NARITA PREMIER LOUNGE ご利用約款
NARITA PREMIER LOUNGE ご利用約款
2019 年 12 月 1 日 制定
株式会社成田空港ビジネス(以下「会社」といいます。)は、会社が運営する NARITA PREMIER LOUNGE(以下「プレミアラウンジ」といいます。)をご利用いただくにあたり、以下のとおり、NARITA PREMIER LOUNGE ご利用約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。
(定義)
第1条 プレミアラウンジとは、第1旅客ターミナルビル第1サテライトにある、航空会社共用ラウンジのことをいいます。
(プレミアラウンジの利用条件)
第2条 プレミアラウンジは、航空会社より利用の承認があり、且つ本約款に了承いただいた方のみがご利用いただけます。なお、航空会社より利用の承認があった方であっても、本約款に了承いただけない限り、プレミアラウンジをご利用いただけません。
(営業時間)
第3条 プレミアラウンジの営業は年中無休とし、7 時 30 分~21 時 00 分を営業時間とします。
(サービス内容)
第4条 プレミアラウンジでは、以下のサービスをご利用いただけます。
(1) 食事・ドリンク(アルコール含む)
(2) トイレ・シャワー
(3) 新聞・雑誌の閲覧
(4) Wi-Fi
(5) 電源コンセント
(営業の休止)
第5条 会社は、次の各号のいずれかに掲げる場合に、プレミアラウンジの全部又は
一部の営業及び前条のプレミアラウンジにおけるサービスの全部又は一部の提供を休止することがあります。
(1) 災害又は事故により器物が損壊し、又は損壊するおそれがあるとき。
(2) 保安上営業することが適当でないとき。 (3) 工事、点検、清掃等を行うとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上必要があるとき。
(利用の拒否)
第6条 会社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、プレミアラウンジの利用をお断りさせていただくことがあります。また、プレミアラウンジの利用者(以下
「利用者」といいます。)が、プレミアラウンジの利用の途中で次の各号のいずれかに該当すると会社が判断した場合は、利用者の利用を中止させ、退出していただくことがあります。
(1) 第2条に掲げるプレミアラウンジの利用条件に合致しないとき。 (2) 第5条各号に掲げる事由により、利用させることができないとき。
(3) 第7条に規定する禁止行為を行ったとき又は行うおそれがあると認められるとき。
(4) 利用者が、感染症に感染しており、他の利用者等の健康を害すると認められるとき。
(5) 利用者が、酩酊状態にある等、ラウンジとしての安全性・快適性等を害すると認められるとき。
(6) プレミアラウンジが混雑しているとき。
(7) 利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、それらの関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であるとき若しくは暴力団等反社会的勢力であったとき又は暴力団等反社会的勢力がその経営に実質的に関与し、若しくは関与していたとき。
(8) 利用者が、自身、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等反社会的勢力の威力等を利用するなどし、又は利用するなどしていたとき。
(9) 利用者が、暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど積極的に暴力団等反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与し、又は関与していたとき。
(10) 利用者が、暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し、又は有していたとき。
(禁止行為)
第7条 会社は、プレミアラウンジにおいて、次の各号に掲げる行為を禁止いたします。 (1) 凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(2) 施設、器物等を滅失し、き損し、汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 喫煙すること。
(4) 火気を使用すること。
(5) 物品の販売又は陳列をすること。
(6) 記者会見、撮影、取材等その他これらに類する行為を行うこと。 (7) 寄付金募集その他のこれらに類する行為を行うこと。
(8) 常識を超えた物品の持込み及びその利用をすること。 (9) 利用に関し合理的な範囲を超える負担を求めること。
(10) プレミアラウンジの秩序ある運営又はプレミアラウンジ内の人々(スタッフを含む)の安全や快適性を損なう行為をすること。
(11) スタッフの業務の遂行を妨げる、又はその指示に従わない行為をすること。 (12) プレミアラウンジ内の備品等を無断で持ち出す行為をすること。
(13) 会社が提供する飲食物をプレミアラウンジの外に持ち出すこと、又はプレミアラウンジ内へ持ち込んだ自己の飲食物を飲食すること。
(14) 日本国の法令によりアルコール類の摂取が認められていない者が飲酒すること及びアルコール類の提供を要求すること。
(15) 第2条に基づきプレミアラウンジの利用を認められた者以外の者の入室を要求すること。
(16) 会社が、法の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認める行為又は安全管理上、不適切と認める行為をすること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑となる行為、又は管理上支障となる行為をすること。
(個人情報の保護)
第8条 会社は、プレミアラウンジの業務に関して、次の各号に掲げる項目に限って、利用者から個人情報を受付け、当該個人情報を、個人情報の保護に関する法律(平成 15年 法律第 57 号)及び会社が定める個人情報保護規程により、適切に管理します。 (1) 氏名
(2) 利用予定のフライト情報 (3) マイレージ会員番号
(4) その他搭乗券に記載の事項
2 前項に掲げる個人情報を、会社は、利用者が利用する航空会社に対し、プレミアラウンジの業務を達成する範囲内において、提供することがあります。
3 会社は、第1項各号に掲げる個人情報を、プレミアラウンジの業務を達成する範囲内において、次の各号に掲げる場合に第三者に提供することがあります。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、利用者の同意
を得ることが困難である場合。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者の同意を得ることが困難である場合。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受け法令の定める事務を遂行す
ることに対して協力する必要がある場合であって、利用者の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
(5) 利用者から寄せられたご意見・ご要望・お問い合わせに回答すべき事業者が第三者であり、当該事業者に会社がその内容を連絡する場合。
(6) 統計的なデータとして、個人を特定できない形式に加工した場合。
4 会社は、利用者から頂いた第1項各号に掲げる個人情報を十分な責任を持って適切な管理を行うとともに、外部への流出防止のために最大限の注意を払います。
5 会社は、第1項各号に掲げる個人情報の取り扱いを外部に委託する場合は、個人情報を適切に取り扱っていると認められる事業者を委託先として選定し、委託先においても、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止など、利用者の個人情報の漏洩などがないよう適切な管理を実施させます。
(利用者の責任)
第9条 利用者が故意又は過失により、プレミアラウンジ若しくはその施設内の器物等をき損し、汚損し、又はその他の行為により会社に損害を与えたときは、利用者にその損害及び逸失利益を賠償していただきます。
(会社の責任)
第 10 条 会社は、利用者に生じた損害について、次の各号のいずれかに掲げる場合には、その一切の賠償の責を負いません。
(1) 会社の故意又は過失によらない場合。
(2) 第5条、第6条及び第7条により、利用者がプレミアラウンジの全部又は一部を利用できなかった場合及びプレミアラウンジにおけるサービスの全部又は一部を利用できなかった場合。
(約款の改定)
第 11 条 会社は、利用する航空会社の権利が損なわれず、利用する航空会社の義務が追加されない範囲において、会社の裁量により本約款を予告無く改定する権利を有します。なお、本約款の改定はただちに適用されるものとし、利用者がプレミアラウンジをご利用いただく日時において、新たな約款が適用されるものとします。
(準拠法)
第 12 条 本約款は、日本国の法令に準拠するものとし、これに従って解釈されるものとします。
2 本約款に基づく一切の意思表示は、日本語によるものとします。
(管轄裁判所)
第 13 条 本約款に関する一切の紛争については、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(実施に関し必要な事項)
第 14 条 本約款の実施に関し必要な事項は、別に定めます。
この約款は、2019 年 12 月 1 日から施行します。