Contract
ヤザワ光/ヤザワxxx電話 契約約款
第1条(本約款の適用)
1.株式会社ヤザワコーポレーション(以下、「当社」といいます。)は、当社が提供する光アクセスサービスである「ヤザワ光」及び「ヤザワxxx電話」(以下、「本サービ ス」といいます。)をヤザワ光契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき提供します。
2.本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)による、電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けたのち、利用者へ再販を行う卸電気通信役務によって、本サービスを利用者へ提供するものです。したがって、本サービスについては本約款とともに、NTT東日本及びNTT西日本の「IP通信網サービス契約約款」(以下、「卸役務利用サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
第2条(通知の方法、約款の変更)
1.当社から次条に定める契約者への通知の方法は、本サービスWebサイト
(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx)への掲載、その他当社所定の方法によるものとし、当社がそれを行った時から効力が生じるものとします。
2.当社は、前項に従い通知することにより、本約款を変更することができるものとし、当該通知を行った時から変更後の約款が適用されるものとします。
3.本約款で準用し適用する卸役務利用サービス約款はNTT東日本及びNTT西日本により変更される場合があります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸役務利用サービス約款によります。
第3条(役割分担)
1.NTT東日本・NTT西日本が提供している「フレッツ光」に当社独自のサービスを付加した、当社光コラボレーション事業における当社とNTT東日本及びNTT西日本の役割分担は以下のとおりとします。
(1) 当社の役割
本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せへの対応等。
(2) NTT東日本及びNTT西日本の役割本サービスの開通工事、故障修理等。
2.当社は、前項(1)に記載の業務を NTT東日本、NTT西日本又は第三者に委託することがあります。
3.当社は、光コラボレーション事業の実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をNTT東日本、NTT西日本又は第三者(業務委託先、事業者変更における変更元事業者・変 更先事業者)との間で相互に提供し利用できるものとします。
第4条(契約の単位等)
当社は、契約者回線1回線ごとに本サービス契約を締結します。この場合、契約者は、本サービス1契約につき、1の個人もしくは法人に限ります。
第5条(本サービスの提供区域)
本サービスは、卸役務利用サービス約款に定めるNTT東日本及びNTT西日本が提供するIP通信網サービスの提供区域内において提供します。
第6条(本サービスの内容等)
1.本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や端末設備、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
2.契約者は、自身の費用負担及び責任において端末設備を取得するとともに、本サービスの利用にあたり端末設備が正常に稼働するように維持及び管理しなければなりません。 3.当社が契約者への本サービスの提供を開始する日は、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービスにかかる回線が開通した日とします。また、転用により本サービス契約の申し込みを行い契約者となった個人もしくは法人 については、NTT東日本又はNTT西日本がフレッツ光から本サービスへの移行手続きを完了した日をもって、本サービス開始日とします。また、事業者変更により本サービス契約の申し込みを行い契約者となった個人もしくは法人については、変更元事業者が提供する光コラボレーションサービスから本サービスへの移行手続きを完了した日をもって、本サービス開始日とします。 4.本サービスの対象となるサービス及び付加サービスは、別紙料金表に定めるところによります。
第7条(契約の成立)
1. 契約者は、申込書若しくは取次票を当社に提出する方法により、本サービス本契約の申込を行います。当社が承諾の意思を契約者に発信したことをもって本契約の成立としま す。
2. 当社は本契約の申込を拒絶することができます。この場合、当社は契約者に対して拒絶理由を示す必要はありません。
3. 当社は、電気通信事業法の要請がある場合においては、契約成立後の契約書面を手渡し
又は電子メール等の電磁的な方法にて交付するものとします。
第8条(本契約約款の変更)
1. 申込者が本契約約款の変更に同意できないときは本契約を将来に向かって解除することができるものとします。
2. 本約款の変更後30日以内に前項の契約者による申出がない場合、契約者は本契約約款の変更に同意したものとみなします。
第9条(NTTの各種規約の遵守)
契約者は、本サービスに関連するNTTの各種規約を遵守するものとします。
URL:NTT東日本xxxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/
NTT西日本xxxx://xxx.xxx-xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/
第10条(お申込種別)
