類・パソコン等一部の商品については、デビットカードの利用を制限することがあります。なお、当社は、本項に規定する場合に、かかる措置を講じる義務は負いません。
8. 会員は、当社が必要と認めた場合、デビットカードの利用を制限される場合があることを承諾するものとします。また、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等によりデビットサービスを利用できない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。当社は、これらにより会員に損害等が生じたとしても、当社に責のある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第8条(利用限度額)
1. 会員は、決済口座の残高(第10条に定める海外利用である場合を除き、決済口座円普通預金の残高とします。)を超えてデビットサービスを利用することはできません。
2. 会員は、当社所定の方法により、デビットサービスの利用限度額を設定することができます。
第9条(決済方法)
1. 当社は、加盟店等からの取引情報の通知を受け付けた場合、会員から当社に対して取引情報に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示
にしたがい、取引額を決済口座から引き落とします(以下、この手続きを「暫定支払手続き」といい、引き落とした金額を「暫定引落額」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、取引情報の通知を受け付けず、会員の引落し指示および弁済委託を承諾しないものとします。
(1)デビットカードの有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合
(2)当該取引情報に含まれる取引額が第8条に定める利用限度額を超過する場合 (3)当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合
(4)当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合
2. 当社は、暫定支払手続き完了後、加盟店等から会員と加盟店等との間で成立した売買取引等に係る売上確定の通知(以下「売上確定通知」といいます。)を受けた場合、前項の弁済委託にしたがい、ただちに暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
3. 通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された取引額の引落し指示および当該引落しによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を決済口座から引き落としたうえで加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
4. 加盟店等の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が暫定引落額を超過することとなった場合、当社は、会員から当社に対して当該取引額から暫定引落額を減じた金額(以下「不足金額」といいます。)の引落し指示および当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、不足金額を決済口座から引き落し、引き落とした資金を暫定引落額とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。
5. 第 3 項の場合において会員の決済口座の残高が売上確定通知に示された取引額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、売上確定通知における取引額の全額とします。)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします。
6. 第 4 項の場合において会員の決済口座の残高が不足金額に満たないときは、当社は、会員の債務を弁済するために必要な金額(決済口座の残高にかかわらず、不足金額の全額とします。)を立替えることにより、当該売上確定通知にかかる売買取引等債務を弁済するものとします。
7. 当社は、暫定支払手続き完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きに従い暫定引落額を会員の決済口座に返金するものとします。
なお、この場合、当社は、返金対象となる暫定引落額にxxする義務を負いません。
8. 当社は、暫定引落額より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きに従いその差額を会員の決済口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該差額にxxする義務を負いません。
9. 当社は、暫定支払手続きが完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上 確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、暫定引落額を決済 口座に返金するものとします。なお、この場合、当社は、当該暫定引落額にxxするx xを負いません。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した 場合、当社は、会員から当社に対して売上確定通知に示された金額の引落し指示および 当該引落しによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこ れを承諾する場合、かかる引落し指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受 領後、直ちに暫定支払手続きをとったうえで暫定引落額を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等債務を弁済するものとします。なお、本項において、会員の決済口座の残高の不足等の理由により暫定支払手続きをとることができない場 合、当社は、決済口座の残高にかかわらず、当該売上確定通知における取引額の全額を 立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買 取引等債務を弁済するものとします。
10. 当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。
11.会員は、当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額(以下「立替金」といいいます。)について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。なお、その弁済については第12条に定めるとおりとします。
