Contract
○国立大学法人上越教育大学職員給与規程
( 平成16年4月1日規程第42号)
第1章 総則
( 目的)
最終改正 平成25年3月22日規程第15号
第1条 この規程は, 国立大学法人上越教育大学職員就業規則( 平成16年規則第16号。以下「就業規則」という。) 第22条の規定に基づき, 国立大学法人上越教育大学( 以下
「本法人」という。) の職員の給与について必要な事項を定める。
( 給与の種類, 計算期間及び支給日)
給 与 の 種 類 | 給与計算期間 | 給 x x 給 日 |
(1) 俸給 (2) 諸手当 俸給の調整額管理職手当 初任給調整手当扶養手当 地域手当 広域異動手当住居手当 単身赴任手当 義務教育等教員特別手当教職調整額 本省業務調整手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日( ただし, その日が日曜日に当たるときは, 15日, その日が土曜日に当たるときは, 16日, その日が休日で月曜日に当たるときは, 18日) |
通勤手当 | 第30条に規定する支給単位期間 | 第30条に規定する支給単位期間に係る最初の月の17日( ただし, その日が日曜日に当たるときは, 15日, その日が土曜日に当たるときは, 16日, その日が休日で月曜日に当たるときは, 18日) |
高所作業手当 大学入試センター試験業務手当 免許状更新講習業務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日( ただし, その日が日曜日に当たるときは,15日,その日が土曜日に当たるとき は, 16日, その日が休日で月曜 |
第2条 職員の給与の種類, 計算期間及び支給日は, 次の表に掲げるとおりとする。ただし, 扶養手当, 住居手当, 単身赴任手当, 通勤手当及び寒冷地手当について, 給与支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため, その日に支給することができないときは, その日後に支給することができる。
教員特殊業務手当 教育実習等指導手当 教育業務連絡指導手当超過勤務手当 休日給 夜勤手当 管理職員特別勤務手当 | 日に当たるときは, 18日) | |
期末手当勤勉手当 期末特別手当 | 6月30日及び12月10日( ただし, その日が日曜日に当たるときは, 前々日, 土曜日に当たる ときは, 前日) | |
寒冷地手当 | 11月から翌年3月までの一の月の初日から末日まで | 第45条に規定する各基準日の属する月の17日( ただし, その日が日曜日に当たるときは, 15日, その日が土曜日に当たるときは, 16日, その日が休日で月 曜日に当たるときは, 18日) |
( 給与の支払)
第3条 職員の給与は, 現金で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし, 法令又は労働基準法( 昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは, これを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は, 原則として職員の同意を得て預貯金口座に所要金額を振り込むことによって支払うものとする。
3 業務について生じた実費の弁償は, 給与には含まない。
( 日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には, その日から俸給を支給する。俸給の月額に異動を生じた者には, その日から新たに定められた俸給を支給する。
2 職員が退職し, 又は解雇された場合には, その日までの俸給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には, その月までの俸給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により俸給を支給する場合であって, その月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その給与額は,その月の現日数から国立大学法人上越教育大学職員労働時間, 休暇等規程( 平成16年規程第47号。以下「労働時間等規程」という。)第7 条に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
5 前4項の規定は, 俸給の調整額, 管理職手当, 初任給調整手当, 地域手当, 広域異動手当, 義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。
( 給与の即時払)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に, 本人又は権利者の請求があったときは, 第2条の規定にかかわらず, 速やかに給与を支払う。ただし, 給与を受ける権利に係争があるときには, この限りではない。
(1) 退職し, 又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
( 給与の非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で, かつ, 本人から請求があったときは, 第2条の規定にかかわらず, 当該請求があった日までの給与を速やかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚, 出産若しくは葬儀の費用に充てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に充てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に充てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
( 勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第21条から第23条及び第36条から第39条に規定する勤務1時間当たりの給与額 は, 俸給, 俸給の調整額, これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額, 管理職手当, 初任給調整手当, 義務教育等教員特別手当, 教職調整額及び寒冷地手当の月額の合計額を1月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,第36条から第39条に規定する勤務1 時間当たりの給与額は,当該勤務が,高所作業手当,大学入試センター試験業務手当,免許状更新講習業務手当,教員特殊業務手当, 教育実習等指導手当又は教育業務連絡指導手当が支給されることとなる業務に該当する場合は, 当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額( 1日単位で支給されるものにあっては, その額を7.75で除した額) を, 前項の規定による額に加算した額とする。
3 第1項の俸給, 俸給の調整額は, 規定により俸給を減ぜられているときでも, 本来受けるべき俸給, 俸給の調整額の月額とする。
4 第1項の地域手当及び広域異動手当の月額とは, 前項の俸給, 俸給の調整額に地域手当及び広域異動手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
( 端数計算)
第8条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与の額を算定する場合において, その額に 50銭未満の端数を生じたときは, これを切り捨て, 50銭以上1円未満の端数を生じたときは, これを1円に切り上げるものとする。
( 端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは, これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
( 俸給)
第10条 俸給は, 俸給表に定める級号俸と俸給月額により支給する。
( 俸給表の種類)
第11条 俸給表の種類は, 次の各号に掲げるとおりとし, 各俸給表の適用範囲は, それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表( 別表第1)ア 一般職俸給表( 一)
イ 一般職俸給表( 二)
(2) 教育職俸給表( 別表第2)ア 教育職俸給表( 一)
イ 教育職俸給表( 二)
(3) 医療職俸給表( 別表第3)ア 医療職俸給表( 一)
イ 医療職俸給表( 二)
(4) 指定職俸給表( 別表第4)
( 初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は, その者の学歴, 免許・資格, 職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
( 昇格)
第13条 従事する職務に応じ, かつ, 総合的な能力の評価により上位の級に昇格させることができる。
( 降格)
第14条 就業規則第18条第1項の規定により降任したときは, 下位の級に降格させることができる。
( 初任給基準を異にする異動)
第15条 職員を俸給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合におけるその者の職務の級及び俸給月額は, その異動後の職務に応じて決定する。
( 俸給表の適用を異にする異動)
第16条 職員を俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び俸給月額は, その異動後の職務に応じて決定する。
( 昇給)
第17条 職員( 指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は,別に学長が定めるものを除き, 毎年1月1日に, 同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて, 行うことができる。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は, 同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として学長が定める基準に従い決定する。
3 55歳( 一般職俸給表( 二) の適用を受ける職員にあっては, 57歳) を超える職員に関する前項の規定の適用については, 同項中「4号俸」とあるのは,「2 号俸」とする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
( 昇給区分及び昇給の号俸数)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4( 注) | 2 | 0 |
第18条 職員を昇給させる場合の号俸数は, 当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分( 以下この条において「昇給区分」という。) に応じて次の表に定める号俸数とする。
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
備考 上段の号俸数は昇給抑制年齢職員( 55歳( 一般職俸給表( 二) 適用職員は, 57歳) を超える職員) 以外の職員に, 下段の号俸数は昇給抑制年齢職員に適用する。 ( 注) 一般職俸給表( 一) の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び教育職俸給表( 一) の適用を受ける職員でその職務の級が 5級以上であるものにあっては, 3とする。 |
2 職員の昇給区分は,勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ, 当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において, 第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は, 学長が定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
第19条 削除
第3章 給与の特例等
( 休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し, 若しくは疾病にかかり, 又は通勤により負傷し, 若しくは疾病にかかり, 就業規則第13条第1項第1号の規定による休職( 以下この条において
「病気休職」という。)にされたときは,その休職の期間中,給与の全額( 労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法( 昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条の規定による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり, 病気休職にされたときは, その休職の期間が満2年に達するまでは, 俸給, 扶養手当, 地域手当, 広域異動手当, 住居手当, 教職調整額, 期末手当,期末特別手当及び寒冷地手当( 以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。ただし,国立大学法人上越教育大学教員就業規程
( 平成16年規程第34号。以下「教員就業規程」という。)第6 条第2項の規定による休職の期間にあっては, その期間中, 給与の全額を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により, 病気休職にされたときは, その休職期間が満
1年に達するまでは, 俸給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され, 就業規則第13条第1項第2号の規定により休職にされたときは, その休職の期間中, 俸給, 扶養手当, 地域手当, 広域異動手当, 住居手当及び教職調整額の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第13条第1項第3号の規定に該当し休職にされたときは, その休職の期間中,俸給等の100分の70以内( 業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは, 100分の100以内) を支給することができる。
6 職員が就業規則第13条第1項第4号の規定により休職にされたときは, その休職の期間中, 俸給等の100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第13条第1項第5号の規定に基づき, 国立大学法人上越教育大学職員休職規程( 平成16年規程第41号。以下「休職規程」という。)第2 条第1号の規定により派遣休職にされたときは, その休職の期間中, 俸給等の100分の100以内を支給することができる。
8 休職にされた職員には, 他の規程に別段の定めがない限り, 前7項に定める給与を除くほか, 他のいかなる給与も支給しない。
( 育児休業等の給与)
第21条 労働時間等規程第29条の規定により育児休業をする職員について, その育児休業をしている期間は, 給与を支給しない。ただし, 次の各号に該当する者については,この限りでない。
(1) 第41条に規定する期末手当のそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間( 別に定めるこれに相当する期間を含む。) がある職員には, 当該基準日に係る期末手当を支給することができる。
(2) 第42条に規定する勤勉手当のそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には, 当該基準日に係る期末手当を支給することができる。
2 職員が国立大学法人上越教育大学職員育児休業等規程( 平成16年規程第48号。 以下
「育児休業規程」という。)第14条の規定による育児部分休業の承認を受けて勤務しない場合には, 第23条の規定にかかわらず, その勤務しない1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
( 育児短時間勤務の給与)
第21条の2 育児休業規程第20条の規定により育児短時間勤務をする職員( 以下「育児短時間勤務職員」という。)の給与について,次の各号に掲げる額は,それぞれこの規程に定められた額に, 育児短時間勤務職員の勤務時間を労働時間等規程第3条第1項に規定する所定労働時間で除して得た数( 以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。ただし, 期末手当, 勤勉手当及び期末特別手当の基礎となる額については, この項は適用しない。
(1) 俸給
(2) 俸給の調整額
(3) 管理職手当
(4) 初任給調整手当
(5) 地域手当
(6) 広域異動手当
(7) 義務教育教員等特別手当
(8) 教職調整額
2 育児短時間勤務職員の通勤手当は第30条に規定する額とする。ただし, 自動車等を使用することを常例とする者で, 平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回未満であるものについては, その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
3 育児短時間勤務職員がxxの労働時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は, 第 36条に規定する額を超過勤務手当として支給する。ただし, xxの労働時間を超えてしたもののうち, その勤務の時間とその勤務をした日におけるxxの労働時間との合計が
7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100( その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は100分の125) を乗じて得た額とする。
( 介護休業等の給与)
第22条 労働時間等規程第30条の規定により介護休業をする職員の給与については, 第 23条の規定にかかわらず, その勤務しない1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が国立大学法人上越教育大学職員介護休業等規程( 平成16年規程第49号) 第13条の規定による介護部分休業の承認を受けて勤務しない場合には, 第23条の規定にかかわらず, その勤務しない1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
( 給与の減額)
第23条 職員が勤務しないときは, 労働時間等規程第9条に規定する休日( 労働時間等規程第10条の規定により代休を指定されて, 当該休日に割り振られた労働時間の全部を勤務した職員にあっては, 当該休日に代わる代休日) である場合, 労働時間等規程第21条に規定する休暇又は労働時間等規程第15条の規定によりその勤務しないことにつき,特に承認があった場合を除き, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定により減額する給与額は, その給与の計算期間の分の俸給に対する額及び調整手当に対応する額を, それぞれその次の給与の計算期間以降の俸給, 地域手当及び広域異動手当から差し引く。ただし,退職,休職等の場合において減額すべき給与額が,俸給, 地域手当及び広域異動手当から差し引くことができないときは, その他の未支給の給与から差し引く。
3 第1項の規定にかかわらず,職員が負傷( 業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病( 業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため, 又は疾病に係る就業禁止の措置により, 当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日( 結核性疾患の場合にあっては, 1年) を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置 に係る日につき, 俸給の半額を減ずる。
第4章 諸手当
( 俸給の調整額)
第24条 俸給月額が, 職務の複雑, 困難若しくは責任の度又は勤労の強度, 労働時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは, その特殊性に基づき, 俸給月額を調整( 以下「俸給の調整額」という。) する。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 俸給の調整額は, 次の表(1) に掲げる職員に対し, 当該職員の職務の級に応じて表
(2) に掲げる調整基本額に表(1) の調整数を乗じて得た額とする。
表(1)
対 象 職 員 | 調整数 |
(1) 本法人の教授, 准教授, 講師及び助教で, 大学院の研究科の担当を命ぜられ, かつ, 授業を常時担当する者( 以下「大学院担当教員」という。) のうち, 大学院研究科の博士課程を担当し, xxとして学生に対する研究指導等に従事する者( 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科において4人以上の学生を 担当する者に限る。) で学長が認める者 | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち, 大学院研究科の博士課程を担当する 者で学長が認める者((1) に掲げる者を除く。) | 2 |
(3) 大学院担当教員のうち, 大学院研究科の修士課程を担当する 者で学長が認める者 | 1 |
(4) 本法人の助手のうち, 大学院研究科に在学する学生の指導に 常時従事する者で学長が認める者 | 1 |
表(2)
職務の級 | x x 基 本 額 |
1級 | 9,000円。 ただし, 1号俸7,299円, 2号俸7,393円, 3号俸7,483円, 4 号俸7,573円, 5号俸7,663円, 6号俸7,776円, 7号俸7,888円, 8号俸8,001円,9 号俸8,113円,10号俸8,239円,11号俸8,361円, 12号俸8,482円,13号俸8,604円,14号俸8,689円,15号俸8,775円, 16号俸8,860円, 17号俸8,950円 |
2級 | 10,400円。 ただし, 1号俸9,207円, 2号俸9,306円, 3号俸9,405円, 4 号俸9,504円, 5号俸9,598円, 6号俸9,697円, 7号俸9,796円, 8号俸9,895円, 9号俸9,999円, 10号俸10,107円, 11号俸10,215 円, 12号俸10,323円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
( 管理職手当)
管理監督の職名 | 適用区分 | 俸給表・職務の級 | 支給額 |
事務局長 | Ⅰ種 | 一般(一)・10級 | 139,300 |
一般(一)・9級 | 130,300 | ||
部長 | Ⅱ種 | 一般(一)・8級 | 94,000 |
一般(一)・7級 | 88,500 |
第25条 管理職手当は, 管理若しくは監督の地位にある職又は特別な職務を附加された職を占める職員のうち次の表に定める職員( 以下,この条において「管理職」という。)に支給する。ただし, 管理職を兼ねる役員又は指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
課長, 室長 | Ⅳ種 | 一般(一)・6級 一般(一)・5級 | 62,300 59,500 |
副学長 | Ⅱ種 | 教育(一)・5級 | 106,900 |
附属図書館長 | Ⅳ種 | 教育(一)・5級 | 86,800 |
学系長 | Ⅳ種 | 教育(一)・5級 | 80,200 |
専攻長 | Ⅴ種 | 教育(一)・5級 | 66,800 |
学校教育実践研究センター長, 保健管理センター所長 | Ⅴ種 | 教育(一)・5級 | 66,800 |
学長特別補佐 | Ⅴ種 | 教育( 一)・5 級 | 66,800 |
附属幼稚園, 附属小学校又は附属中学校( 以下「附属学校」という。) の校 長, 園長 | Ⅴ種 | 教育(一)・5級 | 66,800 |
附属学校の副校長, 副園長 | Ⅳ種 | 教育(二)・4級 | 65,100 |
教育(二)・3級 | 64,500 | ||
附属学校の教頭 | Ⅴ種 | 教育(二)・3級 | 53,700 |
2 前項に規定する管理職手当の月額は, 労働時間等規程第3条に規定する所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額及び当該勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
3 複数の管理職に就いた場合は, 最も高い支給額で支給し, その他の管理職手当は支給しない。
4 管理職以外の暫定的に置かれる職に対し管理職手当を支給する場合は, 学長が個別に支給額を決定する。
( 初任給調整手当)
