ROOM GUARD Be 重要事項説明書
契約概要
必ずお読みください
重要事項説明書
ROOM GUARD Be 重要事項説明書
この「契約概要」は「新賃貸入居者総合保険」のご契約に際して特に重要な事項をご説明したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認くださいますようお願いいたします。本書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款・特約(P.26~P.40)をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
1 商品の仕組み
この保険は、賃貸住宅にお住まいの方を対象として、事故により所有する家財に損害が生じた場合、賃貸借契約に基づき賃貸住宅の修理費用等を負担した場合、火災や漏水事故等により賃貸住宅の貸主に対して損害賠償責任を負担した場合、および日常生活において他人に対して損害賠償責任を負担した場合等を補償するものです。
2 補償の内容
(1)保険金をお支払いする場合
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | ||
家財補償 | 次の事故により借用xxに収容されている家財に損害が生じた場合 ①火災 ②落雷 ③破裂・爆発 ④風災・ひょう災・雪災(借用xxまたはその開口部が風災等によって直接破損した場合に限る) ⑤外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊 ⑥水ぬれ(給排水設備事故または他のxxでの事故に伴う漏水等による水漏れ (水災除く ) ⑦騒じょう等による暴力行為・破壊行為 ⑧水災(台風、豪雨等による洪水等により、再調達価額の30%以上の損害または床上浸水(居住の用に供する部分の床 (畳敷・板xx、土間、たたきを除く)を超える浸水)もしくは地盤面より45cmを超える 浸水が生じたとき) | 損害の額(家財保険金額が限度) ※家財の損害額は再調達価額を基準に保険金をお支払いします。但し、貴金属・宝石・美術品等については時価額が基準となり、1個または1組の時価額が30万円を超えるものは補償対象外となります。 | |
⑨盗難 (警察署等への盗難被害の届出をし、受理されたことを条件) | 家財 | 損害の額[100万円限度] | |
通貨・小切手 | 損害の額[20万円限度] | ||
預貯金証書・貯金証書(通帳およびキャッシュカード含む) | 損害の額[200万円限度] | ||
乗車券(鉄道・航空等)・宿泊券・旅行券・定期券・回数券(プリペイドカードは対象外) | 損害の額[5万円限度] | ||
その他の費用補償 | 臨時費用保険金 | 家財補償に記載の①から⑧の事故により損害保険金が支払われるとき | 損害保険金の30%[100万円限度] |
残存物取片づけ費用保険金 | 家財補償に記載の①から⑧の事故により損害保険金が支払われる場合で、被保険者が損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用を支出したとき | 実費[損害保険金の10%限度] |
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | |||
その他の費用補償 | 仮住まい費用保険金 | 家財補償に記載の①から⑨の事故により損害保険金が支払われる場合で、右記費用を負担したとき | 宿泊施設の宿泊料(食事代は除く) | 実費[30万円または賃借料の3ヶ月分相当額のいずれか低い額を限度] ※但し、家賃、共益費、および敷金・保証金など賃貸借契約終了時に返還される一時金を除きます。 |
新たに借りる賃貸契約の諸費用 | ||||
xxまたは宿泊施設への家財の運搬費用 | ||||
失火見舞費用保険金 | 借用xxから発生した火災、破裂または爆発の事故により、第三者の所有物に損害が発生したとき | 被災世帯数×20万円[ 家財保険金額の20%限度] | ||
損害防止費用 | 消火活動のために使用した消火薬剤の再取得費用などを支出したとき | 実費 | ||
地震火災費用保険金 | 地震・噴火等による火災により、建物が半焼以上となったとき、または家財が全焼となったとき | 家財保険金額×5% | ||
ドアロック交換費用保険金 | 借用xxの玄関ドアの鍵が盗難された場合で、被保険者がドアロックの交換費用を支出したとき | 実費[3万円限度] (警察署への被害の届出をし、受理されたことを条件とします。) | ||
ピッキング防止費用保険金 | 借用xxの玄関ドアのドアロックがピッキングによりxxされた場合、またはいたずらにより破損した場合でドアロックの交換費用または防犯装置の設置費用を支出したとき | |||
修理費用補償 | 借用xx修理費用 | 借用xxに右記のいずれかの損害が生じた場合で、自己の費用でこれを修理したとき | 家財補償に記載の事故(①~⑨)による損害 | 実費[100万円限度] |
借用戸室内における被保険者の死亡による損害 | 実費[遺品整理費用と合計で100万円限度] | |||
借用xxの専用水道管に生じた凍結による損害 | 実費[10万円限度] | |||
借用xxの窓ガラスの熱割れによる損害 | 実費[100万円限度] | |||
被保険者が死亡し賃貸借契約等が終了する場合において、被保険者に代わって遺品の整理を行うべき者が遺品整理のための費用を支出したとき | 実費[借用xxの修理費用と合計で 100万円限度] | |||
