JmobaAir ターミナルレンタル規約
JmobaAir ターミナルレンタル規約
第 1条(規約の適用)
1. 本規約は、ジャパンモバイル株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するテラザウルス無制限 TypeS ホームルータープラン(以下「本サービス」といいます。)を利用するために必要な JmobaAir ターミナル(以下「接続機器」といいます。)のレンタルを受ける会員に適用されるものとします。
2. 接続機器を会員にレンタルするにあたり、本規約に定めのない事項については、「J・mobile モバイルサービス利用規約」(以下「本サービス規約」といいます。)が準用されるものとします。
3. 当社は、本規約に関する条項の追加、削除、特約等の条件(以下「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本規約の一部を構成するものとします。本規約と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本規約に優先して適用されるものと します。
4. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することなく本規約を変更することがあります。 その場合、会員は変更後の規約に従うものとします。
第 2条(接続機器のレンタル)
1. 当社は、接続機器のレンタルを希望する会員に対し、接続機器をレンタルします。
2. 会員にレンタルする接続機器は、会員が利用する本サービスの料金プランおよびオプションサービスに 応じて当社が選択・決定するものとします。また、会員にレンタルする接続機器 は、第 9 条の場合を除き、変更、取替えができないものとします。
第 3 条 (接続機器のレンタル契約の成立及び終了)
1. 接続機器のレンタル契約の申し込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により、当社に対し行うものとします。
2. JmobaAir ターミナルのレンタル契約は、申込者が JmobaAir ターミナルを受領したことを当社が確認した 日をもって成立するものとします。ただし、当社は、本サービス規約に基づき本サービスの申し込みが取り消しとなった場合には本規約の申し込みを取り消します。その 場合、会員は接続機器を当社に返還するものとします。なお、当該接続機器の返還につい ては第 10 条の定めによるものとします。
3. 接続機器のレンタル契約の解約、解除等は本規約に定めるほか本サービス規約に準じるもの とします。
4. 前項の定めにかかわらず、接続機器のレンタル料金については、接続機器のレンタル契約 終了日が属する月の末日まで発生するものとします。
5. 会員が会員たる地位を喪失した場合、または事由の如何を問わず、本サービスが終了した場合 には、本規約に基づく接続機器のレンタル契約は上記事由が発生した日の属する月の末日 をもって当然に終了するものとします。
6. 第 5 項、第 8 項の定めに該当する場合は、第 10 条の定めにより会員は同条に従 い接続機器を当社に返還するものとします。
7. 会員が本サービスの料金プランの変更を希望した場合、当社は会員にレンタルしている接続機器を、交換等の方法により変更することがあります。変更後のレンタル契約において、レン タル料金が従前と異なる場合、変更されたサービスが利用可能となった日の翌月 1 日から当該料金が適用されるものとします。
8. JmobaAir ターミナルのレンタルを受ける会員が本サービスにおいて使用する JmobaAir ターミナルを購入 して利用する場合は、会員が購入した JmobaAir ターミナルの受領を当社が確認した日が属する月の末日をもってレンタル契約を終了するものとします。
第 4条(レンタル料金等)
接続機器のレンタル料金は、別途定める「料金表」によるものとし、会員は毎月のレンタル料 金を支払うものとします。
第 5 条(課金開始日)
接続機器のレンタル料金の課金開始日は、以下に定める通りとします。
(1) 本サービスの申込みと同時に接続機器のレンタル契約の申込みを行った場合、レンタル料 金の課金開始日は本サービス規約に基づく本サービスの課金開始日に準じるものとします。
(2) 会員が、本サービス規約に基づく本サービスの利用契約成立後に接続機器のレンタル契約 の申込みを行った場合は、接続機器のレンタル契約成立日が属する月の翌月 1日が課金開始日となります。
第 6条(支払方法等)
1. 当社は、接続機器のレンタル料金、次項に定める延滞利息、第9 条第1 項及び第10 条に定 める違約金及び修理交換料金その他本規約に基づく当社の会員に対する債権(以下「レンタル 料金等」といいます。)の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。
2. 会員は、当社に支払うべき金額を、支払期日を経過しても支払わない場合には、延滞金額に対 する支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの間について、年 14.6%の割合で計算 した額を延滞利息として当社の定める方法により支払うものとします。
第 7 条(会員の義務)
1. 会員は、善良なる管理者の注意をもって、接続機器を維持、管理するものとし、利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸、オークション等への出品、その他の処分
(2) 接続機器の分解、解析、改造、改変等
(3) 接続機器の損壊、破棄、紛失、滅失等
(4) 接続機器の著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)
(5) 契約外の不正使用
(6) 接続機器の説明書に記載されている禁止事項に該当する行為
(7) 接続機器の日本国外持ち出し
2. 前項の禁止行為の一に該当すると当社が判断した場合、会員は別途定める「違約金」または「修理交換料金」を当社の定める方法により支払うものとします。ただし、当社が別途提供するサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありませ ん。
第 8 条(接続機器メーカーによるファームウェアのバージョンの更新)
1. 接続機器メーカーは、サービスの品質を維持・向上すること、新サービスを提供すること等を目的として、会員に事前に通知することなく接続機器メーカーの裁量によりネットワークの規格、仕様等を変更する場合があります。
