とくぎん「外為Net」利用規定
とくぎん「外為Net」利用規定
第1条 とくぎん「外為Net」
1. 定義
とくぎん「外為Net」(以下、「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下、「契約者」といいます)がパーソナルコン
ピュータ等の端末機(以下、「端末」といいます)よりインターネットを経由して当行に対して本サービスにかかる次の取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供を行うことをいいます。
(1) 外国送金受付
(2) 輸入信用状開設・輸入信用状条件変更受付
2. 使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3. 取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間は、当行所定の日および時間内とします。
4. 取引日付
(1) 契約者は翌営業日以降の営業日を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができます。
(2) 外国送金受付における指定日とは外国送金代り金引落日を指します。
(3) 輸入信用状開設・輸入信用状条件変更受付サービスにおける指定日とは、あくまでも契約者の発行・条件変更希望日であり、指定日における発行・条件変更を確約するものではありません。当行の審査手続等独自の判断により、希望に沿いかねる場合があります。
5. 本サービスの管理者(マスターユーザ・管理者ユーザ)および利用者(一般ユーザ)
(1) 契約者による本サービスの利用の際に端末から手続きを行う者(以下、「マスターユーザ」といいます)を、当行所定の手続きにより登録するものとします。
(2) マスターユーザは、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する者(以下、「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を、端末により、当行所定の数まで追加登録し、外為取引権限を設定することができます。
(3) マスターユーザおよび管理者ユーザは、外為取引権限設定について変更を行う必要が生じた場合には、端末から手続きすることができます。
6. 管理者および利用者
(1) 契約者は、本サービスの契約に際して契約者を代表する責任者(以下、「マスターユーザ」といいます」)を設置するものとします。
(2) マスターユーザは、本サービスの利用に関する管理責任者権限の一定の範囲で代行する利用者(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます)を登録することができるものとします。
(3) マスターxxxは、管理者ユーザおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任を負担するものとします。
第2条 利用申込者
1. 利用資格
本サービスの利用を申込むこと(以下、「利用申込」といいます)ができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1) 法人または個人事業主の方
(2) インターネットを利用可能な環境にある方
(3) 本規定の適用に同意した方
(4) 当行本支店に円建普通預金口座または円建当座預金口座をお持ちの方
2. 利用申込の不承諾
利用資格に該当する利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合には当行は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知いたしませんが、この場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
第3条 利用申込
1. 本サービスの利用に当たっては、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2. 本サービスの利用を申込む方(以下、「利用申込者」といいます)は、本サービスの利用申込み時に登録に必要な事項および仮ログインパスワードを当行へ届け出ます。当行は初回ログイン時に使用する仮確認用パスワードを採番し、契約者あてに通知します。初回ログイン時には当行所定の申込書控に記入された仮ログインパスワードと当行が通知した仮確認用パスワードによりログインIDを取得し、端末からパスワードを変更するものします。当行はこの変更手続きにより届け出られたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1. 当行は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2. 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当行のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 代表口座
1. 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を代表口座として登録するものとします。
2. 代表口座は本サービスにかかる手数料の引落口座を兼ねるものとします。
3. 代表口座は、当行所定の預金種類、かつ当行が認める口座とします。当行は代表口座として登録できる預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 送金支払指定口座
1. 契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により外国送金の代り金を引落す口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下、「送金支払指定口座」といいます)として申し込むものとします。送金支払指定口座として申し込むことができるのは第5条の代表口座以外に、代表口座と同一店同一名義の口座とします。
2. 送金支払指定口座として登録できる口座および預金種類は、当行所定の口座数および預金種類とします。
3. 当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および預金種類を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第7条 本人確認
1. 本人確認は「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法により行います。
2. 「ログインID」は、マスターユーザが本サービスの初回操作時に設定する6~12桁(英数字混在必須)のサービス利用者を特定するものとし、ID・パスワード方式の本人確認の際に利用します。
3. マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回ログインパスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザが本サービスの初回操作時に必要となる「初回確認用パスワード」は、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
4. マスターxxxは本サービスの初回操作時に「初回ログインパスワード」および「初回確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
5. 「ログインパスワード」、「確認用パスワード」の入力相違が連続して一定回数を超えた場合、その時点で本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、当行に「パスワード再発行・ロック解除」の依頼を行い、当行から「パスワード再発行・ロック解 除」の通知により利用できるものとします。なおパスワードの再発行を行った場合は、当行から交付された仮パスワードでログイン後、改めて本サービスを利用するためのパスワードを登録するものとします。
6. パスワードには有効期限があり、サービス利用者は一定期間毎にパスワードの変更を行う必要があります。また、有効期限に限らず、端末から随時にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを当行に送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行うものとします。
7. 本サービスでは、当行で受信した「ログインパスワード」、「確認用パスワード」と届出のパスワード等の一致により送信者を契約者とみなします。
8. 当行が、前項の方法に従った本人確認を行い取引を実施した場合は、パスワード等につき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
9. パスワード等は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行から契約者にお聞きすることはありません。
10. 事故発生時の対応および事故登録
(1) 契約者は、xxxxx等が第三者に知れないよう厳重に管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。万が一、紛失・盗難などにより第三者に知られた場合、またはその恐れがある場合、契約者は直ちにマスターユーザおよび管理者xxx、一般ユーザにパスワードの変更を行わせるものとします。
(2) 第三者により既にパスワードの変更が行われている恐れがある場合は、契約者は直ちに当行に事故登録の依頼を行うものとします。当行は事故登録の受付により、本サービスの利用を停止します。この場合、サービスの利用を再開するには、契約者が当行へ届け出るものとします。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
第8条 電子メール
1. 契約者は、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、ログイン後の画面により登録するものとします。
2. 当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛に送信します。当行が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべき時に到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行はその責任を負いません。
3. マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの電子メールアドレスを、ログイン後の画面により登録するものとします。
4. 契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転用、または流用することはできないものとします。
第9条 取引の依頼
1. 取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで行うものとします。
2. 取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は端末から、照会機能等で行ってください。
3. 取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第10条 外国送金受付サービス
1. 外国送金受付サービスとは、契約者の端末からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引落とし、外国送金の依頼を行うサービスです。
2. 外国送金は本規定第9条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引落とした時点で成立するものとします。なお、外国送金代り金引落日と対外発信日とは必ずしも同一ではなく、送金指定日における対外発信を確約するものではありません。
3. 送金支払指定口座からの資金引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が送金支払指定口座より引落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、その後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2) 送金支払指定口座が解約済のとき
(3) 契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
(4) 差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
(5) 外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
(6) 外国送金が外国為替関連法規に違反するとき
5. 外国送金の取組時に適用される外国為替相場は次のとおりとします。
(1) 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行の外国為替相場を適用します。
(2) 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7. 契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、第2項の送金資金引落とし前に当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
9. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第11条 輸入信用状受付サービス
1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から行った信用状の発行および変更申込を受付けるサービスです。
2. 依頼内容は本条第9条第2項により当行が受信した時点で確定し、当行所定の手続きが完了した時点に成立するものとします。
3. 輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼書等は、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行に別途差入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および当行と別途締結している「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1) 当行の審査手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により発行を行わないと決定したとき
(2) 契約者から申込代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき
(3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき
5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に当行宛に当該書類等を提出するものとします。
6. 依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、第2項の手続きが完了する前に当行に変更または取消の依頼があり、当行がやむを得ないとものと認めた場合には、当行単独の裁量により、変更または取消を承諾することもあります。その場合には、当行は契約者から依頼書の提出を受け、その手続きを行うものとします。
7. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
第12条 手数料等
1. サービス利用料金
(1) 本サービスのご利用にあたり、当行は所定のサービス利用料金(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、月間基本料をいただきます。
(2) 月間基本料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書類記載の代表口座から毎月当行所定の日に前月分を自動的に引落とします。なお、初回の引落としは利用申込受付月の翌々月からとします。
(3) 当行は本サービスの月間基本料および月間基本料以外の諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。
(4) 本規定第23条に基づき本サービスが月の途中で解約された場合でも、解約手続きが完了する日に属する月の月間基本料は、全額いただきます。
2. 外国送金手数料
(1) 本サービスにより外国送金を取組む場合は、前項のサービス利用料金とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2) 送金手数料は、送金依頼の都度、または契約者と合意した毎月一定の日に、代表口座または当該送金の送金支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3) 外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
3. 信用状発行・条件変更手数料
(1) 本サービスにより信用状発行、条件変更等を取組む場合は、第1項のサービス利用料金とは別に、当行所定の信用状発行、条件変更手数料(以下、「信用状手数料」といいます)をいただきます。
(2) 信用状手数料は、信用状発行、条件変更の都度、または契約者と合意した毎月一定の日に、代表口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
第13条 取引内容の確認
1. 当行が契約者からの取引依頼を受付した場合、当行が定める一定間隔で第8条の電子メールを送信します。また、契約者はパソコンの照会画面からも受付確認を行うものとします。契約者は、これらの方法で受付を確認できない場合は、速やかに当行指定の連絡先に照会するものとします。この照会がなかったことによる損害について当行は責任を負いません。
2. 契約者は本サービスによる取引後、速やかに各預金通帳等への記帳または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行うものとし、万一、取引内容や残高に相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡するものとします。
3. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
第14条 届出事項の変更等
1. 契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当行所定の書面によりお届け下さい。ただし、パスワード等当行所定の事項の変更については、端末からの依頼に基づきその届出を受付けます。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第15条 免責事項
1. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変の不可抗力、法律による制限、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、システム、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の者に帰すべき事由があったとき。なお、当行からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取扱いが中断したと判断し得る場合には、契約者は障害回復後に本サービスにより取引内容を確認するかもしくは当行指定の連絡先に受付の有無等を確認するものとします。
2. 契約者は本サービスの利用に際し、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワード、契約者情報、取引情報等が漏洩したことによって生じた損害について当行は責任を負いません。
4. 使用端末機、プリンタ等の本サービスに使用する機器(以下、「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼働する環境については、契約者の責任において契約者が確保するものとします。当行は、本サービスの利用契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、またはプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しないまたは誤った内容で成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5. 当行が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合には、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