第26条 初任給調整手当は, 教育職俸給表( 一) の適用を受ける職員で, 医師法( 昭和 23年法律第201号) に規定する医師免許証又は歯科医師法( 昭和23年法律第202号) に規定する歯科医師免許証を有する者のうち,医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし,かつ, 採用による欠員の補充が困難であると認めた職に採用された職員に, 月額50,000円を超えない範囲内の額を, 採用の日から35年以内の期間, 採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。
2 在職する職員のうち, 前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には, 前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は, 採用の日又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第5に掲げる額とする。この場合において, 学校教育法( 昭和22年法律第26号) に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年( 医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年) を超えることとなる職員( 学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し,かつ,同課程の所定の期間を経過した日から3 年内の職員を除く。)に対する同表の適用については, 採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間( 1年に満たない期間があるときは, その期間を1年として算定した期間) に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
( 扶養手当)
第27条 扶養手当は, 扶養親族のある職員に対して支給する。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
対 象 者 | 手 当 額 |
(1) 配偶者( 届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同 じ。) | 13,000円 |
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある子及び孫 | 1人につき6,500 円( 職員に配偶者がない場合にあっては, そのうち1人については11,000円) |
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある弟妹 | |
(5) 重度心身障害者 |
2 前項に定める扶養親族は, 次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者( 職員の配偶者, 兄弟姉妹等が受ける扶養手当又はこれに相当する手当の支給の基礎となっている者及び年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者を除く。)とし,扶養手当の月額は,同表に掲げる額の合計額とする。
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間( 以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は,前項の規定にかかわらず,5,000円に特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号に該当する事実が生じた場合においては, その職員は当該事実を証明する書類を添付し, 直ちにその旨( 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)を扶養親族届により学長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合( 第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が, 満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により, 扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子, 父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合( 前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子, 父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合( 第1号に該当する場合を除く。)
5 扶養手当の支給は, 新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日, 扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月( これらの日が月の初日であるときは, その日の属する月) から開始し, 扶養手当を受けている職員が離職し, 解雇され又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し, 解雇され又は死亡した日, 扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を
欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月( これらの日が月の初日であるときは, その日の属する月の前月) をもって終わる。ただし, 扶養手当の支給の開始については, 同項の規定による届出が, これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは, その届出を受理した日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) から行うものとする。
6 扶養手当は, これを受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合, 扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては, これらの事実が生じた日の属する月の翌月( これらの日が月の初日であるときは, その日の属する月) からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は, 扶養手当を受けている職員に更に第4項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定( 扶養親族たる子, 父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子,父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子, 父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子, 父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
( 地域手当)
第28条 地域手当は, 一般職の職員の給与に関する法律( 昭和25年第95号。以下「給与法」という。)の適用を受ける国家公務員( 以下「給与法適用者」という。),特別職に属する国家公務員, 独立行政法人の職員, 地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令
( 昭和28年政令第215号)第9 条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者( 以下「給与法適用者等」という。)が,引き続き職員( 引き続き職員となる日の前日に在勤していた官署又は機関に引き続き6月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として学長が認める場合に限る。)となり,任用の事情,当該在勤することとなった日の前日における勤務地等を考慮して学長が必要と認めたときに, 当該職員に対し, 当該採用の日から2年を経過するまでの間支給する。
2 地域手当の月額は,俸給,俸給の調整額,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に,人事院規則9- 49( 地域手当) の支給地域, 支給官署又は官署の欄に掲げる区分に応じて, それぞれ支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額に, 次の各号に掲げる期間の区分に応じ, 当該各号に掲げる割合 を乗じて得た額とする。
(1) 当該採用の日から同日以降1年を経過するまでの期間 100分の100
(2) 当該採用の日から同日以降2 年を経過するまでの期間( 前号に掲げる期間を除く。) 100分の80
3 前2項の規定によるほか任用の事情により地域手当が支給される地域又は支給官署等に6月を超えて勤務することとなる場合, 地域手当を支給することができる。
( 広域異動手当)
第28条の2 職員がその在勤する官署等を異にして異動した場合において, 当該異動につき学長が定めるところにより算定した官署等間の距離( 異動等の日の前日に在勤していた官署等の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署等の所在地との間の距離をい う。以下この項において同じ。)及び住居と官署等との間の距離( 異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署等の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60㎞以上であるとき( 当該住居と官署等との間の距離が60㎞未満である場合であって, 通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署等との間の距離が60㎞以上である場合に相当すると認められる場合として学長が定める場合を含む。)は,当該職員には, 当該異動等の日から3年を経過する日までの間, 俸給, 管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動等に係る官署等間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし, 当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署等への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として学長が定める場合は, この限りでない。
(1) 300㎞以上 100分の6
(2) 60㎞以上300㎞未満 100分の3
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員のうち, 当該支給に係る異動等( 以下この項において「当初広域異動等」という。)の日から3 年を経過する日までの間の異動等( 以下この項において「再異動等」という。)により前項の規定により更に広域異動手当が支給されることとなるものについては, 当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を上回るとき又は当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動等の日以後は当初広域異動等に係る広域異動手当を支給せず, 当該再異動等に係る広域異動手当の支給割合が当初広域異動等に係る広域異動手当の支給割合を下回るときにあっては当初広域異動等に係る広域異動手当が支給されることとなる期間は当該再異動等に係る広域異動手当を支給しない。
3 前2項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が, 前条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は, 前2項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において, 前2項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは, 広域異動手当は, 支給しない。
( 住居手当)
職 員 の 区 分 | 手 当 額 |
(1) 自ら居住するため住宅( 貸間を含む。第3号において同じ。) を借り 受け, 月額12,000円を超える家賃 | 次に掲げる職員の区分に応じて, それぞれ右欄に掲げる額( その額に100円未満の端数 を生じたときは, これを切り捨てた額) に相 |
第29条 住居手当は, 次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし, 住居手当の月額は, 職員の区分に応じて同表に掲げる額( 第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては, 第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
( 使用料を含む。以下同じ。) を支 | 当する額 | |
払っている職員( 本法人, 他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員を除く。) | ア 月額23,000円以下の家賃を支 払っている職員 | 家賃の月額から12,000円を控除した額 |
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 | 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の 1( その控除した額の2分の1が16,000円を超え るときは, 16,000円) を 11,000円に加算した額 | |
(2) 第31条の規定により単身赴任手当を支給される職員で, 配偶者が居住するための住宅( 本法人, 他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。) を借り受け, 月額 12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上 必要があると認めたもの | 第1号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額( その額に100円未満の端数を生じたときは, これを切り捨てた額) |
2 新たに前項の要件を具備するに至った職員は, 当該要件を具備していることを証明する書類を添付して, 住居届によりその居住の実情, 住宅の所有関係等を速やかに学長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅, 家賃の額, 住宅の所有関係等に変更があった場合についても, 同様とする。
3 住居手当の支給は, 職員が新たに第1項の要件を具備するに至った日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) から開始し, 職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月の前月) をもって終わる。ただし, 住居手当の支給の開始については, 前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは, その届出を受理した日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) から行うものとする。
4 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは, その事実が生じた日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は, 住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
( 通勤手当)
第30条 通動手当は, 次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤( 職員が勤務のため, その者の住居と勤務部署との間を往復することをいう。以下同じ。) のため交通機関又は有料の道路( 以下「交通機関等」という。) を利用してその運賃又は料金( 以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員( 交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離( 一般に利用しうる最短の経路の長さによる。)が片道2 ㎞未満であるもの,及び第3 号に掲げる
職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具( 以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員( 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満であるもの, 及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し, かつ, 自動車等を使用することを常例とする職員( 交通機関等を利用し, 又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって, 交通機関等を利用せず, かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2㎞未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は, 支給単位期間( 通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として本項で定める期間をいう。)につき,次の各号に掲げる職員の区分に応じ, 当該各号に掲げる額( その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額) とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 交通機関等の区分に応じ, それぞれ次の表に定める額
交通機関等の区分 | 支給単位期間 | 手 当 額 |
6月定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 | 6月 | 通用期間が6月間である定期券の 価額 |
回数乗車券等を使用することが最も経済 的かつ合理的であると認められる交通機関等 | 1月 | 当該回数乗車券 等の通勤21回分の運賃等の額 |
( その額の算出は, 運賃, 時間, 距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出したものとする。)。ただし, 運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額( 以下「1 月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは, 支給単位期間につき, 55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額( その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において, 1月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは, その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき, 55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。)
職 員 の | 区 分 | 手 当 額 |
自動車等の使用距離( 以下この号において「使 用距離」という。) が片道5㎞未満である職員 | 2,000円 | |
使用距離が片道5㎞以上 | 10㎞未満である職員 | 4,100円 |
使用距離が片道10㎞以上 | 15㎞未満である職員 | 6,500円 |
使用距離が片道15㎞以上 | 20㎞未満である職員 | 8,900円 |
使用距離が片道20㎞以上 | 25㎞未満である職員 | 11,300円 |
使用距離が片道25㎞以上 | 30㎞未満である職員 | 13,700円 |
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間は1月とし, 職員の区分に応じ, それぞれ次の表に定める額
使用距離が片道30㎞以上 35㎞未満である職員 | 16,100円 |
使用距離が片道35㎞以上 40㎞未満である職員 | 18,500円 |
使用距離が片道40㎞以上 45㎞未満である職員 | 20,900円 |
使用距離が片道45㎞以上 50㎞未満である職員 | 21,800円 |
使用距離が片道50㎞以上 55㎞未満である職員 | 22,700円 |
使用距離が片道55㎞以上 60㎞未満である職員 | 23,600円 |
使用距離が片道60㎞以上である職員 | 24,500円 |
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号及び前号に定める額( 1月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは, その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき, 55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。)。ただし, 交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2㎞未満のものである場合は,第1号に定める額の1月当たりの運賃等相当額( 2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては, その合計額) 又は前号により算出した額のいずれか高い額となる方の第1号又は第2号により算出した額
3 新たに第1項の要件を具備するに至った職員は, 通勤届によりその通勤の実情を速やかに学長に届け出なければならない。職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 事業場を異にして異動した場合
(2) 住居, 通勤経路若しくは通勤方法を変更し, 又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
4 通勤手当は, 次項に該当する場合を除き, 支給単位期間に係る最初の月の第2条に規定する給与支給日( 以下「支給日」という。) に支給する。
5 支給単位期間に係る通勤手当の支給日前に離職し, 又は死亡した職員には, 当該通勤手当をその際支給する。
6 第2項第1号又は第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において, 1月当たりの運賃等相当額又は1月当たりの運賃等相当額及び第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当の場合は, その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長いものを第4 項の支給単位期間として同項の規定を適用する。
7 通勤手当の支給は, 職員に新たに第1項の要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月から開始し, 通勤手当を支給されている職員が退職し, 又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し, 又は死亡した日, 通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月( これらの日が月の初日であるときは, その日の属する月の前月) をもって終わる。ただし, 通勤手当の支給の開始については, 第3項の規定による届出が, これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは, その届出を受理した日の属する月の翌月( その日が月の初 日であるときは, その日の属する月) から行うものとする。
8 通勤手当は, これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実が生じた日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは,
その日の属する月) から支給額を改定する。前項ただし書の規定は, 通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