12.当社は、加盟店等からデビットサービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、すでに当該売買取引等に係る売買取引等債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額を会員に返還するものとします。
13.当社は、前項のほか売買取引等に関して会員の決済口座から当社が引き落とした金額を返還する場合、当社所定の手続きにより行うものとします。
第10条(海外利用)
1. 会員は、海外におけるデビットサービスの利用に係る取引額の引落し先を、会員がデビットサービスを受ける支店に開設した代表口座円普通預金または当社所定の外国通貨に係る代表口座外貨普通預金のいずれかから、あらかじめ当社所定の手続きにより選択するものとします(代表口座外貨普通預金は、当該代表口座外貨普通預金が売買取引等に係る外国通貨と同一の外国通貨である場合に限り、選択できるものとします)。なお、会員は、海外におけるデビットサービスの利用にあたって、海外利用に伴う諸事務処理
など所定の費用を負担するものとします。
2. 会員が取引額の引落し先として代表口座円普通預金を選択した場合、当社は、外国通貨から日本円に換算の上、前条に定める決済方法に基づき暫定支払手続きおよび売買取引等債務の弁済を行うものとします。なお、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織で売上データが処理された日の国際提携組織が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。
3. 会員が取引額の引落し先として代表口座外貨普通預金を選択した場合、当社は、選択された外国通貨(対象とする外国通貨は別途定めるものとします。)で前条に定める決済方法に基づき暫定支払手続きおよび売買取引等債務の弁済を行うものとします。かかる場合において、会員は、当社に海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を支払うものとし、当社が、当該暫定支払手続きにおいて、取引額とともに当該費用相当額を引き落とし、当該費用の支払いを受けることを同意するものとします。なお、会員が取引額の引落し先として代表口座外貨普通預金を選択した場合であって、暫定支払い手続き時に会員の代表口座外貨普通預金の残高が取引額に満たないときは、当社は、第 1 項および本項の定めにかかわらず、代表口座円普通預金が選択されたものと同様に取り扱います。
4. 第 2 項の場合において、当社が、暫定支払手続きまたは売買取引等債務の弁済を完了した後に、加盟店等からデビットサービスの利用に係る取引情報の通知、売上確定通知または売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社は、当該取消しに係る取引額を外国通貨から日本円に換算の上、会員に返還するものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織が当該取消しにあたり適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。なお、当該レートの変動により、取り消された暫定支払い手続きによる引落額との差額が生じ、返還金が引落額に満たない場合であっても、当該差額は会員が負担するものとします。
5. 第 3 項の場合において、当社が、暫定支払手続きまたは売買取引等債務の弁済を完了した後に、加盟店等からデビットサービスの利用に係る取引情報の通知、売上確定通知または売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当該取消しに係る取引額を外国通貨で会員に返還するものとします。この場合、会員が当社に支払った海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用は返還されないものとします。なお、代表口座外貨普通預金の残高が取引額に満たないことにより代表口座円普通預金が選択されたものと同様に取り扱った場合であって、取消しに当たって加盟店等から当社に対し当該売買取引等に係る承認番号等の通知がされたときは、当社は、本項の定めにかかわらず、前項を適用し、当該取消しに係る取引額を外国通貨から日本円に換算の上、会員に返還するものとします。
6. 会員は、海外におけるデビットサービスの利用について、法令を遵守する上で必要となる場合は、許可証、証明書その他の書類を提出し、または当社がデビットサービスの利
用を制限または停止することに、あらかじめ同意するものとします。
第11条(売買取引等にかかる手数料等)
会員は、売買取引等を行う場合、消費税等の公租公課を負担するほか、当社所定の手数料を支払うものとします。当社は、当社所定の時期に会員の決済口座から手数料を引き落とします。
第12条(弁済方法の指定)
第9条第 5 項または第 6 項に基づき当社が立替払いを行った場合のほか、デビットサービスの利用に関連して会員の当社に対する債務が発生した場合、当社は、当社の任意で、会員による弁済の方法を決定することができるものとします。
第13条(相殺)
当社は、会員が当社に対する債務を履行しなかった場合に、当該会員が当社に対して有する一切の債権(いずれの支店との取引に関するものかは問わないものとします。)と相殺することができるものとします。
第14条(債権の譲渡)
会員は、当社が会員に対して有する立替金に係る債権等を第三者に譲渡することについて、あらかじめ承諾するものとします。
第15条(デビットサービスの利用停止等)
1.当社は、会員が本規定に違反した場合あるいは違反のおそれがある場合、デビットサービスの利用状況等からデビットカードの利用が適当でないと判断した場合、立替金の支払いが遅延した場合、当社が預金取引(いずれの支店との取引であるかは問わないものとします。)の全部または一部を停止または強制解約した場合、会員が当社と締結する他の利用契約に基づきデビットサービスについて次の各号の全部または一部の措置がとられた場合その他当社が必要と判断した場合には、当社所定の方法により、次の各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
(1)デビットサービスおよびデビットカードの利用制限または利用停止
(2)デビット付キャッシュカードの貸与の停止およびデビット付キャッシュカードの返却請求
(3)加盟店等に対するデビットカード番号等の無効通知 (4)決済口座の利用停止または強制解約
2.会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告することなく当該会員のデビットサービスおよびデビットカードの利用を停止することができるものとし
ます。
(1)当社所定の届出事項に関して届出を怠った場合