本サービスのお申込種別には、新規と転用と事業者変更があります。
(1) 新規とは、アクセスサービスの回線を新設することをいいます。
(2) 転用とは、NTTの既存のフレッツ光から移行することをいいます。
(3) 事業者変更とは、他社光コラボ事業者から本サービスに移行することをいいます。
第11条(転用)
1. 契約者は当社に対して、契約者本人名義のフレッツ光に限り転用を申し込むことができるものとします。
2. 契約者がNTTにてxxx電話を利用している場合は、フレッツの転用と同時にxxx電話も当社に移行されるものとします。
第12条(事業者変更)
1. 他社光コラボ事業者が提供する電気通信サービスを本サービスに移行することができます。
2. 他社光コラボレーション事業者のIP通信網サービスから本サービスに事業者変更する場合、当社の別途定める書類を当社に提出いただきます。
3. 事業者変更に際し、申込者は他社光コラボ事業者が指定する方法で、他社光コラボ事業者に事業者変更承諾を得るものとします。
4. 事業者変更承諾手続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、当社は一切責任を負いません。
5. 本サービスからNTT東日本・西日本及び他社光コラボ事業者の提供するIP通信網サービ
スへ事業者変更する際に、支払い期日を過ぎた未納料金がある場合、事業者変更承諾の請求の受付に先だって行ったその一括精算の請求に対する支払いが行われていない場合に は、当社は当該事業者変更を承諾しかねる場合があります。
第13条(転用承認番号申込に必要な情報の開示)
1. お申込種別が転用若しくは事業者変更の場合、契約者は当社に対して、NTT若しくは他社光コラボ事業者より転用承認番号を取得するために必要な情報(以下「転用承認情報」といいます)を提供するものとします。
2. 契約者が転用承認情報を当社に提供しない場合、又は提供した転用承認情報が誤っていた場合は、本サービスの申込手続が完了しないことをここに確認します。本サービスの申込手続が完了しないことにより契約者が損害を被ったとしても、契約者は当社に対して異議を申し立てることができず、責任を追及することもできないものとします。
3. 契約者は、当社より転用承認情報の訂正等を求められたときは、これに協力するものとします。
第14条(本サービスの利用料金)
1. 当社は原則として契約者に対して、毎月本サービスの利用料金を算出し、本サービスの利用月の翌月翌々月5営業日以内に口座振替通知書もしくは請求書を送付するものとします。
2. 契約者が第10条のお申込種別(1)新規にて本サービスを申し込んだ場合は、新規回線の引き込みのための工事費を支払うものとします。
3. 契約者は、原則としてご口座振替通知書発行月の26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、各月の本サービスの利用料金を金融機関の契約者本人名義の預金口座から自動振替する方法により支払うものとします。契約者はかかる本サービスの利用料金の支払いのため、別途、預金口座振替申請を提出すること、及び、預金口座振替申請書に不備事項があった場合はこれを遅滞なく補正することに協力するものとします。なお、契約者は、自動振替の申請からの登録の完了まで2ヶ月程度を要することについて、予め承諾するものとします。また、当社に代わりシャープファイナンス㈱が口座振替業務を代行するものとする。
4. 前項にもかかわらず、契約者が銀行振込により本サービスの利用料を支払うときは、当社の発行する請求書に記載の支払期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は契約者の負担とします。
第15条(権利・義務の譲渡の禁止)
契約者は、本契約に基づき発生する権利・義務を第三者に譲渡、転貸、質入等の処分をす
ることができないものとします。
第16条(本サービスの停止)
1. 契約者が第19条1項の各号のいずれか又は同条第2項に該当するときは、当社は本サービスを停止することができるものとします。
2. 前項の停止により契約者に損害等が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第17条(本契約の期間、変更、中途解約)
1. 契約者が利用する本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとします。ただし、当社は、変更を承諾しないことができるものとします。
2. 本サービスの契約期間は1年間とします。契約期間の満了月までに解約の申し込みを行わなかった場合は、更に1年間を契約期間として自動更新されるものとします。
3. 契約者が、本契約を解約するときは、その旨をヤザワ光受付センター(00-0000-0000)に電話で通知するものとします。
4. 契約者が、本サービスよりNTTフレッツ光へ移行又は、光コラボレーションを提供している他の事業者への事業者変更を行うときは、対象回線毎に4,000円(税抜)の事業者変更手数料が発生するものとします。
5. 当社は、解約日の翌月5営業日までに、契約者に対して事業者変更手数料の請求書を発行するものとします。契約者は、請求書の発行月の26日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に預金口座からの自動引き落としにより、解約違約金等を当社に支払うものとしま す。
6. 前項にもかかわらず、契約者が銀行振込により事業者変更手数料を支払うときは、当社の発行する請求書に記載の支払期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は契約者の負担とします。
第18条(第三者のサービス・商品に関する責任)
