シティバイク「一時利用会員」車両貸渡約款 特定非営利活動法人タウンモービルネットワーク北九州 第1章 総 則 第1条(約款の適用) 当法人は、この約款の定める ところにより、貸渡し自転車(以下「CB車両」という。)を貸渡すものとし、一時借受人(以下「会員」という。)はこれを一時的に借り受けるものとします。なお、この約 款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。 第2章 一時利用会員 第2条(会員) 1...
約 款
シティバイク「一時利用会員」車両貸渡約款 |
特定非営利活動法人タウンモービルネットワーク北九州 |
第1章 x x |
第1条(約款の適用) |
当法人は、この約款の定めるところにより、貸渡し自転車(以下「CB車両」という。)を貸渡すものとし、一時借受人(以下「会員」という。)はこれを一時的に借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。 |
第2章 一時利用会員 |
第2条(会員) |
1 会員とは、当法人が定める利用手続きに同意し、当法人がこれを承認した者をいいます。 |
2 会員は、当法人が利用を承認した時点で、この約款の内容を承諾しているものとみなします。 |
3 会員は、CB車両の利用状況及び走行経路等を含めたデータを、当法人がこのシティバイクの事業性等の評価を行う為に使用することに同意しているとみなします。但し、当会は 会員の個人情報に関わることは一切公表することはありません。 |
第3条(入会の承認) |
1 当法人は、別途定める方法にて入会申込を受付け、必要な審査・手続き等を行います。 |
2 当法人は、携帯端末や貸渡簿(貸渡原票)に利用者の氏名・住所及び身分xx等の番号を確認する必要があるため、入会申込の際に会員に対し運転免許証等の提示を求める事があります。但し、当法人は会員の個人情報に関わることは一切公表することはありません。 |
第4条(入会の不承認) |
当法人は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。 |
(1)車両の利用の際に、交通ルール・運転マナーを遵守することが出来ない場合。 |
(2)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあったとき。 |
(3)入会申込の際に決済手段として当該申込者が届けた携帯端末又はクレジットカードが、通信会社及 |
びクレジット会社により無効扱いとされているとき。又は、当会が承認した会社のものでないとき。 |
(4)当法人が会員として不適格と判断したとき。 |
第5条(一時利用券) |
当法人は会員に対して、CB車両の借受に必要な一時利用券(以下「利用券」という。)を発行します。尚、利用券の交付に要する費用相当額として別に定める金額を、当法人の請求に従いこれを当法人に支払うものとします。 |
第6条(利用券の管理義務) |
1 会員は、当法人から発行された利用券を善良なる管理者の注意をもって、使用・保管するものとします。尚、利用券の再交付はできません。 |
2 会員は、利用券を第三者に使用させることはできません。 |
3 利用券の複製は、これを禁止します。 |
第7条(利用券の紛失・ 盗難等) |
1 利用券の紛失、盗難、滅失又は毀損の場合、会員は、速やかにその旨を当法人へ届け出るものとします。 |
2 前項の場合、不可抗力の場合も含め、会員は、利用券の不正利用に関する費用相当額として別に定める金額を、当法人の請求に従いこれを当法人に支払うものとします。 |
第3章 一時借受時間 |
第8条(一時借受の申込) |
1 会員は、CB車両を借り受けるにあたって、この約款に同意の上、CB車両保管場所( 以下「ステーション |
」という )の操作端末等を利用し、これから借り受る車両やその他一時借受条件を入力して借り受の申込 |
を行うものとします。但し、当法人が認めた場合はこの限りではありません。 |
2 CB車両の一時借受時間は午前9:00〜午後11:59分迄とします。 |
3 当法人は、会員が一時借受時間を経過してもCB車両の返却が確認されない場合、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。 |
第4章 貸 渡 し |
第9条(貸渡し手続き等) |
CB車両の貸渡し手続きは、CB車両を使用する都度、各ステーションにおいて、会員自らが利用券により 、貸出・返却用端末機(以下「キーボックス」という。)で利用開始操作を行うことによって、CB車両の鍵等を取り出すことにより完了するものとします。 |
第10条(貸渡し条件) |
会員は、借り受けに際して以下の事項を、当法人に対し保証するものします。 |
(1)CB車両の運転に必要な、交通ルール・運転マナーなどの知識を有していること。 |
(2)酒気を帯びてないこと。 |
(3)麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等が一切ないこと。 |
(4)定められた会員以外の者にCB車両を運転させないこと。 |
(5)乗車装置等を付けての同乗(2人乗り)などをさせないこと。 |
(6)交通法規を遵守してCB車両を運転すること。 |
第11条(免責) |
1 会員は、天災・事故・盗難・他の会員による返却の遅れ・その他の不可抗力により、CB車両の貸渡し ・返却ができない場合が発生する旨を承諾し入会するもので、利用を保証されるものではありません。 2 当法人は、貸渡し・返却などにより会員に生じた損害について責を負わないものとします。 |
第12条(貸渡し車両の確認) |
1 当法人は、日常点検整備を実施したCB車両を貸渡すものとします。 |
