Contract
『マネーフォワード クラウドシリーズ』プロダクトキー等販売約款
本「『マネーフォワード クラウドシリーズ』プロダクトキー等販売約款」(以下「本約款」といいます。)は、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が「マネーフォワード クラウドシリーズ」として提供するクラウドサービス及びこれに付随するサービスにおいて使用することのできるプロダクトキー・クーポンコード(第2条第2号にて定義するものをいいます。以下同じ。)及びチケット(第2条第3号にて定義するものをいいます。以下同じ。)の販売及び利用に関して、購入者(第2条第4号にて定義するものをいいます。以下同じ。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。プロダクトキー・クーポンコード及びチケット(以下、併せて「プロダクトキー等」といいます。)をご購入及びご利用になる際には、本約款が適用されます。なお、本約款については、購入者がプロダクトキー等をご購入またはご利用する時点で同意されたものとみなさせていただきますので、事前に必ずお読みください。
第1条 (総則・適用範囲)
当社が、当社が運営するウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」といいます。)上にプロダクトキー等に関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本約款の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本約款と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。
第2条 (定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める通り定義します。
(1) 「本サービス」
当社が「マネーフォワード クラウドシリーズ」として提供する「マネーフォワード クラウド会計」、「マネーフォワードクラウド確定申告」、「マネーフォワード クラウド給与」、「マネーフォワード クラウド経費」、「マネーフォワード クラウド請求書」、「マネーフォワードクラウドマイナンバー」その他のサービス及びこれに付随するサービスの全部又は一部であって、別途当社が指定したものをいいます。
(2) 「プロダクトキー・クーポンコード」
本サービス利用開始の際に用いることのできるライセンス認証用の文字・数字列であって、その使用により本サービスの利用が可能となるものをいいます。
(3) 「チケット」
本サービスのうち当社が指定するサービスの利用の際に、当社が指定する特定の機能を利用することのできる権利が化体されているものをいいます。
(4) 「購入者」
本サービスを利用するために、プロダクトキー等を購入する者をいいます。
(5) 「再購入者」
プロダクトキー等の購入者から、プロダクトキー等を購入し又は譲り受けた者をいいます。また、再購入者からさらにプロダクトキー等を購入し、又は譲り受けた者を含みます。
(6) 「購入者等」
購入者及び再購入者の総称をいいます。
第3条(プロダクトキー等の購入)
1 購入者は、以下のいずれかの方法によりプロダクトキー等の購入を申し込むことができるものとします。
(1) 申込書
当社所定の申込書に記載及び捺印のうえ、プロダクトキー等の購入を申し込む方法
(2) 電子的手段
当社より提示の見積内容を確認のうえ、所定のフォームに必要事項を登録して当社に送信することにより申し込む方法
2 購入者が、前項(1)に定める申込書によりプロダクトキー等の購入を申し込んだ場合、当社が申込み内容を承諾のうえ、当該承諾を購入者に対して通知した時点または購入者に対してプロダクトキー等を納品した時点のいずれか早い日にプロダクトキー等
の購入契約が成立するものとします。
3 購入者が、前項(2)に定める電子的手段によりプロダクトキー等の購入を申し込んだ場合、購入者等に対してプロダクトキー等が納品された時点でプロダクトキー等の購入契約が成立するものとします。
4 前項の申し込みに際し、当社は電子的手段の送信者によるプロダクトキー等の購入の申込みを、購入者による適切なプロダクトキー等の購入申込みとみなすものとし、購入者はこれに異議を唱えないものとします。
5 購入者は、プロダクトキー等が納品されるまでは、本条に基づくプロダクトキー等の購入の申込みをキャンセルすることができるものとします。
第4条 (プロダクトキー等の使用)
1 購入者等は、本サービス利用開始の際に、プロダクトキー等を用いることにより、本サービスのうち当社が当該プロダクトキー等を用いて利用できるものとして指定するサービスについて、その利用を開始することができるものとします。
2 購入者はプロダクトキー等の納品後速やかに、当該プロダクト キー等に種類の誤り、数量の過不足又はプロダクトキー等が格納 された製品包装等の汚損若しくは破損その他の瑕疵がないか確 認するものとし、瑕疵がある場合は当社に対しその旨を連絡する ものとします。当該納品日の翌日から起算して5営業日以内に当 社に対し、プロダクトキー等に瑕疵がある旨の連絡がない場合は、当該プロダクトキー等には瑕疵がないものとみなされ、返品でき ないものとします。
3 当社は、以下の期限又は期間を定めることができ、当該期限の到来又は期間の経過により当然に、購入者等はプロダクトキー等の使用ができなくなるものとします。なお、プロダクトキー等の使用ができなくなった場合であっても、当社は購入者等に対し返金やプロダクトキー等の再発行等を行わないものとします。
(1) プロダクトキー等の使用開始期限
(2) プロダクトキー等の納品日又は使用開始日から使用終了日までの期間
4 購入者等は、自己の責任において、プロダクトキー等を管理、保管及び使用するものとします。
