Contract
(2020年4月1日適用)
でんさいサービス利用規定
<共通編>
1.サービス内容
(1)サービスの内容
でんさいサービス(以下「本サービス」)は、①株式会社全銀電子債権ネットワークの定める業務規程(以下「でんさいネット業務規程」といいます)および業務規程細則(以下「でんさいネット業務規程細則」といいます)において、利用者が窓口金融機関を通じて行うこととされている事項や、窓口金融機関に対して届出等をすることとされている事項に関し、当行が、窓口金融機関として利用者から受け付けるもの、および②契約者からの照会に基づいて、当行所定の期間、契約者が依頼した電子記録の請求結果等にかかる情報を提供するものです。
(2)でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則
でんさいサービスの利用にあたっては、契約者は、本規定および関連規定に加え、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の各条項に従うものとします。
(3)債権者利用限定特約
契約者は、債権者利用限定特約を締結する場合には、当行所定の手続によるものとします。
(4)電子記録の範囲の制限に係る申出
契約者は、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限することを希望する場合には、当行に対し所定の申出を行うこととします。
(5)電子記録の請求
①契約者は、電子記録(発生記録、譲渡記録、支払等記録、変更記録、保証記録、分割記録の電子記録をいいます。以下同じ。)の請求にあたっては、「名古屋ビジネスダイレクト」もしくは当行所定の書類の提出を通じて行うものとします。
②電子記録の請求にあたっては、契約者は、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則に定める事項についてのデータのほか、次のデータを送信するものとします。
(ⅰ)保証記録の請求(譲渡保証に係るもの)保証人の口座
(ⅱ)支払等の記録請求 支払等をした者の口座(契約者が債権者である場合)または支払等を受けた者の口座(契約者が債務者である場合)、および契約者のでんさいサービス利用口座
③発生記録の請求に関し、債権者請求方式(でんさいネット業務規程第27条第1項に規定される方式をいいます)にて行うことを希望する場合には、契約者は、当行に対し、所定の申出をするものとします。
④契約者は、電子記録債権の当行への譲渡(当行による割引や担保としての当行への譲渡)をしようとする場合には、当行が別に定める手続に従い当行に申し込むものとします。
(6)口座間送金決済の中止の申出
契約者は、口座間送金決済の中止の申出を当行にする場合には、当行所定の手続に従うものとします。
(7)異議申立
①債務者である契約者が異議申立および異議申立預託金の預入れを行う場合、または異議申立預託金預入の免除の申立を行う場合、当行所定の手続に従って行うものとします。
②異議申立預託金の預入れは、事前に当行と協議の上、原則として対象債権の支払日(支払期日が銀行休業日の場合はその前の最初の銀行営業日)中に行うものとします。
(8)口座間送金決済
①口座間送金決済に関し、電子記録債権の支払期日当日の当行所定の時間までに債権金額の引落しに必要な預金残高がなく引落しができなかった場合であって、当日のその後の時刻に引落しができたときにおける債権者口座への振込について、当日に債権者の窓口金融機関における債権者口座への入金まで完了する保証はなく、完了しなかったことにより生じた損害について当行は責任を負いません。
②口座間送金決済に関し、同一の日にでんさいサービス利用口座からの電子記録債権以外の引落しがある場合には、引落xx順序は、当行の定めによります。
③口座間送金決済のためのでんさいサービス利用口座からの引落しは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、債務者である契約者から預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく、行われます。当行は、領収書等は発行しないものとします。
(9)電子記録に記録されている事項の通常開示の請求および方法
①契約者は、電子記録に記録されている事項の開示の請求のうち、通常開示の請求にあたっては、
「名古屋ビジネスダイレクト」もしくは当行所定の書類の提出を通じて行うものとします。
②通常開示の方法は、当行所定の方法によるものとします。
(10)でんさいサービスとしての受付の確定
①<名古屋ビジネスダイレクト利用の場合>当行は、契約者の端末の画面に、電子記録の請求その他の当行が受付ける内容を表示する方法により、当行受付内容を契約者に確認します。契約者はその内容が正当か否かを確認のうえ、契約者の端末の画面に表示される「承認の実行」ボタンをクリックすること等、当行所定の方法で当行受付内容の確定を当行に通知します。当行が受付内容の確定の通知を正当なものとみなした時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
<書類を提出して利用の場合>当行所定の書類を提出いただいた時点で、当行による受付の内容が確定するものとします。
②契約者は、電子記録の請求がなされた時点はでんさいネット業務規程によることを、ここに確認します。
(11)でんさいサービス利用口座等の解約時の対応
でんさいサービスを利用している契約者の申込口座が解約された場合には、契約者は、当行国内本支店における契約者本人名義の預金口座(それがないときは契約者は直ちに開設するものとします)のうち当行が認めたものを、新たな利用口座として直ちに当行に届出るものとします。
2. 申込方法
(1)「でんさいサービス」の利用申込にあたっては、本規定および関連規定に加え、でんさいネッ