賠償責任補償 | 借家人 賠償責任 | 次の事故によって借用xxに損害を与え、借用xxの貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合 火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた事故に伴う漏水・放水または溢水による水濡れ、それ以外の偶然な事故 | 損害賠償金[1,000万円限度] ※借家人賠償責任の偶然な事故の場の支払額は1事故100万円限度とし、次の自己負担額(免責金額)が適用されます。 a. 洗面台、浴槽、便器およびこれらの付属物に生じた損壊: 自己負担額無し b.a. 以外の箇所に生じた損壊: 自己負担額1万円 ※1回の事故に対して支払う賠償責任補償の保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を 計して1,000万円となります。 | |
個人賠償責任 | 日本国内で次の事故によって他人の身体の障害または財物の損害について法律上の損害賠償責任を負担した場合 ・借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故 ・被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 |
*1回の事故に対する保険金の支払いは、家財補償の損害保険金、事故にともなう費用保険金(その他の費用補償)および修理費用補償を 計して1,000万円が限度となります。
[家財補償の対象物について]
家財補償の保険の対象は、借用xxに収容され、かつ被保険者の所有する生活用の動産(家財)です。ただし、次の物は保険の対象には含まれません。
①船舶、航空機および自動車※1ならびにこれらの付属品
②通貨等、預貯金証書、乗車券等※2、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、有価証券、印紙、切手、商品券、チケット類等
③業務用の動産
④貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の時価額が30万円を超えるもの※3
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿等
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データ等
⑦動物および植物
※1:自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)を除きます。
※2:通貨・小切手、預貯金証書および乗車券等については、盗難による損害のみ対象となります。
※3:盗難による損害についてのみ30万円を損害の額とみなして、補償の対象とします。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
1. 各補償共通 | ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 ・地震・噴火これらによる津波(地震火災費用保険金は除く) ・核燃料物質、放射能汚染による事故 |
2. 家財補償 ( 借用xx修理費用含む) | ・保険契約者・被保険者等の故意、重大な過失または法令違反 ・保険契約者または被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突または接触 ・事故の際における紛失または盗難 ・保険の対象が屋外にある間に生じた事故 |
3. 借用xx修理費用 | ・借用xxの自然の消耗、さび、かび、変質、瑕疵 ・建物の主要構造部や居住者の共同利用部分および門、へい、垣、電気・ガス・配管設備等に生じた損害 |
4. 借家人賠償責任補償 | ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・被保険者の心神喪失または指図 ・借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事 ・借用xxの自然の消耗、劣化、変色、変質、虫喰い等 ・借用xxの使用・管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意 ・すり傷、かき傷、塗料のはがれ、落書き等(機能に支障がない損害) ・電球・ブラウン管等に生じた単独損害 ・電気的、機械的事故 ・風、雨、ひょうもしくは砂じんの吹込み・漏入により生じた損害 ・借用xxを貸主に明け渡す際に生じた損害 ・借用xxの貸主との間の約定により加重された損害賠償責任 ・借用xxを貸主に引き渡した後に発見された損害 |
5. 個人賠償責任補償 | ・保険契約者・被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意 ・職務に起因する損害賠償責任 ・被保険者相互間および同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人が業務中に被った身体障害に対する損害賠償責任 ・第三者との間の約定により加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の損害についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 ・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ・暴行、殴打に起因する損害賠償責任 ・航空機、船舶、車両または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・排気、廃棄物によって生じた損害 |