当社は、本サービスに関連してお客様が第三者と契約するサービス・商品に関する作業
(通信機器の設定作業その他当該第三者のサービス・商品を利用できる状態にする作業を含みますが、これに限りません。)を実施する責任を負わず、並びに当該作業又は当該サービス・商品の利用に伴い発生する損害について責任を負いません。
第19条(本契約の解除)
1. 契約者又は当社は、その相手方が次の各号のいずれかに該当したときは当該相手方への催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
(1) 重大な過失又は背信行為があったとき
(2) 支払停止又は支払不能があったとき
(3) 仮差押、差押、仮処分又は競売の申立があったとき
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき
(5) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(6) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 解散又は営業の全部もしくは一部を第三者に譲渡又は分割したとき
(8) 第21条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 契約者又は当社が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 契約者又は当社が前二項のいずれかに該当したときは、期限の利益を喪失し、相手方に対して直ちに一切の債務を履行しなければならないものとします。
第20条(提供中止)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社、NTT東日本又はNTT西日本の設備もしくは回線の保守又は工事を行う場合。
(2)契約者が、本サービスの提供に使用される設備もしくは回線に過大な負荷を与える行為やその設備もしくは回線の運用に支障を与える行為を自ら行い、又は第三者に行わせた場合。
(3)当社、NTT東日本又はNTT西日本により通信利用が制限となる場合。
(4)天災・事変その他の不可抗力が発生、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供をすることが困難となった場合。
(5)当社が、運営上・技術上その他理由により、本サービスの提供を中止することが必要であると判断した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、予めその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3.当社は、第1項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他不利益が発生しても何らの責任を負いません。
第21条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は、以下の各号を表明保証するとともに、将来にわたっても各号を遵守することを確約します。
(1) 自社が暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう)に該当していないこと
(2) 暴力団関係者が自社の経営に実質的に関与していないこと
(3) 暴力団関係者を利用していないこと
(4) 暴力団関係者に資金を供給していないこと
(5) その他前各号に準ずる行為
2. 前項違反を理由に本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第22条(秘密保持)
1. 当社は、本サービスの提供により知り得た契約者の本サービスの利用状況等について、契約者の事前承諾のある場合又は公的機関の照会等法令に基づく要請がある場合を除き、第三者(当社のグループ会社を除く)に開示又は漏洩いたしません。
2. 前項の規定は、当社がNTT、請求会社、自動振替口座の金融機関及び収納代行に対して、本サービスを履行するために必要な範囲で契約者に関する情報を提供することを妨げません。
第23条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第24条(契約者の切分責任)
1.契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信 設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社又は特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自
営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第25条(修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、卸役務利用サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第26条(損害賠償)
1. 当社が本契約に関連して当社の責めに帰すべき事由により、契約者に損害を与えた場合は、契約者の直接かつ現実に被った通常の損害に限りこれを賠償するものとします。当社はいかなる場合も契約者の被った、間接損害、逸失利益又は特別の事情により生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
2. 当社が本契約に関連して賠償する損害額は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、本サービスの利用料金の1ヶ月分を上限とします。
第27条(免責)