9 通勤手当( 1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には, 当該職員は, 支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納するものとする。
(1) 離職し, 若しくは死亡した場合又は第1項の要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し, 又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより, 通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において, 就業規則第13条の規定により休職にされ, 労働時間等規程第29条の規定により育児休業又は第30条の規定により介護休業をし, 若しくは就業規則第 34条第3号の規定により停職にされた場合であって, これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張, 休暇, 欠勤その他の事由により, 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
10 交通機関等に係る通勤手当に係る前項の定める額は, 次の各号に掲げる場合の区分に応じ, 当該各号に定める額とする。
(1) 1月当たりの運賃等相当額等( 第2項第3号に掲げる職員にあっては, 1月当たりの運賃相当額及び第2項第2号に定める額の合計額。以下この号において同じ。)が, 55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等( 同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等),同項第1 号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき, 使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを, 次のアからエに掲げる事由の区分に応じ, 当該アからエに定める月( 以下この項において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額( 次号において「払戻金相当額」という。)ア 前項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月( その日が月の初日で
ある場合にあっては, その日の属する月の前月)
イ | 前項第2号に掲げる事由 | 通勤手当の額が改定される月の前月 |
ウ | 前項第3号に掲げる事由 | 同号の期間の開始した日の属する月 |
エ | 前項第4号に掲げる事由 | 当該通勤しないこととなる月の前月( 病気休暇等の期 |
間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって, その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等, その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては, 当該通勤しないこととなる月)
(2) 1月当たりの運賃等相当額等が, 55,000円を超えていた場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ, それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等
についての払戻金相当額のいずれか低い額( 事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては, 零)
イ 第6項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び次の①から③に掲げる額の合計額の合計額のいずれか低い額( 事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては, 零)
① 第6項に定める期間( 以下③までにおいて「最長支給単位期間」という。)に おいて使用されるべき交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額
② 最長支給単位期間において使用されるべき交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの号のイに規定する月数( ③において「残月数」という。) を乗じて得た額
③ 最長支給単位期間において使用されるべき自動車等に係る第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額
11 第2項第1号の表に掲げる, 6月定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等の区分について,支給単位期間に係る最後の月の前月以前に,就業規則第16条の規定による退職その他の離職をすること, 長期の研修等のために旅行をすること, 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること等が同号に定める支給単位期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には, 当該事由が生ずることとなる日の属する月( その日が月の初日である場合にあっては, その日の属する月の前月) までの期間について, 第2項の規定にかかわらず, 同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
12 支給単位期間は, 第7項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は第8項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
13 月の途中において就業規則第13条の規定により休職にされ, 労働時間等規程第29条の規定により育児休業又は第30条の規定により介護休業をし, 若しくは就業規則第35条の規定により停職にされた場合であって, これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき( 次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し, 又は職務に復帰した日の属する月の翌月( その日が月の初日である場合にあっては, その日の属する月) から開始する。
14 出張, 休暇, 欠勤その他の事由により, 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合( 前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は, その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
15 第1項の職員が, 出張, 休暇, 欠勤その他の事由により, 支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは, 当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
( 単身赴任手当)
第31条 給与法適用者等から引き続き職員となり, これに伴い, 住居を移転し, 次の各
号に掲げるやむを得ない事情により, 同居していた配偶者と別居することとなった職員で, 当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが,通勤距離が60㎞以上であること, 又はそれに相当する程度に通勤が困難であると認められるもののうち, 単身で生活することを常況とする職員( 人事交流等により職員となった者に限る。)その他これら職員との権衡上必要があると認められる職員には,単身赴任手当を支給する。ただし, 配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが, 通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には, この限りではない。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため, 引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
交 通 距 | 離 の 区 | 分 | 加 算 額 |
100km以上 | 300km未満 | 6,000円 | |
300km以上 | 500km未満 | 12,000円 | |
500km以上 | 700km未満 | 18,000円 | |
700km以上 | 900km未満 | 24,000円 | |
900km以上 | 1,100km未満 | 30,000円 | |
1,100km以上 | 1,300km未満 | 35,000円 | |
1,300km以上 | 1,500km未満 | 40,000円 | |
1,500km以上 | 45,000円 |
2 単身赴任手当の月額は, 23,000円( 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が 100㎞以上である職員にあっては, その額に, 交通距離の区分に応じ, それぞれ次の表に定める額を加算した額) とする。
3 新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は, 当該要件を具備していることを証明する書類を添付して, 単身赴任届により配偶者等との別居の状況等を速やかに学長に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居, 同居者, 配偶者等の住居等に変更があった場合についても, 同様とする。
4 単身赴任手当の支給は, 職員が新たに第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) から開始し, 職員が第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月の前月) をもって終わる。ただし, 単身赴任手当の支給の開始については, 前項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは, その届出を受理した日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月) から行うものとする。
5 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは, その事実の生じた日の属する月の翌月( その日が月の初日であるときは, その日の属する月)
からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は, 単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
( 高所作業手当)
第32条 高所作業手当は, 総務部施設マネジメント課に所属する職員が地上15m以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したときに支給する。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき200円( 当該作業が,地上30m以上の箇所で行われたときは,300円)とする。ただし,作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては, その額に100分の60を乗じて得た額とする。
( 大学入試センター試験業務手当)
第32条の2 大学入試センター試験業務手当は, 職員が当該試験日に入試業務に従事したときに支給する。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は, 業務に従事した日1日につき, 次の表に定める額とする。
職 | 員 | の | 区 | 分 | 手 | 当 | 額 |
大学教員( 副学長を含む。) | 9,000円 | ||||||
事務系職員及び技術職員 | 7,000円 |
( 免許状更新講習業務手当)
第32条の3 免許状更新講習業務手当は, 職員が免許状更新講習業務のうち次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 免許状更新講習における講師の業務
(2) 免許状更新講習の修了認定試験における採点の業務
2 前項の手当の額は, 次の表に定める額とする。
業 | 務 | の | 区 | 分 | 手 | 当 | 額 |
前項第1号の業務 | 必修領域担当 | 1時間につき9,000円( 業務が1時間に満 たない場合にあっては, 当該手当額を分単位で案分して算出した額) | |||||
選択領域担当 | 1時間につき8,000円( 業務が1時間に満 たない場合にあっては, 当該手当額を分単位で案分して算出した額) | ||||||
前項第2号の業務 | 1人分の採点につき50円に1講習当たりの 時間数を3で除した値を乗じて得た額 |
3 前項の表に定める額にかかわらず,第1 項第1号の業務に従事する者のうち,上越市,妙高市, xxx市及び柏崎市以外で免許状更新講習を実施する場合において, 国立大学法人上越教育大学旅費規程( 平成16年規程第52号) 第21条に定める日当が支給されない者には, 次の額を支給する。
1日につき1,100円
( 教員特殊業務手当)
第33条 教員特殊業務手当は,附属学校に所属する教諭等( 主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭又は栄養教諭をいう。以下同じ。)で職務の級が教育職俸給表( 二)の特2級,
2級又は1級のものが次の各号に掲げる業務に従事した場合において, 当該業務が心身
に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童( 幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷, 疾病等に伴う救急の業務ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行,林間・臨海学校等( 学校が計画し,かつ,実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で, 泊を伴うもの又は労働時間等規程第7条に規定する週休日( 次号及び第5号において「週休日」という。)若しくは同規程第9 条に規定する休日( 次号及び第5号において「休日」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動( xxの教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督, 採点又は合否判定の業務で週休日又は休日に行うもの
業 務 の 区 分 | 手 当 額 |
前項第1号アの業務 | 3,200円( 被害が特に甚大な非常災害の際に, 心身に著しい負を与えると認める業務に従事した場合にあっては, 当該額にその100 分の100に相当する額を加算した額) |
前項第1号イ及びウの業務 | 3,000円 |
前項第2号及び第3号の業務 | 1,700円 |
前項第4号の業務 | 1,200円 |
前項第5号の業務 | 900円 |
2 前項の手当の額は, 業務に従事した日1日につき, 業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
( 教育実習等指導手当)
第34条 教育実習等指導手当は, 附属学校に所属する副校長, 副園長, 教頭又は教諭等が, 本法人の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支給する。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は, 業務に従事した日1日につき720円とする。
( 教育業務連絡指導手当)
附属学校の区分 | 担 当 す る 職 務 |
附 属 小 学 校 | 教務xx, 研究xx, 教育実習xx |
第35条 教育業務連絡指導手当は, 附属学校に置かれるxx等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次の表に定めるものの職務を担当する主幹教諭, 指導教諭又は教諭が, 当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
附 属 x x 校
教務xx, 学年xx, 生徒指導主事,
進路指導主事, 研究xx, 教育実習xx
2 前項の手当の額は, 業務に従事した日1日につき200円とする。
( 超過勤務手当)
第36条 xxの労働時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には, xxの労働時間を超えて勤務した全時間に対して, 勤務1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にxxの労働時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合( その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。ただし, 第25条の規定に基づき, 管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
(1) xxの労働時間が割り振られた日( 次条の規定によりxxの労働時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。) における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
( 休日給)
第37条 労働時間等規程第9条に規定する休日において, xxの労働時間中に勤務することを命ぜられた職員には, xxの労働時間中に勤務した全時間に対して, 勤務1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135を休日給として支給する。ただし, 第25条の規定に基づき, 管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
( 月60時間を超える超過勤務等に対する超過勤務手当)
第38条 第36条に規定する超過勤務の時間及び前条に規定する休日に勤務した時間の合計が月60時間を超えた職員には, その60時間を超えて勤務した時間に対して, 前2条の規定にかかわらず, 勤務1時間につき, 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額に 100分の150( その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は, その割合に100分の25を加算した割合) を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
( 夜勤手当)
第39条 労働時間等規程第13条第1項の規定に基づき, xxの労働時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には, その間に勤務した全時間に対して, 勤務1 時間につき, 第7 条に規定する勤務1 時間当たりの給与額の 100分の25を夜勤手当として支給する。ただし,第25条の規定に基づき,管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
( 管理職員特別勤務手当)
第40条 第25条の規定に基づき, 管理職手当の支給を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により労働時間等規程第7条に規定する週休日又は同規程第9条に規定する休日に勤務した場合は, 当該職員には, 管理職員特別勤務手当を支給する。
支給額( 実働時間が6時間を超える勤務)
分
区
2 管理職員特別勤務手当の額は, 前項の規定による勤務1回につき, 次の表に定める額とする。
指定職俸給表適用職員 | 18,000円 | ( 27,000円) | |
管理職手当適用職員 | Ⅰ種適用職員 | 12,000円 | ( 18,000円) |
Ⅱ種適用職員 | 10,000円 | ( 15,000円) | |
Ⅲ種適用職員 | 8,500円 | ( 12,750円) | |
Ⅳ種適用職員 | 7,000円 | ( 10,500円) | |
Ⅴ種適用職員 | 6,000円 | ( 9,000円) |
( 期末手当)
第41条 期末手当は, 6月1日及び12月1日( 以下この条から第43条までの規定においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し, 若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当し解雇され,又は死亡した職員( 第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし, 指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 期末手当の額は, それぞれその基準日現在( 退職し, 若しくは解雇され, 又は死亡した職員にあっては, 退職し, 若しくは解雇され, 又は死亡した日現在。以下この条から第43条までにおいて同じ。)において職員が受けるべき俸給,俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,次の表(1)に定める職員にあっては, 俸給, 俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ, 同表に定める加算割合を乗じて得た額( 以下「役職段階別加算額」という。)( 次の表(2) に定める職員( ただし,教育職俸給表( 一)のⅢ種の区分を適用される職員を除く。以下「特定幹部職員」という。以下同じ。)及び同表の教育職俸給表( 一) のⅢ種の区分を適用される職員にあっては, その額に俸給の月額に同表の区分に応じ,同表に定める加算割合を乗じて得た額( 以下「管理職加算額」という。) を加算した額) を加算した額を基礎として, 6月に支給する場合においては 100分の122.5, 12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額( 特定幹部職員にあっては, 6月に支給する場合においては100分の102.5, 12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額) に, 基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間( 給与法適用者等が引き続き職員となった場合の在職期間を含む。以下, 第 43条までにおいて同じ。)の区分に応じて,次の表(3) に定める割合を乗じて得た額とする。
表(1)
俸 給 表 | 職務の級 | 加 算 割 合 |
一般職俸給表( 一) | 10級・9級・8級 | 100分の20 |
7級・6級 | 100分の15 | |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
一般職俸給表( 二) | 4級 | 100分の5 |
3級 ( 別に定める 職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職俸給表( 一) | 5級 | 100分の15( 別に定める職 員にあっては100分の20) |
4級 | 100分の10( 別に定める職 員にあっては100分の15) | |
3級 | 100分の10 | |
2級( 別に定める職 員に限る。) | 100分の5 | |
教育職俸給表( 二) | 4級 | 100分の15 |
3級 | 100分の10 | |
特2級 | 100分の10 | |
2級( 別に定める職 員に限る。) | 100分の5( 別に定める職 員にあっては100分の10) | |
医療職俸給表( 一) | 3級 | 100分の5 |
2級( 別に定める職 員に限る。) | 100分の5 | |
医療職俸給表( 二) | 2級( 別に定める職 員に限る。) | 100分の5 |
表(2)
俸 給 表 | 管理職手当の区分 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職俸給表( 一) | Ⅰ種 | 10級・9級・ 8級・7級 | 100分の25 |
Ⅱ種 | 100分の15 | ||
教育職俸給表( 一) | Ⅱ種 | 5級 | 100分の15 |
Ⅲ種 | 100分の10 |
表( 3)
在 職 期 間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の 80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の 60 |
