Contract
公共建築室の建設工事請負契約書第 25 条第6項(インフレスライド条項)の運用について
【暫定版】
本運用は、建設工事請負契約書第 25 条第6項(インフレスライド条項)の運用について、「賃
金等の変動に対する建設工事請負契約書第 25 条第6項(インフレスライド条項)運用マニュアル(暫定版)」(平成 26 年3月 大阪府)(以下「運用マニュアル」という。)に定めるもののほか、公共建築室における必要な取り扱いを整理したものである。
第1.出来形確認の手順
(1 ) 下請契約書関係による確認
受注者からの請求は、運用マニュアル様式1-1に記載のとおり「受注者と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直し」が前提となるため、一次下請契約書、注文書及び請書(基本契約書を締結している場合は、これも含む。)の写しの提出を求め、その中に「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金額又は工事内容の変更」に関する事項の記載があるかを確認する。当該事項がない場合は、当該請負代金額の変更がされないものとして、すべて出来高として取り扱う。当該事項がある場合は、当該請負代金額の変更がされるものとして、出来形数量の確認を行う。
(2 ) 材料等の確認
材料等について、運用マニュアルP6「5.出来形数量の確認(残工事量の算定)」に基づき、現場搬入材料として認定したもののほか、工場で製作しているもの、保管しているもの(工場やストックヤードなど現場以外で保管しているものを含む。)は、出来形数量として取り扱うものとする。材料等の数量、在庫及び製作状況の確認においては、受注者に納品書、出荷証、xxxxx、契約書の写し等の根拠資料の提出を求める。
(3 ) 現場での出来形確認
工事目的物の物理的な出来形確認は、現場において確認を行うことを基本とする。
第2.運用マニュアルの補足事項
P2
・基準日について
発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14 日以内の範囲で定める。
【補足】
「基準日」は、スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日であるため、現場での出来形確認を実施する日を基本として定める。
P3
・スライド協議の請求時の添付資料について
スライド協議の請求後、速やかに工事の出来形数量が確認できるよう、スライド協議の請求にあたっては、必要な確認資料の添付を求めるものとする。
P1 3
様式1-1(受注者からの請求) 7.根拠資料 別添のとおり
【補足】
P3 「必要な確認資料」及びP13 「7.根拠資料」は、本運用の様式4「概算スライド額調
書」及び様式5「出来高数量調書(受注者用)」をとし、請求時に添付すること。
P7
※ 営繕工事においては、「工事出来高内訳書」とあるのは「出来高数量を確認して作成した数量調書」と読み替える。
【補足】
「出来高数量を確認して作成した数量調書」とは、本運用の様式5「出来高数量調書(受注者用)」とする。
第3.適用日
この運用は、平成26年 4 月 1 日より適用する。
参 考
インフレスライドの手続フロー
~請求から契約変更手続までの基本的な流れ~
受注者 発注者
(元請) (公共建築室発注担当課) 備 考
様式1-1(運用マニュアル)
受 領
請 求
※様式4と様式5を添付
受 領
・基準日の設定
・スライド額協議開始日の設定
様式2(運用マニュアル)
◆請求時に根拠資料として、様式4「概算スライド額調書」、様式5「出来高数量調書」を添付すること。
◆基準日は、請求日から起算して 14 日以内に、現場での出来形確認を実施する日を基本に設定します。
基準日時点の出来形数量の確認
↓
残工事量算出等
◆発注担当課は、出来形数量の確認を請求日から起算して14 日以内に行いま す。
スライド額(案)の算定
受 領
様式3-1(運用マニュアル)
承 諾
承諾書(運用マニュアル)
◆スライド額協議開始日の翌日から起算し14 日以内に協議によりスライド額を決定します。(協議が整わない場合は、発注担当課がスライド額を決定し、通知します。)
スライド額に係る契約変更
受領(スライド額の決定)
スライド額
協議
◆スライド額が決定したら原則、会計年度内に契約変更を行います。ただし、複数年にわたる債務工事については、最終年度に行うことができます。