3 主な特約とその概要
(1)法人等契約の被保険者に関する特約
保険契約者が法人または個人事業主である場合で、その役員または使用人が借用xxに居住する場合に適用します。これにより、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者、およびその同居親族を記名することなく被保険者とすることができます。
(2)保険料のコンビニエンスストア払いに関する特約
保険料の払込方法(経路)がコンビニエンスストア払いである場合に適用します。
(3)保険料の口座振替払いに関する特約
保険料の払込方法(経路)が口座振替払いである場合に適用します。
(4)保険料のクレジットカード払いに関する特約
保険料の払込方法(経路)がクレジットカード払いである場合に適用します。
(5)保険料のクレジットカード会社による立替払いに関する特約
保険料の払込方法(経路)がクレジットカード会社による立替払いである場合に適用します。
(6)転居に関する特約
被保険者が借用xxから転居し、転居後も弊社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合および保険期間の中途において転居後借用xxへの借用xxの変更を当会社に通知し、当会社の承認を受けた場合に適用します。これにより、転居前の借用xxと転居後の借用xxの賃貸借契約期間が重複している場合に限り、30日間を限度として転居前の借用xxにおいて生じた事故に対しても、転居後の借用xxにかかわる保険契約において保険金を支払うことができます。
本特約を適用する場合においても、当会社の引き受ける保険金額には変更は無く、1事故に対する保険金の支払額は、家財補償条項の損害保険金および各費用保険金の合計額、ならびに賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の合計額の各々について、いかなる場合も1,000万円を超えることはありません。
(7)保険料の月払に関する特約
保険料の払込方法(回数)を月払とする場合に適用します。
4 保険期間および満期更新、保険責任の開始時期
保険期間は、加入プランにより1年または2年となります。弊社からの保険契約引受けの承諾があり、保険料をお支払いいただいたことを条件に、保険期間開始日の午前0時より保険責任が開始します。保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載したとおり保険契約を更新させていただきます。ただし、更新契約の保険料をお支払いいただけなかった場合、または借用xxから退去され、転居先でもこの保険契約を継続する旨(借用xxを変更する旨)のご連絡をいただけなかった場合には保険契約は更新されません。
5 引受条件(加入プラン)と保険料について
保険料は加入プランと保険期間によって決定されます。詳しくは弊社または取扱代理店にお問い合わせください。家財保険金額の設定にあたっては、下表の「家財補償の保険金額の目安」をご参照ください。なお、家財の再調達価額を上回って家財保険金額を設定いただいても、保険金の支払額は家財の再調達価額が限度となります。
大人1人
大人2人
大人2人 子供1人
大人2人 子供2人
大人3人 子供2人
300~500万円 450~650万円
530~730万円
610~810万円
760~960万円
※その他の世帯構成の場合: 大人(18歳以上)1名につき150万円、子供(18歳未満)1名につき80万円を加算。
保険金額・保険料参考プラン
家財補償保険金額の目安
補償の種類 | |||||||
家財補償 家財補償 | 450万円 | 555万円 | 665万円 | 775万円 | 935万円 | ||
修理費用補償 修理費用補償 | 100万円※1 | ||||||
借家人賠償責任補償 賠償責任補償 個人賠償責任補償 | 1,000万円※2 | ||||||
保険料プラン | 保険期間 2年 | 一括払 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 27,000円 |
月払 (24か月)※3 | 890円 | 980円 | 1,070円 | 1,160円 | 1,290円 | ||
保険期間 1年 | 一括払 | 10,000円 | 11,000円 | 12,000円 | 13,000円 | 14,500円 |
※1 借用xxの専用水道管に生じた凍結による損害は10万円が限度となります。
※2 賠償事故の1事故での支払限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を 計して1,000万円が限度となります。
※3 上記の「月払」プランのご利用については、弊社所定の条件(取扱代理店、保険料の払込経路等)があります。
6 保険料のお支払いについて
保険料のお支払いについては、保険契約申込書に記載された保険料の払込方法(経路)により、ご選択いただいた加入プランの保険料の全額を一括してお支払いください。
※保険契約に「保険料の月払に関する特約」が付帯された場には、特約の規定にしたがって、所定の保険料を月払いにてお支払いください。
7 満期返戻金・契約者配当金
この保険には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