1.当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2.当社は、約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以 下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、卸役務利用サービス約款の定めるところによりNTT東日本又はNTT西日本の負担とされている部分に限り負担します。
3.当社の責めに帰すべき理由によりサービスを提供しなかったときは、原則としてサービスを全く利用できなかった状態にあることを当社が認識した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の損害を賠償します。この場合、その全く利用できなかった状態が連続した時間について24時間ごとに日数を計算(24時間未満の端数は切り捨て)し、その日数に対応するご利用料金に限り、発生した損害とみなして賠償します。
4.当社は本約款の変更等により契約者の設備の改造・変更が必要となった場合であっても、それに要する費用は原則として負担しないものとします。
第28条(準拠法・管轄裁判所)
1.本契約に定めのない事項及びその解釈に疑義が生じた場合、契約者及び当社はお互いに
xxxxの原則に則り、話合いによって解決するものとします。
2.本契約は日本法を準拠法とし、日本法によって解釈されるものとします。
3.本契約に関する紛争が生じた場合には、その訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第29条(個人情報の取り扱い)
1.契約者は、下記リンクの当社の「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」及び次項に同意します。(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)
2.当社は、お客様より取得した個人情報を適切に管理し、次の場合を除き、第三者に提供することはありません。
①ご本人の同意がある場合
②利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託するとき
③裁判所、警察、税務署、消費者センター等の法律や条例などで認められた権限を持つ機関から要請があったとき
④その他、法令に基づくとき
【別紙】料金xxx
第1条(料金の計算方法等)
1.本サービスの料金及び工事に関する費用は、本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるところによります。
2.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金、基本料及び通信に関する料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。また、利用料金及び基本料において日割を行う必要が生じた場合には、利用日数に応じて計算します。
3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数計算)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第3条(移転時の月額利用料)
以下に定める算出基準で合算した金額を移転時の月額利用料とします。
(1) 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が同日の場合
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日前日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
(2) 移転元の転出工事日と移転先の転入工事日が丸1日以上開いた場合
移転元の利用料:移転出月の起算日から転出工事日又は廃止工事日までの日割り料金移転先の利用料:転入工事日から移転入月の末日までの日割り料金
第4条(料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとする。
第5条(消費税相当額の加算)
本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)料金表の記載金額は全て税抜表示になります。
(注2)本約款の規定により支払いを要することとなった場合料金又は工事に関する費用について は、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第6条(最低利用期間)
本サービスの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
品目 | 手数料 |
新規契約料 | 800円 |
転用/事業者変更手数料 | 1,800円 |
第8条(ヤザワ光に関する料金)契約手数料
新規/移転/品目変更 工事費(1回線ごと)
工事内容 | タイプ | 工事費 |
派遣 (屋内配線を新設する) | ファミリータイプ クロス | 18,000円 |
マンションタイプ | 15,000円 | |
派遣 (屋内配線を新設しない) | ファミリータイプ クロス | 7,600円 |
マンションタイプ | ||
無派遣 | ファミリータイプ クロス | 2,000円 |
マンションタイプ |
※初期工事内容によって工事費用が異なる場合がございます。
※土日祝日に工事を実施する場合は、3,000円の工事加算額が必要となります。
※年末年始(12/29~1/3)、夜間(17:00~22:00)、深夜(22:00~翌8:30)に工事を実施する場合や、工事訪問時刻指定の場合、別途追加料金が発生します。