(2)当社所定の届出事項に関して虚偽の申告をした場合 (3)本規定の各条項のいずれかに違反した場合
(4)会員の決済口座が解約された場合
(5)銀行取引規定第19条第 3 項各号に該当するに至った場合
3. 当社は、会員が第17条に違反した場合または同条に定める書類の提出に応じない場合、デビットサービスおよびデビットカードの利用の制限もしくは停止措置をとることが できるものとします。
4. 当社は、前各項の定めに基づきデビットサービスおよびデビットカードの利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引等に係る債務について加盟店等から売上確定通知を受けた場合、なおデビットサービスの決済について本規定を適用するものとします。
第16条(会員の申出による利用停止)
1. 会員は、当社から貸与または発行されたデビットカードの利用停止を希望する場合、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
2. 当社は、前項の申出を受領した後、速やかにデビットカードおよびデビットサービスの利用を停止するものとします。
3. 当社は、前項の定めに基づきデビットカードおよびデビットサービスの利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引等に係る債務について加盟店等から売上確定通知を受けた場合、なおデビットサービスの決済について本規定を適用するものとします。
第17条(法令等による取引の禁止・制限)
会員は、デビットサービスを利用して現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により禁止された取引を行ってはならず、また会員が行う取引につき許可、証明、報告その他の手続を必要とする場合には、取引を行う前に当社にその旨を申告するとともに当社の要求に応じて許可書、証明書、報告書その他の書類を提出するものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、デビットサービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第18条(デビットカードおよびスマホデビット利用端末等の盗難等の届出)
次の場合、会員は直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、当社所定の手続きに基づき書面にて届け出るものとします。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失等を届け出るものとします。
(1) デビットカードまたはデビット利用情報が盗難等に遭った場合(スマホデビット利用端末の盗難等の場合も同様とする)にあった場合
(2) 加盟店等において、デビットカードにより商品、サービス、権利その他の財産(以下「商品等」といいます。)を購入するように強要され、かつその購入した商品等を奪われた場合
(3) デビット付キャッシュカードを利用可能な現金自動支払機の設置場所において、デ ビット付キャッシュカードにより現金を引き出されまたは引き出すように強要され、かつその引き出された現金を奪われた場合
(4) デビットカードまたはデビット利用情報を他人に不正使用されたこと等により被害にあった場合
第19条(不正使用・盗難等による被害に対する補償)
1.会員は、デビットカード、デビット利用情報またはスマホデビット利用端末の盗難等により、デビットサービスが第三者に不正利用された場合、当該不正利用に起因する一切の事項につき責任を負うものとします。
2.前項の定めにかかわらず、第三者によるデビットサービスの不正利用については、次の
各号のすべてに該当する場合、会員は当社に対して当該損害の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)デビットカード、デビット利用情報またはスマホデビット利用端末の盗難等に気づいてからすみやかに、当社への第18条に基づく届出が行われていること
(2)当社の調査に対し、会員より十分な説明が行われていること
(3)当社に対し、警察署に被害届を提出していることまたは被害事実等の事情説明をしていること、その他デビットカード、デビット利用情報またはスマホデビット利用端末の盗難等に遭ったことが推測される事実を確認できるものを示していること
3.前項の請求がなされた場合、当該不正利用が当該会員の故意または重過失により行われた場合を除き、当社所定の方法により、損害の全部または一部に対して当社が補償します。
(1) 補償内容と補償期間
① デビット付キャッシュカードまたはスマホデビット利用端末の盗難、詐取、横領、紛失またはデビット利用情報の不正使用による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
② デビット付キャッシュカードの偽造・変造による損害の場合は、当社へ通知が行われた日の 60 日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを会員が証明した場合は、60 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降に通知が行われた損害に限ります。
(2) 補償金額
① 個人の会員
1 口座当たり年間 100 万円まで
② 法人の会員
1 口座当たり年間 1,000 万円まで
4. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補償責任を負いません。
(1)デビットカードの利用により、会員ご本人または会員の配偶者、二親等内の親族、同居人、留守人もしくは使用人、その他の関係者(以下「親族等」といいます。)が名義人となり、または出金可能な口座もしくはアカウント等(以下「アカウント等」といいます。)に対して入金が行われた場合
(2)デビットカードの利用により購入された商品等が、会員本人または親族等に対して引き渡された場合、またはこれらの者が名義人となり、もしくは管理するアカウント等に記載、記録等された場合
(3)第18条第 4 号に定める被害の申出のあった場合で、当該取引の全部または一部が会員本人または親族等による利用であることが判明した場合、またはその疑いがある場合
5. 第 2 項の規定にかかわらず、当社は、次に掲げる損害について、補償を行わないものとします。
(1)会員、または会員の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
(2)会員の親族等が行い、または加担した損害
(3)デビット付キャッシュカードが会員に到達する前に生じた盗難または紛失による損害 (4)デビット付キャッシュカードに会員自らの署名が行われていない状態で行われた使用
による損害(インターネット加盟店でのご利用の場合を含みます)
(5)他人(親族等を含みます。)にデビットカードを不正使用させたことによる損害