8 解約時の保険料の返還について
保険期間の中途において、保険契約を解約される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。
保険期間月数 - 保険期間開始日から
返還保険料※1
=(保険料 - 2,000円※2)×
解約日までの月数※3保険期間月数
※1:10円未満は四捨五入し、10円単位とします。
※2:契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
※3:1ヶ月未満の端数は1ヶ月に切り上げます。(例)保険期間開始日から、7ヶ月と5日で解約する場は8ヶ月となります。
※4: 保険料の払込方法(回数)が月払の場には、中途解約時に保険料の返還はありません。ただし、解約日の属する月の翌月以降の保険料が既に払い込まれている場には、それを返還します。
転居等により保険契約を解約される場合は、お早めに弊社までご連絡ください。
借用xxからの転居等で保険契約を解約すると保険料が返還される場合があります。解約手続きが必要ですので、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
エ ポ ス 少 額 短 期 保 険
カスタマーセンター 9
0000-00-0000
受付時間:年末年始を除く 9:30 ~ 18:00
注意喚起情報
必ずお読みください
重要事項説明書
ROOM GUARD Be 重要事項説明書
この「注意喚起情報」は、ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をご説明したものです。ご契約される前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえお申し込みくださいますようお願いいたします。
詳細につきましては、普通保険約款・特約(P.26~P.40)をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
1 クーリングオフ(申込みの撤回等)について
<記入例>
郵便はがき
1 6 4
3
34
28
下記保険契約を
クーリングオフします。
申込人住所
氏名 印
連絡先電話番号
・申込年月日
・証券番号 または 申込書番号
・取扱代理店名
ご契約の申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤 または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
xxxxx区
xx ー ー
株式会社エポス少額短期保険
クーリングオフ係 行
0 0 | 0 | 1 |
○クーリングオフは、ご契約を申込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であれば行うことができます。
○クーリングオフの手続きは、取扱代理店ではできません。下記事項を記載していただき、弊社まで郵便にてご連絡ください。
○クーリングオフされた場合には、すでにお支払いただいた保険料はすみやかにお返しします。また、弊社および取扱代理店はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
《記載事項》 ①クーリングオフする旨の記載
②ご契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号
③契約申込年月日
④契約の保険種類
⑤証券番号または領収証番号または申込書番号
⑥取扱代理店
2 告知義務(ご契約時にお申し出いただく事項)
(1)ご契約者または被保険者は保険契約締結の際、保険契約申込書に記載する事項のうち、保険契約申込書において※印を付した保険契約にかかわる特に重要な事項(告知事項)について正しくお申し出いただく義務(告知義務)があります。
(2)告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかったり、または事実と異なることを告げた場合には、弊社はこの保険契約を解除し、解除前に発生した損害についても保険金をお支払いできないことがあります。
3 通知義務(ご契約後にご連絡いただく事項)
(1)ご契約者または被保険者には、ご契約後に契約内容に次のいずれかに該当する変更が生じた場合には、遅滞なく、弊社にご通知いただく義務(通知義務)があります。
①ご契約者が住所を変更したこと
②保険証券記載の被保険者が借用xxに居住しなくなったこと※1
③借用xxの用途を変更したこと
④被保険者の人数に変更が生じたこと※2
⑤①から④までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生したこと
※1:退去される場合は、必ず弊社までご連絡ください。借用xxから退去された場合には、転居先でもこの保険を継続する旨のご連絡をいただけない限り、ご契約は更新されません。
※2:家財が著しく減少したこと等により加入プランの変更をご希望される場合には、必要なお手続き方法をご案内させていただきますので、弊社までご連絡ください。
(2()1)の事実の発生によってこの保険の引受範囲を超えることとなった場合には、弊社は、ご契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができ、また、この場合に(1)の事実に基づいて発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。