月額利用料
契約プラン | 月額利用料 |
ヤザワ光ファミリー1ギガタイプ | 4,280円 |
ヤザワ光ファミリー200Mタイプ | |
ヤザワ光ファミリー100Mタイプ |
ヤザワ光マンション1ギガタイプ | 3,280円 |
ヤザワ光マンション200Mタイプ | |
ヤザワ光マンション100Mタイプ | |
ヤザワ光クロス (10ギガ) | 5,200円 |
機器レンタル料
レンタル機器 | 月額利用料 |
回線終端装置/VDSL宅内装置 | 0円 |
無線LAN機能付 ルーター/ホームゲートウェイ ※1 | 300円 |
無線LAN機能無 ルーター/ホームゲートウェイ ※2 | 200円 |
追加無線LANカード(1枚毎) | 100円 |
ヤザワ光クロス対応ルーター | 500円 |
※1「ヤザワ光」「ヤザワひかり電話」とセットでご契約いただいた場合、1契約者回線あたり、「100円」減額いたします。
※2「ヤザワ光」「ヤザワひかり電話」とセットでご契約いただいた場合、無料になります。
オプション月額利用料
サービス | 単位 | 料金 |
ヤザワリモートサポートサービス | 1契約者回線ごと | 500円 |
ヤザワオンラインパソコン教室 | 1カリキュラムごと | 1,800円 |
24時間出張修理オプション | ファミリータイプ | 3,000円 |
マンションタイプ | 2,000円 |
v6オプション 月額利用料
工事内容 | 単位 | 料金 |
v6オプション利用料 | 1契約者回線ごと | 無料 |
追加ネーム利用料 | 1ネームごと | 100円 |
v6オプション 工事費
工事内容 | タイプ | 単位 | 工事費 |
光アクセスサービス と同時工事の場合 | v6オプション ※1 | 1契約者回線ごと | 無料 |
追加ネーム | 1工事ごと | 無料 | |
v6オプション単独 工事の場合 | v6オプション | 1契約者回線ごと | ※2 2,000円 |
追加ネーム | 1工事ごと | 無料 | |
追加ネーム単独工事の場合 | 1工事ごと | 2,000円 |
※1 光アクセスサービスの単純転用と同時に、v6オプションを新規にお申し込み頂く場合を含みます。
※2 ご利用のISP事業者様から、インターネット接続(IPv6 IPoE方式)と併せてお申し込み頂く場合は工事費は無料です。
区分 | 単位 | 工事費 | ||
基本工事費 ※1 | お伺いして機器工事を行う場合 | 1 工事ごと | 4,500 円 | |
交換機工事のみの場合 | 1,000 円 | |||
交換機等 工事費 | 基本機能 | 1 利用回線ごと | 1,000 円 | |
ヤザワテレビ電話、ヤザワ高音質電話、 ヤザワデータ通信接続サービス | 無料 | |||
ヤザワ着信電話転送サービス、ヤザワ着信お知らせメー ル、FAX お知らせメール※2、グループ定額通話 | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
ヤザワ複数チャネル※2 | 1 チャネル ごと | 1,000 円 | ||
ヤザワ追加番号※2 | 1 番号ごと | 1,000 円 | ||
ヤザワ発信者番号通知サービス、ヤザワナンバーリクエス ト、ヤザワ通話中割り込み着信サービス※2 | 1 利用回線 ごと | 1,000 円 | ||
ヤザワ着信拒否サービス※2 | 1 利用回線 /1 番号ごと | 1,000 円 | ||
ヤザワ一括転送機能、ヤザワ故障・回復通知機能※ | 1 利用回線 ごと | 1,000 円 | ||
グループダイヤリング※ | 1 事業所番 号ごと | 1,000 円 | ||
テレビ電話チョイス定額 | 1 利用回線 ごと | 無料 | ||
ヤザワ着信課金サービス | 1 着信課金サービス番 号ごと | 1,000 円 |
第9条(ヤザワひかり電話に関する料金)工事費
ヤザワ特定番号通信許可サービス※2 | 1 工事ごと | 1,000 円 | |
ヤザワひかり電話#ダイヤル※2 | 1 電話短縮サービス番 号ごと | 1,000 円 | |
ヤザワ特定番号通知機能※3 | 1 番号ごと | 1,000 円 | |
同番移行費(NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等の休止と 同一電話番号継続利用の費用) | 2,000 円 | ||
機器工事費 | 機器工事費(設置)※4 | 1 装置ごと | 1,500 円 |
機器工事費(設定)※5 | 1,000 円 | ||
ヤザワひかり電話オフィスタイプ対応アダプタ(4 チャネ ル)設置工事費 | 8,000 円 | ||
ヤザワひかり電話オフィスタイプ対応アダプタ(8 チャネ ル)設置工事費 | 9,000 円 | ||
ヤザワひかり電話オフィスタイプ対応アダプタ(23 チャ ネル)/複数機器対応アダプタ設置工事費 | 16,000 円 | ||
ヤザワひかり電話オフィス A(エース)対応アダプタ/ 複数機器対応アダプタ設定変更工事費 | 4,800 円 |
・「ヤザワ光」を同時にご契約の場合は、別途「ヤザワ光」の初期費用(契約料、工事費等)をいただきます。
・記載の工事費は代表的な工事の際に適用される金額であり、工事の内容によっては別途工事費が発生する場合があります。
※1 「ヤザワ光」と同時工事の場合は当社が金額を定めて減額することがあります。
※2 「ヤザワ光電話」と同時に工事される場合は当社が金額を定めて減額することがあります。
※3 「着信課金ワイド」又は当社が別に定める協定事業者の提供する着信課金機能等の提供を受けている番号に限り、ご利用いただけます。
※4 「ヤザワ光電話」対応ルーターの開梱、設置、開通試験、片付け等に関わる工事費です。機器がヤザワ光の回線終端装置又は VDSL 機器と一体型でヤザワ光と同時工事の場合は発生しません。