(6)デビット利用情報の保管・管理に重過失があり、これにより生じた盗難等による損害 (7)デビット暗証番号の使用による損害(但し、デビット暗証番号の管理について、会員
に故意または過失がない場合はこの限りではありません。) (8)本人認証サービスを用いた取引により生じた損害
(9)本規定、銀行取引規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害 (10)デビット付キャッシュカードを利用可能な現金自動支払機が正常な機能を発揮しな
い状態で行われた使用による損害
(11)加盟店等に設置されている端末が正常な機能を発揮しない状態で行われた使用による損害
(12)戦争、暴動、地震・噴火またはこれらによる津波、核燃料物質の放射線による事故など、著しい社会秩序の混乱の際に行われたデビットカードの盗難等により生じた損害
6.前項の損害のほか、当社が提出を求めた書類等を、会員が、提出を求めた日から 45 日以
内に提出しない場合、提出した書類などに不正ないし虚偽の表示をした場合またはその疑いがある場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、補償は行われません。また、会員が、正当な理由がないにもかかわらず、第18条に基づき遅滞なく当社に対して届け出ず、または所轄警察署に届け出なかった場合についても補償は行われません。
第20条(預金口座の解約禁止)
1. 会員は、銀行取引規定その他の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の普通預金口座(決済口座以外に会員が当社に開設した普通預金口座を含みます。)を解約することができません。
(1)第9条第 7 項、第 8 項または第 9 項に定める返金処理の完了前であるとき
(2)第9条第 10 項に定める義務が存続しているとき
(3)第4条第 7 項に定める調査が継続中であるとき
(4)暫定支払手続き完了後であって、当社が売上確定通知受領前であるとき
(5)デビットサービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していないとき
2. 前項の定めにかかわらず会員が普通預金口座を解約し、解約後に当社が当該会員のデビットカードを利用した売買取引等について売上確定通知を受けた場合、会員から当社に対し、当該売上確定通知に係る売買取引等における債務について弁済委託がなされたものとみなします。当社は、かかる弁済委託にしたがい、当該売上確定通知に示された取引額を立替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、会員の債務を弁済するものとします。
3. 会員は、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額について当社に直ちに弁済する義務を負うものとします。
第21条(反社会的勢力との取引拒絶、排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3. 会員が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合、当社所定の方法により、第15条第 1 項各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
4. 会員は、前項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をすることができないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
会員が、反社会的勢力ではないことの表明・確約に定める要件に該当した場合、当社は事前に何らの通知、催告を要せずして、会員資格を取り消すことができるものとします。
第22条(遅延損害金)
会員は、当社に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し遅延損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は当社の定めによるものとし、年利 14.6%を限度とします。
第23条(デビットカードの再発行)
1. 当社は、会員がデビットカード、デビット利用情報またはスマホデビット利用端末の盗難等により、当社所定の届出を行い、デビットカードの再発行を申請した場合、当社が適当と認めた場合に限り、デビットカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
2. 前項に定めるところに従い当社がデビットカードを再発行する場合、会員は、デビット利用情報が従前のデビット利用情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
3. 会員がデビット付キャッシュカードの再発行を申請する場合、従来利用していたデビッ
ト付キャッシュカードは会員が責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことにより会員に損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。
第24条(利用明細)
当社は、当社所定の期間、デビットサービスの利用に係る取引明細を保存し、当該取引明細を当社所定の方法で会員の閲覧に供するものとします。
第25条(キャッシュカード機能)
デビット付キャッシュカードのキャッシュカード機能の利用については、当社所定のキャッシュカード規定によるものとします。
第26条(免責)
当社が、デビットサービスの提供に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
第27条(本規定の変更等)
当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規定を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、当社 WEB サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知した上で、本規定を変更することができます。
(1)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)変更の内容が、本規定に基づく会員と当社との契約の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
第28条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、銀行取引規定のほか、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社WEBサイトへの掲示により告知します。
以上