4 重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的として損害を発生させた場合、詐欺を行った場合や反社会的勢力(暴力団、暴力団員※、暴力団関係企業等)に該当または関与していると認められる場合などについては、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
※暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む。
5 無効、取消し、失効、終了について
(1)ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効となります。この場合、保険料は返還されません。
(2)ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合、弊社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、保険料は返還されません。
(3)家財補償の保険の対象の全部が失われた場合には、この保険契約は失効となります。この場合、普通保険約款の規定に従って未経過期間の保険料を返還します。
(4)家財補償の損害保険金の支払額が1 の事故につき家財保険金額に達した場合、この保険契約は終了します。この場合、保険料は原則として返還されません。
6 保険責任の開始期
弊社からの保険契約引受けの承諾があり、保険料をお支払いいただいたことを条件に、保険期間開始日の午前0時より、保険責任が開始します。
7 保険金をお支払いできない場合について
保険金をお支払いできない場合については、【契約概要】の2(. 2)の保険金をお支払いできない主な場合および普通保険約款をご確認ください。
8 保険料の払込猶予期間等について
保険料の払込方法(経路)がコンビニエンスストア払い、口座振替払いまたはクレジットカード会社による立替払いの場合には、弊社の定める保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、ご契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まなければなりません。この期間内に保険料の払込みがない場合、保険契約は保険期間開始日に遡って成立しなかったものとします。
※保険料の払込方法(回数)が月払の場合で、第2回目以降保険料が「保険料の月払に関する特約」に定める払込猶予期間内に払い込まれなかった場合には、保険契約は、払込猶予期間満了日の翌日から失効します。
9 解約と解約時の保険料の返還について
保険契約を解約される場合には、弊社までお申し出ください。解約時の返還保険料については、「契約概要」の「8.解約時の保険料の返還について(」P.16)をご確認ください。なお、未経過期間が1か月に満たない場合には、返還される保険料はありません。
10 事故が発生した場合について
(1)事故が発生した場合には、遅滞なく、弊社の事故受付センター(フリーダイヤル)にご連絡ください。
(2)保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください。(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書 | |
②損害等の発生を示す書類 | a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等) b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等) c. 被保険者の死亡診断書(死体検案書) |
③損害額または費用の額を証明する書類 | a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書等 b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等 |
④保険金請求権者、 損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等 b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等 c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等 |
(注)この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談代行サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
(3)先取特権
弊社が借家人賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
(4)保険金のお支払い時期
弊社は、保険金請求に必要な書類等をご提出いただいてから原則としてその日を含めて30日以内に保険金をお支払いするために必要となる事項を確認のうえ、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会・調査等が必要な場合には普通保険約款に定める期日までに保険金をお支払いします。
(5)保険金請求権の時効
保険金の請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。