6. 当行の設定した初期確認用パスワード等が郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
7. 当行がこの規定により取り扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8. 当行は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当行は一切責任を負いません。管理者および利用者が本サービスへ入力した場合には、契約者の意思に基づくものとみなします。また当行が本サービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし、当行は責任を負いません。なお、当行の責任を負うべき範囲は、当行の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当行はいかなる場合であっても間接損害・特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第16条 外国からの利用
本サービスは、原則として日本国内からのご利用に限るものとし、契約者は外国からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用できない場合があることに同意するものとします。
第17条 通知手段
当行は契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認・ご案内等をすることがあります。その場合に契約者は、郵便・電話・メール・当行ホームページへの掲示などが利用されることについて同意するものとします。
第18条 サービスの休止
1. 当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第17条の通知手段のいずれかによりお知らせのうえ、本サービスを一時休止することができるものとします。
2. ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時休止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第17条の通知手段のいずれかにより後程お知らせします。
3. 契約者は、サービスの休止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第19条 サービスの廃止
1. 当行は、廃止内容を第17条の通知手段のいずれかによりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. サービスの全部または一時廃止時には、本規定を変更する場合があります。
3. 契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当行が一切負わないことに同意するものとします。
第20条 サービス内容の追加
1. 当行は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2. 契約者が、当行が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当行が定める利用申込手続きを行うものとします。
第21条 規定の変更
本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は本サービスの内容および規定を変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載する等当行所定の方法で契約者に通知します。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第22条 業務委託の承諾
1. 当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2. 当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第23条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第24条 取引の制限
1. 当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、ヒアリング確認や確認資料の提出等を求めることがあります。契約者から回答いただけない場合や資料の提出に応じていただけない場合には、本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
2. 第1項の確認や資料の提出依頼に対する契約者の回答、具体的な取引の内容、契約者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマ
ネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
3. 第1項および第2項に定めるいずれの取引等の制限についても、契約者から合理的な説明がなされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前2項の取引等の制限を解除します。
第25条 解約等
1. 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2. 契約者が次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行は本契約を解約できるものとします。なお、当行が契約の解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理由により契約者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常
到達すべき時に到達したものとみなします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当行はその処理を行う義務を負いません。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき
(3) 住所変更の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
(4) 本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申し立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき
(5) 契約者の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(6) 相続の開始があったとき
(7) 契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき
(8) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき
(9) 契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき
(10) 当行から発送した郵便物が不着等で返却されたとき
(11) 当行への本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(12) 当行の審査手続等の結果、解約が相当と当行が判断したとき
(13) 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社 会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(14) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各項目の一にでも該当する行為をした場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他の前各項目に準ずる行為
3. 代表口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第26条 譲渡・質入れ等の禁止
当行の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ・貸与をすることはできません。
第27条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行からの特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第28条 契約者情報等の取扱い
1. 当行は、次の契約者情報を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意をはらうとともに、本規定に定めた場合以外には契約者情報等の利用を行いません。
(1) 契約者が本サービスの利用申込時に届け出た契約者に関する情報、および契約者より登録された本サービス使用者に関する情報、また、第14条(1)項の定めに基づき変更された情報(以下、「契約者情報」といいます)
(2) 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下、「契約者取引情報」といいます)。
2. 契約者は、契約者情報および契約者取引情報(以下、「契約者登録情報」といいます)につき、当行がつぎの目的のために業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 新商品、新サービスの企画・開発
(2) ダイレクトメールの発送
(3) 契約者の管理
(4) その他本サービスの内容を向上させるために必要な行為
3. 当行は次の場合を除き契約者登録情報を第三者に開示しないものとします。
(1) あらかじめ契約者の同意が得られた場合
(2) 法令に基づき開示が求められた場合
(3) 個別の契約者を識別できない状態で提供する場合
4. 当行は、当行が定める所定の期間を経過した時は、契約者登録情報を破棄することができるものとします。
第29条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
-以 上-
2020.11月現在