3箇月未満 | 100分の 30 |
3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は, 期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち, 次に掲げる職員
ア 無給休職者 就業規則第13条第1項第1号又は第3号から第5号( 本号のエに該当するものを除く。)までの規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。
イ 刑事休職者 就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
ウ 停職者 就業規則第34条第3号の規定により停職にされている職員をいう。
エ 無給派遣休職者 休職規程第2条第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち, 給与の支給を受けていない職員をいう。
オ 労働時間等規程第29条の規定により育児休業をしている職員のうち, 基準日以前
6月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員
カ 大学院修学休業職員 教員就業規程第11条の規定により大学院修学休業をしてい
る職員をいう。
(2) 基準日1月以内に退職し, 又は解雇された職員のうち, 次に掲げる職員
ア その退職し, 又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
イ その退職し, 又は解雇された後基準日までの間において給与法適用職員となった者
ウ その退職し, 又は解雇された後基準日までの間において給与法適用者等となった者( 本法人の在職期間を当該給与法適用者等としての在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず, 期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については, これを不支給とし又は一時差止とする。
( 勤勉手当)
第42条 勤勉手当は, 基準日にそれぞれ在職する職員に対し, 基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1月以内に退職し, 若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当して解雇され, 又は死亡した職員
( 前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。ただし,指定職俸給表の適用を受ける職員には支給しない。
2 勤勉手当の額は, 前項の職員が, それぞれその基準日現在において受けるべき俸給,俸給の調整額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に, 役職段階別加算額( 特定幹部職員にあっては, その額に管理職加算額を加算した額) を加算した額( 以下「勤勉手当基礎額」という。)に,基準日以前6 月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次に掲げる表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において, 勤勉手当の総額は, 前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の67.5
( 特定幹部職員にあっては, 100分の87.5) を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤 | 務 | 期 間 | 割 合 | |
6箇月 | 100分の100 | |||
5箇月15日 | 以上 | 6箇月 | 未満 | 100分の95 |
5箇月 | 以上 | 5箇月15日 | 未満 | 100分の90 |
4箇月15日 | 以上 | 5箇月 | 未満 | 100分の80 |
4箇月 | 以上 | 4箇月15日 | 未満 | 100分の70 |
3箇月15日 | 以上 | 4箇月 | 未満 | 100分の60 |
3箇月 | 以上 | 3箇月15日 | 未満 | 100分の50 |
2箇月15日 | 以上 | 3箇月 | 未満 | 100分の40 |
2箇月 | 以上 | 2箇月15日 | 未満 | 100分の30 |
1箇月15日 | 以上 | 2箇月 | 未満 | 100分の20 |
1箇月 | 以上 | 1箇月15日 | 未満 | 100分の15 |
15日 | 以上 | 1箇月 | 未満 | 100分の10 |
15日 | 未満 | 100分の5 | ||
零 | 0 |
3 前条第3項の規定は, 同項第1号中ア, イ及びエを「休職者( 就業規則第13条第1項の規定により休職にされている職員( 第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
4 前条第4項の規定は, 勤勉手当の支給に準用する。
( 期末特別手当)
第43条 期末特別手当は, 基準日にそれぞれ在職する指定職俸給表の適用を受ける職員に対して支給する。これらの基準日前1月以内に退職し, 若しくは就業規則第18条第1項及び第2項第1号の規定に該当して解雇され, 又は死亡した職員で指定職俸給表の適用を受けていた者( 第41条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末特別手当の額は, それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に,当該合計額に100分の20を乗じて得た額( 就業規則第13条第1項の規定により休職にされている者( 第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。) 以外の職員にあっては, その額に俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額) を加算した額を基礎として, 6月に支給する場合においては100分の140, 12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に, 基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて, 第41条第2項の表
(3) に定める割合を乗じて得た額( 当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には,その額から,その者の勤務成績に応じて定める額を減じて得た額)とする。
3 前項の勤務成績に応じて定める額は, 期末特別手当の支給を受ける職員が同項に規定する在職期間において就業規則第35条の規定による懲戒処分を受けた場合を除き, 同項に規定するそれぞれの月額の合計額に期末特別手当を支給する月に応ずる同項に規定する割合を乗じて得た額にその者の同項に規定する在職期間の区分に応じて定める割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で定めるものとする。
4 第41条第3項の規定は, 同項第1号カを除いて, 期末特別手当の支給に準用する。
5 第41条第4項の規定は, 期末特別手当の支給に準用する。
( 義務教育等教員特別手当)
第44条 附属学校に所属する副校長, 副園長, 教頭及び教諭等には, 義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は, その者の属する職務の級及びその者の受ける号俸に対応する別表第6に掲げる額とする。
3 第1項に規定する職員で, 附属幼稚園に勤務するものの義務教育等教員特別手当の月額にあっては, 前項による額に2分の1を乗じて得た額とする。
( 寒冷地手当)
第45条 職員のうち, 毎年11月から翌年3月までの各月の初日( 以下この条において
「基準日」という。) に在勤する職員( 以下「支給対象職員」という。) に対しては, 寒冷地手当を支給する。
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | 扶養親族のない職員 |
2 基準日に在職する職員の寒冷地手当の額は, 基準日における世帯等の区分に応じ, 次の表に掲げる額とする。
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には, 扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律( 昭和24年法律第200号) の別表に掲げる地域に居住する扶養親族のない職員のうち, 第31条の規定による単身赴任手当を支給される職員( 学長が定める者に限る。) 及びこれに準ずる者と して学長が定める者を含まない者とする。 |
3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は, 前項の規定にかかわらず, 当該各号に定める額とする。
(1) 第20条第2項から第6項まで( ただし,第4項を除く。)の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた第20条の規定による割合を乗じて得た額
(2) 第23条第3項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 次に掲げる事由のいずれかに該当する者 零
ア 就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
イ 就業規則第13条の規定により休職にされている職員( アに掲げる職員を除く。)のうち第20条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
ウ 就業規則第34条第3号の規定により停職にされている職員
エ 教員就業規程第11条の規定により大学院修学休業をしている職員オ 労働時間等規程第29条の規定により育児休業をしている職員
カ 本邦外にある職員( 前項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは, 当該支給対象職員の寒冷地手当の額は, 前2項の規定にかかわらず, 第2項の規定による額を超えない範囲内で, 学長が定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が, 当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に, 同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が, 当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に, 同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として学長が定める場合
( 教職調整額)
第46条 附属学校に勤務する教頭及び教諭等の職務と勤務態様の特殊性を考慮し, その職務の級が教育職俸給表( 二) の特2級, 2級又は1級である者には, その者の俸給月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
2 この手当は第2条に規定する超過勤務手当の一部であり, 当該計算期間内における超過勤務手当及び休日給の合計額が, 前項に規定する教職調整額を上回る場合は, その差額を超過勤務手当又は休日給として支給する。
( 本省業務調整手当)
第47条 本省業務調整手当は, 国立大学法人上越教育大学職員出向規程( 平成16年規程第40号) 第2条第1項に該当する者のうち, 文部科学省において研修を実施する者に支給する。
職 | 務 | の | 級 | 手 当 額 |
1 | 級 | 3,600円 | ||
2 | 級 | 4,400円 | ||
3 | 級 | 11,700円 |
2 前項の手当の額は, 当該研修期間1月につき, 職務の級に応じて次の表に定める額とする。
第5章 雑則
( 細則)
第48条 この規程に定めるもののほか, この規程の実施に関する事項は, 学長が必要な都度定める。
附 則
1 この規程は, 平成16年4月1日から施行する。
2 第1条に規定する職員のうち, 施行日の前日において, 一般職の職員の給与に関する法律( 昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6 条第1項に規定する俸給表の適用を受けていた職員( 以下「承継職員」という。)の施行日における第11条に規定する俸給表は, 行政職俸給表については一般職俸給表とし, 教育職俸給表( 一) については教育職俸給表( 一) とし, 教育職俸給表( 三) については教育職俸給表( 二) とし, 医療職俸給表( 二) については医療職俸給表( 一) とし, 医療職俸給表( 三) については医療職俸給表( 二) とし, 指定職俸給表については指定職俸給表とし, 別に辞令を発せられない限り, それぞれ適用する。
3 前項の適用を受ける職員の施行日における俸給月額については, 別に辞令を発せられない限り, 当該職員が施行日の前日に受けていた級号俸と同一とする。ただし, 昇格又は昇給させることとなる職員については,給与法及び人事院規則9 - 8( 初任給,昇格,昇給等の基準) の規定により施行日の前日に受けていた号俸を受けるに至った時を基礎とし俸給月額を決定する。
4 承継職員のうち, 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成10年法律第120号)附則11項から第13項までの規定の適用を受けていた職員の昇給については, 第17条第3号の規定にかかわらず, 昇給停止年齢に達した日後も, 人事院規則9- 8- 37( 人事院規則9- 8( 初任給, 昇格, 昇給等の基準) の一部を改正する人事院規則) の規定を準用し, 昇給させることができる。
5 承継職員のうち, 引き続き国家公務員であるものとした場合に人事院規則9- 6- 25
( 人事院規則9- 6( 俸給の調整額) の一部を改正する人事院規則) の規定の適用を受けることとなる者については, 第24条の規定にかかわらず, 人事院規則9- 6- 25の規定を準用し支給する。
6 承継職員のうち, 施行日の前日において給与法第11条の7の規定の適用を受けていた職員の調整手当の支給については, 第28条の規定にかかわらず, 引き続き国家公務員であるものとして, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成15年
法律第141号) 第7項の規定を準用し支給する。
7 承継職員のうち, 施行日の前日において給与法第11条に規定する扶養手当, 同法第11条の9に規定する住居手当, 同法第12条に規定する通勤手当及び同法第12条の2に規定する単身赴任手当の規定による認定を受けているものが, 施行日において第27条に規定する扶養手当, 第29条に規定する住居手当, 第30条に規定する通勤手当及び第31条に規定する単身赴任手当( 以下「扶養手当等」という。)の支給要件に該当し,かつ,変更がないときは, その者に対する扶養手当等の支給に関しては, 施行日において国立大学法人上越教育大学長の認定があったものとみなす。
8 承継職員のうち, 施行日の前日において国家公務員の育児休業等に関する法律( 平成
3年法律第109号)第3 条第1項の承認を受けて育児休業をしている職員の施行日における第21条に規定する育児休業等の給与については, 別に発令がなされない限り, 従前のとおりとする。だたし, その者が復職するまでの間は, 給与を支給しない。
附 則( 平成16年規程第102号( 平成16年10月28日))
1 この規程は, 平成16年10月28日から施行する。
2 この規程による改正後の第44条の規定に関し必要な経過措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成16年法律第136号)附則第9 項から第18項までの規定を準用する。
3 この規程による改正後の第44条に規定する「学長が定める」ものについては, 給与法の適用の受ける職員等の例に準じた取扱いとする。
附 則( 平成17年規程第14号( 平成17年3月31日))
この規程は, 平成17年4月1日から施行する。
附 則( 平成17年規程第30号( 平成17年12月1日))
1 この規程は, 平成17年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第10条の規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成17年法律第113号)附則第2 条から第4条までの規定を準用する。
附 則( 平成18年規程第22号( 平成18年3月31日))
1 この規程は, 平成18年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第10条, 第17条から第19条まで, 第24条及び第28条の規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成17年法律第113号) 附則第6条から第16条までの規定を準用する。
附 則( 平成19年規程第5号( 平成19年1月19日))
この規程は, 平成19年1月19日から施行する。
附 則( 平成19年規程第17号( 平成19年3月22日))
1 この規程は, 平成19年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の第25条及び第28条の2の規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律( 平成18年法律第101号)附則第2 条から第4条までの規定及び人事院規則等を準用する。
附 則( 平成19年規程第32号( 平成19年11月19日))
この規程は, 平成19年12月1日から施行する。
附 則( 平成19年規程第33号( 平成19年12月19日))
1 この規程は, 平成19年12月19日から施行する。ただし, 第1条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程( 以下「改正後の給与規程」という。)第24条,第27条及び別表第1から別表第3までの規定は平成19年4月1日から, 第2条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学特任教員規程別表第1の規定は平成19年6月20日から, 改正後の給与規程第41条及び第3条の規定による改正後の国立大学法人上越教育大学任期付一般職員採用及び給与特例規程第9条の規定は平成19年12月1日から適用する。
2 この規程による改正後の給与規程第27条及び第41条並びに別表第1から別表第3までの規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律
( 平成19年法律第118号) 附則第2条から第4条までの規定及び人事院規則等を準用する。
附 則( 平成19年規程第34号( 平成19年12月19日))
この規程は, 平成20年4月1日から施行する。
附 則( 平成20年規程第7号( 平成20年3月21日))
この規程は, 平成20年4月1日から施行する。
附 則( 平成21年規程第8号( 平成21年3月19日))
1 この規程は, 平成21年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学給与規程第46条第2項の規定の適用については,平成22年3月31日までの間,同項中「次の表」とあるのは,「附則別表」とする。
附則別表
職 | 務 | の | 級 | 手 当 額 |
1 | 級 | 1,800円 | ||
2 | 級 | 2,200円 | ||
3 | 級 | 5,800円 |
附 則( 平成21年規程第19号( 平成21年6月1日))
この規程は, 平成21年6月1日から施行する。
附 則( 平成21年規程第27号( 平成21年12月1日))
1 この規程は, 平成21年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第24条及び別表第1から別表第4までの規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成21年法律第86号) 第8条の規定及び人事院規則等を準用する。
附 則( 平成22年規程第17号( 平成22年3月12日))
この規程は, 平成22年4月1日から施行する。
附 則( 平成22年規程第28号( 平成22年6月9日))
この規程は, 平成22年6月30日から施行する。
附 則( 平成22年規程第30号( 平成22年12月1日))
1 この規程は, 平成22年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第7 条, 第10条,第20条, 第25条, 第28条, 第28条の2, 第41条及び第42条の規定に関し必要な措置は,一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成22年法律第53号) 附則第8項の規定及び人事院規則等を準用する。
附 則( 平成23年規程第9号( 平成23年3月10日))
1 この規程は, 平成23年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第10条の規定に関し必要な措置は, 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律( 平成22年法律第53号) 附則第5条第1項の規定及び人事院規則を準用する。
附 則( 平成23年規程第20号( 平成23年6月15日))
この規程は, 平成23年6月15日から施行し, 平成23年4月1日から適用する。
附 則( 平成24年規程第8号( 平成24年3月23日))
1 この規程は, 平成24年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の国立大学法人上越教育大学職員給与規程第10条の規定に関し必要な措置は, 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律( 平成24年法律第2号) 第5条, 第9条第5項及び附則第8条の規定並びに人事院規則を準用する。
附 則( 平成25年規程第15号( 平成25年3月22日))
この規程は, 平成25年4月1日から施行する。
別表第1 (第11条関係)
ア 一般職俸給表(一)
(平成24年4月1日)
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 円 135,600 | 円 185,800 | 円 222,900 | 円 261,900 | 円 289,200 | 円 320,600 | 円 366,200 | 円 413,000 | 円 464,600 | 円 529,500 |
2 | 136,700 | 187,600 | 224,800 | 264,000 | 291,500 | 322,900 | 368,800 | 415,500 | 467,700 | 532,500 |
3 | 137,900 | 189,400 | 226,700 | 266,000 | 293,800 | 325,200 | 371,400 | 418,000 | 470,800 | 535,700 |
4 | 139,000 | 191,200 | 228,500 | 268,100 | 296,100 | 327,500 | 374,000 | 420,500 | 473,900 | 538,900 |
5 | 140,100 | 192,800 | 230,200 | 270,200 | 298,200 | 329,800 | 376,300 | 422,400 | 476,900 | 542,100 |
6 | 141,200 | 194,600 | 232,100 | 272,300 | 300,500 | 331,900 | 378,800 | 424,700 | 480,000 | 544,500 |
7 | 142,300 | 196,400 | 234,000 | 274,400 | 302,800 | 334,100 | 381,300 | 426,900 | 483,100 | 547,000 |
8 | 143,400 | 198,200 | 235,800 | 276,500 | 305,100 | 336,300 | 383,800 | 429,100 | 486,200 | 549,500 |
9 | 144,500 | 200,000 | 237,500 | 278,600 | 307,300 | 338,600 | 386,400 | 431,200 | 489,100 | 552,000 |
10 | 145,900 | 201,800 | 239,400 | 280,700 | 309,600 | 340,800 | 389,100 | 433,300 | 492,200 | 553,900 |
11 | 147,200 | 203,600 | 241,200 | 282,800 | 311,900 | 343,000 | 391,800 | 435,400 | 495,300 | 555,700 |