(6)他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無により、弊社がお支払いする保険金の額が異なります。
11 地震に関する補償について
この保険における地震に関する補償は「、契約概要」2.に記載の地震火災費用保険金のみとなり、地震による家財の損害等は一切補償の対象とはなりません。
また、この保険の保険料は地震保険料控除の対象とはなりません。
12 補償重複について
保険契約者または被保険者が契約されている他社の保険契約等(共済契約、または異なる保険種類の特約を含みます。)に、既にこの保険と同種の補償がある場合、補償重複となります。この場合、保険金は二重には支払われず、保険料が無駄になることがありますので、補償内容の差異や保険金額、ご契約の要否をご確認のうえでご契約ください。
この保険と補償が重複する主な例は、次表のとおりです。
〈補償が重複する可能性のある主な例〉
今回ご契約いただく補償 | 補償重複が生じる他の保険契約等の例 |
個人賠償責任補償 | 自動車保険、傷害保険等の個人賠償責任補償特約 |
※それぞれの契約により補償内容や被保険者の範囲が異なることがありますので、ご契約を解約される場合や家族状況の変更(同居から別居への変更等)があった場合はご注意ください。
13 少額短期保険業者が引受可能な保険契約について
弊社は財務局に登録された少額短期保険業者として次の①から③までの全てに該当する保険の引受けを行っています。
①保険期間は2年以内
②1被保険者についての保険金額の合計額が法令に定める金額
(この保険においては、家財補償:1,000万円・賠償責任補償:1,000万円)以下
③1保険契約者についての保険区分に応じた保険金額の合計額が法令で定める上限総保険金額以下
14 その他法令などでご注意いただきたい事項について
(1)保険期間中に保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生したときは、弊社の定めるところにより保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により弊社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を弊社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(3)弊社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、弊社の定めるところにより保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(4)この保険が不採算となり、更新契約の引受が困難になった場合には、弊社は保険契約の更新を引受けないことがあります。
15 少額短期保険業者が経営破綻した場合
弊社が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」の行う資金援助等の措置の対象とはなりません。また、保険業法第 270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約には該当しません。
事故発生から保険金のお受け取りまでの流れ
万一、事故が起こった場合は、その状況を速やかに弊社事故受付センターまでご連絡ください。
エ ポ ス 少 額 短 期 保 険
事故受付センター 9
0000-0000-00
365日24時間受付
お客さま 弊 社
事故発生 事故の受付
保険金のご請求から
お受け取りまでの流れのご確認
○保険金のご請求からお受け取りまでの流れのご説明
○保険金請求書類のご案内
○損害状況・事故原因等の確認
保険金請求書類の作成・提出 保険金請求書類の受付
調査に関するご協力 損害状況・事故原因等の調査
お支払いする保険金のご確認 お支払いする保険金のご説明
保険金のお受け取り 保険金のお支払い
個人情報の取り扱いについて
弊社は、次に掲げた事項を基本方針として、お客さまの個人情報保護が最も重要な社会的責任であると認識し、万全を尽くしてまいります。
■ 個人情報の取扱
弊社は、業務上必要な範囲内で、かつ、適法でxxな手段により個人情報を取得いたします。
■ 個人情報の利用目的
弊社は、取得した個人情報を次の業務に掲げる目的に必要な範囲内で利用させていただきます。
○保険契約のお見積り、審査、引受、維持管理、更新およびそれに関連する業務
○保険金のお支払いおよびそれに関連する業務
○弊社が有する債権の回収
○再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求
■ 個人データの第三者への提供
○弊社または弊社代理店、提携会社が提供する各種商品や情報サービスの提供
○弊社の業務に関する商品・サービスの開発・研究や各種の調査
○問い合わせ・依頼等への対応
○お客様とのお取引および弊社の業務運営の適切かつ円滑な履行
弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく個人情報を第三者に提供することはありません。
○法令に基づく場合
○個人情報の利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先(保険代理店を含む)、金融機関、収納代行会社等に提供する場合
○保険金の支払い業務の遂行上、必要な範囲で関係者に提供する場合
○再保険契約の締結や再保険の受領のために、再保険会社等へ必要な情報を提供する場合