5 当社は、使用されたプロダクトキー等について当社が正式に発行したものであると認めたときは、当該プロダクトキー等の使用を認めるものとし、このことにより購入者等に損害が生じても当社はその賠償する義務を負わず、購入者等に対し返金及びプロダクトキー等の再発行等は行わないものとします。
6 購入者等は、本サービスのプランを変更し、新規にプロダクトキー等を使用した場合、変更前に使用していたプロダクトキー等の使用ができなくなるものとします。なお、プロダクトキー等の使用ができなくなった場合であっても、当社は購入者等に対し返金や変更前のプロダクトキー等の再発行等を行わないものとします。
第5条 (プロダクトキー等の譲渡又は転売)
1 購入者等は、当社から購入したプロダクトキーを、第三者に譲渡し、又は転売することができるものとします。
2 購入者等がプロダクトキー等を譲渡又は転売する場合につき、当社は、購入者等と当該プロダクトキーの再購入者との間における権利関係につき何らの責任を負わないものとします。
3 購入者等は、プロダクトキー等を再購入者に譲渡又は転売する場合につき、前条第3項、第4項、及び第6項に定めるプロダクトキー等の使用制限の内容及び第7条に定めるプロダクトキー等の利用停止に関する条件について告知のうえ承認を得たうえでこれを譲渡又は転売するものとし、再購入者において、前条第
3項、第4項、第6項に定める使用制限の定め違反し、又は第7条に定めるプロダクトキー等の利用停止の条項に該当したことにより、当該プロダクトキー等が使用できなくなった場合であっても、当社は、購入者及び再購入者いずれに対しても、返金その他の義務を負うものではなく、一切の責任を負わないものとします。
4 購入者は、再購入者に対し、前条第5項、第6条第2項に該当する場合であっても、当社から再購入者に対するプロダクトキー等の購入代金の返金等その他の補償は行われない旨告知のうえ承認を得たうえでこれを譲渡又は転売するものとし、当社は、再購入者において、前条第5項、第6条第2項に定める事由に該当した場合であっても、購入者又は再購入者に対するプロダクトキー等の購入代金の返金等を行わず、これに起因して購入者及び再購入者との間で紛争が生じ、又は購入者等に対し何らかの損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
5 購入者は、再購入者に対し、第10条に定める当社のプロダクトキー等に関する保証の否認又は免責にかかる条項を告知のうえ承認を得たうえで譲渡又は転売するものとし、再購入者において、第10条に定める当社が保証を否認し、免責をはかる事由に該当する事態が生じた場合であっても、当社が保証を行わず、責任を負わない旨を予め承認のうえ、これに起因して購入者と再購入者との間で紛争が生じた場合であっても自らの責任によりこれを解決するものとし、当社に一切の責任を負わせないものとします。
第6条 (プロダクトキー等の購入代金の支払方法等)
1 購入者は、プロダクトキー等の購入代金を当社が指定する方法のいずれかの方法により支払うものとします(ただし、当該支払に要する費用は購入者の負担とします。)。
2 当社は、購入者等が本サービスに関してその利用契約を解約した場合、及びその利用を中止した場合であっても、既に支払い済みのプロダクトキー等の購入代金の返金等を行わないものとします。
3 当社は購入者に対し、購入者の支払い済みの代金について領収証を発行しないものとします。
4 当社は、購入者が購入代金の支払方法について分割払いを選択した場合において、一度でも支払いを遅滞した場合には、次に定める対応の全部又は一部を取ることができるものとします。
(1) 購入者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を一括弁済する義務を負うものとし、当社は購入者に対し一括請求するものとします。
(2) 当社は、購入者のプロダクトキー等の新規購入に際し、新
規購入それ自体又はその購入代金の分割払いをお断りします。
(3) 当社は、当該購入にかかるプロダクトキー等の利用を停止します。なお、本号に定めるプロダクトキー等の利用の停止は、対象となるプロダクトキー等が再購入者に譲渡又は転売されていた場合であっても実施できるものとし、当該停止措置により購入者又は再購入者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 (プロダクトキー等の利用停止)
当社は、購入者等がプロダクトキー等の購入又は利用にあたり以下の各号のいずれかに該当すると判断し、または、該当するおそれが合理的に認められた場合、事前に購入者等に通知することなく、プロダクトキー等の一切の利用を停止することができるものとします。なお、これによって購入者等に生じた損害や不利益について一切の責任を負いません。
(1) 購入者等が本約款のいずれかの条項に違反すること
(2) 購入者等が当社に対し、その内容の全部又は一部に虚偽の事実が含まれた情報を提供すること
(3) 購入者等が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかである場合において、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていないときであって、プロダクトキー等の利用停止をする合理的必要性があること
(4) 購入者等が法令に違反する行為、法令違反を助長する行為又はそれらのおそれのある行為をすること
(5) 購入者等が本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為をすること
(6) 購入者等が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会勢力等」という。)に該当すること
(7) 購入者等が暴力又は脅迫的な言動(自己又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝える行為も含まれますが、これに限られません。)を用いる行為をすること