2. 前項の場合、当社が会員にレンタルしている接続機器がネットワークの規格、仕様等に適合すべく、自動的に電気通信事業者の電気通信設備に接続し(接続機器がサービス会員回線に接続され、 かつ、接続機器の電源が投入状態である必要があります。)、接続機器に含まれるソフトウェ ア(以下「ファームウェア」といいます。)のバージョンを更新する場合があります。
3. ファームウェアのバージョン更新に起因して接続機器が正常に作動しなくなった場合は、第 9条の定めを準用するものとします。
第 9 条(故障等)
1. 会員にレンタルされた接続機器が正常な使用状態で故障、破損または滅失等(以下「故障等」といいます。)により正常に動作しなくなった場合、当社は、当該接続機器を正常な接続機器と取り替えます。この場合、会員は当社が別途定める方法に従い、故障等の生じた接続機器を当社が指定する場所に送付するも
のとします(接続機器が全部滅失して送付が不能 な場合を除きます。)。なお、接続機器の故障、破損等が会員の責めに帰すべき事由によるときは、会員は、別途定める「修理交換料金」及び当社が故障等の原因調査、または取り替え等 の必要な措置に要した費用の一切を負担するものとします。ただし、当社が 別途提供するサー ビスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
2. 接続機器の故障等に関する当社の責任は、前項に定める対応を実施すること以外一切責任を負わないものとします。
3. 接続機器の故障、破損、紛失または滅失等が火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、 または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による場合は、会員は、別途定める「修理 交換料金」及び当社が故障等の原因調査、または取り替え等の必要な措置に要した費用の一切 を負担するものとします。ただし、当社が別途提供するサービスの適用により、当社より接続機器の修理交換を受ける場合はこの限りではありません。
第 10条(接続機器のレンタル契約終了等に伴う返還)
1. 本規約に基づく接続機器のレンタル契約が終了した場合、本サービスの利用契約が継続する 場合であっても、会員は、接続機器を当社に返還するものとします。なお、接続機器の返 還先住所については別途当社が定めるものとし、この場合返還に要する費用は会員の負担と します。また、かかる返還が完了するまでの間に接続機器に故障等が発生した場合、当該接続機器の修理交換料金等は会員の負担とします。
2. 事由の如何を問わず接続機器のレンタル契約が終了した日の属する月の翌月10日(10日が 土日祝祭日の場合は翌営業日)までに接続機器が当社に返還されなかった場合、会員は、別 途定める「違約金」を当社の定める方法により支払うものとします。
第 11条(個人情報等の保護)
会員及び申込者の個人情報の収集、利用、提供及び公表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に 関するガイドライン」、及び当社の「プ ライバシーポリシー」(xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx)に従い適切に実施します。
第 12条(情報の取得について)
当社は、本サービスを提供するにあたり、以下の情報を取得、保持かつ利用する場合があります。当社は、これらの情報について本規約に従い取り扱います。
(1)端末特定に必要な情報 機器固有 ID(製造番号、品番、USIM 情報等)
第 13 条(情報の利用について)
当社は、本サービスにて取得した情報をサービスお申し込み時に取得した契約者情報と関連付けて取り扱う場合があります。これらの情報について、本規約およ び別途当社が定める「プライバシーポリシー」 xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx)に従い、取り扱います。また、取得した情報 について個人を特定しない形で第三者に提供する場合があります。
第 14 条(取得する情報の利用目的)
当社は、本サービスにて取得、保持した情報を以下に定める目的に 従って利用する場合があります。
(1) 当社サービスの利便性の向上、品質改善または利用者に対するサービス、技術の提供のため
(2) 端末および指定アプリの最新バージョン提供のため
(3) 利用者からの問い合わせへの対応および当社サービスの利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のカスタマーサポートのため
(4) 利用状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため
(5) 当社が提供する特典の適用の有無を識別するため
(6) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため
(7) 興味関心に基づく情報を利用者に提供するため
第 15 条(譲渡等)
1. 会員は、本規約に基づく権利または義務のいかなる一部についても、第三者に譲渡し、貸与し、または担保設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。
2. 当社は、本規約に基づき会員に対して有する権利を金融機関その他の第三者に対して譲渡または信託し、もしくは担保権を設定する場合があります。会員は予めこれを承諾するものとしま す。
3. 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第 16 条(準拠法及び管轄)
1. 本規約に関する準拠法は日本法とします。
2. 本規約に関して生じた訴訟については、札幌地方裁判所をもって第xx の専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
この規約は 2017 年 8 月1日から実施します。
別紙(料金表)
この別紙(料金表)に記載する料金額は、消費税等相当額を抜いた金額です。かかる料金額に加算する消費税相当額は、本サービスのご利用時点の税率に基づき計算します。
1. レンタル料金s
接続機器名称 | 月額レンタル料金 |
JmobaAir ターミナル | 500 円 |
2. 修理交換料金
接続機器名称 | 故障/破損の際の修理交換料金 |
JmobaAir ターミナル | 10,000 円 |
3. 未返却時に発生する違約金
接続機器名称 | 故障/破損の際の修理交換料金 |
JmobaAir ターミナル | 25,000 円 |