■ センシティブ情報の取扱
○契約締結、契約内容変更、保険金支払い等の判断をする上での参考とするために、他の保険会社等(少額短期保険協会、少額短期保険業者および共済事業者を含む)と共同利用を行う場合
○個人情報保護法第23条第2項に基づく手続き(いわゆるオプト・アウト)を行って第三者に提供する場合
弊社は「、保険業法施行規則第53条の10」および「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第6条」に基づき、保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲でセンシティブ情報を取得、利用または第三者提供を行います。センシティブ情報につきましては、法令により利用目的が限定されていますので、これらの目的以外では利用いたしません。
■ 個人情報の安全管理
弊社は、取扱う個人情報の漏えい、滅失、き損の防止、その他個人情報の安全管理のため取扱規程の整備および安全管理措置にかかわる実施体制の整備等、必要な安全対策を実行いたします。また、弊社が外部に個人情報の取扱を委託する場合には、委託先の選定基準に基づき事前に委託先の情報管理体制を確認するとともに委託後の業務遂行状況を監査するなど委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
■ 個人情報の開示、訂正等
個人情報保護法に基づく保有個人データに関する事項の通知、開示、訂正等、利用停止等に関するご請求については、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
支払時情報交換制度について
弊社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに、保険金等のお支払いまたは保険契約の解除、取消し、もしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
※本制度に参加している少額短期保険業者等につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページをご参照ください。 http://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
苦情・相談・要望などのご連絡先
弊社へのご相談・苦情・要望・個人情報の取扱いに関する苦情や個人データに関するご照会・ご相談などのお問合せは、下記カスタマーセンターにご連絡ください。弊社はお客様からお申し出いただいた苦情等につきましては、解決に向けて真伨な対応に努める所存でございます。なお、お客様の必要に応じ、一般社団法人日本少額短期保険協会が運営し、弊社が契約する(指定紛争解決機関「)少額短期ほけん相談室」をご利用いただくことができます。
【弊社へのお問い合わせ先】
弊社へのご相談・苦情、お引越し、異動・解約等のご連絡は
エ ポ ス 少 額 短 期 保 険
カスタマーセンター
00000-00-0000
受付時間: 年末年始を除く9:30 ~ 18:00
万一、事故が起こった場合は
エ ポ ス 少 額 短 期 保 険
事故受付センター
00000-0000-00
365日24時間受付
【指定紛争解決機関】
一般社団法人 日本少額短期保険協会「少額短期ほけん相談室」
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxXXxx 0x
Tel:0000-000-000 Fax:00-0000-0000
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細等につきましては、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx-xxx.xx.xx/)にてご確認ください。
付 帯 サ ービ ス
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の 駆 け
つ け サービス
365日24時間、住まいのトラブルのときに駆けつけます。
水回りクイック修理サービス
水回りのトラブルの専門業者を手配し、応急修理を行います。
玄関ドアカギ開けサービス
玄関ドアのカギの専門業者を手配し、緊急解錠を行います。
トイレがつまって流れない!
トイレのつまりの除去
洗面台の給水管が故障して水漏れが止まらない 原因箇所の応急修理
外出中に玄関ドアの カギをなくしてしまった!玄関ドアのカギ開け
※いずれのサービスも現場での30分以内の一時的な応急修理費用を無料とします。
※各種部品代等実費、30分を超える応急修理・作業の場合はお客さま負担となります。
※このサービスは、入居者(被保険者)及び同居の親族が対象となります。
※詳しくは住まいの駆けつけサービス規定(P.41)をご確認ください。
よくあるご質問
Q. セキュリティの高いカギでも解錠はできますか?
A. セキュリティが高く解錠が難しい場合はカギを壊してあける方法がございます。
ただし、賃貸物件の場合、管理会社の承諾が必要になるので対応ができない場合がございます。
Q. バックを盗まれてしまい、伴と身分証明書を盗まれてしまいました。身分証が無い場合でもカギを開けて頂く事はできますか?
A. まずはコールセンターへご相談ください。場合によってはカギ開けを行えない可能性がございます。
住まいの駆けつけサービスのご利用は右記までご連絡ください。
365日24時間 00000-0000-00