ト業務規程および、でんさいネット業務規程細則の内容を承認の上、「利用申込書」に加え、
「でんさいサービス届」その他当行所定の書類に、必要事項を記入の上、当行に提出するものとします。
なお、当行を窓口金融機関として株式会社全銀電子債権ネットワークを利用するためには、でんさいネット業務規程において定める要件を満たし、また第 6 条に定めるでんさいサービス利用口座とすることができる適格な預金口座を当行に保有している必要があるとともに、当行と本規定に係る契約を締結しなければなりません。でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の内容は、契約者に事前に通知することなく変更される場合があります。
(2)利用申込書の「届出印」欄に付された印影または署名が、今後作成される本サービスに関する書類に付された場合、その書類は本サービスに係る契約者の意思を表示したものとみなすものとします。
3.利用対象者
(1) 本サービスの利用申込者は次の各号全てに該当し、でんさいネット業務規程の利用要件を満たす方とします。
①法人、国、地方公共団体または個人事業主の方
②当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(2) 利用申込については当行所定の審査を行い、当行が利用を不適当と認めた場合は利用を承諾しないことがあります。また、利用申込時に虚偽の事項を申請したことが明らかになった場合は、承諾を取り消すことがあります。
(3) 利用申込の承諾後であっても、利用申込者が前項のいずれかに該当することが判明した場合、当行はその承諾を取り消す場合があります。ただし、承諾が取り消された場合でも、契約者は本サービスの利用により既に発生した義務については本規定に従って履行する責任を免れないものとします。また、その場合に生じた損害について、当行はその利用の如何を問わず、いかなる責任をも負わないものとします。
(4) 当行が申込書に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、それらの申込書につき偽造、変造、盗用その他事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負わないものとします。
4. 本人確認の方法
(1)でんさいサービスの利用を開始する場合は、電子記録の請求の際に必要となる「承認パスワード」を当行所定の方法に従い届出るものとします。
(2)サービス利用時の本人確認方法は管理者または利用者が提示する「承認パスワード」が事前に届出を受けている「承認パスワード」と一致していることを確認します。
(3)「承認パスワード」を変更する場合は当行所定の方法で届出ることとします。
(4)その他本人確認を必要とする場合は当行所定の方法によることとします。
5.リスクの承諾
契約者は当行が提供するマニュアル、パンフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの措置にもかかわらず盗聴等の不正利用があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
6.でんさいサービス利用口座、でんさい手数料引落口座の届出
(1)でんさいサービスの利用申込に際しては、契約者は、株式会社全銀電子債権ネットワークを電子債権記録機関とする電子記録債権(以下単に「電子記録債権」といいます)に関し自らが利用する口座(以下「でんさいサービス利用口座」といいます)ならびにでんさいサービスの利用に係る手数料(以下「でんさい手数料」といいます)を引落す口座(以下「でんさい手数料引落口座」といいます)を、当行所定の様式により届出るものとします。
(2)契約者がでんさいサービス利用口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店におけるでんさいサービス利用申込と同一店舗の当座預金口座、普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。
なお、契約者と異なる法人もしくは個人事業主の名義の預金口座をでんさいサービス利用口座として指定することはできません。
また、でんさいサービス利用口座を解約する場合は、契約者は、当該でんさいサービス利用口座を債権者口座および債務者口座とする電子記録債権がないことを確認し、でんさいサービス利用口座の指定の解除の届出をしたうえで、当該届出に基づき当行がその指定の解除をした営業日の翌営業日以降に行うものとします。
(3)契約者がでんさい手数料引落口座として指定することができる預金口座は、当行の国内本支店における当座預金口座、普通預金口座のうち当行が認めたものに限るものとします。
なお、契約者と異なる法人もしくは個人事業主の名義の口座をでんさい手数料引落口座に指定する場合には、別途、当行所定の様式により届け出るものとします。
7.利用時間
本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた利用日・利用時間内とします。なお、利用時間は利用するサービスにより異なる場合があります。ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱いを一時停止または中止することがあります。
8.でんさい手数料
(1)契約者は、でんさいサービスの利用にあたって、当行に対し、以下のでんさい手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。でんさい手数料は、普通預金規定、当座勘定規定にかかわらず、契約者から預金通帳、払戻請求書、小切手またはキャッシュカードの提出を受けることなく、契約者が利用申込書によって当行に届け出たでんさい手数料引落口座から当行が自動的に引き落とす方法により支払うものとし、この場合、領収書は発行しないものとします。なお、当行はでんさい手数料の金額を随時改定することがあります。