2 会員は、CB車両を借り受ける都度、前項の日常点検整備が実施されていること並びに灯火装置の点灯、制動装置の作動、タイヤのパンクその他の日常的に点検すべき事項について、目視等により整備不 |
良がないことを確認するものとし、異常又は故障がある場合は利用前に当法人に連絡するものとします。 |
第5章 使 用 |
第13条(会員の管理責任) |
1 会員は、善良なる管理者の注意義務をもってCB車両を使用・保管するものとします。 |
2 前項の管理責任は、CB車両の貸渡し手続きが完了したときより始まり、返却手続きを完了したときに終わるものとします。 |
第14条(禁止行為) |
会員は、CB車両の借受中、次の行為をしてはならないものとします。 |
(1)当法人の承認を受けることなく、CB車両をレンタル事業又は、これに類する目的に使用すること。 |
(2)CB車両を会員以外の者に使用させ、もしくは転貸し、又は他の担保に供する等、当法人の権利侵害や運営上の障害となる一切の行為をすること。 |
(3)CB車両の防犯車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はCB車両を改造もしくは改装をする等、その現状を変更すること。 |
(4)当法人の承認を受けることなく、CB車両を各種テストもしくは競技会やイベント等に使用すること。 |
(5)法令又は公序良俗に違反してCB車両を使用すること。 |
(6)当法人の承諾を受けることなく、CB車両について損害保険に加入すること。 |
第15条(故障時の措置) |
1 会員は、借受中にCB車両の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、当法人所定の運営管理センター(以下「管理センター」という)に連絡するとともに、その指示に従うものとします。 |
2 CB車両の異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、会員は、CB車両の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 |
3 会員は、CB車両の故障、及びパンク等によりCB車両を使用できなかったことで生ずる損害については 、当会の帰責事由の有無を問わず、その賠償を請求できないものとします。 |
第6章 返 却 |
第16条(CB車両の返却手続き) |
1 CB車両の返却手続きは、返却する各ステーションにおいて、会員自らがCB車両の施錠、及びキーボックスにおける利用券による利用終了返却操作を行うことにより完了するものとします。 |
2 会員が前項に違反したときは、当法人に与えた一切の損害を賠償するものとします。 |
3 会員は、天災その他の不可抗力によりCB車両を返却することができないときは、当法人に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに管理センターに連絡し、その指示に従うものとします。 |
第17条(CB車両の確認) |
1 会員は、CB車両の返却にあたり、通常の使用による摩耗等を除き、借り受けた状態で返却するもの とし、CB車両の損傷、備品の紛失等が会員の責に帰すべき事由による場合、CB車両を借り受けた状態とするために要する費用を負担するものとします。 |
2 会員は、CB車両の返却にあたって、CB車両のカゴ等に会員の遺留品が ないことを確認して返却するものとし、当法人は、返却後の遺留品について責を負わないものとします。 |
第18条(CB車両の返却場所) |
会員は、CB車両を借り受けたステーション以外でもCB車両を返却する事ができます。但し、ステーションに空がない場合でも、キーボックスにおいて仮返却手続き操作をすることにより返却する事ができます。 |
第7章 利用料金 |
第19条(貸渡し料金) |
1 CB車両の貸渡し料金は、利用券の交付に要する費用相当額とし、別に定める料金とします。 |
2 利用料金等はCB事業の採算性等により予告なしに改定する場合があります。 |
第20条(決済手段) |
1 会員は利用料金その他の債務を、会員が当法人に届け出た携帯端末の通信料及びクレジットカードにより支払うものとします。 |
2 当法人は前項の手段により決済できないときには、当法人が定める手段により決済を行うことができるものとします。 |
第21条(決済) |
1 当法人は毎月末日をもって当該月に発生した利用料その他の債務の額を締めこれを集計します。 |
2 当法人は前項に基づき算出された金額及びこれに係る消費税相当額等を、各会員の決済通信会社及び決済カード会社に請求するものとします。 |
3 会員は、各自の通信会社及びクレジットカード会社の定める支払い条件に従い、支払うものとします。 |
4 会員と当該通信会社及びクレジットカード会社間で料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、 |
当該当事者間で解決するものとし、当法人は一切の責任を負わないものとします。 |
第22条(遅延利息) |
1 会員が利用料金その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、会員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を遅延利息として、利用料金その他の債務と一括して、当会が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。 |
2 前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該会員の負担とします。 |
第8章 事故・盗難時の措置 |
第23条(事故) |