※5 PPPoE 設定、内線等電話設定、鳴り分け等の電話設定、無線 LAN 設定(SSID 変更等)等、ヤザワ光電話対応機器の設定を当社にご依頼いただく場合に発生する工事費です。お客さまご自身で設定等行う場合は発生しません。
■ヤザワひかり電話オフィス・オフィスエース対応アダプタ利用時の留意事項
1)本サービスは本サービスに対応したビジネスホンでご利用いただけます。また、「ヤザワひかり電話オフィス/オフィスエース」対応アダプタをご利用の場合は、ビジネスホンの接続を推奨します。
2)ISDN でご利用されていたお客さまが「ヤザワひかり電話オフィス/オフィスエース」へ変更する場合に利用する「ヤザワひかり電話オフィス/オフィスエース」対応アダプタに ISDN 専用機を接続する場合、次の制約事項があります。
※U 点接続、P-P 接続は利用できません。 ※局給電が必要な機器は利用できません。 ※1 ポートに 2 台以上の接続はできません。
3)「ヤザワひかり電話オフィス/オフィスエース」対応アダプタにてご利用になる場合、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。
月額利用料
プラン名 | 月額基本料金※1 | 番号・チャネル数 | 月額基本料金に含まれる付加サービス |
ヤザワ ひかり電話基本プラン | 500 円 | 1 番号・1 チャネル | - |
ヤザワひかり電話A(エース) | 1,500 円 | 1 番号・1 チャネル | ヤザワ発信者番号通知サービス・ヤザワナンバーリクエスト・ヤザワ通話中割り込み着信サービス・ヤザワ着信電話転送サービ ス・ヤザワ着信拒否サービス・ヤザワ着信お知らせメール・480円分の通話※2(最大 3 時間相当)余った通話料は翌月に繰り越 すことができます※3 |
ヤザワひかり電話 オフィス | 1,300 円 | 1 番号・3 チャネル | - |
ヤザワひかり電話 オフィス エース | 1,100 円 | 1 番号・1 チャネル | ヤザワ拠点間通話サービス・ヤザワ発信者番号通知サービス・ヤザワナンバーリクエスト・ヤザワ着信拒否サービ ス・ヤザワ着信電話転送サービス・ヤザワテレビ電話・ヤ ザワ高音質電話・ヤザワデータ通信接続サービス |
※ 1 月額基本料金とユニバーサルサービス料は、通話料・通信料が発生していない月であっても請求します。
・「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス(電気通信事業法により「あまねく日本全国で提供が確保されるべき」と規定されているサービスです)の提供を確保するためにご負担いただく料金です。番号あたりの単価(月額)はユニバーサルサービス支援機関が 6 ヶ月毎に算定し、
ホームページ(http://www.tca.or.jp/universalservice/)で公表されております。
※2 通話対象は、NTT 西日本・NTT 東日本の加入電話、INS ネット、ひかり電話(NTT 東日本・NTT 西日本及び光コラボレーション事業者が提供するひかり電話を指します。法人も含みます。)への通話が対象で
す(災害募金番組、携帯電話への通話やデータ接続での通信などは対象外)。基本料金に含まれる通話料は、音声通話 3 分 8 円(税抜)、利用帯域 2.6Mbps までのテレビ電話 3 分 15 円(税抜)、利用帯域 2.6Mbps
を超えるテレビ電話 3 分 100 円(税抜)で計算し、ご利用開始月の翌月から適用となります。
※3 翌月に使い切らなかった場合、無効となります。
ヤザワひかり電話オフィスタイプ・オフィス A(エース)対応アダプタ月額利用料
区分 | 月額利用料 | 単位 |
オフィス対応アダプター(4 チャネル) ※1※2 | 1,000 円 | 1 装置ごと |
オフィス対応アダプター(8 チャネル) ※1※2 | 1,500 円 | 1 装置ごと |
オフィス A 対応アダプター(4 チャネル) ※1※2 | 1,000 円 | 1 装置ごと |
オフィス A 対応アダプター(8 チャネル) ※1※2 | 1,500 円 | 1 装置ごと |
オフィス対応アダプター (最大 23 チャネル対応)※1※3 | 5,400 円 | 1 装置ごと |
オフィス A 複数機器対応アダプター (最大 32 チャネル対応)※1 | 1,000 円 | 1 装置ごと |
オフィス A 複数機器対応アダプター (最大 300 チャネル対応)※1 | 5,400 円 | 1 装置ごと |
※1 「オフィスタイプ・オフィス A(エース)対応アダプター」または「ひかり電話対応ビジネスフォン」をお客様が準備される場合はレンタル不要です。
※2 アナログ対応・ISDN 対応端末用の 2 タイプがあります。
※3 ISDN 対応端末用の 1 タイプの提供となります。
ヤザワひかり電話(基本プラン)・A(エース)付加サービス
サービス | 月額利用料 | ヤザワひかり電話 A の基本料金に含まれる付加サービス |
ヤザワ発信者番号通知サービス | 400 円 | 〇 |
ヤザワナンバーリクエスト | 200 円 | 〇 |
ヤザワ通話中割り込み着信サービス | 300 円 | 〇 |
ヤザワ着信電話転送サービス | 500 円 | 〇 |
ヤザワ着信拒否サービス | 200 円 | 〇 |
ヤザワ着信お知らせメール | 100 円 | 〇 |
ヤザワ複数チャネル(ダブルチャネル) | 200 円 | - |
ヤザワ追加番号サービス | 100 円 | - |
グループ定額通話 | 200 円 | - |
ヤザワ FAX お知らせメール | 100 円 | - |
ヤザワ着信お知らせメール | 500 円 | - |
ヤザワ着信課金サービス | 1,000 円 | - |