①でんさい発生記録手数料(発生記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
②でんさい譲渡記録手数料(譲渡記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
③でんさい分割譲渡手数料(分割記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
④でんさい変更記録手数料(変更記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑤でんさい保証記録手数料(保証記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
⑥でんさい入金手数料(契約者を債権者とする電子記録債権の支払期日における入金の件数に応じて課金されます。)
⑦でんさいその他手数料(支払等記録)(口座間送金決済によらない支払等記録の請求を行った件数に応じて課金されます。)
(2)契約者は、でんさいサービスの利用にあたって、当行に対し、第 8 条 1 項に掲げる手数料以外の当行所定の手数料について、当行所定の日に当行所定の金額を支払うものとします。
(3)でんさいサービスの利用に関する契約が解約された場合において、その後に当行に対してでんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則上認められている開示に係る請求を行う場合には当行所定の金額を支払う必要があることを、契約者は理解しています。
9.解約・利用停止等
(1) 本規定に基づく契約は、当事者の一方の都合で相手方へ通知することにより、解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の申込書により行うものとします。また、でんさいネット業務規程に定める解除理由が生じた場合は、当行より文書で通知することができるものとします。なお、解約の届出は当行の解約手続きが完了した後に有効となります。解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2) 前号の規定にかかわらず、本サービスの利用がある場合は、解約の効力は、契約者からする解約については本規定に係る電子記録債権の全部が消滅したことを当行が確認したときに生ずるものとし、当行からする解約については契約者に対し通知する解除日に生ずるものとします。
(3)でんさいサービスのうち第1条第1項第1号に定めるサービスの利用停止については、本規定に定めるもののほか、でんさいネット業務規程およびでんさいネット業務規程細則の定めによります。
(4)でんさいサービスのうち、第1条第1項第2号に定めるサービスの利用の停止については、本規定に定めるところに従います。
10.禁止行為
(1) 契約者は本規定に基づく契約者の権利等を質入れ等することはできません。
(2) 契約者は本規定に定める事項を遵守する他、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。また、当行は、契約者が本サービスにおいて、以下の行為を行い、または行うおそれがあると判断した場合、必要な措置を講じることができるものとします。
①公序良俗に反する行為
②犯罪的行為に結びつく行為
③他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為
④他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
⑤他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為
⑥他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為
⑦本サービスの運営を妨げるような行為
⑧当行の信用を毀損するような行為
⑨その他当行が不適当・不適切と判断する行為
11.サービスの追加・廃止及び規定の変更
(1) 本サービスに今後追加される取引または機能について、契約者は新たな申込無しに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
(2) 本規定の各条項その他の条件は、金融機関の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載その他相当の方法で周知することにより変更・廃止できるものとし、この変更・廃止によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3) 本サービスの追加・廃止時には、事前に当行のホームページ等により告知のうえ、本規定の内容を変更する場合があります。この場合、当行ホームページ上の「でんさいサービス利用規定」に表示します。契約者は本サービスを利用する際には、ホームページ上の利用規定を確認のうえまたは、取引店にお問い合わせのうえご利用ください。
(4) 本規定の変更は公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとし、この変更によって生じた損害について、当行は責任を負いません。
12.サービスの休止
当行はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な理由がある場合は、利用時間中であっても契約者に連絡することなく本規定にもとづくサービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期等については当行のホームページ等により知らせるものとします。
13.情報の利用
当行は、本サービスによって取得した契約者の情報について、契約者に対する営業活動その他契約者との間の他の取引等のために利用できるものとします。