1 CB車両の借受中に、当該CB車両に係る事故が発生したときは、会員は、事故の大小にかかわらず、人命の救助を最優先し、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 |
(1)直ちに事故の状況を管理センターに連絡すること。 |
(2)当該事故に関し、当会及び当会が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 |
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定を絶対にしない事、示談・協定は当法人が致します。 |
(4)CB車両の修理は、当法人において行うものとし、会員自らが修理してはならないものとします。 |
2 会員は、前項による他自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 |
3 当会は会員のために当該CB車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。 |
第24条(盗難) |
会員は、借受中にCB車両の盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。 |
(1)直ちに最寄りの警察に通報、被害届けを提出すること。 |
(2)直ちに被害状況等を管理センターに報告すること。 |
(3)盗難に関し当法人及び当法人が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 |
第9章 賠償及び補償 |
第25条(会員による賠償及び営業補償) |
1 CB車両を使用し第三者及び当法人に被害を与えた場合には、会員は、その損害を賠償するものとします。但し、会員の責に帰することができない事由による場合を除きます。 |
2 前項の損害のうち、事故又は盗難により当法人がCB車両を利用できないことによる営業補償につい ては別に定めるノンオペレーションチャージ(NOC、休業補償)によるものとし、会員はこれを支払うもの |
とします。 |
第26条(保険) |
1 会員が前条第1項の賠償責任を負うときは、当法人がCB車両について締結した損害保険契約により 、その限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されません。 |
(1)対物補償1事故限度額 1億円 |
(2)人身傷害 1名につき限度額 1億円 |
2 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害 については、会 |
員の負担とします。 |
3 当法人が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、会員は、直ちに当法人の支払額を当法人に弁済するものとします。 |
第10章 解 除 |
第27条(解除) |
1 当法人は、会員が借受中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し 、 直ちにCB車両の返却を請求することができるものとします。 |
2 前項の場合、当法人は何らの通知及び催告をすることなく、直ちに会員資格の取り消しをするとともに、利用券の返却を請求することができるものとします。また、当該会員は、当法人に生じた損害を賠償するものとします。 |
第11章 雑 則 |
第28条(相殺) |
当法人は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当法人に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。 |
第29条(契約の細則) |
1 当法人は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとし、会員はこの細則を遵守するものとします。 |
2 当法人が細則を定めたときは、ステーション等に掲示するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。 |
第30条(管轄裁判所) |
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、本件管理センター所在地を管轄する裁判所とします。 |
第12章 個人情報の利用について |
第31条(個人情報の利用目的) |
1 当法人は、本約款による申込みおよび入会契約、個別契約の成立、登録情報の変更その他の事業実施に伴って取得した会員の個人情報を、下記の目的の範囲内で利用するものとします。 |
(1)当法人の事業につき、会員からの申込みと、当法人による入会の承諾などに当たり、適切な判断や対応 を行うため。 |
(2)当法人の事業運営において、CB車両の管理に必要な会員への連絡や、本人確認に当たり、適切な判断や対応を行うため。 |
(3)会員との契約につき、当法人においてその契約の管理を適切に行うため。また、契約の終了後においても、照会への対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため。 |
(4)当法人において取り扱うサービスや、商品、イベントやキャンペーン等を案内するため。 |
(5)サービス、顧客満足度の向上などのためのマーケティング分析を行うため。 |
(6)当法人において、運営上または経営上必要な統計資料の作成など、各種の管理および分析を行うため。 |
2 当法人は、シティバイクの運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取 |
得した個人情報を当該事務委託先に預託するものとします。 |
附則 本約款は、平成29年6月1日から施行します。 |