ヤザワ特定番号通知機能 | 100 円 | - |
ヤザワひかり電話オフィスタイプ・オフィスA(エース)付加サービス
サービス | 月額利用料 オフィス/オフィス A | オフィスエースの基本料金に含まれる付加サービス |
グループ定額通話 | 400 円 / - | 〇 |
ヤザワ発信者番号通知サービス | 1,200 円 / - | 〇 |
ヤザワナンバーリクエスト | 600 円 / - | 〇 |
ヤザワ着信拒否サービス | 200 円 / - | 〇 |
ヤザワ着信電話転送サービス | 500 円 / - | 〇 |
ヤザワテレビ電話 | 400 円 / - | 〇 |
ヤザワ高音質電話 | 400 円 / - | 〇 |
ヤザワデータ通信接続サービス | 400 円 / - | 〇 |
ヤザワ複数チャネル | 400 円 / 1,100 円 | - |
ヤザワ追加番号サービス | 100 円 / 100 円 | - |
ヤザワ FAX お知らせメール | 100 円/ 100 円 | - |
ヤザワ着信お知らせメール | 100 円/ 100 円 | - |
ヤザワ着信課金サービス | 1,000 円/ 1,000 円 | - |
ヤザワ特定番号通知機能 | 100 円/ 100 円 | - |
通話料・通信料
区分 | 通話料・ 通信料 | |||
国内通話 | 音声 | ヤザワひかり電話及び加入電話・INS ネット・光電話(法人向け光電話含む)への通話※1※2 | 8 円/3 分 | |
携帯電話への通話 | グループ 1-A | 16 円/60 秒 | ||
グループ 1-B | 17.5 円/60 秒 | |||
グループ 1-D | 10.8 円/3 分 |
050IP 電話への通話 | グループ 2-A | 10.4 円/3 分 | ||
グループ 2-B | 10.5 円/3 分 | |||
グループ 2-C | 10.8 円/3 分 | |||
PHS への通話 | 区域内 | 10 円/60 秒 | ||
~160km | 10 円/45 秒 | |||
160km 超 | 10 円/36 秒 | |||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごとに | 10 円 | |||
ポケベル等 ※3 | ポケベル等(020 で始まる番号)への通信 | 15 円/45 秒 | ||
上記の通信料金のほかに通信 1 回ごとに | 40 円 | |||
データ接続サービス ※4※5 | データ接続サービス対応機器から データ接続サービス対応機器へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbps まで | 1 円/30 秒 | |
利用帯域:64Kbps 超~512Kbps まで | 1.5 円/30 秒 | |||
利用帯域:512Kbps 超~1Mbps まで | 2 円/30 秒 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話 対応機器へのテレビ電話通信※1 | 利用帯域 2.6Mbps まで | 15 円/3 分 | |
その他 | 上記以外の通信※1(音声・データ接続サービス・テレビ電話を複数同時利用した場合※5 等) | 利用帯域 2.6Mbps 超 | 100 円/3 分 | |
国際通話 (音声)※6 | 各国の国際通話料は NTT 東西の HP にてご確認下さい。 NTT 東日本: ttps://flets.com/hikaridenwa/charge/inter.html?_ga=2.262333068.1201082883.1602464522- 1921853856.1591680773 NTT 西日本:https://flets-w.com/kokusai_ryoukin/ |
*県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティエムイー又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。
※1 「ヤザワひかり電話 A(エース)」の月額利用料に含まれる通話料分の対象通話先となります。「災害募金番組」への通話は対象外です。
※2 117、177 への通話も対象です。
※3 東京テレメッセージ株式会社が提供する020 番号を用いたサービス(無線呼出し)への通信が対象です。
※4 利用帯域の合計に対して適用します。
※5 「データ接続サービス」を複数同時利用した場合、合計利用帯域が 1Mbps 超~2.6Mbps までは 15 円/3分、2.6Mbps 超は 100 円/3 分となります。
※6 国際通話料金の場合、消費税は不要です。国際通話はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただきます。
第10条(ヤザワひかり電話ご利用上の留意事項)
現在お使いの電話番号を継続してご利用の場合について |
○NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等をご利用のお客さまが、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティーといいます(一部ご利用いただけない場合があります)。番号ポータビリティーのご利用には別途 1 番号毎に同番移行工事費がかかります。 ○番号ポータビリティのご利用には NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話などを休止又は解除いただく必要があります。NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話などの休止の際には、別途 NTT 東日本/NTT 西日本より利用休止工事費が請求されます。また工事完了後、休止番号を記載した 休止票を送付します。 |