12 | 148,500 | 205,400 | 243,100 | 284,900 | 314,200 | 345,200 | 394,500 | 437,600 | 498,400 | 557,600 |
13 | 149,800 | 207,000 | 244,900 | 287,000 | 316,400 | 347,200 | 397,100 | 439,500 | 501,200 | 559,400 |
14 | 151,300 | 208,900 | 246,800 | 289,100 | 318,600 | 349,300 | 399,400 | 441,400 | 503,600 | 560,900 |
15 | 152,800 | 210,800 | 248,600 | 291,200 | 320,800 | 351,400 | 401,700 | 443,400 | 506,000 | 562,400 |
16 | 154,400 | 212,700 | 250,400 | 293,300 | 323,000 | 353,500 | 404,100 | 445,400 | 508,400 | 563,900 |
17 | 155,700 | 214,600 | 252,200 | 295,400 | 325,200 | 355,500 | 406,000 | 447,300 | 510,800 | 565,300 |
18 | 157,200 | 216,500 | 254,200 | 297,500 | 327,300 | 357,500 | 408,000 | 449,100 | 512,300 | 566,500 |
19 | 158,700 | 218,400 | 256,200 | 299,600 | 329,400 | 359,500 | 409,900 | 450,900 | 513,800 | 567,700 |
20 | 160,200 | 220,300 | 258,200 | 301,700 | 331,400 | 361,400 | 411,800 | 452,700 | 515,300 | 568,900 |
21 | 161,600 | 222,000 | 260,100 | 303,800 | 333,500 | 363,500 | 413,700 | 454,500 | 516,500 | 570,100 |
22 | 164,300 | 223,900 | 262,000 | 305,900 | 335,600 | 365,400 | 415,500 | 456,000 | 518,000 | |
23 | 166,900 | 225,800 | 263,900 | 308,000 | 337,700 | 367,400 | 417,400 | 457,500 | 519,500 | |
24 | 169,500 | 227,700 | 265,700 | 310,100 | 339,800 | 369,400 | 419,400 | 459,000 | 521,000 | |
25 | 172,200 | 229,300 | 267,700 | 312,100 | 341,500 | 371,500 | 421,300 | 460,500 | 522,300 | |
26 | 173,900 | 231,100 | 269,600 | 314,200 | 343,500 | 373,500 | 422,800 | 461,900 | 523,400 | |
27 | 175,600 | 232,800 | 271,500 | 316,300 | 345,500 | 375,500 | 424,400 | 463,300 | 524,600 | |
28 | 177,300 | 234,600 | 273,400 | 318,400 | 347,500 | 377,500 | 426,000 | 464,600 | 525,800 | |
29 | 178,800 | 236,100 | 275,300 | 320,400 | 349,400 | 379,100 | 427,600 | 465,600 | 527,000 | |
30 | 180,600 | 237,600 | 277,200 | 322,500 | 351,300 | 380,900 | 428,900 | 466,400 | 527,900 | |
31 | 182,400 | 239,100 | 279,100 | 324,600 | 353,200 | 382,700 | 430,200 | 467,200 | 528,800 | |
32 | 184,200 | 240,600 | 281,000 | 326,700 | 355,100 | 384,400 | 431,500 | 468,000 | 529,700 | |
33 | 185,800 | 242,100 | 282,700 | 328,400 | 357,000 | 386,200 | 432,700 | 468,700 | 530,500 | |
34 | 187,300 | 243,600 | 284,600 | 330,400 | 358,800 | 387,600 | 434,000 | 469,500 | 531,400 | |
35 | 188,800 | 245,100 | 286,500 | 332,500 | 360,600 | 389,200 | 435,300 | 470,300 | 532,300 | |
36 | 190,300 | 246,700 | 288,400 | 334,600 | 362,300 | 390,800 | 436,500 | 471,100 | 533,200 | |
37 | 191,600 | 248,000 | 290,100 | 336,500 | 363,800 | 392,400 | 437,800 | 471,900 | 534,100 | |
38 | 192,900 | 249,600 | 291,900 | 338,500 | 365,100 | 393,600 | 438,700 | 472,700 | 535,000 | |
39 | 194,200 | 251,200 | 293,700 | 340,500 | 366,500 | 394,800 | 439,600 | 473,500 | 535,900 | |
40 | 195,500 | 252,800 | 295,500 | 342,500 | 367,900 | 396,000 | 440,500 | 474,300 | 536,800 | |
41 | 196,900 | 254,200 | 297,400 | 344,400 | 369,400 | 397,100 | 441,100 | 475,100 | 537,700 | |
42 | 198,200 | 255,600 | 299,100 | 346,300 | 370,300 | 398,300 | 441,900 | 475,800 | ||
43 | 199,500 | 257,000 | 300,800 | 348,200 | 371,400 | 399,500 | 442,600 | 476,600 | ||
44 | 200,800 | 258,400 | 302,500 | 350,100 | 372,500 | 400,700 | 443,400 | 477,400 | ||
45 | 202,000 | 259,700 | 304,200 | 351,600 | 373,400 | 401,400 | 444,200 | 478,200 | ||
46 | 203,300 | 261,100 | 305,900 | 353,100 | 374,300 | 402,100 | 445,000 | |||
47 | 204,600 | 262,500 | 307,600 | 354,600 | 375,200 | 402,800 | 445,800 | |||
48 | 205,900 | 263,900 | 309,300 | 356,100 | 376,100 | 403,500 | 446,600 | |||
49 | 207,100 | 265,200 | 310,600 | 357,800 | 377,100 | 404,200 | 447,200 | |||
50 | 208,200 | 266,400 | 312,200 | 358,700 | 377,900 | 404,900 | 448,000 | |||
51 | 209,300 | 267,700 | 313,800 | 359,900 | 378,700 | 405,600 | 448,800 | |||
52 | 210,400 | 269,000 | 315,400 | 360,900 | 379,500 | 406,300 | 449,600 | |||
53 | 211,600 | 270,100 | 317,100 | 361,800 | 380,200 | 407,100 | 450,200 | |||
54 | 212,600 | 271,400 | 318,700 | 362,900 | 380,900 | 407,800 | 451,000 | |||
55 | 213,600 | 272,700 | 320,300 | 363,900 | 381,600 | 408,500 | 451,800 | |||
56 | 214,600 | 274,000 | 321,900 | 365,000 | 382,300 | 409,200 | 452,600 | |||
57 | 215,400 | 275,200 | 323,400 | 365,900 | 382,900 | 409,800 | 453,200 | |||
58 | 216,400 | 276,300 | 324,600 | 366,600 | 383,500 | 410,500 | 454,000 | |||
59 | 217,300 | 277,400 | 325,800 | 367,300 | 384,200 | 411,200 | 454,800 | |||
60 | 218,300 | 278,500 | 327,000 | 368,000 | 384,900 | 411,900 | 455,600 | |||
61 | 219,200 | 279,700 | 327,800 | 368,500 | 385,400 | 412,500 | 456,200 | |||
62 | 220,200 | 280,700 | 328,700 | 369,100 | 386,100 | 413,200 | ||||
63 | 221,200 | 281,700 | 329,500 | 369,800 | 386,800 | 413,900 | ||||
64 | 222,200 | 282,700 | 330,300 | 370,500 | 387,500 | 414,600 |
65 | 223,000 | 283,500 | 331,200 | 370,900 | 388,000 | 414,900 | ||||
66 | 224,000 | 284,400 | 331,700 | 371,600 | 388,700 | 415,500 | ||||
67 | 225,000 | 285,300 | 332,500 | 372,300 | 389,400 | 416,200 | ||||
68 | 226,100 | 286,200 | 333,300 | 373,000 | 390,100 | 416,900 | ||||
69 | 226,900 | 287,200 | 334,100 | 373,500 | 390,500 | 417,400 | ||||
70 | 227,700 | 288,000 | 334,800 | 374,200 | 391,200 | 418,100 | ||||
71 | 228,500 | 288,800 | 335,500 | 374,900 | 391,900 | 418,800 | ||||
72 | 229,300 | 289,600 | 336,200 | 375,600 | 392,600 | 419,500 | ||||
73 | 230,100 | 290,400 | 336,700 | 376,100 | 392,900 | 420,000 | ||||
74 | 230,800 | 290,900 | 337,300 | 376,800 | 393,600 | 420,700 | ||||
75 | 231,500 | 291,400 | 337,900 | 377,500 | 394,300 | 421,400 | ||||
76 | 232,200 | 291,900 | 338,500 | 378,200 | 395,000 | 422,100 | ||||
77 | 233,000 | 292,000 | 338,800 | 378,600 | 395,400 | 422,600 | ||||
78 | 233,800 | 292,400 | 339,300 | 379,200 | 396,100 | |||||
79 | 234,600 | 292,600 | 339,800 | 379,800 | 396,800 | |||||
80 | 235,400 | 293,000 | 340,300 | 380,400 | 397,500 | |||||
81 | 236,100 | 293,200 | 340,700 | 380,900 | 398,000 | |||||
82 | 236,800 | 293,500 | 341,200 | 381,500 | 398,700 | |||||
83 | 237,500 | 293,900 | 341,700 | 382,100 | 399,400 | |||||
84 | 238,200 | 294,200 | 342,200 | 382,700 | 400,100 | |||||
85 | 239,000 | 294,500 | 342,700 | 383,300 | 400,600 | |||||
86 | 239,700 | 294,800 | 343,200 | 383,900 | ||||||
87 | 240,400 | 295,100 | 343,700 | 384,500 | ||||||
88 | 241,100 | 295,500 | 344,200 | 385,100 | ||||||
89 | 241,900 | 295,800 | 344,600 | 385,800 | ||||||
90 | 242,400 | 296,200 | 345,100 | 386,400 | ||||||
91 | 242,900 | 296,600 | 345,600 | 387,000 | ||||||
92 | 243,400 | 297,000 | 346,100 | 387,600 | ||||||
93 | 243,700 | 297,100 | 346,300 | 388,300 | ||||||
94 | 297,500 | 346,800 | ||||||||
95 | 297,900 | 347,300 | ||||||||
96 | 298,300 | 347,800 | ||||||||
97 | 298,500 | 347,900 | ||||||||
98 | 298,900 | 348,400 | ||||||||
99 | 299,300 | 348,900 | ||||||||
100 | 299,700 | 349,400 | ||||||||
101 | 299,900 | 349,700 | ||||||||
102 | 300,300 | 350,100 | ||||||||
103 | 300,700 | 350,500 | ||||||||
104 | 301,100 | 350,900 | ||||||||
105 | 301,300 | 351,400 | ||||||||
106 | 301,600 | 351,800 | ||||||||
107 | 302,000 | 352,200 | ||||||||
108 | 302,400 | 352,600 | ||||||||
109 | 302,600 | 353,100 | ||||||||
110 | 303,000 | 353,500 | ||||||||
111 | 303,400 | 353,900 | ||||||||
112 | 303,700 | 354,200 | ||||||||
113 | 303,800 | 354,700 | ||||||||
114 | 304,200 | |||||||||
115 | 304,600 | |||||||||
116 | 305,000 | |||||||||
117 | 305,200 | |||||||||
118 | 305,500 | |||||||||
119 | 305,800 | |||||||||
120 | 306,100 | |||||||||
121 | 306,500 | |||||||||
122 | 306,800 | |||||||||
123 | 307,100 | |||||||||
124 | 307,400 | |||||||||
125 | 307,800 |
備考 この表は,他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第1 (第11条関係)イ 一般職俸給表(二)
(平成24年4月1日)
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 円 121,600 | 円 172,600 | 円 194,500 | 円 247,300 |
2 | 122,500 | 174,100 | 195,900 | 248,700 |
3 | 123,500 | 175,600 | 197,300 | 250,100 |
4 | 124,400 | 177,100 | 198,700 | 251,500 |
5 | 125,400 | 178,500 | 200,100 | 252,700 |
6 | 126,400 | 180,000 | 201,600 | 254,000 |
7 | 127,400 | 181,500 | 203,100 | 255,300 |
8 | 128,400 | 183,000 | 204,600 | 256,600 |
9 | 129,200 | 184,500 | 206,100 | 257,700 |
10 | 130,200 | 185,700 | 207,700 | 259,000 |
11 | 131,200 | 187,000 | 209,300 | 260,300 |
12 | 132,300 | 188,300 | 210,900 | 261,600 |
13 | 133,100 | 189,700 | 212,300 | 262,700 |
14 | 134,100 | 190,800 | 214,000 | 263,900 |
15 | 135,100 | 192,000 | 215,700 | 265,100 |
16 | 136,100 | 193,200 | 217,400 | 266,200 |
17 | 137,200 | 194,400 | 218,900 | 267,400 |
18 | 138,400 | 195,600 | 220,100 | 268,600 |
19 | 139,600 | 196,700 | 221,300 | 269,800 |
20 | 140,800 | 197,800 | 222,500 | 271,000 |
21 | 141,900 | 198,800 | 223,800 | 272,000 |
22 | 143,100 | 200,000 | 225,400 | 273,100 |
23 | 144,300 | 201,200 | 227,000 | 274,200 |
24 | 145,500 | 202,400 | 228,600 | 275,300 |
25 | 146,700 | 203,600 | 230,300 | 276,400 |
26 | 148,200 | 204,900 | 231,800 | 277,500 |
27 | 149,700 | 206,200 | 233,300 | 278,600 |
28 | 151,200 | 207,500 | 234,800 | 279,700 |
29 | 152,600 | 208,800 | 236,200 | 280,800 |
30 | 154,100 | 210,100 | 237,600 | 281,900 |
31 | 155,600 | 211,400 | 239,000 | 283,000 |
32 | 157,100 | 212,700 | 240,400 | 284,100 |
33 | 158,600 | 213,600 | 241,700 | 285,000 |
34 | 160,400 | 215,000 | 243,100 | 286,100 |
35 | 162,200 | 216,300 | 244,500 | 287,200 |
36 | 164,000 | 217,700 | 245,900 | 288,300 |
37 | 165,800 | 218,800 | 247,200 | 289,000 |
38 | 167,500 | 220,100 | 248,600 | 289,900 |
39 | 169,200 | 221,400 | 250,000 | 290,800 |
40 | 170,900 | 222,700 | 251,400 | 291,800 |
41 | 172,500 | 223,800 | 252,600 | 292,700 |
42 | 173,900 | 225,000 | 253,900 | 293,700 |
43 | 175,300 | 226,200 | 255,200 | 294,700 |
44 | 176,700 | 227,400 | 256,500 | 295,700 |
45 | 178,200 | 228,600 | 257,600 | 296,500 |
46 | 179,600 | 229,800 | 258,800 | 297,400 |
47 | 181,000 | 231,000 | 260,000 | 298,300 |
48 | 182,400 | 232,200 | 261,200 | 299,200 |
49 | 183,700 | 233,400 | 262,500 | 299,900 |
50 | 184,900 | 234,600 | 263,700 | 300,700 |
51 | 186,100 | 235,800 | 264,900 | 301,500 |
52 | 187,300 | 237,000 | 266,000 | 302,300 |
53 | 188,400 | 238,200 | 267,100 | 302,900 |
54 | 189,500 | 239,200 | 268,300 | 303,700 |
55 | 190,600 | 240,200 | 269,500 | 304,400 |
56 | 191,700 | 241,200 | 270,700 | 305,100 |
57 | 192,800 | 242,300 | 271,700 | 305,800 |
58 | 193,900 | 243,300 | 272,800 | 306,600 |
59 | 195,000 | 244,300 | 273,900 | 307,400 |
60 | 196,100 | 245,300 | 275,000 | 308,200 |
61 | 197,200 | 246,300 | 276,100 | 308,800 |
62 | 198,100 | 247,200 | 277,200 | 309,500 |
63 | 199,000 | 248,100 | 278,300 | 310,200 |
64 | 199,900 | 249,000 | 279,400 | 310,900 |
65 | 200,600 | 250,000 | 280,300 | 311,400 |
66 | 201,400 | 250,800 | 281,100 | 312,000 |
67 | 202,200 | 251,600 | 281,900 | 312,600 |
68 | 203,000 | 252,400 | 282,800 | 313,200 |
69 | 203,600 | 253,200 | 283,700 | 313,800 |
70 | 204,200 | 253,800 | 284,500 | 314,300 |
71 | 204,700 | 254,400 | 285,300 | 314,800 |
72 | 205,300 | 255,000 | 286,100 | 315,300 |
73 | 205,900 | 255,300 | 287,000 | 315,600 |
74 | 206,600 | 255,700 | 287,800 | 316,100 |
75 | 207,300 | 256,200 | 288,600 | 316,600 |
76 | 208,100 | 256,700 | 289,400 | 317,100 |
77 | 208,500 | 257,300 | 290,000 | 317,300 |