14.契約期間
本規定に基づく当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
15.通知手段
当行は契約者に対し、当行からの通知・確認・案内等を行う場合があります。契約者は当行からの通知・確認・案内等の手段として、郵便、電話、FAX、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
16.届出事項の変更
(1) 暗証番号及び利用口座等本サービス及び、預金口座等に関して、契約者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また変更の届出は、当行の変更手続きが完了した後に有効となります。なお、この届出前に生じた損害については、契約者が全ての責任を負うものし、当行は責任を負いません。
(2) 契約者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
(3) 当行は、変更内容を審査し、本サービスの提供を中止または解約する場合があります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、責任を負いません。
(4) 当行が契約者にあてて通知・照会・確認を発信または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
17.免責事項
(1)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等により、
取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(3)災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得えない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(5)契約者は本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は本規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)本サービスの利用に関してその他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
(7) 契約者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は該当契約者に対して、その損害賠償を請求できるものとします。
18.海外からの利用
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
19.移管
(1) 利用口座を契約者の都合で移管する場合、本規定に基づく契約は解約となります。移管後も本サービスを利用いただく場合には、移管後の口座であらたに契約の手続を行ってください。
(2) 利用口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合には、原則として、本規定に基づく契約は新しい取引店に移されます。ただし、契約者に連絡のうえ個別の対応とさせていただく場合もありますのでご了承ください。
20.関係規定の適用・準用
でんさいサービスに関しては、本規定に定めのない事項については、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則の規定を適用するものとします。また、でんさいネット業務規程、でんさいネット業務規程細則にも規定のない場合は、当行所定の手続きによるものとします。
21.準拠法・合意管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当行本支店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
22.その他申出・届出・通知・申立等の手続き・方法
でんさいネット業務規程またはでんさいネット業務規程細則にて窓口金融機関が定めることとされている、契約者からの各種申出・届出・通知・申立および当行からの各種通知等に関する手続・
方法に関し、本規定に定めのないものについては、当行所定の手続・方法によるものとします。
<名古屋ビジネスダイレクト利用編>
23.マスターユーザー(管理者)及び一般ユーザー(管理者以外の使用者)
(1) 契約者はマスターユーザー(管理者)として、契約者が契約した本サービスにおける各種サービスについて、利用権限を有するものとします。
(2) 契約者はマスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する使用者(以下、「一般ユーザー」といいます)を当行所定の手続きにより登録できるものとします。
(3) 契約者は、マスターユーザーおよび一般ユーザーに関する登録内容の変更について、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあります。この場合、当行は、当行での変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザーおよび一般ユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一、これにより契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
24.申込時における管理者情報の届出
でんさいサービスの利用を開始する場合は、電子記録の請求の際に必要となる「承認パスワード」を当行所定の方法に従い届出るものとします。
25. 本規定に定めのない事項で、名古屋ビジネスダイレクトの規定で本サービスに関連する事項は名古屋ビジネスダイレクトの規定を適用します。
以上