ご利用になる前に設定が必要な付加サービス(転送電話等)があります |
○本サービスの付加サービス「転送電話」「番号表示リクエスト」「着信お知らせメール」 「FAX お知らせメール※1」「特定番号通知機能」「一括転送機能※2」「故障・回復通知機能 ※2」は、ご契約時には停止状態のためご利用前に電話機等による設定が必要となります。 ○NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話で「転送電話」「番号表示リクエスト」等付加サービスをご利用いただいている場合であっても、再度設定が必要となりますので、必ず設定を行なってください。 |
緊急通報等について |
○停電時は緊急通報を含む通話ができません。無停電電源装置(UPS)等をご利用いただくことで、一定期間、通話が可能となる場合があります。 ○緊急通報番号(110/119/118)へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知にかかわらずご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先(警察/消防/海上保安)に通知します(一部の消防を除く)。 なお、「184」をつけてダイヤルした場合には通知されませんが、緊急機関側が、人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合に は、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。 |
○火災通報装置や非常通報装置、その他高齢者向け等の緊急通報装置を接続する電話回線として、本サービスをご利用いただけない場合があります。詳しくは通報装置の製造会社にお問い合わせください。 |
一部かけられない番号があります |
○114(お話し中調べ)等、一部接続できない番号があります。 ○電気通信事業者を指定した発信(0036 や 0033 等番号の頭に「00XY」を付加する番号)はできません。一部電話機・FAX 等に搭載されている「固定電話から携帯電話への通話サービスに対応した機能(例:携帯通話設定機能(0036 自動ダイヤル機能))」や NTT 東日本/NTT西日本製以外の一部電話機・FAX 等に搭載されている「ACR(スーパーACR 等)機能」の動作中は、発信ができなくなる場合があります。本サービスのご利用前に、機能の停止や提供会社へ解約手続きを行ってください。 |
一部ご利用できないサービスがあります |
○NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等でご利用いただける一部サービスはご利用いただけません。また、「転送電話」は加入電話等と一部機能が異なります。 ○当社以外の電話サービスはご利用できない場合がありますので、お客さま自身でご契約の 各事業者へご確認、ご解約等を実施ください。 |
ガス検針等の警報・検針サービスをご利用の場合 |
○ご契約の各事業者(ガス会社、警備会社等)により、扱いが異なります。お客さまご自身で必ずご契約の事業者へ本サービスへの変更連絡を行ってください。「番号表示サービス」等をご利用いただくことで、本サ-ビスでも同等のサービスをご利用可能な場合もございま すので、ご契約の各事業者へご相談ください。 |
着信課金ワイド/特定番号通知機能をご利用の場合 ※着信課金ワイドとは通話料を着信側で負担するサービスです |
○着信課金ワイド提供事業者において、本サービスは契約可能な回線として指定されていない場合があります。お客さまご自身で必ずご契約の事業者へ本サービスへの変更連絡を行ってください(各事業者との解約手続きが必要となる場合があります)。 ○着信課金等サービスと「特定番号通知機能」をご利用で、着信課金等サービスを廃止する際は、合わせて「特定番号通知機能」も廃止が必要ですが、廃止しない場合、着信先に廃止した着信課金等サービスの番号が通知され続けますのでご注意ください。なお、弊社では他 社着信課金等サービスの解約状況を確認することはできません。 |
解約時における電話番号の継続利用について |
○本サービスにて新規にご利用となる電話番号(NTT 東日本/NTT 西日本の加入電話等からの番号ポータビリティーではない電話番号)でも、解約時に「ヤザワ光電話」以外の電話サー ビスで継続利用することができます。 |
一部ご利用できない電話機などがあります |
○本サービスは、本サービスに対応した機器でご利用いただけます。取り扱い説明書等でご確認ください。また、FAX は G3 モードのみご利用いただけるため、G4モード等のディジタル通信モードではご利用いただけません。スーパーG3モードの場合、通信環境によりご利用いただけない場合があります。また、G3 モードでご利用であっても、通信相手が NTT 東日本 /NTT 西日本の ISDN 回線をご利用の場合、通信相手側の機器等の設定によっては FAX 通信ができない場合があります。 ○モデム通信については、お客さまの宅内環境、通信機器等の影響を受けることがありま す。 |
第三者による不正な電話利用等の被害にご注意ください |
○第三者による不正な電話利用等の被害にご注意ください。なお、国際電話を使用しない場合は弊社にお申し出いただくことで「国際電話の発信規制」をかけることも可能です。 〇国際通話等での発信電話番号通知は、相手国側の中継事業者網の設備状況等により通知でき ない場合があります。そのため、相手側端末への表示を保証するものではありません。 |
株式会社ヤザワコーポレーション電気通信事業者届出番号:A-28-15270
2020年12月改定
2021年1月改定