78 | 209,200 | 257,800 | 290,600 | 317,700 |
79 | 209,900 | 258,300 | 291,100 | 318,100 |
80 | 210,600 | 258,800 | 291,500 | 318,500 |
81 | 211,300 | 259,200 | 292,000 | 319,000 |
82 | 212,000 | 259,500 | 292,500 | 319,400 |
83 | 212,700 | 259,800 | 293,000 | 319,800 |
84 | 213,400 | 260,100 | 293,500 | 320,200 |
85 | 214,100 | 260,300 | 293,900 | 320,500 |
86 | 214,800 | 260,700 | 294,500 | 320,900 |
87 | 215,500 | 261,000 | 295,100 | 321,300 |
88 | 216,200 | 261,300 | 295,700 | 321,700 |
89 | 216,800 | 261,500 | 296,000 | 322,000 |
90 | 217,400 | 261,700 | 296,500 | 322,400 |
91 | 218,000 | 262,100 | 297,000 | 322,800 |
92 | 218,600 | 262,300 | 297,500 | 323,200 |
93 | 219,100 | 262,600 | 297,900 | 323,400 |
94 | 219,600 | 263,000 | 298,400 | 323,800 |
95 | 220,100 | 263,400 | 298,900 | 324,200 |
96 | 220,600 | 263,800 | 299,400 | 324,600 |
97 | 221,200 | 264,000 | 299,700 | 324,900 |
98 | 221,700 | 264,300 | 300,200 | 325,300 |
99 | 222,200 | 264,500 | 300,700 | 325,700 |
100 | 222,700 | 264,800 | 301,200 | 326,100 |
101 | 223,300 | 265,100 | 301,600 | 326,400 |
102 | 223,900 | 265,300 | 302,000 | |
103 | 224,500 | 265,600 | 302,400 | |
104 | 225,100 | 265,900 | 302,800 | |
105 | 225,500 | 266,100 | 303,100 | |
106 | 226,000 | 266,400 | 303,500 | |
107 | 226,500 | 266,700 | 303,900 | |
108 | 227,000 | 267,000 | 304,300 | |
109 | 227,200 | 267,300 | 304,700 | |
110 | 227,600 | 267,600 | 305,100 | |
111 | 228,100 | 267,900 | 305,500 | |
112 | 228,600 | 268,200 | 305,900 | |
113 | 229,100 | 268,400 | 306,100 | |
114 | 229,600 | 268,700 | 306,500 | |
115 | 230,100 | 269,000 | 306,900 | |
116 | 230,600 | 269,300 | 307,300 | |
117 | 231,000 | 269,600 | 307,600 | |
118 | 231,400 | 269,900 | 308,000 | |
119 | 231,800 | 270,200 | 308,400 | |
120 | 232,200 | 270,500 | 308,800 | |
121 | 232,600 | 270,600 | 309,000 | |
122 | 270,900 | 309,400 | ||
123 | 271,200 | 309,800 | ||
124 | 271,500 | 310,200 | ||
125 | 271,600 | 310,400 | ||
126 | 271,900 | 310,800 | ||
127 | 272,200 | 311,200 | ||
128 | 272,500 | 311,600 | ||
129 | 272,600 | 311,800 | ||
130 | 272,900 | 312,200 | ||
131 | 273,200 | 312,600 | ||
132 | 273,500 | 313,000 | ||
133 | 273,600 | 313,200 | ||
134 | 273,900 | |||
135 | 274,200 | |||
136 | 274,500 | |||
137 | 274,600 |
備考 この表は,自動車運転手及び調理師に適用する。
別表第2 (第11条関係) 別表第2 (第11条関係)
ア 教育職俸給表(一) イ 教育職俸給表(二)
(平成24月4月1日) (平成24年4月1日)
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 円 162,200 | 円 204,600 | 円 265,400 | 円 316,200 | 円 408,000 | 円 542,500 |
2 | 164,300 | 206,800 | 268,500 | 319,600 | 410,500 | 545,600 |
3 | 166,300 | 209,000 | 271,600 | 323,100 | 413,000 | 548,800 |
4 | 168,300 | 211,200 | 274,700 | 326,600 | 415,500 | 552,000 |
5 | 170,300 | 213,300 | 277,800 | 330,200 | 418,100 | 555,100 |
6 | 172,800 | 215,500 | 280,600 | 333,700 | 420,600 | 557,600 |
7 | 175,300 | 217,700 | 283,400 | 337,200 | 423,100 | 560,100 |
8 | 177,800 | 219,900 | 286,100 | 340,700 | 425,600 | 562,600 |
9 | 180,300 | 222,200 | 288,900 | 344,300 | 427,900 | 565,000 |
10 | 183,100 | 224,600 | 291,800 | 347,600 | 430,400 | 566,900 |
11 | 185,800 | 227,000 | 294,700 | 350,900 | 432,900 | 568,800 |
12 | 188,500 | 229,400 | 297,600 | 354,200 | 435,400 | 570,700 |
13 | 191,200 | 231,700 | 300,200 | 357,500 | 437,200 | 572,500 |
14 | 193,100 | 234,100 | 302,800 | 360,000 | 439,500 | 574,000 |
15 | 195,000 | 236,500 | 305,300 | 362,600 | 441,900 | 575,500 |
16 | 196,900 | 238,900 | 307,800 | 365,200 | 444,200 | 577,000 |
17 | 198,900 | 241,100 | 310,200 | 367,900 | 446,600 | 578,500 |
18 | 200,700 | 244,200 | 313,000 | 370,200 | 449,000 | 579,500 |
19 | 202,500 | 247,300 | 315,800 | 372,500 | 451,400 | 580,500 |
20 | 204,300 | 250,400 | 318,600 | 374,800 | 453,800 | 581,500 |
21 | 206,100 | 253,500 | 321,200 | 377,000 | 456,300 | 582,600 |
22 | 208,000 | 256,600 | 324,000 | 379,100 | 458,700 | |
23 | 209,900 | 259,700 | 326,800 | 381,200 | 461,100 | |
24 | 211,800 | 262,800 | 329,600 | 383,300 | 463,500 | |
25 | 213,800 | 265,800 | 332,100 | 385,300 | 465,500 | |
26 | 215,900 | 268,800 | 334,600 | 387,200 | 467,700 | |
27 | 218,000 | 271,800 | 337,100 | 389,100 | 469,900 | |
28 | 220,100 | 274,800 | 339,600 | 391,000 | 472,100 | |
29 | 222,100 | 277,800 | 342,000 | 393,000 | 474,300 | |
30 | 224,400 | 280,500 | 344,200 | 394,800 | 476,600 | |
31 | 226,700 | 283,200 | 346,400 | 396,600 | 478,800 | |
32 | 229,000 | 285,900 | 348,600 | 398,400 | 481,000 | |
33 | 231,400 | 288,500 | 350,900 | 400,200 | 483,000 | |
34 | 233,300 | 291,400 | 353,200 | 402,000 | 485,200 | |
35 | 235,200 | 294,200 | 355,500 | 403,800 | 487,500 | |
36 | 237,100 | 297,000 | 357,800 | 405,600 | 489,800 | |
37 | 239,000 | 299,800 | 359,900 | 407,200 | 492,000 | |
38 | 241,100 | 302,100 | 362,000 | 408,900 | 494,000 | |
39 | 243,100 | 304,400 | 364,100 | 410,600 | 496,000 | |
40 | 245,100 | 306,700 | 366,100 | 412,300 | 498,000 | |
41 | 247,200 | 308,900 | 368,100 | 413,700 | 500,100 | |
42 | 249,100 | 310,100 | 370,000 | 415,300 | 502,000 | |
43 | 251,000 | 311,300 | 371,900 | 416,900 | 503,900 | |
44 | 252,900 | 312,500 | 373,800 | 418,500 | 505,800 | |
45 | 254,700 | 313,600 | 375,800 | 419,900 | 507,800 | |
46 | 256,600 | 314,800 | 377,600 | 421,500 | 509,600 | |
47 | 258,500 | 316,000 | 379,400 | 423,100 | 511,500 | |
48 | 260,400 | 317,200 | 381,200 | 424,700 | 513,400 | |
49 | 262,000 | 318,200 | 383,100 | 426,300 | 515,200 | |
50 | 263,300 | 319,300 | 384,900 | 427,600 | 517,000 | |
51 | 264,500 | 320,400 | 386,700 | 428,900 | 518,900 | |
52 | 265,800 | 321,500 | 388,500 | 430,200 | 520,800 | |
53 | 266,800 | 322,700 | 389,900 | 431,000 | 522,700 | |
54 | 267,900 | 323,800 | 391,400 | 432,000 | 524,400 | |
55 | 269,000 | 324,900 | 392,900 | 432,900 | 526,100 | |
56 | 270,100 | 326,000 | 394,500 | 433,800 | 527,800 | |
57 | 271,300 | 327,100 | 395,900 | 434,800 | 529,500 | |
58 | 272,500 | 328,200 | 397,300 | 435,700 | 530,800 | |
59 | 273,700 | 329,300 | 398,800 | 436,700 | 532,100 | |
60 | 274,900 | 330,300 | 400,300 | 437,600 | 533,400 | |
61 | 275,900 | 331,400 | 401,700 | 438,500 | 534,700 | |
62 | 277,000 | 332,500 | 403,200 | 439,500 | 535,700 | |
63 | 278,100 | 333,600 | 404,700 | 440,600 | 536,700 | |
64 | 279,200 | 334,700 | 406,200 | 441,700 | 537,700 |
号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
1 | 円 148,800 | 円 164,400 | 円 254,100 | 円 285,600 | 円 411,600 |
2 | 150,300 | 166,500 | 256,900 | 288,700 | 413,100 |
3 | 151,800 | 168,600 | 259,700 | 291,800 | 414,600 |
4 | 153,300 | 170,800 | 262,500 | 294,900 | 416,100 |
5 | 154,900 | 172,800 | 265,100 | 297,600 | 417,600 |
6 | 156,800 | 175,000 | 267,800 | 300,700 | 419,100 |
7 | 158,600 | 177,200 | 270,400 | 303,800 | 420,700 |
8 | 160,400 | 179,400 | 273,000 | 306,900 | 422,300 |
9 | 162,200 | 181,700 | 275,600 | 309,900 | 423,700 |
10 | 164,300 | 184,500 | 278,300 | 312,800 | 425,100 |
11 | 166,300 | 187,200 | 281,000 | 315,700 | 426,500 |
12 | 168,300 | 189,900 | 283,700 | 318,600 | 427,900 |
13 | 170,300 | 192,800 | 286,400 | 321,400 | 429,200 |
14 | 172,500 | 194,500 | 289,100 | 323,700 | 430,600 |
15 | 174,700 | 196,200 | 291,800 | 326,000 | 432,000 |
16 | 176,900 | 197,900 | 294,500 | 328,300 | 433,400 |
17 | 179,200 | 199,700 | 297,200 | 330,600 | 434,700 |
18 | 181,800 | 201,400 | 299,900 | 332,900 | 436,100 |
19 | 184,300 | 203,100 | 302,600 | 335,200 | 437,400 |
20 | 186,800 | 204,800 | 305,300 | 337,500 | 438,800 |
21 | 189,300 | 206,600 | 308,000 | 339,800 | 439,900 |
22 | 191,000 | 208,500 | 310,700 | 342,100 | 441,300 |
23 | 192,700 | 210,400 | 313,400 | 344,400 | 442,600 |
24 | 194,400 | 212,300 | 316,100 | 346,700 | 444,000 |
25 | 195,900 | 214,000 | 318,800 | 348,900 | 445,300 |
26 | 197,500 | 216,000 | 321,200 | 350,800 | 446,600 |
27 | 199,100 | 218,000 | 323,600 | 352,700 | 447,900 |
28 | 200,700 | 220,000 | 326,000 | 354,600 | 449,200 |
29 | 202,400 | 221,900 | 328,400 | 356,500 | 450,500 |
30 | 204,100 | 224,600 | 330,500 | 358,400 | 451,700 |
31 | 205,800 | 227,300 | 332,700 | 360,200 | 452,900 |
32 | 207,500 | 230,000 | 334,900 | 362,100 | 454,100 |
33 | 209,000 | 232,800 | 337,100 | 363,900 | 455,300 |
34 | 210,700 | 235,700 | 339,200 | 365,700 | 456,200 |
35 | 212,400 | 238,600 | 341,300 | 367,500 | 457,100 |
36 | 214,100 | 241,500 | 343,400 | 369,300 | 458,000 |
37 | 215,700 | 244,300 | 345,500 | 371,200 | 458,900 |
38 | 217,400 | 247,100 | 347,500 | 372,800 | |
39 | 219,100 | 249,900 | 349,500 | 374,400 | |
40 | 220,800 | 252,700 | 351,500 | 376,000 | |
41 | 222,600 | 255,500 | 353,500 | 377,400 | |
42 | 224,400 | 258,100 | 355,300 | 378,900 | |
43 | 226,200 | 260,700 | 357,100 | 380,400 | |
44 | 228,000 | 263,300 | 358,900 | 381,900 | |
45 | 229,900 | 265,700 | 360,700 | 383,500 | |
46 | 231,600 | 268,300 | 362,400 | 385,100 | |
47 | 233,300 | 270,800 | 364,100 | 386,700 | |
48 | 235,000 | 273,300 | 365,700 | 388,300 | |
49 | 236,700 | 275,800 | 367,200 | 389,800 | |
50 | 238,400 | 278,400 | 368,800 | 391,300 | |
51 | 240,100 | 281,000 | 370,500 | 392,800 | |
52 | 241,800 | 283,600 | 372,200 | 394,300 | |
53 | 243,100 | 286,100 | 373,900 | 395,500 | |
54 | 244,800 | 288,700 | 375,400 | 396,800 | |
55 | 246,400 | 291,200 | 376,900 | 397,900 | |
56 | 248,100 | 293,700 | 378,400 | 399,100 | |
57 | 249,600 | 296,000 | 379,900 | 400,600 | |
58 | 251,100 | 298,700 | 381,300 | 401,800 | |
59 | 252,600 | 301,400 | 382,700 | 403,100 | |
60 | 254,100 | 304,100 | 384,100 | 404,400 | |
61 | 255,700 | 306,600 | 385,000 | 405,700 | |
62 | 257,200 | 309,100 | 386,200 | 406,800 | |
63 | 258,700 | 311,600 | 387,400 | 408,200 | |
64 | 260,100 | 314,100 | 388,600 | 409,600 |
65 | 280,200 | 335,700 | 407,200 | 442,600 | 538,500 | |
66 | 281,300 | 336,800 | 408,300 | 443,600 | 539,400 | |
67 | 282,400 | 337,900 | 409,400 | 444,600 | 540,300 | |
68 | 283,500 | 339,000 | 410,500 | 445,600 | 541,200 | |
69 | 284,500 | 340,000 | 411,500 | 446,600 | 542,100 | |
70 | 285,600 | 341,100 | 412,400 | 447,600 | 542,900 | |
71 | 286,700 | 342,200 | 413,300 | 448,600 | 543,800 | |
72 | 287,800 | 343,300 | 414,100 | 449,600 | 544,700 | |
73 | 288,700 | 344,000 | 415,000 | 450,700 | 545,600 | |
74 | 289,800 | 345,000 | 415,900 | 451,700 | 546,500 | |
75 | 290,900 | 346,000 | 416,700 | 452,700 | 547,400 | |
76 | 292,000 | 347,000 | 417,600 | 453,700 | 548,300 | |
77 | 292,900 | 348,100 | 418,300 | 454,600 | 549,200 | |
78 | 293,900 | 349,100 | 418,900 | 455,200 | 550,100 | |
79 | 294,900 | 350,100 | 419,500 | 455,900 | 551,000 | |
80 | 295,900 | 351,100 | 420,100 | 456,600 | 551,900 | |
81 | 297,000 | 352,100 | 420,400 | 457,400 | 552,800 | |
82 | 297,900 | 353,100 | 421,000 | 458,100 | ||
83 | 298,800 | 354,100 | 421,600 | 458,800 | ||
84 | 299,700 | 355,100 | 422,200 | 459,500 | ||
85 | 300,600 | 355,700 | 422,600 | 460,000 | ||
86 | 301,500 | 356,300 | 423,200 | 460,700 | ||
87 | 302,400 | 356,900 | 423,800 | 461,400 | ||
88 | 303,300 | 357,500 | 424,400 | 462,100 | ||
89 | 303,900 | 358,200 | 424,900 | 462,600 | ||
90 | 304,600 | 358,700 | 425,500 | 463,300 | ||
91 | 305,300 | 359,100 | 426,100 | 463,900 | ||
92 | 306,000 | 359,600 | 426,700 | 464,600 | ||
93 | 306,700 | 360,100 | 427,000 | 465,100 | ||
94 | 307,300 | 360,500 | 427,500 | 465,800 | ||
95 | 307,900 | 361,000 | 428,000 | 466,500 | ||