(8) 購入者等が反社会的勢力等への利益供与行為をすること
(9) 購入者等が当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為をすること
(10) 購入者等が本約款及び本サービスの趣旨・目的に反する行為をすること
(11) 購入者等が支払停止若しくは支払不能となり、又は購入者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったこと
(12) 購入者等について信用力の著しい低下又は信用力に影響を及ぼす営業上の重要な変更がなされたこと
(13) 過去にプロダクトキー等の利用停止等の措置を受け又は現在受けていること
(14) その他、当社が不適切と判断する行為をすること
第8条 (情報の利用等)
1 当社は、プロダクトキー等の販売を通じて取得した一切の情報を、法令で定められている範囲を超えて、また、購入者本人の同意なく、次の各号に掲げる利用目的の範囲を超えて利用することはありません。ただし、購入者の情報のうち、個人情報については第3項に従うものとします。
(1) 購入者の同一性確認のため
(2) 利用料金、遅延損害金等の請求のため
(3) 代金決済等におけるクレジットカードの有効性の確認のため
(4) 当社が提供するサービス、プロダクトキー等に関する案内のため
(5) 本サービス、プロダクトキー等の停止・中止・契約解除の通知のため
(6) 本約款に違反する行為への対応のため
(7) 紛争、訴訟などへの対応のため
(8) プロダクトキー等に関する問い合わせ等への対応のため
(9) 年代、所属、業種、規模その他の観点から分析することにより、個別の法人、団体及び個人を識別することのできない形式に加工した匿名加工データ及び統計データ(以下
「統計データ等」という。)を作成し、本サービスの向上及び改善、サービス開発、市場分析、マーケティングを行うため
(10) 前各号に付随するプロダクトキー等の提供・維持・改善・開発のため
2 当社は、統計データ等を、第三者に開示することがあります。この場合、開示されるのは特定の法人、団体及び個人を識別することのできない統計データ等のみであり、購入者自身を識別できる情報を開示することはありません。
3 当社は、プロダクトキー等の販売を通じて取得した購入者の個人情報を当社が別途規定する個人情報保護方針(「個人情報の取扱について」を含みます。以下同様とします。)に則って、管理するものとし、購入者は、当社が購入者の登録情報及び送信データに含まれる個人情報をこの個人情報保護方針に従って取り扱うことに予め承諾するものとします。
第9条 (秘密保持義務)
本約款において「秘密情報」とは、プロダクトキー等に関連して、購入者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味し、購入者は、秘密情報をプロダクトキー等の購入、利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
第10条 (保証の否認及び免責)
1 当社は、プロダクトキー等が、購入者等の特定の目的に適合すること、及び第三者の権利を侵害しないこと等について、何ら保証するものではありません。
2 購入者等と第三者との間で紛争が生じた場合には、購入者等は自身の責任と費用でこれ解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。
3 当社は、プロダクトキー等の購入に関連して購入者等が被った損害について、当社に故意又は重過失があったときを除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当社に故意又は重過失があった場合、及び消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社が購入者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って過去 1 年間に当該購入者から現実に受領したプロダクトキー等の料金の総額を上限とします。
第11条 (約款改定)
当社は、本約款を自己の裁量により変更できるものとします。当社は、本約款を変更した場合には、当社ウェブサイトに掲載することにより当該変更内容を公表するものとし、当該変更内容の公表後、購入者がプロダクトキー等を利用した場合には、購入者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第12条 (本約款上の地位の譲渡等)
購入者は、本約款上に基づく場合を除き、当社の書面による事前の承諾なく、本約款上の地位又は本約款に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡(合併、会社分割等による包括承継も含む。)し又は担保の目的に供することはできません。
第13条 (存続条項)
第 12 条(本約款上の地位の譲渡等)ないし第 14 条(準拠法等)の規定については、当社と購入者との間のプロダクトキー等の利用に関する契約が終了した場合でも、その終了原因の如何を問わず、なお効力を有するものとします。
第14条 (準拠法等)
本約款の準拠法は日本法とし、本約款に起因し又は関連する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、当社及び購入者は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた場合には互いにxxxxの原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
2018 年1月1日 制定
2018 年7月6日 改定
2018 年11 月27 日 改定