96 | 308,500 | 361,500 | 428,500 | 467,200 | ||
97 | 309,200 | 362,100 | 429,100 | 467,700 | ||
98 | 309,800 | 362,600 | 429,600 | 468,300 | ||
99 | 310,400 | 363,100 | 430,100 | 469,000 | ||
100 | 311,000 | 363,600 | 430,600 | 469,700 | ||
101 | 311,400 | 364,000 | 431,000 | 470,200 | ||
102 | 311,800 | 364,500 | 431,500 | |||
103 | 312,200 | 365,000 | 432,000 | |||
104 | 312,600 | 365,500 | 432,500 | |||
105 | 312,900 | 366,000 | 433,100 | |||
106 | 313,300 | 366,500 | 433,600 | |||
107 | 313,600 | 367,000 | 434,100 | |||
108 | 313,900 | 367,500 | 434,600 | |||
109 | 314,300 | 368,100 | 435,200 | |||
110 | 314,600 | 368,600 | 435,700 | |||
111 | 315,000 | 369,100 | 436,200 | |||
112 | 315,400 | 369,600 | 436,700 | |||
113 | 315,700 | 370,200 | 437,300 | |||
114 | 316,100 | 370,700 | 437,800 | |||
115 | 316,500 | 371,200 | 438,300 | |||
116 | 316,900 | 371,700 | 438,800 | |||
117 | 317,100 | 372,100 | 439,400 | |||
118 | 317,400 | 372,600 | ||||
119 | 317,800 | 373,100 | ||||
120 | 318,200 | 373,600 | ||||
121 | 318,500 | 373,900 | ||||
122 | 318,900 | 374,400 | ||||
123 | 319,300 | 374,900 | ||||
124 | 319,700 | 375,400 | ||||
125 | 319,900 | 375,800 | ||||
126 | 320,300 | 376,300 | ||||
127 | 320,700 | 376,800 | ||||
128 | 321,100 | 377,300 | ||||
129 | 321,300 | 377,800 | ||||
130 | 321,700 | 378,300 | ||||
131 | 322,100 | 378,800 | ||||
132 | 322,500 | 379,300 | ||||
133 | 322,700 | 379,800 | ||||
134 | 323,000 | 380,300 |
65 | 261,400 | 316,500 | 389,700 | 410,800 | |
66 | 263,000 | 318,700 | 390,900 | 411,900 | |
67 | 264,600 | 320,900 | 391,900 | 413,100 | |
68 | 266,100 | 323,100 | 393,000 | 414,300 | |
69 | 267,800 | 325,400 | 394,200 | 415,300 | |
70 | 269,300 | 327,600 | 395,300 | 416,500 | |
71 | 270,800 | 329,800 | 396,400 | 417,700 | |
72 | 272,300 | 331,900 | 397,600 | 418,900 | |
73 | 273,600 | 334,100 | 398,700 | 419,800 | |
74 | 274,900 | 336,300 | 399,800 | 420,600 | |
75 | 276,200 | 338,500 | 400,900 | 421,400 | |
76 | 277,500 | 340,700 | 402,000 | 422,200 | |
77 | 278,900 | 342,700 | 402,900 | 422,900 | |
78 | 280,100 | 344,600 | 403,900 | 423,700 | |
79 | 281,300 | 346,500 | 404,900 | 424,500 | |
80 | 282,500 | 348,400 | 405,900 | 425,300 | |
81 | 283,800 | 350,200 | 406,800 | 426,100 | |
82 | 285,000 | 352,000 | 407,600 | 426,800 | |
83 | 286,200 | 353,800 | 408,400 | 427,400 | |
84 | 287,400 | 355,600 | 409,200 | 428,100 | |
85 | 288,500 | 357,100 | 410,000 | 428,800 | |
86 | 289,500 | 358,800 | 410,800 | 429,500 | |
87 | 290,500 | 360,500 | 411,600 | 430,200 | |
88 | 291,500 | 362,100 | 412,400 | 430,900 | |
89 | 292,600 | 363,800 | 413,200 | 431,600 | |
90 | 293,500 | 365,100 | 413,900 | 432,300 | |
91 | 294,400 | 366,500 | 414,600 | 433,000 | |
92 | 295,300 | 367,900 | 415,300 | 433,700 | |
93 | 295,800 | 369,400 | 415,800 | 434,200 | |
94 | 296,600 | 370,700 | 416,500 | ||
95 | 297,400 | 372,000 | 417,200 | ||
96 | 298,200 | 373,300 | 417,900 | ||
97 | 299,100 | 374,300 | 418,400 | ||
98 | 299,900 | 375,300 | 419,000 | ||
99 | 300,700 | 376,300 | 419,600 | ||
100 | 301,500 | 377,300 | 420,100 | ||
101 | 302,400 | 378,400 | 420,600 | ||
102 | 302,900 | 379,400 | 421,200 | ||
103 | 303,400 | 380,400 | 421,800 | ||
104 | 303,900 | 381,400 | 422,300 | ||
105 | 304,100 | 382,300 | 422,700 | ||
106 | 304,500 | 383,200 | 423,300 | ||
107 | 304,800 | 384,100 | 423,900 | ||
108 | 305,100 | 385,100 | 424,400 | ||
109 | 305,300 | 386,000 | 424,900 | ||
110 | 305,600 | 387,000 | |||
111 | 305,900 | 388,000 | |||
112 | 306,200 | 389,000 | |||
113 | 306,400 | 389,600 | |||
114 | 306,600 | 390,500 | |||
115 | 306,800 | 391,400 | |||
116 | 307,100 | 392,300 | |||
117 | 307,400 | 393,200 | |||
118 | 307,700 | 394,000 | |||
119 | 308,000 | 394,800 | |||
120 | 308,300 | 395,600 | |||
121 | 308,400 | 396,300 | |||
122 | 308,700 | 397,100 | |||
123 | 309,000 | 397,900 | |||
124 | 309,300 | 398,700 | |||
125 | 309,500 | 399,400 | |||
126 | 400,100 | ||||
127 | 400,800 | ||||
128 | 401,500 | ||||
129 | 402,200 | ||||
130 | 402,900 | ||||
131 | 403,600 | ||||
132 | 404,300 | ||||
133 | 404,600 | ||||
134 | 405,200 |
135 | 405,800 | ||||
136 | 406,400 | ||||
137 | 406,800 | ||||
138 | 407,400 | ||||
139 | 408,000 | ||||
140 | 408,600 | ||||
141 | 409,000 | ||||
142 | 409,600 | ||||
143 | 410,200 | ||||
144 | 410,800 | ||||
145 | 411,200 | ||||
146 | 411,800 | ||||
147 | 412,400 | ||||
148 | 413,000 | ||||
149 | 413,400 |
備考 この表は,大学教員に適用する。
備考 (1) この表は,附属学校教員に適用する。
135 | 323,400 | 380,800 | ||||
136 | 323,700 | 381,300 | ||||
137 | 323,800 | 381,800 | ||||
138 | 324,100 | 382,300 | ||||
139 | 324,400 | 382,800 | ||||
140 | 324,700 | 383,300 | ||||
141 | 325,100 | 383,800 | ||||
142 | 325,400 | |||||
143 | 325,700 | |||||
144 | 326,000 | |||||
145 | 326,400 | |||||
146 | 326,700 | |||||
147 | 327,000 | |||||
148 | 327,300 | |||||
149 | 327,700 | |||||
150 | 328,000 | |||||
151 | 328,300 | |||||
152 | 328,500 | |||||
153 | 328,800 | |||||
154 | 329,100 | |||||
155 | 329,400 | |||||
156 | 329,700 | |||||
157 | 330,100 |
(2) この表の適用を受ける職員のうち,その職務の級が3級である職員の俸給月額は,この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3 (第11条関係) | 別表第3 (第11条関係) | |
ア 医療職俸給表(一) | (平成24年4月1日) | イ 医療職俸給表(二) (平成24年4月1日) |
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 円 140,300 | 円 178,200 | 円 213,600 | 円 241,900 |
2 | 141,700 | 179,800 | 215,200 | 243,500 |
3 | 143,100 | 181,400 | 216,800 | 245,100 |
4 | 144,500 | 183,000 | 218,400 | 246,700 |
5 | 145,700 | 184,500 | 220,000 | 248,100 |
6 | 147,500 | 186,100 | 221,700 | 249,700 |
7 | 149,200 | 187,700 | 223,400 | 251,200 |
8 | 150,900 | 189,300 | 225,100 | 252,800 |
9 | 152,600 | 190,900 | 226,800 | 254,300 |
10 | 154,300 | 192,600 | 228,600 | 255,900 |
11 | 156,000 | 194,300 | 230,400 | 257,400 |
12 | 157,800 | 196,000 | 232,100 | 258,900 |
13 | 159,300 | 197,600 | 233,900 | 260,400 |
14 | 161,200 | 199,200 | 235,500 | 262,300 |
15 | 163,200 | 200,800 | 237,100 | 264,200 |
16 | 165,100 | 202,400 | 238,700 | 266,000 |
17 | 167,000 | 204,000 | 240,100 | 267,700 |
18 | 168,900 | 205,700 | 241,700 | 269,600 |
19 | 170,800 | 207,400 | 243,200 | 271,500 |
20 | 172,700 | 209,100 | 244,800 | 273,400 |
21 | 174,600 | 210,600 | 246,300 | 275,200 |
22 | 176,100 | 212,200 | 247,900 | 277,100 |
23 | 177,600 | 213,800 | 249,400 | 279,000 |
24 | 179,100 | 215,400 | 250,900 | 280,900 |
25 | 180,700 | 217,000 | 252,400 | 282,900 |
26 | 182,200 | 218,600 | 254,100 | 284,800 |
27 | 183,700 | 220,200 | 255,800 | 286,700 |
28 | 185,200 | 221,800 | 257,500 | 288,600 |
29 | 186,800 | 223,400 | 259,200 | 290,600 |
30 | 188,100 | 225,100 | 261,000 | 292,500 |
31 | 189,400 | 226,800 | 262,800 | 294,400 |
32 | 190,700 | 228,500 | 264,600 | 296,300 |
33 | 192,100 | 230,100 | 266,100 | 298,100 |
34 | 193,500 | 231,700 | 267,900 | 299,900 |
35 | 194,900 | 233,200 | 269,700 | 301,700 |
36 | 196,300 | 234,800 | 271,500 | 303,500 |
37 | 197,500 | 236,400 | 273,200 | 305,200 |
38 | 198,800 | 238,000 | 274,900 | 306,900 |
39 | 200,100 | 239,600 | 276,600 | 308,600 |
40 | 201,400 | 241,200 | 278,300 | 310,300 |
41 | 202,600 | 242,700 | 280,000 | 312,100 |
42 | 203,800 | 244,200 | 281,700 | 313,800 |
43 | 205,000 | 245,700 | 283,400 | 315,500 |
44 | 206,200 | 247,200 | 285,100 | 317,200 |
45 | 207,500 | 248,600 | 286,800 | 318,500 |
46 | 208,600 | 250,200 | 288,500 | 320,000 |
47 | 209,700 | 251,800 | 290,200 | 321,500 |
48 | 210,800 | 253,400 | 291,900 | 323,100 |
49 | 211,900 | 255,000 | 293,400 | 324,600 |
50 | 212,900 | 256,400 | 295,000 | 325,900 |
51 | 213,900 | 257,800 | 296,600 | 327,200 |
52 | 214,900 | 259,200 | 298,200 | 328,500 |
53 | 215,700 | 260,500 | 299,600 | 329,600 |
54 | 216,700 | 261,900 | 301,100 | 330,600 |
55 | 217,600 | 263,300 | 302,600 | 331,700 |
56 | 218,600 | 264,700 | 304,100 | 332,800 |
57 | 219,500 | 265,800 | 305,500 | 333,300 |
58 | 220,400 | 267,100 | 306,800 | 334,200 |
59 | 221,300 | 268,400 | 308,100 | 335,000 |
60 | 222,200 | 269,700 | 309,500 | 335,900 |
61 | 223,200 | 270,800 | 310,800 | 336,700 |
62 | 224,200 | 272,100 | 312,100 | 337,100 |
63 | 225,200 | 273,400 | 313,400 | 337,800 |
64 | 226,300 | 274,700 | 314,700 | 338,500 |
号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 円 153,300 | 円 180,500 | 円 229,300 |
2 | 154,700 | 182,600 | 231,100 |
3 | 156,200 | 184,700 | 232,900 |
4 | 157,600 | 186,800 | 234,700 |
5 | 159,000 | 188,900 | 236,300 |
6 | 160,500 | 191,300 | 237,800 |
7 | 162,000 | 193,600 | 239,300 |
8 | 163,500 | 195,900 | 240,800 |
9 | 164,800 | 198,300 | 242,200 |
10 | 166,500 | 199,700 | 243,600 |
11 | 168,100 | 201,100 | 245,000 |
12 | 169,700 | 202,500 | 246,400 |
13 | 171,200 | 203,900 | 247,700 |
14 | 173,200 | 205,400 | 249,000 |
15 | 175,200 | 206,900 | 250,300 |
16 | 177,200 | 208,400 | 251,600 |
17 | 179,400 | 209,800 | 252,600 |
18 | 181,500 | 211,300 | 254,000 |
19 | 183,600 | 212,800 | 255,300 |
20 | 185,700 | 214,300 | 256,600 |
21 | 187,800 | 215,700 | 257,800 |
22 | 190,000 | 217,400 | 259,200 |
23 | 192,200 | 219,100 | 260,600 |
24 | 194,400 | 220,800 | 262,000 |
25 | 196,500 | 222,300 | 263,500 |
26 | 197,800 | 224,000 | 265,100 |
27 | 199,100 | 225,700 | 266,600 |
28 | 200,400 | 227,400 | 268,200 |
29 | 201,600 | 229,200 | 269,800 |
30 | 202,900 | 230,700 | 271,400 |
31 | 204,200 | 232,200 | 273,000 |
32 | 205,500 | 233,700 | 274,600 |
33 | 206,800 | 235,200 | 276,200 |
34 | 208,100 | 236,600 | 277,700 |
35 | 209,400 | 238,000 | 279,200 |
36 | 210,700 | 239,400 | 280,700 |
37 | 212,100 | 240,700 | 282,300 |
38 | 213,500 | 242,000 | 283,800 |
39 | 214,900 | 243,300 | 285,300 |
40 | 216,300 | 244,600 | 286,800 |
41 | 217,500 | 245,600 | 288,400 |
42 | 218,900 | 246,900 | 290,000 |
43 | 220,300 | 248,100 | 291,600 |
44 | 221,700 | 249,400 | 293,200 |
45 | 223,100 | 250,600 | 294,600 |
46 | 224,600 | 252,000 | 296,100 |
47 | 226,100 | 253,400 | 297,600 |
48 | 227,600 | 254,800 | 299,100 |
49 | 228,900 | 256,200 | 300,500 |
50 | 230,300 | 257,700 | 301,900 |
51 | 231,700 | 259,100 | 303,300 |
52 | 233,100 | 260,500 | 304,700 |
53 | 234,400 | 262,000 | 306,200 |
54 | 235,700 | 263,600 | 307,600 |
55 | 237,000 | 265,200 | 309,000 |
56 | 238,300 | 266,700 | 310,400 |
57 | 239,500 | 268,300 | 311,600 |
58 | 240,800 | 269,900 | 312,900 |
59 | 242,000 | 271,500 | 314,200 |
60 | 243,300 | 273,100 | 315,600 |
61 | 244,500 | 274,700 | 316,800 |
62 | 245,800 | 276,200 | 318,100 |
63 | 247,100 | 277,700 | 319,400 |
64 | 248,400 | 279,200 | 320,700 |
65 | 227,000 | 275,900 | 316,100 | 339,100 |
66 | 227,900 | 277,000 | 316,900 | 339,800 |
67 | 228,800 | 278,100 | 317,700 | 340,500 |
68 | 229,700 | 279,200 | 318,500 | 341,200 |
69 | 230,400 | 280,300 | 319,100 | 341,900 |
70 | 231,100 | 281,400 | 319,800 | 342,500 |
71 | 231,800 | 282,500 | 320,500 | 343,100 |
72 | 232,500 | 283,600 | 321,100 | 343,700 |
73 | 233,300 | 284,500 | 321,900 | 344,000 |
74 | 234,100 | 285,200 | 322,200 | 344,600 |
75 | 234,900 | 285,900 | 322,800 | 345,200 |
76 | 235,700 | 286,700 | 323,400 | 345,800 |
77 | 236,300 | 287,500 | 324,000 | 346,300 |
78 | 236,900 | 288,100 | 324,500 | 346,800 |
79 | 237,500 | 288,700 | 325,000 | 347,300 |
80 | 238,100 | 289,300 | 325,500 | 347,800 |
81 | 238,600 | 290,000 | 326,100 | 348,200 |
82 | 239,000 | 290,500 | 326,600 | 348,600 |
83 | 239,400 | 291,000 | 327,100 | 349,000 |
84 | 239,800 | 291,500 | 327,600 | 349,400 |
85 | 240,300 | 291,700 | 328,100 | 349,900 |
86 | 291,900 | 328,500 | 350,300 | |
87 | 292,100 | 328,800 | 350,700 | |
88 | 292,300 | 329,200 | 351,100 | |
89 | 292,700 | 329,600 | 351,500 | |
90 | 292,900 | 330,000 | 351,900 | |
91 | 293,100 | 330,400 | 352,300 | |
92 | 293,300 | 330,800 | 352,600 | |
93 | 293,700 | 331,300 | 353,000 | |
94 | 293,900 | 331,600 | 353,400 | |
95 | 294,100 | 332,000 | 353,800 | |
96 | 294,400 | 332,400 | 354,100 | |
97 | 294,800 | 332,600 | 354,600 | |
98 | 295,100 | 333,000 | 355,000 | |
99 | 295,400 | 333,400 | 355,400 | |
100 | 295,700 | 333,800 | 355,800 | |
101 | 296,000 | 334,000 | 356,300 | |
102 | 296,300 | 334,400 | 356,700 | |
103 | 296,600 | 334,800 | 357,100 | |
104 | 296,900 | 335,000 | 357,500 | |
105 | 297,200 | 335,100 | 358,000 | |
106 | 335,500 | |||
107 | 335,900 | |||
108 | 336,300 | |||
109 | 336,500 | |||
110 | 336,900 | |||
111 | 337,300 | |||
112 | 337,700 | |||
113 | 337,900 |
備考 この表は,栄養士に適用する。
65 | 249,600 | 280,800 | 322,000 |
66 | 250,900 | 282,300 | 323,300 |
67 | 252,300 | 283,800 | 324,600 |
68 | 253,700 | 285,300 | 325,900 |
69 | 254,800 | 286,600 | 326,700 |
70 | 256,100 | 288,100 | 327,800 |
71 | 257,400 | 289,600 | 328,900 |
72 | 258,700 | 291,100 | 329,800 |
73 | 260,100 | 292,400 | 331,100 |
74 | 261,400 | 293,800 | 331,900 |
75 | 262,700 | 295,200 | 333,100 |
76 | 264,000 | 296,600 | 334,300 |
77 | 265,100 | 298,100 | 335,400 |
78 | 266,300 | 299,400 | 336,600 |
79 | 267,600 | 300,700 | 337,800 |
80 | 268,900 | 302,000 | 339,000 |
81 | 270,000 | 302,900 | 340,100 |
82 | 271,100 | 304,100 | 341,200 |
83 | 272,200 | 305,300 | 342,300 |
84 | 273,300 | 306,600 | 343,400 |
85 | 274,200 | 307,700 | 344,300 |
86 | 275,300 | 308,900 | 345,300 |
87 | 276,400 | 310,100 | 346,300 |
88 | 277,500 | 311,300 | 347,300 |
89 | 278,600 | 312,600 | 348,400 |
90 | 279,600 | 313,800 | 349,200 |
91 | 280,600 | 315,000 | 350,000 |
92 | 281,600 | 316,200 | 350,800 |
93 | 282,600 | 317,100 | 351,600 |
94 | 283,600 | 317,800 | 352,300 |
95 | 284,600 | 318,500 | 353,000 |
96 | 285,600 | 319,100 | 353,700 |
97 | 286,500 | 319,800 | 354,200 |
98 | 287,300 | 320,200 | 354,700 |
99 | 288,100 | 320,900 | 355,200 |
100 | 289,000 | 321,600 | 355,700 |
101 | 289,800 | 322,000 | 356,200 |
102 | 290,600 | 322,600 | 356,700 |
103 | 291,400 | 323,200 | 357,200 |
104 | 292,200 | 323,800 | 357,700 |
105 | 292,900 | 324,200 | 358,000 |
106 | 293,400 | 324,700 | 358,500 |
107 | 293,900 | 325,200 | 359,000 |
108 | 294,400 | 325,700 | 359,500 |
109 | 294,600 | 326,100 | 360,000 |
110 | 295,000 | 326,500 | 360,500 |
111 | 295,200 | 326,900 | 361,000 |
112 | 295,600 | 327,300 | 361,500 |
113 | 295,900 | 327,700 | 362,000 |
114 | 296,200 | 328,100 | 362,500 |
115 | 296,600 | 328,500 | 363,000 |
116 | 296,900 | 328,800 | 363,400 |
117 | 297,200 | 329,100 | 363,800 |
118 | 297,500 | 329,500 | 364,300 |
119 | 297,800 | 329,900 | 364,800 |
120 | 298,200 | 330,300 | 365,300 |
121 | 298,500 | 330,500 | 365,700 |
122 | 298,900 | 330,900 | 366,200 |
123 | 299,300 | 331,300 | 366,700 |
124 | 299,700 | 331,700 | 367,200 |
125 | 299,900 | 331,900 | 367,600 |
126 | 300,200 | 332,200 | |
127 | 300,600 | 332,600 | |
128 | 301,000 | 332,900 | |
129 | 301,200 | 333,000 | |
130 | 301,600 | 333,400 | |
131 | 302,000 | 333,800 | |
132 | 302,400 | 334,200 | |
133 | 302,600 | 334,500 | |
134 | 303,000 | 334,900 |
135 | 303,400 | 335,300 | |
136 | 303,800 | 335,700 | |
137 | 304,000 | 336,000 | |
138 | 304,300 | 336,400 | |
139 | 304,700 | 336,800 | |
140 | 305,100 | 337,200 | |
141 | 305,300 | 337,500 | |
142 | 305,700 | 337,900 | |
143 | 306,100 | 338,300 | |
144 | 306,400 | 338,700 | |
145 | 306,500 | 339,000 | |
146 | 306,900 | 339,400 | |
147 | 307,300 | 339,800 | |
148 | 307,700 | 340,200 | |
149 | 307,900 | 340,500 | |
150 | 308,200 | 340,900 | |
151 | 308,500 | 341,300 | |
152 | 308,800 | 341,700 | |
153 | 309,200 | 342,000 | |
154 | 309,500 | ||
155 | 309,700 | ||
156 | 310,000 | ||
157 | 310,400 | ||
158 | 310,700 | ||
159 | 311,000 | ||
160 | 311,300 | ||
161 | 311,700 | ||
162 | 312,000 | ||
163 | 312,300 | ||
164 | 312,600 | ||
165 | 313,000 | ||
166 | 313,300 | ||
167 | 313,600 | ||
168 | 313,900 | ||
169 | 314,300 |
備考 この表は,看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第11条関係)
指定職俸給表
(平成24年4月1日)
号 俸 | 俸 給 月 額 |
1 | 円 720,000 |
2 | 776,000 |
3 | 834,000 |
4 | 912,000 |
5 | 984,000 |
6 | 1,055,000 |
7 | 1,129,000 |
8 | 1,198,000 |
備考 この表は,常勤職員のうち学長が定めるものに適用する。
別表第5 ( 第26条関係)
( 平成17年12月1日)
期間の区分 | 手 当 額 | |
円 | ||
1年未満 | 50,000 | |
1年以上 | 2年未満 | 50,000 |
2年以上 | 3年未満 | 50,000 |
3年以上 | 4年未満 | 50,000 |
4年以上 | 5年未満 | 50,000 |
5年以上 | 6年未満 | 50,000 |
6年以上 | 7年未満 | 48,200 |
7年以上 | 8年未満 | 46,400 |
8年以上 | 9年未満 | 44,600 |
9年以上 | 10年未満 | 42,800 |
10年以上 | 11年未満 | 41,000 |
11年以上 | 12年未満 | 39,200 |
12年以上 | 13年未満 | 37,400 |
13年以上 | 14年未満 | 35,600 |
14年以上 | 15年未満 | 34,200 |
15年以上 | 16年未満 | 32,800 |
16年以上 | 17年未満 | 31,400 |
17年以上 | 18年未満 | 30,000 |
18年以上 | 19年未満 | 28,600 |
19年以上 | 20年未満 | 27,200 |
20年以上 | 21年未満 | 25,800 |
21年以上 | 22年未満 | 25,200 |
22年以上 | 23年未満 | 24,600 |
23年以上 | 24年未満 | 23,700 |
24年以上 | 25年未満 | 23,100 |
25年以上 | 26年未満 | 22,500 |
26年以上 | 27年未満 | 21,900 |
27年以上 | 28年未満 | 21,300 |
28年以上 | 29年未満 | 20,600 |
29年以上 | 30年未満 | 20,300 |
30年以上 | 31年未満 | 19,900 |
31年以上 | 32年未満 | 19,300 |
32年以上 | 33年未満 | 18,500 |
33年以上 | 34年未満 | 17,600 |
34年以上 | 35年未満 | 16,900 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は, 採用の日又は第2項の職員となった日以後の期間を示す。
別表第6 (第44条関係)
教育職俸給表(二)の適用を受ける者
(平成21年4月1日)
職務の 級 号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
1 | 円 5,000 | 円 5,400 | 円 8,600 | 円 10,700 | 円 17,100 |
2 | 5,000 | 5,400 | 8,600 | 10,700 | 17,100 |
3 | 5,000 | 5,400 | 8,600 | 10,700 | 17,100 |
4 | 5,000 | 5,400 | 8,600 | 10,700 | 17,100 |
5 | 5,200 | 5,700 | 9,300 | 11,100 | 17,500 |
6 | 5,200 | 5,700 | 9,300 | 11,100 | 17,500 |
7 | 5,200 | 5,700 | 9,300 | 11,100 | 17,500 |
8 | 5,200 | 5,700 | 9,300 | 11,100 | 17,500 |
9 | 5,400 | 6,000 | 9,700 | 11,500 | 17,900 |
10 | 5,400 | 6,000 | 9,700 | 11,500 | 17,900 |
11 | 5,400 | 6,000 | 9,700 | 11,500 | 17,900 |
12 | 5,400 | 6,000 | 9,700 | 11,500 | 17,900 |
13 | 5,600 | 6,300 | 10,000 | 12,400 | 18,300 |
14 | 5,600 | 6,300 | 10,000 | 12,400 | 18,300 |
15 | 5,600 | 6,300 | 10,000 | 12,400 | 18,300 |
16 | 5,600 | 6,300 | 10,000 | 12,400 | 18,300 |
17 | 5,900 | 6,600 | 11,000 | 12,800 | 18,700 |
18 | 5,900 | 6,600 | 11,000 | 12,800 | 18,700 |
19 | 5,900 | 6,600 | 11,000 | 12,800 | 18,700 |
20 | 5,900 | 6,600 | 11,000 | 12,800 | 18,700 |
21 | 6,200 | 7,000 | 11,400 | 13,200 | 19,000 |
22 | 6,200 | 7,000 | 11,400 | 13,200 | 19,000 |
23 | 6,200 | 7,000 | 11,400 | 13,200 | 19,000 |
24 | 6,200 | 7,000 | 11,400 | 13,200 | 19,000 |
25 | 6,500 | 7,300 | 11,800 | 13,600 | 19,400 |
26 | 6,500 | 7,300 | 11,800 | 13,600 | 19,400 |
27 | 6,500 | 7,300 | 11,800 | 13,600 | 19,400 |
28 | 6,500 | 7,300 | 11,800 | 13,600 | 19,400 |
29 | 6,800 | 7,600 | 12,500 | 14,000 | 19,600 |
30 | 6,800 | 7,600 | 12,500 | 14,000 | 19,600 |
31 | 6,800 | 7,600 | 12,500 | 14,000 | 19,600 |
32 | 6,800 | 7,600 | 12,500 | 14,000 | 19,600 |
33 | 7,100 | 7,900 | 12,800 | 14,400 | 19,900 |
34 | 7,100 | 7,900 | 12,800 | 14,400 | 19,900 |
35 | 7,100 | 7,900 | 12,800 | 14,400 | 19,900 |
36 | 7,100 | 7,900 | 12,800 | 14,400 | 19,900 |
37 | 7,400 | 8,300 | 13,500 | 14,800 | 20,200 |
38 | 7,400 | 8,300 | 13,500 | 14,800 | |
39 | 7,400 | 8,300 | 13,500 | 14,800 | |
40 | 7,400 | 8,300 | 13,500 | 14,800 | |
41 | 7,700 | 8,900 | 13,800 | 15,100 | |
42 | 7,700 | 8,900 | 13,800 | 15,100 | |
43 | 7,700 | 8,900 | 13,800 | 15,100 | |
44 | 7,700 | 8,900 | 13,800 | 15,100 | |
45 | 8,000 | 9,300 | 14,100 | 15,500 | |
46 | 8,000 | 9,300 | 14,100 | 15,500 | |
47 | 8,000 | 9,300 | 14,100 | 15,500 | |
48 | 8,000 | 9,300 | 14,100 | 15,500 | |
49 | 8,300 | 9,700 | 14,400 | 15,900 | |
50 | 8,300 | 9,700 | 14,400 | 15,900 | |
51 | 8,300 | 9,700 | 14,400 | 15,900 | |
52 | 8,300 | 9,700 | 14,400 | 15,900 | |
53 | 8,600 | 10,500 | 14,700 | 16,300 | |
54 | 8,600 | 10,500 | 14,700 | 16,300 | |
55 | 8,600 | 10,500 | 14,700 | 16,300 | |
56 | 8,600 | 10,500 | 14,700 | 16,300 | |
57 | 8,800 | 10,900 | 15,200 | 16,700 | |
58 | 8,800 | 10,900 | 15,200 | 16,700 | |
59 | 8,800 | 10,900 | 15,200 | 16,700 | |
60 | 8,800 | 10,900 | 15,200 | 16,700 | |
61 | 9,100 | 11,300 | 15,500 | 17,100 | |
62 | 9,100 | 11,300 | 15,500 | 17,100 | |
63 | 9,100 | 11,300 | 15,500 | 17,100 | |
64 | 9,100 | 11,300 | 15,500 | 17,100 | |
65 | 9,400 | 12,100 | 16,100 | 17,400 | |
66 | 9,400 | 12,100 | 16,100 | 17,400 | |
67 | 9,400 | 12,100 | 16,100 | 17,400 | |
68 | 9,400 | 12,100 | 16,100 | 17,400 | |
69 | 9,700 | 12,500 | 16,300 | 17,700 | |
70 | 9,700 | 12,500 | 16,300 | 17,700 | |
71 | 9,700 | 12,500 | 16,300 | 17,700 | |
72 | 9,700 | 12,500 | 16,300 | 17,700 | |
73 | 9,900 | 12,900 | 16,500 | 18,000 | |
74 | 9,900 | 12,900 | 16,500 | 18,000 | |
75 | 9,900 | 12,900 | 16,500 | 18,000 |
職務の 級 号俸 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
76 | 9,900 | 12,900 | 16,500 | 18,000 | |
77 | 10,200 | 13,300 | 17,000 | 18,300 | |
78 | 10,200 | 13,300 | 17,000 | 18,300 | |
79 | 10,200 | 13,300 | 17,000 | 18,300 | |
80 | 10,200 | 13,300 | 17,000 | 18,300 | |
81 | 10,400 | 13,700 | 17,200 | 18,500 | |
82 | 10,400 | 13,700 | 17,200 | 18,500 | |
83 | 10,400 | 13,700 | 17,200 | 18,500 | |
84 | 10,400 | 13,700 | 17,200 | 18,500 | |
85 | 10,600 | 14,000 | 17,400 | 18,700 | |
86 | 10,600 | 14,000 | 17,400 | 18,700 | |
87 | 10,600 | 14,000 | 17,400 | 18,700 | |
88 | 10,600 | 14,000 | 17,400 | 18,700 | |
89 | 10,800 | 14,400 | 17,600 | 18,900 | |
90 | 10,800 | 14,400 | 17,600 | 18,900 | |
91 | 10,800 | 14,400 | 17,600 | 18,900 | |
92 | 10,800 | 14,400 | 17,600 | 18,900 | |
93 | 11,000 | 14,700 | 17,800 | 19,100 | |
94 | 11,000 | 14,700 | 17,800 | ||
95 | 11,000 | 14,700 | 17,800 | ||
96 | 11,000 | 14,700 | 17,800 | ||
97 | 11,200 | 15,000 | 18,100 | ||
98 | 11,200 | 15,000 | 18,100 | ||
99 | 11,200 | 15,000 | 18,100 | ||
100 | 11,200 | 15,000 | 18,100 | ||
101 | 11,400 | 15,400 | 18,200 | ||
102 | 11,400 | 15,400 | 18,200 | ||
103 | 11,400 | 15,400 | 18,200 | ||
104 | 11,400 | 15,400 | 18,200 | ||
105 | 11,500 | 15,700 | 18,300 | ||
106 | 11,500 | 15,700 | 18,300 | ||
107 | 11,500 | 15,700 | 18,300 | ||
108 | 11,500 | 15,700 | 18,300 | ||
109 | 11,600 | 16,000 | 18,400 | ||
110 | 11,600 | 16,000 | |||
111 | 11,600 | 16,000 | |||
112 | 11,600 | 16,000 | |||
113 | 11,700 | 16,300 | |||
114 | 11,700 | 16,300 | |||
115 | 11,700 | 16,300 | |||
116 | 11,700 | 16,300 | |||
117 | 11,900 | 16,500 | |||
118 | 11,900 | 16,500 | |||
119 | 11,900 | 16,500 | |||
120 | 11,900 | 16,500 | |||
121 | 12,000 | 16,800 | |||
122 | 12,000 | 16,800 | |||
123 | 12,000 | 16,800 | |||
124 | 12,000 | 16,800 | |||
125 | 12,100 | 17,000 | |||
126 | 17,000 | ||||
127 | 17,000 | ||||
128 | 17,000 | ||||
129 | 17,200 | ||||
130 | 17,200 | ||||
131 | 17,200 | ||||
132 | 17,200 | ||||
133 | 17,400 | ||||
134 | 17,400 | ||||
135 | 17,400 | ||||
136 | 17,400 | ||||
137 | 17,600 | ||||
138 | 17,600 | ||||
139 | 17,600 | ||||
140 | 17,600 | ||||
141 | 17,700 | ||||
142 | 17,700 | ||||
143 | 17,700 | ||||
144 | 17,700 | ||||
145 | 17,800 | ||||
146 | 17,800 | ||||
147 | 17,800 | ||||
148 | 17,800 | ||||
149 | 17,900 |